1 :
1:
前に付き合っていたお医者さん、素晴らしいテクをお持ちでした。
医者のセフレが欲しいな〜、と思う今日この頃。
誰かなってくれませんかね?
2 :
卵の名無しさん:02/01/27 05:23 ID:7LduWAEV
(・∀・)医者ノセフレ持ッテル!S!
3 :
1:02/01/27 05:26 ID:yAoItPMw
4 :
卵の名無しさん:02/01/27 05:28 ID:4qfVRr3L
セフレというかパパがいます
出会いサイトで知り合いました。
医局でセクースしたこともあります
5 :
卵の名無しさん:02/01/27 05:30 ID:4qfVRr3L
お医者さんてS多いですよね
6 :
1:02/01/27 05:35 ID:yAoItPMw
S多いのか。前彼はSでは無かったのだけれど。
私は責め好きなので、軽いSかも。
それにしても医者のセフレ欲しい。
私は責められるほうが好き!
8 :
joy:02/01/27 05:42 ID:hVH4wvhM
はいはい、そーやって男石様のストレス発散装置or使い捨て女になってあげてください。
藁!捨てるのは私の方じゃないかしら!
お金もらってるだけだもの
10 :
1:02/01/27 05:45 ID:yAoItPMw
>>7 セフレになってYO!
>>8 使い捨てなのはお互いさまなので。
お互いが楽しめればいいんじゃないの?
11 :
覚:02/01/27 05:54 ID:XAkjPr6p
何でそんな四流人間が医師になれるのか、
誰か僕に教えて下さい。
12 :
1:02/01/27 05:57 ID:yAoItPMw
13 :
覚:02/01/27 05:58 ID:XAkjPr6p
ソフレの彼氏さんが。
14 :
??:02/01/27 05:59 ID:2MU/+n2m
四流人間が医者になれない決まりはどこにもありません
15 :
弁護士:02/01/27 05:59 ID:I4dLLQNl
女ってつくづくアホだよな。
俺もやりまくってるからわかるけど、ちょっとかっこよかったり
金もらったりしたくらいでよくセクースできるよ。
「何かいうと皆やってるから。」
馬鹿じゃねえの?
俺は小さい頃女の子はセクースしなくても平気と教わったが
あれは間違いだたーみたいだね。
ま、馬鹿は馬鹿どおし、遊んでなさいってこった。
16 :
1:02/01/27 06:05 ID:yAoItPMw
>>15 女にも性欲はありますよ?当たり前でしょう?
私はお金云々では無く、
素晴らしいテクをお持ちの方とセクースがしたいだけなんですがね。
頭の良い人は探求心も旺盛だし。
あなたは遊んでいると言うけれど、女を知らないと思う。
17 :
joy:02/01/27 06:05 ID:hVH4wvhM
禿同
18 :
joy:02/01/27 06:11 ID:hVH4wvhM
いや、>1に対してではないよ。
>>15にだよ。
>1に対しては、医者が頭が良いと決めつけ=世間を知らなさすぎ。
貴方は楽しんでるだけだろうけど、男を知らないと思う。
19 :
1:02/01/27 06:15 ID:yAoItPMw
>>joy
頭がいいと言う言い方が悪かったのかな。
全く勉強せずに医者になれるのですか?それはあなたの事?
私が男を知らないってのは、どういう事なのか小一時間説明して欲しいものですね。
感じわる〜い。
20 :
joy:02/01/27 06:19 ID:hVH4wvhM
全く勉強せずに社会で生きていけるのですか?
何を職業とするかと頭が良いのは全く別問題です。
あ〜、こんな一般常識も通じない女がいるから女はウマしか扱いされるんだよ。
ウマしか相手にわちきの貴重な1時間を使うか。アホ。
21 :
1:02/01/27 06:25 ID:yAoItPMw
>>20 いや、ホントに感じ悪いですね。あなた。
全く勉強せずに社会で生きていっている人はごまんと思いますが何か?
でもって、わちきって、、、ププッ
あのね、別にあなたにセフレになれって言ってる訳では無いから、
何故そんなにむきになるのか解らない。
同僚の医師に相手にされなくなったオヴァサン女医?
22 :
joy:02/01/27 06:28 ID:hVH4wvhM
おほほほ、ちゃんと結婚していますが何か?
ムキになられてるのは、貴方のほうでは(W
23 :
joy:02/01/27 06:29 ID:hVH4wvhM
嫌なら、放置しなされ。
こっちもあんたみたいなアホにつき合いたくないから。
薬事法
(昭和三十五年八月十日法律第百四十五号)
昭和三十六年二月一日
平成六年七月一日法律第八四号
第一章 総則
(目的)
第一条 この法律は、医薬品、医薬部外品、化粧品及び医療用具の品質、有効
性及び安全性の確保のために必要な規制を行うとともに、医療上特にその
必要性が高い医薬品及び医療用具の研究開発の促進のために必要な措置を
講ずることにより、保健衛生の向上を図ることを目的とする。
(定義)
第二条 この法律で「医薬品」とは、次の各号に掲げる物をいう。
一 日本薬局方に収められている物
二 人又は動物の疾病の診断、治療又は予防に使用されることが目的とされて
いる物であつて、器具器械(歯科材料、医療用品及び衛生用品を含む。以
下同じ。)でないもの(医薬部外品を除く。)
三 人又は動物の身体の構造又は機能に影響を及ぼすことが目的とされている
物であつて、器具器械でないもの(医薬部外品及び化粧品を除く。)
2 この法律で「医薬部外品」とは、次の各号に掲げることが目的とされてお
り、かつ、人体に対する作用が緩和な物であつて器具器械でないもの及び
これらに準ずる物で厚生大臣の指定するものをいう。ただし、これらの使
用目的のほかに、前項第二号又は第三号に規定する用途に使用されること
もあわせて目的とされている物を除く。
一 吐きけその他の不快感又は口臭若しくは体臭の防止
二 あせも、ただれ等の防止
三 脱毛の防止、育毛又は除毛
四 人又は動物の保健のためにするねずみ、はえ、蚊、のみ等の駆除又は防止
3 この法律で「化粧品」とは、人の身体を清潔にし、美化し、魅力を増し、
容貌を変え、又は皮膚若しくは毛髪をすこやかに保つために、身体に塗擦、
散布その他これらに類似する方法で使用されることが目的とされている物
で、人体に対する作用が緩和なものをいう。ただし、これらの使用目的の
ほかに、第一項第二号又は第三号に規定する用途に使用されることもあわ
せて目的とされている物及び医薬部外品を除く。
4 この法律で「医療用具」とは、人若しくは動物の疾病の診断、治療若しく
は予防に使用されること又は人若しくは動物の身体の構造若しくは機能に
影響を及ぼすことが目的とされている器具器械であつて、政令で定めるも
のをいう。
5 この法律で「薬局」とは、薬剤師が販売又は授与の目的で調剤の業務を行
う場所(その開設者が医薬品の販売業を併せ行う場合には、その販売業に
