日本が無条件降伏したか検討するスレ

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301名無しさん@お腹いっぱい。
>基本的には、間違った主張は潰す、それだけ

有条件派はだつおと狂犬の2人しかいないんだから、仲間内で潰し合いはするなよw
つーか、無条件派も2,3人しかいないし、似たようなもんだww
302名無しさん@お腹いっぱい。:2013/10/31(木) 01:12:03.57 ID:bn3uFxG10
>>301
仲間意識w

 つるまないと持論の勢いを維持できないってか?

なるほど、無条件派が烏合の衆なのは納得だわ
303名無しさん@お腹いっぱい。:2013/10/31(木) 02:33:35.89 ID:QGX2NDFZP
>>298
自演にしては見事過ぎるような気もするが、もしかしたらコピペまたはその改造かもしれない。

つか自作自演ならイザヤベンダサンこと山本七平が最も有名だ。
304だつお ◆t0moyVbEXw :2013/10/31(木) 11:39:03.45 ID:xnshVTIt0
>>259
>ロシアと日本はいまだ国際法上では交戦中であるため

日ソ共同宣言で終結してるが?

1 日本国とソヴィエト社会主義共和国連邦との間の戦争状態は、この宣言が効力を生ずる日に終了し、
両国の間に平和及び友好善隣関係が回復される。
http://www.hoppou.go.jp/gakushu/data/document/doc19561019/

 また、法的な戦争状態の終了は、一般に平和条約の締結によって行われる。我が国と旧ソ連邦との間
の法的な戦争状態は、昭和三十一年十二月十二日に発効した日本国とソヴィエト社会主義共和国連邦
との共同宣言(昭和三十一年条約第二十号。以下「日ソ共同宣言」という。)により終了した。
http://www.shugiin.go.jp/itdb_shitsumona.nsf/html/shitsumon/b141009.htm

>>299
>基本的には、間違った主張は潰す、それだけ

それで大いに結構だ。おれさまだって記憶違いをしょっちゅうやってしまうので、どんどん指摘してくれ。

>今度は「逃げた」だの「発狂した」だの無条件派の洋鵡がうるせぇだろw

おれさまとしては、「無条件派」というよりは「自称法学派」と呼びたいところだ。>>239の繰り返しになるが、
ここの自称法学派を撃破するにしても、別の無条件降伏論者の意見も大いに役立つ。

> 戦争の結果としての領土の最終的処理は平和条約によって初めて行われるものであり、
>その意味で、ポツダム宣言のこの規定は、平和条約と別に、それだけで領土処理について
>法的効果を持ち得るものではありません。
>>239

この日本政府の見解はID:DNQIZvra0氏の主張と近いものと思われるが、これはロシア政府見解とは対立する。
だが対立するロシア政府見解をもってしても、ここの「自称法学派」の主張はナンセンス極まりないことになる。
305だつお ◆t0moyVbEXw :2013/10/31(木) 11:43:50.59 ID:xnshVTIt0
> 一九四五年七月二十六日のポツダム宣言は、カイロ宣言の条項は履行されなければならず、
>また、 日本国の主権は本州、 北海道、 九州、及び四国並びにわれらの決定する諸小島に
>限られなければならない(第八項)と述べています。
>>239

「東京宣言」では北方4島の帰属問題が言及されてはいるものの、返還の「へ」の字も入ってはおらず、
所詮はポツダム宣言第八条「日本国の主権は〜」を補完するものにしかならないと思う。

2 日本国総理大臣及びロシア連邦大統領は、両国関係における困難な過去
の遺産は克服されなければならないとの認識に共有し、択捉島、国後島、
色丹島及び歯舞群島の帰属に関する問題について真剣な交渉を行った。双
方は、この問題を歴史的・法的事実に立脚し、両国の間で合意の上作成さ
れた諸文書及び法と正義の原則を基礎として解決することにより平和条約
を早期に締結するよう交渉を継続し、もって両国間の関係を完全に正常化
すべきことに合意する。この関連で、日本国政府及びロシア連邦政府は、
ロシア連邦がソ連邦と国家としての継続性を有する同一の国家であり、日
本国とソ連邦との間のすべての条約その他の国際約束は日本国とロシア連
邦との間で引き続き適用されることを確認する。

1993年10月13日に東京で
日本国総理大臣 細川護熙
ロシア連邦大統領 B・N・エリツィン
http://www8.cao.go.jp/hoppo/shiryou/pdf/gaikou46.pdf
306名無しさん@お腹いっぱい。:2013/11/01(金) 01:05:01.90 ID:wdKUnlSS0
>>304
すっかり忘却の彼方だったわ、すまんな
日ソ戦争終結確認

 ならば、現在のロシアは降伏文書違反だわ(日ソ共同宣言が有効になった瞬間に、ポツダム宣言12項の占領終了条項が発動する)

>>305
>「東京宣言」では北方4島の帰属問題が言及されてはいるものの、返還の「へ」の字も入ってはおらず、
>所詮はポツダム宣言第八条「日本国の主権は〜」を補完するものにしかならないと思う。

 降伏文書には領土移転の条項は無いため(主権の制限≠領土の移転・放棄・喪失)、降伏文書の有効範囲期間において北方四島は日本領である事実は揺るがない
 また、日ソ共同宣言にも領土移転の条項は存在しない

したがって、ロシアは現状で国際法違反(降伏文書違反)
307名無しさん@お腹いっぱい。:2013/11/01(金) 07:45:19.45 ID:ZdyqwScj0
>>306

よろしい。


ならば、北方4島は国際法的には日本領だ!
308名無しさん@お腹いっぱい。:2013/11/01(金) 18:38:38.23 ID:AT18mCP50
内ゲバまだおわんねーの?
有条件派としては、四島はソ連なのか日本なのかいい加減意見統一しろ
無条件派としては最初から双方で矛盾する主張など相手をするまでもないわな
309名無しさん@お腹いっぱい。:2013/11/01(金) 20:23:56.91 ID:NSxFTgvWP
147 法の下の名無し 2013/10/03(木) 19:16:56.90 ID:I2CDIoP3
結局、友情権派の結論として、四島の帰属はどっちなのよ


無条件派としては「どっちでもいい」ですでに決着済みだが

はやく、内ゲバおわらせて統一見解出してくれ。
310だつお ◆t0moyVbEXw :2013/11/01(金) 21:05:22.57 ID:spKoSVqF0
>>308
>有条件派としては、四島はソ連なのか日本なのかいい加減意見統一しろ

>>305の続きになるが、東京宣言では『(北方四島の)帰属に関する問題』を提示しているものの、返還の「へ」の字も入っておらず、
ポツダム宣言第八条「日本国の主権は〜」の解釈問題は北方四島と共に、国際法的には未解決というのがおれさまの見解。
ID:wdKUnlSS0とは見解を異にするかもしれないが、内ゲバと呼ばれようが、おれさまはおれさまの意見を述べるのみ。
誰かに追従するわけでもなければ、誰かを拒否するわけでもない。納得いくまで議論し、自分の考えが違ってたら修正する。

平成十九年九月十九日提出
質問第三〇号
東京宣言と日ソ共同宣言の内容に関する質問主意書
提出者  鈴木宗男
東京宣言と日ソ共同宣言の内容に関する質問主意書
一 一九九三年十月、日露関係に関する東京宣言(以下、「東京宣言」という。)が当時の細川護熙内閣総理大臣と
エリツィン・ロシア大統領によって署名されたが、「東京宣言」が署名された時に駐ロシア日本国大使、外務省欧亜局長、
ロシア課長を務めていた人物の氏名を明らかにされたい。
二 一の三名は、「東京宣言」作成においてどのような役割を果たしたか。
三 「東京宣言」に「日本国総理大臣及びロシア連邦大統領は、両国関係における困難な過去の遺産は克服されなければな
らないとの認識を共有し、択捉島、国後島、色丹島及び歯舞群島の帰属に関する問題について真剣な交渉を行った。双方は、
この問題を歴史的・法的事実に立脚し、両国の間で合意の上作成された諸文書及び法と正義の原則を基礎として解決するこ
とにより平和条約を早期に締結するよう交渉を継続し、もって両国間の関係を完全に正常化すべきことに合意する。」との文言があるが、
右文言からは、日ロ間での歯舞、色丹、国後、択捉の北方四島の帰属のあり方について、論理的には四対〇、三対一、二対二、
一対三、〇対四の五通りの帰属の可能性が読み取れると思料するが、政府も同様の認識を有しているか。
四 一九五六年十月に署名された日本国とソヴィエト社会主義共和国連邦との共同宣言(以下、「日ソ共同宣言」という。)に
「ソヴィエト社会主義共和国連邦は、日本国の要望にこたえかつ日本国の利益を考慮して、歯舞群島及び色丹島を日本国に引き渡す
ことに同意する。ただし、これらの諸島は、日本国とソヴィエト社会主義共和国連邦との間の平和条約が締結された後に現実に引き渡さ
れるものとする。」との文言があるが、少なくとも歯舞、色丹の二島の日本への引き渡しを決めた「日ソ共同宣言」と、歯舞、色丹の
日本への引き渡しについて何ら言及されず、右二島を含め、北方四島すべてが帰属の交渉の対象になると決めた「東京宣言」は、
北方四島の我が国への返還を図る上で、我が国にとって後退であると受け取れるのではないかと思料するが、政府の見解如何。
五 「日ソ共同宣言」も「東京宣言」も、日ソもしくは日ロ両国の国会において承認を受けているものと承知するが、四で述べたように、
「日ソ共同宣言」と「東京宣言」は内容において矛盾するものではないか。政府の見解如何。
http://www.shugiin.go.jp/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/a168030.htm

平成十九年一月三十一日提出
質問第二二号
無条件降伏の定義に関する質問主意書
提出者  鈴木宗男
無条件降伏の定義に関する質問主意書
一 降伏の定義如何。
二 無条件降伏の定義如何。
三 一九四五年九月に日本は降伏文書に署名したところ、右は日本が国家として無条件降伏をしたことを意味するものか。
http://www.shugiin.go.jp/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/a166022.htm

自分の見解は、上の鈴木宗男とほぼ同じ。「無条件降伏」についても、法的な定義が全く無い以上、法学論争にはならない。
311名無しさん@お腹いっぱい。:2013/11/01(金) 21:07:38.94 ID:wdKUnlSS0
>>308>>309
>無条件派としては最初から双方で矛盾する主張など相手をするまでもないわな
どちらかの論が通るだけでも有条件になってしまうのにのんきなものだな

 無条件派は有条件派が示すあらゆる有条件根拠をすべて否定し切れなければ条件が1つ以上確定して負けだ

がんばれよ、無能な無条件派
どうせ逃げるだけしか能が無いだろうけど
308と309のように単発ID自演を繰り返す程度のあふぉだし
312名無しさん@お腹いっぱい。:2013/11/01(金) 21:19:07.22 ID:wdKUnlSS0
>>310
>ID:wdKUnlSS0とは見解を異にするかもしれないが、内ゲバと呼ばれようが、おれさまはおれさまの意見を述べるのみ。
それで結構

>ポツダム宣言第八条「日本国の主権は〜」の解釈問題は北方四島と共に、国際法的には未解決というのがおれさまの見解。
ポツダム宣言12項をロシアが違反していることが確定しているため、北方四島のロシア軍駐留は日本領への戦時占領である
未解決ではなく、ロシアの違法状態を問う司法の場が国際的に無いだけ
313名無しさん@お腹いっぱい。:2013/11/02(土) 02:08:54.17 ID:fe3pkEDXP
>>312
>未解決ではなく、ロシアの違法状態を問う司法の場が国際的に無いだけ

