社会】児童ポルノ単純所持 条例違反を初適用 23歳無職男性、書類送検へ〜奈良県警

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40名無しさん@ピンキー
>>27
前にも言ったが、チラシを郵便物受けに入れて住居侵入、デモするため
旗を立てる竿を持ってて別件逮捕というのと、児童ポルノ単純所持で別件
逮捕と言うのは、毛色が違う話。
前者の場合、別件逮捕だ冤罪だと主張する事は(たとえば逮捕現場のビデオ
や写真、問題となったチラシの公開)可能だし、法的にもOK。
しかし児童ポルノの場合、マスコミやネットを通じた公開行為自体が違法だ。
その写真を公開して世間に見てもらって、冤罪を知ってもらう事そのものが
難しい。

つーか、旦那の気を引きたい女性(男性)が、
知人男性にわいせつ行為・セクハラを受けた
とホラを吹いて、その男性は社会から白眼視されて経営してた会社
だかも閉鎖せざるを得なくなった……って話が最近新聞を飾ったばかりだろ。
警察はこの男性を送検しなかった理由と言うのも、調べて無実だと解った
からじゃなくて、単に証拠不十分だったから。
このように、ポルノとかわいせつ関係の冤罪(もしくは別件逮捕)ってのは
冤罪を晴らすのが難しく、ヤバイのよ。

場合によっては、
この改悪法を悪用して
ひそかに少女自身が
気に入らない相手のパソコンや携帯電話
の中に自傷行為などの撮影した写真を忍ばせて置く。
そうして、友人等に密告して
通報させて、気に入らない相手を
逮捕に陥れることも出来る。