常勤の医者が居ない病院

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1名無し
教えてください!
最近、話を貰った病院が、常勤の医師が居なくて、
週に3・4日知り合いの開業医が診に来るらしいです。
そんなだから、勿論外来は「先生はお出かけ・・・」といって
断ってるらしいのです。
私は、医師ではないので解りませんが、これでも大丈夫なのでしょうか?
2卵の名無しさん:01/12/17 00:03 ID:VTjCxCjd
全くいないてことはないんじゃない?
標榜科の中に常勤不在の科があるてのはよくある話。
3卵の名無しさん:01/12/17 00:04 ID:91s0uaK1
院長がいればOK
4チクリ屋:01/12/17 00:24 ID:/TmnDYEc
こんなこと、ばらしちゃっていいのかな?
ほんとうは、ちくり裏事情板に書くべきなのかな?

南関東地方にある、○○○整形外科内科と標榜しているクリニック。
ここは、常勤がいても、あぶれ者か、定年退職後のよぼよぼさん。
おまけに、整形外科の医師でないことが、ほとんど!
患者さんは、整形外科の病気を診てもらえると思って逝くが、パートの肺外科の医師とかに、でたらめ診療されるか、
専門の先生(爆笑)が来る時に、来てくださいと言われるらしい。
専門の先生様は、某私大の整形外科からのパートで、不定期に、2週に一度くらい来るらしい。

この団体?は、柔道整復師が経営している、イカサマ団体です!!
5チクリ屋:01/12/17 00:45 ID:/TmnDYEc
ちくり裏情報板にも、関連スレをたてました

常勤がいない病院・医院とは
http://tmp.2ch.net/test/read.cgi/company/1008516721/

まだ、スレが立ったばかりで書き込みが少ないですけれど、参照してください。
6卵の名無しさん:01/12/17 00:54 ID:PhU7buiX
>>1
みっともないから辞めろ
同業者の煽りか?ブアカ
7もと保健所長:01/12/17 00:56 ID:WwTA0Zh8
>>1
>最近、話を貰った病院が、常勤の医師が居なくて、
>週に3・4日知り合いの開業医が診に来るらしいです。
>そんなだから、勿論外来は「先生はお出かけ・・・」といって
>断ってるらしいのです。

医療法上いろいろな取り扱い方があり、また多くの例外規定があるので一概には
言えないのですが、概略は次のとおりです。

1 医科(歯科も同様)の医療機関であれば、必ず管理者たる医師(歯科医師)が
 いて、一般には、当該医療機関の診療時間中には常勤で管理することが求められ
 ます。

2 この診療時間なのですが、通常は外来診療時間なのですが、病院の場合
 には入院患者がいることが前提なので、少なくとも管理者である病院長だけ
 は常勤医であることが求められます。

3 お尋ねの件は「病院」ということなので、「常勤医」は必須です。ただ
 2のケースですが、もしベッドを持たない診療所というのであれば、週に
 何回かだけの診療ということもあるので、その時に来る医師が管理者に
 なれば医療法上の問題はありません。

>>4
>南関東地方にある、○○○整形外科内科と標榜しているクリニック。
>ここは、常勤がいても、あぶれ者か、定年退職後のよぼよぼさん。
>おまけに、整形外科の医師でないことが、ほとんど!

医師であれば、よぼよぼであろうと何であろうとOKです。また、整形外科
以外の医師が「整形外科」を標榜して診療に従事することも法的には全く
問題ありません。ただし、標榜して診療する以上、当該科目の医療水準が
求められますので、医療過誤を起こしてから「専門外だった」という言い訳は
通用しません。ただこれは民事だけのことで、医師法上は全く問題ありません。
8卵の名無しさん:01/12/17 00:59 ID:Ja8t9jTY
>7
こんな奴にレスつけなくていいのに
さすが公務員様
9チクリ屋 :01/12/17 01:02 ID:/TmnDYEc
>7 もと保健所長 さんへ
法律上問題がないなんて、なんの言い訳にもなりません。
倫理上、または、患者さんの治療上、こんなイカサマは許されていいのですか?

今の法律で裁けないなら、欠陥法でしょう?
一刻もはやく、このような不正が横行しないような法律に改正してください!
10チクリ屋:01/12/17 01:04 ID:/TmnDYEc
>8
こんな奴とは、俺のこと言ってるのか?
おまえこそ、カスの厨房か、不正をしている奴らの仲間だろう!
11卵の名無しさん:01/12/17 01:10 ID:Ja8t9jTY
>この団体?は、柔道整復師が経営している、イカサマ団体です!!
良く気づいたね
えらいよ、よしよし。
イヤなら、逝かなきゃいいのにね。
DQNの考えることは、わかんないねえ
12卵の名無しさん:01/12/17 01:21 ID:bYTI12PZ

いんちき馬鹿柔!
13もと保健所長:01/12/17 01:24 ID:WwTA0Zh8
>>9
>法律上問題がないなんて、なんの言い訳にもなりません。
>倫理上、または、患者さんの治療上、こんなイカサマは許されていいのですか?

誰が?誰へ?何のため?にする言い訳ですか?

>今の法律で裁けないなら、欠陥法でしょう?
>一刻もはやく、このような不正が横行しないような法律に改正してください!

そう思うか思わないかは個人の思想信条に関わることでコメントは差し控えます。
また、公務員は法律に沿った仕事をするのが本分であって、個人的な信条のみで
法令のワクを越える仕事を行って利害関係者に不当(見解によっては正義であった
としても)な損害を与えたとすれば、たとえ一部の人からの賞賛は得られた
としても、その公務員はよくて懲戒処分、下手をすると職権濫用で刑事責任を
問われたり、地方公務員であれば個人賠償が課せられることを是非ご理解下さい。

 なお、日本国憲法は公務員の法令遵守を求める一方で、国民による直接請求権や
自ら国会議員になる被選挙権を保証していますので、もし法改正が必要とお考えに
なるのであれば、ぜひとも国民の権利を行使されるようお勧めします。
14チクリ屋:01/12/17 01:31 ID:/TmnDYEc
役人さんには、自浄努力という言葉は、無縁なのかもしれませんね。
あと、決められた職務以外の行為もね。
今の、行革に反対する役人みれば、一目瞭然ですよ!
15卵の名無しさん:01/12/17 01:49 ID:1ndz7l3k
なんかちゃうんだよなーーー

 法律って レベルと世間の要望
16でんける:01/12/17 01:52 ID:0AxeeSVi
>14
そういう小学生のようなことを言うのは辞めなさいって。
一応日本は三権分立なんだからさ。
17もと保健所長:01/12/17 01:55 ID:WwTA0Zh8
>>14
お言葉ですが、行革と規制強化とは逆のベクトルではないでしょうか。

それに、法の不備を憂うのであれば、是正の声はぜひ政治家にお寄せ
下さるようお願いします。

自浄努力とおっしゃいますが、とくにこの数年間、国民が公務員に
求めてきた「自浄努力」は、「法令に違反しない」努力だったと
考えていますし、現場もそのように努力してきているところです。
18チクリ屋 :01/12/17 01:58 ID:/TmnDYEc
>16
俺たちは、きれい事ばかりで、飯食ってける役人と違うんだよ!
チンタラ単純作業して、威張ってる役人には分からないだろうぜ。
公務員なんて、全部民間に委託して、無くなってしまえ!
19チクリ屋 :01/12/17 02:05 ID:/TmnDYEc
>17
あなたのレスは、自分たちの責任を全く自覚していないようですね。
こういう事例があると、上部組織に報告して改正するように促すのも、あなたの元の仕事のひとつではないんですか?
現在の法律に違反していないから、全部お目こぼしなんですか、はア。。
もと保健所長というからには、医師の資格をお持ちなのでしょうが、これでは、国会答弁を聞いているようで、話になりません。
邪魔ですから、消えてください!
20卵の名無しさん:01/12/17 02:08 ID:MyT15q4z
21もと保健所長:01/12/17 02:09 ID:WwTA0Zh8
>>18
>俺たちは、きれい事ばかりで、飯食ってける役人と違うんだよ!