要するに判例の如く、日本は「無条件降伏」をしたのだと。語るに落ちたなw

ポツダム宣言の規定は、各具体的事件に即して随時任意にその無効を認定して
国際的にこれを主張すべき何等の手続規定も設定せられてはいなかつたし、

ポツダム宣言の規定は、各具体的事件に即して随時任意にその無効を認定して
国際的にこれを主張すべき何等の手続規定も設定せられてはいなかつたし、

ポツダム宣言の規定は、各具体的事件に即して随時任意にその無効を認定して
国際的にこれを主張すべき何等の手続規定も設定せられてはいなかつたし、

最高裁判所第2小法廷昭和38年(オ)第686号解雇無効確認請求事件昭和40年12月17日
(原告・上告理由)
この協定は、戦勝国の要求と降伏国の受諾という意味における意思の一致であつて、
対等当事国間の契約関係でないことはいうまでもないが、
さりとて、日本占領は、単に日本が連合国の武力支配の下に事実としておかれたとい
うのではなく、あくまで、この協定に基き、占領国、被占領国の双方がこれに拘束
される関係にあるものであつた。
無条件降伏というのは、降伏の条件が連合国によつて一方的に決定され、
日本はそのままこれを受諾せねばならなかつたという意味にすぎず、降伏に条件がなく、
連合国の占領に何らの拘束もないという意味では決してなかつた。
すでにポツダム宣言に降伏条件は明示されており、その五項は、「吾等の条件左の如し」
といつて、ポツダム宣言じたいが「条件」という語を用いている。
連合国は、その諸条件に反して行動することは許されない。
(最高裁の見解)
ポツダム宣言の諸条件は、連合国が、日本国政府及び日本国民にに対し具体的行為を
義務付けた連合国官憲の指示に該当するものと解せられるのである。
所論は、日本の降伏は条件付降伏であつて、右指令はポッダム宣言、降伏文書の
条項及び極東委員会の決定に違反すると言うけれども、
ポツダム宣言の規定は、各具体的事件に即して随時任意にその無効を認定して
国際的にこれを主張すべき何等の手続規定も設定せられてはいなかつたし、
のみならず、連合国側の内部関係においても、日本の主権をその支配下におく
占領権力に直接の根拠をおくものというべく、日本国憲法に対する適恰性の有無に随つて
その法的効力の発生消滅を表すと解釈されていなかつたのだから、
少なくとも国際法上の関係においては、日本が無条件降伏をしたことは明らかである。
314名無しさん@お腹いっぱい。:2013/11/02(土) 02:18:57.71 ID:fe3pkEDXP
>>312
>ポツダム宣言12項をロシアが違反していることが確定しているため、

ポツダム宣言の規定は、各具体的事件に即して随時任意にその無効を認定して
国際的にこれを主張すべき何等の手続規定も設定せられてはいなかつたし、
のみならず、連合国側の内部関係においても、日本の主権をその支配下におく
占領権力に直接の根拠をおくものというべく、日本国憲法に対する適恰性の有無に随つて
その法的効力の発生消滅を表すと解釈されていなかつたのだから、
少なくとも国際法上の関係においては、日本が無条件降伏をしたことは明らかである。

…従ってソ連邦の北方四島併合は正当かつ合法である!
315名無しさん@お腹いっぱい。:2013/11/02(土) 02:23:08.89 ID:fe3pkEDXP
連合国側の内部関係においても、ソ連邦は日本の主権をその支配下におく
占領権力に直接の根拠をおくものというべく、ソ連邦は合法的に北方四島を併合した。

ソ連邦の北方四島併合は、正当かつ合法である!
316名無しさん@お腹いっぱい。:2013/11/02(土) 02:28:06.49 ID:fe3pkEDXP
山本草二 国際法 【新版】 p.301
「我が国の無条件降伏に伴い、旧ソ連は連合国の一員として北方四島を合法的に占領した(「ポツダム宣言」七項、
「降伏文書」八項、連合国総司令官「一般命令第一号」一項、昭二十一年・一・ニ九連合国最高司令官「覚書」
一項・三項c)ばかりか、同国への帰属・編入措置をとった。(後略)」

ソ連邦の北方四島帰属・編入措置は、 連合国側の内部関係においても、日本の主権をその
支配下におく占領権力に直接の根拠をおくものというべく、正当かつ合法である。
317名無しさん@お腹いっぱい。:2013/11/02(土) 08:53:12.77 ID:VqJYC/G90
だつお、またハンドル隠して連投か。
だつおにとって、北方4島がソ連領だと強弁できる方を採用するだけ。

だつお理論
 【良い降伏】 北方領土が合法的にソ連領
 【悪い降伏】 北方領土は国際法的には日本領。ソ連の不法占領
 【普通の降伏】どちらとも言えない
318名無しさん@お腹いっぱい。:2013/11/02(土) 11:04:26.97 ID:kqZJuZ8A0
論破された発狂君が絶賛失禁中ww
319だつお ◆t0moyVbEXw :2013/11/02(土) 14:33:13.81 ID:YQCBe6CI0
>>317
>だつお、またハンドル隠して連投か。
>だつおにとって、北方4島がソ連領だと強弁できる方を採用するだけ。

『ポツダム宣言第八条「日本国の主権は〜」の解釈問題は北方四島と共に、国際法的には未解決』と、
>>310でもそう述べた通りで、ID:fe3pkEDXPはおれさまの考えとは違う。鈴木宗男の言葉を借りれば、

>右文言からは、日ロ間での歯舞、色丹、国後、択捉の北方四島の帰属のあり方について、論理的には四対〇、
>三対一、二対二、一対三、〇対四の五通りの帰属の可能性が読み取れると思料するが、

ということ。ID:fe3pkEDXPが自演か田舎は、ID:fe3pkEDXPあるいはおれさまにしかわからないことだ。
自演と思いたければ勝手にそう思えばいい。読む人間の自由だ。
320だつお ◆t0moyVbEXw :2013/11/02(土) 15:40:03.92 ID:YQCBe6CI0
>>312 ID:fe3pkEDXP
>未解決ではなく、ロシアの違法状態を問う司法の場が国際的に無いだけ

この点については内ゲバと呼ばれようが、ID:fe3pkEDXP氏とは見解を異にすることを、再度強調しておく。

>右文言からは、日ロ間での歯舞、色丹、国後、択捉の北方四島の帰属のあり方について、論理的には四対〇、
>三対一、二対二、一対三、〇対四の五通りの帰属の可能性が読み取れると思料するが、
(鈴木宗男)

下記の日本政府の主張はID:fe3pkEDXP氏の見解に近いものと思われるが、日露の国際関係上においては、
ポツダム宣言・日ソ共同宣言・東京宣言を三本セットであり、「北方4島は日本領」とは断じ切れない。

>>239
> 一九四五年七月二十六日のポツダム宣言は、カイロ宣言の条項は履行されなければならず、
>また、 日本国の主権は本州、 北海道、 九州、及び四国並びにわれらの決定する諸小島に
>限られなければならない(第八項)と述べています。

>>306
> 降伏文書には領土移転の条項は無いため(主権の制限≠領土の移転・放棄・喪失)、
>降伏文書の有効範囲期間において北方四島は日本領である事実は揺るがない

鈴木宗男の言葉を借りれば、「北方四島すべてが帰属の交渉の対象になると決めた「東京宣言」は、
北方四島の我が国への返還を図る上で、我が国にとって後退であると受け取れる」。
その意味では、国際関係上においては「北方四島は日本領」かどうかというのも怪しくなるとも思える。
売国と言われようがおれさまは鈴木宗男の支持者であることを表明しておこう。

・・・異論があれば何なりと。
321だつお ◆t0moyVbEXw :2013/11/02(土) 15:42:05.05 ID:YQCBe6CI0
>>320の訂正。

ID:fe3pkEDXPではなくてID:wdKUnlSS0。
322名無しさん@お腹いっぱい。:2013/11/02(土) 16:29:02.39 ID:fe3pkEDXP
>>317
何でもかんでも「だつお」呼ばわりして誤魔化すお前 ID:VqJYC/G90 こそ「だつお」w
323名無しさん@お腹いっぱい。:2013/11/02(土) 18:29:38.70 ID:kqZJuZ8A0
有条件派は無様に有力者が論破された後は内ゲバおこしているだけだな
324だつお ◆t0moyVbEXw :2013/11/02(土) 19:59:27.26 ID:YQCBe6CI0
『但し現在に於て日本が右の如き主張を連合国に対して為すべきか否かは又別問題であって、最後の結論迄
押し進めることは充分の考慮を要するし又之を為す為には為す者の強い自信と之を支持する国民の団結が
なければならないのは勿論である。』

・・・というわけで北方領土問題に関するおれさまの見解は、無条件降伏論争と共に『未解決』。

>>312
>未解決ではなく、ロシアの違法状態を問う司法の場が国際的に無いだけ

>>323
>ポツダム宣言の規定は、各具体的事件に即して随時任意にその無効を認定して
>国際的にこれを主張すべき何等の手続規定も設定せられてはいなかつたし、

日本の降伏が無条件降伏なりや否やの問題
総務局総務課 21.3.17
一.ポツダム宣言の受諾に依る日本の降伏は、差の諸点に鑑み、決して無条件降伏なりと云うことは出来ない。
(イ)ポツダム宣言成立の事情
 米国及び爾余の連合諸国に於いては、屡々日本に対して無条件往復を要求するものなることを主張してい
たことは事実であるが、1945年の春、米軍の進攻が硫黄島より沖縄に及んだ頃、米国は官辺、
言論界を挙げて盛んに対日処理論を公表討議し、日本に対して明らかに一つの和平攻勢を展開し始めた。
ポツダム宣言の内容は大体に於いて当時の議論の帰趨の落着いた所と符号するものであるが、
同宣言は連合国側として譲り得る最大限を一方的に宣言し上陸作戦実施に先立ち最後の和平の機会を
与ふるものとして提示されたものである。この点は同宣言発表後十日にして実施された原子爆弾攻撃と
思ひあわすべきである。右の経緯に徴すれば、ポツダム宣言は日本の軍事的壊滅に先立ち、政治的の手段により
日本の屈服を実現せしめんとした一つの手段であつたのであつて、同宣言の受諾は所謂無条件降伏と同一ではない。
(ロ)対独クリミア宣言との比較
 (省略)
(ハ)ポツダム宣言、降伏文書等の用語
 降伏に関する諸文書に於ける左の如き用語は日本の降伏が所謂無条件降伏に非ることを示すものである。
1、ポツダム宣言第五項
「吾等ノ条件ハ左ノ如シ」
(The following are our terms)
2、ポツダム宣言第十三項
「吾等ハ日本国政府ガ直ニ全日本国軍隊ノ無条件降伏ヲ宣言シ…」
(We call upon the government of Japan to proclaim now the unconditional surrender of all Japanese armed forces…)
3、一九四五年八月十日帝国政府申入
「帝国政府…『ポツダム』…共同宣言ニ挙ケラレタル条件ヲ・・・受諾ス・・・」
4、一九四五年八月十四日帝国政府通告
「天皇陛下ニ於カセラレテハ『ポツダム』宣言ノ条項受諾ニ関スル詔書ヲ発布セラレタリ」
5、一九四五年九月二日詔書
(本詔書は連合国側の作成せしものなり)
「朕ハ・・・『ポツダム』・・・宣言ノ掲クル諸条項ヲ受諾シ・・・」
6、降伏文書
(本詔書は連合国側の作成せしものなり)
「下名ハ・・・「ポツダム」・・・宣言ノ条項ヲ日本国天皇、日本国政府及日本帝国大本営ノ命ニ依リ且之ニ代リ受諾ス・・・」
「下名ハ茲ニ日本帝国大本営並ニ何レノ位置ニ在ルヲ問ハズ一切ノ日本国軍隊及日本国ノ支配下ニ在ル一切ノ
軍隊ノ連合国ニ対スル無条件降伏ヲ布告ス」
(ニ)カイロ宣言との関係
 (省略)
二 以上述べた所を以て明らかなる如く、ポツダム宣言の受諾に依る日本の降伏は無条件降伏ではない。
日本対連合国の戦争に於て其の努力に於て到底問題にならない程の懸隔の存在したことは幾許もなくして
独逸と同じ運命を辿ったであらうこと、日本の降伏は実質的には無条件降伏に等しいこと等の議論は、
本件とは関係のないことであって、現実に於て米国側乃至其他に於て如何程強弁しやうとも日本が無条件降伏
したりとは言へないのである。
 但し現在に於て日本が右の如き主張を連合国に対して為すべきか否かは又別問題であって、最後の結論迄
押し進めることは充分の考慮を要するし又之を為す為には為す者の強い自信と之を支持する国民の団結が
なければならないのは勿論である。
http://www.ne.jp/asahi/cccp/camera/HoppouRyoudo/HoppouShiryou/Mujoukenkoufuku_S2003171.htm
325名無しさん@お腹いっぱい。:2013/11/02(土) 20:07:34.07 ID:fe3pkEDXP
つまり、無条件降伏派の圧勝ってことだなw
326名無しさん@お腹いっぱい。:2013/11/03(日) 02:49:30.39 ID:dxK3C+Xm0
>>313
騙るに落ちたのはお前だ

