■■■■■崖っぷち朝日生命■Part2■

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512もしもの為の名無しさん
A社がD1に対し、適年の原資(積立金)を払えないそうだ。
その関係でD1は顧客の退職者に対し払えませんと胸を貼る。
顧客は退職者に対し、その金額を無利子で貸し付けて用立てた。
A社がD1に払うものを払い、D1が顧客企業の退職者に払うものを払うまで。

A社は言うまでも無くD1にしても、いい恥を晒してる。
自らの失態だとは思わないのか?