【国際法】日本の無条件降伏論4【歴史学】

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191名無しさん@お腹いっぱい。
>>190
それはちょっと認識が甘いな

判例において判決理由に記されるものは、証拠だけとは限らない
その記述が、証拠にふさわしいものにあたるかどうかはきわめて重要
証拠になりうるものは、裁判において「別途」文書化されている

 かつての裁判において、「無条件降伏」を証拠にした判例は存在していない
 しかし、原爆判例では「鑑定(書)」という形で国際法判断の証拠化がなされているが、これは無条件降伏を否定しうる証拠になる

過去にも書いたが、判例(理由)文中のワードに「所謂」をつけて意味が変化しない(≒崩壊しない)ものは証拠化できないため、法的な判断はされていない
原爆判例において使われた鑑定は所謂をつけると当該鑑定の特定ができなくなるため証拠である
なんとか判例において使われた「無条件降伏」は所謂をつけても意味の変化はないため証拠にはならない
こうやって紐解くと、少なくとも俺の知りうる全判例中のすべての「無条件降伏」は法的影響を持たないことになる
だからゆえに、俺の解釈の間違いの可能性を打ち消すためにも、そういう「証拠化」できる「無条件降伏」の存在を探している

判例文中の内容がすべて法的影響を及ぼすとすると、反対意見を述べた裁判官の参考意見も法的意味が出てしまうし、そうでなくても以後において反対の意味の判決が二度とでなくなる
しかし、反対意見は判例に記述されるし、最高裁の判例と異なる判断を後に高裁が出したケースもある
したがって、全判例文中の解釈が云々と纏めると法学徒としては落第するので注意するといい