医師の応召義務って、どこまで守るべき?

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234 :02/05/13 12:36 ID:PMdlywas
>>225
cosmeticの略。
かなり常識。
アルファベットで考える癖ができていないと思われ。
235卵の名無しさん:02/05/13 13:47 ID:w+tC+vqt
応招の義務はあくまでも医師が国に対して負っている義務であり、
患者は間接的にその恩恵を受けているにすぎない。
だから、「診療拒否だ!ゴルア」とかいって患者が文句を言っても
、医師はその患者個人に対して応招の義務を負っているわけではない。
患者は国に対して○○医師が診療拒否をした〜ウエエン  と泣きを入れる
程度の権利しかもたない。
・・・と、偉い先生はいっていたのだが。
236あっくんのファンです:02/05/13 14:23 ID:6D66x78V
検索いているんだけれど
ふくだあつしって漢字でどう書くの?
横浜 ふくだあつしじゃ何も出てこないでこまっているんだよ。
237別スレの169:02/05/13 17:05 ID:2L05lJDx
>>235
ホントだよ。
「石でなければ医療をやってはイカン!」という
業務の独占性を保障するかわりに応召義務があるんだ。
応召義務はこの独占性を保障してくれる国に対して
あるのであって患者に対してじゃない。
しかもたとえ違反しても罰則もない。
ただし患者が氏んだりして不利益がでるとそれを払うんだ。
でも国に対しての義務だから平等に払うんじゃない。
たとえば過去の「たらいまわし患者死亡裁判」では
市立、大学病院は払ったけど、個人病院は免責された事例がある。
238かんた:02/05/13 19:41 ID:jNmm+DTM
>>219
>その胆管癌の例ってかってに来なくなった患者があとから癌が進行して
>確か高裁で医者側が負けて最高裁で勝訴になったんじゃなかったですか?

死んだおばさんは胆嚢癌でした.医師は「重度の胆石で直ちに入院
治療が必要.」と説明したにも関わらずシンガポール旅行をし,
症状がなかったため病院に電話をかけ診察予約を取り消しています.
ちなみに死んだおばさんは看護婦です.裏の意味まで読めなくても
「胆石で直ちに入院が必要.」と言われた時点で医師に従わないのは
真正DQNと言わざるを得ません.

>自分のカラダも責任のもてないDQNは逝ってヨシです。
>自分としては上告して勝訴を勝ち取った石に拍手を送りたい。

実際の裁判では地裁,高裁,最高裁とも医師が勝っています.
当然「本人に帰責性が認められる.」という理由です.
患者もDQNなら家族もDQNです.
239かんた:02/05/13 19:46 ID:jNmm+DTM
>>235
>>237
通説では「応招義務は公法上の義務ではあるが,患者の保護の
ための義務でもあるとして,これに違反する場合は医師に過失
または債務不履行があるものと一応推定し」と私法上の義務,
つまり患者に対する義務を直接的に認めています.
一方で235と237が出していた「応招義務は医業の独占が
認められることにより,医師が国に対して負うところの公法上の
義務であり,個々の患者に対して負うものではない」との説も
有力に展開されています.下級審の裁判例もこの二つに
分かれており,最高裁の判例がないこともあり決着がついていません.
240かんた:02/05/13 19:53 ID:jNmm+DTM
ちなみに胆嚢癌の訴訟の被害者は名古屋第二赤十字病院です.
先に出した裁判の犠牲者が春日井市民病院であることを
あわせると名古屋周辺にはDQN患者が多いのでしょうか?
241卵の名無しさん:02/05/13 20:59 ID:CosL0rdF
>>239
勉強になるなあ。2ちゃんなのに。
242219:02/05/13 21:29 ID:2L05lJDx
>>238 かんたさん

