女の子が主役「私を見て」・・・@えっちねた37

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8えっちな21禁さん
卑猥な画像をネットでばらまけばそれだけで公然わいせつ物陳列罪

実際にこの画像が刑法上も"猥褻"に当たるのかどうか、
具体的なものを見ずに判断するのは難しいところです。
ただ、今のところ、基本的に性器が露出していれば
猥褻に当たる、と言うことができるでしよう。
もし、そうした猥褻画像をネットでばらまけば、
"わいせつ物頒布ないし公然陳列罪"(刑法175条)が成立します。

刑法175条によれば、「わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、
又は公然と陳列した者」が処罰の対象となるわけですが、
ここで"公然と陳列"とは、不特定又は多数人の観覧に達することが可能な状態におくことを言います。
実際に、掲示板に載せる行為を"公然の陳列"に当たるとした判例があります。
また、"頒布"とは不特定又は多数人に対して無料で交付することを言います。
掲示板などで公開すれば頒布"に当たるでしょう。
9えっちな21禁さん:04/09/13 10:39:45 ID:iThLmbSv
刑法
(わいせつ物頒布等)

第百七十五条
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は
二年以下の懲役又は二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処する。
販売の目的でこれらの物を所持した者も、同様とする。

●警察関係
警視庁匿名通報フォーム(情報だけでもメール可能)
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/anket/other.htm
全国ハイテク警察リンク集(評価ランキング付き)
http://www002.upp.so-net.ne.jp/dalk/ksatulink.html
都道府県警察本部のハイテク犯罪相談窓口
http://www.npa.go.jp/hightech/soudan/hitech-sodan.htm