必要な場所を含む。)をいう。ただし、病院若しくは診療所又は飼育動物
診療施設(獣医療法(平成四年法律第四十六号)第二条第二項に規定する
診療施設をいい、往診のみによつて獣医師に飼育動物の診療業務を行わせ
る者の住所を含む。以下同じ。)の調剤所を除く。
6 この法律で「希少疾病用医薬品」とは、第七十七条の二第一項の規定によ
る指定を受けた医薬品を、「希少疾病用医療用具」とは、同項の規定によ
る指定を受けた医療用具をいう。
第二章 薬事審議会
(中央薬事審議会)
第三条 厚生大臣の諮問に応じ、薬事(医療用具に関する事項を含む。以下同
じ。)に関する重要事項を調査審議させるため、厚生省に中央薬事審議会
を置く。
2 中央薬事審議会の組織、運営その他中央薬事審議会に関し必要な事項は、
政令で定める。
(地方薬事審議会)
第四条 都道府県知事の諮問に応じ、薬事に関する当該都道府県の事務及びこ
の法律に基づき当該都道府県知事の権限に属する事務のうち政令で定める
ものに関する重要事項を調査審議させるため、各都道府県に、地方薬事審
議会を置くことができる。
2 地方薬事審議会の組織、運営その他地方薬事審議会に関し必要な事項は、
当該都道府県の条例で定める。
第三章 薬局
(開設の許可)
第五条 薬局は、その所在地の都道府県知事の許可を受けなければ、開設して
はならない。
2 前項の許可は、三年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によ
つて、その効力を失う。
(許可の基準)
第六条 次の各号のいずれかに該当するときは、前条第一項の許可を与えない
ことができる。
一 その薬局の構造設備が、厚生省令で定める基準に適合しないとき。
一の二 その薬局において薬事に関する実務に従事する薬剤師が厚生省令で定
める員数に達しないとき。
二 申請者(申請者が法人であるときは、その業務を行う役員を含む。第十三
条第二項第三号及び第十九条の二第二項において同じ。)が、次のイから
ホまでのいずれかに該当するとき。
イ 第七十五条第一項の規定により許可を取り消され、取消しの日から三
年を経過していない者
ロ 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けること
がなくなつた後、三年を経過していない者
ハ イ及びロに該当する者を除くほか、この法律、麻薬及び向精神薬取締
法(昭和二十八年法律第十四号)、毒物及び劇物取締法(昭和二十五年
法律第三百三号)その他薬事に関する法令又はこれに基づく処分に違反
し、その違反行為があつた日から二年を経過していない者
ニ 禁治産者、精神病者又は麻薬、大麻、あへん若しくは覚せい剤の中毒
者
ホ その性癖素行に照らして、薬局を管理する薬剤師の第九条に規定する
義務の遂行を著しく阻害することが明白である者
26 :
1:02/01/27 06:33 ID:yAoItPMw
結婚している事を自慢されてしまったよ。アイタタタ。
ていうかね、私も結婚してるの。だから「セフレ」を募集してるの。
結婚していたら、誰にも見向きもされなくなってしまってもいいの?
すっかりオヴァサン生活しているんだろ〜な〜。あなた。
(名称の使用制限)
第七条 医薬品を取り扱う場所であつて、第五条第一項の許可を受けた薬局
(以下単に「薬局」という。)でないものには、薬局の名称を附してはな
らない。ただし、厚生省令で定める場所については、この限りでない。
(薬局の管理)
第八条 第五条第一項の許可を受けた者(以下「薬局開設者」という。)が薬
剤師であるときは、自らその薬局を実地に管理しなければならない。ただ
し、その薬局において薬事に関する実務に従事する他の薬剤師のうちから
薬局の管理者を指定してその薬局を実地に管理させるときは、この限りで
ない。
2 薬局開設者が薬剤師でないときは、その薬局において薬事に関する実務に
従事する薬剤師のうちから薬局の管理者を指定してその薬局を実地に管理
させなければならない。
3 薬局の管理者(第一項の規定により薬局を実地に管理する薬局開設者を含
む。)は、その薬局以外の場所で業として薬局の管理その他薬事に関する
実務に従事する者であつてはならない。
ただし、その薬局の所在地の都道府県知事の許可を受けたときは、この限りで
ない。
(薬局の管理)
第八条 第五条第一項の許可を受けた者(以下「薬局開設者」という。)が薬
剤師であるときは、自らその薬局を実地に管理しなければならない。ただ
し、その薬局?事に関する実務に従事する他の薬剤師のうちから薬局の管
理者を指定してその薬局を実地に管理させるときは、この限りでない。
2 薬局開設者が薬剤師でないときは、その薬局において薬事に関する実務に
従事する薬剤師のうちから薬局の管理者を指定してその薬局を実地に管理
させなければならない。
3 薬局の管理者(第一項の規定により薬局を実地に管理する薬局開設者を含
む。)は、その薬局以外の場所で業として薬局の管理その他薬事に関する
実務に従事する者であつてはならない。ただし、その薬局の所在地の都道
府県知事の許可を受けたときは、この限りでない。
(管理者の義務)
第九条 薬局の管理者は、保健衛生上支障を生ずるおそれがないように、その
薬局に勤務する薬剤師その他の従業者を監督し、その薬局の構造設備及び
医薬品その他の物品を管理し、その他その薬局の業務につき、必要な注意
をしなければならない。
(休廃止等の届出)
第十条 薬局開設者は、その薬局を廃止し、休止し、若しくは休止した薬局を
再開したとき、又はその薬局の管理者その他厚生省令で定める事項を変更
したときは、三十日以内に、薬局の所在地の都道府県知事にその旨を届け
出なければならない。
(政令への委任)
第十一条 この章に定めるもののほか、薬局の開設の許可、許可の更新、管理
その他薬局に関し必要な事項は、政令で定める。
第四章 医薬品等の製造業及び輸入販売業
第一節 製造業
(製造業の許可)
第十二条 医薬品、医薬部外品、化粧品又は医療用具の製造業の許可を受けた
者でなければ、それぞれ、業として、医薬品、医薬部外品、化粧品又は医
療用具の製造(小分けを含む。以下同じ。)をしてはならない。
2 前項の許可は、厚生大臣が製造所ごとに与える。
3 第一項の許可は、三年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受け
なければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
(許可の基準)
第十三条 前条第一項の許可の申請者が製造しようとする物が、次条第一項に
規定する医薬品、医薬部外品、化粧品又は医療用具である場合において、
その者がその物につき同条(第二十三条において準用する場合を含む。)
の規定による厚生大臣の承認を受けていないときは、その品目に係る前条
