【国民健康保険料(国保税)の安い自治体】

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568もしもの為の名無しさん
>>566
国保に傷病手当は無いよ。

社保の場合
被保険者が病気やけがのために働くことができず、
連続して3日以上勤めを休んでいるときに、4日目から、
1日につき標準報酬日額の6割に相当する額が支給される。
期間は1年6か月が限度。
※ 事業主から傷病手当金の額より多い報酬額の支給を
受けた場合には支給されない。