>>456,459
>芦辺信喜(註:敬称略)
そいつの学説だろ?
憲法にはそのようには明記されていません
ハイ、終了
学説の存在およびそれを信じること自体は別に構わんが、だからといってそれを他人に強要するのは論議の意義に反する
つまり、司法権は個々に解釈が可能であり、その構成は憲法下の法によってのみ固定される
条約解釈について司法に決定権があるという法は存在しない
以上だ
個別の強制力を拡大してグローバルに強制力を持つと誤解した結果だろうな
勉強しなおせ
>>457 >いや、残念ですが、憲法上、立法は条約の解釈権はありません。
ぶっぶ〜w
条約を実現するためには、条約を解釈した上で国内にて適用しうる国内法の整備が必要ですよ
解釈権という名義ではないが、一義的に立法に解釈権が存在しますねぇw
司法はそれが違憲かどうかを判断するに過ぎない
以上、終了