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もしもの為の名無しさん:
ちょっと教えてください。
「盗んだ車で酒酔い無免許運転」でも、被害者救済という観点から、
被害者に保険金は支払われるという話を聞いたことがあります。(運転者限定特約なしの場合)
ですが、その後、保険会社から「盗んだ車で酒酔い無免許運転」野郎に、
「おら!著しいおまえの過失だ!うちらには支払い義務は無かったはずだ!
だが被害者が可哀想だから代理で弁済してやったんだよ!コレは被害者から債権を買ったようなもんだ!
今度はうちら(保険会社)が、おまえに請求するぞ!」
ってなるという話も聞きます。
でも、これって正当な利害関係の無い、
第三者による弁済なので、債務者の許可無く支払うことは出来ないですよね?
んで、質問です。
・これは、債務者(加害者)が、「代理弁済するな!」って言ったら被害者に保険金の支払いは無いのでしょうか?
・前述の事柄が真実なら、「被害者救済の為、保険金は支払われる」という原則は、例外があるのでしょうか?
・それとも、保険会社は何らかの法律を類推適用して「正当な利害関係の有る第三者」を名乗っているのでしょうか?
・正当な利害関係が無く、債務者が「代理弁済するな!」となった場合、被害者救済観点から、とりあえず支払っても、
加害者の債務は消えないと思うのですかどうなんでしょうか?
・それとも、保険会社が請求するってのは嘘なんでしょうか?
・例えば、「盗んだ車で酒酔い無免許運転」野郎が、「車を使って殺意を持って誰かを殺した」人だったらどうなるんでしょうか?
すいません、文章ぐちゃぐちゃなんですが、よろしくお願いします。