支払査定時照会制度

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1ばかぼん
来月より、保険業界はモラルリスク対策強化を目的として支払査定時等に他社の加入・支払情報を相互に
照会する「支払査定時照会制度」をスタートしますね。
私は、昨年がん保険金をもらったものの、他の大学病院にて再び生検したら、がんではなかったんです。
今年、他の複数の生保にて、がん保険に新規契約しました。
もしも、将来がんに罹ったら、支払査定時照会制度が運用されているから、保険金をもらうことは難航
するのでしょうか?
2支払査定時照会制度は甘くない:04/12/10 20:51:00
今年他の複数の生保にてがん保険に新規契約したとき、告知書にはどう書いたんだ?
健康と書いたんだろうなぁ〜。
まっ、告知2年の時効まで大人しくしていることだな!
3支払査定時照会制度は甘いかも:04/12/10 20:57:19
>>1
複数の生保のがん保険は、総額いくらの保険金なんや?
所得が少ないのに億単位の保険金額やったら、支給に手間取り
遅れるだろう。
でも、支払ってくれるだろうなぁ〜
4支払査定時照会制度は厳しいぞ:04/12/11 00:08:19
保険会社は、保険金支払いを少なくしたいから、
この制度はフル活用するに違いない。
間違いない!!
5もしもの為の名無しさん:04/12/11 00:14:08
延期されたよ。
だから来月スタートではない。
6もしもの為の名無しさん:04/12/11 00:29:46
いつまで延期になったのですか?
7もしもの為の名無しさん:04/12/12 00:43:09
>>1よ。
あんた、ええなぁ。
がん保険金貰っておいて、がんではなっかったなんて。
8もしもの為の名無しさん:04/12/13 00:59:44
俺も誤診でがん保険金ほしいわぁ
9もしもの為の名無しさん:04/12/13 13:57:30
>5
平成17年4月よりスタートですよ。
詳しくはhttp://odn.okweb.ne.jp/kotaeru.php3?q=1102697
10保険会社は甘くない:04/12/14 17:34:38
ガン保険は、申込日・初回保険料支払日・告知日のうち、いずれか早い日以前にガン診断していた場合も契約無効なんやで。
>1の場合は、被保険者がガン診断確定を知っているわけやから保険料は没収になるねん。
追加で入ったがん保険は解約しなよ。
支払査定時照会制度は、>1のような奴がいるから創設されたんやで。
11もしもの為の名無しさん:04/12/15 21:13:16
>>9
ちゃうよ。1月からスタート。
12内勤:04/12/15 21:15:23
>>11
ちがう。
延期された。
13もしもの為の名無しさん:04/12/15 21:18:10
そうなの。1月31日って聞いてたけど。
14もしもの為の名無しさん:04/12/16 23:00:20
http://www.seiho.or.jp/news/h16/160618b1.htm
(生保協会のニュースリリース)
によると1月中には開始されるのだろうが、これは
個人情報保護法違反。保険会社はあらかじめ制度を
周知させなければならないのに、まだ何もやっていない。
少なくても、3ヶ月程度の周知期間は必要だ。

個人情報保護法第23条
4 次に掲げる場合において、当該個人データの提供を受ける者は、前三項の規定の適用
 については、第三者に該当しないものとする。
一 個人情報取扱事業者が利用目的の達成に必要な範囲内において個人データの取扱い
  の全部又は一部を委託する場合
二 合併その他の事由による事業の承継に伴って個人データが提供される場合
 三 個人データを特定の者との間で共同して利用する場合であって、その旨並びに共同
  して利用される個人データの項目、共同して利用する者の範囲、利用する者の利用目
  的及び当該個人データの管理について責任を有する者の氏名又は名称について、あら
  かじめ、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置いているとき。

15もしもの為の名無しさん:04/12/16 23:17:06
「金融分野における個人情報保護に関するガイドライン」(平成16年12月6日金融庁告示第67号)
http://www.fsa.go.jp/singi/singi_kinyu/siryou/kinyu/tokubetu/f-20041207-1/01.pdf
には、第13条に次の記述があります。
〜〜
「本人が容易に知り得る状態」とは、本人が知ろうと思えば、時間的にも、その手
段においても、容易に知ることができる状態をいい、金融分野における個人情報取扱
事業者は、自らの金融商品の販売方法等の事業の態様に応じた適切な方法により、継
続的な公表を行う必要があり、例えば、事務所の窓口等での常時掲示・備付け、イン
ターネットのホームページへの常時掲載等が考えられる。
〜〜
 約款を変更して契約者に通知するにしても、ホームページ等で「本人が容易に知り得る状態」
にするとしても、今の時点で保険者が対応していないのだから、1月導入は無理でしょう。
「あらかじめ」契約者が分かるようにする必要があるからです。ホームページに掲載したと
しても、契約者が保険会社のサイトを見る機会はそう頻繁にあるわけでは
ないので、「1週間後に開始します」では、「あらかじめ」契約者が
分かる状況とは言えないでしょう。
16ばかぼん:04/12/16 23:40:47
先月、東京簡易裁判所は、東京日動火災保険対保険契約者の判決のなかで、保険契約者に「自己情報コントロール権」があるとしました。
これは、日本の司法のなかで初めて「自己情報コントロール権」を謳いました。
さらに、1980年、OECD(経済協力開発機構)理事会は「プライバシー保護と個人データの国際流通についてのガイドラインに関する理事会勧告」を採択しました。
この勧告の付属文書のひとつで「国内適用における基本原則」として、(1)収集制限(2)情報内容(3)目的明確化(4)利用制限(5)安全保護(6)公開(7)個人参加(8)責任―からなる八原則が示されました。
支払査定時照会制度は、「自己情報コントロール権」とOECD採択に反した制度です。
この制度が運用開始されてはなりません。
17もしもの為の名無しさん:04/12/17 00:09:02
損保と生保とでは調査方法も考え方も全く違う。
上の例は加害者側が加入していた自動車保険の保険会社が
被保険者の症状や治療状況を知ろうとした行為だろ。
生保の調査は加入当事者について調査するのだから意味合いが全く違う。
一概に論じることはできない。
18自己情報コントロール権:04/12/17 13:03:40
>16は、司法が初めて自己情報コントロール権を謳ったことを説明しただけ。
たまたま、自己情報コントロール権を謳った裁判が、東京日動火災保険対保険契約者だっただけのことである。
19もしもの為の名無しさん:04/12/17 15:23:19
支払査定時照会制度自体まだ未施行であり、個人情報保護法の関わりもあるし、>16の云う件もありますし、現時点では、どんな運用になるかわからないです。
ただ、個人情報保護法施行後、申込書の書式が改訂され、「個人情報は保険会社の商品案内(略)に使われる事に同意します」と追記される見込み。
その点から考えると、文言追加後は問題ないでしょう。
しかし、既契約はそのまま給付情報などを共有するのは、確かに疑問点は残りますね。
個人的には、支払査定時照会制度は、外部に情報漏洩することがないと言い切れないでしょう。
20もしもの為の名無しさん:04/12/17 21:57:40
>>15
>例えば、事務所の窓口等での常時掲示・備付け、インターネットのホームページへの常時掲載等が考えられる


