★★日本生命事案に見る、掲示板の削除義務 3★★

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646もしもの為の名無しさん
わざと削除しない悪徳削除人を逮捕できる
管理者やプロバイダに責任を負わせるべきかどうかについては議論があるが、(東京地裁平成9年5月ニフティ事件判決では、発言者本人とともにその内容を評価・判断して投稿を削除できる権限を持つ、フォーラムの運営・管理者に名誉毀損の投稿を放置した責任を負わせ、さらにパソ通業者にも責任を認めた。)発信者も間違いなく責任を負される。業者は責任を負わされ被害者に損害賠償を支払うだけでは済まさない、業者は発信者に支払った賠償の責任割合に応じた求償ができるのだ。

西村博之と削除人はいつか逮捕されるな