 ロシアの国際法上の違法性を日本司法ごときが裁けるかよ

裁ける唯一の可能性はICJのみ(それも不備だらけで機能して無いがな)
お前はもう帰れ、無能>>ID:fe3pkEDXP

>>314
復唱しても無意味
新たな論拠を出せよw

>>315
占領権力が併合を行うことは国際法根拠(法源)が無いため不可能
出直せ

>>316
編入措置を取った事実自体が違法行為の強行であったかどうかの言及が無い
論拠不足

>>320
>その意味では、国際関係上においては「北方四島は日本領」かどうかというのも怪しくなるとも思える。

 現状は違法状態でも、占領の発生自体は戦時国際法に違反していなかったからな
 その観点から、この事案に関しては国際法の違法状態の解消を返還と称することは問題ないと思うが

>>325
おやすみ〜もう起きてこなくて良いよ
327名無しさん@お腹いっぱい。:2013/11/03(日) 08:26:31.89 ID:9lHfChRh0
結局あれだ、だつおの失敗は領土権の移転について、その法源を提示することができないもんだから、
無条件降伏によって、主権が消失したの一点で、あたかも領土権が移転したと強弁することによって乗り切ろうとしている。
ここまでくると、論理ではなく只の詭弁である。

今回もだつおの玉砕で決着か?
328名無しさん@お腹いっぱい。:2013/11/03(日) 09:04:00.15 ID:9lHfChRh0
>>316
そこだけを読むと、山本氏は領土編入の事実と占領の合法性を述べただけで、編入が合法ととは
書いていないね。捏造はいかんよ。

ソ連が北方4島併合はソ連の国際法違反であることをだつお自身が証明したわけだw
329名無しさん@お腹いっぱい。:2013/11/03(日) 11:10:59.84 ID:QFTaM7Xd0
>>328
違法ならなんで日ソ共同宣言や東京宣言で平和条約締結と歯舞色丹の譲渡
をバーターにしたんだろうね、日本政府は。ソビエトロシアの領有を日本政府は
認めており、それが日露間の外交交渉で常識化しているのを無知な国民は眼を背け
ているだけだろ。
330名無しさん@お腹いっぱい。:2013/11/03(日) 13:02:17.68 ID:9lHfChRh0
で、山本論文捏造の件をスルーして、さらに「日本政府は。ソビエトロシアの領有を日本政府は
認めており、」という脳内ソースはよくない。
331名無しさん@お腹いっぱい。:2013/11/03(日) 19:18:05.36 ID:dxK3C+Xm0
>>329
日本が四島を放棄するかどうかが焦点になっているから
つまり、ソ連はいまも戦時占領であり、それを解放する義務を怠っている違法状態であるということ
違法状態でも後で追認すれば合法化は出来る
つまり、日本が放棄するかどうか(ソ連の恐喝に屈するかどうか)は日本次第、ソ連の出る幕ではない
ちなみに、当時の恐喝のネタは国連加盟など
恐喝について後回しで良いといったのは、恐喝であるとソ連も自認しているから
332名無しさん@お腹いっぱい。:2013/11/03(日) 20:31:36.85 ID:Zqjawj25P
>>358
>ソ連が北方4島併合はソ連の国際法違反であることをだつお自身が証明したわけだw

 あんた判例を論破できる?      あんた判例を論破できる?      あんた判例を論破できる?

   ソ聯領下の国後島
   ソ聯領下の国後島
   ソ聯領下の国後島

ほら。あんたの大好きな天下の最高裁が、「ソ聯領下の国後島」と述べておるぞよww

昭和三四年最高裁決定
千島列島に属する国後島は、日本国には属しないこととなったものと解する、との決定が下った。
出入国管理令違反被告事件 (昭和34年02月25日) 最高裁判所第二小法廷 決定
(原審裁判所名 札幌高等裁判所)
判示事項 千島列島に属する国後島は出入国管理令第二条第一号にいう本邦に属するか
裁判要旨 日本国との平和条約発効の日以降、千島列島に属する国後島は、出入国管理令の適用上においては、
同令第二条第一号にいう本邦には属しないこととなつたものと解するを相当とする。
主文
 本件、上告を棄却する。
理由
 論旨第一項一及び四について。
 所論は事実誤認、単なる法令違反の主張に帰するものであって適法な上告理由に当らない。(所論は要するに
被告人は昭和二九年七月中旬漁船恵美丸に乗船して国後島に渡航したが、同島の属する千島列島は、
出入国管理令及び回令施行規則において、本邦外の島として掲げられていない。即ち本邦に属するものとされており、
これを本邦外とする法規は存在しない。従って被告人の国後島に渡航した本件所為は、何等本邦外の地域におもむ
く意図をもつて出国したとされるいわれはなく、罪とならないものであるのに、原判決がこれを有罪としたのは、
法令の解釈適用を誤ったものであるというにある。しかしながら記録によれば被告人はソ聯領に密出国することを企て、
aと共謀して、原審の支持する第一審判決の判示の日〔原判決が昭和二九年一〇月八日頃と判示したのは、同年七月
一八日頃の誤記と認める〕。ソ聯領におもむく意図を以て、有効な旅券を所持せず従って旅券に入国審査官からの
出国の証印を受けないで、判示海岸から右a所有の漁船恵美丸に同人と共に乗船して出航し、同日夕刻頃ソ聯領下の
国後島沖合一五〇米位の海域に到達したものであること原審認定のとおりであって、原審の事実認定に誤りは存しない。
そして昭和二七年四月二八日発奴の日本国との平和条約二条(C)は、「日本国は千島列島……に対するすべての権利、
権原及び請求権を放棄する」旨規定しているのであって、同日の外務省令一二号で千島列島に関する規定が削除された
のも右条約の趣旨に基くものであるから、同日以降、千島列島に属する国後島は、出入国管理令の適用上においては、
同令二条一号にいう本邦には属しないこととなったものと解するを相当とする。されば原審のこの点に関して判示する
ところにはやや妥当を欠く点もあるけれども、結局被告人の本件所為につき原審が出入国管理令六〇条二項、
七一条を適用処断したのは正当である。〕
 論旨第一項二及び第二項について。
 所論は要するに出入国管理令は政令であって法律ではないと前提して、政令には特に法律の委任がある場合を除い
ては罰則を設けることができないこと憲法七i条六号の規定に照して明らかであるところ、出入国管理令には法律の委任
がないのであるから、同令に設けられた罰則規定は憲法の右条項に違反し無効である。従って被告人の本件所為につ
き原審が同令の罰則規定を適用して被告人を処罰したのは憲法三一条、九九条に違反するものであるというにある。
しかしながら、出入国管理令は昭和二七年法律八一号及び同年法律一二六号により法律として効力を有するものとされ
たものであること原審の判示するとおりであるから、所論は前提において誤っており、所論違憲の主張は前提を欠き適法な
上告理由とならない。
 論旨第一項目について。
 所論は訴訟法違反の主張に帰するものであって適法な上告理由に当らない(この点に関する原審の判断は正当である)。
また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。よって同四一四条、三八六条一項三号により裁判
官全員一致の意見で主文のとおり決定する。
  昭和三四年二月二五日
   最高裁判所第二小法廷
    裁判長裁判官 小谷勝重
       裁判官 藤田八郎
       裁判官 河村大助
       裁判官 奥野健一
判例集 第13巻2号197頁
http://www.ne.jp/asahi/cccp/camera/HoppouRyoudo/HoppouShiryou/19590225saikousai.htm
333名無しさん@お腹いっぱい。:2013/11/03(日) 20:37:55.75 ID:Q8v8fyKq0
>>331
>ソ連はいまも戦時占領であり、それを解放する義務を怠っている違法状態であるということ
>違法状態でも後で追認すれば合法化は出来る

要するに、日本政府が第二次世界大戦で大日本帝国が無条件降伏(国家主権の断絶)したことを、
公式に認めればよいということだな。けれども、

   参議院議員佐藤正久君提出メドヴェージェフ・ロシア連邦首相の国後島訪問に関する質問に対する答弁書
一及び二について
 御指摘の説明は、御指摘の会談におけるやり取りを踏まえて行われたものであり、政府として、
当該会談の内容について事実と異なる説明は行っていない。
三について
 日露両政府は、これまでの日露首脳会談、日露外相会談等において、北方領土問題について静かな環境の下
で議論を継続していくことで一致してきており、政府として行ってきた情報発信は、このような事実を説明してきたものである。
四について
 「無条件降伏」については、確立した定義があるとは承知しておらず、一般的に、「降伏」とは、戦闘行為をやめ、
敵の権力下に入ることを意味し、その際に条件付けのない場合には「無条件降伏」と称されることがあると承知しているが、
その意味するところは文脈等にもよるものであり、したがって、お尋ねの「「無条件降伏」論」について、
一概にお答えすることは困難である。
http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/syuisyo/180/touh/t180183.htm

このように、「無条件降伏の定義は定まっていない」と逃げるばかりである。
334名無しさん@お腹いっぱい。:2013/11/03(日) 20:45:56.33 ID:Q8v8fyKq0
>>327
>無条件降伏によって、主権が消失したの一点で、

    連合国は帝国政府を滅ぼす権限が与えられ、実際に滅ぼされた。
    連合国は帝国政府を滅ぼす権限が与えられ、実際に滅ぼされた。
    連合国は帝国政府を滅ぼす権限が与えられ、実際に滅ぼされた。

【論点8】
降伏文書六項の「其ノ後継者」
有条件派:「其ノ後継者」とは、維持された国体の中での後継者であり、帝国日本の国体は潜在的に保障されている。
無条件派:帝国政府存続前提ならば、「其ノ後継者」と書かれたりはしない。連合国は帝国政府を滅ぼす権限が与えられ、
実際に滅ぼされた。その後継者とは現政府を指す。
http://morizou.iza.ne.jp/blog/

>連合国は帝国政府を滅ぼす権限が与えられ、実際に滅ぼされた。

・法政大学法学部教授江橋崇
日本は無条件降伏したのでありまして、その無条件降伏した瞬間に天皇の主権者である地位
はなくなったと私も思っていますが、そのことが直ちに国民主権原理の確立を見たこ
とに直結するというのは間違いでありまして、昭和二十年八月に起きたのは天皇主権
からGHQ主権に移ったということだと思っております。したがって、そこはもうフラットに認めた方が
いいというのが最近、憲法の学会の中でも出てきている議論かと思います。(p.89)
http://www.sangiin.go.jp/japanese/kenpou/houkokusyo/pdf/sankounin.pdf

  また、現在の日本は、第二次世界大戦を戦ったあの大日本帝国を継承する国とは見られていない。
なぜなら、国際法は、完全な無条件降伏によって、国家の存在とその主権が停止する、と謳っているからだ。
また、サンフランシスコ平和条約第2章には、『日本は、クリル諸島における全ての権利、権限、並びに
請求権を放棄する』と、明記されている。これに従えば、日本は、第二次世界大戦の結果を認めておらず、
無条件降伏の結果、日本の地位を確定した、あらゆる最重要法的文書を拒否していることになる。と言うのも、
日本がクリル諸島を放棄したことを明記しているのが、サンフランシスコ平和条約だからだ」
http://japanese.ruvr.ru/2009/08/14/422415.html
335名無しさん@お腹いっぱい。:2013/11/03(日) 21:00:40.25 ID:Q8v8fyKq0
 カイロ宣言解釈により、北方領土が日本のものであるというのはちょっと無理があり、以下の批判があります。
@カイロ宣言を正しく読めば、『領土不拡大の原則』ではなく、『領土拡大の念無し』なので、日本の侵略を制止し、
日本を罰するために領土を削減し、その結果として、ソ連の領土が増大したのならば、領土拡大の念無しに抵触しない。
Aポツダム宣言では次のように書かれている。『カイロ宣言ノ条項ハ履行セラルベク(The terms of the Cairo
Declaration shall be carried out)』。
 『履行セラルベク(shall be carried out)』とは、履行する事を求めている条項を履行するのであって、履行する事が求
められていない条項は履行する必要ない。『領土拡張ノ何等ノ念ヲモ有スルモノニ非ズ』はカイロ宣言時の状況説明であって、
履行を求めている条項ではないので、ポツダム宣言8条の適用とはなりえない。
 実際、ヤルタ会談で、千島のソ連領有を認めたとき、カイロ宣言の条項は全く問題にならなかった事が知られています。
http://www.ne.jp/asahi/cccp/camera/HoppouRyoudo/Hoppou4.htm
336名無しさん@お腹いっぱい。:2013/11/03(日) 21:04:52.23 ID:nXroJESP0
>>332-334
結局、だつおは今回も玉砕した。