窓口等での掲示・備付けというのは、銀行のように窓口業務が中心の業態の場合

ホームページというのは、インターネット証券のように、インターネット取引が中心の業態の場合

では、生保は?
21もしもの為の名無しさん:04/12/17 22:18:52
外務員、代理店がアナウンスするか、
契約者宛てに保険会社が直送する。
22もしもの為の名無しさん:04/12/17 22:19:05
age
23もしもの為の名無しさん:04/12/17 23:18:57
age
24もしもの為の名無しさん:04/12/18 00:03:44
●個人情報保護法以前の問題●
▲既存契約への新制度適用は約款違反▲
銀行や証券の契約は金融機関側が規定を変えられる事項が含まれて
いるのに対して、保険契約の約款にはそれが含まれていないので、保険会社
が顧客に不利な約款変更を一方的に行うことは不可能。そうすると、新規契
約者にしか適用できないことになるだろう。既存の契約者に新制度を適用
すると、たとえ個人情報保護法上合法でも、民事上の契約違反(信義則違
反等)となり、争いになる可能性が大と思われる。
25もしもの為の名無しさん:04/12/18 01:11:30
>>21 来月から始めるということだが、そんな知らせ来ていないぞ。
26もしもの為の名無しさん:04/12/19 00:22:03
金融庁に意見を出そう!!
https://www.fsa.go.jp/opinion/
27もしもの為の名無しさん:04/12/20 00:33:54

電話で苦情を言う方法もある
金融庁監督局保険課 03-3506-6000
28ばかぼん:04/12/21 01:01:55
いま、金融庁ホームページに制度運用開始しないよう意見を書き込みました。
29もしもの為の名無しさん:04/12/21 16:22:38
>>26-28
生保協会に直接連絡したほうがいいかもよ
生保協会 業務教育部 電話番号 03-3286-2661
30もしもの為の名無しさん:04/12/21 16:51:41
私は、OECD(経済協力開発機構)東京センターのホームページと、OECDの管轄である外務省のホームページに制度運用開始しないよう意見を書き込みましたよ。
これから、生保協会に直接電話してみま〜すっ。
31もしもの為の名無しさん:04/12/21 18:41:10
S生命! 逆転敗訴の理由 12月末発売 月刊経済誌「財界展望」掲載
32もしもの為の名無しさん:04/12/21 21:16:46
約款に定めのない「支払査定時照会制度」を既存契約に適用することには断固反対!
適用は、約款変更後の新規契約者に限定されるべきである。
協会に開始差止めを求めるのが一番だが、このスレッドの読者だけでは圧力が小さいようだ。
「支払査定時照会制度」といっても、ほとんどの人はしらないから、このスレッドは注目されにくい。
そのため、まず、このスレの存在を世間に知らしめることが重要と思われるが、どうすれば良いだろうか。
33もしもの為の名無しさん:04/12/21 21:28:52
なぜ反対なんだ?
凶悪な保険金殺人や保険金詐欺の抑止力になる。
34もしもの為の名無しさん:04/12/21 21:42:28
昔の病歴が当時契約のあった生保以外に開示されるのは、プライバシーの侵害だよ。
さらに、複数の生保が情報を持つことで、情報漏えいのリスクも高まるだろ。
それに、短期的利益最優先の一部生保会社が、昔の告知義務違反を調べ上げて、
保険料を長期間に渡り取ったあげく、契約を無効にしかねない(契約を
無効にすると、生保は払われた保険料を返さなくて良い)。
保険金殺人等は、現行の登録制度を強化すれば十分防げる。
35もしもの為の名無しさん:04/12/21 21:52:13
自殺免責特約の法的性格について争われ、保険会社が敗訴した事件(最高裁H16.03.25)
http://courtdomino2.courts.go.jp/schanrei.nsf/0/0c223a499d54933f49256ede0026a696?OpenDocument

(別紙)契約目録

1 契約日     平成6年6月1日
  保険会社   大同生命保険相互会社
  保険の種類 定期保険
  保険金額   主契約死亡保険金 1億5000万円
  保険期間   平成6年6月1日から10年間

2 契約日    平成6年6月1日
  保険会社   朝日生命保険相互会社
  保険の種類 定期保険
  保険金額   主契約死亡保険金 1億5000万円
  保険期間  平成6年6月1日から5年間

3 契約日    平成6年6月1日
  保険会社   三井生命保険相互会社
  保険の種類 定期保険
  保険金額   主契約死亡保険金 2億円
          災害割増特約の災害死亡保険金 9000万円
          傷害特約の災害死亡保険金 1000万円
  保険期間 平成6年6月1日から5年間
36もしもの為の名無しさん:04/12/21 21:52:58
4 契約日    平成6年6月1日
  保険会社   明治生命保険相互会社
  保険の種類 定期保険
  保険金額   主契約死亡保険金 1億円
 災害割増特約の災害死亡保険金 9500万円
          傷害特約の災害死亡保険金 500万円
  保険期間 平成6年6月1日から5年間