なるほど。あなた達は「きれい事」でないことで飯を食っておられるの
ですね。その飯のタネは、HNのように「チクリ屋」なのでしょうか。
もしさしつかえなければ、ぜひお聞かせいただければと考えております。

>公務員なんて、全部民間に委託して、無くなってしまえ!

そうですね。でも、誰にどう委託するのでしょうか。まあ、そうすれば
いろんなところで不正が増えて、チクリ屋さんの商売も繁盛するという
わけですね。
22ルカ ◆ylsFd46o :01/12/17 02:10 ID:la97DVbY
>>19チクリ屋様
邪魔なのはどちらなのでしょうね。。。
明日は一週間の始まりですね。。。おやすみなさい。。。
23もと保健所長:01/12/17 02:15 ID:WwTA0Zh8

>>19
>あなたのレスは、自分たちの責任を全く自覚していないようですね。

十分自覚しているからこその発言です。

>こういう事例があると、上部組織に報告して改正するように促すのも、
>あなたの元の仕事のひとつではないんですか?

法の細かな運用についてはそういうこともありますが、医師の自由標榜権など
医師法や医療法の立法の本旨に関わることについては業務範囲外です。

>現在の法律に違反していないから、全部お目こぼしなんですか、はア。。

法令に違反していなければそもそも「お目こぼし」は成立しませんが・・

>邪魔ですから、消えてください!
まずはあなたからどうぞ。
24通行人:01/12/17 02:25 ID:rh5UEuu6
>21,23
もと保健所長が、さりげなくギャグかましてます。笑いすぎて氏にそうです。お医者さん、助けて下さい。
25卵の名無しさん:01/12/17 02:27 ID:BdRvZUA7
ハッ、こ、このお方はもしや、、!
乳繰屋さん、あなたはデビ=平価ですね!
26卵の名無しさん:01/12/17 02:32 ID:CoHIA60i
ますごみ
27チクリ屋:01/12/17 02:38 ID:/TmnDYEc
>もと保健所長 さんへ
あなたは、医師だから、頭も石のようですね(藁
一般大衆の感情を全く理解していないし、理解しようとする雰囲気すらありませんね。
あきれました。
あなたが、書いたことは、現在の法律上正しいことかもしれませんが、法律はあくまでも、昔の人が作成したものであるということをお忘れなく!
最新の事情に、即して法改正が必要だと思いますが、あなたは直接請求権や自ら国会議員になる被選挙権なんていうのをもちだして、自分は、あくまでも第三者なんですか?
いっそのこと、日本もアメリカ並に訴訟が増えれば、法改正も進むんでしょうが、まだまだですね。
私は、疲れたのでもう寝ます。さようなら。
28卵の名無しさん:01/12/17 04:06 ID:dfHOif6P
お前は「一般大衆」じゃないぞ(笑)>27
自分が普通だと思ってる典型的な病識無しDQN。
29卵の名無しさん:01/12/17 04:36 ID:lgn7m2KC
超粘着厨房柔整死がご迷惑をかけております。
繰り返し申し上げますが、彼は、
医師の成功を妬み、『不正を暴露される』
としか妄想できない精神を患われた憐れなガイキチです。かなり重症です。
あっくんと同様に、地位名誉収入のある医師を羨み攻撃しているのです。
このような低レベルな輩を相手にするのは時間の無駄です。
なんてったって超粘着厨房妄想電波白痴なんですから。
柔整死を治療する手段はもはやありません。
合掌
30あっくん:01/12/17 05:48 ID:kIj4ALhK
>>23 :もと保健所長さま
法律にお詳しそうなので質問させて下さい。

実家の近くに週1日だけ開業している眼科がありました。
本当は廃業したいのですが、方角の関係で開いているそうです。
週1日しか開業しないのは法律違反にはなりませんか?

受け付け時間終了、間際に行くと診察してもらえない町医者があるそうです。
これは法律違反にはなりませんか?
31もと保健所長:01/12/17 08:53 ID:oR2xW3IV
>>30
>週1日しか開業しないのは法律違反にはなりませんか?
あらかじめ保健所への届け出事項にそのように明記し、また患者への周知努力を
していれば全く問題ありません。それはビル開業のクリニックが土日に開いて
いないのと全く同じことです。

>受け付け時間終了、間際に行くと診察してもらえない町医者があるそうです。
>これは法律違反にはなりませんか?

応招義務とのかねあいで難しいのですが、受付時間終了後であれば、断る「正当な
理由」はつけやすいでしょうね。終了前ならそう簡単ではないかも。ケースバイ
ケースですね。
32もと保健所長:01/12/17 09:07 ID:/hM7wiB0
>>27
>一般大衆の感情を全く理解していないし、理解しようとする雰囲気すら
>ありませんね。
>あきれました。

あなたのいう一般大衆の感情とは何でしょうか? 水戸黄門のような政治
行政手法は、主権在君であればこそできることです。

>最新の事情に、即して法改正が必要だと思いますが、あなたは直接請求権
>や自ら国会議員になる被選挙権なんていうのをもちだして、自分は、

コイズミ首相に国民が求めているのは、行政官の政治介入排除だと思います。
ですから、主権者であるあなたが、憲法や法の定めるところにより賛同者を
募って政治を変えていけば良いのではないでしょうか。

>あくまでも第三者なんですか?

あくまでも法の遵守者でありたいものです。
33ぷし公:01/12/17 09:07 ID:KSuMjaEF
質問です。
月曜の朝だし、昨日の夜も急患ががあって
遅くまで無給で働かされて、やるきがありません。
今日の外来の診察は、軽く流してやろうと思うんですが、
法律違反になりますか?
34もと保健所長:01/12/17 09:08 ID:/hM7wiB0
>>33
法律違反以前の問題だと思います。あとは上司にお尋ねください。
35あっくん:01/12/17 09:18 ID:kIj4ALhK
>>31
レス有難うございます。
>終了前ならそう簡単ではないかも。ケースバイケースですね。
10分前ぐらいの話です。この場合だとどんな法律に触れるのですか?
36もと保健所長:01/12/17 09:26 ID:nOj7f4o4
>>35
抵触するとすれば、医療法ではなく、医師法の応招義務と思いますが、
詳しくはお近くの保健所にお尋ねください。
37あっくん:01/12/17 09:48 ID:kIj4ALhK
了解しました。
38卵の名無しさん:01/12/17 12:43 ID:KngktU10
もと保健所長さん、やさしー!
こんな公務員が多ければいいのに。ねぇ、ほんとに。
このチクリ屋なる方、法律上の問題点をはじめは問いながら、
途中から、ただのクレーマー。この人の要望を満たすにはファッショ政権しかないね。
もっとも、真っ先に駆逐される手合いだろうけど.
39卵の名無しさん:01/12/17 13:14 ID:TshT6xe6
>>36
医師の応召義務は「国家や政府からの応召」に対する義務では?
もともとは戦時徴発のための法律だったと聞いています。
従って患者などの「個人からの応召」に対して応じる義務はないのでは?
“応召”という言葉自体、軍人や予備役に対する言葉のはずです。
40医師法:01/12/17 13:18 ID:xdn6Nyoc
昭和二三・一〇・二七(昭和二三政三二五)
#戦時ではない
第一九条【診療義務等】
(1)診療に従事する医師は、診察治療の求があつた場合には、 正当な事由がなければ、これを拒んで
はならない。
(2)診察若しくは検案をし、又は出産に立ち会つた医師は、 診断書若しくは検案書又は出生証明書若し
くは死産証書の交付の求があつた場合には、 正当の事由がなければ、これを拒んではならない。
41医学部生:01/12/17 13:21 ID:QW9B6d8P
ここにも、もと保健所長さんがいましたか。
もと保健所長さんて、いいですね。
一日中、2ちゃんができるなんて、悠々自適、定年退職で年金生活ですか?
あと、あっくんは、もと保健所長さんに、すっかり懐いちゃったみたいですね(藁

