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古米:
続きです。
違反点数というのは、行政処分です。
罰金や禁錮などは、刑事処分。
加害者の過失が小さくて1割とかの場合、刑事責任についてはたいてい不起
訴になります。行政処分については、安全運転義務違反の2点のみか、付加点
数が2点加算されて4点になる程度です。過失が1割しかないということは、
道交法に違反するような運転はしていなかったということでもあります。
加害者の過失が大きい場合で、被害者がごく軽傷の場合、示談のやり方次第
で状況は一変します。軽い打ち身程度なら病院行っても検査のみですから、被
害者の感情を害さないようにすれば、善良な一般市民であれば人身の届出をせ
ずに物損で示談してくれます。
病院の検査にかかる費用は一旦立て替えて、人身事故証明取得不能理由書を
付けて自賠責で加害者請求します。検査のみであれば、認定されます。
予想外の後遺症が出たりしないように、数日様子を見る必要はありますが。
別冊判例タイムズなどで基本過失が8:2〜9:1と判断されるような事故
の場合、SCはあくまでマニュアル通りに話を進めますが、往々にして相手方
はゼロ主張します。ゼロ主張は通らないので、感情を害して軽い打ち身でも人
身の届出をしてしまうというケースが非常に多いです。
でも、10%程度は調整の範囲内ですし、8:2ぐらいの場合でも代理店の
事故報告の仕方次第でいくらでも10:0の示談にすることができます。
過失が大きいということは道交法に違反するような運転をしていたというこ
とですから、人身になれば最低でも免停ですし、罰金も最低20万ぐらいは課
されます。
たった1〜2割の過失分にこだわって、免停と罰金をくらうのは、どう考え
ても大損です。
あくまで当事者の自己責任ですから、別に契約者が大損したって代理店にと
っては知ったこっちゃないんですが、それなら通販の自動車保険と同じですね。
代理店の存在意義がありません。