5 契約日    平成7年5月1日
  保険会社   日本生命保険相互会社
  保険の種類 定期保険
  保険金額   主契約死亡保険金 2億円
  保険期間  平成7年5月1日から5年間

6 契約日    平成7年5月1日
  保険会社   大同生命保険相互会社
  保険の種類 定期保険
  保険金額   主契約死亡保険金 1億5000万円
 災害割増特約の災害死亡保険金 1億円
  保険期間 平成7年5月1日から5年間

7 契約日    平成7年5月1日
  保険会社   安田生命保険相互会社
  保険の種類 定期保険
  保険金額   主契約死亡保険金 9000万円
 災害割増特約の災害死亡保険金 9000万円
          傷害特約の災害死亡保険金 1000万円
  保険期間 平成7年5月1日から5年間
37もしもの為の名無しさん:04/12/21 21:53:52
8 契約日    平成7年6月1日
  保険会社   住友生命保険相互会社
  保険の種類 定期保険
  保険金額   主契約死亡保険金 2億円
  災害割増特約の災害死亡保険金 9000万円
          傷害特約の災害死亡保険金 1000万円
  保険期間 平成7年6月1日から10年間

9 契約日    平成7年7月1日
  保険会社   明治生命保険相互会社
  保険の種類 定期保険
  保険金額   主契約死亡保険金 9000万円
災害割増特約の災害死亡保険金 5000万円
          傷害特約の災害死亡保険金 500万円
  保険期間 平成7年7月1日から5年間

10 契約日    平成7年7月1日
   保険会社  朝日生命保険相互会社
   保険の種類 定期保険特約付き終身保険
   保険金額  主契約死亡保険金 250万円
  定期保険特約の死亡保険金 4750万円
           災害割増特約の災害死亡保険金 5000万円
   保険期間   主契約 終身
           定期保険特約  平成7年7月1日から10年間
           災害割増特約  同日から19年間
38もしもの為の名無しさん:04/12/22 06:18:50
>>34
うそつくな。解除の場合、払込保険料は戻ってくるぞ。
39もしもの為の名無しさん:04/12/22 06:21:35
>>34 保険金殺人等は、現行の登録制度を強化すれば十分防げる。

何を根拠に防げるといえるのか?
保険金登録制度では不十分。
告知書扱で加入。
保険金 1500万円×10社=1億5000万円。
これでも登録されんぞ。
40もしもの為の名無しさん:04/12/22 07:12:17
告知義務違反での解除の場合は払込保険料は返ってきません!そんな
ことも知らないの?>>38
41もしもの為の名無しさん:04/12/22 08:07:29
>>40
無知はおまえのほう。
実務上、生命保険会社は保険料を返金している。
知ったかぶりはよせ。
恥ずかしい奴!
42もしもの為の名無しさん:04/12/22 09:10:13
>38−>40
(告知義務違反の)解除と(詐欺の)無効は扱いが異なります。
無効の場合は、保険料を返しません。契約から2年経って保険会社が
告知義務違反による解除をできなくなると、保険会社によっては、
故意に告知をせずに保険会社を騙した詐欺だと主張して契約を無効に
します。事実上、約款上2年(一部保険会社は3年などとしている)
と定められた期間を経過した告知義務違反を問題にする保険会社が
あるのです。>35は、約款上1年と定めれれている自殺免責規定
にも関わらず、保険会社が契約を拒否し、結局保険会社が負けまし
た。2年を経過した告知義務違反について、裁判の末に保険会社が
支払ったケースがありますが、裁判になるだけでも、保険契約者
や遺族にとっては負担です(一方、保険会社にとっては、裁判を起
こさずに泣き寝入りをする顧客が多いので、とりあえず、無効の通
知を送り、争ってきた者のみを相手にすれば済みます。また、外資
系保険会社は、支払い拒否による悪評が立てば日本から撤退して
他の国に進出すると考えているでしょう)。このように、保険会
社は、契約のしおりや約款に書いてあることを超えて不払いをし
てくる傾向があるので、支払い査定時照会制度が導入され
ると、支払い額抑制のために乱用されるのは必至でしょう。

なお、契約内容登録制度は、登録金額下限が高すぎることに
問題があります。つまり、制度運用上の問題です。
43ばかぼん:04/12/22 12:34:54
>38
>41
昨年1月以降は、実務上生命保険会社は保険料を返金しなくなりましたよ。
生命保険協会は、平成15年1月以降、保険契約者が保険金を不法に取得する目的などをもって保険契約を締結した時に、その保険契約を無効とし、保険料を払い戻さないことを約款に規定しました。
従来、保険会社は、不法に保険金を取得する目的でなされた保険契約は、公の秩序または善良の風俗に反するものとして無効を主張してきました。
これを約款に明記することにより、不法に保険金を取得する目的を持って契約を締結しようとする契約者を排除する姿勢をより鮮明にしたとのこと。
44もしもの為の名無しさん:04/12/22 13:40:51
>>43
その話と告知義務違反を原因とした解除や無効とは別。
>>42
貴重な内部告発なのかもしれないけど、保険屋の情
報利用目的がどうであれ、本質的なポイントは、契約
に無いこと(契約時には示されていなかったこと)を
保険屋が不意打ち的にやろうとしていることさ。
45もしもの為の名無しさん:04/12/22 15:46:24
反対の理由は人それぞれでいいのでは?
とにかく、協会に中止を求めよう!
協会報道発表:
http://www.seiho.or.jp/news/h16/160618b1.htm
協会連絡先:
03-3286-2661
46もしもの為の名無しさん:04/12/22 16:17:36
>>44
告知義務違反を原因として、解除ではなく無効とした判例があります。
(札幌地裁 昭和58年9月30日)
この判例以降、告知義務違反は不法に取得する目的に当たります。
それ故、平成15年1月以降は無効とする保険者が増えていますよ。
47もしもの為の名無しさん:04/12/22 19:30:06
ケースバイケースだよ。俺の顧客で先日解除されたが、
払込保険料は全額戻ってきたよ。
48もしもの為の名無しさん:04/12/22 21:51:55
>>43
今年1月からじゃなかったっけ? でも、やってない会社もあるよ。
49もしもの為の名無しさん:04/12/22 22:35:02
47がいいことを言った。
俺たちは実務上の事例を知りたい。
評論家は不要。
50もしもの為の名無しさん:04/12/23 09:02:44
>>46>>49
俺の顧客では、告知義務違反で解除ではなく無効としたよ。
当然、保険料は没収だった。