応召義務なんて用語つかっているところをみると、戦争体験とかある、かなり年輩の方なんですか?
42卵の名無しさん:01/12/17 13:21 ID:OTwD5Um7
>39
なんか、それ人から、聞いたことあるだけなんだけど、
「国家が個人から委託されて応召する」とか言う形になってなかったけ.
43卵の名無しさん:01/12/17 13:22 ID:xdn6Nyoc
(応召義務に関しての厚生省通達 昭和24年)
(1) 診療報酬の不払いがあっても、ただちにこれを理由として診療拒否はできない。
(2) 診療時間を制限している場合でも、この理由により急患の診療拒否はできない。
(3) 特定の人を相手に診療する医師(会社の医務室勤務等)でも、緊急の診療の求めがあって、近隣に他に
診療に従事する医師が居ないときは診療拒否はできない。
(4) 天候の不良なども、事実上往診不可能な場合を除いて診療拒否はできない。
(5) 医師が自己の標榜する診療科以外の疾病について診療を求められた場合にも、患者がこれを了承する場
合には正当な理由になるが、了承しないで診療を求める場合には、応急処置その他できるだけの範囲のこと
はしなければならない。
44卵の名無しさん:01/12/17 13:22 ID:xdn6Nyoc
(昭和四九年四月一六日 医発第四一二号)
(福岡市長あて厚生省医務局長回答)
昭和四十八年九月十九日付け福衛庶第八三○号をもつて照会のあった標記につい
ては、左記のとおり回答する。

休日夜間診療所、休日夜間当番医制などの方法により地域における急患診療が確
保され、かつ、地域住民に十分周知徹底されているような休日夜間診療体制が敷
かれている場合において、医師が来院した患者に対し休日夜間診療所、休日夜間
当番院などで診療を受けるよう指示することは、医師法第十九条第一項の規定に
反しないものと解される。
ただし、症状が重篤である等直ちに必要な応急の措置を施さねば患者の生命、身
体に重大な影響が及ぶおそれがある場合においては、医師は診療に応ずる義務が
ある。
45卵の名無しさん:01/12/17 13:27 ID:nLTnDoYv
法律上はそうだが、この応召義務をもとに患者が診療拒否による死亡
(救急症例)の損害賠償を請求し、認められている。
だから公法上はもちろん、判例上私法上の義務でもある。
応召義務は医事法用語だが、41はなに考えてるんだろう。
46卵の名無しさん:01/12/17 14:35 ID:wzk5JBCD
>もと保健所長様、
すいません。私も教えていただきたいのですが。
開業を考えているものです。
別のスレで医療監視員と称する方が、医師会に入らないと
難癖をつけて保健所がいろいろと妨害をするそうなんですが、
本当なんでしょうか? 入会金がばかみたいに高いので
できれば入らないですませたいのですが。
47保健所ではないが:01/12/17 15:01 ID:5qapDufx
黄門さまも相変わらずお役人さまやってらっしゃるようですね。
>46
開業は自由開業制ですので、医師会に入らなくても可です。歯科の場合は
とくに、その数が多いため、歯科石会に入会すると色々と弊害が多いのです。
医師の場合は、医師会への加盟、非加盟をメリット、デメリットで考えられたら
よいでしょう。
メリット;地域医療に貢献するという大儀名文があるのですから、地域での
診療業務(検診、学校医など)の通常の診療業務以外の患者獲得が期待できる。
レセプトの取りまとめ事務を行ってくれる。定期的な勉強会の実施。
医師賠償保険に割引にて加入できる。
万が一の場合、(審査、賠償)対処・助言・弁護してくれる。
駐車禁止除外車輛の手続きをやってくれる。など
デメリット;上記を全部自分でやる。(めんどー)
一昔前は、開業規制(いやがらせ)があったようですが、今はききません。
診療科目によりますが、自由診療色が強いところほど、加盟しないようです。
ただ、医科の場合(通常開業するのなら)、地域医師会に加盟するのは
お勧めごとです。保健所は一切関係ないですよ。
48保健所ではないが:01/12/17 15:11 ID:5qapDufx

デメリット追加です。
地方治自体が実施する(費用負担)検診(例えば乳がん検診)などの担当
医療機関に指定してもらえない。
(よく病院・診療所の玄関先に検診実施会場てでてるでしょ?)
役所(厚生労働省、地方治自体)発行のポスターが配布されない。
常に、医療経済に関して自分自身でアンテナが必要。
4946:01/12/17 15:11 ID:L8eC+pr5
47様、ご教示ありがとうございました。
50保健所ではないが:01/12/17 15:13 ID:5qapDufx

地方自治体であった。
51もと保健所長:01/12/17 20:31 ID:/d7L7Eyz
応招義務(応召ではありません)についてはみなさんのお書きになっているとおり
です。ただ、昭和20年代の通知に比べれば昭和40年代の通知はずいぶんトーン
ダウンしていることが見て取れます。まあ、現在の都会についてであれば、医療機関
が増えて救急体制も充実してきたので、診療時間外に歩いて来院した患者を断るのに
「正当な理由」はつけやすくなったものと思います。

>>46
>別のスレで医療監視員と称する方が、医師会に入らないと
>難癖をつけて保健所がいろいろと妨害をするそうなんですが、
>本当なんでしょうか? 入会金がばかみたいに高いので

少なくとも知る限りにおいては、保健所が表だって難癖を付けることはあり得ない話
です。ただ、保健所職員としては、当該医療機関にいろいろ不都合があった場合に、
医師会に「身元保証人」的な動きをしていただくことになるので、入っていただければ
ありがたいというのがホンネです。
 実際によくある話ですが、有床診療所の院長が逮捕されたりサラ金からの雲隠れを
して突然医師不在になることがあります。そんなとき、行政には残された入院患者
さんに対する権限がないのでどうすることもできません。そういうときは、医師会の
先生方にお願いして、日当直にきていただいたり、入院患者さんの「超法規的転院」に
お力をいただくなど、ご協力いただいています。
52ベンベラ太郎 ◆hoaFVBTs :01/12/17 20:35 ID:arzOM6qp
>>51
(・。・)ヘェー
5346:01/12/17 21:31 ID:mu+rR4q+
もと保健所長様
ご教示ありがとうございました。
54卵の名無しさん:01/12/17 21:36 ID:X5ruKMS8
北海道
某町立(国保)病院は院長以下全員が嘱託医です。
こんなのあり??
院長は訳ありで素性を隠してると思われ..(前科者)
さらに「住民税を払っていない」と申されており..
これって町ぐるみの不正とおもはれ..
55卵の名無しさん:01/12/17 22:09 ID:favnezhm
56もと保健所長:01/12/17 23:18 ID:TIERWIlL
>>54
>北海道某町立(国保)病院は院長以下全員が嘱託医です。こんなのあり??

勤務形態が「常勤」であれば、正職員だろうと嘱託だろうと医療法上の問題はあり
ません。それに似た話を5年ほど前に某イナカ市立病院で聞いたことがあるのですが、
そこでは、地元出身副院長だけが市の正職員で、あとは院長以下すべての医師が
「常勤嘱託」でした。要するに、市民に隠れて破格の待遇をするためには、市の正職員
(公務員)では不都合だからということでした。

>さらに「住民税を払っていない」と申されており..
>これって町ぐるみの不正とおもはれ..