第一項の許可は、与えない。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、前条第一項の許可を与えないこと
ができる。
一 その製造所の構造設備が、厚生省令で定める基準に適合しないとき。
二 申請者が製造しようとする物が、政令で定める医薬品、医薬部外品、化粧
品又は医療用具である場合においては、その製造所における製造管理又は
品質管理の方法が、厚生省令で定める基準に適合しないとき。
三 申請者が、第六条第二号イからホまでのいずれかに該当するとき。
(医薬品等の製造の承認)
第十四条 厚生大臣は、医薬品(厚生大臣が基準を定めて指定する医薬品を除
く。)、医薬部外品(厚生大臣が基準を定めて指定する医薬部外品を除
く。)、厚生大臣の指定する成分を含有する化粧品又は医療用具(厚生大
臣の指定する医療用具を除く。)につき、これを製造しようとする者から
申請があつたときは、品目ごとにその製造についての承認を与える。
2 前項の承認は、申請に係る医薬品、医薬部外品、化粧品又は医療用具の名
称、成分、分量、構造、用法、用量、使用方法、効能、効果、性能、副作
用等を審査して行うものとし、次の各号のいずれかに該当するときは、そ
の承認は、与えない。
一 申請に係る医薬品、医薬部外品又は医療用具が、その申請に係る効能、効
果又は性能を有すると認められないとき。
二 申請に係る医薬品、医薬部外品又は医療用具が、その効能、効果又は性能
に比して著しく有害な作用を有することにより、医薬品、医薬部外品又は
医療用具として使用価値がないと認められるとき。
三 前二号に掲げる場合のほか、医薬品、医薬部外品、化粧品又は医療用具と
して不適当なものとして厚生省令で定める場合に該当するとき。
3 第一項の承認を受けようとする者は、厚生省令で定めるところにより、申
請書に臨床試験の試験成績に関する資料その他の資料を添付して申請しな
ければならない。
4 第二項の規定による審査においては、当該品目に係る申請内容及び前項に
規定する資料に基づき、当該品目の品質、有効性及び安全性に関する調査
(既に製造又は輸入の承認を与えられている品目との成分、分量、構造、
用法、用量、使用方法、効能、効果、性能等の同一性に関する調査を含
む。)を行うものとする。
5 厚生大臣は、第一項の承認の申請に係る医薬品又は医療用具が、希少疾病
用医薬品、希少疾病用医療用具その他の医療上特にその必要性が高いと認
められるものであるときは、当該医薬品又は医療用具についての第二項の
規定による審査を、他の医薬品又は医療用具の審査に優先して行うことが
できる。
6 第一項の承認を受けた者は、当該品目について承認された事項の一部を変
更しようとするときは、その変更についての承認を求めることができる。
この場合においては、第二項から前項までの規定を準用する。
(医薬品副作用被害救済・研究振興調査機構による調査の実施)
30 :
1:02/01/27 06:36 ID:yAoItPMw
コピペうざい。
ヒステリー起こしたオヴァサンの仕業かしら?(w
31 :
覚:02/01/27 06:36 ID:XAkjPr6p
>>13 なるほど。
やっぱり腐った世の中ですね。
そういう四流人間とは、僕は関わり合いになりたくないです。
けど病気になったらどうすれば…。
第十四条の二 厚生大臣は、医薬品副作用被害救済・研究振興調査機構(以下
「機構」という。)に、医薬品若しくは医薬部外品(専ら動物のために使
用されることが目的とされているものを除く。以下この条において同じ。)
又は化粧品についての前条第四項(同条第六項において準用する場合を含
む。)の規定による調査のうち政令で定めるものの全部又は一部を行わせ
ることができる。
2 厚生大臣は、前項の規定により機構に調査の全部又は一部を行わせるとき
は、当該調査の全部又は一部を行わないものとする。この場合において、
厚生大臣は、機構が第四項の規定により通知する調査の結果を考慮して前
条第二項(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定による審査
を行わなければならない。
3 厚生大臣が第一項の規定により機構に調査の全部又は一部を行わせること
としたときは、医薬品若しくは医薬部外品又は化粧品について前条第一項
又は第六項の承認を受けようとする者は、機構が行う調査については、同
条第一項及び第六項の規定にかかわらず、厚生省令で定めるところにより、
機構に申請をしなければならない。
4 機構は、前項の申請に係る調査を行つたときは、遅滞なく、当該調査の結
果を厚生省令で定めるところにより厚生大臣に通知しなければならない。
5 機構が行う調査に係る処分(調査の結果を除く。)又はその不作為につい
ては、厚生大臣に対して、行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)
による審査請求をすることができる。
(指定調査機関による調査の実施)
第十四条の三 厚生大臣は、その指定する者(以下「指定調査機関」という。)
に、医療用具(専ら動物のために使用されることが目的とされているもの
を除く。以下この条において同じ。)についての第十四条第四項(同条第
六項において準用する場合を含む。)の規定による調査のうち政令で定め
るものの全部又は一部を行わせることができる。
2 厚生大臣は、前項の規定により指定調査機関に調査の全部又は一部を行わ
せるときは、当該調査の全部又は一部を行わないものとする。この場合に
おいて、厚生大臣は、指定調査機関が第四項の規定により通知する調査の
結果を考慮して第十四条第二項(同条第六項において準用する場合を含
む。)の規定による審査を行わなければならない。
3 厚生大臣が第一項の規定により指定調査機関に調査の全部又は一部を行わ
せることとしたときは、医療用具について第十四条第一項又は第六項の承
認を受けようとする者は、指定調査機関が行う調査については、同条第一
項及び第六項の規定にかかわらず、厚生省令で定めるところにより、指定
調査機関に申請しなければならない。
4 指定調査機関は、前項の申請に係る調査を行つたときは、遅滞なく、当該
調査の結果を厚生省令に定めるところにより厚生大臣に通知しなければな
らない。
5 指定調査機関については、前条第五項の規定を準用する。
(新医薬品、新医療用具等の再審査)
33 :
joy:02/01/27 06:38 ID:hVH4wvhM
あははははは、オヴァサンになるのが恐いのね。
だから、セックスにしがみつくのね。
物のあはれ。同情するわぁぁああ。
(新医薬品、新医療用具等の再審査)
第十四条の四 次の各号に掲げる医薬品又は医療用具につき第十四条の規定に
よる製造の承認を受けた者は、当該医薬品又は医療用具について、当該各
号に定める期間内に申請して、厚生大臣の再審査を受けなければならない。