51もしもの為の名無しさん:04/12/23 22:58:02
>>50
お前どこの保険会社だ?
少なくても俺の取り扱っている外資生保5社、損保系生保3社は
全社、保険料返金だぜ。
52もしもの為の名無しさん:04/12/24 09:37:23
俺の顧客も、告知義務違反で無効だった。
保険料は返さなかった。
返す保険者が、まだいるんだね。
53もしもの為の名無しさん:04/12/24 12:17:00
>>52
代理店制度が主力の会社では悪質でない限り保険料を返すほうが普通。
おまいら会社になめられているんだよ。
54もしもの為の名無しさん:04/12/24 16:38:14
ぺろぺろ
55もしもの為の名無しさん:04/12/24 17:08:33
ティムポ舐めて
56もしもの為の名無しさん:04/12/24 17:52:55
●年間3〜4億円稼ぐ者も。その一方で、わずか200万円の者も

 この会社の社員(約4000名)の年間収入は最高で3〜4億円
(5000万円/年以上が150名ぐらい)、最低は、最低賃金法の200万円/年
(全体の約2割)と、世間からすれば、かけ離れた生活をしている社員が
ごろごろいました。
 やはり収入差による歪みも大きく、毎年生活困窮による数名の自殺者、
窃盗、社員同士の恐喝、今回のような詐欺的説明による犯罪的横領契約、
生活困窮による社内備品の泥棒(今は、社内のノートパソコンを盗み、
質屋に入れて生活する社員が多数いて、社内で大きな問題になってます)、
支社長によるクラークへのセクハラ(お金にものを言わせ、愛人関係を強要する)
は、本当に日常茶飯事のことです」

57もしもの為の名無しさん:04/12/24 20:44:57
ようは、保険って詐欺みたいな商売って事
告知義務違反とか色々理由付けて、加入の時は甘い言葉でだまして勧誘
払うときは、前言撤回、詐欺だ無効だ、保険料は返さないごちそうさまと言うこと
58もしもの為の名無しさん:04/12/25 07:40:03
>>57
笑止!
まともに告知しないほうが悪い。
59もしもの為の名無しさん:04/12/25 13:59:23
結局、この制度はいつから始まるの? 前から契約している人も対象になるの?
保健会社に勤めている人、教えてね。
60もしもの為の名無しさん:04/12/25 15:56:10
1月31日スタートで決定したよ。
前から契約している人も対象。
61もしもの為の名無しさん:04/12/25 17:43:05
>>60
1月30日以前に保険金等を請求した場合は、照会されるのでしょうか。
また、「支払査定時照会制度」とのことですが、保険金等を請求し
ていない人を照会して、詐欺だ無効だと主張するための材料集めに
使用される危険性はないのでしょうか。
62もしもの為の名無しさん:04/12/25 17:55:01
>>61
保険金(や給付金)を請求してない人に対して、詐欺だ無効だと主張する
って、どういうケース?
63もしもの為の名無しさん:04/12/25 19:26:23
60ですが、会社が財務力を上げるために、
以前に入院給付金等を払った客
(特にこれまでに支払った額が多い客や、
今後も入院しそうな病弱な客)の病歴を調べ上げて、
詐欺無効を連発させる、なんてことは無いのでしょうか。
64もしもの為の名無しさん:04/12/25 19:57:07
そんなことはやらない。
65もしもの為の名無しさん:04/12/25 21:37:14
やりそう。支払査定時以外には照会できないという決まりがあるのか?

一部の保険会社が詐欺無効条項を悪用して、保険料詐欺・保険金不払い詐欺をしている模様。
詳細は以下のメルマが参照。
http://backno.mag2.com/reader/BackBody?id=200405100850000000130585000
66もしもの為の名無しさん:04/12/25 21:42:48
そんなに暇じゃねーよ!くそガキ!
67もしもの為の名無しさん:04/12/25 21:45:24
>>65
テメーは宣伝したいだけだろーが、ボケ!
68もしもの為の名無しさん:04/12/25 21:49:19
>>65
そのページ、クリックしてもつながらなかったけど、URLをコピペ
したら見られた。著者は保険代理店さんらしい。
69もしもの為の名無しさん:04/12/25 21:52:08
結構デフォルメされているな(w
7062:04/12/25 23:45:09
>>63
保険会社って、1か月で解除件なくなっちゃうって知ってた?