それって、いわゆる「手取り」待遇なんだろうと思います。あらかじめ約束した
「手取り」額を渡すために、所得税、住民税相当額を上積みして支給したことにして
天引きするというものです。このこと自体は不正でも何でもありませんが、累進課税
のため、支給額が大きくなれば上積み額は級数的に大きくなっていき、自治体財政を
圧迫します。
57卵の名無しさん:01/12/17 23:39 ID:aT0jBigx
>もと保健所長さま
24で通行人さまが指摘されていますが、>>21 >>23で かました
ギャグとはなんですか?気になって夜も眠れません
それと、住民税うんぬんは、住所地が他市町村なので、
当該の自治体には納めてないって事では?

58もと保健所長:01/12/17 23:40 ID:TIERWIlL
>>56 自己レス補足です。
>勤務形態が「常勤」であれば、正職員だろうと嘱託だろうと医療法上の問題はあり
>ません。

医師(歯科医師)、薬剤師、診療放射線技師、看護婦など医療の根幹に関わる職種は
あくまでも直接雇用せねばならず、たとえ勤務形態が「常勤」でも派遣労働者は認め
られていません。

なお、臨床検査技師については、心電図眼底脳波など生理学的検査を直接行う場合には
派遣労働者は認められていませんが、検査室内で尿検や血液検査などを行う場合については
派遣労働者でもいいことになっています。
59もと保健所長:01/12/17 23:46 ID:TIERWIlL
>>58
>ギャグとはなんですか?気になって夜も眠れません
言わぬが花でしょう。

>それと、住民税うんぬんは、住所地が他市町村なので、
>当該の自治体には納めてないって事では?

実はそれも考えたのですが、北海道のドイナカの場合、町立病院長が
数十キロも離れた隣町から通勤するのは院長自身にも、また当直ロー
テートを組む上からもしんどいのではないかと思った次第です。
60卵の名無しさん:01/12/18 00:11 ID:krHyZ1pR
>もと保険所長さま
保険所長の給与はどうですか?
やっぱり他の公務員並みですか?
61漏れも理事長:01/12/18 00:24 ID:3XQZBCB5
>58
肛門さまにたてつく訳ではないです・・・
医師(歯科医師)は労働者派遣法による、派遣業種の職種とは認められて
おりません。従って、「派遣労働者」として、派遣はされません。(できません)
しかし、医師(歯科医師)は法規上、医業(歯科医業)に関しては他人の
指揮命令は受けない職種です。(要は自らが個人事業主扱い)
ですから、労働者派遣法にいう「派遣」する、される、という概念はなく、
所謂人材バンクが、病院などに、「紹介」するという「有料職業紹介」という
形態で病院などに、医師を派遣(法律用語ではない)・供給し、診療させる事は
可能です。現に、都市部では医師を供給し、常勤扱いとしている医療機関もみうけ
られます。
また、医療従事者すべての職種は前述の「労働者派遣法」にさだめられた職種では
なく、派遣会社より当該従事者が病院に「派遣」されて業務を行うと、先方の
「医師又は歯科医師の指示、監督」下に置かれるため、確実に指揮命令権が先方に
生じる事になり、派遣業務とみなされ、医療関係法違反ではなく、労働者派遣法違反
となってしまいます。通常は、人材バンクよりの紹介斡旋という形態で業務させています。
>なお、臨床検査技師については、心電図眼底脳波など生理学的検査を直接行う場合には
>派遣労働者は認められていませんが、検査室内で尿検や血液検査などを行う場合については
>派遣労働者でもいいことになっています
これも、臨床検査技師として、先方の医療機関に出向くのであれば、派遣法にふれます。
なぜならば、臨検の検体検査も医師の指導監督で行うからです。
この場合も、人材バンクからの紹介斡旋の形態をとります。

医療法の改悪(私見)で株式会社での病院経営が可能となる雲行きですが、
医療のアウトソーシングを考えると、医療機関と人材バンクが提携すれば、
現状でも、民間経営は充分なりたっていると思われ。
従って、>1の実態も何らおかしくはないと思われ。
62卵の名無しさん:01/12/18 00:35 ID:x19ggyt3
紹介料は一回しか取れないのでは?
今でもセコムやってるよね?
法人は表の顔は同じでも、パチンコやが進出してる例ある
なんでか、保健所もなにもいわない。
わかんないのかな?
63漏れも理事長:01/12/18 00:46 ID:3XQZBCB5
>62
厳密にいえば、紹介斡旋料は年収の約1割と決まっています。
遊技場と病院が切っても切れないのは、在日の方々が医師に多いからです。
けっして、差別という事ではなく(スレが違いますから)ビジネスとして、
病院経営を考えているからです。
前述ですが、医療法を改訂しなくとも、現状では営利目的で医療は行われて
いるのです。
経営組織や、形態が法律上なんら問題なければ、保健所の介在する余地は
ありません。
64漏れも理事長:01/12/18 00:56 ID:3XQZBCB5
>63
追加です。
遊技場が身内の医師をたてて、病院(有床診療所含む)を開設すると、
その近隣では、他の遊技場が開店できなくなります(有名な風俗営業法)
こういった、同業者叩きも地方ではおこなわれているようです。
(在日の友人医師からのネタ)
65あっくん:01/12/18 01:47 ID:4PjRe9XX
>病院を開設すると、その近隣では、他の遊技場が開店できなくなります(有名な風俗営業法)
歌舞伎町には都立大久保病院があるけど、その回りに風俗店がバンバンありますよ。
66漏れも理事長:01/12/18 01:54 ID:WLsTuoMi
>65
病院から70メートル以内(商業地は30メートル以内)はダメ!
したがって、歌舞伎町はOKなのです。
67あっくん:01/12/18 01:56 ID:4PjRe9XX
了解。
68漏れも理事長:01/12/18 02:01 ID:WLsTuoMi
>65
病院、学校と当該風俗店(遊技場含む)間の許可になる距離については、
都道府県条例によっても、若干差異があるようです。
69卵の名無しさん:01/12/18 07:07 ID:vAt75KIP
医事新報を見るとコンナ医師募集広告が目に付きます。年俸1800万円以上は
魅力的ですね。柔道整復師の経営ですか?ハァー?
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70もと保健所長:01/12/18 09:05 ID:q/QAL66U
>>61
>>58
>肛門さまにたてつく訳ではないです・・・
>医師(歯科医師)は労働者派遣法による、派遣業種の職種とは認められて
>おりません。従って、「派遣労働者」として、派遣はされません。(できません)

58のレスは、56で「常勤ならなんでもよい」と発言したのを訂正しただけのものであって
それ以上の意味はなかったつもりですが、誤解があったとすればお詫びします。

>しかし、医師(歯科医師)は法規上、医業(歯科医業)に関しては他人の
>指揮命令は受けない職種です。(要は自らが個人事業主扱い)

これは実態上はそうであっても、医療法上は、看護婦などと同様に院長の指揮命令の
もとで医療行為を行っていただいているわけです。そうでなければ「管理者」をおく
意味がないことになります。医師の(実態としての)独自性は、検察官や裁判官の
(制度上の)独立性とは異なるものと考えてください。

>ですから、労働者派遣法にいう「派遣」する、される、という概念はなく、
>所謂人材バンクが、病院などに、「紹介」するという「有料職業紹介」という
>形態で病院などに、医師を派遣(法律用語ではない)・供給し、診療させる事は
>可能です。現に、都市部では医師を供給し、常勤扱いとしている医療機関もみうけ
>られます。

実態はそうだろうと思います。ただ形式的には医療機関が(正職であれ嘱託であれ)
直接雇用することになりますです。

>また、医療従事者すべての職種は前述の「労働者派遣法」にさだめられた職種では
>なく、派遣会社より当該従事者が病院に「派遣」されて業務を行うと、先方の
>「医師又は歯科医師の指示、監督」下に置かれるため、確実に指揮命令権が先方に
>生じる事になり、派遣業務とみなされ、医療関係法違反ではなく、労働者派遣法違反
>となってしまいます。

