91 :
もと保健所長:01/12/18 20:09 ID:pFHGifed
>>90 >2ちゃんに、生き甲斐をみいだした、哀れなボケ老人に合掌。
2ちゃんにしか生き甲斐をみいだせない、哀れなぷーちゃんに合掌
>>86 >>88 >何でも標榜、何でも OK
麻酔科と産婦人科はダメだったと思いますが。
93 :
もと保健所長:01/12/18 20:59 ID:Hgl11Sqv
>>92 麻酔科はおっしゃるとおりですが、標榜できなくても麻酔をかける
ことはできます。
産婦人科は、産科施設さえ整えれば標榜OKです。
このスレのタイトルを見て、私がこないだ行って来た病院のことかと
思った。ついにバレたのかと……
どうやら違うようで一安心。あの病院、ホントにこれからどうなるん
だろ……
96 :
もと保健所長:01/12/18 21:33 ID:xSV1Cy+0
>>94 すみません。
>>93に一部補足します。
>産婦人科は、産科施設さえ整えれば標榜OKです。
病院については、法で次のとおり定められています
医療法第21条 病院は・・次に掲げる人員及び施設を有し・・
10 診療科目中に産婦人科又は産科を有する病院にあっては、分娩施設
及び新生児の入浴施設
しかし、これは「病院」についての話で、診療所の場合は、法的には施設
なしでもOKでした。お詫びして補足します。 同じく恥
ただ実際問題として、有床で産科を標榜する先生には行政指導で分娩室等を
設置していただいていました。これは有床診療所に当直医規定がなくても
「すぐに駆けつけられる」体制を行政指導でお願いするのと同じです。
97 :
卵の名無しさん:01/12/18 23:22 ID:6vepl13E
実際問題として、常勤医の定数をマジで厳格に適用したら
田舎の病院なんかなくなっちまうだろうな。
>>97 今は昔と違って、2年後との医師の従事者届け(保健所に出すやつさ)、うるさくなくなった。
これも、規制緩和って言うやつか・・・
だから、どこが常勤で、どこが非常勤か曖昧だ。
とくに、医療法人だと保健所もそれほどうるさくない。
一度保健所に「個人開業医だと、直接指導するが、医療法人は一応、都道府県の認可を
受け、許可が出てる医療機関だから、直接指導はしない」旨いわれたYO。
99 :
>97:01/12/19 00:31 ID:te29TRQ4
都市部の病院も無くなっちまうよ(´ー`)y-~~
100 :
100:01/12/19 05:39 ID:B2hZ9Lz+
100!
ここは、もと保健所長と、漏れも理事長の、交換日記のスレですか?
肝心の、>1さんの不安に対する答えは、まだないようですが。
(法律上は問題ないと、もと保健所長のレスはあったようですが)
102 :
もと保健所長:01/12/19 12:37 ID:j914iOhl
>>97 >今は昔と違って、2年後との医師の従事者届け(保健所に出すやつさ)、うるさく
>なくなった。
>これも、規制緩和って言うやつか・・・
いま、役所内部で行われている「規制緩和」の流れは次のようなものです。
1 無駄な法令や条例は極力改正してカットする。
2 法律などの根拠に基づかない「行政指導」は極力減らす。
(医療監視→立入検査着眼点のうち、法令に基づかない部分を大幅カット。
ハンコ廃止もその流れ)
3 逆に、法令に規定されながら手抜きされていた部分については、行政不作為に
問われかねないので、より厳格に。
ですから、うるさくなくなったというのは規制緩和と言うよりは「職務怠慢」と
いう流れでしょう。ちなみに、業務に「従事する」看護婦が2年ごとに出すのが
「従事届」(違反の罰則なし)で、従事していなければ提出不要です。
一方、医師歯科医師薬剤師が2年ごとに出すのは従事の有無に関わらない「届出」
なので、免許がある限り死ぬまで提出義務(違反すると50万円以下の罰金)があり、
こちらのほうは「従事者届け」とは言っていませんので念のため。
>とくに、医療法人だと保健所もそれほどうるさくない。
>一度保健所に「個人開業医だと、直接指導するが、医療法人は一応、都道府県の認可を
>受け、許可が出てる医療機関だから、直接指導はしない」旨いわれたYO。
これも、開設者である法人の管轄は県であっても、開設された医療機関への医療監視業務は
保健所なので、その部分は、国立病院だろうと医大病院だろうと日赤だろうとガンガンやります。
あなたの県の担当者はずいぶん及び腰のように思われますね。ただ、内部告発などで医療従事者
を傘下医療機関間で二重にカウントしている疑いが濃厚な場合には、当該医療法人傘下医療機関
への一斉監視を行うために、個別の保健所による監視はストップされることはあります。
>>101 >1の経営母体が不明であるが、よくある話であるのはたしかであろう!