だから、支払の時だけしか審査しないよ。
71もしもの為の名無しさん:04/12/26 00:33:55

議論は、告知義務違反による解除ではなく、契約から
2年を超えて保険者が解除できない場合の詐欺無効の
話が中心だと思うけど。。。それに、解除権が1ヶ月
ということと支払い時のみしか審査しないことの関係
が不明だが。。。
72もしもの為の名無しさん:04/12/26 10:58:52
>>65
このメールマガジンの中で「解除」と書かれているのは、正確には「無効」と思われる
----メールマガジンの記事より引用----
うっかり間違った善意の人も2年間、保険料を払い続けた上に、契約解除で
すよ。強者の独裁です。
しかも契約書にはっきりと告知違反しても2年以降は解除できないと大きく
表記しているのに!!
しかも上記の方は、退院して完治してからは、7年も経ってるのすよ。契約後
4年間もある意味ビクビクしながら保険料を支払い続け、今は解除されたので
す。解約金だけなのです。支払保険料の十分の一にもならないそうです。
実際、以前の勤務していた会社の職員さんからの情報では、ここ1年不当
解除が多数発生しているみたいです。
皆様のお知り合いで、同様の解除にあった人がいれば、是非お知らせ下さい。
恐らく全国レベルでは、数百件を超えていると推測できます。
ある一定以上のまとまりがあれば、保険会社の不当な詐欺行為を糾弾できる
エネルギーも大きくなります。
お客様を軽視した(足元をみた)行為を見逃せないのです。
ご意見をお待ちしています。宜しくお願いします。
----引用終わり----
73もしもの為の名無しさん:04/12/26 11:01:02
訂正
「しかも契約書にはっきりと告知違反しても2年以降は解除できないと大きく
表記しているのに!! 」
の部分の「解除」の使い方は正しい
74もしもの為の名無しさん:04/12/26 16:06:24
しかし偏った物の考え方をするね、この大村某氏は。
告知義務違反を保険会社がとるときって
外務員や代理店は無傷ってわけにはいかないんだぜ。
もしこの相談内容が本当なら、逆に販売した外務員や代理店は
何をしていたのかってことになる。
単に指をくわえてみていたってことか?
そんな馬鹿な話はない。
75もしもの為の名無しさん:04/12/26 18:18:42
指をくわえていました。メンゴ。
76もしもの為の名無しさん:04/12/27 00:53:22
本来告知義務違反を問えないはずの2年以内に保険金事故が発生しなかった
契約を詐欺により無効にしている保険会社の行為こそが、詐欺行為である。
そのような保険会社どもに、情報交換をさせるのは非常に危険である。
協会は、制度が悪用されないよう照会の期限・照会事項等を制限すべきである(例えば、照会可能期間を契約日から一定期間内に限定し、過去の請求や支払い情報の提供も照会前一定期間内に限定する等)。
個人情報保護法が施行される4月までは、運用開始を留保すべきである。
・支払査定時照会制度に関する抗議先
1.協会 03-3286-2661
2.金融庁 03-3506-6000
77もしもの為の名無しさん:04/12/27 21:08:19
>>76
電話したよ。金融庁の担当部署は内線3343番。
78もしもの為の名無しさん:04/12/31 16:21:15
>>77
電話したところで対応者が聞いてそれで終わってしまいそうな気がしたから、手紙出した。手紙の方が複数の担当者や責任者に伝わる可能性が高いと思って。
追随する人のために宛先を書いておくね。
〒100−0005
東京都千代田区丸の内3−4−1 新国際ビル3F
生命保険協会 業務教育部

〒100−8967
東京都千代田区霞が関3−1−1
金融庁 監督局保険課
79もしもの為の名無しさん:04/12/31 21:41:24
ホントに1月31日から始まるの?
生命保険会社のホームページ見ても何も出ていないんだけど。
80もしもの為の名無しさん:04/12/31 21:50:29
本当にはじまるよ。
先週、約款訂正版が支社に届いたよ。
81もしもの為の名無しさん:05/01/01 09:38:40
ふーん。その約款改訂版って、新規客に配るの?
継続している客にはどう対応するの?
82もしもの為の名無しさん:05/01/01 21:27:46
>>78
金融庁ならインターネットから意見出せるぞ。
https://www.fsa.go.jp/opinion/
83もしもの為の名無しさん:05/01/03 11:06:41
インターネットから金融庁へ意見を出せることは、既に>>26に記載されているよ。
>>78に記載の通り、書面で出すことがベターかもしれないね。
この制度は、>>16に記載のOECD(経済協力開発機構)理事会採択にも反しているから、生保協会・金融庁だけでなく、OECD東京センターにも意見を出そう!!
さらに、OECDを管轄している外務省にも意見を出そう!!

〒100-0011 千代田区内幸町2-2-1 日本プレスセンタービル3F
OECD東京センター
川村泰久所長殿
84もしもの為の名無しさん:05/01/03 19:10:18
保険金詐欺万歳!
85もしもの為の名無しさん:05/01/04 09:36:39
>>83
OECDや外務省と生命保険は関係ないのでは?
86もしもの為の名無しさん:05/01/04 10:14:08
>>85
>>16にも書かれていますが、OECDは「プライバシー保護と個人データの国際流通についてのガイドラインに関する理事会勧告」を採択したんです。
この勧告の付属文書のひとつで「国内適用における基本原則」として、(1)収集制限(2)情報内容(3)目的明確化(4)利用制限(5)安全保護(6)公開(7)個人参加(8)責任―からなる八原則が示されました。
「支払査定時照会制度」は、この「国内適用における基本原則」に抵触しています。
>>16は、この抵触についてOECDや外務省に知らせようと考えているのでしょう。
87もしもの為の名無しさん:05/01/04 10:17:33
どこが抵触しているのだ?
88もしもの為の名無しさん:05/01/04 10:55:11
保険金詐欺あげ!
89もしもの為の名無しさん:05/01/04 17:07:13
OECDの話を持ち出している人が言っているガイドラインっていうのは、
http://www.isc.meiji.ac.jp/~sumwel_h/doc/intnl/recm_privc.htm
だよね。それを受けて、個人情報保護法などが作られたことになってい
るわけだけど、OECDガイドラインのどこの部分と生命保険協会の新制度
のどこの部分とが問題なわけ?