このへんは、労働者派遣法の立法時点で医療法との整合をとった部分と思います。ひとつの
ことがひとつの法律だけで規定されているとは限りませんよ。医療法との整合ととった部分に
ついては、当然ながら医療法の立入検査の対象となることをご理解ください。

 なお、看護婦も、医療法に規定する医療機関で医療に従事する場合は派遣は認められて
いないはずです。

>これも、臨床検査技師として、先方の医療機関に出向くのであれば、派遣法にふれます。
>なぜならば、臨検の検体検査も医師の指導監督で行うからです。

おっしゃるとおりです。これも言葉が足りなかったのであればお詫びします。大病院では
給食部門と同様に検査部門も「まるごと委託」というのが普及しつつあります。委託で
あっても医療監視(正しくは立入検査)の対象になるのですが、この場合、病院には
委託先から「派遣」されてきた臨床検査技師がいるわけで、これは労働者派遣法の所管
外です。
 保健所の立入検査では、「派遣」されてきている臨床検査技師が生理学的検査を
行わないように指導し、またカルテや検査指示伝票でそのことを確認しているわけです。
71卵の名無しさん:01/12/18 09:11 ID:73J9jCYe
>もと保健所長
こいつ、よっぽど暇な糞だな!
保健所に逝く奴自体が、落ちこぼれの医者なんだよな(藁
2ちゃんなんかしてないで、ゲートボールにでも逝けよ!
72もと保健所長:01/12/18 09:28 ID:ibgjEFMs
>>71
>保健所に逝く奴自体が、落ちこぼれの医者なんだよな(藁
2>ちゃんなんかしてないで、ゲートボールにでも逝けよ!

ここに出てくるあなたはオチコボレのぷーさんですか?
73漏れも理事長:01/12/18 11:04 ID:4tIYv6AZ
>>69
まあ、整形の院長を年収提示での募集は、経営陣が非医師の場合が多いでしょう。
形成(所謂美容)の場合は完全にチェーン店(フランチャイズ方式)を採用している
ため、ちょっと複雑ですが・・
通常の院長募集のケースは、
1.院長死去の為、後継者がいない(身内に医師がいない)
2.完全に医療ビジネスに民間者が経営
のいずれかでしょう。
医療法人であれば、1にしても2にしてもスムーズにすすみます。
>>1のケースは少なくとも医療法人立病院と思われ。
現在の医療法人は(大昔は別)その規制が緩和され、理事長が非医師(歯科医師)
でも許されるようになりました。
(但し条件付:既存の医師理事長の医療法人であって、黒字経営であり、理事長に
就任する非医師者は学識経験豊かな事、さらに、理事には医師が存在すること)
要は理事長は医師から非医師に交代可能という緩和がおこなわれたのです。
74漏れも理事長:01/12/18 11:23 ID:4tIYv6AZ
>>70
以前より漏れ自身も疑問におもっていたのですが、医師(歯科医師)を一般
の「労働者」とみなすかどうか・・・?
旧労働省は医師(歯科医師)をそのライセンス制から、弁護士と同様に「労働者」
という概念からはずし、従来より「労働者派遣法管轄の労働者」とみなされていない
ようでした。要は完全に「労働者」と考えていないのです。
その例が、勤務医師には雇用保険を適用していない事業所(病院)がほとんどである
こと思われ。漏れも大学、病院勤務のときは雇用保険は非適用者でした。
だって、医師がハローワークにならんで、失業保険貰えるのかな・・・?
もと保健所長殿はいかがだったでしょうか?
また、医師が「労働者」であったら、公文、私文問わず、「職業欄」には「病院職員」
「会社員」と記入するハズです。しかし、多くの諸兄は「医師」と記入しますよね?
となると、自ら「個人事業主」と宣言しているようなものではありませんか?
確かに、人様(病院管理・経営者)から糧を貰うのだから、給与所得者には
違いないですが・・・
これは、研修医の身分うんぬんの件にも関わってくる問題ではあると思われ。
さてさて・・・?
75卵の名無しさん:01/12/18 11:37 ID:A5nh36KH
      
76もと保健所長:01/12/18 13:05 ID:lSfzJFJ3
>>74
>旧労働省は医師(歯科医師)をそのライセンス制から、弁護士と同様に「労働者」
>という概念からはずし、従来より「労働者派遣法管轄の労働者」とみなされていない
>ようでした。要は完全に「労働者」と考えていないのです。

おっしゃるとおり、医師は自らを労働者と考えていない面がありますが、それも
ご指摘の研修医の場合のように、そのほうが雇う側も便利だからということで
あって、けして「医師はすべて個人事業者」ということではないのです。
そういうわけですので、

>その例が、勤務医師には雇用保険を適用していない事業所(病院)がほとんどである
>こと思われ。漏れも大学、病院勤務のときは雇用保険は非適用者でした。

「ほとんどの病院」がそうかどうかは知りませんが、少なくとも国公立病院の正職員医師は
普通の公務員労働者として扱われ、それで不都合な部分は「管理職扱い」でつじつまを
あわせているわけです。

>また、医師が「労働者」であったら、公文、私文問わず、「職業欄」には「病院職員」
>「会社員」と記入するハズです。しかし、多くの諸兄は「医師」と記入しますよね?
>となると、自ら「個人事業主」と宣言しているようなものではありませんか?

そのように「自覚している」ことと、「法的な扱い」とは異なるものと思います。
77漏れも理事長:01/12/18 13:22 ID:4tIYv6AZ
>>76
ご検討、ご見解ありがとうございました。
医療の根幹とはちと違う事項なので、異なる役所の(当時)見解のレスを
きぼんぬしたのは誤りでした。
ただ、医療系技官(医師公務員)の立場ってどうなのでしょうか?
公立病院長、保健所長、中央省庁の課長クラスなど、公務員なのはわかります。
しかし、雇用保険適用者なのでしょうか?
漏れのとこは民間ですが理事(役員)はもちろんですが、常勤医師は非適用です。
雇用保険非適用ということが、ある意味、単純労働者とみなすか、みなさないか
の目安ではないかと思われ。
まじレスきぼんぬ。
78卵の名無しさん:01/12/18 13:34 ID:T0gA6r3G
>>77
おたくの病院が違法です
79漏れも理事長:01/12/18 13:40 ID:4tIYv6AZ
>>78
なにか?
80卵の名無しさん:01/12/18 13:43 ID:T0gA6r3G
>漏れのとこは民間ですが理事(役員)はもちろんですが、常勤医師は非適用です。
>雇用保険非適用ということが、ある意味、単純労働者とみなすか、みなさないか
>の目安ではないかと思われ。
常勤労働者はもとよりパート労働者も一定の要件(週間勤務時間)により
雇用保険に加入させなければなりません。
81雇用保険法適用除外規定:01/12/18 13:51 ID:T0gA6r3G
(適用除外)
第6条
 次の各号に掲げる者については、この法律は、適用しな
い。

