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610もしもの為の名無しさん
県内被害者ら28人が賠償請求 元保険外交員の詐欺事件

 保険外交員から架空の高金利投資商品の購入を持ちかけられ、二億七千万円余りの契約金をだまし取られたとして、県内外の被害者二十八人が、この元外交員と勤めていた日本生命保険相互会社(本店・大阪市)を相手取り、契約金の返還を求めるなどの損害賠償請求訴訟を十六日午前、徳島地裁に起こした。
 訴えられたのは、小松島市和田島町明神北、元保険外交員須原美代子被告(60)=詐欺罪などで公判中。

 訴状によると、須原被告は一九八〇(昭和五十五)年十月ごろから二〇〇〇年五月まで、日本生命徳島支社の保険外交員として勤務していた。営業成績を維持して降格や減給を免れようと、知人から名義を借りて契約し、保険料は同被告が負担するいわゆる「名義借り」で契約数を伸ばした。しかし、自分の保険料の負担が大きくなり、九〇年ごろに行き詰まった。

 このため、須原被告は、顧客に架空の高金利商品の購入を持ちかけて、金をだまし取ることを計画。九〇年から二〇〇〇年八月ごろまでの間に、顧客二十四人に「日本生命には、生命保険以外にも投資したらいい利子が入る商品がある。絶対、損はさせない」などとうそを言い、約二億七千万円をだまし取った。

 また、顧客に無断で生命保険の配当金払い戻し請求を行い、九一年十月ごろから九二年十二月ごろまでの間に七回にわたり、顧客四人の配当金約百八十六万円を着服した。

 損害賠償請求とは別に、須原被告は原告五人に無断で、生命保険を担保に日本生命から貸付金合計八百五十万円を原告名義で借りているとして、債務不存在の確認も求めている。

 日本生命の責任について、原告弁護団は「須原被告は、日本生命の業務に関連して詐欺行為などを働いた。保険業法二八三条一項と民法七一五条一項に基づき、日本生命には使用者責任があり、賠償する責任がある」としている。