一 既に製造又は輸入の承認を与えられている医薬品又は医療用具と、医薬品
にあつては有効成分、分量、用法、用量、効能、効果等が、医療用具にあ
つては構造、使用方法、効能、効果、性能等が明らかに異なる医薬品又は
医療用具として厚生大臣がその製造の承認の際指示したもの(以下医薬品
にあつては「新医薬品」と、医療用具にあつては「新医療用具」という。)
次に掲げる期間(以下この条において「調査期間」という。)を経過した
日から起算して三月以内の期間(次号において「申請期間」という。)
イ 希少疾病用医薬品その他厚生省令で定める医薬品又は希少疾病用医療
用具その他厚生省令で定める医療用具として厚生大臣が中央薬事審議会
の意見を聴いて指定するものについては、その製造の承認のあつた日後
六年を超え十年を超えない範囲内(希少疾病用医療用具その他厚生省令
で定める医療用具にあつては、四年を超え七年を超えない範囲内)にお
いて厚生大臣の指定する期間
ロ 既に製造又は輸入の承認を与えられている医薬品又は医療用具又は医
療用具と、医薬品にあつては効能又は効果のみが明らかに異なる医薬品
又は医療用具又は医療用具(イに掲げる医薬品及び医療用具又は医療用
具を除く。)その他厚生省令で定める医薬品又は医療用具として厚生大
臣が中央薬事審議会の意見を聴いて指定するものについては、その製造
の承認のあつた日後六年(医療用具にあつては、四年)に満たない範囲
内において厚生大臣の指定する期間
ハ イ又はロに掲げる医薬品又は医療用具又は医療用具以外の医薬品につ
いては、その製造の承認のあつた日後六年(医療用具にあつては、四年)
二 新医薬品又は新医療用具(その製造又は輸入の承認のあつた日後調査期間
(次項の規定による延長が行われたときは、その延長後の期間)を経過し
ているものを除く。)と、医薬品にあつては有効成分、分量、用法、用量、
効能、効果等が、医療用具にあつては構造、使用方法、効能、効果、性能
等が同一性を有すると認められる医薬品又は医療用具として厚生大臣がそ
の製造の承認の際指示したもの 申請期間(次項の規定による調査期間の
延長が行われたときは、その延長後の期間に基づいて定められる申請期間)
に合致するように厚生大臣が指示する期間
2 厚生大臣は、新医薬品又は新医療用具の再審査を適正に行うため特に必要
があると認めるときは、中央薬事審議会の意見を聴いて、調査期間を、そ
の製造の承認のあつた日後十年(新医療用具にあつては、七年)を超えな
い範囲内において延長することができる。
3 厚生大臣の再審査は、再審査を行う際に得られている知見に基づき、第一
項各号に掲げる医薬品又は医療用具が第十四条第二項各号のいずれにも該
当しないことを確認することにより行う。
4 第一項の申請は、申請書にその医薬品又は医療用具の使用成績に関する資
料その他厚生省令で定める資料を添付してしなければならない。
5 第一項各号に掲げる医薬品又は医療用具につき第十四条の規定による製造
の承認を受けた者は、厚生省令で定めるところにより、当該医薬品又は医
療用具の使用の成績等に関する調査を行い、その結果を厚生大臣に報告し
なければならない。
医薬品及び医療用具の再評価)
第十四条の五 第十四条の規定による医薬品又は医療用具の製造の承認を受け
ている者は、厚生大臣が中央薬事審議会の意見を聴いて医薬品又は医療用
具の範囲を指定して再評価を受けるべき旨を公示したときは、その指定に
係る医薬品又は医療用具について、厚生大臣の再評価を受けなければなら
ない。
2 厚生大臣の再評価は、再評価を行う際に得られている知見に基づき、前項
の指定に係る医薬品又は医療用具が第十四条第二項各号のいずれにも該当
しないことを確認することにより行う。
3 第一項の公示は、再評価を受けるべき者が提出すべき資料及びその提出期
限を併せ行うものとする。
(医薬品の製造の管理)
第十五条 医薬品の製造業者は、自ら薬剤師であつてその製造を実地に管理す
る場合のほか、その製造を実地に管理させるために、製造所ごとに、薬剤
師を置かなければならない。ただし、その製造の管理について薬剤師を必
要としない医薬品については、厚生省令の定めるところにより、薬剤師以
外の技術者をもつてこれに代えることができる。
2 前項の規定にかかわらず、生物学的製剤その他厚生大臣の指定する医薬品
の製造業者は、当該医薬品の製造については、厚生大臣の承認を受けて自
らその製造を実地に管理する場合のほか、その製造を実地に管理させるた
めに、製造所ごとに、厚生大臣の承認を受けて、医師、細菌学的知識を有
する者その他の技術者を置かなければならない。
3 前二項の規定により医薬品の製造を管理する者(以下「医薬品製造管理者」
という。)については、第八条第三項及び第九条の規定を準用する。この
場合において、第八条第三項中「その薬局の所在地の都道府県知事」とあ
るのは、「厚生大臣」と読み替えるものとする。
準用)
第十六条 医薬品又は医療用具の製造業者については、第九条の二の規定を準
用する。
(医薬部外品、化粧品又は医療用具の製造の責任技術者)
第十七条 医薬部外品、化粧品又は医療用具の製造業者は、厚生省令の定める
ところにより、医薬部外品、化粧品又は医療用具の製造を実地に管理させ
るために、製造所ごとに、責任技術者を置かなければならない。
2 前項の責任技術者については、第九条の規定を準用する。
(製造品目の変更等の許可)
第十八条 医薬品、医薬部外品、化粧品又は医療用具の製造業者は、当該製造
所において製造する品目を変更し、又は追加しようとするときは、厚生大
臣の許可を受けなければならない。
2 前項の許可については、第十三条の規定を準用する。
(休廃止等の届出)
第十九条 医薬品、医薬部外品、化粧品又は医療用具の製造業者は、その製造
所を廃止し、休止し、若しくは休止した製造所を再開したとき、又は医薬
品製造管理者、医薬部外品、化粧品若しくは医療用具の製造所の責任技術
者その他厚生省令で定める事項を変更したときは、三十日以内に、厚生大
臣にその旨を届け出なければならない。
37 :
覚:02/01/27 06:43 ID:XAkjPr6p
38 :
1:02/01/27 06:43 ID:yAoItPMw
>>joy
オヴァサン認めてるし。
楽しめる時に存分に楽しもうとして何がが悪いのやら。
ねえ、なんで私に絡んでくるのよ?何が気に入らないの?
あなたのいう通り、アフォとアフォが肉体を貪りあうだけなんだから、
気にしなくてもいいんじゃ?
39 :
joy:02/01/27 06:44 ID:hVH4wvhM
あんたホントにアホね。
誰がコピペやってるのかは、ID見ればわかるのよ。
あ、アルファベット読めないんだ(W
>1
>全く勉強せずに社会で生きていっている人はごまんと思いますが何か?
って言ってたもんな。
40 :
1:02/01/27 06:44 ID:yAoItPMw
>>覚
デムパ?