1.65歳に達した日以後に雇用される者(同一の事業主
の適用事業に同日の前日から引き続いて65歳に達
した日以後の日において雇用されている者及びこの
法律を適用することとした場合において第38条第1項
に規定する短期雇用特例被保険者又は第43条第1
項に規定する日雇労働被保険者に該当することとな
る者を除く。)
1.の2.短時間労働者(1週間の所定労働時間が、同一
の適用事業に雇用される通常の労働者の1週間の
所定労働時間に比し短く、かつ、厚生労働大臣の定
める時間数未満である者をいう。第13条第1項第1号
において同じ。)であつて、第38条第1項各号に掲げ
る者に該当するもの(この法律を適用することとした
場合において第43条第1項に規定する日雇労働被
保険者に該当することとなる者を除く。)
1.の3.第42条に規定する日雇労働者であつて、第43条
第1項各号のいずれにも該当しないもの(厚生労働
省令で定めるところにより公共職業安定所長の認可
を受けた者を除く。)
2.4箇月以内の期間を予定して行われる季節的事業に
雇用される者
3.船員保険法(昭和14年法律第73号)第17条の規定
による船員保険の被保険者
4.国、都道府県、市町村その他これらに準ずるものの
事業に雇用される者のうち、離職した場合に、他の法
令、条例、規則等に基づいて支給を受けるべき諸給
与の内容が、求職者給付及び就職促進給付の内容
を超えると認められる者であつて、厚生労働省令で
定めるもの
82漏れも理事長:01/12/18 13:57 ID:4tIYv6AZ
>>80
当方の常勤医師は役員であった。
非常勤医師の扱いは、報酬扱いにするなど事務長とその都度相談しておる。
83漏れも理事長:01/12/18 14:57 ID:4tIYv6AZ
>>82自己レス。
看護婦を含めた病院職員、普通の会社の社員募集など、「社会保険完備」
とあり、至極あたりまえとなっている。この「社会保険」とは「健康保険、
厚生年金、労災・雇用保険」をあらわしているが、病院の医師募集(招聘)広告
(レジデント募集含む)では、わざわざ、「雇用保険あり」と特別に用意して
あるかの如く、表記してある。雇用保険(失業保険)が要か不要かはさておき、
やぱり医師は常勤でも労働者として扱かわないような風潮があるようだ。
84卵の名無しさん:01/12/18 16:14 ID:NyQ8b3M3
人工透析を表看板にしているのに、腎臓の専門医が系列に全くいない。
治療方針はドキュソのコメディや看護婦にまかせっきり。
こんなとこありませんか?
85卵の名無しさん:01/12/18 16:22 ID:4QQOb0Qa
>法人は表の顔は同じでも、パチンコやが進出してる例ある

ひょっとして ○台の○城中央病院?
86漏れも理事長:01/12/18 16:25 ID:4tIYv6AZ
>>84
うちは違うぞ!前もっておことわりしておくが・・・
一般開業医(GP)は外科出身であっても、医療法上標榜を許された科目を
矢鱈めったらならべる輩がいる(友人がそうであった)
法律的には、眼科医であっても透析できる。だから、ウロの専門医でなくても
透析は可だ。そもそも、「人工透析」を看板に標榜するのは医療法上、DQNなのでは
なかったけ?
医師免には種別がないのだから、(まあ、学会認定はあるが)何でも標榜、何でも
OKなんだね。それを患者が見抜かなくてはならないかもね。
中にはエコーがわかんない内科医が技師まかせにしてるとこもある。
さすがにXP読めない医者はGPにはいないが・・・
87卵の名無しさん:01/12/18 16:50 ID:v1c3R1Ze
公務員は失業がない事が前提で雇用保険なかったような気がする。
企業病院にいたときは雇用保険入ってたみたいですねえ。
実は昔、まったく無給の時期があって職安(w にいけば、
保険貰えるかと思いきや、3ヶ月失職しないとダメなんだそうです。
88もと保健所長:01/12/18 17:34 ID:JG3dzsdp
>>82 理事長さん
>当方の常勤医師は役員であった。

町立病院の正職員医師を全員管理職にしているのと似ていますね。なお、医療法人が
経営する医療機関(老健含む)の管理者は(複数の施設を経営していればそれぞれの
施設管理者)を理事にするよう指導しているはずです。

>>86
>医師免には種別がないのだから、(まあ、学会認定はあるが)何でも標榜、何でも
>OKなんだね。それを患者が見抜かなくてはならないかもね。

>>7でもふれましたが、たしかに何でも標榜OKなのですが、標榜する以上、その科目
の診療拒否はやりづらくなりますし、また、その科目の一般的な医療水準が求められ
ます。
89漏れも理事長:01/12/18 17:48 ID:4tIYv6AZ
>>87
ヤパリ民間病院勤務では雇用保険を規定とおり加入している(させている)
のですね。漏れのときはなかったもので・・・
「多くの病院では加入していない・・・」という見解は訂正します。
90通行人 Z:01/12/18 18:34 ID:MPClbOV5
もと保健所長って、一日中2ちゃんにいるよ!
それも、糞レスにコメントするのが好きみたいだね。
呆けた発言多いけど、誰もきづかないのかな。
法律ならべれらると、それが根拠になるのかもよくわからにのも、納得しちゃうのが多いからな。

2ちゃんに、生き甲斐をみいだした、哀れなボケ老人に合掌。

sage
91もと保健所長:01/12/18 20:09 ID:pFHGifed
>>90
>2ちゃんに、生き甲斐をみいだした、哀れなボケ老人に合掌。

2ちゃんにしか生き甲斐をみいだせない、哀れなぷーちゃんに合掌
92ひも医者 ◆12fmecqU :01/12/18 20:49 ID:YQd/j0nk
>>86 >>88
>何でも標榜、何でも OK

麻酔科と産婦人科はダメだったと思いますが。
93もと保健所長:01/12/18 20:59 ID:Hgl11Sqv
>>92
麻酔科はおっしゃるとおりですが、標榜できなくても麻酔をかける
ことはできます。
産婦人科は、産科施設さえ整えれば標榜OKです。
94ひも医者 ◆12fmecqU :01/12/18 21:18 ID:YQd/j0nk
>>94
失礼しました。(恥
95卵の名無しさん:01/12/18 21:21 ID:EnE+LTIV
このスレのタイトルを見て、私がこないだ行って来た病院のことかと
思った。ついにバレたのかと……
どうやら違うようで一安心。あの病院、ホントにこれからどうなるん
だろ……
96もと保健所長:01/12/18 21:33 ID:xSV1Cy+0
>>94
すみません。>>93に一部補足します。

>産婦人科は、産科施設さえ整えれば標榜OKです。

病院については、法で次のとおり定められています

医療法第21条 病院は・・次に掲げる人員及び施設を有し・・
10 診療科目中に産婦人科又は産科を有する病院にあっては、分娩施設
  及び新生児の入浴施設

しかし、これは「病院」についての話で、診療所の場合は、法的には施設
なしでもOKでした。お詫びして補足します。 同じく恥

ただ実際問題として、有床で産科を標榜する先生には行政指導で分娩室等を
設置していただいていました。これは有床診療所に当直医規定がなくても
「すぐに駆けつけられる」体制を行政指導でお願いするのと同じです。
97卵の名無しさん:01/12/18 23:22 ID:6vepl13E
実際問題として、常勤医の定数をマジで厳格に適用したら
田舎の病院なんかなくなっちまうだろうな。
98漏れも理事長:01/12/19 00:26 ID:nH1lFso7
>>97
今は昔と違って、2年後との医師の従事者届け(保健所に出すやつさ)、うるさくなくなった。
これも、規制緩和って言うやつか・・・
だから、どこが常勤で、どこが非常勤か曖昧だ。
とくに、医療法人だと保健所もそれほどうるさくない。
一度保健所に「個人開業医だと、直接指導するが、医療法人は一応、都道府県の認可を
受け、許可が出てる医療機関だから、直接指導はしない」旨いわれたYO。
99>97:01/12/19 00:31 ID:te29TRQ4
都市部の病院も無くなっちまうよ(´ー`)y-~~
100100:01/12/19 05:39 ID:B2hZ9Lz+
100!
101セイロン茶房:01/12/19 08:04 ID:/slo6FLi
ここは、もと保健所長と、漏れも理事長の、交換日記のスレですか?
肝心の、>1さんの不安に対する答えは、まだないようですが。
(法律上は問題ないと、もと保健所長のレスはあったようですが)
102もと保健所長:01/12/19 12:37 ID:j914iOhl
>>97
>今は昔と違って、2年後との医師の従事者届け(保健所に出すやつさ)、うるさく
>なくなった。
>これも、規制緩和って言うやつか・・・