無条件降伏によっても、領土主権はソ連に移転しないことはよくわかった。
やっぱ、無条件降伏したから、北方領土はソ連領だというのは無理筋だな。

特に江橋氏の意見でよくわかった。
337名無しさん@お腹いっぱい。:2013/11/03(日) 21:45:04.49 ID:Zqjawj25P
フィンランド戦争の終結を定めた1944年9月19日モスクワ休戦協定によれば、戦争の結果としての、
休戦後の戦勝国への領土移転および俘虜引き渡しは、戦後世界においても完全に合法とされている。

9月19日に調印された休戦協定は,次のような内容から成っていた。
(原文の条項にとらわれず筆者の考えに従って箇条書きにした)
1)フィンランド国内のドイツの陸海軍を,フィンランドは武装解除し,俘虜として引き渡す。これにはソ連軍が必要な援助を与える。
2)1940年の講和条約を復活する。
3)1920年,1940年の条約でソ連側から「自発的に割譲」されたベッツァモ地区は,ソ連に返還される。
4) ソ連は, 1940年の講和条約で得たハンコ岬租借の権利を放棄し,ポルッカラウッド Porklala-Uddとその周辺水域を海軍基地として租借する。
5) 3憶ドルの賠慣を現物供与のかたちで6年間に支払いおえる。
6) フィンランドは,戦争犯罪を関われている者の逮捕と裁判に関し連合国に協力する。
7) 連合国に加担し,あるいは支持を与えた理由で投獄された者の釈放。
8) フィンランド国内のあらゆる「親ヒトラー組織」の解散。
9) フィンランドとの講和条約が締結されるまで,連合量管理委員会が連合国最高司令官の指令下に休戦条約執行を管理する。
http://eprints.lib.hokudai.ac.jp/dspace/bitstream/2115/5052/1/KJ00000113014.pdf

なお『第二次世界大戦の敗戦国』というカテゴリーであれば、フィンランドも 『旧敵国条項』 の対象とされる。
フィンランドのそれは『休戦条約』という形式を取ってはいるが、国際法では敗戦国扱い。
(国際法といっても 戦後何十年も経っているのに『旧敵国条項』にいかほどの実効性があるかは疑問だが)

国連憲章 『旧敵国条項』 の問題点
http://libw01.kokushikan.ac.jp/data/003593/0000/registfile/0916_7420_017_05.pdf

フィンランドは明確な「条件付き休戦協定」で、従って戦争の結果としての領土移転は完全に合法ということで、
「ロシアはカレリアをフィンランドに返還しろ」などという領土紛争の余地は全く起こり得ないものとなっている。
大西洋憲章で謳われた「領土不拡大の原則」は、1944年9月19日のモスクワ休戦協定をもって無効となった。
国際法上、1944年9月19日のモスクワ休戦協定により、両国が合意している以上、第三者は解釈に口をだせない。

両国間に緊急に解決を要す深刻な政治的問題は殆どなく、良く引き合いに出されるかつ
てフィンランド領であったカレリア問題は、両国政府ともパリ講和条約によって処理済
みであるとの立場であり、フィンランド政府としてはロシア政府に対しカレリア地峡に
ついて如何なる請求権をも有していない旨再三に亘り明らかにしている2 7 ) 。
従って、戦前のように領土問題で両国関係がぎくしゃくするような事態はもはや予想されない。
http://www.mofa.go.jp/mofaj/press/pr/pub/geppo/pdfs/00_2_3.pdf

結局二国間条約ってのはその両国が満足していれば、無関係な第三者が横から口を出す必要がないという私的自治に基づく。

中小企業のとっちゃん同士が酔っ払いながらテキトーに作ったよくわからない便所の落書きみたいなどーとでも解釈できる契約書。
それを一次的に解釈する権限は、いうまでもなく、そのとっちゃん同士だ。二人が納得しているのなら、よこから第三者が「いや、
この契約書の解釈はこうするんだ。お前らは間違っている」「領土不拡大の原則に反する」と横から口を出すのはナンセンスでしょ。
同じように考えていい。降伏文書があいまいというのなら、両国の解釈が優先し、お互いの解釈が一致しているのなら、
かなり危うい解釈であっても、原則として横から口を挟むことはできない。
両国に争いがあったとき、ICJや学説の出番名わけで、そうでない場合は国際法といえど二国間条約の類は、二国にやらせてやればいい。

ロシアもフィンランドも「カレリアはロシア領」と認定している以上、よこから赤の他人が解釈してそれをねじ曲げる行為は、
それが強行規範に反する場合を除いてすることができない。
338名無しさん@お腹いっぱい。:2013/11/03(日) 21:48:45.26 ID:Zqjawj25P
>>336
>無条件降伏によっても、領土主権はソ連に移転しないことはよくわかった。

○小坂国務大臣 政府委員から補足させまするが、カイロ宣言の中には、その南樺太並びに千島という部分は
入っておらないことは御指摘の通りであります。ただ、これを受けてできたポツダム宣言の中において、連合国が
日本の所有する領域をきめるということになっておりまするので、連合国の主張に従って無条件降服をした日本の
立場として、南樺太並びに千島を放棄したということであります。
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/039/0514/03910110514008a.html

日本は降伏文書に署名し、日本の主権は、本州、九州、四国、北海道と小島に制限された
ポツダム宣言を受け入れた。南クリルの択捉、国後、色丹、歯舞はソ連領土となった。
http://japanese.ruvr.ru/2012_09_02/roshia-dainijisekaitaisen-shuuketsu-no-hi/
339名無しさん@お腹いっぱい。:2013/11/03(日) 21:51:21.57 ID:Zqjawj25P
法的には「ソ聯領下の国後島」、でも民族的には日本領下の国後島。
  
340名無しさん@お腹いっぱい。:2013/11/03(日) 22:46:01.50 ID:nXroJESP0
>>337-339
フィンランドと違って、条約等で日ソ間には領土主権の移転が行われなかった。
ソ連にとって、痛恨のミスだったことがよくわかった。
小坂国務大臣は千島列島の範囲をウルップ以北としているので、
北方4島は領有権の放棄をしておらず、国際法的には日本領のままということだな。成程。


北方4島は国際法的には日本領であることがよくわかった。
341名無しさん@お腹いっぱい。:2013/11/03(日) 22:54:43.12 ID:nXroJESP0
参考 http://www.geocities.co.jp/SilkRoad-Forest/5637/koufukubunsho.htm

休戦条約やパリ講和条約で領土主権を移転させたフインランドと異なり、北方4島の領土主権の移転を
行わなかった日本。

無条件降伏したドイツはザールラントと西ベルリンを、無条件降伏したイタリアはソマリアを取り返しているので、
領土主権の移転がなされていない場合は、返還要求は当然と言えることが
ID:Zqjawj25P>>336 のレスで、認識できた。
342名無しさん@お腹いっぱい。:2013/11/04(月) 00:41:50.30 ID:CVSNKtiW0
>>340
外務省の勝手な言い分にロシアが付き合う義理はなくそして政府外務省も
ロシアに北方4島を違法占領しているなどとは主張しない。現実の見えない
ネトウヨが吼えるだけと。こういう日本政府の詭弁を信じたい連中はサイパンが落ちようが
沖縄が落ちようが原爆投下されようが日本が勝つと信じたんだろうな。
343名無しさん@お腹いっぱい。:2013/11/04(月) 03:27:46.23 ID:+9IBHbcHP
>>320
>右文言からは、日ロ間での歯舞、色丹、国後、択捉の北方四島の帰属のあり方について、論理的には四対〇、
>三対一、二対二、一対三、〇対四の五通りの帰属の可能性が読み取れると思料するが、
(鈴木宗男)

「東京宣言至上主義」とはよく言ったもので、四島の帰属権がどちらかは触れられてない。
従ってこの条約に沿うのであれば、北方四島配分を日本0ロシア4にもできる。
ロシア側としては「第二次世界大戦で日本が無条件降伏した結果だ」と突っぱねることも可能。
344名無しさん@お腹いっぱい。:2013/11/04(月) 05:36:01.19 ID:6TbRfS360
>>333
>要するに、日本政府が第二次世界大戦で大日本帝国が無条件降伏(国家主権の断絶)したことを、
>公式に認めればよいということだな。

 その事実が無いから、日本国は当然認めないだろうよ

>このように、「無条件降伏の定義は定まっていない」と逃げるばかりである。

 及び腰の日本政府(国を背負う意識の薄い国家公務員)に言うことは無い

こう書けばわかるか?

>>334
>【論点8】

 降伏文書締結後のいつ大日本帝国が自己消滅するかわからない
 したがって、後継者のことに触れていなければ大日本帝国消滅とともに降伏文書法源は失効する危険がある

潜在的に保障したのは、大日本定刻ではなく地域としての日本にある主権

 降伏文書完成時(締結前)において、大日本帝国が消滅するかどうかなんて連合国もわかってねぇよ

>連合国は帝国政府を滅ぼす権限が与えられ、

 権原を提示願おうか

>実際に滅ぼされた。

 1945/9/2時点で大日本帝国が消滅していた事実証拠を出典せよ

>>335
>『領土拡張ノ何等ノ念ヲモ有スルモノニ非ズ』はカイロ宣言時の状況説明であって、

 降伏文書に構成されたのであれば、『領土拡張ノ何等ノ念ヲモ有スルモノニ非ズ』も法源になる

つまり、降伏文書締結時において戦争前の領土は確保されるという法源が存在したことになる

 漁夫の利を得んがために動いていたソ連(スターリン)は、そのことに気づくのが遅かっただけ

駄々っ子もいいとこである

>>337
フィンランドがどのように決めたかは日本には無関係
フィンランドの意思でフィンランド領土放棄を行ったことは、日本には無関係
つまり

 このスレの話題にフィンランド事例を用いることがそもそものミス

>>338
>ruvr

 ロシア国営メディアがプロパガンダを行うことは不思議ではない
 つまり、この情報を論拠にすえることは論拠が見えていないことを露呈する
345だつお ◆t0moyVbEXw :2013/11/04(月) 12:37:28.02 ID:8ulWq+9I0
>>326
>ロシアの国際法上の違法性を日本司法ごときが裁けるかよ
>>344
>及び腰の日本政府(国を背負う意識の薄い国家公務員)に言うことは無い

「判例ガー」もアレだし、日本政府見解も吉田発言をはじめといて、散々ブレまくっているからな。また、

「赤十字への働きかけについても,抑留そのものが相手国の政府組織によってなされている以上,
相手国の赤十字組織の協力がなれけば,帰還については相手国との外交交渉によらざるを得ないところであり」
「ポツダム宣言の履行を求めるためには,外国と交渉することが必要である」
「GHQから,中立国でもないソ連と直接交渉するのをとどめ,出張を認めない旨の連絡が来た」
「実際には外国と交渉することが許されない状況」
「日本が無条件降伏したことにより,ソ連によって軍事捕虜として扱われ」
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20091210141026.pdf

>帰還については相手国との外交交渉によらざるを得ないところであり

「占領を、その条項の駆け引きから始めるわけにいかない。われわれは勝利者であり、
日本は敗北者である。彼らは、無条件降伏は交渉をするものではないことを知らねばならない」
( 『トルーマン回顧録』 )
http://www.sogensha.co.jp/pdf/preview_sengoshi.pdf


もとよりこうしたアメリカ政府首脳発言なども、いちいちその全てを真に受けていたら大変なことになる。

>ロシア国営メディアがプロパガンダを行うことは不思議ではない

そうであったとしても、こういう意見もありますよという参考にはなる。日本軍部だって「大本営発表」は誤報だらけ。
自分だって記憶違いをしょっちゅうやってしまう。完璧なメディアなどこの地球上には存在しない。
だが判例にしても政府答弁にしても海外有名政治家の発言にしても、たとえそれが誤謬であったにせよ、
「こういう意見もありますよ」という参考にはなる。

>ソ聯領下の国後島

http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/js_20100319120139890464.pdf

誤謬だろうが何だろうが、最高裁がこう述べた事実までは否定できない。前に引用したのは個人のサイトだが、
公式判例集でもそう書いてあることは確かなようだ。誤謬なら誤謬で、嘲笑のネタにはなるだろう。
346名無しさん@お腹いっぱい。:2013/11/04(月) 14:44:31.32 ID:4z2VlBtX0
>>345
>誤謬なら誤謬で、嘲笑のネタにはなるだろう。

