■ あいおい損保 業務停止確定の巻 ■

このエントリーをはてなブックマークに追加
61もしもの為の名無しさん
旧Cは 何にもかわらんの。

<あいおい損保>再保険契約で1261億円損失 会長が辞任へ 

 テロ事件にからむ再保険契約で損失を出した、あいおい損害保険は12日、昨年12月時点で「最大979億円」としていた損失額について、1261億円に修正した。
740億円の最終赤字としている業績予想はほとんど変化ないという。
また、福田耕治会長(65)らの引責人事も発表した。
 損失が膨らんだのは、自社調査を第三者に点検してもらう目的で、国際会計事務所に詳細な調査を依頼したため。その結果、将来の保険金支払いに備えた積み立てや引き当てに新たな費用が必要と判断した。
 あいおい損保は、昨年4月に大東京火災海上保険と千代田火災海上保険が合併したが、問題の再保険契約は千代田火災が手掛けていた。このため、千代田の社長だった福田会長と、
直接の担当だった山崎義章・常務執行役員(58)は3月末で退社する。
瀬下明社長ら役員全員は、3月以降、1年間をめどに報酬の10〜30%をカットする。 【増田博樹】(毎日新聞)
62もしもの為の名無しさん:2006/09/21(木) 12:19:23
英国金融庁が旧千代田ヨーロッパ社役員を行政処分
 2 月5 日(英国時間)、英国金融庁より、旧千代田火災(CJ 社)
の海外子会社であった千代田ヨーロッパ社(英国ロンドン、CE 社)
の元取締役6 名が1999 年から2000 年度決算において行なった
不適正な行為に対し、英国金融サービス市場法に基づき処分決定が
通知され、同日ウェブサイトに公表された。本件は、あいおい損保が
自主発見し、日英両国の金融庁に自主的に届出を行い対応してきた
もの。合併後の承継子会社であるあいおいヨーロッパ社の経営陣の
刷新、一定の社内処分並びに当該不適正取引に係る税務・会計上の
是正措置は2001 年度中に完了している。本件届出後、英国金融庁
より処分決定までは公表を控えるよう指示があったため、
同日の発表になったとしている。
<処分内容並びに事実経緯>
1.取締役としての義務を怠り、信義・誠実に反する行為を行なった
として、英国金融サービス市場法第56条の規定に基づき、関与した
個人6 名に対し以下の処分が下された。
◇ 英国金融庁監督事業への従事禁止:同社元常務執行役員1名並びに
元理事1 名、現地採用者1 名
◇ 英国金融庁監督事業に関し経営管理職としての従事禁止:同社部長
級1名並びに課長級1 名、現地採用者1 名
※ なお、現あいおいヨーロッパ社に対する行政処分はない。
2 . 事実経緯
 合併後、あらゆる契約関係の一斉点検を実施したところ、2001 年
8 月、疑義ある再保険取引を発見した。調査した結果、
現地適用法令に抵触する疑いが強いと判断されたため、10 月5 日に
日英両国の金融庁へ報告するとともに、両国金融庁の指示の下、
更に徹底した調査を行ない、同年12 月末、その調査結果を両国
金融庁へ提出した。その後、2年余りを経て、今般、英国金融庁に
よる上記処分が下された。この間、同社は日本金融庁にも逐次報告を
しながら対処してきた。
63もしもの為の名無しさん:2006/09/21(木) 12:21:11
3 .事件の概要
 CE 社の役員は、急激なロス高騰による収益悪化を懸念し、
1999 年12 月から2001 年4月の間にかけて以下の不適正な行為を
行なった。
@ 1999 年12 月、CE 社はCJ 社との間で、再保険契約を遡及して
締結し、再保険金(約17 億円)を回収した。更に再保険専門会社と
再保険契約を締結し、再保険金(約37 億円)を回収した。これらに
より、約50 億円の収支改善効果を反映させ1999年度決算をした。
A しかし、この再保険専門会社との契約は、CE 社に支払われた
再保険金をCJ 社が返済することを条件に締結しており、その旨の
保証書を提出していた(保証書は2000 年3 月までに返却、破棄された)。
したがって、CE 社が再保険金として回収した額は、CJ 社が債務として
認識すべきものであり、CE 社は再保険回収金として処理するものでは
なかった。また、その事実をCE 社の監査法人並びに英国金融庁に対し
報告していなかった。
B 当該再保険専門会社に対する返済を履行するため、CJ 社は当該
再保険専門会社と既に締結していた別の再保険契約を解約し、本来、
CJ 社が受取るべき利益手数料を収益計上せず、返済に充当した。
C 更に、CE 社は、CJ 社債務であるべき残額を他の再保険専門会社
との再保険契約を利用して返済した。
 以上のように、1999 年及び2000 年の決算を誤らせたCE 社役員の
これら一連の不適正な行為は、取締役としての義務を怠り、
信義・誠実に反するとして、今回処分が下されたもの。