587 :
卵の名無しさん:
>>ID:bEvQNAUT
私も法律板の人間ですが
貴君の見解が理解できません。
予見可能性の基準が通常一般人であるというのはそのとおりですが
しかし、
「あくまで当該具体的状況にある一般人が予見することができるか」
という命題であって抽象的に一般人が割り箸があると思うかという命題ではないはずです。
まして、医師の診療行為における注意義務は医師という類型にある通常人であると思います。
そもそも予見可能性の基準を通常一般人に求めるのは
被告人本人が予見できなかったとしても通常人であれば予見することは可能であった、
という結論を求める場合が殆どです。
この件ではN先生の立場に立った医師というのが通常一般人だと思うのですが……