 すでに嘲笑してますよwくだらねぇ判決理由だとネ

後日、一票の格差においても、司法がそのなんたるかを忘れた判例が司法トップから出されると確信していますよ

 国家に混乱をもたらすのは事実を断罪した司法ではなく事実を作成運用した立法行政にあることを失念した司法に敬意を表す必要は無い
 高松などに居る一部の判事を除いて、今の判事は楽をすることを考えるばかりだからな
 それもこれも、権威に胡坐をかいて発展の見られない司法教育の賜物ではあるのだがw
 判事が判決に責任を持たず(それも法のお墨付きアリ)、なーなーの判決でお茶を濁すのが現日本の司法だからな

こんなところでどうだい?>コテハン
347タケモトピアノ:2013/11/05(火) 21:49:52.25 ID:LRosCFIe0
ピアノ売ってちょうだい?>チャーハン
348名無しさん@お腹いっぱい。:2013/11/07(木) 07:35:57.19 ID:FMCxJutZP
コテハンはわざと無条件派の論説を改造コピペして名無しの自演をやって、
もう一人に批判されるように仕向けて、結果として無条件派の矛盾を暴くことに成功した。
349名無しさん@お腹いっぱい。:2013/11/07(木) 07:57:39.95 ID:/v4Bj6ku0
無条件派の矛盾よりも前に、無条件派が無論拠で浅慮だったことが浮き彫りになったね
何よりも失敗だったのは、無条件派の多数派工作が失策・露見していることかなぁ
真に多数であれば、相手が1から2・3に増えたところでたいしたことは無いはずなのに、1増えたとたんに狼狽したということは多数ではなかったという状況がわかる

別にまともな論をぶつけてくるならそれでも問題ないのだが、民主主義論理を議論の場に持ち込んで勝とうとし・・・・
・・・・さらには偽装工作などを用いて誘導しようとした無条件派の事実上の無策っぷりは筆舌に尽くし難い
350名無しさん@お腹いっぱい。:2013/11/07(木) 08:06:38.21 ID:N+FJJUMd0
狂犬君も、ID代えて連投するようじゃあ、他人のことは言えんなw
351だつお ◆t0moyVbEXw :2013/11/07(木) 16:39:09.75 ID:oWzZBUHI0
また一言、言わせてもらう。

>>344
> ロシア国営メディアがプロパガンダを行うことは不思議ではない
> つまり、この情報を論拠にすえることは論拠が見えていないことを露呈する

誤謬の可能性は判例も含めて、どこのメディアにだってある。ロシア国営メディアはその一つに過ぎない。
自分としては「多様性」を重視すべく、あえてロシア国営メディアをも取り上げる。

(生物の多様性に関する条約:Convention on Biological Diversity(CBD))
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/kankyo/jyoyaku/bio.html

生物界においても、「多様性」というのは重要らしい。環境に変化が起きたとき、画一的なものは適応
できるかできないかの二択であるが、多様なものはどれかが適応し生き残る為の選択肢が多いからだ。
特に今の時代は変化が大きく、例えばスパコンの演算性能はここ十年で数百倍になっている。
従って法においても歴史においても、(誤謬の可能性も含めて)多様な解釈が存在することを確認したい。
判例ガーで民族的にはあうあうで素人は黙っていろでは、多様性が失われてしまう。

塚本: 応用範囲はそれだけではありません。例えば、六法全書と判例をワトソンに全て覚えさせたとしたら、
どうでしょう?弁護士は法律や判例の調査にかかる時間を大きく軽減でき、本来の顧客の問題解決に集中
できるようになります。企業活動や企業間のやり取り、ニュース・記事・ブログのような社会の動きも、
全て自然言語で表現された情報そのものです。アナリティクス技術を活用することで、これらの全ての情報を概観し、
重要な意思決定を支援することができるのです。
http://www-06.ibm.com/software/jp/info/ibmsoftware/bao/interview.html

判例ガーで民族的にはあうあうで素人は黙っていろなんて自称法学派は、今後ますます廃れていくことだろう。
352名無しさん@お腹いっぱい。:2013/11/08(金) 02:28:55.38 ID:vaPNfO+Y0
>>351
コテハン、プロパガンダの意味わかってる?
誤謬どころの話では無いぞ

 多様性どころか、極指向性だぜ

多様な意見を取り上げることと、多様性とは意味が違うぜ

では訊くが、産経新聞と朝日新聞の社説が相違した場合・・・・
たとえば、コテハンが産経新聞の社説を論拠にしたら朝日新聞が反対の論を社説に唱えたとする
議論相手が朝日新聞を論拠にしたら、コテハンは朝日新聞の社説を崩さなければならない
しかし、>>351でコテハンが主張するように、議論相手も「多様性」を主張した場合、コテハンは相手の論拠を否定する権利を失う
この場合コテハンはどうするの?

 まさか、「多様性だから論拠は共存してOK,、だから議論放棄します」とか回答しないよな?

司法判例は憲法にて保障がされており、判例ごとに相違した意見を持ってもよいシステムである
したがって、それらのひとつを論拠にした場合、その判例を崩さなければ相手の論の否定にはならない
(手段としての問題なので、否定の方法自体はほかにもある)
しかし、新聞の社説は発言の自由は補償されていても、その内容は法によって保証されていない
したがってその発言を論拠にした場合、相手が別の発言を元に対抗論を主張したら持論の正当性を確保しなければならない

 したがって、コテハンはruvrのその記事に対して、証拠を提示した追検証が必要である
 つまり、コテハンは無条件派のあふぉ共と同じ手段を用いているあふぉである

ruvrのその記事に対して追検証の結果を提示せよ>>コテハン
353名無しさん@お腹いっぱい。:2013/11/08(金) 02:32:21.78 ID:vaPNfO+Y0
>>コテハン
>判例ガーで民族的にはあうあうで素人は黙っていろなんて自称法学派は、今後ますます廃れていくことだろう。
これに同意したいのだが、コテハンの論展開では同意できない

 俺や他人も同意できるよう、コテハン自身の論の精査を先ずは行ってくれ
354だつお ◆t0moyVbEXw :2013/11/08(金) 02:53:43.80 ID:iAfNFpbh0
>>352
>コテハン、プロパガンダの意味わかってる?
>誤謬どころの話では無いぞ

プロパガンダ(意図した嘘)、誤謬(意図しない嘘)と理解するが、嘘は嘘であることに変わりは無い。
また日本軍部の大本営発表のように、プロパガンダと誤謬が入り混じってどちらとも言えない場合もある。
だがいずれにしてもこういう意見もありますよという「参考意見」にはなるはずだ。

>議論相手が朝日新聞を論拠にしたら、コテハンは朝日新聞の社説を崩さなければならない
>しかし、>>351でコテハンが主張するように、議論相手も「多様性」を主張した場合、

その場合は、以下のように検証したらいい。

すばらしい増加率です。実に26倍以上。そもそも3500万人とはどれくらいの数字なのでしょうか。少し考えて見ます。
日中戦争が行われたのは1937年7月〜1945年8月です。約8年。月で言えば96ヶ月。96ヶ月間の間に、
日本軍は3500万人の中国人を殺した計算になります。これをさらに月平均にすると約36.5万人。凄いです。
30万人を殺したと言う南京事件でさえ2ヶ月かかったのに、その2倍以上の殺戮を毎月欠かさず96ヶ月間も行った計算になります。
こうなると、南京事件は、いつもの半分しか殺さなかったサービス期間ということになります。
また3500万人を南京事件の30万人で割ると約117回。南京事件が117回起きないとこの数字には到達しません。
南京事件に匹敵する大虐殺を117回も行った日本軍。南京事件がかすんでしまい、とても小事件であったかのように見えてしまいます。
http://www.design190.com/wrd/?p=301

議論相手も「多様性」を主張した場合、こちらからも「多様性」で応える。そういう意見もあることは承知しているが、
それに対してはこういう異論もあるのだと、「多様性」に対しても「多様性」で応える。あとは専ら「説得力」の問題だ。
355だつお ◆t0moyVbEXw :2013/11/08(金) 03:13:15.63 ID:iAfNFpbh0
>>352
>コテハン、プロパガンダの意味わかってる?
>誤謬どころの話では無いぞ

だがそれもロシア政府公式見解と同じもので、単なるプロパガンダの類で済まされるわけではない。

日本が「北方領土」と呼んでいる南クリル諸島は、第二次世界大戦の結果、わが国の領土となり、
それは合法的なものだ。それは国連憲章でも確認されており、わが国の主権は疑問の余地がない。
  セルゲイ・ラヴロフ、ロシア連邦外務大臣
http://japanese.ruvr.ru/2012_02_20/66510671/

> したがって、コテハンはruvrのその記事に対して、証拠を提示した追検証が必要である
> つまり、コテハンは無条件派のあふぉ共と同じ手段を用いているあふぉである

追検証は>>338>>345>>239でやったつもり。前二者は過去の政府答弁と判例とロシア国営放送、
後一者は現在の日本政府との見解の食い違いを示しておいた。
このように日本軍部の大本営発表の類を検証も無しに真に受けるようなことはしていないつもりだ。

> 戦争の結果としての領土の最終的処理は平和条約によって初めて行われるものであり、
>その意味で、ポツダム宣言のこの規定は、平和条約と別に、それだけで領土処理について
>法的効果を持ち得るものではありません。
>>239

この日本政府の見解はID:vaPNfO+Y0氏の見解に近いものと思われるが、違うか?

異論があれば何なりと。
356だつお ◆t0moyVbEXw :2013/11/08(金) 03:30:55.75 ID:iAfNFpbh0
>>352
>コテハン、プロパガンダの意味わかってる?
>誤謬どころの話では無いぞ

そうは言うが・・・以下のような「判例ガー」をどう思う? 

 (4) (前略)そして、これに加えるに、そのころまでには、ドイツ連邦共和国、アメリカ合衆国、カナダにおいて、第二次世界大戦中
の各国家の行為によって犠牲を被った外国人に対する謝罪と救済のための立法等がなされた事実もまた明らかになっており
(別紙一及び二のとおり、当事者間に争いがない。)、これら先進諸国の動向とともに従軍慰安婦制度がいわゆるナチスの蛮行
にも準ずべき重大な人権侵害であって、これにより慰安婦とされた多くの女性の被った損害を放置することもまた新たに重大な
人権侵害を引き起こすことをも考慮すれば、遅くとも右内閣官房長官談話が出された平成五年(一九九三年)八月四日以降の早い段階で、
先の作為義務は、慰安婦原告らの被った損害を回復するための特別の賠償立法をなすべき日本国憲法上の義務に転化し、
その旨明確に国会に対する立法課題を提起したというべきである。そして、右の談話から遅くとも三年を経過した平成八年八月末には、
右立法をなすべき合理的期間を経過したといえるから、当該立法不作為が国家賠償法上も違法となったと認められる。
http://d.hatena.ne.jp/asobitarian/20120913/1347530601

>従軍慰安婦制度がいわゆるナチスの蛮行にも準ずべき重大な人権侵害

そんなことは東京裁判だって河野談話だって言ってない。裁判官の自分勝手な創作ではないのか。

・・・・無条件降伏論争とはかなり話はズレたが。
357名無しさん@お腹いっぱい。:2013/11/08(金) 06:31:27.07 ID:vaPNfO+Y0
>だがいずれにしてもこういう意見もありますよという「参考意見」にはなるはずだ。

 根本を忘れている
 両方とも「嘘」であるということだ

参考意見にするなら、嘘が無いことを確認する必要がある
その必須手順をコテハンは怠っている
論点整理を行う前の意見の抽出の段階なら社説は大いに結構

 しかし、論点整理後(=このスレ)での社説は参考意見どころか「恣意の誘導」である

>だがそれもロシア政府公式見解と同じもの

 内容がたまたま同じであっても、深夜菌が国家の代表として発する場合とruvrが社説として発する場合では意味が違う

>追検証は>>338>>345>>239でやったつもり。

 その追検証した内容(の内の1つ以上)自体の検証に追検証の対象を使っただろ
 つまり、無限にお互いを検証している(=論拠の確認の終了が無い・卵が先か鶏が先かの論争と同じ)から無意味なんだよ

俺が言いたいのは、論の結果が正しいとしても、論拠が無意味だったら説得力は無いということだ

 「参考意見がありますよ」で論拠を立証できるなら、あらゆる詭弁がまかり通ることを知れ
 (つまり、参考意見の論拠化の推奨は、論証に「偽証」を行うことを肯定するものである)