だから、問題はあるが、実態としてはよくある話ですまされると思われ。
患者側にしてみたら、火中の栗を拾いに行くことはない。医者をえらべ!
通常は開設者が医師で管理者が医師(所謂院長)で保健所に開設届け、許可申請すれば
実地調査後、OK。
無床診療所は届け出のみでやぱり実地調査後OK。(届け出だけだから、許可と違い保健所に
拒否権なぞないはずだが、書類不備・実地調査の上で届け出不受理の場合もある)
開設者が医師でない場合は都道府県知事の認可を受け、保健所の許可を受ける。
実際には管理医師(院長)が不在でも、診療している医療機関はいぱいある。
本来なら、管理医が交代する毎に変更届けが必要だ。(個人立だと、いちいち廃院して、再度
別の医師での開院をせよと保健所ではいわれたが)
↑
開設者が医師でないものとは、法人(医療法人、学校法人、財団法人、社団法人など)をあら
わしています。
医師でない個人での開設は、医療法の許可事項ではあるが、一部を除き、今のところ許可して
くれない。(許可には拒否権があるため)
105 :
もと保健所長:01/12/19 18:50 ID:a8zWqkyl
>>104 >医師でない個人での開設は、医療法の許可事項ではあるが、一部を除き、今のところ許可して
>くれない。(許可には拒否権があるため)
医療法人の場合は「許可」ではなく「認可」です。
「認可」の概念は「新たな権利の発生」なので、それなりの正当事由があれば、
たとえ書類が整っていたとしても「認可」を出さなければならないわけではあり
ません。そういう意味では、おっしゃるとおり「拒否権がある」ことになります。
一方、「許可」の概念は「本来自由の回復」なので、書類が整っていれば「本来
自由を回復」させなければならず、許可行政庁に拒否権はないことになっています。
106 :
もと保健所長:01/12/19 19:08 ID:iSGH4wQ/
続き
病院開設許可は「許可」なので、たとえオーバーベッド地域であっても、
書類が整っていれば、知事の(やめろという)勧告はあるにせよ、それでも
申請すれば許可は出ます。ただし、保険医療機関の指定は「認可」という
考え方なので、指定を受けられないことがあります。
まあ、お金とヒマと医療従事者のタマが確保できれば、都会のど真ん中に
自由診療の病院を作ることは可能です。
107 :
死神:01/12/19 19:35 ID:kDfdX0rg
┌───────────────────
│あ、どうもスイマセン、ボケ老人がお騒がせしました・・・
└───v───────────────
/⌒\ っ /\
/'⌒'ヽ \ っ/\ |
(●.●) )/ |: | すぐ連れて逝きますんで・・・
>冊/ ./ |: /
/⌒ ミミ \ 〆
/ / |::|λ| |
|√7ミ |::| ト、 |
|:/ V_ハ |
/| i | ∧|∧
и .i N /⌒ ヽ) >もと保健所長
λヘ、| i .NV | | |
V\W ( 、 ∪
|| |
∪∪
〃ヽ^へ〃
ヽ" ,、、 ,、 ,, ゝ ______________
< | o⊥o | > /
ミ ( _ノ台ヽ_ ) 彡 < もと保健所長ですが、何か?
◆^ノノ ∀ ノノ\ \______________
目_ ヽ_/_ /___ ゝ
┃ /_ _\ U
┃ 〈〈  ̄ 〉〉
⌒ ⌒
, -───- 、
,..‐'´ `ヽ、
/:: ヽ
/::::::::: ,,:‐'''"゙´ `゙''‐、 i
. l ::::::::::. l
|..::::::::::::... ,. -─- 、 , -─- 、|
,r'⌒ヽ====i r' @ } l⌒i (@ ヽ }^i r'´ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
! ::`ヽ :::::::::::ヽ,〜 '~_ノ __ヽ ~し、ソ、ノ | なんちゅうことをするんじゃあ
ヽ::::(:::::::::::::::;ィ  ̄,J `ヽ ̄j )ヽ ,ノ 2ちゃんは、ワシの生き甲斐なのに…
{. :::::::::::::::r'´ ,u'~ 、__,丿・! (、 l '⌒i
_,.. ‐'`iー'!:::::j ( 。 ノ ,ゝj~`U ヽ ~:J | | なんちゅうことを…
‐''´:!::::::::l::|:::::l:::::) ん' ゚ / (,'´ __ ,)( 、l ヽ、_________
:::::::::|:::::: l: l:::::ノ´j 、( ´ (~ ,><〈 ソ~。‐.、
:::::: | ! l ~ 。 、´ , ` ノ' |。 `‐
| l ヽ __  ̄_,. イ/ !
