後遺障害についてはここに聞け!Part8

このエントリーをはてなブックマークに追加
903もしもの為の名無しさん
逸失利益の計算で年齢を見るとき、事故時の年齢でしょうか?
それとも後遺障害の等級診断確定時でしょうか?
事故時から2才老けました('・ω・`)
904もしもの為の名無しさん:2008/04/15(火) 00:32:30
将来の逸失利益を計算する時は事故日ではなく
症状固定の診断があった日からだったと思います。
905903:2008/04/15(火) 00:44:41
>>904
教えて頂きありがとうございます
もしよろしければもう一つ
認定まで約2年かかったのですが
労働能力喪失期間を例えば3年だとしたら
今までの2年間の苦しみは計算されませんよね
906903:2008/04/15(火) 00:46:08

それが慰謝料ってことか・・・
907もしもの為の名無しさん:2008/04/15(火) 00:48:34
質問事項をもう1度お願します。
908903:2008/04/15(火) 01:13:39
>>907

私に仰ってるんですよね?

労働能力喪失期間が例えば3年間と提示された場合にはライプニッツ係数で2.72をかけるというのは
理解したのですが、等級認定時から3年間とするとその前の苦しんだ2年間も計算に入れて5年間の4.32
をかけてくれるのかな?と思った次第です
でも
よくよく考えてみれば慰謝料というのがあるんですよね



909もしもの為の名無しさん:2008/04/15(火) 01:28:00
事故発生〜等級認定〜定年
     2年間  3年間
で、仮に年収500万円・労働能力喪失率50%だとしたら
500万円×2年間×50%+500万円×2.72×50%
です。
2+2.72なので数値は4.72が正解。

※事故発生時点で一気に数値を出して4.32で計算した判例を
1件だけ見掛けたことがありますので間違いではありません。
加害者側は支払う金額が少し減るので歓迎します。
910もしもの為の名無しさん:2008/04/15(火) 03:59:37
>>905
その間減収があれば回収できる。
俺は休業証明でもらったけど
911もしもの為の名無しさん:2008/04/15(火) 17:30:37
無職でも逸失請求できるのでしょうか?
912もしもの為の名無しさん:2008/04/15(火) 17:33:49
働く意思はあったのだが事故に遭った時は
たまたま仕事に就いていなかったと証明できれば大丈夫です。
913もしもの為の名無しさん:2008/04/15(火) 17:54:38
その証明が問題なんだよw
914もしもの為の名無しさん:2008/04/15(火) 17:54:53
911ですけどそのば場合だと、いくらくらいですかね? 20代後半です。 世間一般の20代後半の平均年収が当てはまるんですかね計算方法があれば教えて下さい。