検察・警察は割り箸ごときで石を殺すか!

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388耳鼻咽喉科専門医
研修を終えたばかりなら、まだ耳鼻咽喉科専門医試験の受験資格すらありません。
単身で当直や救急外来診療など、させるべき時期ではありません。
しかし、もし、N医師が単独での当直や救急診療を拒むなら、直ちに職と研修の
機会を失うことになる。
N医師には独立した個人としての職場や仕事内容の選択の自由は皆無に近い。

このような状況の元で起きた事件に対して、末端のN医師のみの刑事責任を問うのは
全く片手落ちです。監督責任者はこのような事件が起きる可能性を予見できたはずで
予見できたにもかかわらず放置したのなら、未必の故意が成立しないでしょうか。
もし、(あくまでも、もし)、この事件が起訴相当なら、監督責任者の起訴も
同時に行われなければなりません。

私は、N医師一人を起訴させるべく今日林上層部が検察あるいは政権与党に
働きかけた可能性を危惧します。

ところで、軟口蓋に刺創を見たとき、まず考慮するのは副咽頭間隙に傷が
及んでいる場合です。副咽頭間隙に膿瘍形成すればそれなりに重篤な事態に
発展します。
このケースでも、そこは鑑別診断に並べておいて、受傷時の様子を細々と
問診し、到達部位の予測をし、必要かつ可能な検査をすることになります。

でも、脳損傷の可能性は、その場で思いついて口にしたとすれば、笑われて
しまうかも知れません。