【写メール】写女神降臨!! 368shot【フォトメールi-shot】
卑猥な画像をネットでばらまけばそれだけで公然わいせつ物陳列罪
実際にこの画像が刑法上も"猥褻"に当たるのかどうか、
具体的なものを見ずに判断するのは難しいところです。
ただ、今のところ、基本的に性器が露出していれば
猥褻に当たる、と言うことができるでしよう。
もし、そうした猥褻画像をネットでばらまけば、
"わいせつ物頒布ないし公然陳列罪"(刑法175条)が成立します。
刑法175条によれば、「わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、
又は公然と陳列した者」が処罰の対象となるわけですが、
ここで"公然と陳列"とは、不特定又は多数人の観覧に達することが可能な状態におくことを言います。
実際に、掲示板に載せる行為を"公然の陳列"に当たるとした判例があります。
また、"頒布"とは不特定又は多数人に対して無料で交付することを言います。
掲示板などで公開すれば頒布"に当たるでしょう。