児童ポルノ規制慎重論者の千葉景子氏(民主)が法相に内定

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245イモー虫
自民党案でも民主党案でも以下の問題は解決しません(実務レベルで児童ポルノ罪に詳しい奥村徹弁護士の見解から引用)
■【現行法でも「見た目判断で摘発⇒被写体を特定しないまま裁判突入⇒有罪判決」は普通に行われている】
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20100430#1272444067
>日本でも法文上は「18歳未満の者の姿態」という要件ですが、被害児童が特定できない場合は、
>小児科医の鑑定などで「明らかに18歳未満の者に見える者の姿態」で代用していますので、「18歳未満に見えるけれど実は18歳以上の者の姿態」が紛れ込んでいる可能性があります。
>でも、弁護側がそれを具体的に反証するためには児童を特定する必要があって、それができないので、一応、裁判上は「児童」という認定になっています。
>えん罪かもしれないんですが、えん罪だというのなら証拠を持ってこいというのです。
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20090724#1248357283
>追記
>最近は製造元や被害児童を突き止める捜査はそこそこにして、見た目で判断してますので、見た目でわからない製作意図は考慮していません。
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20080226#1203996429
>警視庁少年育成課の田中英明警部は、「わいせつDVDのパッケージだけを見ると、いかにも小中学生という少女でも、本人の身元を確認すると成人というケースが多い」として、摘発の難しさを説明。
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20080602#1212358502
>氏名不詳でも児童ポルノに取り込んだために、被害者性が稀薄になって、包括一罪になったんですよね。
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20090801#1249094536
>特定不要の判決がありますから、甘い予想は危険だと思います。
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20091113#1258101757
>児童ポルノの見た目の年齢判定とかはタナー分類でやってます。

※肉体に触れられる状況でなきゃまともに機能しない方法。特定しないから保護にも繋がらない