自分は89年の東京高裁の例かと思いました。

こちらでは「一方的に通院しなくなった患者に対しても、石は受診しない
理由を確認し、適切な治療を続けるよう助言する義務があり、患者に
損失がでた場合は賠償責任を負う。」という判決で石が負けていますね。
243かんた:02/05/13 22:18 ID:Mtjucys5
東京高裁の判例を見たいので,判決日等情報があればうれしいです.
過去の告知義務関連の判例を見ました.ケースバイケースで,
医師の過失が認められた例もあります.医師に最も厳しい判例を
採った場合「患者の病状や精神状態等の諸事情を考慮した上で、
恐怖感等、不必要な精神的ショックを与えないように、
告知ないし説明をする内容及び程度を慎重に検討すべき注意義務がある」
との一方で「患者本人への不告知が相当であるとされる場合には、医師には、
当然に患者の家族への告知の適否を検討すべき義務がある」
とあります.

しかし精神疾患でもない患者本人に入院精査を
警告したにも関わらず無視したような奴までとことん保護しなければ
ならないとは厳しいですね.
244かんた:02/05/13 22:18 ID:Mtjucys5
損害賠償請求控訴事件
仙台高裁秋田支部平八(ネ)三七号
平成10年3月9日判決
「ところで、少なくとも平成二年当時の医療水準に照らせば、
医師が末期癌の患者及びその家族に対して、癌告知をすべきかどうか、
誰にいつどのように告知すべきか、ということについては、
それまでの診療経過、病気の現状、必要な検査・治療及びこれに対する
患者の対応、患者の年齢・性格・精神状態、家族環境、病名を知らせることが
治療に及ぼす影響、知らされた後の患者の心理面を支える態勢等の
諸事情を考慮した上での当該患者を担当する医師の合理的裁量に
委ねられているものというべきであるが、これは、右に述べた諸事情を
検討したうえでの専門家である医師がなした告知・不告知という判断を
基本的に尊重すべきであるとするものであるから、医師が、積極的に
右諸事情について情報収集をしなかったり、収集した情報を真剣に
検討しないままに、漫然と癌告知しないという判断に至ることを
許容するものではなく、それゆえ、医師としては、右癌告知の適否、
告知時期、告知方法等を選択するために、右に述べた患者に関する
諸事情に注意を払い、できる限り右患者に関する諸事情についての
情報を得るよう努力する医療契約上の義務があるというべきである。
245かんた:02/05/13 22:19 ID:Mtjucys5
 以上によれば、医師が右合理的裁量を逸脱して患者本人に癌告知を
しなかった場合には、右説明義務違反は患者本人に対する
債務不履行ないしは不法行為となりうるし、患者本人への不告知が
相当であるとされる場合には、医師には、当然に患者の家族への告知の
適否を検討すべき義務があるから、医師が合理的裁量を逸脱して患者の
家族に癌告知をしなかった場合にも、右説明義務違反は患者本人に対する
債務不履行ないしは不法行為となりうる。さらに、医師が、前記患者に
関する諸事情についての情報収集を怠り、あるいは右収集した情報の
検討を怠り、その結果、癌を告知しなかった場合には、そもそも、癌告知の
適否を検討しなかったものとして、それ自体が患者本人に対する
債務不履行ないしは不法行為となりうるものというべきである。」
246かんた:02/05/13 22:19 ID:Mtjucys5
損害賠償請求事件
大阪地裁平六(ワ)七六〇二号
平8・4・22民三部判決
「思うに、医師及び医療機関は、癌に罹患している患者に対し治癒の
見通しの告知ないし説明をする場合、殊に医師のもった見通しが悲観的な
ものである場合には特に、患者の病状や精神状態等の諸事情を考慮した上で、
恐怖感等、不必要な精神的ショックを与えないように、告知ないし説明をする
内容及び程度を慎重に検討すべき注意義務があるといわなければならない。」
247卵の名無しさん:02/05/13 22:25 ID:BxcenVxZ
>業務の独占性を保障するかわりに応召義務があるんだ

