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「過酷な当直医」厚労省が初の実態調査へ
医療事故の背景にもなっている医師の過重労働を改善するため、
厚生労働省は18日までに、医療機関の当直勤務などの実態を
調べるよう都道府県労働局に異例の通達を出した。調査対象は、
休日や夜間は原則的に診療をしないとして、当直医に対する時間
外割増賃金の支払いなどを労基署から免除されている全国約7000の
医療機関。急患などの診療が常態化している場合は、許可取り消しもある。「宿直明けで一睡もせず手術」「36時間働き通し」などの指摘も出ている過酷な医師の労働実態に初めて調査が入る。
労働基準法は、当直(宿直・日直)の業務が見回りなど軽い仕事に限られる場合、
労基署の許可を得れば、使用者は〈1〉労使協定がなくても時間外労働をさせることが
できる〈2〉非常事態の対応などのために働いた場合を除き、時間外割増賃金(通常の賃金の2割5分以上)の
支払いが免除される――と定めている。医療機関であれば、病室の巡回や少数の患者の検温などを除き、
睡眠を取っているのが、この規定の許可条件になる。