誰も
>>246についてツッコミがないようなので一言
民法第七百三十四条の
> 「直系血族又は三親等内の傍系血族の間では、婚姻をすることができない。
> 但し、養子と養方の傍系血族との間では、この限りでない」
とあるが多分
>>215のパターンでは215さんと義妹さんとの関係は
「二親等の傍系姻族」になったかと思われ
なのでケコーンは可能なはず
あだち充の「みゆき」がそうだったかと…
漏れも専門じゃないので間違ってたらスマソ
ということで
>>246の
> 詳しいことは専門家や役場の相談窓口などに尋ねるが吉。
についてはその方が良いかと