法律業務は弁護士法で”弁護士以外のものが法律業務を扱ってはならない”と
規定されている。法が独占性を保障してるわけだ。
しかし応召義務などはない。(銀行も同じ)
ゆえ、業務の独占性を保障する以上、その職業に応召義務を課さねばならない
という法的根拠は実は存在しないのである。
248235です:02/05/14 08:59 ID:kRH8EGiO
かんたさん詳細な説明ありがとう。私はそこまで知りませんでした。
法律を知らない医師が多いですよね。
249あっくん ◆olJZZGWw :02/05/14 09:01 ID:L0WmRtZ9
弁護士業務の場合、緊急性ってのがないからね。別に明日でもかまわない。>>247
250あっくん ◆olJZZGWw :02/05/14 09:04 ID:L0WmRtZ9
じゃ、もっといいこと教えてやろう。お礼はいいよ。   >>248
『医師法第十九条第一項がある為、休診日でも患者は受診する権利がある。だから休診日とはいえ患者が中に入れてしっまった以上そこは社会的責任のあるクリニックである。
だから休診日とはいえ患者が入れる状態にあるクリニックの責任者は医師がいなくとも患者に責任ある対応が出きる状態にしておく道義的責任がある』
251卵のななしさん@おだいじに:02/05/14 09:27 ID:hfl0s5Vz
>250
中国の武装警官に外へ排除してもらいます。
252卵の名無しさん:02/05/14 09:57 ID:zg9kZ+Ov
また汚染牛か・・・
253卵の名無しさん:02/05/14 10:52 ID:UCBNy5Ci
>弁護士業務の場合、緊急性ってのがないからね。別に明日でもかまわない

弁護士業務って緊急性充分にあるじゃん。
命にかかわらないから緊急性がないと言いたいのだろうが、それなら
命にかかわらない軽症患者は医者も拒否してよいということになるな。
軽症だから診ないと判断したものが、実は重症で応召拒否が
原因で死んだというもののみ責任を負えばいいわけだ。


254あっくん ◆olJZZGWw :02/05/14 11:14 ID:L0WmRtZ9
>>253
>命にかかわらない軽症患者は医者も拒否してよいということになるな。
そのルールでかまわないよ。患者、代表としたら。
ちっと診察してこれは軽いので明日出直して下さい、と。
ひょっとしたら重病では?つー不安が解消されるわけだからね。
255卵の名無しさん:02/05/14 13:37 ID:zg9kZ+Ov
>>善良なる諸氏

黙って座ればぴたりと診断がつくと思っている汚染牛の相手はなさらぬようにお願いします。
256あっくん ◆olJZZGWw :02/05/15 10:16 ID:AIQHZi44
じゃ、言い方をかえよう。
>>253
>命にかかわらない軽症患者は医者も拒否してよいということになるな。
そのルールでかまわないよ。患者、代表としたら。
ちっと診察してこれは緊急性がないので明日出直して下さい、と。
257卵の名無しさん:02/05/15 11:20 ID:gPe9RQTk
>>256
結局診察するんだろ?どこが「拒否していい」んだ?
258卵の名無しさん:02/05/15 11:21 ID:gPe9RQTk
>>250
そんな出典も不明な「役人の見解」?に法的強制力はねえだろよ
259卵の名無しさん:02/05/15 11:42 ID:BS7mFJvD
ふくだあつし君うるさいよ
260あっくん ◆olJZZGWw :02/05/15 11:46 ID:AIQHZi44
>>257
>結局診察するんだろ?どこが「拒否していい」んだ?
はやいはなし、働きたくないわけだ。

>>258
>そんな出典も不明な「役人の見解」?に法的強制力はねえだろよ
そうだよ、法的強制力はないよ、俺が道義的責任について語ったものだよ。
なんか俺は法律の立案能力があるみたいだから、役人になればよかったな。どーも。
261卵の名無しさん:02/05/15 12:26 ID:BS7mFJvD
禁治産者フクダアシツ様へ

