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1もしもの為の名無しさん:2005/05/26(木) 08:55:04
憲法第12条 
この憲法が国民に保証する自由及び権利は、国民の不断の努力によって
これを保持しなければならない。又、国民は、これを乱用してはならな
いのであって、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負う。

憲法第13条
すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に関す
る国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他国政
の上で、最大限の尊重を必要とする。

被害者の皆さん、私たちは個人として尊重されていますか?
金払う損保は、何をしても良いのですか?
損害発生の事実があるのに債務不存在確認の訴え?
これは、加害者及び損保の過剰な権利行使、権利の乱用ではないでしょうか?
金払うからと言って、契約当事者でもない損保が、被害者の医療情報を欲しいままにして
個人情報保護法が施行されても法を無視している。
裁判所は、送付嘱託で加害者=損保に医療情報を提供している。

裁判官の自由な心証とは、何でも思いのままと言うことですか?
憲法を守っての自由な心証でしょう。

損保業務と裁判所への不満・疑問を語り合いましょう。
2もしもの為の名無しさん:2005/05/26(木) 11:33:16
そもそも、加害者からの債務不存在とは何かいな。

加害行為が存在し、被害が出ているにもかかわらず、債務不存在確認とは???
賠償額の確定は、立証責任は被害者としても
賠償義務がないことの確認の訴訟では、「事故とは関係ない被害だから賠償義務は存在しない」
この立証義務は加害者でないのか。
3もしもの為の名無しさん:2005/05/27(金) 08:44:06
素因の競合って??
治療打ち切りが出来なければ、素因の競合で治療が長引いていると
損保は値切ってくる。

通り魔の犯罪者が、人を刃物でさして傷つけた。
その賠償に当たって、傷が治るのが通常より遅いのは、その人の体質のためであって
さしたものに全て賠償しろと言うのはおかしい。通常の期間の治療費しか賠償しない。
こんな理論がとおるのか??

損保・弁護士の言う賠償論とはそう言う理論だ。
交通事故とは、無過失の被害者にとって通り魔事件に遭うのと同じだ。
こんな理論を賠償論として認めてきた裁判所も裁判所弁護士も弁護士だ。
4もしもの為の名無しさん:2005/05/28(土) 11:21:42
そもそも、債務不存在確認の訴えとは、
「事故とは関係ない被害だから賠償義務は存在しない」との確認を求める訴え。
被害者が、治療が全て終って、賠償金を支払えと訴えを起こしたのなら、立証責任は被害者の側
だけども、その反訴が出なければ、立証責任は加害者側のはず。

事故によって、ケガを負って治療が始まった。その治療はまだ続いている。
これが、事故のせいでない。債務不存在というなら加害者が因果関係が全くないことを証明しろ。
事故の被害を受け、治療いまだ継続中。よって、加害者側の請求は棄却を求める。
これでよいはず。

必要な治療であれば、被害者は、個人情報保護法に基づいて、主治医とよく話し合って
何度でも診断書等の削除訂正を求めることが出来る。
治療いまだ継続中の事実が存在すれば、訂正など何度でも出来る。
たとえ、裁判所で判決が出ようとも事実は事実だ。

そして、損保からの治療費の仮払いストップについては、
地位保全の仮処分等の方法もあるのではないだろうか?
不当解雇等における訴訟などによく使われるやつ。
これが使えないだろうか?
5sage:2005/05/29(日) 16:15:45
ふーん
スレ立て乙!!! あんど5ゲットにより終了ー。
6もしもの為の名無しさん:2005/05/29(日) 16:32:54
スレたて乙。
債務不存在確認訴訟のテーマはよし。
だが、タイトルがダメダメ。
このタイトルで債務不存在確認訴訟のスレだと誰がわかる?
削除申請して再度スレたてしろ。
7もしもの為の名無しさん:2005/05/29(日) 16:37:30
それと法律論を確認したいのなら法律板の方に立てた方がいい。
8もしもの為の名無しさん:2005/06/02(木) 17:48:01
9もしもの為の名無しさん:2005/06/13(月) 05:42:43
ご苦労さん
10もしもの為の名無しさん:2005/06/30(木) 03:22:40
法律マニアかw
11もしもの為の名無しさん:2005/07/18(月) 11:15:32
難しそうだな
12もしもの為の名無しさん:2005/08/03(水) 21:01:32
法律スレでやんな
13もしもの為の名無しさん:2005/08/23(火) 05:43:44
終了ですか
14もしもの為の名無しさん
他所でやれや