悪徳「みんなの生命保険アドバイザー」

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466もしもの為の名無しさん
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467もしもの為の名無しさん:2013/01/04(金) 18:44:22.15
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468もしもの為の名無しさん:2013/01/05(土) 12:52:39.46
所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金(時間外割増賃金など)
(4)所定労働日以外の労働に対して支払われる賃金(休日割増賃金など)
(5)午後10時から午前5時までの間の労働に対して支払われる賃金のうち、通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分(深夜割増賃金など)
(6)精皆勤手当、通勤手当および
469もしもの為の名無しさん:2013/01/05(土) 19:23:45.23
ssssss
470もしもの為の名無しさん:2013/01/05(土) 19:43:22.44
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471もしもの為の名無しさん:2013/01/05(土) 21:18:09.60
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