いま、役所内部で行われている「規制緩和」の流れは次のようなものです。
1 無駄な法令や条例は極力改正してカットする。
2 法律などの根拠に基づかない「行政指導」は極力減らす。
 (医療監視→立入検査着眼点のうち、法令に基づかない部分を大幅カット。
 ハンコ廃止もその流れ)
3 逆に、法令に規定されながら手抜きされていた部分については、行政不作為に
問われかねないので、より厳格に。

ですから、うるさくなくなったというのは規制緩和と言うよりは「職務怠慢」と
いう流れでしょう。ちなみに、業務に「従事する」看護婦が2年ごとに出すのが
「従事届」(違反の罰則なし)で、従事していなければ提出不要です。

 一方、医師歯科医師薬剤師が2年ごとに出すのは従事の有無に関わらない「届出」
なので、免許がある限り死ぬまで提出義務(違反すると50万円以下の罰金)があり、
こちらのほうは「従事者届け」とは言っていませんので念のため。

>とくに、医療法人だと保健所もそれほどうるさくない。
>一度保健所に「個人開業医だと、直接指導するが、医療法人は一応、都道府県の認可を
>受け、許可が出てる医療機関だから、直接指導はしない」旨いわれたYO。

これも、開設者である法人の管轄は県であっても、開設された医療機関への医療監視業務は
保健所なので、その部分は、国立病院だろうと医大病院だろうと日赤だろうとガンガンやります。
あなたの県の担当者はずいぶん及び腰のように思われますね。ただ、内部告発などで医療従事者
を傘下医療機関間で二重にカウントしている疑いが濃厚な場合には、当該医療法人傘下医療機関
への一斉監視を行うために、個別の保健所による監視はストップされることはあります。
103漏れも理事長:01/12/19 13:52 ID:t/sFofDh
>>101
>1の経営母体が不明であるが、よくある話であるのはたしかであろう!
だから、問題はあるが、実態としてはよくある話ですまされると思われ。
患者側にしてみたら、火中の栗を拾いに行くことはない。医者をえらべ!
通常は開設者が医師で管理者が医師(所謂院長)で保健所に開設届け、許可申請すれば
実地調査後、OK。
無床診療所は届け出のみでやぱり実地調査後OK。(届け出だけだから、許可と違い保健所に
拒否権なぞないはずだが、書類不備・実地調査の上で届け出不受理の場合もある)
開設者が医師でない場合は都道府県知事の認可を受け、保健所の許可を受ける。
実際には管理医師(院長)が不在でも、診療している医療機関はいぱいある。
本来なら、管理医が交代する毎に変更届けが必要だ。(個人立だと、いちいち廃院して、再度
別の医師での開院をせよと保健所ではいわれたが)
104漏れも理事長:01/12/19 13:58 ID:t/sFofDh

開設者が医師でないものとは、法人(医療法人、学校法人、財団法人、社団法人など)をあら
わしています。
医師でない個人での開設は、医療法の許可事項ではあるが、一部を除き、今のところ許可して
くれない。(許可には拒否権があるため)
105もと保健所長:01/12/19 18:50 ID:a8zWqkyl
>>104
>医師でない個人での開設は、医療法の許可事項ではあるが、一部を除き、今のところ許可して
>くれない。(許可には拒否権があるため)

医療法人の場合は「許可」ではなく「認可」です。

 「認可」の概念は「新たな権利の発生」なので、それなりの正当事由があれば、
たとえ書類が整っていたとしても「認可」を出さなければならないわけではあり
ません。そういう意味では、おっしゃるとおり「拒否権がある」ことになります。

 一方、「許可」の概念は「本来自由の回復」なので、書類が整っていれば「本来
自由を回復」させなければならず、許可行政庁に拒否権はないことになっています。
106もと保健所長:01/12/19 19:08 ID:iSGH4wQ/
続き

病院開設許可は「許可」なので、たとえオーバーベッド地域であっても、
書類が整っていれば、知事の(やめろという)勧告はあるにせよ、それでも
申請すれば許可は出ます。ただし、保険医療機関の指定は「認可」という
考え方なので、指定を受けられないことがあります。

まあ、お金とヒマと医療従事者のタマが確保できれば、都会のど真ん中に
自由診療の病院を作ることは可能です。
107死神:01/12/19 19:35 ID:kDfdX0rg
┌───────────────────
│あ、どうもスイマセン、ボケ老人がお騒がせしました・・・
└───v───────────────
     /⌒\ っ   /\
    /'⌒'ヽ \ っ/\  |
    (●.●) )/   |: | すぐ連れて逝きますんで・・・
     >冊/  ./     |: /
   /⌒   ミミ \   〆
   /   / |::|λ|    |
   |√7ミ   |::|  ト、   |
   |:/    V_ハ   |
  /| i         | ∧|∧
   и .i      N /⌒ ヽ) >もと保健所長
    λヘ、| i .NV  |   | |
      V\W  ( 、 ∪
             || |
             ∪∪
108卵の名無しさん:01/12/19 21:40 ID:ZoCmANc7

    〃ヽ^へ〃
  ヽ" ,、、 ,、 ,, ゝ      ______________
  < | o⊥o | >   /
  ミ ( _ノ台ヽ_ ) 彡 < もと保健所長ですが、何か?
 ◆^ノノ ∀ ノノ\   \______________
 目_ ヽ_/_ /___ ゝ
 ┃ /_  _\ U
 ┃ 〈〈  ̄ 〉〉
    ⌒    ⌒
109卵の名無しさん:01/12/19 21:46 ID:ZoCmANc7
             , -───- 、
        ,..‐'´         `ヽ、
       /::              ヽ
      /:::::::::  ,,:‐'''"゙´     `゙''‐、 i
.      l ::::::::::.                  l
     |..::::::::::::... ,. -─- 、  , -─- 、|
    ,r'⌒ヽ====i r' @ } l⌒i (@ ヽ }^i       r'´ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
     ! ::`ヽ :::::::::::ヽ,〜 '~_ノ __ヽ ~し、ソ、ノ     | なんちゅうことをするんじゃあ
     ヽ::::(:::::::::::::::;ィ  ̄,J    `ヽ ̄j )ヽ     ,ノ  2ちゃんは、ワシの生き甲斐なのに…
     {. :::::::::::::::r'´ ,u'~    、__,丿・! (、 l    '⌒i
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:::::: |   ! l ~ 。        、´ ,  ` ノ' |。   `‐
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    :l   ヽ.ヽ       ,.、 , ̄ -‐'//   |
    l    ヽ ヽ.   // / 〉   ://     |
     !    ヽ ヽ// ./ /   ://      !

       もと保健所長
110漏れも理事長:01/12/20 00:05 ID:d2mtTYIu
>>105
いいかい?たてつくわけじゃないよ!
「許可」と「認可」の概念・解釈が逆でないかい?
医療法人の法人設立申請は都道府県知事(直接知事宛・衛生局または部宛)または
厚生労働大臣に対する「認可」申請だ。この「認可」申請は書類さえととのっていれば、原則的
に拒否権はない。(ハズ。受領しないよ!といわれれば知らない)ただ、「認可取り消し権」はある。

次に医療機関の開設申請は、都道府県知事(保健所宛)への開設「許可」申請だ。
これは書類、立会い調査に基づき、開設「許可」がでる。これには行政の「拒否権」がある。
引退されてちょっとお忘れですか?
目の前にそれぞれの許認可書および、行政発行の手引きをみての反論だ。

日本語を冷静に考えてもおかしいでしょ?
「認可」は認めざるをえない。「許可」は許すのだから、免許と同じで拒否できるのですよ。
111卵の名無しさん:01/12/20 00:08 ID:clB7nfwA
皆さん お久しぶりね
112漏れも理事長:01/12/20 00:15 ID:qGbEESaV
>>110
つづきでスマソ。
なにも医療機関にかぎったことだけでなく、行政への「許認可」の概念は
全てに有効だ。
名古屋のMKタクシーが無料タクシーのナンバーを陸運局に「認可」申請
書類がバッチリそろっていて「拒否権」がないのに「不受理」。
当然、提訴⇒「不受理」は違法(確定・ナンバー交付)
113漏れも理事長:01/12/20 00:32 ID:qGbEESaV
>>112またまた追加でスマソ!