ちょっと怖いのだけど。
外国製造医薬品等の製造の承認)
第十九条の二 厚生大臣は、第十四条第一項に規定する医薬品、医薬部外品、
化粧品又は医療用具であつて本邦に輸出されるものにつき、外国において
これを製造する者から申請があつたときは、品目ごとにその製造について
の承認を与えることができる。
2 申請者が、第七十五条の二第一項の規定によりその受けた承認の全部又は
一部を取り消され、取消しの日から三年を経過していない者であるときは、
前項の承認を与えないことができる。
3 第一項の承認を受けようとする者は、本邦内において当該承認に係る医薬
品、医薬部外品、化粧品又は医療用具による保健衛生上の危害の発生の防
止に必要な措置を採らせるため、厚生省令で定める基準に該当する者を、
本邦内に住所を有する者(外国法人で本邦内に事務所を有するものの当該
事務所の代表者を含む。)のうちから、当該承認の申請の際選任しなけれ
ばならない。
4 第一項の承認については、第十四条第二項から第六項まで、第十四条の二
及び第十四条の三の規定を準用する。
5 前項において準用する第十四条第六項の承認については、第十四条の二及
び第十四条の三の規定を準用する。
(国内管理人に関する変更の届出)
第十九条の三 前条の規定による製造の承認を受けた者は、同条第三項の規定
により選任した者(以下「国内管理人」という。)を変更したとき、又は
国内管理人につき、その氏名若しくは名称その他厚生省令で定める事項に
変更があつたときは、三十日以内に、厚生大臣に届け出なければならない。
(準用)
第十九条の四 第十九条の二の規定による製造の承認を受けた者については、
第九条の二、第十四条の四及び第十四条の五の規定を準用する。
都道府県知事の経由)
第二十条 この節の規定による許可、許可の更新若しくは承認(第十四条及び
第十九条の二の規定による承認を除く。)の申請又は届出(第十九条の三
の規定による届出を除く。)は、製造所の所在地の都道府県知事を経由し
て行わなければならない。
2 第十四条の規定による承認、第十四の四の規定による再審査又は第十四条
の五の規定による再評価の申請は、申請者の住所地(法人の場合にあつて
は、主たる事務所の所在地とする。以下同じ。)の都道府県知事を経由し
て行わなければならない。ただし、当該品目を製造しようとし、又は製造
する製造所の所在地の都道府県知事を経由して行うこともできる。
3 第十九条の二の規定による承認の申請、第十九条の三の規定による届出又
は前条において準用する第十四条の四の規定による再審査若しくは第十四
条の五の規定による再評価の申請は、国内管理人の住所地(外国法人で本
邦内に事務所を有するものの当該事務所の代表者の場合にあつては、当該
事務所の所在地)の都道府県知事を経由して行わなければならない。
(二以上の製造所にわたる製造等の特例)
第二十条の二 医薬品、医薬部外品、化粧品又は医療用具の一の品目の製造の
工程が二以上の製造所にわたる場合及び医療用具の製造の内容が既存の医
療用具の修理である場合については、政令で、この節の規定の一部の適用
を除外し、その他必
43 :
joy:02/01/27 06:46 ID:hVH4wvhM
だから、放置してよ。
わちきは常識有る人間だから、レスが返れば、レス返すから。
放置キボンヌ。
44 :
覚:02/01/27 06:48 ID:XAkjPr6p
>>40 デムパてなんですか。
僕は神がかり的天才の一人ですよ。
大器晩生型の。
(省令への委任)
第二十一条 この節に定めるもののほか、製造業の許可、許可の更新、製造品
目の承認、再審査又は再評価、製造所の管理その他医薬品、医薬部外品、
化粧品又は医療用具の製造業(第十九条の二の規定により承認を受けた者
の行う製造を含む。)に関し必要な事項は、厚生省令で定める。
第二節 輸入販売業
(輸入販売業の許可)
第二十二条 医薬品、医薬部外品、化粧品又は医療用具の輸入販売業の許可を
受けた者でなければ、それぞれ、業として、医薬品、医薬部外品、化粧品
又は医療用具の輸入をしてはならない。
2 前項の許可は、厚生大臣が営業所ごとに与える。
3 第一項の許可は、三年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受け
なければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
(準用)
第二十三条 医薬品、医薬部外品、化粧品又は医療用具の輸入販売業について
は、第十三条から第十九条まで、第二十条第一項及び第二項並びに第二十
一条の規定を準用する。この場合において、第十三条第一項中「厚生大臣
の承認を受けていないときは」とあるのは「厚生大臣の承認を受けていな
いとき(外国においてその物を製造する者がその物につき第十九条の二の
規定による厚生大臣の承認を受けているときを除く。)は」と、同条第二
項中「与えないことができる」とあるのは「与えないことができる。当該
輸入しようとする物を外国において製造する者(その者が法人であるとき
は、その業務を行う役員を含む。)が第十九条の二第二項の規定に該当す
る者であるときも、同様とする」と読み替えるものとする。
46 :
1:02/01/27 06:48 ID:yAoItPMw
>>joy
本当に性格の悪い人ですね〜。
IDは見てなかったわ。回線切ってコピペ荒らし始めたのかと思ったのよ。
後の書き込みで気づいたけど。ゴメソ。
そろそろ何がいいたいのか言ってくれませんこと?
47 :
1:02/01/27 06:50 ID:yAoItPMw
>>joy
だからね、何故私に喰ってかかるのかが聞きたいの。
常識のある人間でレスするのなら、ちゃんと答えてよ。
第四章の二 指定調査機関
(指定)
第二十三条の二 第十四条の三第一項の規定による指定は、厚生省令で定める
ところにより、第十四条第四項(同条第六項において準用する場合を含
む。)の規定による調査(以下この章において「調査」という。)を行お
うとする者の申請により行う。
(指定の基準)
第二十三条の三 厚生大臣は、前条の申請が次の基準に適合していると認める
ときでなければ、第十四条の三第一項の指定をしてはならない。
一 厚生省令で定める条件に適合する知識経験を有する者が調査を実施し、そ
の数が厚生省令で定める数以上であること。
二 調査のための設備、調査の業務の実施の方法その他の事項についての調査
の業務の実施に関する計画が調査の業務の適正かつ確実な実施のために適
切なものであること。
三 前号の調査の業務の実施に関する計画を適正かつ確実に実施するに足りる
経理的基礎があること。
四 調査の業務以外の業務を行つている場合には、その業務を行うことによつ
て調査の業務が不公正になるおそれがないこと。
2 厚生大臣は、前条の申請をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、
第十四条の三第一項の指定をしてはならない。
一 民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の規定により設立された
法人以外の者であること。
二 この法律その他薬事に関する法令又はこれに基づく命令若しくは処分に違
反して刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくな
つた日から起算して二年を経過しない者であること。
三 第二十三条の十三第一項又は第二項の規定により指定を取り消され、その
取消しの日から起算して二年を経過しない者であること。
四 その役員のうちに、次のいずれかに該当する者があること。
イ 第二号に該当する者
ロ 第二十三条の六第三項の規定による命令により解任され、その解任の日
から起算して二年を経過しない者
49 :
覚:02/01/27 06:51 ID:XAkjPr6p
結婚結婚て、
結婚は人生の墓場なんじゃないんですかッ!
僕は独身ですよッ!!
指定の公示等)
第二十三条の四 厚生大臣は、第十四条の三第一項の指定をしたときは、指定
調査機関の名称及び主たる事務所の所在地、指定調査機関が行う調査の業
務の範囲並びに当該指定をした日を公示しなければならない。
2 指定調査機関は、その名称又は主たる事務所の所在地を変更しようとする
ときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を厚生大臣に届け
出なければならない。
3 厚生大臣は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなけ
ればならない。
(調査の義務等)
第二十三条の五 指定調査機関は、調査を行うべきことを求められたときは、
正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、調査を行わなければならない。
2 指定調査機関は、調査を行うときは、厚生省令で定める方法に従い、第二
十三条の三第一項第一号に規定する者(次条において「調査員」という。)
に調査を実施させなければならない。
(役員等の選任及び解任)
第二十三条の六 調査の業務に従事する指定調査機関の役員の選任及び解任は、
厚生大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
2 指定調査機関は、調査員を選任し、又は解任したときは、遅滞なく、その
旨を厚生大臣に届け出なければならない。
3 厚生大臣は、指定調査機関の役員又は調査員が、この法律その他薬事に関
する法令、これに基づく命令若しくは処分又は第二十三条の八に規定する
調査業務規程に違反したときは、その指定調査機関に対し、その役員又は
51 :
1:02/01/27 06:52 ID:yAoItPMw
>>覚
それは良かったね。うんうん。
52 :
joy:02/01/27 06:53 ID:hVH4wvhM
>はいはい、そーやって男石様のストレス発散装置or使い捨て女になってあげてください。
わちきの言いたかったのはこれだけ。
絡んできてるのはアホのあんたの方よ。
放置しろ。3回目。
53 :
覚:02/01/27 06:53 ID:XAkjPr6p
このタイミングでコピペ流しとは。
微妙に美味しい人だな。<Twhn3dwF
(役員及び職員の地位)
第二十三条の七 調査の業務に従事する指定調査機関の役員又は職員は、刑法
(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令によ
り公務に従事する職員とみなす。
(調査業務規程)
第二十三条の八 指定調査機関は、厚生省令で定める調査の業務の実施に関す
る事項についての業務規程(以下「調査業務規程」という。)を定め、厚
生大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、
同様とする。
2 厚生大臣は、前項の認可をした調査業務規程が調査の業務の適正かつ確実
な実施上不適当となつたと認めるときは、その指定調査機関に対し、これ
を変更すべきことを命ずることができる。
(事業計画の認可等)
第二十三条の九 指定調査機関は、毎事業年度、事業計画及び収支予算を作成
し、当該事業年度の開始前に(第十四条の三第一項の指定を受けた日の属
する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、厚生大臣の認
可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 指定調査機関は、毎事業年度、事業報告書及び収支決算書を作成し、当該
事業年度の終了後三月以内に、厚生大臣に提出しなければならない。
(帳簿の備付け等)
第二十三条の十 指定調査機関は、厚生省令で定めるところにより、帳簿を備
え付け、これに調査の業務に関する事項で厚生省令で定めるものを記載し、
及びこれを保存しなければならない。
(監督命令)
第二十三条の十一 厚生大臣は、この法律を施行するため必要があると認める
ときは、指定調査機関に対し、調査の業務に関し監督上必要な命令をする
ことができる。
55 :
覚:02/01/27 06:54 ID:XAkjPr6p
ボカァ花の独身貴族ですよッ!!
