601 :
卯の名無し:
ソース明示できず失礼。2355?のNHKニュースから。
札幌市民病院の救急部長が歯科医に挿管の研修をさせていたと起訴された。
(医師法違反)
歯科医3名は部長の主導下に研修を行っていたために不起訴。
これに対して部長は「法違反には当たらない、歯科医にとっても必要なこと」
と反論、とのこと(実名と顔写真も出てましたが失念)
ちゃんとした研修なら歯科医の挿管も認めるべきだと思う。
麻酔事故も無いとは言えないし。
602 :
卵の名無しさん:02/02/13 00:43 ID:1dp0AB0g
603 :
卵の名無しさん:02/02/13 09:20 ID:Y2yJB7cT
そりゃそうだよね。
歯科医だって全身麻酔かけるわけだし、とっさの事態に対処出来ないと。
術中、の大出血や、術後の心筋梗塞等の事態に、歯科医なので心電図もとったことないし、血管確保もほとんどやったことない。血ガスなんて知りません。対処出来ませんでした。では困るもんね。
歯科麻酔医を免許制にして、それを取得するためには研修を必要とする制度にすればいいのに。
605 :
卵の名無しさん:02/02/13 14:47 ID:ySrbg+8W
交通違反の赤切符じゃあるまいに「略式起訴で罰金3万くらいで許す」
などという検察は失礼だろう。なにが問題であるのかきちんと裁かなけ
れば解決しない事柄だからあえて正式の裁判を選んだのだ。
606 :
卵の名無しさん:02/02/13 15:46 ID:ySrbg+8W
(仮題)歯科医師の研修について
厚生労働省医政局医事課長回答 医政医発第87号
http://plaza.umin.ac.jp/~aeml/hou/s001.html 【照会事項1】
救急救命センターにおいて、歯科医師が歯科口腔外科の研修の一環として、歯科
に属さない疾病に関わる診察、点滴、採血、処置及び注射等の医行為を次のように行
う場合の是非について
1)医師の指示の下において、歯科医師自らが行う場合。
2)歯科医師が自ら行わず、看護婦に指示して行わせる場合。
【照会事項1】について
一般に、歯科医師が、歯科に属さない疾病に関わる医行為を業として行うことは医
師法第17条に違反する。
したがって、歯科医師による行為が、単純な補助的行為(診察の補助に至らない程
度のものに限る。)とみなし得る程度を越えており、かつ、当該行為が、客観的に歯
科に属さない疾病に関わる医行為に及んでいるのであれば、医師の指示の有無を問わ
ず、医師法の第17条に違反する。
なお、歯科医師が、看護婦に指示して診療の補助を行わせることは、当該指示が客
観的に歯科に属さない疾病に関わる場合には、当該指示自体が、医師法第17条に違
反する。
607 :
卵の名無しさん:02/02/13 17:23 ID:oQfbEODU
608 :
たすかるかも:02/02/13 19:41 ID:ABsRykNq
どっちみち死んじゃうんだったら、どこでもいいから、
穴という穴に ともかく突っ込んでみたら、、?
609 :
卵の名無しさん:02/02/15 23:06 ID:5R1/2HFB
見習いDrさんよ
歯科医師のことより自分の頭の上のハエを追った方がいいよ
何時自分の身に降りかかってくるかも知れないからね、
HPのPC使って2Chしてるなら要注意
翌日IEの履歴見られてるよ
事務長が2ChやってるDr「バカばかり」と騒いでたよ
610 :
卵の名無しさん:
つうか,結局派閥抗争の煽りで内部告発があったのを,検証せずに某新聞が
記事にした,っちゅうだけでしょ?
問題になった4例の食道挿管症例だって,当時の記録にはそれを思わせる
事実は一切記載されていないし(反対陣営の内部文書・・・・W).
正直,下手な医者よりも遥かに気管挿管の技術は上だし>連中.