:l ヽ.ヽ ,.、 , ̄ -‐'// |
l ヽ ヽ. // / 〉 :// |
! ヽ ヽ// ./ / :// !
もと保健所長
>>105 いいかい?たてつくわけじゃないよ!
「許可」と「認可」の概念・解釈が逆でないかい?
医療法人の法人設立申請は都道府県知事(直接知事宛・衛生局または部宛)または
厚生労働大臣に対する「認可」申請だ。この「認可」申請は書類さえととのっていれば、原則的
に拒否権はない。(ハズ。受領しないよ!といわれれば知らない)ただ、「認可取り消し権」はある。
次に医療機関の開設申請は、都道府県知事(保健所宛)への開設「許可」申請だ。
これは書類、立会い調査に基づき、開設「許可」がでる。これには行政の「拒否権」がある。
引退されてちょっとお忘れですか?
目の前にそれぞれの許認可書および、行政発行の手引きをみての反論だ。
日本語を冷静に考えてもおかしいでしょ?
「認可」は認めざるをえない。「許可」は許すのだから、免許と同じで拒否できるのですよ。
111 :
卵の名無しさん:01/12/20 00:08 ID:clB7nfwA
皆さん お久しぶりね
>>110 つづきでスマソ。
なにも医療機関にかぎったことだけでなく、行政への「許認可」の概念は
全てに有効だ。
名古屋のMKタクシーが無料タクシーのナンバーを陸運局に「認可」申請
書類がバッチリそろっていて「拒否権」がないのに「不受理」。
当然、提訴⇒「不受理」は違法(確定・ナンバー交付)
>>112またまた追加でスマソ!
「認可」については「認可しないことがある」という法令文ってないんじゃないの?
逆に「許可」については「許可しないことがある」てーいう文言は結構、法令文でもみられるYO!
114 :
卵の名無しさん:01/12/20 00:37 ID:eFWVJwv2
許可と認可は法律によって概念が違うが、一般的には110は行政法
の常識の逆だよ。認可の方が、行政庁の裁量権が広い。
これは混乱しているので、絶対にそうではなく、110はその例外を
提示している。
>>114 少なくとも、この業界での「許認可」の概念・解釈は(医療法)は110通り
と思われ。
漏れのとこに「認可証」と「許可証」が額にはいってならんでおるYO!
116 :
卵の名無しさん:01/12/20 00:44 ID:oQXNFoR0
病院の開設許可は、行政の取り扱い規約によって扱われてる。
医師会の同意書、事前審査を受ける事などが必要。
無理無理許可しろって言うのは、法律上はオッケーでも、
放置プレーの対象になる。
それでもごねるのは、虎印病院とか、信念系ですね。
行政裁判になってます。
>1
常勤かどうかは、就業規則で規定される石の標準勤務時間によります。
今は週32時間を石の標準勤務時間にしている所がおおくて、
それだと4日勤務で常勤扱いになります。
ガイシュツでしょうけど、管理者は常勤の必要がありますね。
117 :
もと保健所長のファン:01/12/20 01:01 ID:nOZIlEAL
>111、114、116
もと保健所長さんが、名無しさんになっちゃった、うぇーん
118 :
卵の名無しさん:01/12/20 01:07 ID:oQXNFoR0
116ですが、もと保健所長って言うよりも、公務員大嫌い。
>117
名無しになってまで、ここに書き込みしたいのか!
厨房も顔負けの粘着だな!
120 :
119:01/12/20 01:11 ID:40iEzM40
>118
>公務員大嫌い。
激、秀同!
>>116 >病院の開設許可は、行政の取り扱い規約によって扱われてる。
医師会の同意書、事前審査を受ける事などが必要。
無理無理許可しろって言うのは、法律上はオッケーでも、
放置プレーの対象になる。
それでもごねるのは、虎印病院とか、信念系ですね。
行政裁判になってます。
「許可」申請につき、行政(保健所)サイドから、(あれだせ!これだせ!)