コテハンと無条件派は、今までの論拠をすべて整理する必要がある
少し暴挙ではあるが・・・・趣旨は理解いただけるものとして・・・・

 参考意見=傍論

したがって、取るに足らん
358だつお ◆t0moyVbEXw :2013/11/08(金) 11:39:09.15 ID:iAfNFpbh0
>>357
> 「参考意見がありますよ」で論拠を立証できるなら、あらゆる詭弁がまかり通ることを知れ
> (つまり、参考意見の論拠化の推奨は、論証に「偽証」を行うことを肯定するものである)

この人間社会ははもとより、嘘と詭弁だらけである。それがプロパガンダ(意図した嘘)、誤謬(意図しない嘘)、のしずれかにしてもだ。
それがたとえオウム真理教の「ああいえば上祐」の類の嘘と詭弁とプロパガンダの類にせよ、「こういう意見もある」と受け止めた上で、
それに対する批判をどうしたらいいかが求められよう。上祐は嘘と詭弁だからそいつは語るなではなくて、我々がどう批判していくか。
ロシア国営メディアも判例も無条件派の言説もそうで、詭弁なら詭弁で「それに対してどう反論するか」という、我々に与えられた課題だ。
従っておれさは、ロシア国営メディアや無条件派のコピペをも、名無しだつおで開陳しておいた。

・・・異論があれな、また何なリと。
359だつお ◆t0moyVbEXw :2013/11/08(金) 15:08:51.56 ID:iAfNFpbh0
>>357
> その追検証した内容(の内の1つ以上)自体の検証に追検証の対象を使っただろ
> つまり、無限にお互いを検証している(=論拠の確認の終了が無い・卵が先か鶏が先かの論争と同じ)から無意味なんだよ

確かにその可能性も有り得る。田中正明氏の力作も、誤りが多いことが指摘され文献学的な価値は暴落してしまった。

松井石根大将「陣中日記」改竄の怪 板倉由明(「南京事件」研究家)
http://d.hatena.ne.jp/Jodorowsky/20080708

田中正明氏は『南京暴虐事件』についての検証と反論をした、『南京大虐殺否定論者』として知られているが、
かの著作もまた誤りが多いことが別の南京大虐殺否定論者に指摘されている。
あらゆる人間は完璧ではなく、検証に検証を重ね追検証を続けていくだけの「多様性」が重要となろう。
360名無しさん@お腹いっぱい。:2013/11/08(金) 15:08:49.68 ID:EVAPqM3u0
だが、山本草二が言っていないことを言ったかのように主張するだつおのプロパガンダも
無条件派と同様に断罪されねばならない。

名無しだつおの罪は、コピペの開陳にととまらず、歪曲した自己解釈をくっつけてしまうことである。
361だつお ◆t0moyVbEXw :2013/11/08(金) 15:11:39.13 ID:iAfNFpbh0
>そんなことは東京裁判だって河野談話だって言ってない。

これらについてもまた、追検証の対象になりうるかもしれない。そこで、

従軍慰安婦問題は、国際司法裁判所へ委託すべき
http://toro.2ch.net/test/read.cgi/seiji/1360795982/

「河野談話ガー」「判例ガー」ではなくて、国際司法裁判所でそれもこれも全て一から再検証しようと提言した。
362だつお ◆t0moyVbEXw :2013/11/08(金) 15:15:37.06 ID:iAfNFpbh0
>>360
>だが、山本草二が言っていないことを言ったかのように主張するだつおのプロパガンダも
>無条件派と同様に断罪されねばならない。

確かにそこは自分の勘違いだった。改めてお詫びする。けれども、

山本草二 国際法 【新版】 p.301
「我が国の無条件降伏に伴い、旧ソ連は連合国の一員として北方四島を合法的に占領した(「ポツダム宣言」七項、
「降伏文書」八項、連合国総司令官「一般命令第一号」一項、昭二十一年・一・ニ九連合国最高司令官「覚書」
一項・三項c)ばかりか、同国への帰属・編入措置をとった。(後略)」

>同国への帰属・編入措置をとった

これについては違法とも合法とも言っていない。つまりどちらとも解釈できることになる。「占領」は合法だが
「同国への帰属・編入措置」は違法とのことなら、その旨を記してくれと言いたい。
363だつお ◆t0moyVbEXw :2013/11/08(金) 15:26:27.30 ID:iAfNFpbh0
>同国への帰属・編入措置をとった

ソ連はこう宣言しているので、もし山本草二博士が「占領は違法だが編入は違法である」と考えるなら、
その旨をしっかり明記すべきではなかろうか。

「ソビエト政府赤軍司令官布告(昭和20年9月15日付)   今度、日本政府がソビエトに
無条件降伏した為、全千島、即ちこの国後もソビエトの領土と成ったから、ご承知して戴きたい。
http://4islands.jp/problem/post-4.php

あるいは「同国への帰属・編入措置をとった」ことに関しては、合法とも違法とも言えないと、
意図的に発言を控えているのだろうか。
364だつお ◆t0moyVbEXw :2013/11/08(金) 16:41:17.80 ID:iAfNFpbh0
訂正。

>>363
>占領は違法だが編入は違法である

占領は合法だが編入は違法である。

自分も勘違いをよくやってしまうので、その点はどんどん批判してくれ。
365名無しさん@お腹いっぱい。:2013/11/08(金) 19:10:08.56 ID:0wkDKw1p0
法的には結局日本は無条件降伏したで結論はFAだろ。日本の有権的法解釈権は裁判所しかない。
だから、条約解釈の変更には判例変更が不可欠だが、2chの無能が判例を論破し判例変更をするのは事実上無理

近代史板らしく、民族的な無条件降伏があったかだけ検討すればいい。

俺は、民族的には日本は無条件降伏していないと理解する。法的な無条件降伏は日本民族の誇りを打ち砕くことはできないといえる。
366名無しさん@お腹いっぱい。:2013/11/08(金) 19:10:58.04 ID:0wkDKw1p0
だつおと発狂君の醜い内ゲバしかなくてワラタww
367名無しさん@お腹いっぱい。:2013/11/08(金) 19:15:09.94 ID:0wkDKw1p0
発狂君は、敗戦国は当然に他国の同意なく永久占領されるというのが国際法の一般原則ってソースを文献でだしてくれ。いじょ
だせないなら、悪いがもうお前は論破されたんだよ。わかっているとおもうけどな
368名無しさん@お腹いっぱい。:2013/11/08(金) 19:38:50.70 ID:0wkDKw1p0
>>362
360じゃないが、法律家として俺が答えたほうが納得するだろう

>これについては違法とも合法とも言っていない。つまりどちらとも解釈できることになる。「占領」は合法だが

お前も言うように、連合国総司令官「一般命令第一号」…(略)(以下、ポ政令)によって、四島の施政権はソ連に委託された。(同時にポ政令によって、沖縄の施政権もアメリカに委ねられているので、法的には同じ性質のと考えていい。)
よって、ソ連の四島占領はまったくの合法。不法占拠とかいっているのは民族論であっても法律論でないだろう。
というわけで、だつおがよく引く、山本の「合法的に占領」は間違ってないし異論もない。

この時の日本の主権者は江藤の言うようにマッカーサーであることは国際法上明白であり(降伏文書6項)
そのマッカーサーとソ連が合意した四島施政権は、沖縄と同様に期間の定めのないものだったから、日本が独立して新政府となったとしても
諸外国との合意は承継され、日本は引き続きポ政令に従う義務を負う。
一部の民族論で、「日本が独立したら全部ポ政令消滅する」という論があるが、国内法のポ政令はともかく、外国関係の下でされたポ政令は条約そのものだから国がかわっても承継される。
よって、今の四島は返還前の沖縄と一緒。施政権はソ連にある。潜在的な領有権は日本にある。日本には交渉によって四島を返還してもらう権利がある。

>「同国への帰属・編入措置」は違法とのことなら、その旨を記してくれと言いたい。
編入措置等はもっぱらソ連の国内の行政管轄の割り振りに過ぎず、国際法上は違法も合法もない。
たとえるなら、尖閣の国有地化や竹島の鳥取編入みたいなもん。しいていえば、国際法上意味のない行為
369名無しさん@お腹いっぱい。:2013/11/08(金) 19:47:26.78 ID:rVbIOhnqP
ID:0wkDKw1p0 は、明らかに名無しのだつおの自演。もうその手口は飽きた。

お前、ワンパターンすぎw
370名無しさん@お腹いっぱい。:2013/11/08(金) 20:27:19.96 ID:rUx4F20B0
>>369
民族論敵にどうのこうのという、だつおウリジナル理論はどーでもいいんだよ。

おれもID:0wkDKw1p0は名無しだつおと思う。屁理屈度数が同じだw
371だつお ◆t0moyVbEXw :2013/11/08(金) 20:39:58.32 ID:iAfNFpbh0
>>368
>外国関係の下でされたポ政令は条約そのものだから国がかわっても承継される。

「ソビエト政府赤軍司令官布告(昭和20年9月15日付)   今度、日本政府がソビエトに
無条件降伏した為、全千島、即ちこの国後もソビエトの領土と成ったから、ご承知して戴きたい。
http://4islands.jp/problem/post-4.php

>編入措置等はもっぱらソ連の国内の行政管轄の割り振りに過ぎず、国際法上は違法も合法もない。

無条件降伏して国家主権を失った日本は、アメリカ占領軍の下したポ政令にはSF条約後も引き続き服従する義務を負うが、
ソビエト占領軍の下した北方4島編入措置には反抗する権利が有るのだとでも言いたいのか?

そもそも無条件降伏をしたことで「今の日本は大日本帝国とは別の国家になった」というのが、あんたの主張なんだろ?

ならば現在の日本国が、無条件降伏で消滅した大日本帝国の旧領土を「返還しろ」と、戦勝国ロシアに対して要求する根拠は何だ?

>>369
おれさまは名無しで自演する場合でも、論争相手を「発狂」呼ばわりなどしない。
372名無しさん@お腹いっぱい。:2013/11/08(金) 20:40:51.99 ID:rUx4F20B0
>>362
おまえのカスなところはコピペにちゃっかりウンコ理論を付け加えるプロパガンダ手法を
決して捨てないことにある。

659 :名無し三等兵:2013/11/08(金) 19:40:53.11 ID:???法的には結局日本は無条件降伏したで結論はFAだろ。日本の有権的法解釈権は裁判所しかない。
だから、条約解釈の変更には判例変更が不可欠だが、2chの無能が判例変更をするのは事実上無理。

近代史板らしく、民族的な無条件降伏があったかだけ検討すればいい。

俺は、民族的には日本は無条件降伏していないと理解する。法的な無条件降伏は日本民族の誇りを打ち砕くことはできないといえる。
従って法的には「ソ聯領下の国後島」であるが、民族的には「日本領下の国後島」と言えよう。

>ソ聯領下の国後島

http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/js_20100319120139890464.pdf
373だつお ◆t0moyVbEXw :2013/11/08(金) 20:49:06.79 ID:iAfNFpbh0
>>368
>連合国総司令官「一般命令第一号」…(略)(以下、ポ政令)によって、四島の施政権はソ連に委託された。
<中略>
>外国関係の下でされたポ政令は条約そのものだから国がかわっても承継される。

施政権を解除するかしないかを決めるのは戦勝国ロシアであって、無条件降伏した敗戦国日本の権利に非ず、
せいぜい「好意にすがって譲り受ける」ことだけだ、ってか?

つまりあんたの主張は、過去の吉田茂内閣(現在の日本政府はそういう見解を採用していない)と同じってことでいいか?

