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827古米
>>810
 あと、全ての8:2の事案を一つ残らず10:0にできるという話はしてい
ません。あくまで、少々の過失割合を主張して逆に大損するくらいなら10:
0の方がずっと良いケースが多いので、その内容を説明してあげて、契約者が
最も有利な形で解決できるように導いてやることの大切さを説いているだけで
す。
 民事での和解というのはあくまで当事者同士の話し合いです。過去の判例が
万能でこれに必ず従わなければならないということはありません。ただ、保険
金支払いにおいては判例から外れた和解内容は認定できませんから、突拍子も
ないような和解はできません。言うまでもなく。和解したい内容と支払認定に
ギャップが生じる場合には、交渉により調整を行うのが現実的な方法というも
のでしょう。

 ちなみに、直進対右折でも道路形態・信号の有無やタイミングにより判例は
全く違います。右折車が待機していたのかそうでないのかによっても違います。
ケースによっては逆転する場合だってあります。
「直進対右折の基本過失が8:2」というような、そんなアバウトに過ぎる判
例解説は存在しません。直進対右折にも実に様々なケースがあり、それぞれに
判例があります。全部をひとくくりにできるものではありません。
 現場経験のある人間なら、このようなトンチンカンなたとえ話はしませんが、
「現場経験あるの?」などと書いているからには現場経験のある方なんでしょ
うね。恥ずかしくないというのは、一つの特技だと思います。それはそれで大
変結構なことなんですが、僕としてはできればご遠慮願いたい手合いですね。