敷金返してもらえないとか、ハウスクリーニング代払ってるとかさぁ、
カモになってるとしか言いようが無い、というか話しが古いんだが・・・
平成17年末の最高裁の判例
「賃借人が賃貸借契約終了により負担する賃借物件の原状回復義務には、
特約のない限り、通常損耗に係るものは含まれず、
その補修費用は、賃貸人が負担すべきである。」
この判例以降、通常損耗での回復費は貸主が負担するってのが慣例になりつつある。
だから特約が無ければハウスクリーニング代なんて払う必要一切なし。
敷金から引くというなら判例持ち出して抗議するべき。
あとこれは特別な所なのかもしれないが、引越し業者で無料で敷金返金のトラブル
を弁護士使って解決してくれるサービスをする所がある。