もっとも、今月末からの制度開始が確定した現時点においては、
監督している金融庁に対して、同制度の運用面での指導を業界にするようにと
働きかけるしかないと思うが。
90もしもの為の名無しさん:05/01/04 19:02:30
というか、金融庁が今回の制度運用を許可したんだよ。
91もしもの為の名無しさん:05/01/04 23:27:58
>>90
別に正式に許可ということじゃなくて(そもそも、許可制じゃないでしょ)、容認したということだと思うけど。
その制度を承知で保険契約結ぶ人の支払い査定時照会するのはいいけど、契約が成立済みの人の支払い査定時照会するのは、当事者間の契約に反すると思うよ。
制度自体は開始が決定したので、今更中止は無いだろうけど、あくまで今後の契約に限って照会を認めるべきだと思う。
92もしもの為の名無しさん:05/01/04 23:50:21
個人情報保護法による同意文章をとってない昔の契約については、
法律が遡及できないから、勝手に情報交換しても問題ないんだよ。
93もしもの為の名無しさん:05/01/05 00:44:49
正直に告知すればいいじゃんよ。
どこか病気したとこがあって特別条件付いたらそれのんで
堂々と契約したら?
94もしもの為の名無しさん:05/01/05 06:14:47
不告知教唆で無理な募集している代理店が、バレちゃうので
こまるのよ。
95もしもの為の名無しさん:05/01/06 01:37:14
何かは知らないけどほじくり返されたら困ることでもあるんかえ。
96もしもの為の名無しさん:05/01/06 08:48:33
おおあり
97もしもの為の名無しさん:05/01/06 21:35:34
ここはバカとDQNしか居ないのか?あるいはモラルリスク養成スレッドか?
98もしもの為の名無しさん:05/01/06 21:42:53
養成って? モラルリスク対策すれじゃ?
99もしもの為の名無しさん:05/01/07 23:08:47
>>16
日本弁護士連合会は、自己情報コントロール権を実現させるためにあらゆる努力を尽くすことを誓うと宣言しています。
日本弁護士連合会にも、生保協会に抗議するよう要望してはいかがですか?
おいらは、今日、日本弁護士連合会へ手紙を出したよ。

http://www.nichibenren.or.jp/jp/katsudo/sytyou/jinken/00/2002_4.html
100もしもの為の名無しさん:05/01/08 01:26:25
自己情報コントロールしたけりゃ、おいらみたいに
保険に加入しなけりゃいいだけ。全然困らない。
101もしもの為の名無しさん:05/01/11 16:25:49
6年くらい前に開腹手術をうけました
今は元気ですが漢方を主に薬をもらってます
「今元気なら無問題よ」と某保険のオバちゃんにいわれ
オバちゃんの案内で医者に行き診察を受けました
「聞かれたことだけに答えてね」というのでそのようにし
過去の手術のことは言いませんでした
ここで証券も届き保険に入れたのですが添付の告知に間違いありませんね
という書類の「医者から薬をもらっていませんね」の項目が
どうしてもひっかかるのでここで告知のし直しをしようと思います
その場合契約が解除になってもOKでも オバちゃんに迷惑がかかるのでしょうか?
手術の経緯も書くつもりです。
よろしくおねがいします。
はぁ・・・・迷惑かけられているのは あ な た_| ̄|○
何処までお人好し何ですか・・・・・

現在は「告知義務違反」での契約中です
詳しくは他スレで書いてあるので、書きませんが「保険金の適正な支払い」は望めません
これは貴方に被害が出るのもので、おばちゃんは自分のノルマのため(成績のため)
貴方に虚偽を勧めたのです。告知のし直しも良いでしょう(これが正しいです)
が、貴方はこんな仕打ちを受けてもこの保険を続けるのですか?

車で例えるなら、クレームが出るのを知ってて隠して買わせているような状態ですよ
そんな車屋と貴方は関係続けますか?
将来的に何百万と払う保険です。真剣に考えてはいかがでしょう?
103はいスレ違いスマソ:05/01/11 16:44:33
早速のレスありがとうございます
告知のし直しを投函します
オバちゃん・・・ なんというかもう顔も見たくありませんデツ
104もしもの為の名無しさん:05/01/11 17:35:11
http://bbs.infoseek.co.jp/Board02?user=ryocohime


・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
5068動産と情報の違い山本 - 2005/01/10 14:22

動産と情報の違い」こんなアホなレベルの解説までしなければならないとは、本当に情けない。まして弁護士、裁判所、省庁までもがこんなレベルなのだから・・・。

分かりやすく例を上げよう。「TVの写真をFAX等で送っても全く使い物になりません。」が
「住民票、カルテ等は記載内容を使用出来ます。」

「家の写真は送っても利用価値はほとんどありませんが、女性のヌード写真、誰かと誰かがホテルに入って出てきた写真とかはいろいろ使えます。」

「新車発表前の車は写真が高く売れますが発表すると価値無し。」

こう言う話しです。ちなみに車は「登録すると不動産になりますよ。」

こんな簡単な事すら日本の弁護士、損保、エロ省庁(ノーパン何とかの)は分からない訳。

「動産とは実体が備わっていてその物を何等かの形で使う物。使える物の事。」「情報とは伝える、伝えてもらう事、伝える内容の事。」

「FAX、写真、口頭とかで伝えると使える医療の情報が動産の訳ないだろうが!!」


105もしもの為の名無しさん:05/01/11 17:36:08
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
5067言い逃れは山本 - 2005/01/10 14:09 -

ニッセイ同和と阿部弁護士、「本人同意無くても金員払う(に違いない)損保は被害者の医療情報を入手、使用して一切違法性はないんだよな?」

何たってみと桜さん、小雪姫の裁判で堂々と主張しているんだし「裁判所も認めて裁判続けてるんだし、当然何の問題も無いとしてウム、石川、お前が入手した医療情報はこの先も全部お前に権利がある。どっからでも取って来い!!」と司法認定が下りるよ。

イヤア、この先楽しみだな。資源ごみ回収業者、病院、レセプト処理してる様々な所、損保、生保、とにかくどっからでも「コピーとかで入手した診療情報も取った者が全ての権利を得る」訳だ。

「損保、共済、弁護士とかと同じ扱いでね。」裁判所も弁護士も損保も金融庁他省庁も私と石川さん福島さんには何も言えんだろ。まして「あらゆる損保犯罪皆合法にして来た裁判所2ヶ所なんだしね。」