56 :
joy:02/01/27 06:55 ID:hVH4wvhM
>53
禿同。
他所ではスマソ。
業務の休廃止)
第二十三条の十二 指定調査機関は、厚生大臣の許可を受けなければ、調査の
業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
2 厚生大臣は、前項の許可をしたときは、その旨を公示しなければならない。
(指定の取消し等)
第二十三条の十三 厚生大臣は、指定調査機関が第二十三条の三第二項各号
(第三号を除く。)のいずれかに該当するに至つたときは、その指定を取
り消さなければならない。
2 厚生大臣は、指定調査機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その
指定を取り消し、又は期間を定めて調査の業務の全部若しくは一部の停止
を命ずることができる。
一 この章の規定に違反したとき。
二 第二十三条の三第一項各号のいずれかに適合しなくなつたと認められると
き。
三 第二十三条の六第三項、第二十三条の八第二項又は第二十三条の十一の規
定による命令に違反したとき。
四 第二十三条の八第一項の認可を受けた調査業務規程によらないで調査の業
務を行つたとき。
五 不正な手段により指定を受けたとき。
3 厚生大臣は、前二項の規定により指定を取り消し、又は前項の規定により
調査の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を公示しな
ければならない。
(指定等の条件)
第二十三条の十四 第十四条の三第一項、第二十三条の六第一項、第二十三条
の八第一項、第二十三条の九第一項又は第二十三条の十二第一項の規定に
よる指定、認可又は許可には、条件を付することができる。
2 前項の条件は、指定、認可又は許可に係る事項の確実な実施を図るために
必要な最小限度のものに限り、かつ、指定、認可又は許可を受ける者に不
当な義務を課することとなるものであつてはならない。
58 :
1:02/01/27 06:57 ID:yAoItPMw
>>joy
だから使い捨てなのはお互い様なんだって。ちゃんと答えたのに。
なんでそんなイヤミをわざわざ言いに来るのかな。
放置しろっていうなら、そっちがしたらいいのに。変な人、、、
厚生大臣による調査の業務の実施)
第二十三条の十五 厚生大臣は、指定調査機関が第二十三条の十二第一項の許
可を受けて調査の業務の全部若しくは一部を休止したとき、第二十三条の
十三第二項の規定により指定調査機関に対し調査の業務の全部若しくは一
部の停止を命じたとき、又は指定調査機関が天災その他の事由により調査
の業務の全部若しくは一部を実施することが困難となつた場合において必
要があると認めるときは、当該調査の業務の全部又は一部を行うものとす
る。
2 厚生大臣は、前項の規定により調査の業務の全部若しくは一部を自ら行う
こととするとき、又は自ら行つていた調査の業務の全部若しくは一部を行
わないこととするときは、その旨を公示しなければならない。
3 厚生大臣が第一項の規定により調査の業務を行うこととし、調査の業務の
廃止に係る第二十三条の十二第一項の許可をし、又は第二十三条の十三第
一項若しくは第二項の規定により指定調査機関の指定を取り消した場合に
おける調査の業務の引継ぎその他の必要な事項は、厚生省令で定める。
第五章 医薬品の販売業並びに医療用具の販売業及び賃貸業
(医薬品の販売業の許可)
第二十四条 薬局開設者又は医薬品の販売業の許可を受けた者でなければ、業
として、医薬品を販売し、授与し、又は販売若しくは授与の目的で貯蔵し、
若しくは陳列(配置することを含む。以下同じ。)してはならない。ただ
し、医薬品の製造業者又は輸入販売業者が、その製造し、又は輸入した医
薬品を、薬局開設者又は医薬品の製造業者若しくは販売業者に販売し、授
与し、又はその販売若しくは授与の目的で貯蔵し、若しくは陳列するとき
は、この限りでない。
2 前項の許可は、三年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によ
つて、その効力を失う。
(医薬品の販売業の許可の種類)
第二十五条 医薬品の販売業の許可を分けて、次のとおりとする。
一 一般販売業の許可
二 薬種商販売業の許可
三 配置販売業の許可
四 特殊販売業の許可
60 :
覚:02/01/27 06:58 ID:XAkjPr6p
>>51 だから君とかがオールドタイプに思えます。
ガンダム用語で例えると。
61 :
joy:02/01/27 06:59 ID:hVH4wvhM
はいはい、駄スレにレスしたわちきが悪かったわ。放置するわね。
駄スレ対処のコピペ流しも来てるし。
じゃ、楽しんでねぇ。
(一般販売業の許可)
第二十六条 一般販売業の許可は、店舗ごとに、その店舗の所在地の都道府県
知事(専ら薬局開設者、医薬品の製造業者若しくは販売業者又は病院、診
療所若しくは飼育動物診療施設の開設者に対してのみ、業として、医薬品
を販売し又は授与する一般販売業(以下「卸売一般販売業」という。)以
外の一般販売業にあつては、その店舗の所在地が地域保健法(昭和二十二
年法律第百一号)第五条第一項の政令で定める市(以下「保健所を設置す
る市」という。)又は特別区の区域にある場合においては、市長又は区長)
が与える。
2 前項の許可については、第六条の規定を準用する。ただし、同条第一号の
二の規定は、卸売一般販売業の許可については、準用しない。
3 卸売一般販売業の許可を受けている者は、当該許可に係る店舗については、
業として、医薬品を、薬局開設者、医薬品の製造業者、輸入販売業者又は
販売業者及び病院、診療所又は飼育動物診療施設の開設者以外の者に対し、
販売し、又は授与してはならない。ただし、都道府県知事の許可を受けた
ときは、この限りでない。
4 前項ただし書の許可については、第六条第一号の二の規定を準用する。
(準用)
第二十七条 一般販売業の業務の管理については、第八条から第九条の二まで
の規定を準用する。この場合において、第八条第三項中「都道府県知事」
とあるのは、「都道府県知事(第二十六条第一項に規定する卸売一般販売
業以外の一般販売業にあつては、その店舗の所在地が同項に規定する保健
所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、市長又は区長)」
と読み替えるものとする。
(薬種商販売業の許可)
第二十八条 薬種商販売業の許可は、店舗ごとに、その店舗の所在地の都道府
県知事が与える。
2 前項の許可は、申請者(申請者が法人であるときは、その業務を行なう役
員及び政令で定めるこれに準ずる者を含む。次項及び第三十条第二項にお
いて同じ。)が、次条に規定する指定医薬品以外のすべての医薬品を取り
扱うにつき必要な知識経験を有する者として政令で定める基準に該当する
場合を除き、その者がその販売業の業務を行なうにつき必要な知識経験を
有するかどうかについての試験を行なつたうえ、与える。
3 次の各号のいずれかに該当するときは、第一項の許可を与えないことがで
きる。
一 その店舗の構造設備が、厚生省令で定める基準に適合しないとき。
二 申請者が、第六条第二号イからニまでのいずれかに該当するとき。
指定医薬品の販売の禁止)
第二十九条 薬種商販売業の許可を受けた者(以下「薬種商」という。)は、
厚生大臣の指定する医薬品を販売し、授与し、又は販売若しくは授与の目