  米国の好意連合国の好意を日本としては信頼して受けるのが、これがこの際処する外交
  米国の好意連合国の好意を日本としては信頼して受けるのが、これがこの際処する外交
  米国の好意連合国の好意を日本としては信頼して受けるのが、これがこの際処する外交

○国務大臣(吉田茂君) お答えをいたします。
 全権としてサンフランシスコの講和会議に臨席いたす心構えについての御忠告は、つつしんで承ります。
御希望になるべく沿うようにいたしたいと考えます。
 領土問題に関して御質問でありまするが、この領土放棄については、すでに降伏條約において明記せら
れておるところであります。すなわち、日本の領土なるものは、四つの大きな島と、これに付属する小さい島
とに限られておるのであります。すなわち、その以外の領土については放棄いたしたのであります。これは
嚴として存する事実であります。ゆえに、琉球等の西南諸島及び小笠原等についての信託統治の問題は、
これはすでに日本の領土権を離れておる。その離れた領土に対して、米国として将来国際連合に提出さ
るべき信託統治の約束についてはいかなる措置をとるかということは、これは米国政府が国際連合に提出
いたす措置がどうであるかということによつて決定せられるのであります。すなわち、すでに一応領土権は
離れたのでありますが、それをどの程度まで、米国政府が、将来米国の好意によつて日本にもどすかとい
う問題がここにあるのであります。ゆえに領土問題について、あまり多くをこの際述べるということはよろし
くないことである。あまり突き進んで議論をするというのは好ましくないことで米国の好意連合国の好意を
日本としては信頼して受けるのが、これがこの際処する外交と私は考うるのであります。
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/011/0512/01108170512002a.html
374だつお ◆t0moyVbEXw :2013/11/08(金) 20:55:06.45 ID:iAfNFpbh0
>>372
>コピペにちゃっかりウンコ理論を付け加えるプロパガンダ手法を

ウンコを洗剤で磨いてきれいにしようという試みは無意味だ。

ウンコに対しては、別のウンコをぶつけて、腐らせて自然消滅に追い込むのが一番だ。その意味では、

>>357
> その追検証した内容(の内の1つ以上)自体の検証に追検証の対象を使っただろ
> つまり、無限にお互いを検証している(=論拠の確認の終了が無い・卵が先か鶏が先かの論争と同じ)から無意味なんだよ

無意味とは思わない。

自傷法学派のウンコ理論に、別のウンコ理論をぶつけて、その矛盾を暴きだして自然消滅に追い込むのだ。
375名無しさん@お腹いっぱい。:2013/11/08(金) 21:50:04.17 ID:rUx4F20B0
とうことは、
北方領土は国際法的には日本領で、異論ないな?


違うか?
376名無しさん@お腹いっぱい。:2013/11/08(金) 21:54:35.95 ID:rVbIOhnqP
>>374
要するに、自分のウンコ理論を補強したいだけだろw

ID:0wkDKw1p0はお前さんの自演に決まっている。ウンコ理論の立て方からしてバレバレ。
377名無しさん@お腹いっぱい。:2013/11/08(金) 22:06:19.58 ID:rUx4F20B0
>>376
狂犬がだつおに抱いている幻想は、だつおは無条件派の矛盾を暴きたいためにウンコ理論を
ぶつけているのではなくて、持論のウンコ理論を証明するために無条件派にくってかかっていることだ。
だつお得意の「ソ連領下の国後島」はもともとソ連の北方領土のソ連併合を日本が認めた、という事例として
あちこちで工作した。狂犬は近代史板と法学板に今年からデビューしたので、
それ以前のだつおのレスをしらない。
だつおも、いつの間にか、「国後島云々」を持論の補強ではなく、無条件派の矛盾例として、
使い方を方向転換させた。

その証拠が軍事板でだつおが投稿した>>372である。
378377:2013/11/08(金) 22:17:58.75 ID:rUx4F20B0
編集ミス
>その証拠が軍事板でだつおが投稿した>>372である。

は、> あちこちで工作した
の事例。今日もやっているんだよね。
379名無しさん@お腹いっぱい。:2013/11/08(金) 23:33:40.69 ID:vaPNfO+Y0
>>358
>ロシア国営メディアも判例も無条件派の言説もそうで、詭弁なら詭弁で「それに対してどう反論するか」という、我々に与えられた課題だ。
コテハンの言葉遊びは理解した

>>359
>確かにその可能性も有り得る。

 いや、文献ではなく、今回のループを生じさせたのはコテハン本人

>>360
コテハンの場合は、身元を明かした上で言葉遊びに興じていると言及がある
単発IDでアラシ行為しかしない無条件派とは同一では無いだろ

>>361
非現実的なんだよその提案は
ICJがまったく機能していないことは世界中の誰もが認めるところだろ

>>365
>日本の有権的法解釈権は裁判所しかない。

 お前は法学を勉強しなおせ

以上、終了

>>367
まぁ、何度も言うようだが、俺の論拠にした存在すると認定された不文法は「不文」である
文献が存在しなくても論拠になる数少ないケースだ

 したがって、君が俺に勝つ方法は唯一、「不文法の不在」を提示することだ

以上、終了

>>376
>要するに、自分のウンコ理論を補強したいだけ

 これはコテハンより単発ID無条件派のほうが色濃いだろう

>>377
>それ以前のだつおのレスをしらない。

 知る必要は無い

現在ある数々の論拠について紐解き、あるべき論理の到達点が見えればいいだけ
その紐解きに置いて、過去にどのような論拠を持っていたかなんてのは意味の無いこと

 論破した数を実績にしたって、真実が変わることは無いんだよ

無条件派は総じてこの点があふぉ丸出し
そのあふぉ丸出しの最たる例が、ttp://awabi.2ch.net/test/read.cgi/jurisp/1379127664/64 だろw
380だつお ◆t0moyVbEXw :2013/11/09(土) 07:29:18.28 ID:ngNphzdN0
>>379
>今回のループを生じさせたのはコテハン本人

それはまあ、その通りだ。けれども、

『但し現在に於て日本が右の如き主張を連合国に対して為すべきか否かは又別問題であって、最後の結論迄
押し進めることは充分の考慮を要するし又之を為す為には為す者の強い自信と之を支持する国民の団結が
なければならないのは勿論である。』>>324

・・・という事情もあって、本スレの議論については、言葉遊びと呼ばれようがループと呼ばれようが、
「充分の考慮を要する」ということで、あえて誤謬も承知でいろんな意見を並立させて紹介しておいた。
誤謬だろうがプロパガンダだろうが詐術外交だろうが恫喝外交だろうが、内外で「日本は無条件降伏をしたのであり、
無条件降伏とはこういうものだ」という言説がいくつもいくつも出されていることは否定できない。例えば、

「占領を、その条項の駆け引きから始めるわけにいかない。われわれは勝利者であり、
日本は敗北者である。彼らは、無条件降伏は交渉をするものではないことを知らねばならない」
( 『トルーマン回顧録』 )
http://www.sogensha.co.jp/pdf/preview_sengoshi.pdf


もとよりこれは国際法破り(原爆投下)の張本人の発言であり、いちいちこんなのを真に受けるわけではない。
けれどもこういう意見もあるのだという「参考意見」としては尊重する。誤謬だろうがプロパガンダだろうが
詐術外交だろうが恫喝外交だろうが、かの人物がこう述べたという事実までは否定できないからだ。
381名無しさん@お腹いっぱい。:2013/11/09(土) 10:14:32.89 ID:hQEBd6Yk0
>>380
>あえて誤謬も承知でいろんな意見を並立させて紹介しておいた。
ありがとう、コテハン本人のこの言葉を待っていた
本人からの発言をあらためて確認したかったのでな

>>377
上記のとおりだ
お前ら無条件派お得意の矛盾だらけの論立について、コテハンがその手筈をコピーしたことに気づかない愚か者め
議論する気が無いならさっさと去れ
この程度のギミックも察知できないようなら、法学徒として必要なスキルに欠ける

 日本法曹のためにならんから、法曹から消えてくれ
 こういう馬鹿が法曹として世に立てるのが現在の法曹教育
 そういう意味では教授の肩書きに胡坐をかいてる老碍の一掃も必要だろうなw

>>380
>かの人物がこう述べたという事実
それが論拠に成りえるかどうかがこのスレの焦点
意見の乱立についてはこのスレではもう役目が無い
現在はそれら意見に対して取捨選択を行い追補する状況にある
トルーマンの発言やスターリンの発言は、それらすべて追補の要件に当たらない

 しかも政府関係者としての発言ではなく、それはただの回顧録だろ
382377:2013/11/09(土) 14:28:37.53 ID:sbVCEjz/0
以上  終了











みなさま、ご清聴ありがとうございました。 近いうちにまたお会いしましょう。
それでは、お元気で!


                             だつお &  狂犬
383名無しさん@お腹いっぱい。:2013/11/09(土) 14:32:42.52 ID:sbVCEjz/0
だつおと狂犬も言いたいことは全て吐き出したようだ。
この2人以外の有条件派と無条件派の討論に、このスレを使うことにしよう。
384名無しさん@お腹いっぱい。:2013/11/09(土) 17:00:47.95 ID:v7AxpnIa0
だつおと発狂はもう別のスレで喧嘩しろよ
皆迷惑がってるだろ。空気嫁
385名無しさん@お腹いっぱい。:2013/11/09(土) 17:13:20.51 ID:v7AxpnIa0
>>371

>そもそも無条件降伏をしたことで「今の日本は大日本帝国とは別の国家になった」というのが、あんたの主張なんだろ?

国内的には別の国でも国際法上の権利義務は承継される。ナチスドイツの権利義務は東西ドイツが引き継いだだろ。
クリーン・スレート の原則の適用ない限り国内の事情で外交関係が覆されることはゆるされず、それをしたら違法となる。日本は同原則の適用ないから承継しないとな
386名無しさん@お腹いっぱい。:2013/11/09(土) 17:23:27.96 ID:v7AxpnIa0
発狂君は色んな人を相手にして大変そうだな
自己のアホ議論と判例捏造が看破されて、火消しが段々できなくなってきたんだろうな
しまいにゃ、俺以外の奴に「日本法曹のためにならんから、法曹から消えてくれ 」なんていってるし。

クソワラエルww
387名無しさん@お腹いっぱい。:2013/11/09(土) 18:05:11.82 ID:bCpKkxqF0
>俺以外の奴

 おまえ自身が含まれないとでも思ってんのか?

クソワラエルww
388名無しさん@お腹いっぱい。:2013/11/09(土) 18:08:26.82 ID:bCpKkxqF0
>皆

 何人?IDレベルで2人だろ?

いまだに多数派工作か?みっともねぇなw
389名無しさん@お腹いっぱい。:2013/11/10(日) 06:43:10.29 ID:7l/UomHjP
>>385
>ナチスドイツの権利義務は東西ドイツが引き継いだだろ。

そりゃ現在のドイツ連邦共和国は、ヒトラー率いる旧ドイツ第三帝国の後継国家だからな。
国旗が変わっても、国際法上は同一国家。旧ソ連と現ロシアとおなじだ。
390名無しさん@お腹いっぱい。:2013/11/10(日) 07:56:05.62 ID:7l/UomHjP
今回もまた、無条件派の圧勝に終わった。友情権派は、だつおと言い狂犬といい、支離滅裂だ。
391名無しさん@お腹いっぱい。:2013/11/10(日) 10:00:53.39 ID:+L+9q/rl0
>>390
無条件派の圧勝とは言えないだろ。戦ってないわけだし。
>ありがとう、コテハン本人のこの言葉を待っていた

住人は2人の「愛の劇場」を放置していただけ。

>お前ら無条件派お得意の矛盾だらけの論立について、コテハンがその手筈をコピーしたことに
>気づかない愚か者め 議論する気が無いならさっさと去れ

2人の公開オナニーを邪魔しなくても、突然第三者に噛みつきだすから始末に負えない。
そんなにいやなら、だつおと狂犬は自分のブログでやってりゃいいんだ。ネット掲示板を自分だけのものと
勘違いしている。 他の有条件派も同一視されて迷惑だ。
392名無しさん@お腹いっぱい。:2013/11/10(日) 11:38:41.81 ID:3w/t3b0+0
>>389
ドイツは無主地だった時期が720時間以上もある
したがって、国際法上も現ドイツはナチスドイツとは別国家
現ドイツ(旧東西ドイツ)はナチスドイツの各種義務権利の一部のみ受け継いでいる
ただし、受け継いだものは道義上(在住民権利義務)のものあり、受け継ぐ国際法的義務は東西ドイツには存在しない

>>391
有条件派とて無論拠の論客は容赦しない
間違った有条件理論は正しい有条件理論にとって邪魔でしかないからな
で、お前はどのような有条件理論を持ってるんだ?

 まさか、無条件派と同じく吠えてるだけで無論拠ですとか言わないだろうな?

