「病院・社会福祉施設の労働条件管理」
厚生労働省労働基準局監督課 編著
について次項から少し
【改訂4版】病院・社会福祉施設の労働条件 管理
厚生労働省労働基準局監督課 編著
労働基準法の遵守が難しい病院と社会福祉施設を対象に、同法をはじめ、
最新の電離放射線障害防止規則などの規制事項をまとめて解説。さらに、
届出に必要なモデル記載例付様式を盛りこみ、実践にも対応可能な絶好の
手引書。A5判/324頁/定価2,100円(本体2,000円+税)
第1 労基法の適用は事業の種類や労働者の年齢等によって違う
第2 労働者、使用者の範囲は
第3 労働者を雇い入れる際に注意すべきこととは
第4 労働時間、休日、休憩についてどのような規制があるか
第5 宿日直勤務とはどのようなものか
第6 賃金についてどのような規制があるか
第7 最低賃金はどのように規定されているか
第8 安全及び衛生上どのようなことに留意すればよいか
第9 女性、年少者(18才未満)には特別の保護規定がある
第10 就業規則とはどのようなものか
第11 寄宿舎についてどのような配慮が必要か
第12 労働者を解雇する場合どのようなことに注意すべきか
第13 備え付けなければならない書類、報告などにはどのようなものがあるか
第14 その他、特に留意すべき事項
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◆許可を受けた宿日直勤務中でも急患の措置など通常の業務を
行った時間については割増賃金が必要である
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宿日直勤務というのは、本来、通常の業務からまったく離れ営業時間外
における建物の管理、文書・電話の受付などを行うものであるが、医師、
看護婦の場合、例外的に軽度の短時間の通常業務が入ることが認められて
いることは第五の3で説明したとおりである。
そして、宿日直勤務として許可されれば、通常の勤務終了後引き続き宿直
勤務に就いても時間外労働、休日労働とはならないということも前に述べ
たとおりである。
しかし、医師、看護婦の宿日直の場合であっても、宿日直勤務中に突発的
な事故による応急措置の診療又は入院患者の死亡、出産等があり、これら
の処置のために通常の勤務時間と同様の労働に従事することがあれば、
これらの時間については宿日直勤務ということにはならない。その時間に
ついて・非常災害の場合の労働時間の延長等(第四の9参照)か、労使協定
による時間外労働等(第四の8参照)の手続きをとらなければならず、また、
第六の9で説明した割増賃金も支払わなければならない。これらの時間の
把握については、なかなか難しい面があるが、医師、看護婦等の当事者の
申告をもとに、カルテ等による処置内容から判断して時間を算定すること
になろう。
なお、宿日直勤務中に頻繁に通常勤務が入り込んでいる場合は、宿日直勤務
の許可が与えられないことはいうまでもない。