的で貯蔵し、若しくは陳列してはならない。
(配置販売業の許可)
第三十条 配置販売業の許可は、配置しようとする区域をその区域に含む都道
府県ごとに、その都道府県知事が、厚生大臣の定める基準に従い品目を指
定して与える。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の許可を与えないことができ
る。
一 申請者が、第六条第二号イからニまでのいずれかに該当するとき。
二 申請者が、その販売業の業務を行なうにつき必要な知識経験を有しないと
き。
3 前項第二号の知識経験を有するかどうかの認定に関し必要な事項は、政令
で定める。
(配置販売品目の制限)
第三十一条 配置販売業の許可を受けた者(以下「配置販売業者」という。)
は、前条第一項の規定により都道府県知事が指定した品目以外の医薬品を
販売し、授与し、又は販売若しくは授与の目的で貯蔵し、若しくは陳列し
てはならない。
(配置従事の届出)
第三十二条 配置販売業者又はその配置員は、医薬品の配置販売に従事しよう
とするときは、その氏名、配置販売に従事しようとする区域その他厚生省
令で定める事項を、あらかじめ、配置販売に従事しようとする区域の都道
府県知事に届け出なければならない。
(配置従事者の身分証明書)
第三十三条 配置販売業者又はその配置員は、その住所地の都道府県知事が発
行する身分証明書の交付を受け、かつ、これを携帯しなければ、医薬品の
配置販売に従事してはならない。
2 前項の身分証明書に関し必要な事項は、厚生省令で定める。
(配置員に対する指導監督)
第三十四条 配置販売業者は、保健衛生上支障を生ずるおそれがないように、
配置販売の業務に関し、その配置員を指導し、監督しなければならない。
(特例販売業の許可)
第三十五条 特例販売業の許可は、当該地域における薬局及び医薬品販売業の
普及が十分でない場合その他特に必要がある場合に、店舗ごとに、その店
舗の所在地の都道府県知事(その所在地が保健所を設置する市又は特別区
の区域にある場合にあつては、市長又は区長。次条において同じ。)が、
品目を指定して与える。
64 :
覚:02/01/27 07:02 ID:XAkjPr6p
>>56 いえいえ。<スマソ
しかしそんな事言われても僕は連携行動は取りませんよッ!
あくまで中立で。
∧__∧
ぷ | ( ´_ゝ` ) フーン
\ぅ | / \
\ / /| |ヽヽ
__| | .| | | |__
\  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ \
||\ \
||\|| ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄|| ̄
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.|| ||
∧__∧
ぷ | ( ´_ゝ` )
\ぅ | / \
\ / /| |ヽヽ
__| | .| | | |__
\  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ \
||\ \
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|| || ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄||
.|| ||
67 :
覚:02/01/27 07:04 ID:XAkjPr6p
連携行動なんて起こしたら、
ミリタリーバランスが崩れる。
僕はTwhn3dwFコピペ氏と同じく中立です。
まれに見る醜いスレだ…
∧__∧
ぷ | ( ´_ゝ` ) gーン
\ぅ | / \
\ / /| |ヽヽ
__| | .| | | |__
\  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ \
||\ \
||\|| ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄|| ̄
|| || ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄||
.|| ||
70 :
1:02/01/27 07:07 ID:yAoItPMw
そろそろ出かける準備でもするか〜。
71 :
覚:02/01/27 07:09 ID:XAkjPr6p
終了かよ!
72 :
覚:02/01/27 07:11 ID:XAkjPr6p
あっけない幕切れとは正にこの事だ。
女なら、
プライドを賭けて闘いたまえ。
そして、
闘って死ね。
華と散れ。
終了です
今後二度とこの様な糞スレを建てる、参加する事はご遠慮下さい
74 :
1:02/01/27 07:14 ID:yAoItPMw
だってつまんない流れになって来たんだもん。
ま、頑張って探すわ。じゃあ。
75 :
覚:02/01/27 07:14 ID:XAkjPr6p
まあ僕からしたらどちらもオールドタイプなんだが。
ガンダムとか言ったから「ガンダムヲタ」とか言われるんじゃないかと準備してたのに
ガッカリだッ!!
∧__∧
ぷ | ( ´_ゝ` )
\ぅ | / \
\ / /| |ヽヽ
__| | .| | | |__
\  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ \
||\ \
||\|| ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄|| ̄
|| || ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄||
.|| ||
------------------------------------------------------------------------
77 :
1:02/01/27 07:18 ID:yAoItPMw
だってシャア専用だし。
つか、覚はここで何をしてるのやら。
さびしんぼ?
78 :
覚:02/01/27 07:20 ID:XAkjPr6p
joyさんが連携行動を求めて来た時ぐらいから、
両者退散であっけない幕切れになるというのはなんとなく解ったんですけどね。
というかのjoyさん三流から1さん三流以下発言の振りが効いたからこそだが。<連携行動求め
79 :
覚:02/01/27 07:22 ID:XAkjPr6p
実は何となくそうなるなという気はしてましたよ。
僕の花の独身書き込み辺りから。<あっけない幕切れ
80 :
1:02/01/27 07:25 ID:yAoItPMw
覚には正直絡みづらい。
81 :
覚:02/01/27 07:25 ID:XAkjPr6p
>>77 ガンダム好きですけど、例え易いからってだけでもあります。<オールド
さびしんぼうというか、感覚派の天才です。
大器晩生型の。
82 :
覚:02/01/27 07:27 ID:XAkjPr6p
>>80 まあそりゃ僕はそういう感じでやってるんで(笑)
ああ、けどそれ自覚出来たんですか。
五流人間は言いすぎたな…。
83 :
覚:02/01/27 07:30 ID:XAkjPr6p
84 :
1:02/01/27 07:31 ID:yAoItPMw
覚つまんない〜。
まだjoyの方が面白かったぞ。
私が5流人間なのは認めていますが何か?
