刀剣・銃・ナイフが好きな危険人物は氏ね

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786名無しの愉しみ
>>754 >>770
日本国 最高裁判決昭41.7.7刑集20巻6号554頁で合法銃を自衛の為、使
用した場合でも刑法第36条の正当防衛行為が充分成立しうる防衛の意思を容認したも
の。以前から周辺住民の間で警察沙汰などが絶えなかった「無法者の評判著しい男が
(合法所持済猟銃所持者の)自宅を襲撃するかもしれない、という風説を聞いて、合
法所持済猟銃に銃弾を装填し準備、警戒していたところ、(合法所持済猟銃所持者の)
息子の悲鳴を聞き外へ出た所、(合法所持済猟銃所持者の)息子に鋭利な刃物を突き
つけ、刺殺せんとしている現場を見た、その父親が息子を助けようと自宅から「所持
済合法の散弾銃」で正当防衛射撃、刃物を持った「被害者」に重傷を負わせた事件の
判例。

  日本国 最高裁判決昭50・11・28刑集29巻10号983頁(以下昭50年
判決)である。友人と自動車を運転中、他人らを知人と誤認し声をかけたところ、因縁
をつけられ集団暴行を受け同乗していた友人を拉致され、間一髪脱出した男が自宅か
ら散弾銃を持ち出し、友人の行方を付近を捜索して いたところ、拉致した時に男と一
緒にいた女(男の妻)を発見、友人の行方を詰問していたところ拉致主犯格の男が「
殺してやる!」と肉薄してきたため散弾銃を発砲し、重傷を負わせた事件で、裁判官
が刑法第36条の正当防衛行為が充分成立しうる防衛の意思を容認した「防衛の意思」
を認めた判例。
787名無しの愉しみ :02/08/24 17:04 ID:Ik+PPdUj
>>786-790 >>754 >>770
ーーーーーーー以下の文章が最高裁判決50・11・28で判示ーーーーーーーーーーー
1 「急迫不正の侵害に対し自己又は他人の権利を防衛するためにした行為と認め
られる限り、その行為は、同時に侵害者に対する攻撃的な意思に出たものであって
も、正当防衛のためにした行為に当たると判断するのが、相当である。」

2 「すなわち、防衛に名を借りて侵害者に対し積極的に攻撃を加える行為は、防
衛の意思を欠く結果、正当防衛のための行為と認めることはできないが、防衛の意
思と攻撃の意思とが併存している場合の行為は、防衛の意思を欠くものではないの
で、これを正当防衛のための行為と評価することができるからである。」

3「しかるに、原判決は、他人の生命を救うために被告人が銃を持ち出して襲撃者
を撃つなどの行為に出たものと認定しながら、侵害者に対する攻撃の意思があった
ことを理由として、これを正当防衛のための行為にあたらないと判断し、ひいては
被告人の本件行為を正当防衛のためのものにあたらないと評価して、過剰防衛行為
に当たるとした原審判決は破棄したものであって、原審判決は刑法36条の解釈を誤
ったもというべきである

788名無しの愉しみ :02/08/24 17:06 ID:Ik+PPdUj
 >>754 >>770
銃も正しく使えば家族と自分の命を確実に武装したDQNから護れるよ
【裁判年月日】 日本国 最高裁昭和50年11月28日第3小法廷判決
http://216.239.35.100/search?q=cache:a0b4PY8Wj-4C:roppou.aichi-u.ac.jp/scripts/cgi-bin/hanrei/hanrei.exe%3F93+%E6%9C%80%E9%AB%98%E8%A3%81%E3%80%80%E6%80%A5%E8%BF%AB%E4%B8%8D%E6%AD%A3%E3%80%80%E6%95%A3%E5%BC%BE%E9%8A%83&hl=ja&ie=UTF-8
及び最判決昭41.7.7刑集20巻6号554頁において、双方の同種の
事案においては、「殺傷力の極めて強い散弾銃を、散弾を装てんしたうえ、
かつ、安全装置をはずして」最高裁昭和50年11月28日第3小法廷判決
においては携帯した場合、最判決昭41.7.7刑集20巻6号554頁の
場合は事前に準備、待機して射撃」した場合においても正に自己又は他人へ
の「急迫不正の侵害」があつたと判断し、止むなく自己の生命、身体の安全
を守るための官民合法銃所持者の合法銃による正当防衛のための発砲を容認
することは、客観的な事実から明白である。