いやまぁ、単発ID:+L+9q/rl0(無条件派の自演)は無論拠なのだろうけどさw
393名無しさん@お腹いっぱい。:2013/11/10(日) 18:08:02.25 ID:pMq+0UqQ0
第二次世界大戦後には敗戦国の同意なく戦勝国等が敗戦国の領域を自国領土とする事態が発生した。
ドイツで言えば暫定国境として一方的にポーランド領としたオーデルナイセ線以東や日本の関係で言えば
北方領土を自国領の行政区域として組み込んでしまったソ連である。韓国による竹島の主張もこの類型に入るもの
と考えられる。しかしながら、征服の権原の権原は不法化されており、このような戦勝国等による一方的な処理を
合法とするのは困難である。戦勝国による「征服」に類する行為についてIan Brownlieは以下のように説明している。
PRINCIPLES OF PUBLIC INTERNATIONAL LAW by Ian Brownlie
権原の起源
(e)主要諸国の共同処分による決定
第 一次世界大戦における同盟国および第二次世界大戦における枢軸国の敗北後、主要戦勝国は敗戦国の領域に
対して共同で行使される処分の権限を見込んだ。 1919年及び20年中に、同盟および連合国最高会議によって決定がなされ、
また1943年および45年にテヘラン、ヤルタおよびポツダムにおける首脳会 談、ならびにその後の外相会議によって決定が行われた。
このような処分の結果として、領土の喪失国は平和条約の規定によって関係地域に対する権原を放棄す ることもありうるし、
またしばしば実際に放棄した。しかしながら、このような処分は平和条約の発効以前に実施されていた。この処分または割り当て
の権限は 法学者たちによって承認されているが、彼らはそれに対する十分な法的根拠を示唆したりあるいは同意することが困難
であると考えている。法学者の中には国際 社会がこうした権限を「主要」国や「大」国に委任したと想定することによって政治的
現時いつを法的形態に移しかえる者もいる。他の者は少なくとも第二次世 界大戦との関連では手段的防衛及び制裁の戦争に
敗れた結果として、侵略国に国境の変更を含む安全保障措置を課する権利を仮定している。
承認及び黙認がいくつかの事例においてこうした手続きに影響を与えうる違法性の要素をどの程度まで相殺するかが重要なのである。
この種の処分は通常、多数 国間の平和条約やその他のものによって承認されている。たとえばインドシナに関する1954年の
ジュネーブ会議のようないくつかの事例では、領域処分に同 意する以前の明白な権限の委任によって、一定数の国々がこの手続き
の結果を受諾する義務を負うことが確保されている。
http://takeshima.cafe.coocan.jp/wp/?page_id=286
394名無しさん@お腹いっぱい。:2013/11/10(日) 18:12:59.70 ID:pMq+0UqQ0
サンフランシスコ講和会議でのダレス演説(John Foster Dulles’s Speech at the San Francisco Peace Conference)
 連合国の6年間にわたる占領により真の平和が可能になった。占領は平穏かつ断固としたものであった。
日本の戦争企画能力は破壊された。日本に武装による征服をもたらした勢力、権力は除去された。
( True peace is possible because of what has been accomplished by 6 years of Allied occupation.
That occupation was calm and purposeful. Japan’s war-making power was destroyed. The authority and i
nfluence of those who committed Japan to armed conquest was eliminated.)
 ポツダム宣言に規定された連合国による占領の目的は達成された。今、占領は終了し日本が等しく主権国家と
しての復帰をもたらす平和が達成される。(The Allied occupation goals set forth in the Potsdam Surrender
Terms have been met, with the loyal cooperation of the Japanese people. It is now time to end that occupation,
and make a peace which will restore Japan as a sovereign equal.)
http://takeshima.cafe.coocan.jp/wp/?page_id=286
395名無しさん@お腹いっぱい。:2013/11/10(日) 20:33:19.71 ID:pMq+0UqQ0
ベルリン宣言の記念碑
アドルフ・ヒトラーの死によって、国家社会主義ドイツ労働者党(ナチ党)は事実上崩壊した。ヒトラーに後継指名された
カール・デーニッツ元帥のフレンスブルク政府は降伏の後もドイツ国政府として存続できると考えていたが、
5月20日にソ連が彼らを政府として承認しない姿勢を明確にし[1]、他の連合国も追随した。このためフレンスブルク政府
の閣僚は連合国に逮捕され、ドイツには中央政府が存在しない状態となった。
http://www.weblio.jp/wkpja/content/%E3%83%99%E3%83%AB%E3%83%AA%E3%83%B3%E5%AE%A3%E8%A8%80+%281945%E5%B9%B4%29_%E3%83%99%E3%83%AB%E3%83%AA%E3%83%B3%E5%AE%A3%E8%A8%80+%281945%E5%B9%B4%29%E3%81%AE%E6%A6%82%E8%A6%81

1945年5月8日に第二次世界大戦でドイツ軍が無条件降伏すると、ナチス・ドイツを継承する政権は連合国によって認められず、
連合国の占領統治によって始まったドイツの東西分断および東西冷戦により、ナチス・ドイツから潜在主権を継承していると
言える国際法人格的なドイツは45年間存在し得なかった。したがって、この本来のドイツに対しての包括的な停戦協定も
平和条約も締結されていないままであった。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%89%E3%82%A4%E3%83%84%E6%9C%80%E7%B5%82%E8%A6%8F%E5%AE%9A%E6%9D%A1%E7%B4%84

ドイツ統一は法的には「旧東ドイツの各州がドイツ連邦共和国に加入」という形式で行なわれたため、厳密にいうと現在の
ドイツは統一により再編成された新しい国家という訳ではなく、領域を旧東ドイツにも拡大した西ドイツである。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A5%BF%E3%83%89%E3%82%A4%E3%83%84

日本の戦前と戦後との相関については、「国家の同一性」として議論された複数の事例がある。まず、日本国憲法を出すにあたって
の勅語[7]がある[8]。また、「新憲法は旧憲法の廃止ではなくその改正であり、いわんや憲法改正の前後にわたって国家の同一性
には変更がないのであるから,旧憲法下の法令が原則として新憲法下においてもその侭引きつがれ、有効に存続することは何人
も疑わないところであり,このことは、憲法第九十八条の規定に徴しても明らかである」との政府見解も示されている[9]。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%B6%99%E6%89%BF%E5%9B%BD

ドイツ人の捕虜は、ソ連、アメリカ、イギリス、フランス、ユーゴスラヴィア等の抑留権力下に置かれたが、その総数は焼く1109万
4000人といわれる。イギリス管轄370万人(フランス、ベルギー、オランダに一部引渡し)、アメリカ管轄380万人(フランス、ベルギー、
ルクセンブルグに一部引渡し)、ソ連管轄315万5000人(チェコスロヴァキア、ポーランドに一部引渡し)フランス管轄24万5000
人(イギリス、アメリカからの引受けの結果93万7000人となる)、ユーゴスラヴィア管轄19万4000人というのが概数である。
http://jestokyo.yokochou.com/siberia22.html
396名無しさん@お腹いっぱい。:2013/11/10(日) 21:01:52.84 ID:pMq+0UqQ0
>>371
>無条件降伏をしたことで「今の日本は大日本帝国とは別の国家になった」

    いわんや憲法改正の前後にわたって国家の同一性には変更がないのであるから,
    いわんや憲法改正の前後にわたって国家の同一性には変更がないのであるから,
    いわんや憲法改正の前後にわたって国家の同一性には変更がないのであるから,

政令201号の効力について(法務総裁説明)
昭和23年9月3日 閣議決定
去る七月三十一日附をもって、昭和二十三年七月二十二日附内閣総理大臣宛連合国最高司令官書簡に基く臨時措置に関する政令
(昭和二十三年政令第二〇一号)が公布され、即日施行された。この政令は、政府職員の労働運動について規定したものであるが、
最近一部に、この政令の効力に疑問があるとの見解が表明されているようである。これは、素朴な誤解に出発しているもので特に
問題とする必要はないが、事柄の性質上かような議論によって惑わされる人々があっては遺憾であるから、ここに論者の掲げる
諸点を中心にして、疑問を一掃しておきたい。
一、論点の一つとして、今回の政令は、ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件(昭和二十年勅令第五百四十二号)に
基づくものであるが、この勅令は、現在既に効力がないから、これに基づく政令も当然無効であるということがいわれている。
その理由としては、日本国憲法施行の際現に効力を有する命令の効力等に関する法律(昭和二十二年法律第七十二号)により、
「日本国憲法施行の際現に効力を有する命令の規定で法律を以て規定すべき事項を規定するものは、昭和二十二年十二月三十一日
まで法律と同一の効力を有するもの」とされ(第一条)、又、勅令第五百四十二号に基き発せられた命令で憲法施行の際において有効なものは、
依然として効力を存続することが定められている(第一条の二)が、そのいづれによっても、勅令第五百四十二号自身の効力には何等
触れるところがなく、これを今日有効なものとする法的措置は、全然講ぜられていないというのである。
然しながら、勅令第五百四十二号の効力を法律第七十二号で判断しようとするのが,そもそも誤りなのである。新憲法は旧憲法の廃止
ではなくその改正であり、いわんや憲法改正の前後にわたって国家の同一性には変更がないのであるから,旧憲法下の法令が原則として
新憲法下においてもその侭引きつがれ、有効に存続することは何人も疑わないところであり,このことは、憲法第九十八条の規定に徴し
ても明らかである。然らば法律第七十二号の主眼点は何であるかと云うと、旧憲法下において議会の意思が加わることなくして発せられた
命令(従来独立命令などと呼ばれていたようなもの)で、新憲法によれば法律をもって定めらるべき事項を規定しているものは、
一定の時期までに国会の議決によって法律に改められなければならないことを定めたことに在る。従って法津第七十二号は旧憲法下に
おいて制定された法律については,問題にしていない。さればこそ、衆議院議員選挙法や、労働組合法など旧憲法時代の無数の法律が
現在有効的に存続しているわけである。
http://rnavi.ndl.go.jp/politics/entry/bib00914.php
397名無しさん@お腹いっぱい。:2013/11/10(日) 21:06:11.02 ID:pMq+0UqQ0
>いわんや憲法改正の前後にわたって国家の同一性には変更がないのであるから,

 さきの大戦につきましての天皇の法的な責任のみについて申し上げます。旧憲法下におきまして、
天皇は統治権の総攬者でございまして宣戦の権能をお持ちになっておられましたが、国務大臣がそれに
つきましては天皇を輔弼しまして一切の責任を負うことになっておりまして、天皇は神聖不可侵であるとい
う規定が旧憲法第3条にあったわけでございます。この神聖不可侵であるということの意味の一つといたしまして、
天皇は先ほどおっしゃいましたように無答責である、責任を負わないんだということにこの解釈は恐らく
争いがなかったことであると思います。 したがいまして、天皇は旧憲法下におきまして国内法上一切の法的責任
を負うことはないと、このようにされておりました。当時の憲法において一切の法的責任を負うことがないとされて
おります以上は、その旧憲法当時の行為につきまして後になって法的責任があるというわけにはまいりませんので、
国内法上は昭和天皇には戦争についての法的責任はないと考えてございます。  
 さらに、国際法上の問題についてご議論がございましたが、これはご指摘のとおり、昭和天皇の戦争責任の問題につきま
しては極東国際軍事裁判において検討がなされましたが、連合軍が昭和天皇に訴追を行わなかったということはご指摘の
とおりでございまして、昭和天皇の国際法上の戦争責任の問題は既に決着した問題であるというふうに考えております。
 (1989年2月14日の参院内閣委における、味村治内閣法制局長官の答弁)
     竹前栄治・監修 高橋紘・著 『日本国憲法・検証 資料と論点 第二巻 象徴天皇と皇室 あるべき天皇像とは』 
小学館文庫 2000  259〜260ページ
http://uma-sica.cocolog-nifty.com/blog/2012/01/post-ec5b.html
398名無しさん@お腹いっぱい。:2013/11/10(日) 21:53:10.43 ID:7l/UomHjP

ほらほら、また名無しだつおが湧いてきた。 
もう ここは隔離スレとして放棄して、新スレに避難したほうがよさそうだ。

同じコピペを何回も貼り付けなんて、ただの荒らしだ。
399名無しさん@お腹いっぱい。:2013/11/11(月) 00:07:45.35 ID:SzyK8Nec0
>>398
ttp://awabi.2ch.net/test/read.cgi/jurisp/1379127664/455

こいつが一番のアラシ>>ID:7l/UomHjP
マルチポスト乙
400名無しさん@お腹いっぱい。:2013/11/11(月) 03:21:52.39 ID:LJPIHSOpP
「無条件降伏」論の大半は、矛盾だらけのウンコ理論。それが判例だったにせよ、
また内外の有名政治家の発言であったとしてもだ。「無条件降伏」だという
判例持ち出して「判例ガー」を叫んでみても、占領軍に媚びたウンコ理論と嘲笑されるだけ。

「日本は無条件降伏をしたのであり、無条件降伏とはこうだ」という「無条件降伏」論は、
必ずと言っていいほど矛盾を含んでいる。北方領土などは一番わかりやすい典型例。