うおー妹とエッチな事したいよーー! その2

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479えっちな21禁さん
誰も>>246についてツッコミがないようなので一言
民法第七百三十四条の

> 「直系血族又は三親等内の傍系血族の間では、婚姻をすることができない。
> 但し、養子と養方の傍系血族との間では、この限りでない」

とあるが多分>>215のパターンでは215さんと義妹さんとの関係は
「二親等の傍系姻族」になったかと思われ
なのでケコーンは可能なはず
あだち充の「みゆき」がそうだったかと…
漏れも専門じゃないので間違ってたらスマソ
ということで>>246

> 詳しいことは専門家や役場の相談窓口などに尋ねるが吉。
についてはその方が良いかと