良かったな損保、君等に代わって「不正入手でも何でも医療情報パクった者に所有、使用全ての権利あり」の判決取っとくよ。金払えよ今後は私達にね。
106もしもの為の名無しさん:05/01/14 18:18:56
やはり保険会社は信用ならん。支払い査定時照会制度で回答した別の保険会社から制度外で詳細な情報を入手しそう。
107もしもの為の名無しさん:05/01/14 22:07:20
>>106
早合点だな。
自動車事故の支払と生保の支払とでは問題の意味が異なる。
自動車事故の場合、問題となっているのは、
相手側の保険会社が許可無くこちらのケガの状態を調べることだ。
生保の場合は自分の入院・手術について
自分が加入している保険会社が今回の給付金請求について、
他社にも加入して請求しているかどうかを調べることだ。
108もしもの為の名無しさん:05/01/14 23:40:42
制度外で詳細な情報を入手しようとする生命保険会社が現れるのは、避けられないだろうね。
109もしもの為の名無しさん:05/01/15 00:23:06
>>108
意味不明。
何を恐れているんだ?
110もしもの為の名無しさん:05/01/15 08:54:16
最高裁判所 第2小法廷平成16年(受)第988号をしってるか。
火災保険についてですが、商法第641条の保険金支払いの免責理由は、
立証するのは、保険会社側。これは、保険業全部にかかわる判例ですね。
この判例を利用すると告知義務違反で払わないと、単純に言って終わりとなるのか???
111もしもの為の名無しさん:05/01/15 10:00:34
生保、損保がごちゃごちゃになっているぞ。
このスレは生保のことを言っているわけだが。
112もしもの為の名無しさん:05/01/15 19:03:48
うふふ。
113もしもの為の名無しさん:05/01/15 22:32:38
損害額が折り合わなかったことで家族や他所様にまで迷惑掛けて・・。
あんたの見積額が異常に高すぎたんだよ!
結局惨敗したんだろ?いつまで負け犬の遠吠えやるんだ?
現在のクレーマー的運動方法では、誰からも相手にされてないんだぞ!
早く気付けよ。無能君。孤立無援状態で世論を動かせるのか? 
いい加減、恫喝や因縁等の違法行為は止めて、判決に従ったら?
114もしもの為の名無しさん:05/01/15 23:23:51
当社は制度をこのように利用します
1.告知義務違反が無いかどうか、制度で照会(制度の範囲内の情報しか得られない)
2.回答があった他の保険会社から、裏で詳細な情報(医療証明書コピー)を得る
3.制度を超えて得た情報を合法化するため、そのコピー記載の医師に直接照会をする
4.医師から直接得た医療証明書を証拠にして、契約の無効を主張する(不法行為の時効は20年だから、最長20年前まで遡って)
115もしもの為の名無しさん:05/01/16 00:25:44
>>114
あり得ないね。
加入の際、他社同時申し込みがあっても
社医による健康診断の情報さえも出さない会社がほとんどなのに
支払時に他社に医療証明書コピーをわたすわけが無い。
おまいは素人だな。
116もしもの為の名無しさん:05/01/16 08:55:00
>>114
pgr
117もしもの為の名無しさん:05/01/16 10:39:19
>>114
2は、あり得ないだろうけど(明確な違法行為なので、リスクが大きすぎ)、
1、3、4は、そのとおりでしょ。

照会して、ヒットしたら、それのみでの解除なんかはできないので、診断書の
提出をもとめたりする必要はある。
118もしもの為の名無しさん:05/01/16 11:20:37
>>117
おまえも素人だな。
「制度を超えて得た」とは何を指すんだ。
そもそも生保にそんな運用はできない。
憶測でものを書くな。
119もしもの為の名無しさん:05/01/16 11:29:07
>>118
>>「制度を超えて得た」とは何を指すんだ。

企業秘密なんで、そんなこと、ここで書けるわけ、ないじゃん。
120もしもの為の名無しさん:05/01/16 12:16:47
>>119
企業秘密でなく君の脳内妄想だろ。
おれは昔内勤社員だったので査定の細かいところまでわかるが
議論する?
121もしもの為の名無しさん:05/01/16 12:35:07
>>120
しない。
122もしもの為の名無しさん:05/01/16 12:43:52
>>120
なぜだ?
123もしもの為の名無しさん:05/01/16 12:44:36
レス番間違えた。
>>121
なぜだ?
124もしもの為の名無しさん:05/01/16 13:42:12
>>123  >>119
125もしもの為の名無しさん:05/01/16 14:11:21
>>124
損保と生保の調査の違い・現場の状況も知らないでよく言う罠。
126もしもの為の名無しさん:05/01/16 14:45:54
127もしもの為の名無しさん:05/01/16 14:51:06
>>126
はあ?
おまえらがわかっていないんだろ? pgr
128もしもの為の名無しさん:05/01/17 00:36:50
114再登場
「2.回答があった他の保険会社から、裏で詳細な情報(医療証明書コピー)を得る」
は極端な例だが、病名や医療機関名を電話で問合せたり、弁護士照会
したりして、情報を得ることはある
協会が出している個人データ取り扱い指針でも、他社からの情報収集
は認められている
http://www.seiho.or.jp/gaiyou/pdf/kihantou6.pdf

支払査定時照会制度では、病名は照会対象外で、請求歴も過去5年以内
に限られるけど、契約日は分かるわけで、5年以上前の契約なら、5年以上前の請求歴も欲しいさ
疾病名もね
129もしもの為の名無しさん:05/01/17 01:19:00
>>128 病名や医療機関名を電話で問合せたり、

誰がどこに問い合わせするのかね。保険会社か?
協会に内容が登録されるわけだから、個別の具体的な内容について
相手の保険会社は答えない。

130ずふの素人です:05/01/17 14:22:28
純新規の契約をして、半年後に保険金の請求をしたとき、保険会社はどんな調査をするのですか?
健康保険のレセプトを取り寄せたり、被保険者の住所地の周辺にある医院などをローラー作戦のように手当たり次第訪ねたりするのでしょうか?