>256
君は、どう間違っても「患者代表」ではないよ。
他の普通の患者様達に迷惑ですから、もう少し考えて行動してね。

>はやいはなし、働きたくないわけだ。
働いて無い君に言う資格はありません。
まあ、禁治産者だから働けないのもしょうがないけどね。

>俺が道義的責任について語ったものだよ。
社会的責任能力の無い、人生ドロップアウト組の君には語る資格はありません。
君の頭の中にある共和国で、せいぜい良い法律を作ってね。
262nanashi:02/05/15 13:15 ID:IWij2YvQ
働きたくないって?????。
きちんとした労働に対する見返りがあれば働きたいですよ。
単なる無償労働・サービス残業なら誰だって働きたくないはず。
263あっくん ◆olJZZGWw :02/05/15 13:23 ID:AIQHZi44
君の言ってるのは医局制度うんぬんの問題で応召義務の問題とは違うだろ >>262
264卵の名無しさん:02/05/15 14:20 ID:AEG9AX0g
あっくん、261にもレスしてよ!!
265卵の名無しさん:02/05/15 14:50 ID:/Ss62OeB
>264
あっくんは、自分に都合の悪いことは脳内あぼーんしちゃうからね
266あっくん ◆olJZZGWw :02/05/16 02:11 ID:fBOVbwsr
>>265
>あっくんは、自分に都合の悪いことは脳内あぼーんしちゃうからね
俺はね、常にスレの流れの全体像をイメージしつつ、レスを付けてるんだよ。
サッカーで言えば中田選手みたいなもんよ。
2671:02/05/16 02:13 ID:telUX9Vr
2CHのなかだし、、、
268卵の名無しさん:02/05/16 06:37 ID:7uFxTMLs
>>266
ヽ(´ー`)ノ妄想もここまでくればある意味立派だね・・・
269卵の名無しさん:02/05/16 07:42 ID:71j1+ZLF
サッカーで言えば試合が佳境に差し掛かったとき上半身裸でグラウンドに
飛び出して中断させる馬鹿な奴。
みんなあきれているのに注目されてと思ってスター気取り。
270あっくん ◆olJZZGWw :02/05/16 08:07 ID:fBOVbwsr
応召義務は守ってくださいよ。つまんないことで訴えられるのはいやでしょ?
271卵の名無しさん:02/05/16 08:12 ID:S2Gpw8BH
社会のルールを守れよ>牛
つまんないことで屠畜されるのはいやでしょ?
272あっくん ◆olJZZGWw :02/05/16 08:14 ID:fBOVbwsr
だって俺に応召義務なんてないもん。
273んなこたあわかってら:02/05/16 08:17 ID:8xLs0X63
牛が守らなければいけないのは医師法じゃないよ
274卵の名無しさん:02/05/16 08:19 ID:FOdrqhQ4
>>272
なんだ、最近少しマトモな発言が増えて見直していたのに...ガッカリだな
275あっくん ◆olJZZGWw :02/05/16 08:20 ID:fBOVbwsr
じゃなにを守るんだい?
276卵の名無しさん:02/05/16 09:42 ID:053ACWwG
あっくんは2ちゃんのフーリガンです
277卵の名無しさん:02/05/16 14:13 ID:YBeXmF2G
>275
動物愛護法
278卵の名無しさん:02/05/16 14:40 ID:oRTvmHkb
>>275
防疫法。
279卵の名無しさん:02/05/16 21:57 ID:LGa1qXev
ふくだあつしと言う患者がきたら必ず診てやるから
心配すんなよ。
無事に家に帰れるかどうかは別として。
280卵の名無しさん:02/05/17 01:59 ID:ZqWapr42
>280
監察医務院のセンセイでいらっしゃいますか?
それとも、保健所の獣医様?
281卵の名無しさん:02/05/17 23:12 ID:nbEBy57t
あっくん=牛が生きているうちに狂牛病の診断をつけられれば、家畜保健衛生所の獣医師に
回されるんだよ。
282あっくん捜索隊:02/05/21 20:47 ID:BofgLmdy
あっくんはふくだあつし。
横浜在住。
無職の20才代男性。
喘息を持っている粘着気質。
皆さんの外来で該当者がおりましたら濃厚な治療を
ほどこしてあげてください。
生死は問いません。
283卵の名無しさん
果たして我々はあっくんがみまかった時悲しむ事ができるのだろうか?