85 :
覚:02/01/27 07:34 ID:XAkjPr6p
つまんない言われても…。
まあ三歩進んで二歩下がる系の人間でもあるので。
せめて四流人間にしとこうかと思ったのに…。<認めてますが
86 :
1:02/01/27 07:38 ID:yAoItPMw
4流でも6流でもいいのよ。そんな事はどーでも。
感覚派の天才、何か面白いことしてみて。
笑ってあげるから。
87 :
覚:02/01/27 07:44 ID:XAkjPr6p
面白い事…。
じゃソフレの医師さんとかけまして、
哀れな旦那様と解きます、
そのこころは
88 :
1:02/01/27 07:44 ID:yAoItPMw
こころは?
89 :
覚:02/01/27 07:46 ID:XAkjPr6p
インポテンツと診断され、
「先生ソフレやぁないよぉ〜」
なんちて。
90 :
1:02/01/27 07:47 ID:yAoItPMw
ちょっと面白かった(w
不覚にも。
91 :
覚:02/01/27 07:48 ID:XAkjPr6p
ソフレが無い
生理が無い
ソフレやぁないよ〜
そりゃあないよ〜
をかけてみました。
92 :
覚:02/01/27 07:50 ID:XAkjPr6p
ていうかそういう意味での天才肌じゃないんで(笑)<何か面白い事
まあ今の僕ならこの程度です。<ちょっと面白
93 :
1:02/01/27 07:50 ID:yAoItPMw
そろそろ出かけるか〜。
今日も仕事だ。あ〜辛い。
覚、またネタ披露すれ。じゃ。
94 :
覚:02/01/27 07:52 ID:XAkjPr6p
95 :
joy:02/01/27 07:54 ID:hVH4wvhM
>>73 このやうな糞スレに参加してしまい誠に申し訳有りませんでした。
以降気をつけます。
96 :
卵の名無しさん:02/01/27 08:19 ID:bKSBYDum
登場人物の少ないスレだったな。合掌m(__)m
97 :
卵の名無しさん:02/01/28 20:43 ID:yDTbF8O6
お医者さんとエッチしたいです。
99 :
覚:02/02/02 01:11 ID:2Y/40Ssc
ヘドラです。
100 :
覚:02/02/02 01:15 ID:2Y/40Ssc
ゴジラVSヘドラです。
ヘドラVSゴジラです。
:* :* : : : * ☆* : * : *
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& : || : ゞ 〃 : || : &
* : Λ||Λ ‖ !‖ : ∧ | ∧ *
* : ( / ⌒ヽ ‖! ‖ :( / ~丶) ジングルベ〜ル♪
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>>1| ‖ !‖ |Usama| ジングルベ〜ル♪
: ∪ 亅ノ ‖ ‖ : | し || : 鬱になる〜〜♪
* : | | | ‖! ‖ | | | | : :
∪∪ ‖: :‖ U U
⌒⌒ ‖ !‖⌒⌒ ⌒ ⌒
⌒ ⌒ ⌒⌒ ⌒‖! ‖ ⌒⌒⌒ ⌒ ー⌒⌒⌒
‖ !‖
103 :
卵の名無しさん:02/02/07 15:05 ID:xY7/PckU
あー茄子のセフレ欲しいなー
前はいたんだけどね
セフレを必要とするのは
実は身体ではなく 心の飢餓状態なのですぅ。
>>1 最高に感じたければ、光鬱材を飲んでセクースすると(・∀・)イイッ!
更に追求したければ、スピードを一発打ち込んでセクースすれば
もっともっと(・∀・)イイッ!
106 :
卵の名無しさん:02/02/07 15:58 ID:29NJTHuE
歯医者さんを好きになっちゃったけど、コクる勇気ない。
変わりになってくれる歯医者さん、セフレになってぇ。
>ミドリンさま
そうですか〜。(笑)
ま、そうなのかも。
結婚も、博打や投資みたいなものなのかな?
国債買うか、アズキ相場に手を出すか・・・どちらがお好みですか?(笑)
>救精主さま
>実は私,最近引き篭もり気味だったんですよ.
>それを書くと,スレが暗くなるから書きませんでした.
>でも,少し吹っ切れたのです.
そうですか〜。(こればっかりですね、私)
私なんて、世間様とお付き合いしなければいけない時以外は、
ずーっとパソコン部屋に引き篭もっていましてよ。(笑)
前はそういう自分を恥じましたけど、今はそれはそれで仕方がないと
開き直っています。
「病む」のも一興かな、って。(勿論しんどい時もありますけどね。(笑))
お気をつけていってらっしゃいませ〜♪
108 :
卵の名無しさん:02/02/07 20:42 ID:PAdcgY2e
アーア。
今日もセフレいない。
109 :
卵の名無しさん:02/02/07 20:45 ID:p3hv3Ubh
マッキントッシュが甘すぎると思うが、ネスレじゃダメか?
110 :
覚:02/02/08 08:11 ID:F+BpeeEK
ソフレです。
セフレは面倒だからいらない。
112 :
卵の名無しさん:02/02/14 15:23 ID:k6EFfX70
医者は1人につき5人セフレをつくりましょう
5人じゃ週に2日あく
>>101 うんこちゃん
でもなー、倫理とかモラルとかないと困っちゃうよねー。
すべてがすべて法律で縛るわけにもいかないし・・・。
結局、自己責任でちゃんと出来ればいいけど、そうじゃない人が
多いからモラルとかってあるんじゃないでしょうか?
法律に反しなければ何をしてもいいっていうんだったら、
世の中めちゃめちゃではない?
結局、患者さんとの恋愛もきちんとできなくなる人が多いから
倫理という枠を当てはめてるのかなぁと思います。
それを踏まえたうで、それでも好きなら・・・と踏み出すのは
ドキュソルビシンさんがいうように、格好(・∀・)イイ!と思うけど
最初から、なんでもあり・・・なんて子供と一緒だと思うな。。。
結局、医師と患者が恋愛して、まずかった先例が多々あるから
恋愛しないほうがいいよってなったんだと思うんですよね。
倫理とか押し付けるっていうけど、倫理自体が存在する意味があると思うし
政治家とかが押し付ける倫理とここで皆さんが語ってる倫理はまた
別問題な気がしますけど。。。
>>105 同じ着信音の人が一斉に自分の電話を確認すると迷惑になるから(藁
115 :
:救精主:02/02/14 15:54 ID:Jmf1TBYu
尾上 まほ
よく右手だけ貸してくれた
剣道部だったので、ドウギ姿でシコシコして貰ったらすぐに逝っちゃった
彼女の手についた精液を思い出していまも時々お世話になってる
河田はるか
某R大学時代の後輩。
この可愛さで処女?! 的な。
今夜ははるかネタでオナーニか。
117 :
覚:02/02/16 00:19 ID:FSN2HdmK
ソフテックです。
hhh
っh
120 :
takesi katsu:02/02/20 22:41 ID:+vh2afSA
おれが全部ひきうけた1
121 :
卵の名無しさん:
おまえは性病もってるから、やめとけ!