>>508 >一般原則
準用の根拠は降伏文書では無い
降伏文書のどこに連合国が日本を占領するという文言がある?
(施政権の制限は、それだけでは占領の根拠にはならない)
(特別法論拠においての)法源の捏造と判断、したがって、論拠なしで却下
>そうだけど
なんだ、やはり、無条件派が平時と分類する時期に戦時法の適用が無いとしたのはうそだったかw
そもそも降伏文書締結後が平時であるという説自体が間違いであるが、それを横においても
平時に戦時法が適用されうることが確認できるわけだなw
それと、特別法であったとしてもその占領の法源に撤退条項は無い
降伏文書の撤退条項は、他の適用済み法源による「永久権利」を削減する目的のものであるから、条件である
最大の矛盾を書き記しておこう
無条件派が
>>508で線引きした戦時法の準用が特別法であるという認識は、戦時法自体が特別法であるという認識と矛盾するため論拠なしである
つまり、「一般原則」をcaseによって状態遷移させている
これでは、まともな論は出てこない(恒真命題である)
やはり、チェックメイトだ
>>514 それを論点にする前にすでに
>>508で無条件派の論の大元が崩れている