「認可」については「認可しないことがある」という法令文ってないんじゃないの?
逆に「許可」については「許可しないことがある」てーいう文言は結構、法令文でもみられるYO!
114卵の名無しさん:01/12/20 00:37 ID:eFWVJwv2
許可と認可は法律によって概念が違うが、一般的には110は行政法
の常識の逆だよ。認可の方が、行政庁の裁量権が広い。
これは混乱しているので、絶対にそうではなく、110はその例外を
提示している。
115漏れも理事長:01/12/20 00:43 ID:qGbEESaV
>>114
少なくとも、この業界での「許認可」の概念・解釈は(医療法)は110通り
と思われ。
漏れのとこに「認可証」と「許可証」が額にはいってならんでおるYO!
116卵の名無しさん:01/12/20 00:44 ID:oQXNFoR0
病院の開設許可は、行政の取り扱い規約によって扱われてる。
医師会の同意書、事前審査を受ける事などが必要。
無理無理許可しろって言うのは、法律上はオッケーでも、
放置プレーの対象になる。
それでもごねるのは、虎印病院とか、信念系ですね。
行政裁判になってます。

>1
常勤かどうかは、就業規則で規定される石の標準勤務時間によります。
今は週32時間を石の標準勤務時間にしている所がおおくて、
それだと4日勤務で常勤扱いになります。
ガイシュツでしょうけど、管理者は常勤の必要がありますね。
117もと保健所長のファン:01/12/20 01:01 ID:nOZIlEAL
>111、114、116
もと保健所長さんが、名無しさんになっちゃった、うぇーん
118卵の名無しさん:01/12/20 01:07 ID:oQXNFoR0
116ですが、もと保健所長って言うよりも、公務員大嫌い。
119卵の名無しさん:01/12/20 01:09 ID:40iEzM40
>117
名無しになってまで、ここに書き込みしたいのか!
厨房も顔負けの粘着だな!
120119:01/12/20 01:11 ID:40iEzM40
>118
>公務員大嫌い。

激、秀同!
121漏れも理事長:01/12/20 01:18 ID:9n8wzxq/
>>116
>病院の開設許可は、行政の取り扱い規約によって扱われてる。
医師会の同意書、事前審査を受ける事などが必要。
無理無理許可しろって言うのは、法律上はオッケーでも、
放置プレーの対象になる。
それでもごねるのは、虎印病院とか、信念系ですね。
行政裁判になってます。

「許可」申請につき、行政(保健所)サイドから、(あれだせ!これだせ!)
とうざい。でも「拒否権」があるから、従わなければならないんだ。
ごねてもしょーがない!

>1についてはよくあることとはガイシュツだが、書類上の「管理医=常勤」
(免許は主たる勤務先として、当該施設の管理者として保健所へ医師届け)
が、別の施設で診療しててもわからない。(同じ管内だとさすがにまずいが)
最近、保健所は管理医の履歴書を写真つきで要求するが、そんなもの、おためごかし。
日本の医師免が運転免許のように写真つきにならないかぎり、同一人物と確認できない
YO!
経営組織にもよるが(ガイシュツ)、実際は管理医不在でも(書類上は存在)、数人の
医師がローテーション組むことはたやすいと思われ!

行政(保健所)に挑戦やたてついてるわけじゃないぜ!念のため!
122119:01/12/20 01:20 ID:40iEzM40
>121
保健所なんかにビビってないで、堂々としてれば?
それとも、何か後ろめたいことでもあるんですか?
123漏れも理事長:01/12/20 01:24 ID:9n8wzxq/
>>122
もと保健所長殿がいちいちチャチいれるから、うざいだけYO!
どっか、いっちゃたみたいだが・・・
124卵の名無しさん:01/12/20 01:32 ID:pg1hks+x
解説許可は県の医療課の管轄ですが、申請は保健所経由です。
医療課が受理して、保険所から解説許可をもらいます。
解説後の使用許可は保健所に申請し、保健所から許可をもらいます。
クリニックは最初に申請するだけで、後のチェックはありません。
人にやってもらわずに、自分でしましょう。
わからなければ、Aちゃんや保健所で聞きましょう。
>121
ズルはやめなさい。
あなたは公務員相手にびくびくしたいですか?
公僕に対して負い目を作らないようにしましょう。
医者は世の中の役に立つべき職業です。
なにか、勘違いしてますよ。
125119:01/12/20 01:33 ID:40iEzM40
それにしても、もと保健所長って、相当痛い奴だな。
自分が嫌われてるのも分からないで、ゴミレスつけまくってたな。
じじいのゴミレスより、鼻糞のほうが、まだキレイだよ(藁
126漏れも理事長:01/12/20 01:38 ID:9n8wzxq/
>>124
あんた、何か勘違いしてねーか?
漏れは>1によくある話だとレスつけてるだけだ。
漏れのとこでやってんじゃねーぞ!

よくレス読んでからカキコしろこのDQNタコ!
127卵の名無しさん:01/12/20 01:38 ID:pg1hks+x
>121
あなたは直接の経営者ではないでしょ?
きっと、経営者からすべては聞かされてないと思う。
やってることはカナリヤバイ。
かんけいないけど、調剤薬局の門前率も、やばいことやってる。
知らないのは、雇わればっかりで、キャバレーとあんまりかわらない。
128卵の名無しさん:01/12/20 01:39 ID:pg1hks+x
127
ごめんね
カキコしてるうちに、なんでした。
129漏れも理事長:01/12/20 01:45 ID:9n8wzxq/
>>127
ここにも経営わからないDQNがいるみたいだね!
医療法人とMS法人をうまく提携して運営すれば、大体の医療ビジネスは
OKです。
ただし、医療法人とMS法人の経営者、役員は別の者にしなくてはならない。
ガイシュツですが、一族で病院とパチンコ屋さんを経営してるとこもある。

門前薬局などいい例でしょう。
医療経済も勉強しないとこれからの医療経営はだめだよ。

ただし、怖いのは税務署!
130卵の名無しさん:01/12/20 01:51 ID:pg1hks+x
いや、もれは個人病院の院長だって
まあ、まともな院長は2ちゃん見ないと思うが・・・
うつ
131卵の名無しさん:01/12/20 12:39 ID:cwfvuVTg
こないだ、農水省の役人がテレビインタビューに答えていた。

どうやら、魚粉に肉骨粉が混入していたらいいのだが...。

今までどういった検査を行っていたのか?
というインタビューアの問いに対しての役人の答えは...

「においや手触りで検査を行ってました」

(゚Д゚)ハァ?
手触り??????
におい?????

おまえら、犬か。 ヴァーカ役人。
132卵の名無しさん:01/12/23 12:32 ID:83vzeLAN
    
133あっくん:01/12/25 04:37 ID:kkapXq+Z
あげ
134卵の名無しさん:01/12/27 12:46 ID:nRSua3Iu
        
135卵の名無しさん:02/01/03 10:08 ID:XigqKu3M
   
136卵の名無しさん:02/01/06 11:47 ID:Zgdfrimi
    
137卵の名無しさん:02/01/11 08:56 ID:zvPo9c2J
      
138卵の名無しさん:02/01/11 13:11 ID:XnyKwPVC
1391:02/01/12 15:28 ID:HEElLwqR
140卵の名無しさん