交通事故⇔低髄に対する医療と損保について⇔治療法

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446もしもの為の名無しさん
脳脊髄液減少症:「事故で髄液漏れ」 横浜地裁、治療費支払い命令−−4例目判決
http://mainichi.jp/select/science/news/20080305dde041040044000c.html

交通事故で脳脊髄(せきずい)液減少症(髄液漏れ)を発症したかが争われた民事訴訟で、横浜地裁が今年1月、
事故と発症との因果関係を認め、加害者に治療費など676万円余の支払いを命じたことが分かった。
因果関係を認める民事訴訟判決が明らかになったのは4例目。事故の相手側は控訴している。

判決によると、事故は横浜市内で04年2月に発生。自営業の男性(46)運転の乗用車が交差点を直進中、
前から右折してきた乗用車に衝突された。男性は当初、頸椎捻挫(けいついねんざ)などと診断されたが、
立っていられないほどの頭痛が続いた。髄液漏れと診断されて05年5月に「ブラッドパッチ」という
髄液漏れを止める手術を受け、数時間で治った。

相手側は「髄液漏れは事故以外の理由で発症した」と主張したが、
鈴木わかな裁判官は「事故後に症状を生じさせるような出来事があった証拠はない」と判断した。
日新聞 2008年3月5日 東京夕刊