【訴訟】みんなの敷金、礼金3【上等】

このエントリーをはてなブックマークに追加
92774号室の住人さん
【豆知識】

○民法第606条(賃貸物の修繕等)
 賃貸人は、賃貸物の使用及び収益に必要な修繕をする義務を負う。

○国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」
 (1.賃借人の原状回復義務とは何か より)
 「原状回復とは、賃借人の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、賃借人の故
 意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損を
 復旧すること」
 http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/torikumi/genzyokaifukugaido.pdf

○消費者契約法10条(消費者の利益を一方的に害する条項の無効)
 「民法、商法その他の法律の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比し、
 消費者の権利を制限し、又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、
 民法第1条第二項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、
 無効とする。」
 http://www.consumer.go.jp/kankeihourei/keiyaku/index.html
 *消費者契約法は平成十三年四月一日施行、施行後に締結された消費者契約について適用。
 *裁判所は施行後に正式な手続き(両者の合意)により更新された契約についても適用と判断。

○敷金返還請求の時効は(民事)10年。(民法167条1項)
 賃貸人又は賃借人が会社の場合(商事)5年。(商法522条)

○60万円以下の請求であれば小額訴訟が便利。(弁護士不要、基本的に審判は1日)
 裁判所 Courts In Japan「小額訴訟」
 http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/minzi/minzi_04_02_02.html
93774号室の住人さん:2009/07/22(水) 00:12:08 ID:OlXMVeCT
【豆知識】(情報提供/問題提起(政策提言)先)

★公共機関
国土交通省 ホットライン・ステーション
https://www.mlit.go.jp/useful/hotline1.html
 → ご意見・ご感想はこちらにお寄せください → ●住宅・建築関係 1.賃貸住宅 
国土交通省住宅局「賃貸住宅に係る相談・情報提供窓口」
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/torikumi/madoguchi16.7.14.htm
電子政府 各府省への政策に関する意見・要望
http://www.e-gov.go.jp/policy/servlet/Propose
国民生活センター(消費者トラブルメール箱)
http://www.kokusen.go.jp/t_box/t_box.html
全国の消費生活センター 
http://www.kokusen.go.jp/map/index.html
公正取引委員会 相談・届出・申告の窓口
http://www.jftc.go.jp/profile/madoguchi.html

内閣総理大臣認定 適格消費者団体
http://www.consumer.go.jp/seisaku/cao/soken/tekikaku/zenkoku/zenkoku.html

★政党
自由民主党(ご意見)
http://www.jimin.jp/jimin/goiken/index.html → 総合
民主党(ご意見はこちらへ)
http://www.dpj.or.jp/header/form/index.html → ご意見・ご感想を送る
公明党(あなたの声を公明党に)
http://www.komei.or.jp/index.html → あなたの声を公明党に
日本共産党(メールはこちらに)
http://www.jcp.or.jp/index.html → メールはこちらに
社民党(お問い合わせ)
http://www5.sdp.or.jp/index.html → お問い合わせ
国民新党(国民の声を聞く)
http://www.kokumin.or.jp/ → 国民の声を聞く
新党日本(新党日本へのご意見)
http://www.love-nippon.com/ → 新党日本へのご意見

★国会議員
ザ・議員
ttp://www.giin-net.com/index.html
(ここから各議員のホームページにリンクできます。直メールも可能。
 又、TV・新聞社等、各種報道機関へのリンク一覧もあります。)
94774号室の住人さん:2009/07/22(水) 00:18:42 ID:OlXMVeCT
消費者の皆様へ
―消費者全体で適格消費者団体を支える関係の構築を!
http://www.consumer.go.jp/seisaku/cao/soken/shohisha-minasama/shohisha-minasama.html

消費者団体訴訟制度が機能するには「情報」が、いのち

○制度は、大勢の消費者の皆様に役立つもの
 ある事業者による不当な勧誘行為、不当な契約条項の使用について「差止め」の結果が
出た場合(適格消費者団体と当該事業者間の話合いによる合意や、差止めの確定判決等)、
その事業者は、その後は、「消費者の皆様一般」に対して、対象となった行為と同一類型の
不当行為をしてはならないことになります。
 このことにより、適格消費者団体による「差止め」が無かった場合には被害に遭ったかも
知れない大勢の消費者の皆様が、被害に遭わなくて済むようになります。

○消費者トラブルに関する情報が不可欠
 このように、本制度は、消費者利益の擁護に大きく寄与するものです。
 一方、適格消費者団体が、問題となっている事業者に対峙し、主張・立証を尽くし、
「差止め」の結果を得るためには、消費者トラブルに関する情報(A氏、B氏、C氏に
これこれの被害が発生したという情報や、契約書、勧誘のチラシなどの個別・具体的な
情報)を豊富に有することが欠かせません。

(中略)

○「適格消費者団体」に御一報、御連絡を!!
 したがいまして、本制度の趣旨を御理解し、御協力頂ける方は、消費者トラブルに関
する情報を、「適格消費者団体」に、積極的に、御一報、御連絡頂ければと思います。

-----------------------------------
消費者契約法・消費者団体訴訟制度について
http://www.consumer.go.jp/seisaku/cao/soken/index.html
認定された適格消費者団体一覧
http://www.consumer.go.jp/seisaku/cao/soken/tekikaku/zenkoku/zenkoku.html