131私も素人です:05/01/17 14:39:53
>>128さんへ
「病名は照会対象外」でも、がん保険金をもらっていると「がん保険金支給歴有り」と回答されるのでしょうか?
もしも、「がん保険金支給歴有り」と回答していたら、病名も回答していることと同じですよね?
「弁護士照会」って、弁護士の職権で調べることができるものがあるのですか?
それって、どんなことを調べるのですか?
132もしもの為の名無しさん:05/01/17 20:56:54
手の内明かすようなこと教えちゃだめだよ。
133もしもの為の名無しさん:05/01/18 12:38:42
>>129 131
「支払査定時照会制度」と現行の「契約内容登録制度」とは大きく違う
前者は、保険会社等相互間の照会であり、協会に情報登録されているものではない
実際、弁護士法に基づく弁護士照会で、他社に問合せをしてくる会社もある
回答するかどうかは、各社の判断
「支払査定時照会制度」では、疾病名は照会対象外だが、制度外で照会を受けた場合、各社がどのように対応するのだか

134もしもの為の名無しさん:05/01/18 13:26:11
本当にそうかー?
協会が関与するぜ。
もう一度ちらしを見てみろよ。
135もしもの為の名無しさん:05/01/19 01:37:36
何をそんなに心配してるんだか。
堂々と告知して診査してもらえばいいじゃんよ。

道徳上の危険がある人は嫌い。
136もしもの為の名無しさん:05/01/21 11:21:28
堂々と出来ない人が少なくないから、ビビっているんだろうね。
堂々としている人は、この制度が出来ても平気だよね。
137もしもの為の名無しさん:05/01/21 12:45:39
>>136
堂々としていて、かつ、無神経な人は平気かも。個人情報が漏洩しても、気
にしないで暮らせる人は。
138もしもの為の名無しさん:05/01/21 15:05:29
どこに漏洩するというのだ?
139もしもの為の名無しさん:05/01/21 23:24:31
名簿業者とか興信所とかのことを指しているのだと思う。病歴情報が闇で売買されているのは、有名な話だよ。
140もしもの為の名無しさん:05/01/22 04:11:55
>>136
苦情言えば言うほど「私はやましい」と言ってるようなもんだから苦しいよなぁ
141もしもの為の名無しさん:05/01/23 19:35:09
>>133 >>134
なるほど。「中継センター」を経由するとのこと。
保険協会の発表情報にそう書かれている。
http://www.seiho.or.jp/news/h16/170120-2.html
142もしもの為の名無しさん:05/01/28 22:51:50
さあ、来週からバシバシ照会するぞ!!
143もしもの為の名無しさん:05/01/30 15:31:17
あげ
144もしもの為の名無しさん:05/02/04 09:25:25
>>142
色々医療関係者に通達も出ているようなので、頑張ってくださいね。
法律関係者へのガイドラインもあるようだし、顧問の弁護士さんも大変だ。
145もしもの為の名無しさん:05/02/08 17:57:44
ヨシイクゾ
146もしもの為の名無しさん:05/02/12 12:17:23
>>142
照会の成果は上がりましたか?
147もしもの為の名無しさん:05/02/19 21:03:32
>>144さんへ
医療機関向け通達と法律関係者向けのガイドラインって、どんな内容ですか?
148もしもの為の名無しさん:05/02/27 13:16:54
MY事件で、支払査定時照会制度の真の目的が、強引な詐欺無効のためである
ことが判明した模様。
149もしもの為の名無しさん:05/02/27 13:56:08
それは違うな。
150もしもの為の名無しさん:05/03/05 12:40:41
会社別の利用状況が公表されるとおもしろい。明治安田はダントツ?
151もしもの為の名無しさん:05/03/09 23:57:06
で、1ヶ月以上経ったけどどうなのよ
152もしもの為の名無しさん:05/03/15 01:45:14
始まる前の騒ぎが嘘のように静かだな。。
153もしもの為の名無しさん:2005/03/27(日) 13:48:31
>>147
厚生労働省の個人情報保護ガイドラインのことでしょう。
154もしもの為の名無しさん:2005/04/05(火) 01:32:00
今の生保って調子がいいところは、コンサル中心で、終身(死亡、医療)を
すすめてますが、会社にとってその契約は、絶対支払わなければいけない
契約ですよね。素人目でみて国内漢字系生保の定期なんかより儲けは、
ないように思うんですが。今は、いいと思いますが、自分34歳が、解約
返戻金を年金に移行しようとする30年後なんか大丈夫かなあ。ソニー
の利変終身最低保障2%なんてそのころには、元金より返戻金の方が多い
です。保険で貯蓄は、やめた方がいいですよね。30年後には、今の
国内漢字系生保状態になってないか、心配です。例えばこんな会社
ソニー、プルデンシャル、東京海上あんしん他にもあるかな。こんな
意見にどなたか返事をください。自分は東京あんしんにはいってます。
155もしもの為の名無しさん:2005/04/18(月) 18:04:16
その後どうですか
156もしもの為の名無しさん:2005/05/01(日) 19:24:39
>>150
age
157もしもの為の名無しさん:2005/05/10(火) 00:18:49
「病名は照会対象外」でも、ガン保険の商品で「保険金支給歴あり」だったら、
おのずとガン罹患歴があることも、この照会制度でバレてしまうのかなぁ?
158もしもの為の名無しさん:2005/05/24(火) 20:00:53
そうなんですか
159もしもの為の名無しさん:2005/06/02(木) 20:30:06
照会されたときにどのように回答されるのか聞いてみたら?
160もしもの為の名無しさん:2005/06/20(月) 05:42:07
誰に聞くの?
161もしもの為の名無しさん:2005/07/06(水) 22:58:28
hoken gaisya
162もしもの為の名無しさん:2005/07/17(日) 20:50:18
会社別の利用状況公開してほしいなー。
163もしもの為の名無しさん:2005/07/31(日) 21:10:23
また明治安田がだんとつか?
164もしもの為の名無しさん:2005/08/17(水) 21:33:46
純新規の契約をして、半年後に保険金の請求をしたとき、保険会社はどんな調査をするのですか?
健康保険のレセプトを取り寄せたり、被保険者の住所地の周辺にある医院などをローラー作戦のように手当たり次第訪ねたりするのでしょうか?
165もしもの為の名無しさん:2005/08/25(木) 11:20:24
健康保険のレセプトは本人や代理人以外は取得できないのでは?
166もしもの為の名無しさん
>>164
個人情報保護法施行によって、医療機関によっては患者から直接同意書を取らないと回答しないところが出てきている。ローラー作戦もそのうちできなくなるでしょう。