789名無しの愉しみ :02/08/24 17:10 ID:Ik+PPdUj
 >>754 >>770
【裁判年月日】 日本国 最高裁昭和50年11月28日第3小法廷判決
http://216.239.35.100/search?q=cache:a0b4PY8Wj-4C:roppou.aichi-u.ac.jp/scripts/cgi-bin/hanrei/hanrei.exe%3F93+%E6%9C%80%E9%AB%98%E8%A3%81%E3%80%80%E6%80%A5%E8%BF%AB%E4%B8%8D%E6%AD%A3%E3%80%80%E6%95%A3%E5%BC%BE%E9%8A%83&hl=ja&ie=UTF-8
理   由
被告人が殺傷力の極めて強い散弾銃を(散弾を装てんしたうえ、かつ、安全
装置をはずして)銃を自宅から持ち出すとき警察に連絡しなかつたことを理
由に、持ち出して発射することを正当化すべき程の理由がないとしているが、
あるいは正にその通りかも知れない。しかし、それはあくまでも後からの批
判であり当時の普通人の心情としては、窮迫下、自己また友人の生命を守ら
んとする余り、そのような悠長な考えは及びもつかず、「銃をかざして相手
を威嚇し自己又は友達を救出せん」とする方向に突走るのは止むを得ない行
動であり許される状況にあつたものと考えるのが一般の心情ではなかろうか。
被告人は威嚇し救出の手段として銃を持出したのであり、銃を発射して相手
を射殺しようなどとは考えていなかつたものである。それが予期に反し逆に
被害者から殺してやるといつて追いかけられる、凶器を取り出すに及んで、
その攻撃を斥けようとして、走り乍ら後方に向け(最高裁昭和50年11月
28日第3小法廷判決においては相手の射殺をねらつたものではない、最判
決昭41.7.7刑集20巻6号554頁では狙って)発砲したところ、相
手方に当つたものである。被害者が、襲撃を行なわなければ、おそらく発砲
という事態は招来しなかつたと推測される。

790名無しの愉しみ :02/08/24 17:18 ID:Ik+PPdUj
>>786-799
●治安悪化・日本で自衛用途銃復活!●
戦前のような「登録制銃器所持使用容認制度法」を復活させ筆記/身辺/素
行審査/実技で合格した善良な20歳以上の一般民には登録済散弾銃・拳銃の
所持を容認し武装粗暴犯罪者に襲撃された場合、登録済散弾銃・拳銃所持者
が「自己又は他人の生命財産を護るのに止む負えない場合」規定に合致した
「急迫不正の侵害」の状況ならに銃を発砲し、襲撃者を殺傷しても正当/過
剰防衛で減刑・無罪になる法律を施行せよ!警官が犯罪者に襲撃された場合
においての自衛の発砲基準が明確に規定されたように、法を遵守する善良な
市民には自己又は家族の生命財産への急迫不正の侵害から自衛のための銃所
持及び銃使用権利のための銃刀法をよこせコラァ!>法務省

拳銃使用条件緩和〜師走になったら撃つぞ
http://news.2ch.net/newsplus/kako/1005/10052/1005273324.html
http://choco.2ch.net/test/read.cgi/news2/1020922190/
http://choco.2ch.net/test/read.cgi/news2/1025864255/
http://tmp.2ch.net/asia/kako/1011/10114/1011448458.html
殺されたら、それで仕舞い。後は試験を受けて合格しただけの受験エリ
ートの浮世離れした裁判官とやらと、同じ穴のムジナの人権屋弁護士ど
もがやっさもっさやって仕舞い。マスコミ屋も事件取り上げて銭儲けし
て仕舞い。誰も本気であなたが殺されたことを惜しんでなんかくれませ
んよ。武装して自分の身を自分で守る権利を今こそ主張すべきですよ。