とうざい。でも「拒否権」があるから、従わなければならないんだ。
ごねてもしょーがない!
>1についてはよくあることとはガイシュツだが、書類上の「管理医=常勤」
(免許は主たる勤務先として、当該施設の管理者として保健所へ医師届け)
が、別の施設で診療しててもわからない。(同じ管内だとさすがにまずいが)
最近、保健所は管理医の履歴書を写真つきで要求するが、そんなもの、おためごかし。
日本の医師免が運転免許のように写真つきにならないかぎり、同一人物と確認できない
YO!
経営組織にもよるが(ガイシュツ)、実際は管理医不在でも(書類上は存在)、数人の
医師がローテーション組むことはたやすいと思われ!
行政(保健所)に挑戦やたてついてるわけじゃないぜ!念のため!
122 :
119:01/12/20 01:20 ID:40iEzM40
>121
保健所なんかにビビってないで、堂々としてれば?
それとも、何か後ろめたいことでもあるんですか?
>>122 もと保健所長殿がいちいちチャチいれるから、うざいだけYO!
どっか、いっちゃたみたいだが・・・
124 :
卵の名無しさん:01/12/20 01:32 ID:pg1hks+x
解説許可は県の医療課の管轄ですが、申請は保健所経由です。
医療課が受理して、保険所から解説許可をもらいます。
解説後の使用許可は保健所に申請し、保健所から許可をもらいます。
クリニックは最初に申請するだけで、後のチェックはありません。
人にやってもらわずに、自分でしましょう。
わからなければ、Aちゃんや保健所で聞きましょう。
>121
ズルはやめなさい。
あなたは公務員相手にびくびくしたいですか?
公僕に対して負い目を作らないようにしましょう。
医者は世の中の役に立つべき職業です。
なにか、勘違いしてますよ。
125 :
119:01/12/20 01:33 ID:40iEzM40
それにしても、もと保健所長って、相当痛い奴だな。
自分が嫌われてるのも分からないで、ゴミレスつけまくってたな。
じじいのゴミレスより、鼻糞のほうが、まだキレイだよ(藁
>>124 あんた、何か勘違いしてねーか?
漏れは>1によくある話だとレスつけてるだけだ。
漏れのとこでやってんじゃねーぞ!
よくレス読んでからカキコしろこのDQNタコ!
127 :
卵の名無しさん:01/12/20 01:38 ID:pg1hks+x
>121
あなたは直接の経営者ではないでしょ?
きっと、経営者からすべては聞かされてないと思う。
やってることはカナリヤバイ。
かんけいないけど、調剤薬局の門前率も、やばいことやってる。
知らないのは、雇わればっかりで、キャバレーとあんまりかわらない。
128 :
卵の名無しさん:01/12/20 01:39 ID:pg1hks+x
127
ごめんね
カキコしてるうちに、なんでした。
>>127 ここにも経営わからないDQNがいるみたいだね!
医療法人とMS法人をうまく提携して運営すれば、大体の医療ビジネスは
OKです。
ただし、医療法人とMS法人の経営者、役員は別の者にしなくてはならない。
ガイシュツですが、一族で病院とパチンコ屋さんを経営してるとこもある。
門前薬局などいい例でしょう。
医療経済も勉強しないとこれからの医療経営はだめだよ。
ただし、怖いのは税務署!
130 :
卵の名無しさん:01/12/20 01:51 ID:pg1hks+x
いや、もれは個人病院の院長だって
まあ、まともな院長は2ちゃん見ないと思うが・・・
うつ
こないだ、農水省の役人がテレビインタビューに答えていた。
どうやら、魚粉に肉骨粉が混入していたらいいのだが...。
今までどういった検査を行っていたのか?
というインタビューアの問いに対しての役人の答えは...
「においや手触りで検査を行ってました」
(゚Д゚)ハァ?
手触り??????
におい?????
おまえら、犬か。 ヴァーカ役人。
132 :
卵の名無しさん:01/12/23 12:32 ID:83vzeLAN
133 :
あっくん:01/12/25 04:37 ID:kkapXq+Z
あげ
134 :
卵の名無しさん:01/12/27 12:46 ID:nRSua3Iu
135 :
卵の名無しさん:02/01/03 10:08 ID:XigqKu3M
136 :
卵の名無しさん:02/01/06 11:47 ID:Zgdfrimi
137 :
卵の名無しさん:02/01/11 08:56 ID:zvPo9c2J
139 :
1:02/01/12 15:28 ID:HEElLwqR
140 :
卵の名無しさん: