【避難スレ1】日本は無条件降伏したか【法学議論】

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1名無しさん@お腹いっぱい。
このスレは、事実上日本が無条件降伏だったとかそういうことは争ってません。
国際法上、日本の降伏は、無条件降伏だったのか?を検討するスレです。
法学的な用語が飛び交っています。参加なさる方はあらかじめご了承ください。

あと、領土問題とかどうでもいいです。
また、独自の無条件降伏定義に基く独自条件(いわゆる民族的条件)の見解は別スレでお願いします。
このスレは、事実上日本が無条件降伏だったとかそういうことは争ってません。
国際法上、日本の降伏は、無条件降伏だったのか?を検討するスレです。

さらに、国際法の定義すら知らぬ論外が、議論を引っ掻きましていた苦い経験から


【スレ規則】

一条
スレの各々の住人から、公務員試験レベルの簡単な法律の問題を出題し、
答えられたもののみ議論に参加することを許す。

二条
答えられなかったものは思想系、独自理論系の下記スレに行く。
http://kamome.2ch.net/test/read.cgi/history2/1310629830/
http://kamome.2ch.net/test/read.cgi/history2/1300312579/


スレ三条
だつお、つるつる)レオタード哲学者(有条件派)派入場禁止

スレ四条
三条に該当する者がことさらにスレを荒らす目的で入場した場合、他の避難者は新スレをたてて非難することができる。
2名無しさん@お腹いっぱい。:2011/11/12(土) 14:54:00.51 ID:X6hpexIe0
昭和36年02月13日衆議院予算委員会
○荒木萬壽夫文部大臣
 …当時の置かれました無条件降伏の占領中であるという客観条件のもとに、言うべきことも言い得ないままに原案が作られ、国会におきましてもことごとくGHQのアプルーヴァルをもらい得るかいなかの範囲内において制定されたことも…

昭和36年02月24日衆議院予算委員会
○小坂善太郎外務大臣
 受田さん御承知のように、講和条約を結びますときにはアメリカが主導的な地位をとりましたけれども、多数国がこれに加わりまして、
連合会議の結果、
日本は無条件降伏としてこのきめられたものをのんだわけであります。

昭和37年05月07日衆議院外務委員会
○小坂善太郎外務大臣
 私は、沖繩の状態がいかなる行為の結果こうなったかということから考えてみますると、日本が戦争に負けて、しかも無条件降伏した結果、その後の講和条約によって
沖繩の状態というものが今日あるような状態になっておるのであります。

昭和42年12月16日参議院予算委員会
○佐藤榮作内閣総理大臣
 御承知のように、アメリカが施政権を持っておるその根拠、これは一体何なんだ、日本が無条件降伏をした前戦争の結果とはいえ、アメリカが領土的野心を持ってこれらの島々を占有しておる、
そういう状態なのか、かように申しますと、これは、前戦争で私どもは無条件降伏をいたしましたが、
サンフランシスコ条約を締結した際に第三条によってアメリカがこれらの地域に施政権を持つことになったのであります。

昭和46年12月09日参議院沖縄返還協定特別委員会
○福田赳夫外務大臣
 私どもはそういう過去のいきさつを想起する。日本は無条件降伏をした。そしてカイロ宣言があった。ポツダム宣言があった。そういうようないきさつの中において、今日の講和条約のような立場に置かれ、
それを踏んまえまして今日の隆盛を来たしたということかと思いまして、たいへんしあわせな敗戦処理であったと、こういうふうに考えます。

昭和51年10月26日参議院外務委員会
○小坂善太郎外務大臣
 まあ反省と申しますれば、日本は無条件降伏をいたしましたものでございますから占領下にあった、なるたけ早く占領から脱してわが国自身の持つ力を発揮できるようにしたい、…

昭和55年10月16日参議院法務委員会
○奥野誠亮法務大臣


3名無しさん@お腹いっぱい。:2011/11/12(土) 14:54:39.90 ID:X6hpexIe0
3 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2011/07/24(日) 16:59:01.69 ID:ktwZPVoA0
昭和26年10月24日 平和条約及び日米安全保障条約特別委員会
○吉田総理 無條件降伏をした以上は、連合国の決定にまつ以外に方法はないと思います。
(略)
○西村条約局長 日本は連合国がポツダム宣言という形で提示いたしました戦争終結の條件を
無條件で受けて終戦いたしたのであります。無條件降伏というのは、戰勝国が提示した條件に
何ら條件をつけずして降伏したという意味であります。(中略)平和條約におきまして、
連合国が最終的決定をいたしました以上は、條件をつけないでポツダム宣言を受諾した以上、
日本としては男らしくこれを受けるものであるというのが、総理の考え方だと存じます。

○アチソン国務次官付特別補佐官エドワード・G・ミラー氏による国務長官付き特別補佐官ベンジャミン・V・コーエン氏宛覚書

このこと(バーンズ回答)が事実上意味しているのは、最高司令官が現存する日本政府に関して解体し、
あるいはその欲するその他の行動をとる権利をいかなる場合にも持っているということである。
それは単に最高司令官が日本政府に対し、その指令を履行する命令を発するように要求できるということばかりでなく、
明白に日本政府の権限を最高司令官の支配に従属する(subject to)権力の範囲内にとどめておくことを意味するものである。
これ以上に完全な敗北乃至降伏の条件は存在しないであろうから、
これこそまさに無条件降伏の場合に普遍的になるような状況である。

○連合国最高司令官の権限に関するマッカーサーへの通達」
天皇及び日本政府の国家統治の権限は、連合国最高司令官としての貴官に従属する。
貴官は、貴官の使命を実行するため貴官が適当と認めるところに従つて貴官の権限を行使する。
われわれと日本との関係は、契約的基礎の上に立つているのではなく、無条件降伏を基礎とするものである。
貴官の権限は最高であるから、貴官は、その範囲に関しては日本側からのいかなる異論をも受け付けない。


○昭和28年04月08日最高裁判所大法廷判決
 ・・・昭和二〇年勅令第五四二号は、わが国の無条件降伏に伴う連合国の占領管理に基いて制定されたものである。世人周知のごとく、
わが国はポツダム宣言を受諾し、降伏文書に調印して、連合国に対して無条件降伏をした。
その結果連合国最高司令官は、降伏条項を実施するため適当と認める措置をとる権限を有し、この限りにおいてわが国の統治の権限は連合国最高司令官の制限の下に置かれることとなつた(降伏文書八項)

○「昭和二三年政令第二〇一号違反被告事件」昭和28年06月03日最高裁判所大法廷判決
・・わが国はポツダム宣言を受諾し、降伏文書に調印し連合国に対して無条件降伏をした結果、わが国は、ポツダム宣言を実施するため連合国最高司令官が要求することあるべき一切の指令を発し、且つ一切の措置をとることを約した(降伏文書六項)

○損害賠償請求事件 【事件番号】 京都地方裁判所/平成19年(ワ)第3986号、平成20年(ワ)第797号、平成20年(ワ)第2263号、平成20年(ワ)第3884号、平成21年(ワ)第1575号 【判決日付】 平成21年10月28日
しかし,上記のとおり,被告が原告らを労役賠償として提供するという遺棄行為等が認められないから,前記最高裁判決の判示するとおり,原告らがソ連によるシベリア抑留によって被った損害は,
「日本が無条件降伏」したことにより,ソ連によって軍事捕虜として扱われ,
ソ連領内に抑留されて,強制労働に従事させられること等によって生じたものであり,戦争によって生じた損害といえる。 そして,戦時中から戦後にかけては,
すべての国民が,その生命,身体,財産の犠牲を堪え忍ぶことを余儀なくされていたのであって,
戦争損害は,日本国民が等しく受忍しなければならなかったものであり,シベリア抑留者が長期間にわたる抑留と強制労働によって受けた損害が深刻かつ甚大なものであったことを考慮しても,他の戦争損害と区別とされるものではないことになる。
かれることとなったと解される
4名無しさん@お腹いっぱい。:2011/11/12(土) 14:54:45.44 ID:X6hpexIe0


4 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2011/09/30(金) 09:56:10.21 ID:iKHohsCM0
4 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2011/07/24(日) 17:00:16.84 ID:ktwZPVoA0
○損害賠償請求事件 【事件番号】 京都地方裁判所/平成19年(ワ)第3986号、平成20年(ワ)第797号、平成20年(ワ)第2263号、平成20年(ワ)第3884号、平成21年(ワ)第1575号 【判決日付】 平成21年10月28日
しかし,上記のとおり,被告が原告らを労役賠償として提供するという遺棄行為等が認められないから,前記最高裁判決の判示するとおり,原告らがソ連によるシベリア抑留によって被った損害は,
「日本が無条件降伏」したことにより,ソ連によって軍事捕虜として扱われ,
ソ連領内に抑留されて,強制労働に従事させられること等によって生じたものであり,戦争によって生じた損害といえる。 そして,戦時中から戦後にかけては,
すべての国民が,その生命,身体,財産の犠牲を堪え忍ぶことを余儀なくされていたのであって,
戦争損害は,日本国民が等しく受忍しなければならなかったものであり,シベリア抑留者が長期間にわたる抑留と強制労働によって受けた損害が深刻かつ甚大なものであったことを考慮しても,他の戦争損害と区別とされるものではないことになる。
   
○損害賠償請求事件 【事件番号】 札幌地方裁判所判決/平成15年(ワ)第2636号
ウ 被告の外交機能停止等
「被告は,上記のとおり,昭和20年(1945年)8月15日にポツダム宣言を受諾して無条件降伏」し,同年9月2日に降伏文書に調印したが,
スイス及びスウェーデン等の6中立国との外交又は領事関係はポツダム宣言受諾後も継続しており,
中立国との関係維持はポツダム宣言の条項履行に反しないとする解釈をとっていた。しかし,GHQは,日本の占領政策を始め,同年10月25日,日本の占領及び管理と両立しないとして,
「外交及び領事機関の財産及び文書の移管方に関する覚書」等によって被告の外交機能を全面的に停止し,
外国との交渉はすべてGHQを通じて行うか,あるいはGHQが日本に代わって行うこととした。
被告の外交機能停止状態は,昭和27年(1952年)4月のサンフランシスコ平和条約の発効によって日本が連合国から独立するまで続いた。(乙総10)

○公式陳謝等請求控訴事件 【事件番号】 大阪高等裁判所判決/平成13年(ネ)第3260号 【判決日付】 平成15年5月30日
ところで,浮島丸の運行が決定,実施された当時は,我が国が降伏文書に調印する前であって,終戦という事態を受けて法秩序が多かれ少なかれ動揺を来していた様子はうかがわれるものの,
法的にはなお,明治憲法及びその下で制定された諸法令がその効力を有していたと解される。
すなわち,昭和20年8月14日,ポツダム宣言条項受諾に関する詔書が発布され,その旨アメリカ外3国に宛てて日本国政府の通告が発信されたことにより,
我が国のポツダム宣言受諾の意思が国際的に表示され,また,同月15日,詔書の内容がラジオで放送されたが,法的には,降伏文書に調印したことにより,
「我が国は,ポツダム宣言を受諾して連合国に対し無条件降伏をし,」ポツダム宣言の条項を誠実に履行する義務を負うとともに,連合国最高司令官は,降伏条項を実施するため適当と認める措置をとる権限を取得し,その限りにおいて,
我が国の統治の権限が連合国最高司令官の制限の下に置かれることとなったと解される

○公式陳謝等請求控訴事件 【事件番号】 大阪高等裁判所判決/平成13年(ネ)第3260号 【判決日付】 平成15年5月30日
ところで,浮島丸の運行が決定,実施された当時は,我が国が降伏文書に調印する前であって,終戦という事態を受けて法秩序が多かれ少なかれ動揺を来していた様子はうかがわれるものの,
法的にはなお,明治憲法及びその下で制定された諸法令がその効力を有していたと解される。
すなわち,昭和20年8月14日,ポツダム宣言条項受諾に関する詔書が発布され,その旨アメリカ外3国に宛てて日本国政府の通告が発信されたことにより,
我が国のポツダム宣言受諾の意思が国際的に表示され,また,同月15日,詔書の内容がラジオで放送されたが,法的には,降伏文書に調印したことにより,
「我が国は,ポツダム宣言を受諾して連合国に対し無条件降伏をし,」ポツダム宣言の条項を誠実に履行する義務を負うとともに,連合国最高司令官は,降伏条項を実施するため適当と認める措置をとる権限を取得し,その限りにおいて,
我が国の統治の権限が連合国最高司令官の制限の下に置
5名無しさん@お腹いっぱい。:2011/11/12(土) 14:55:12.59 ID:X6hpexIe0
○損害賠償請求控訴事件 【事件番号】 東京高等裁判所判決/平成元年(ネ)第1556号 【判決日付】 平成5年3月5日
原判決理由欄一六五頁八、九行目の「二六日」を「二七日」と、同一六六頁一行目の「認められるから」から同五行目の「日本について」までを「認められ、右によれば、我が国政府は、前記のとおり無条件降伏により連合国の占領下に置かれ、
極めて制限された外交権能しか有しないという当時の状況において、不十分ながらも総司令部に種々働きかけた結果、米ソの政府間交渉や対日理事会の場で、
我が国の悲願であるソ連からの日本人抑留者の早期引揚げという要求の実現に向け協議等が継続的に行われたことが認められ、

○【事件番号】 東京地方裁判所判決/昭和56年(ワ)第4024号、昭和56年(ワ)第8983号、昭和57年(ワ)第731号、昭和60年(ワ)第12166号 【判決日付】 平成元年4月18日
ヘーグ陸戦規則は、その一条ないし三条において、正規軍の将兵以外に民兵及び義勇兵等に対しても捕虜の地位を承認しているけれども、交戦国の一方が無条件降伏後にその将兵が相手国の捕虜となりうることを規定してはいないこと前叙のとおりであるし、
二九年条約は、その一条で、同条約の適用対象者について
「一 陸戦ノ法規慣例二関スル千九百七年十月十八日ノ海牙条約附属規則第一条、第二条、及第三条二掲グル一切ノ者ニシテ敵二捕ヘラレタル者
 二 交戦当事者ノ軍二属シ海戦又ハ空戦中二於テ敵二捕へラレタル一切ノ者(以下略)」
と規定し、伝統的捕虜の概念を維持している。
 第二次大戦後、連合国は、日本の無条件降伏により連合国の手中に入った日本軍将兵を「降伏敵国人員」(SUR−RENDERED ENEMY PERSONEL)と呼称し、アメリカ政府は、一九四七年三月一七日付けで、
降伏敵国人員も二九年条約に規定された取扱いを受ける資格を有する捕虜とみなすべきであると考える旨を表明したが、赤十字国際委員会も、降伏敵国人員に対しても捕虜としての待遇を与えるべきとの見解を示した。

○退職金請求事件 【事件番号】 東京地方裁判所判決/昭和59年(行ウ)第47号 【判決日付】 昭和63年9月29日
戦争犯罪人の厳重な処罰を含む無条件降伏をなすよう要求し、これを受け入れた我が国は同年九月二日、連合国に無条件降伏し、
同月二〇日、大日本帝国憲法八条一項に基づき、政府は「ポツダム宣言」の受諾に伴い連合国最高司令官のなす要求を実施するため特に必要ある場合には命令をもって所要の定めをすることができる旨の勅令(勅令第五四二号)が発せられた。
(注・これは判決でなく、被告(政府)の答弁書。つまり政府自身も「無条件降伏」を当然のものとして受け止めている)

○貸金返還請求上告事件 【事件番号】 最高裁判所第3小法廷判決/昭和52年(オ)第1395号 【判決日付】 昭和57年3月30日
(二) ところで、本件各処分はいずれも終戦後平和条約発効前に行われたものである。わが国はポツダム宣言を受諾し、降伏文書に調印して、連合国に対し無条件降伏をした結果、
連合国最高司令官は、降伏条項を実施するため適当と認める措置をとる権限を有し、この限りにおいてわが国の統治の権限は連合国最高司令官の制限の下に置かれることとなった(降伏文書八項)。
6名無しさん@お腹いっぱい。:2011/11/12(土) 14:55:41.61 ID:X6hpexIe0
○【事件番号】 東京高等裁判所判決/昭和38年(ネ)第528号
一方日本国としても敗戦の結果無条件降伏をし、連合国軍隊によつて国土を占領されており、事実上右連合国側の要求を拒否する自由を有しなかつたとはいえ、自国民の有する在外資産が賠償に充当されることを承認し、
その限度で賠償義務を免れた以上、それは日本国即ち日本国民全体の負担すべき賠償義務を特定の在外資産所有者の犠牲において解決したものと見るほかはない。
ポシダム宣言受諾、無条件降伏という異常な事態の中で、政府としては外地及び外国在留邦人間の多大な動揺と混乱の救済を急務としていたものであつて、右に対処すべき次のような決定がなされた。

○【事件番号】 東京高等裁判所判決/昭和38年(ネ)第528号
一方日本国としても敗戦の結果無条件降伏をし、連合国軍隊によつて国土を占領されており、事実上右連合国側の要求を拒否する自由を有しなかつたとはいえ、自国民の有する在外資産が賠償に充当されることを承認し、
その限度で賠償義務を免れた以上、それは日本国即ち日本国民全体の負担すべき賠償義務を特定の在外資産所有者の犠牲において解決したものと見るほかはない。
ポシダム宣言受諾、無条件降伏という異常な事態の中で、政府としては外地及び外国在留邦人間の多大な動揺と混乱の救済を急務としていたものであつて、右に対処すべき次のような決定がなされた。
○仮処分申請事件 【事件番号】 大阪高等裁判所判決/昭和36年(ネ)第759号 【判決日付】 昭和39年6月30日
(原告の主張)
無条件降伏と云うのは、降伏の条件が連合国側によつて一方的に決定され、日本はこれをそのまま受諾しなければならなかつたという意味をもつに過ぎないのであつて、
降伏に条件が無く連合国の占領に何等の拘束もないという意味では決してなかつたのである。実際ポツダム宣言に降伏の条件は明示されており、
その五項に「吾等の条件左の如し」といつて、ポツダム宣言自体が条件という語を用いている。連合国はその諸条件に反して行動することは許されない。
占領目的はポツダム宣言に記載された範囲に限定され、連合国が占領目的を一方的に変更したりまたこれの範囲を逸脱した行動をとることは出来ない。
すなはち、連合国は右の諸条件のもとで休戦を認める態度を表明したものでありこれを認めて休戦を成立させることは国家としての無条件降伏ではなく、以上の条件に則つての降伏休戦の申入れであり、
ポツダム宣言の受諾を正式に文書にし休戦を成立せしめた降伏文書は、国際法上の一方的行為ではなく政府が正式に締結した休戦条約に外ならない。
そして連合国とわが国も共に、国際的合意である降伏文書およびそれに引用されてその一部をなしているポツダム宣言の規定に拘束されるのである。占領軍といえども、その拘束から自由でないことは当然である。
降伏文書には「天皇及び日本政府の国家統治の権限は、本降伏条項を実施するため適当と認める措置をとる連合国最高司令官の制限の下に置かれるものとす」と規定されている。
然しこの規定は、日本がポツダム宣言並びに降伏文書の実施のために必要な限りにおいて連合国の権力に服従する義務を負うことを定めたもので、この義務の発生する根拠は日本がこれに合意したことにある。
そして天皇と日本政府は連合国最高司令官の制限の下におかれるけれども、その最高司令官の権限はポツダム宣言と降伏文書の規定によつて制約される。
前記の降伏文書からいきなり最高司令官が「全く自由に自ら適当と認める措置」をとる権限(昭和二十八年四月八日最高裁大法廷判決)があるというわけにはいかないのである。
7名無しさん@お腹いっぱい。:2011/11/12(土) 14:56:01.33 ID:X6hpexIe0
8 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2011/07/24(日) 17:01:43.44 ID:ktwZPVoA0
(大阪高裁の判決理由)
降伏条項実施の主導権は日本政府にあるのではなく、また間接管理方式とは、日本政府が先ず第一次的にその統治権を行使し自己の判断に従いその責任において降伏条項実施のための具体的方策を決定し主導的に降伏条項を実施し、
最高司令官は日本政府に対する後見的立場に退いて唯日本政府の施策に対し監視、監督、督促又は是正を加えるためにのみ第二次的に占領権力を行使するという関係ではない。
降伏条項の実施に関する限り、日本政府の統治権ば最高司令官の下におかれ、、その指令の実現の手段としてのみ、最高司令官によつて利用せられるにすぎない。
控訴人等は連合国最高司令官が前記声明及び一連の書簡をもつて日本の国家機関及び日本国民に対し公共的報道機関のみならず国内重要産業から共産党員及びその同調者を排除すべきことを指令したものとすれば、
右指令はポッダム宣言、降伏文書の条項及び極東委員会の決定に違反し何等の法的効力を有するものでない旨主張するけれども、
敗戦による被占領国たる日本国の国家機関及び日本国民は自ら連合国最高司令官の発した具体的指令がポツダム宣言若しくは極東委員会の決定に適合するや違反するやを判断しその無効を認定することは許されず、
たとえその主観的判断においてそのような判定結論に達したとしても、その無効の認定は占領軍諾しくは連合国に対して何等の通用力を有せず、又妥当するものでもなかつたし、
各具体的事件に即して随時任意にその無効を認定して国際的にこれを主張すべき何等の手続も設定せられてはいなかつたことは、
具体的に何をもつて降伏条項実施のために適当必要な措置とするやの認定権が降伏文書並びに連合国による日本占領管理機構の構造自体において、
日本政府及び日本国民に対する関係においてのみならず連合国側の内部関係においても最高司令官に専属するものとせられていたこと並びに
昭和二○年九月三日日本国政府に宛て発せられた最高司令官指令第二号第四項により、「連合国最高司令官ノ権限二依リ発セラルル一切ノ布告、命令及訓令ノ正文ハ英語二依ルベシ。日本語ノ翻訳文モ発セラレ相違発生スル場合二於テハ英語ノ本文二拠ルモノトス。
発セラレタル何レカノ訓令ノ意義二関シ疑義発生スルトキハ発令官憲ノ解釈ヲ以テ最終的ノモノトス。」と規定せられたことに徴して明らかであるから、
日本の国家機関及び日本国民が自ら独自の立場において具体的場合における最高司令官の指示命令等の法的無効を認定主張し得べきことを前提とする控訴人等の右主張は採用し得ない。

○不当利得返還請求事件 【事件番号】 東京地方裁判所判決/昭和36年(行)第123号
第三、請求の原因に対する被告の答弁と主張
 一、請求の原因に対する答弁
   請求の原因一は、原告徳田たつが徳田球一の妻であることを知らないほかは認める。
   請求の原因二は認める。
   請求の原因三の本件追放処分が無効であるとの主張は争う。わが国は、ポツダム宣言を受諾し、降伏文書に調印して、連合国に対して無条件降伏をし、その結果、連合国最高司令官は、降伏条項を実施するため適当と認める措置をとる権限を有するに至り、
この限りにおいてわが国の統治の権限は連合国最高司令官の制限の下におかれることになつた(降伏文書第八項)。
(注・これも被告の答弁書)

○損害賠償請求併合訴訟事件 【事件番号】 東京地方裁判所判決/昭和30年(ワ)第2914号、昭和32年(ワ)第4177号
島市及び長崎市に原子爆弾の投下されたことを直接の契機として、日本国はそれ以上の抵抗をやめ、ポツダム宣言を受諾することになり、かくして連合国の意図する日本の無条件降伏の目的が達成され、第二次世界大戦は終結をみるに至つたのである。
このように原子爆弾の使用は日本の降伏を早め、戦争を継続することによつて生ずる交戦国双方の人命殺傷を防止する結果をもたらした。かような事情を客観的にみれぱ、広島長崎両市に対する原子爆弾の投下が国際法違反であるかどうかは、何人も結論を下し難い。
のみならず、その後も核兵器使用禁止の国際的協約はまだ成立するに至つていないから、戦時害敵手段としての原子爆弾使用の是非については、にわかに断定することはできないと考える。
(注・これも被告の答弁書)
8名無しさん@お腹いっぱい。:2011/11/12(土) 14:56:17.96 ID:X6hpexIe0
○損害賠償請求控訴 【事件番号】 東京高等裁判所判決/昭和36年(ネ)第1678号
日本はポツダム宣言を受諾し連合国に無条件降伏をなし、昭和二十年九月二日降伏文書に調印した結果、降伏文書に基く連合国軍の占領を受諾したことは、公知な事実である。

○収賄、贈賄各被告事件 【事件番号】 東京高等裁判所判決/昭和31年(う)第925号
これは前に述べた超憲法的な連合国占領軍の発する法規や命令に由来するかぎりにおいてその事態を国内法上の評価のみにより直ちに違法とすることは相当でなく
その状況にかんがみ正当なものとして評価しなければならないことの生ずるのは無条件降伏ポツダム宣言の受諾という国際法的な義務を負担したことによつてまことに止むを得ないところである。
従つて、渉外的な法律関係を前提とする占領管理の継続中に惹起された本件においても以上述べたところにかんがみ事態を考察しなければならないと思料されるのである。

○国家賠償請求事件 【事件番号】 東京地方裁判所判決/昭和29年(ワ)第9004号 【判決日付】 昭和31年8月20日
(三)、平和条約は我国がポッダム宣言を受諾し無条件降伏を為し、敗戦国として締結したものである。従つて右条約箱結にあたりその内容に関しては、
内閣及び国会は結局においては憲法その他国内法令の制限を受けるものではない。よつて右条約締結によつて国民の権利が侵され損害を与えることになつたとしても、
これを以て違法な公権力の行使ということはできない。

○【事件番号】 東京高等裁判所判決/昭和29年(う)第2018号 【判決日付】 昭和31年7月16日 【判示事項】 団体等規正令違反と免訴
昭和二十年勅令第五百四十二号が、わが国の無条件降伏に伴う連合国の占領管理に基いて制定されたもので、これが占領期間中憲法外において法的効力を有していたことは、
最高裁判所が判例(昭和二十四年(れ)第六八五号、同二十八年四月八日言渡大法廷判決−最高裁判所判例集第七巻第四号七七五頁以下−参照)とするところであり、
従つて、これが勅令に基き制定されたいわゆるポツダム命令たる団体等規正令(昭和二十四年政令第六十四号)も少くとも右占領期間中は、
憲法の規定にかかわらずその内容の全面に亘り有効であつたことはいうまでもない。

○懲戒免官取消請求事件 【事件番号】 最高裁判所第3小法廷判決/昭和26年(オ)第281号 【判決日付】 昭和28年12月25日
そして周知の如く日本は無条件降伏をしたのであつて、国民は連合国の命令を誠実に遵守しポツダム宣言の条項を履行しなければならない立場に置かれて居たものである。
この義務は一般私人にも増して官庁の職員は強く履行しなければならない。
9名無しさん@お腹いっぱい。:2011/11/12(土) 14:56:33.79 ID:X6hpexIe0
10名無しさん@お腹いっぱい。:2011/11/12(土) 14:56:53.55 ID:X6hpexIe0
東京高等裁判所昭和31年(ネ)第1814号国家賠償請求控訴事件昭和34年4月8日

対日平和条約締結に際しての敗戦国日本の立場も右の先例と異なるところなく、
右平和条約はポツダム宣言を受諾して無条件降伏をした日本国がその独立を回復するため
『強制されて欲した』国際的合意であるので、その内容において日本国憲法に保障する国民の権利に消長を来たす条項が規定されているとしても、
平和条約の締結行為を目的して日本国憲法以下の国内法規に照らし違法なものと断ずることはできない。

凡そ国際法の歴史において戦敗国が戦勝国の国民が戦争によつて蒙つた損害の賠償請求権を認めつつも
自国民の同種の権利を放棄する旨を平和条約で約束することは例の多いことであり一つの国際慣行であるともいえる。
殊に今次の対日平和条約は、わが国がポツダム宣言を受諾して無条件降伏をなし、惨澹たる敗戦の結果、
その独立を回復するため締結したものであつて、戦勝国たる連合国が右媾和条約において第十九条の規定を要求し、
日本全権がこれを容れたのはまことに已むを得ない所であつたというべく、這般の事情は成立に争のない乙第四号証の一、二によつてもこれを窺い知ることができる。

乙四号証:被告の答弁・高野雄一の鑑定意見(判例も採用)

降伏文書の内容そのものは、連合国によつて一方的に決定され、日本としてそれをそのまゝ受諾すべきことを要求されたものであつて、アメリカ合衆国政府の昭和二〇年九月六日付マツカーサー元帥宛通達においても
「われわれと日本との関係は、契約的基礎の上に立つているのではなく、無条件降伏を基礎とするものである。」
「ポツダム宣言に含まれている意向の声明は、完全に実行される。しかし、それは、われわれがその文書の結果として日本との契約的関係に拘束されていると考えるからではない。」
とされている。そして右通達において、連合国と日本との関係が契約的基礎の上に立つていないというのは、降伏文書が対等の地位にあるものの間の取引的関係を基礎にした通常の国際協定と異ることを指摘したものといえよう。
しかし、国際法においては、強制による協定も、国際協定として有効なものと認められるのであるから、たとえ、降伏文書が連合国の強力な軍事力を背景とする要求を日本が受諾するという形で締結されたものであつたとしても、
その国際協定たる性質を否定することはできないのである。(鑑定人入江啓四郎、同高野雄一、同田畑茂二郎の各鑑定の結果、前掲乙第一号証参照。)

第二次世界大戦中に出現した新兵器である原子爆弾の投下について、直接には何の規定も設けていない。
被告はこの点をとらえて、原子爆弾の使用については、当時それを禁止する慣習国際法規も条約も存在しないし
国際法規で明らかに禁止していないから、この意味で実定国際法違反の問題は起り得ないと主張する。
もとより、国際法が禁止していないかぎり、新兵器の使用が合法であることは当然である。

しかしながら、そこにいう禁止とは、直接禁止する旨の明文のある場合だけを指すものではなく、既存の国際法規(慣習国際法と条約)の解釈及び類推適用からして
当然禁止されているとみられる場合を含むと考えられる。
さらに、それらの実定国際法規の基礎となつている国際法の諸原則に照しでみて、これに反するものと認められる場合をも含むと解さなければならない。
けだし、国際法の解釈も、国内法におけると同様に、単に文理解釈だけに限定されるいわれはないからである。
原告側答弁(高野雄一の鑑定参照)

11名無しさん@お腹いっぱい。:2011/11/12(土) 14:57:14.35 ID:X6hpexIe0
古川純(憲法学者) 東京経済大学教授 ジュリ1981.1.1

右のように「反ファシズム・民主主義擁護」という連合国の戦争目的の諸原則に規定された無条件降伏政策に関して、
アメリカ政府は、その戦後改革構想(無条件降伏政策の具体的内容)すなわち、枢軸国の戦後の処遇を
「無条件降伏の条件」(terms of unconditional surrender)という概念で立案・作成してきた。
このいささか形容矛盾と思われる新概念が「ポツダム宣言」の「条件」の下にに「無条件降伏」した日本の処遇の原則を示すものであり、
また、従来の国際法上の占領観を変えることとなった。
それはいわゆる「有条件降伏」の論拠となりうる「条件」とは異なるものといわなければならないだろう。


田中英夫(英米法学者) 東京大学教授  ジュリ1979.2.1

ポツダム宣言は、日本降伏の条件であった。
しかし、この「条件」とは、国際法上の契約とは異なり、その解釈が裁判所によってなされるのではなく、この宣言を発した連合国に委ねられているのである。
このことは国際法のあり方に由来するのみならず、ポツダム宣言、とりわけ12項の文言から伺われるところである。
同項は、ポツダム宣言の諸目的が達成され、かつ、平和的傾向を有し責任ある政府が樹立されたかどうかを誰が認定するかは、直接には規定していない。
しかし、このようなことが実現されるということは、連合国の占領軍の撤退の前提として規定されているのであって、
この認定権が連合国に存在することは、文脈上明らかであるといわなければならない。
12名無しさん@お腹いっぱい。:2011/11/12(土) 14:57:45.86 ID:X6hpexIe0
最高裁(大法廷)昭和28年04月08日判決 裁判官栗出茂の意見


多数意見は「わが国はポツダム宣言を受諾し、降伏文書に調印して、連合国に対して無条件降伏をした。」とし「その結果連合国最高司令官は降伏条項を実施するため適当と認める措置をとる権限を有し云々」というけれども、
わが国はポツダム宣言を受諾した結果契約関係として成立した休戦条約その他降伏文書の規定にかかわりなく休戦と同時に連合国が留保している占領が開始されたため連合国最高司令官が占領行政を行使することとなつて
「この限りにおいてわが国の統治の権限は連合国最高司令官の制限の下に置かれることになつた」のである。
それ故ポツダム宣言の受諾を無条件降伏と呼ぶと否とにかかわらずわが国の統治の権限が連合国最高司令官の制限の下に置かれることになつたのは同宣言の受諾の効果ではなく同宣言中我方の同意を前提としない占領の効果に外ならないのである。

17 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2011/09/30(金) 13:03:44.45 ID:iKHohsCM0
「終戦後ノ日本ノ法的地位」の正確な執筆時期は不明だが、昭和21年初頭と言う事らしい。引用は、昭和55年に刊行された
『終戦史録 別巻』に収録されたものに依った。これは田岡自らの校訂を経ている。片仮名は平仮名に改めた。

「[降伏文書]の七項目の内『無条件降伏』又は、『降伏』の語の用いられたるは……日本兵力の降伏に関する諸条項に
於いてのみなり。それ以外に降伏の語の用いられたる箇所なし。故に降伏の語は旧来のこの語の用語例の範囲を出でず、
即ち軍事的意味に用いられたるなり。尚注意すべきは降伏文書に前行するP宣言もその末項に『無条件降伏』の語を用いたるも、
『吾人は日本政府に今日本全兵力の無条件降伏を布告すべきことを要求す』というが故に、軍隊の降伏を意味する事明らかなり。
この用語例が降伏文書に踏襲せられしものならむ。
要するに、世上言う所の『日本の無条件降伏』は『日本軍隊の無条件降伏』に外ならず。之を日本の無条件降伏と呼ぶことによって、
日本が国家として無条件降伏したる如き印象を生じ、之を基礎として日本の法的地位を断定するは、正しき方法に非ずというべし。」
13名無しさん@お腹いっぱい。:2011/11/12(土) 14:58:08.68 ID:X6hpexIe0
芦辺信善(憲法学者) 憲法学 憲法総論 183頁
「ポツダム宣言・降伏文書が休戦条約であり、そこに宣言の趣旨に沿う憲法改正の要求が含まれていたとすれば、連合国は日本の憲法が宣言の諸条項に合致することを要求する権利を有する、ということになる
 しかし、問題はこういう一種の条約上の権利に基づいて相手国の政治形態の選択、特に憲法の設定・改正に直接関与することが、国際法にいう内政自己決定権の原則、憲法でいえば、憲法の自立性と称される原則と、いかなる関係にあるのか」

という問題提起に関して

「(内政自己決定権の原則から一時的には日本政府が憲法を提起し実施すべきであるが)
日本人が自発的にかかることを行わない時、この日本政府が、占領軍撤収条件である日本に樹立されるべき「平和的傾向ヲ有シ且責任アル政府」を考えることができる前に、
必ず考えなければならない諸改革を、最高司令官が指示しなければならない。」ことは、憲法改正の国際協定、すなわちポツダム宣言・降伏文書に基づく連合国のいわば権利とも言えるもので、日本の内政自己決定権は元来そういう条件付きのものであったからである。」
14名無しさん@お腹いっぱい。:2011/11/12(土) 14:58:26.18 ID:X6hpexIe0
一応学者の教科書も引用してみました。

山本草二(国際法学者) 国際法〔新刷〕 301頁
「わが国の無条件降伏に伴い、旧ソ連は連合国の一員として北方領土を合法的に占領した。(ポツダム宣言七項、降伏文書八項)

芦辺信善(憲法学者) 憲法 第三版 22頁
「ポツダム宣言は日本の降伏の条件を定めたもので、さまざまな条項を含んでいたが、憲法設定との関係で問題となったのは次の二つの条項であった。
 10項「……日本国政府ハ日本国国民ノ間ニ於ケル民主主義的傾向ノ復活強化ニ対スル一切ノ障礙ヲ除去スベシ言論、宗教及思想ノ自由竝ニ基本的人権ノ尊重ハ確立セラルベシ」
 12項「前記諸目的ガ達成セラレ且日本国国民ノ自由ニ表明セル意思ニ従ヒ平和的傾向ヲ有シ且責任アル政府ガ樹立セラルルニ於テハ聯合国ノ占領軍ハ直ニ日本国ヨリ撤収セラルベシ 」

芦辺信善(憲法学者) 憲法学 憲法総論 182頁
「たしかにポツダム宣言は連合国の一方的な意思表示であり、それを内容化した降伏文書も連合国が一方的にその内容を定めたものである。しかしこの二つの文書は、ドイツの場合のように軍隊の無条件降伏のみを要求するものではない」

芦辺大先生は、日本の降伏は条件付という立場で、憲法学者のほとんどは基本的にこの立場です。
ただし、憲法学者はあくまで「日本国憲法は、ポツダム宣言の履行であり、押し付けではない」という考え方によるので、取り扱い注意です。
15名無しさん@お腹いっぱい。:2011/11/12(土) 14:58:48.99 ID:X6hpexIe0
結局、高野が指摘するように、日本の降伏が、契約的基礎に立つなら
あとは、「条件」があるがどうかが対立点だろ。まとめてみたよ。

五 吾等ノ条件ハ左ノ如シ 吾等ハ右条件ヨリ離脱スルコトナカルベシ右ニ代ル条件存在セズ吾等ハ遅延ヲ認ムルヲ得ズ
有条件派:「吾等ノ条件」とは日本側が連合国に降伏の条件を突きつけている「条件」である。
無条件派:「吾等ノ条件」とは、日本が降伏を許されるために呑む「条件」である。

八 「カイロ」宣言ノ条項ハ履行セラルベク又日本国ノ主権ハ本州、北海道、九州及四国竝ニ吾等ノ決定スル諸小島ニ局限セラルベシ
有条件派:無条件降伏した国は一旦、すべての領土を喪失するというのが大前提である。ポツダム宣言とカイロ宣言により「日本国ノ主権ハ本州、北海道、九州及四国竝ニ吾等ノ決定スル諸小島」は保障された。これは「条件」である
無条件派:有条件派の言う無条件降伏の大前提が理解不能。全体から見れば連合国による海外領土の無条件放棄の要求であり「条件」ではない。

九 日本国軍隊ハ完全ニ武装ヲ解除セラレタル後各自ノ家庭ニ復帰シ平和的且生産的ノ生活ヲ営ムノ機会ヲ得シメラルベシ
有条件派:「日本国軍隊ハ」「家庭ニ復帰シ」は条件である
無条件派:国際慣習法上当然日本に認められる権利についての注意的記載であり「条件」ではない。

十 吾等ハ日本人ヲ民族トシテ奴隷化セントシ又ハ国民トシテ滅亡セシメントスルノ意図ヲ有スルモノニ非ザルモ
  吾等ノ俘虜ヲ虐待セル者ヲ含ム一切ノ戦争犯罪人ニ対シテハ厳重ナル処罰加ヘラルベシ
  日本国政府ハ日本国国民ノ間ニ於ケル民主主義的傾向ノ復活強化ニ対スル一切ノ障礙ヲ除去スベシ言論、宗教及思想ノ自由竝ニ基本的人権ノ尊重ハ確立セラルベシ
有条件派:「吾等ハ日本人ヲ民族トシテ奴隷化セントシ又ハ国民トシテ滅亡セシメントスルノ意図ヲ有スルモノニ非ザルモ」は条件である
無条件派:国際慣習法上当然日本に認められる権利についての注意的記載であり「条件」ではない。

十二 前記諸目的ガ達成セラレ且日本国国民ノ自由ニ表明セル意思ニ従ヒ平和的傾向ヲ有シ且責任アル政府ガ樹立セラルルニ於テハ聯合国ノ占領軍ハ直ニ日本国ヨリ撤収セラルベシ
有条件派:無条件降伏した国は、永久に占領され続けられるのが大前提である。しかし、連合国が目的を達成すれば「聯合国ノ占領軍ハ直ニ日本国ヨリ撤収」しなければならないという点で「条件」である
無条件派:その大前提とやらが理解不能。永久占領は国際慣習法上当然禁止である。また、いつ撤収するかは連合国が自由に決定できる仕組みになっているから「条件」ではない。


今までの対立みてきたけど、こんな感じでいいか。意見求む。
16名無しさん@お腹いっぱい。:2011/11/12(土) 14:59:12.31 ID:X6hpexIe0
カイロ宣言の「日本の無条件降伏」と書いてある点について
有条件派:カイロ条項(ポツダム六条)とポツダム宣言8条は、国の無条件降伏と軍の無条件降伏という両立しない矛盾関係にある。この場合、後法が優先する。
無条件派:今までの議論からすれば、国と軍の降伏は別次元で両立関係にあったはず。ポツダム六条で国の無条件降伏が確定し、八条で軍の無条件降伏がそれぞれ確定する。
降伏文書八条の「制限ノ下ニ置カルルモノトス (subjuct to)」の意義
有条件派:「制限ノ下ニ置カルルモノトス (subjuct to)」とは日本国が、連合国の下で主権や国体を維持する地位が保障された条項である。
無条件派:「(subjuct to)」をからだけでは、「支配される」という意味まで読めても、「地位の保証」まで読み取るのは困難である
降伏文書六条の「其ノ後継者」があったな
有条件派:「その後継者」とは、維持された国体の中での後継者であり、今の日本国憲法は押し付けであるから違憲であり、帝国日本の国体は潜在的に保障されている。
無条件派:帝国政府存続前提ならば、「その後継者」と書かれたりはしない。連合国は帝国政府を滅ぼす権限が与えられ、実際に滅ぼされた。その後継者とは現政府を指す。
17名無しさん@お腹いっぱい。:2011/11/12(土) 15:00:26.99 ID:X6hpexIe0
「カイロ条項」に関する論点
ポ宣言<八、「カイロ」宣言ノ条項ハ履行セラルヘク>

「カイロ」宣言ノ条項を履行するのはどちらか
有条件派:日本のみである。
無条件派:日本と連合国である。

「右ノ目的ヲ以テ右三同盟国ハ同盟諸国中日本国ト交戦中ナル諸国ト協調シ日本国ノ無条件降伏ヲ齎スニ必要ナル重大且長期ノ行動ヲ続行スベシ」をどう読むか。
有条件派:連合国に履行する義務はないから、最後の条項は空条項である。日本に無条件降伏を「要求」するものではない。
無条件派:直接的な「要求」ではないが、「日本ノ無条件降伏」後は連合国は「必要ナル重大且長期ノ行動」する履行義務を負う。


降伏文書調印後も日本領に侵攻し続けたソ連に対して
「日本は無条件降伏したのだから、ソ連が「必要ナル重大且長期ノ行動」が続行するのはカイロ宣言違反である」と主張できるか。
有条件派:民族的主張である。
無条件派:条約上の主張である。
18名無しさん@お腹いっぱい。:2011/11/12(土) 15:01:41.80 ID:X6hpexIe0
ここまで無条件派と有条件派の結論をまとめた

・終戦の経緯からふくめ法学面からまともにとりあげているのは判例、高野雄一、高橋正俊、藤田宏郎、青山武憲、古川純、田中英夫、憲法学者の通説的見解。
・芦部(及び東大閥)は国家の無条件降伏を前提に立論。降伏文書からの条文主義で判例の立場。
・江藤は評論家であるから学術的結論とは呼べない。
・学者として有条件説に立つのは青山武憲、高橋正俊(いずれも憲法学者らしいが無名
・判例は最高裁から地裁まで一貫して「国の無条件降伏」認定
・判例は事実上の拘束力しかないから、、当事者は死ぬまで永遠に「無条件降伏」の判例を争うことが可能。(ただし高齢化により事実上判例変更はありえなくなっている)
・政府答弁は「国の無条件降伏」認定。連合国の解釈も同旨
・北方領土問題に日本の国家としての降伏形態は、結論としては関係しない。
19名無しさん@お腹いっぱい。:2011/11/13(日) 19:23:38.95 ID:N28ona370
20名無しさん@お腹いっぱい。:2011/11/13(日) 19:28:27.49 ID:N28ona370
>政府答弁が無条件降伏を認定し、カイロ宣言に「日本の無条件降伏」とある

その同じ口から「ロシアは北方領土を日本に返還せよ」なんて主張が出たらアウトw

 2000年に誕生したプーチン政権は、日ソ共同宣言の有効性を確認したが、結局、2000年になっても
問題は解決せず、日本の国会は09年7月、北方領土を「我が国固有の領土」と明記した改正北方領土
問題等解決促進特措法を成立させた。これに対してロシア側は強く反発し、「日本が無条件降伏した
第2次大戦の結果としてソ連に移り、ロシアに法的に継承された」との主張を強めた。
http://www.asahi.com/topics/%E5%8C%97%E6%96%B9%E9%A0%98%E5%9C%9F.php

日本が無条件降伏した第2次大戦の結果としてソ連に移り、ロシアに法的に継承された
日本が無条件降伏した第2次大戦の結果としてソ連に移り、ロシアに法的に継承された
日本が無条件降伏した第2次大戦の結果としてソ連に移り、ロシアに法的に継承された
21名無しさん@お腹いっぱい。:2011/11/14(月) 08:21:08.05 ID:0AxXkW5r0
>>17
「日本の無条件降伏」という部分は置いとくにせよ
カイロ条項の最後の条項は、ポツダム条項の「カイロ宣言」の条項に含まれる
と理解すべきでしょうね。
(でないと、日本政府が「必要ナル重大且長期ノ行動」を要求できなくなる。)
日本政府が降伏した合理的意思を考察すれば、最後の項は絶対に含んでほしいと考えているでしょう。
22名無しさん@お腹いっぱい。:2011/11/14(月) 08:56:23.59 ID:6CawXASL0
>>21
不正解です。ただちに出ていきなさい。
23名無しさん@お腹いっぱい。:2011/11/14(月) 10:21:36.42 ID:LgEktzU+0
まとめの >>17  は、なんかおかしくないかい?
24名無しさん@お腹いっぱい。:2011/11/14(月) 10:42:46.57 ID:LgEktzU+0
まずカイロ宣言の性質を正しくおさえていないように思う。

@カイロ宣言はプレスリリースのみが現存しており、いわゆる署名記日つき公文書は現存が確認できていないものである。
Aリリースの内容は大きく「対日戦線における同盟国の基本姿勢の確認」「対日要求項目」「連合諸国への呼びかけ」からなる。
B基本姿勢部分には重要な文言「右同盟国ハ自国ノ為ニ何等ノ利得ヲモ欲求スルモノニ非ス又領土拡張ノ何等
ノ念ヲモ有スルモノニ非ス」が含まれる。
C要求項目には「日本国ヨリ千九百十四年ノ第一次世界戦争ノ開始以後ニ於テ〜日本国ノ略取シタル他ノ一切ノ
地域ヨリ駆逐セラルヘシ」が含まれる。
D呼びかけ項目には「同盟国ハ〜日本国ノ無条件降伏ヲ齎スニ必要ナル重大且長期ノ行動ヲ続行スヘシ」が
含まれる。

*BとDはあきらかに同盟国の意思確認項目であり対日要求ではない。
*対日要求はCであり、これがポツダム宣言のいう<「カイロ」宣言ノ条項ハ履行セラルベク>に相当する。
*Bについては同盟国間では拘束力があるが、日本側の請求権の基礎となるものではない(単なる宣言)。
日本側は「カイロ宣言の理念にもどってくださいよ」とは説明できるが、「カイロ宣言違反なので領土を返還せよ」
とまではいえない。なぜなら日本との契約(条約)ではないので、契約上の基礎がないため。

*Dについては、「日本を国家としての無条件降伏においこまなかったらカイロ宣言違反であり連合国間で問題が
発生する」という性格のものではない。あくまでカイロ宣言で同盟国間が確認したのは「必要ナル重大且長期ノ行動
の継続」であり、米英中3国による対日戦争継続の確認である。仮に日本が国家として無条件降伏していない状態で
停戦協定が成立したばあい、その「異常事態」に対して抗弁できるのは連合国間相互だけであり、日本は関係ない。
日本が連合国と停戦協定をむすぶにさいして、カイロ宣言の当該項目に拘束されることはない。
25名無しさん@お腹いっぱい。:2011/11/14(月) 11:59:58.69 ID:oAZkHFZN0
>>24
の主張は理解できる。
・カイロ条項がCを日本が履行するという意味だけのものなら、ポツダム条項に「日本ハ」の主語がなければおかしい。
・降伏文書は停戦協定でありながら、具体的な停戦時期がポツダム宣言、降伏文書には書かれておらず、根拠となるのがカイロ宣言のDしかない。

契約が曖昧な場合は「受諾側の利益」に解釈するしかない。
この場合、「カイロ宣言」ノ条項に、Dは含むとしたほうが受諾者に有利な解釈となる。
26名無しさん@お腹いっぱい。:2011/11/14(月) 12:07:15.61 ID:0AxXkW5r0
カイロ宣言の条項というのはどこを指すのか書いているわけでもありませんしね。
書いてない場合、やはり履行できるものすべてと解するべきでないでしょうか。
27名無しさん@お腹いっぱい。:2011/11/14(月) 12:29:35.06 ID:uujTGhMq0
>*Dについては、「日本を国家としての無条件降伏においこまなかったらカイロ宣言違反であり連合国間で問題が
>発生する」という性格のものではない。あくまでカイロ宣言で同盟国間が確認したのは「必要ナル重大且長期ノ行動
>の継続」であり、米英中3国による対日戦争継続の確認である。仮に日本が国家として無条件降伏していない状態で
>停戦協定が成立したばあい、その「異常事態」に対して抗弁できるのは連合国間相互だけであり、日本は関係ない。
>日本が連合国と停戦協定をむすぶにさいして、カイロ宣言の当該項目に拘束されることはない。

どうも、貴方は相手の話を聞く理解に欠けている気がする
>>17を見てみ。

Dの論点は「日本の無条件降伏」履行云々ではなく
カイロ宣言に従い、連合国は「必要ナル重大且長期ノ行動」する履行義務を負うか否か?という論点
降伏文書調印後も日本領に侵攻し続けたソ連に対して
「日本は無条件降伏したのだから、ソ連が「必要ナル重大且長期ノ行動」が続行するのはカイロ宣言違反である」と主張できるか。 という論点
まずは相手の話に耳を傾けて

28名無しさん@お腹いっぱい。:2011/11/14(月) 12:30:37.04 ID:uujTGhMq0
>カイロ宣言に従い、連合国は「必要ナル重大且長期ノ行動」する履行義務を負うか否か?という論点

訂正
カイロ宣言に従い、連合国は「必要ナル重大且長期ノ行動」を中止する履行義務を負うか否か?という論点
29名無しさん@お腹いっぱい。:2011/11/14(月) 12:33:15.07 ID:uujTGhMq0
いずれにせよ。呼びかけ条項かどうかは判断が分かれるから
承諾者の利益にの原則から、Dは法的義務ある条項と考え
降伏文書調印後も日本領に侵攻し続けたソ連に対して
「日本は無条件降伏したのだから、ソ連が「必要ナル重大且長期ノ行動」が続行するのはカイロ宣言違反である」と主張できるか。 という論点
については、停止を要求できると解するべきだろう。
30名無しさん@お腹いっぱい。:2011/11/14(月) 13:03:41.88 ID:LgEktzU+0
なるほど、それなら分かります。
31名無しさん@お腹いっぱい。:2011/11/14(月) 13:27:55.63 ID:45omEn5b0
ポツダム宣言には「我々の条件は以下の如し」と書いてあり、明らかに「有条件降伏」である。

が、後にGHQ及び左翼マスコミにより「無条件降伏」にすり替えられた。
32名無しさん@お腹いっぱい。:2011/11/14(月) 17:18:50.99 ID:45omEn5b0
>結果が違いすぎるのは、軍人や指導者の質が劣化してた?

明治の軍人は、幕末維新のまだ劣等国だった弱小日本を見て育ったが、
昭和の軍人は、露西亜みたいな列強に勝った帝国日本を見て育った違いがある。
後者らには日本は負け知らずの無敵で、前者らの下関や鹿児島での苦い経験はなく慎重性が薄い。

そこで思うのは、日清日露をくぐり抜けた明治後期の日本軍部がもし、
そっくりそのまま昭和初期の軍部だったらどう動いたんだろう・・・ということ。
やはり無謀な日米戦は回避したのか、ならば日中戦はどう処理したのか・・・。
あるいは開戦しても、最小限の防衛ライン死守に徹して、ドロー講和に持込む奇跡を演じれただろうか・・・?

それが想像できないなら、明治の軍人は昭和と違って偉かった!なんて言えないと思うんだが。。
33だつお ◆t0moyVbEXw :2011/11/14(月) 17:53:15.76 ID:WJDUh6ya0
日本が無条件降伏した第2次大戦の結果としてソ連に移り、ロシアに法的に継承された
日本が無条件降伏した第2次大戦の結果としてソ連に移り、ロシアに法的に継承された
日本が無条件降伏した第2次大戦の結果としてソ連に移り、ロシアに法的に継承された

 2000年に誕生したプーチン政権は、日ソ共同宣言の有効性を確認したが、結局、2000年になっても
問題は解決せず、日本の国会は09年7月、北方領土を「我が国固有の領土」と明記した改正北方領土
問題等解決促進特措法を成立させた。これに対してロシア側は強く反発し、「日本が無条件降伏した
第2次大戦の結果としてソ連に移り、ロシアに法的に継承された」との主張を強めた。
http://www.asahi.com/topics/%E5%8C%97%E6%96%B9%E9%A0%98%E5%9C%9F.php

日本が無条件降伏した第2次大戦の結果としてソ連に移り、ロシアに法的に継承された
日本が無条件降伏した第2次大戦の結果としてソ連に移り、ロシアに法的に継承された
日本が無条件降伏した第2次大戦の結果としてソ連に移り、ロシアに法的に継承された

だから無条件降伏をしたということなら、直ちに北方領土返還論を取り下げろ!

逆に北方領土返還に拘るなら、まず日本は無条件降伏をしていないことを内外へ向けて示せ!
34名無しさん@お腹いっぱい。:2011/11/14(月) 21:37:36.82 ID:DSKHXZvHO
>>25
笑かすな、池沼
35名無しさん@お腹いっぱい。:2011/11/14(月) 23:19:56.96 ID:SdvB8Obo0
自演だよ
36名無しさん@お腹いっぱい。:2011/11/15(火) 00:54:30.86 ID:JopB8efk0
ざっと見たところ、ポツダム宣言に包含されたカイロ宣言の解釈については>>24が手堅いね
ポツダム宣言第8項を「領土条項」と見ている点は、外務省のポツダム宣言解釈とも符合する
37名無しさん@お腹いっぱい。:2011/11/15(火) 08:40:32.02 ID:6qEP0YP10
外務省は「日本の履行義務は領土条項のみ」とはいっているが、一方で「無条件降伏(降伏文書調印後)のソ連の進行は違法」といっているので>>29だよ
>>25のLgEktzU+0も>>30で同意しているじゃん

はい、Dは含まない説論破と、
38名無しさん@お腹いっぱい。:2011/11/15(火) 10:13:11.41 ID:B6yuvl4O0
>外務省は〜無条件降伏(降伏文書調印後)のソ連の進行は違法といっている

どこで言ってんの?URLひっぱってきてごらん。こういうちょっとした点を
あいまいにするから結論が決定的に違うんだよ。根拠。一週間ほど待つ。
探せなければ根拠なしとして>37 の主張は無効とします。
39名無しさん@お腹いっぱい。:2011/11/15(火) 10:43:08.30 ID:B6yuvl4O0
※ちなみに、史実として。米軍の日本進駐は8月14日以降でした。
40名無しさん@お腹いっぱい。:2011/11/15(火) 11:36:39.68 ID:1+OYW6Ql0
>>38
馬鹿か?ソ連は日本が降伏しているのに満州進行継続してたんだぞ
占守島で日本軍が食い止めたけど、あれは9月の出来事だったの知らないのか
41名無しさん@お腹いっぱい。:2011/11/15(火) 11:58:35.28 ID:6qEP0YP10
>>38
お前のほうこそ、外務省の見解で
「8月15日以後のソ連の進行は合法」という外務省の見解を示してね。
北方四島のページ見ろ。日本は15日に以降もソ連が進行してきて、みたいな口調だよ。
違法とまではいってないけど。
42名無しさん@お腹いっぱい。:2011/11/15(火) 12:09:23.15 ID:6qEP0YP10
ポツダム6項は、「カイロ宣言の条項」と明記しているが、「日本ハ」「連合国ハ」の主語がない。
主語がないなら、カイロ条項は、日本と連合国が「履行」するものである。

日本にはCを履行する法的義務を負う。
連合国はDを履行する法的義務を負う。

つまりカイロ条項は、CDを含む。
曖昧な条項は「受諾者(日本政府)の利益に」の原則からも当然である。
>>24はおそらく前スレのあの人だろうから、>>30で理解してくれたようだ。頭がいい人だからきちんと説明すれば理解してくれる。
理解しようと思えば誰だって無条件派の含む説の方が正しいと感じるであろう。
43名無しさん@お腹いっぱい。:2011/11/15(火) 12:35:10.09 ID:WA0yYQiR0
降伏文書調印により日本は条件なしの降伏をした(判例)

日本は無条件降伏した(停止条件)

ソ連の降伏文書調印後の侵攻は、「必要ナル重大且長期ノ行動」だと思うのでカイロ条項に反し違法。

これが無条件派の論理?
それなら賛成だな。占守島の戦いは違法な日本軍の防衛でなく、ソ連軍の侵攻が違法であることの正当防衛ということだ
44名無しさん@お腹いっぱい。:2011/11/15(火) 12:49:40.10 ID:1+OYW6Ql0
>>31

また、お決まりの陰謀説か
「吾等ノ条件」が、日本側にとっての「条件」でないことはポツダム宣言の原文読めばわかるのに、その程度の作業もしない。


五 吾等ノ条件ハ左ノ如シ 吾等ハ右条件ヨリ離脱スルコトナカルベシ右ニ代ル条件存在セズ吾等ハ遅延ヲ認ムルヲ得ズ
有条件派:「吾等ノ条件」とは日本側が連合国に降伏の条件を突きつけている「条件」である。
無条件派:「吾等ノ条件」とは、日本が降伏を許されるために呑む「条件」である。


TPPも農家だけ守れば有条件降伏だと野田は勝ち鬨をあげるだろう。
しかし、主権を守るというのは国際法上当たり前の話ということがわかってないのが江藤。
45訂正>>17:2011/11/15(火) 12:57:25.68 ID:1+OYW6Ql0
「カイロ条項」に関する論点
ポ宣言<八、「カイロ」宣言ノ条項ハ履行セラルヘク>

「カイロ」宣言ノ条項を履行するのはどちらか
有条件派:日本のみである。
無条件派:日本と連合国である。

「右ノ目的ヲ以テ右三同盟国ハ同盟諸国中日本国ト交戦中ナル諸国ト協調シ日本国ノ無条件降伏ヲ齎スニ必要ナル重大且長期ノ行動ヲ続行スベシ」をどう読むか。
有条件派:連合国に履行する義務はないから、最後の条項は空条項である。日本に無条件降伏を「要求」するものではない。
無条件派:直接的な「要求」ではないが、「日本ノ無条件降伏」後は連合国は「必要ナル重大且長期ノ行動」を停止する履行義務を負う。


降伏文書調印後も日本領に侵攻し続けたソ連に対して
「日本は無条件降伏したのだから、ソ連が「必要ナル重大且長期ノ行動」が続行するのはカイロ宣言違反である」と主張できるか。
有条件派:民族的主張である。
無条件派:条約上の主張である。

46名無しさん@お腹いっぱい。:2011/11/15(火) 13:27:24.42 ID:B6yuvl4O0
>>41 じぶんが「外務省は〜無条件降伏(降伏文書調印後)のソ連の進行は違法と
いっている 」と投稿しておきながら、ソースをもとめれば「じゃあ外務省が合法と言ってる
ソースもってこい」ですか。あきれました。
47名無しさん@お腹いっぱい。:2011/11/15(火) 13:34:35.94 ID:B6yuvl4O0
外務省がいう「ソビエト・ロシアが北方領土を不法占拠している」という文言の「不法」とは
@もはや条約上の根拠が明確でない占拠である
A自国の領土権を主張している(不法な主張)

という趣旨でしょう(とくにA)。@だけのことならば、連合国による日本本土の軍事占領は
ポツダム宣言の条項ですから北方領土といわず北海道だろうが本州だろうがソビエトが
軍事占領することそのものに不法性はありません。どこを占領するかは連合国内での
合意によるだけのことです。
48名無しさん@お腹いっぱい。:2011/11/15(火) 14:00:20.30 ID:IPTVY/WS0
軍事侵攻」と「占拠」は違うわけで。
カイロ条項にも、「日本が無条件降伏すれば、ソ連は重大な行動を静止しなければならない。」とある以上
占守島の戦いにしたって、日本軍はもともと島を明渡しする予定で、日本軍の撤退を待ってからソ連が占拠するなら、それは問題ないだろうけど
かの国が強引に軍事侵攻を仕掛けてきたから問題になった。
49名無しさん@お腹いっぱい。:2011/11/15(火) 17:13:02.05 ID:VNI1azDS0
結局ここでも、無条件降伏論の方が日本の利益になるのだから
50名無しさん@お腹いっぱい。:2011/11/15(火) 18:05:08.22 ID:B6yuvl4O0
戦闘行動を停止せず、大陸では現実に民間人に被害が出ていることは
非難に値します。

停戦そのものについては、中央で停戦合意ができたとしても現地軍に到達せず、
あるいは現地司令官が服従せず戦闘を継続する場合は、それに抗戦すればよい
ので、即時停戦が実施されなかったことのみをもってただちに協定違反とまでは
言えないでしょう。
51名無しさん@お腹いっぱい。:2011/11/15(火) 18:40:48.56 ID:JopB8efk0
>一方で「無条件降伏(降伏文書調印後)のソ連の進行は違法」といっている

これ外務省がいつ出した見解?史学板だしソースだして。どういう文脈なのか分からないし。
外務省条約局のポツダム宣言8項の文理解釈は領土条項としての性格しか指摘しておらず、
ソ連の9月5日までの軍事侵攻の非難の根拠として、ポツダム宣言8項を持ち出したなんて
聞いた事無いんだけど。これが何でDは含まない説(?)論破とつながるかも説明がほしいわ。
そもそも連合国の軍事行動停止はポツダム宣言の諸条項の受諾で停止が約束されるしなぁ。
52名無しさん@お腹いっぱい。:2011/11/15(火) 18:45:55.21 ID:VNI1azDS0
>そもそも連合国の軍事行動停止はポツダム宣言の諸条項の受諾で停止が約束されるしなぁ。
むしろ、こちらの根拠が必要ですよ。他のポツダム条項には、「必要ナル重大且長期ノ行動」の停止は一言も書いてないです。
53だつお ◆t0moyVbEXw :2011/11/15(火) 19:19:16.36 ID:h4gjwSLY0
ロシア副首相 「わが国がTPPに加盟する可能性は排除できない」
http://ameblo.jp/uhauhaoasd1/entry-11070030867.html

TPPをやるのなら、ロシアや中国の加盟も有りということにすべきだ。韓米FTAが酷いのは、
アメリカのゴリ押しが一方的に通ってしまったからだ。日本がTPPに加盟するのなら、
ロシアと中国も誘って、アメリカのゴリ押しを阻止する方向で条約締結する。

日本無条件降伏なら、北方領土返還を口にするな!
http://kamome.2ch.net/test/read.cgi/diplomacy/1317799582/
日本無条件降伏なら、北方領土返還を口にするな!
http://yuzuru.2ch.net/test/read.cgi/seiji/1317434072/

なお北方領土に関しては、「日本が無条件降伏した第2次大戦の結果としてソ連に移り、ロシアに法的
に継承された」ということにするか、あるいは「日本は無条件降伏をしていない」を明確に示すこと。
江藤淳の条件付き降伏論を採用する場合はそのままで良いが、裁判所が提出したような無条件降伏論
を踏まえるのであれば、その同じ口から「ロシアは北方領土を日本に返還しろ」などと言ってはいけない。

 2000年に誕生したプーチン政権は、日ソ共同宣言の有効性を確認したが、結局、2000年になっても
問題は解決せず、日本の国会は09年7月、北方領土を「我が国固有の領土」と明記した改正北方領土
問題等解決促進特措法を成立させた。これに対してロシア側は強く反発し、「日本が無条件降伏した
第2次大戦の結果としてソ連に移り、ロシアに法的に継承された」との主張を強めた。
http://www.asahi.com/topics/%E5%8C%97%E6%96%B9%E9%A0%98%E5%9C%9F.php

プーチン首相は日ソ共同宣言の有効性を確認しており、平和条約締結なら歯舞・色丹の2島引き渡し
を認めており、日本との交渉を拒否しているのではない。問題は専ら「無条件降伏はしたが領土は4島
全て返還しろ」などという、日本の対米従属外交にある。無条件降伏をしたという敗戦国の日本が、
戦勝国に対して領土を返還しろなどと、馬鹿も休み休み言えと怒鳴りたくなるところだ。

だから無条件降伏をしたということなら、直ちに北方領土返還論を取り下げろ!

逆に北方領土返還に拘るなら、まず日本は無条件降伏をしていないことを内外へ向けて示せ!
54だつお ◆t0moyVbEXw :2011/11/15(火) 19:21:59.17 ID:h4gjwSLY0
>>49
>無条件降伏論の方が日本の利益になるのだから

 日本が無条件降伏した第2次大戦の結果としてソ連に移り、ロシアに法的に継承された
 日本が無条件降伏した第2次大戦の結果としてソ連に移り、ロシアに法的に継承された
 日本が無条件降伏した第2次大戦の結果としてソ連に移り、ロシアに法的に継承された

北方領土はきっぱり放棄ということで、日本は無条件降伏をしていることを再確認し、
条件付き降伏論にトドメの一撃を加えるべき。

日本が無条件降伏をしていることは、裁判所がそのように認めている通り。
だから北方領土を「日本固有の領土」などという妄言は取り消しにしよう。

そうでないとまた「日本は無条件降伏をしていない」が蒸し返されて、日露関係が悪くなる。

 一方でソ連に北方領土の返還を迫りながら、他方ポツダム宣言によって日本が無条件降伏し
たというような、精神分裂病のようなことを言う人間がいるとすれば、その人間はよほどどう
かしているといわなければなりません。(江藤淳)
http://www.inet-mitakai.com/Pages_folder/hon3.html
55名無しさん@お腹いっぱい。:2011/11/15(火) 19:26:34.91 ID:VNI1azDS0
>一方でソ連に北方領土の返還を迫りながら、他方ポツダム宣言によって日本が無条件降伏し
>たというような、精神分裂病のようなことを言う人間がいるとすれば、その人間はよほどどう
>かしているといわなければなりません。(江藤淳)

よってたつ哲学には共感を覚えます。
56名無しさん@お腹いっぱい。:2011/11/15(火) 20:05:47.51 ID:8q3lcoItO
>>52
知恵遅れ君はポツダム宣言読んだことないの?
57名無しさん@お腹いっぱい。:2011/11/15(火) 20:23:05.70 ID:VNI1azDS0
なんですか。
実際に書いてないのに、事実を指摘したら、逆切れですか。
わかりました。

ポツダム宣言に書いてない。という結論ですね。
ただ「ポツダム条項に書いてなくとも民族的に戦闘行為終結するから、カイロ条項は含まない」という立場ですね
今後は、民族的戦闘停止説と呼びましょう
58名無しさん@お腹いっぱい。:2011/11/15(火) 21:41:36.49 ID:B6yuvl4O0
ポツダム宣言冒頭の
今次ノ戦争ヲ終結スルノ機会ヲ与フル ≠ 戦闘行動を終結する機会を与える

という解釈ですか?真面目に議論するつもりが無いのなら
議論に参加ないでほしいのですが。
59名無しさん@お腹いっぱい。:2011/11/15(火) 21:45:43.39 ID:B6yuvl4O0
どのような立場であっても、自説に明確な根拠と責任をもってくださいよ。

<ポツダム宣言は連合国の戦闘停止についてなんら保証したものではない>、
なる主張をおこなうのなら、「あなたの思いつき」ではなく、そのような解釈を
されている、信頼できる情報源を提示してください。
60名無しさん@お腹いっぱい。:2011/11/15(火) 21:50:15.79 ID:B6yuvl4O0
だつお君は、根本を理解していないので相手しないほうがいいですよ。

・北方4島は、そもそも日本の領土である。
・それは日本の降伏形態には関係しない。
・よって帝国が国家としてどのような降伏状態であろうが、北方4島は日本である。
・ソビエトが戦後占領したこと「そのもの」はポツダム宣言に起因してなんら不法性はない。
・いっぽうでソビエトは「1946年2月に併合宣言」をしている。これが不法である。
・よってソビエトの「不法な領土権主張」による占領をただちに終了せよ、という主張は日本の降伏形態とはなんら関係がない。
61名無しさん@お腹いっぱい。:2011/11/15(火) 21:55:18.59 ID:B6yuvl4O0
戦後、アメリカとイギリスは、戦闘行動をともなわず、日本本土に軍事侵攻しました。
その結果として西日本はイギリスが、その他の大半はアメリカが軍事占領しました。
日本の領土である台湾は中華民国が、朝鮮はアメリカとソビエトが、樺太にはソビエト
が軍事侵攻しました。これはポツダム宣言にもとづきなんら違法性はありません。
62名無しさん@お腹いっぱい。:2011/11/16(水) 06:20:20.44 ID:pkX9jU3G0
37 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[] 投稿日:2011/11/15(火) 08:40:32.02 ID:6qEP0YP10
外務省は「日本の履行義務は領土条項のみ」とはいっているが、一方で「無条件降伏(降伏文書調印後)のソ連の進行は違法」といっているので>>29だよ
>>25のLgEktzU+0も>>30で同意しているじゃん

はい、Dは含まない説論破と、


41 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[] 投稿日:2011/11/15(火) 11:58:35.28 ID:6qEP0YP10
>>38
お前のほうこそ、外務省の見解で
「8月15日以後のソ連の進行は合法」という外務省の見解を示してね。
北方四島のページ見ろ。日本は15日に以降もソ連が進行してきて、みたいな口調だよ。
違法とまではいってないけど。


どっちなんだよ?
・違法」といっている
・違法とまではいってない


63名無しさん@お腹いっぱい。:2011/11/16(水) 09:07:33.84 ID:G/FYTYf30
http://rkb.jp/weather/weather-forecast/north-kyushu-weather/
九州の天気予報に韓国の予報がデカデカと表示されてるw
RKBはマジキチ
64名無しさん@お腹いっぱい。:2011/11/16(水) 09:16:54.88 ID:G/FYTYf30
【韓国】日本の中学校で韓国語教育がスタート!!!!!! 授業まで韓流の影響か・・・ 【韓国】日本の中学校で韓国語教育がスタート!!!!!! 授業まで韓流の影響か・・・
65名無しさん@お腹いっぱい。:2011/11/16(水) 09:39:03.51 ID:r0hviPx80
>>58
ポツダム宣言冒頭の「今次ノ戦争ヲ終結スルノ機会ヲ与フル」 = 戦闘行動を終結する機会を与える

「戦争終結」と「戦闘終結」は国際法上全く別の概念ですからね。
法的な意味での戦争終結は、講和条約までです。
全く別概念である「戦争終結の機会」を「戦闘終結」とイコールに結びつける解釈は説得力を欠くだけです。
66名無しさん@お腹いっぱい。:2011/11/16(水) 09:52:23.60 ID:EVkZfL1H0
>>65
許してやれ。彼(6qEP0YP10)は講和条約と停戦条約の区別がつかないのだ。
さらに、外務省外務省と壊れた玩具のように繰り返しているが、外務省は無条件降伏の立場にたっていることも理解できてないw
67名無しさん@お腹いっぱい。:2011/11/16(水) 10:26:48.40 ID:B1bV8S/sO
戦争終結でも戦闘続けれるという基地外がぞろぞろ出てきて笑える
68名無しさん@お腹いっぱい。:2011/11/16(水) 12:10:08.92 ID:QDFO9Huf0
法的な意味での「戦争終結」は日ソ共同宣言だからね。
日ソ共同宣言(戦争終結)まで「戦闘停止」しなくていいというのが民族的解釈。
国際法上の国家実行では、講和の前段階で、停戦条約が結ばれる。講和条約は時間がかかるから。
69名無しさん@お腹いっぱい。:2011/11/16(水) 12:11:39.55 ID:xUJoBb3T0
>>65 その場合、休戦協定が成立したのちに、自国の軍隊に停戦命令を
発出しなければ協定違反であり、停戦命令に応じなければ軍法違反になる。
いずれにせよ休戦合意ののちに自発的に軍事動作を停止しなければ軍事
規律違反になります。軍事動作の再開には通告が必要です。

ハーグ陸戦条約(1907年)附属書
第三六條
休戰ハ、交戰當事者ノ合意ヲ以テ作戰動作ヲ停止ス。若其ノ期間ノ定ナキトキハ、交戰當事者ハ、
何時ニテモ再ヒ動作ヲ開始スルコトヲ得。但シ、休戰ノ條件ニ遵依シ、所定ノ時期ニ於テ其ノ旨
敵ニ通告スヘキモノトス。

第三八條
休戰ハ、正式ニ且適當ノ時期ニ於テ之ヲ當該官憲及軍隊ニ通告スヘシ。 通告ノ後直ニ又ハ
所定ノ時期ニ至リ、戰闘ヲ停止ス。
70名無しさん@お腹いっぱい。:2011/11/16(水) 12:17:30.65 ID:QDFO9Huf0
>休戦協定が成立したのちに、自国の軍隊に停戦命令を 発出しなければ協定違反であり
「休戦協定」っていうけど、ポツダム宣言には「休戦」の文字はひとつもない。だから、カイロ条項Dを根拠としようぜというのが無条件派の言い分。
ポツダム宣言が休戦協定といえるのは、連合国がカイロ条項を履行しなきゃならないからだろ。
71だつお ◆t0moyVbEXw :2011/11/16(水) 12:22:01.22 ID:Ds1ugYP90
>>60
>・いっぽうでソビエトは「1946年2月に併合宣言」をしている。これが不法である。

国連憲章(107条、敵国条項)に単純明快に記されている
国連憲章(107条、敵国条項)に単純明快に記されている
国連憲章(107条、敵国条項)に単純明快に記されている

四島の軍事力強化を確認=領有根拠は「国連憲章」−ロ外相
 【モスクワ時事】ロシアのラブロフ外相は21日、北方領土で最近、同国軍の対空ミサイルや戦車な
どが新たに配備されたとの報道について、「(近代化)プロセスは動きだした」と述べ、政府高官として
初めて四島の軍事力強化の事実を公に認めた。「モスクワのこだま」など主要ラジオ3局に語った。 
 ロシアが北方領土を自国領とする根拠としては「第2次大戦の結果」と改めて主張。「国連憲章
(107条、敵国条項)に単純明快に記されている」と述べ、国際法に照らして有効であるとの認識を示した。
 一方で、「日本は非常に重要な隣国」とも強調し、エネルギー分野を含む両国の経済協力進展に
期待感を示した。(2011/10/22-06:51)
http://www.jiji.com/jc/zc?k=201110/2011102200087

この領土放棄については、すでに降伏条約において明記せられておるところであります
この領土放棄については、すでに降伏条約において明記せられておるところであります
この領土放棄については、すでに降伏条約において明記せられておるところであります

○国務大臣(吉田茂君) お答えをいたします。
 全権としてサンフランシスコの講和会議に臨席いたす心構えについての御忠告は、
つつしんで承ります。御希望になるべく沿うようにいたしたいと考えます。
 領土問題に関して御質問でありまするが、この領土放棄については、すでに降伏条約において
明記せられておるところであります。すなわち、日本の領土なるものは、四つの大きな島と、
これに付属する小さい島とに限られておるのであります。
http://www.ne.jp/asahi/cccp/camera/HoppouRyoudo/HoppouShiryou/19510817.htm

だから無条件降伏をしたということなら、直ちに北方領土返還論を取り下げろ!

逆に北方領土返還に拘るなら、まず日本は無条件降伏をしていないことを内外へ向けて示せ!
72名無しさん@お腹いっぱい。:2011/11/16(水) 12:24:18.55 ID:xUJoBb3T0
そのばあい「日本国政府ガ直ニ全日本国軍隊ノ無条件降伏ヲ宣言シ」たあとでも、連合国軍は軍事行動を
継続してよい、という解釈になりますが、日本側の軍隊の降伏の宣言は、具体的に日本政府による停戦の
申し入れになります。このさい、連合国がこの申出を拒否したばあいは休戦が成立せず戦闘継続となり
休戦の申出を受諾したばあいは、日本軍・連合国軍ともハーグ条約に拘束されます。

いずれにせよ、連合国軍が日本政府からの停戦の申し入れを明確に受諾したといえるのかどうかが、
この場合の検証ポイントになりますね。ちょっとこの点についてはくわしくないので調べる必要がありそうです。
73名無しさん@お腹いっぱい。:2011/11/16(水) 12:35:48.47 ID:QDFO9Huf0
おっと、ポツダム前文の「戦争ヲ終結スルノ機会ヲ与フルコト」を「戦闘停止」と結びつける馬鹿解釈では分が悪いと見て
ハーグ法に切り替えたか。

だが残念。ハーグ法は、「軍隊」に対する「戦闘継続禁止」を定めているが、「国」に対する「必要ナル重大且長期ノ行動」の禁止までは定めてないんだよね。
ようするに別次元の法律を持ち出して議論しているに過ぎない。
「国」と「軍」は国際法上別だし
「戦闘」と「戦争」と「必要ナル重大且長期ノ行動」もまた違う。
74名無しさん@お腹いっぱい。:2011/11/16(水) 12:41:56.15 ID:QDFO9Huf0
まあ、>>72の言い分はつまるところ
ポツダム宣言に「休戦」の文字はないが、「日本軍の無条件降伏」があるから、武装解除して降伏した「日本軍」に対する軍事行動はハーグ法によって当然禁止されるはずだ。というもの。

ああ、それはわかる。武装解除した兵士に戦闘行為続行できるわけないから、ポツダム宣言に明記なくともその解釈は当然だな。
で、「国」に対する「必要ナル重大且長期ノ行動」を禁止できる根拠になるの?それが
75だつお ◆t0moyVbEXw :2011/11/16(水) 13:04:01.82 ID:Ds1ugYP90
韓米FTAではアメリカのゴリ押しが遠たが、TPPを日米FTAにしないためにも、ロシアの参加は必須。

 日本が無条件降伏した第2次大戦の結果としてソ連に移り、ロシアに法的に継承された
 日本が無条件降伏した第2次大戦の結果としてソ連に移り、ロシアに法的に継承された
 日本が無条件降伏した第2次大戦の結果としてソ連に移り、ロシアに法的に継承された

江藤淳の条件付き降伏論を採用するなら「日本は無条件降伏をしていない」で対抗できるが、
裁判所が提出したような日本は無条件降伏をしたという無条件降伏論を踏まえるのであれば、
日本は公式に北方領土返還論を取消しにする必要がある。無条件降伏はしたが領土は返せなどと、
そんな詐術外交は日露関係を悪化させるだけで百害あって一利なし。日本は無条件降伏を
したということなのに、その無条件降伏したはずの敗戦国日本が、戦勝国であるロシアに対して
領土返還を要求するだなんて、馬鹿も休み休み言えで日露外交は決裂するしかなくなる。
76名無しさん@お腹いっぱい。:2011/11/16(水) 15:55:26.14 ID:r0hviPx80
>>69
ハーグ法の「交戰當事者」とは「軍隊」のことをいい。「国」ではないというのが通説。
こんな基礎知識もない無知がこのスレにきてるのか
77名無しさん@お腹いっぱい。:2011/11/16(水) 16:34:56.51 ID:B1bV8S/sO
> 「必要ナル重大且長期ノ行動」


論点をすり替える哀れな基地外
78名無しさん@お腹いっぱい。:2011/11/16(水) 16:36:59.90 ID:B1bV8S/sO
この基地外に付き合ってやってる人は何なの?
79名無しさん@お腹いっぱい。:2011/11/16(水) 16:41:50.65 ID:B1bV8S/sO
>>76
> ハーグ法の「交戰當事者」とは「軍隊」のことをいい。「国」ではないというのが通説。
> こんな基礎知識もない無知がこのスレにきてるのか


東京裁判でも調べて出直せ、低脳
80名無しさん@お腹いっぱい。:2011/11/16(水) 16:52:14.81 ID:xUJoBb3T0
>>74 カイロ宣言ですね。その箇所は宣言に参加した3国による宣言箇所ですので
継続しようが継続しまいが日本政府には関係ありませんし、「継続できていない」という
ことを根拠に戦闘を継続しることは、日本政府と連合国軍政府との間で締結された
休戦協定違反になります。

また、くりかえしになりますが、連合国を構成する1国が、この宣言箇所を根拠に「必要ナル
重大且長期ノ行動」の継続を主張できるのは連合国相互においてのみです。具体的には
ソビエトが戦争継続を主張しても米軍が拒否すれば米ソの問題です。その論点を日本に
もちこまれても無関係ですし、日本と連合国間で締結されて休戦協定にも無関係です。
81名無しさん@お腹いっぱい。:2011/11/16(水) 16:54:28.83 ID:xUJoBb3T0
日本政府は連合国全体と休戦協定(降伏文書)を締約したのであって、ソビエト単独に
対して降伏したわけではありません。ソビエトさんが連合国GHQの方針に不満なら、日本に
対して文句をおっしゃるのではなくGHQにおっしゃってください。またGHQの方針には従って
ください。
82名無しさん@お腹いっぱい。:2011/11/16(水) 17:00:30.57 ID:xUJoBb3T0
>>74 について、ソビエトに有利に解釈すると、なにをもって「日本国政府の無条件降伏」と考えるか
その解釈権は連合国にあります。具体的にはカイロ宣言にもとづくかぎり米英中であり、のちソビエト
も参加した。ただし個別に解釈を行われるのはポツダム宣言・降伏文書の手前、日本政府としては
困るわけです。日本政府は連合国軍に対してポツダム宣言を受諾するわけですから、どのような行動
をとるにせよ連合国間で意思統一してください。米英中が連合国として共同行動をとるのに、ソビエト1国が
単独で行動をおこなうならば、日本政府はソビエトに対してポツダム宣言の無効解釈をおこなうことが
可能です。
83名無しさん@お腹いっぱい。:2011/11/16(水) 17:48:16.68 ID:j7SFo0X80
「ソビエト政府赤軍司令官布告(昭和20年9月15日付)
今度、日本政府がソビエトに無条件降伏した為、全千島、即ちこの国後もソビエトの領土と成ったから、
ご承知して戴きたい。
http://4islands.jp/problem/post-4.php

【北方領土】プーチン大統領「北方領土の2島返還ですら義務ではなくロシアの好意だ」
http://yomi.mobi/read.cgi/temp/news19_newsplus_1149301269/1-n

 一方でソ連に北方領土の返還を迫りながら、他方ポツダム宣言によって日本が無条件降伏し
たというような、精神分裂病のようなことを言う人間がいるとすれば、その人間はよほどどう
かしているといわなければなりません。(江藤淳)
http://www.inet-mitakai.com/Pages_folder/hon3.html

フルシチョフ書簡 池田首相あて(抜粋)
1961年12月8日
 あなたのお手紙に、あたかも領土問題が周知の国際諸協定にかかわらず、今なお、未解決のままであり、
この問題についてソ連からの態度変更、一定領土に対するその正当な権利の放棄を取り付けるなんらか
の根拠があるかのように見せかける試みが新たに行なわれています。
 池田総理、このような意図は、日本政府が無条件降伏の結果として周知の国際諸協定によって自己の
負った義務の履行を回避しようとする意図を立証するに過ぎないものであることを述べなければなりません。
http://www.k3.dion.ne.jp/~karafuto/s-120.html

 2000年に誕生したプーチン政権は、日ソ共同宣言の有効性を確認したが、結局、2000年になっても
問題は解決せず、日本の国会は09年7月、北方領土を「我が国固有の領土」と明記した改正北方領土
問題等解決促進特措法を成立させた。これに対してロシア側は強く反発し、「日本が無条件降伏した
第2次大戦の結果としてソ連に移り、ロシアに法的に継承された」との主張を強めた。
http://www.asahi.com/topics/%E5%8C%97%E6%96%B9%E9%A0%98%E5%9C%9F.php

 ロシア外務省は24日、南クリル諸島に対するロシアの主権は合法的なものであり、それは疑問の
余地がない、と声明を発表した。ロシアの主権は、第二次世界大戦の結果に基づいたものであり、
45年2月11日のヤルタ合意、45年7月26日のポツダム宣言、および51年9月8日のサンフランシスコ
講和条約などの国際法によっても確認されている。
 ロシアの歴史学博士であるアナトリー・コシキン氏は次のように述べている。
―ポツダム会議の決定に従って、日本に対して示された降伏の条件として、日本の領土が主要列島
のみに限られる、とされていたことは非常に重要な点だ。それとともに、別に列挙された小諸島だけに
限られている。46年1月29日に、占領軍最高司令官マッカーサーが日本政府に示した第677号
メモランダムでは、日本政府の主権から外される諸島が挙げられており、日本政府はそれに反対しなかった。
なぜならば、日本政府は無条件降伏を受け入れたからだ。
http://japanese.ruvr.ru/2011/02/25/46125771.html

 アジア太平洋の民衆を二千万人も殺した侵略戦争を行って無残な敗戦を迎えた日本は、ヤルタ協定に
もとづくポツダム宣言を受け入れて無条件降伏した。ポツダム宣言は「日本の領土は本州、北海道、
九州および四国ならびにわれらの決定する諸小島に局限せられるべし」と規定しており、連合国マッカーサー
司令部は「クリル列島、ハボマイ諸島、シコタン島」を日本から分離する訓令を発し、それを受けてソ連邦
は旧日本帝国主義の領土であった南サハリンとクリル諸島をロシア共和国ハバロフスク州に編入した。
 この事実を前提にして日本が調印したサンフランシスコ平和条約には、「日本国は、千島列島ならび
に日本国が一九〇五年九月五日のポーツマス条約の結果として主権を獲得した樺太の一部およびこれ
に近接する諸島に対するすべての権利、権原、請求権を放棄した」と、一切のあいまいさもなく記されている。
http://www.jrcl.net/frame0318f.html

だから無条件降伏をしたということなら、直ちに北方領土返還論を取り下げろ!

逆に北方領土返還に拘るなら、まず日本は無条件降伏をしていないことを内外へ向けて示せ!
84名無しさん@お腹いっぱい。:2011/11/16(水) 18:15:17.60 ID:xUJoBb3T0
だつお君は自説を延々コピペするばかりでちっとも成長しないので
いいかげんにしてくれないかな。
85名無しさん@お腹いっぱい。:2011/11/16(水) 18:39:45.79 ID:pkX9jU3G0
>>84
誰が成長してる?
86名無しさん@お腹いっぱい。:2011/11/16(水) 18:53:47.50 ID:QDFO9Huf0
>>79
東京裁判(笑)
こんな裁判もどきの茶番が法解釈に役に立つの?

>>80-82
>連合国を構成する1国が、この宣言箇所を根拠に「必要ナル
>重大且長期ノ行動」の継続を主張できるのは連合国相互においてのみです。具体的には
>ソビエトが戦争継続を主張しても米軍が拒否すれば米ソの問題です。その論点を日本に
>もちこまれても無関係ですし、日本と連合国間で締結されて休戦協定にも無関係です。

カイロ宣言そのものはね。
しかし、公式に発表した上で、日本はカイロ宣言に巻き込まれる形で合意したんだから、当事者になる資格はあるよ
よって、日本が無条件降伏したのに、ソ連が「必要ナル 重大且長期ノ行動」を継続しつづけたら、日本はソ連に対しカイロ宣言違反(ひいてはポツダム、降伏文書違反)を主張できる

これは、あいまいな条項は「承諾者の利益に」の原則から当然の結論
結局ポツダム宣言には「必要ナル 重大且長期ノ行動」を静止できる根拠条文を君は見つけれなかったらしいしね
87名無しさん@お腹いっぱい。:2011/11/16(水) 18:59:09.86 ID:QDFO9Huf0
>その解釈権は連合国にあります。

結局、有条件派っていうのは、ソ連の行為追認の民族的独自論ってこったな
カイロ宣言に関し日本はいかなる主張もできない
日本は降伏したのに「必要ナル 重大且長期ノ行動」を静止できない。
おかしい話だ。日本の降伏っていうのは何のために行われるのか
もちろん、「必要ナル 重大且長期ノ行動」なんとかしてやめてもらいたい日本がそう思っているから降伏したのであって
連合国も当然、日本が無条件降伏したと考えたから、「必要ナル 重大且長期ノ行動」を静止した(ソ連除く)
88名無しさん@お腹いっぱい。:2011/11/16(水) 19:05:14.64 ID:B1bV8S/sO
>>86
知らないんだから何も言えんわな
89名無しさん@お腹いっぱい。:2011/11/16(水) 19:08:09.73 ID:QDFO9Huf0
>>88
ICJ判例や国内判例みろならわかるが

東京裁判見ろって、お前頭おかしいよ。あれはただのリンチだろ

じゃあ、その東京裁判とやらの記事見せてくれ
法的に理解しうるものがあったら採用する
90名無しさん@お腹いっぱい。:2011/11/16(水) 19:18:19.50 ID:B1bV8S/sO
>>89
調べる能力もない馬鹿が何で議論したがるのかね
91名無しさん@お腹いっぱい。:2011/11/16(水) 19:20:16.01 ID:QDFO9Huf0
>>90
もしかして、つるつるか?
国際法の質問していい?
92名無しさん@お腹いっぱい。:2011/11/16(水) 19:27:46.81 ID:B1bV8S/sO
>>91
茶番とか抜かしとけば勉強しなくて済むと思ってるおまえみたいな人間は、
そもそも質問できる立場にないわけだが
93名無しさん@お腹いっぱい。:2011/11/16(水) 19:31:35.80 ID:ObjIwrXH0
すげえな。昼からの流れを見たが、静岡の奴今度は
戦争終結に戦闘終結は含まない説を唱え出したのか。
94名無しさん@お腹いっぱい。:2011/11/16(水) 19:41:48.82 ID:EVkZfL1H0
戦争終結と戦闘終結は明らかに違うな。
戦争終結しても、戦闘継続なんのはいくらでも世の中にあるからそれを取り決める必要があるのだが

民族的に「戦争終結」すれば、民族的に「戦闘終結」すると理解しても
法的な意味における「戦争終結」は日ソ共同宣言だから、それまで戦闘終結の根拠がなくなる。これが民族的な「戦争=戦闘」理論
ポツダム宣言は「戦争ヲ終結スルノ機会ヲ与フル 」を与えるしか書いてないため、戦闘終結の時期も不明
95名無しさん@お腹いっぱい。:2011/11/16(水) 19:49:21.46 ID:ObjIwrXH0
ID:B1bV8S/sOさん
今、彼は一生懸命問題作成中かもだけど、それはスルーした方がいいよ。
あれは彼が苦しくなったときに話をそらす防御法なのでw
俺は無駄なスクロールしたくないので、いつも透明あぼんしてるけどw
96だつお ◆t0moyVbEXw :2011/11/16(水) 19:53:04.72 ID:Ds1ugYP90
>>87
>連合国も当然、日本が無条件降伏したと考えたから、

その同じ口から「ロシアは北方領土を返還せよ」なんて主張が、二度と出されないことを願うばかりだ。
TPPで日米関係がもめているこの時期に、日露関係まで悪化させるのは愚かとしか言いようがない。

無条件降伏論を踏まえるにしても、『ソヴィエト社会主義共和国連邦は、日本国の要望にこたえかつ
日本国の利益を考慮して、歯舞群島及び色丹島を日本国に引き渡すことに同意』ができていたのに、
『日本は、同条約で放棄した領土に対する主権を他に引き渡す権利を持つてはいない』などという
アメリカの横槍が入って、平和条約は締結されないまま半世紀以上も過ぎている。『日本は無条件降伏
をしたがロシアは択捉・国後を日本に返還しろ』などという詐術外交を続けるのは、1ミリの領土も返って
は来ないばかりか日露和解を妨害するだけで百害あって一利なしだ。

6.1´ 隠れ返還不要論
 隠れ返還不要論なる言葉はありません。説明のために作った用語です。
 既に、戦後60年、日ソ国交回復からも50年経過しました。50年以上前に、平和条約締結後に
歯舞・色丹の返還が約束されているにもかかわらず、平和条約締結交渉は行われておらず、
領土も1mmも還ってきていません。
 返還運動には国民の税金が投入され、返還運動団体や一部の学者には利権が生じています。
また、総務省の役人の天下り先になっている法人もあります。このような団体にとって、北方領土が
返還されたら、せっかくの利権を失うことになります。このため、口では返還を唱えながら、その実、
返還交渉の進展を極度に妨害する勢力が存在します。『北方領土マフィア』『返還運動マフィア』
などと揶揄されます。
 「4島一括返還をまるでお経のように唱え続けるべし」と主張する学者もいます。日ソ国交回復から、
50年経っても、1mmも還って来ない主張を、このまま唱え続けて、国民の税金を返還運動関係者に、
ばら撒き続けるのでしょうか。北方領土返還運動に利権のある人にとって、これほどすばらしい主張は
無いでしょう。
http://www.ne.jp/asahi/cccp/camera/HoppouRyoudo/Hoppou6.htm

だから無条件降伏をしたということなら、直ちに北方領土返還論を取り下げろ!

逆に北方領土返還に拘るなら、まず日本は無条件降伏をしていないことを内外へ向けて示せ!
97名無しさん@お腹いっぱい。:2011/11/16(水) 19:55:46.45 ID:r0hviPx80
ポツダムは戦争終結の「機会」を与えるしかいってないだろ。
こんなのが当然に戦闘終結の根拠となるといっている馬鹿。文脈素直に読めよ

だいたいさ。
>>24の言いだしっぺが、>>30であっさり自説放棄して鞍替えしてるだろ。この論点で無駄にあがいて


日本には「必要ナル 重大且長期ノ行動」を停止する権利はありません。なーんて馬鹿な解釈は
「(b) 前条の規定による解釈により明らかに常識に反した又は不合理な結果がもたらされる場合 」条約法条約31条1項(b)号にあたって
結局、「停止を要求できる」って結論になるから同じだ

98名無しさん@お腹いっぱい。:2011/11/16(水) 19:57:12.32 ID:r0hviPx80
>>95
スレ規則に従わないで居座るなら、出て行ってほしいわ。
また新スレたてるやつもでてくるしな。
99だつお ◆t0moyVbEXw :2011/11/16(水) 20:00:15.19 ID:Ds1ugYP90
 日本政府がソビエトに無条件降伏した為、全千島、即ちこの国後もソビエトの領土と成ったから
 日本政府がソビエトに無条件降伏した為、全千島、即ちこの国後もソビエトの領土と成ったから
 日本政府がソビエトに無条件降伏した為、全千島、即ちこの国後もソビエトの領土と成ったから

「ソビエト政府赤軍司令官布告(昭和20年9月15日付)
今度、日本政府がソビエトに無条件降伏した為、全千島、即ちこの国後もソビエトの領土と成ったから、
ご承知して戴きたい。
http://4islands.jp/problem/post-4.php

フルシチョフ書簡 池田首相あて(抜粋)
1961年12月8日
 あなたのお手紙に、あたかも領土問題が周知の国際諸協定にかかわらず、今なお、未解決のままであり、
この問題についてソ連からの態度変更、一定領土に対するその正当な権利の放棄を取り付けるなんらか
の根拠があるかのように見せかける試みが新たに行なわれています。
 池田総理、このような意図は、日本政府が無条件降伏の結果として周知の国際諸協定によって自己の
負った義務の履行を回避しようとする意図を立証するに過ぎないものであることを述べなければなりません。
http://www.k3.dion.ne.jp/~karafuto/s-120.html

北方領土 「不法占拠、撤回を」 露、大戦の結果承認求める
産経新聞 2月16日(水)7時56分配信
 【モスクワ=佐藤貴生】インタファクス通信によると、ロシアのラブロフ外相は15日、訪問先のロンドンで、
日本との平和条約締結問題について「日本が他国のように、第二次世界大戦の結果を承認する以外の
方途はない」と述べた。日本側に「北方領土はソ連に不法占拠された」という主張を撤回するよう求め、
ロシア側の実効支配を強調する狙いといえる。
http://www.asyura2.com/10/warb7/msg/292.html

だから無条件降伏をしたということなら、直ちに北方領土返還論を取り下げろ!

逆に北方領土返還に拘るなら、まず日本は無条件降伏をしていないことを内外へ向けて示せ!
100名無しさん@お腹いっぱい。:2011/11/16(水) 20:00:37.60 ID:B1bV8S/sO
>>95
お気遣いありがとうございます
101だつお ◆t0moyVbEXw :2011/11/16(水) 20:20:20.73 ID:Ds1ugYP90
>>87
>結局、有条件派っていうのは、ソ連の行為追認の民族的独自論ってこったな

ならば『ソヴィエト社会主義共和国連邦は、日本国の要望にこたえかつ日本国の利益を考慮して、
歯舞群島及び色丹島を日本国に引き渡すことに同意』というのは、民族的独自論なのか?

独自論ではなくて正式な日露合意文書なのだし、ロシアのプーチン首相も認めているのだぞ?

『日本は無条件降伏をしたがロシアは択捉・国後を日本に返還しろ』などという詐術外交は、
同じ日本人として恥ずかしいことだと思わないのか?

だから無条件降伏をしたということなら、直ちに北方領土返還論を取り下げろ!

逆に北方領土返還に拘るなら、まず日本は無条件降伏をしていないことを内外へ向けて示せ!
102名無しさん@お腹いっぱい。:2011/11/16(水) 20:37:49.88 ID:EVkZfL1H0
「戦闘」と「戦争」は明らかに違うぞ
「○○の機会を与える」と「○○しなきゃならない」も意味合いが全然違う

有条件派の馬鹿左翼は、文脈を素直に読もうな
103名無しさん@お腹いっぱい。:2011/11/16(水) 20:40:40.71 ID:EVkZfL1H0
>>97
全く同意だ。
左翼は珍説しか主張できないのか
104だつお ◆t0moyVbEXw :2011/11/16(水) 20:47:05.74 ID:Ds1ugYP90
>>66
>外務省は無条件降伏の立場にたっていることも理解できてないw

ならば『日本は無条件降伏をしたがロシアは択捉・国後を日本に返還しろ』は、どう理解すべきか。

これはポツダム宣言の『吾等ノ決定スル諸小島ニ局限セラルベシ』について、アメリカとロシアで
見解対立していて、ロシア解釈では択捉・国後はロシア領、アメリカ解釈では択捉・国後は日本領で、
日本政府としてはアメリカ解釈を支持しますという意味になる。だがいずれにせよ日本は無条件降伏を
したということでは日本に決定権は無く、「われらの北方領土」は日本のわれらの北方領土ではなく、
アメリカイギリス中国ロシアの『吾等ノ決定スル諸小島』ということになる。ロシア側からすれば、
北方領土に関する交渉はアメリカの植民地と交渉しているのと同じになる。

まさにこれでは「日ソ国交回復から、50年経っても、1mmも還って来ない主張」だ。
105名無しさん@お腹いっぱい。:2011/11/16(水) 21:02:15.12 ID:78sbO1pi0
>>99
>北方領土 「不法占拠、撤回を」 露、大戦の結果承認求める

日本は無条件降伏をしたというのに、どうして「不法占拠」になるのか全然理解できん。
アメリカの片棒担ぎでソ連・ロシアを口汚く罵倒して、何が面白いのだか。
106名無しさん@お腹いっぱい。:2011/11/16(水) 21:05:31.12 ID:Bm7Oa3U80
友情権派のバカは無視としても、北方領土については「だつお」の指摘通り。

日本は無条件降伏をし、かつサンフランシスコ条約で千島列島の放棄を決定した。
未だに北方領土北方領土とグダグダみっともない主張を続けて、意図的に日露外交を
阻害しようとする親米ポチと在日米軍の煽動としか思えない。
107名無しさん@お腹いっぱい。:2011/11/16(水) 21:11:59.87 ID:xUJoBb3T0
だつお乙
108名無しさん@お腹いっぱい。:2011/11/16(水) 21:13:44.87 ID:xUJoBb3T0
ロシアの北方4島に対する領土権の主張はあらゆる近代国際法から正当化できない。
北方4島の領有宣言の根拠は「敵からの獲得物は原始取得」というローマ名誉法のみ。
109名無しさん@お腹いっぱい。:2011/11/16(水) 21:15:49.54 ID:xUJoBb3T0
「千島列島」を定義する権限がロシア一国に高権的に付与されていると仮定するなら
北海道も本州も四国も九州も「千島列島附属諸島」です。

千島全島放棄論をさけぶ「民族的無条件論者」はロシア国籍をさっさと取得しろカス。
110名無しさん@お腹いっぱい。:2011/11/16(水) 21:17:16.55 ID:xUJoBb3T0
くりかえすが、帝国政府は、連合国に降伏したのであって、ソビエトに降伏したわけではない。
反論があれば、根拠となる文書や論文をもって反論しなさい。
111名無しさん@お腹いっぱい。:2011/11/16(水) 21:22:10.05 ID:bZr/RWyk0
>>108
>ロシアの北方4島に対する領土権の主張はあらゆる近代国際法から正当化できない。

隠れ友情権派が本音では有条件降伏だったと主張したいがために、謀略を仕掛けているのか?

千島列島の引き渡しはヤルタ協定で合意済、そして日本は無条件降伏をした。
その史実からなぜ目を背けようとするのか。
112だつお ◆t0moyVbEXw :2011/11/16(水) 21:23:37.32 ID:Ds1ugYP90
>>109
>千島全島放棄論をさけぶ「民族的無条件論者」は

よろしい。

そういうことなら、日本は無条件降伏をしていない!
113だつお ◆t0moyVbEXw :2011/11/16(水) 21:33:17.91 ID:Ds1ugYP90
>>110
>帝国政府は、連合国に降伏したのであって、ソビエトに降伏したわけではない。

後ニ「ソヴィエト」社会主義共和國聯邦ガ参加シタル宣言
後ニ「ソヴィエト」社会主義共和國聯邦ガ参加シタル宣言
後ニ「ソヴィエト」社会主義共和國聯邦ガ参加シタル宣言

日本は無条件降伏をしたか否か以前に、ソヴィエト連邦に対しても降伏した。そしてその上で、
日本の降伏が無条件降伏であったということなら、「全千島、即ちこの国後もソビエトの領土」だ。

 日本政府がソビエトに無条件降伏した為、全千島、即ちこの国後もソビエトの領土と成ったから
 日本政府がソビエトに無条件降伏した為、全千島、即ちこの国後もソビエトの領土と成ったから
 日本政府がソビエトに無条件降伏した為、全千島、即ちこの国後もソビエトの領土と成ったから

だから無条件降伏をしたということなら、直ちに北方領土返還論を取り下げろ!

逆に北方領土返還に拘るなら、まず日本は無条件降伏をしていないことを内外へ向けて示せ!
114名無しさん@お腹いっぱい。:2011/11/16(水) 22:09:40.48 ID:ObjIwrXH0
昨日、旧ソ連の軍事占領の合法性の話が出ていたがちょっと気になった点が。>>14に教科書からの引用があるけど、山本
「国際法」の該当箇所は、旧ソ連が合法的に北方四島を占領した根拠として挙げている条項である「一般命令第一号 一項」
以下が引用されないままに括弧が閉じられているので、北方四島いう特定地域の占領を合法的とした意味が通じなくなって
いるし、続く文章に勝手に句点を付けているのは史料引用としては全く不適切で、誤解を招きかねないと思う。

芦部「憲法学 T」の方も、日本国憲法の自律性を論証する為にドイツと比較して、ポツダム宣言と降伏文書は、日本・連合国
双方の意思の合致による休戦協定の性格を有すると述べた文脈なのだから、米側見解を示した後段部分も引用すべき。

芦部「憲法」からの引用は、日本国憲法の自律性を国際法的観点から論証したpp.27-28から引用したうえで、憲法設定関連
条項を述べた個所を引く方が適切なのでは?俺は「憲法」のpp.27-28の引用のみで「無条件降伏」議論に適うと思うが。

>>14の字句の誤りは、確認できた範囲で直して引用し直した。芦部「憲法」は手持ちの「第四版」を出典とした。
━━━━━━━━━━━━
山本草二 国際法 【新版】 p.301
「我が国の無条件降伏に伴い、旧ソ連は連合国の一員として北方四島を合法的に占領した(「ポツダム宣言」七項、
「降伏文書」八項、連合国総司令官「一般命令第一号」一項、昭二十一年・一・ニ九連合国最高司令官「覚書」一項・三項c)
ばかりか、同国への帰属・編入措置をとった。(後略)」
━━━━━━━━━━━━
芦部信喜 憲法学T 憲法総論 pp.182-183
「たしかに、ポツダム宣言は連合国の一方的な意思表示であり、それを内容化した降伏文書も連合国が一方的にその内容を
定めたものである。しかしこの二つの文書は、ドイツの場合のように軍隊の無条件降伏のみを要求するものではない。一定の
条件の下に休戦を選択する自由を消極的に一応保障する形になっている。アメリカ側が、「ポツダム宣言は降伏条件を提示した
文書であり、連合国と日本の双方を拘束する国際協定である」という立場をとっていたのは、そのためである。(後略)」
━━━━━━━━━━━━
芦部信喜 憲法 第四版
「第一に、日本国憲法の制定に外国の意思が関与したという問題については、次の諸点を考慮しなければならない。すなわち、
@ポツダム宣言は、連合国が日本に対して行った無条件降伏の一方的命令ではなく、不完全ながらも、連合国と日本の
双方を拘束する一種の休戦条約の性格を有するものであると解されること、Aこの休戦条約は、内容的には、国民主権の採用、
基本的人権の確立など、明治憲法改正の要求を含む者と解されること、したがって、B連合国側には、日本側の憲法改正案が
ポツダム宣言に合致しないと判断した場合には、それを遵守することを日本に求める権利をもっていたと解する事ができること、
である。条約上の権利に基づいて、一定の限度で、一国の憲法の制定に関与することは、必ずしも内政不干渉の原則ないし
憲法の自律性の原則に反するものではない。」
━━━━━━━━━━━━
115名無しさん@お腹いっぱい。:2011/11/16(水) 22:11:16.98 ID:ObjIwrXH0
ところで、北方四島の歯舞群島の占領に関しては、歯舞占領作戦の任務実行を課された
指揮官チチェーリン海軍少佐が、作戦計画の提出を求められた段階で独断で実行に移り占領、
太平洋艦隊本部も事後的にこれを承認し、チチェーリンの断固たる行動を高く評価したらしい。

また、歯舞群島は北海道に属する群島と解され、千島諸島占領をソ連の分担区域と定めた
一般命令第一号にも定められておらず、米ソ間の協定に反するものであったが、アメリカは
異議を唱えることなく、この占領を黙認した。
116だつお ◆t0moyVbEXw :2011/11/16(水) 23:06:57.54 ID:Ds1ugYP90
>>114
>@ポツダム宣言は、連合国が日本に対して行った無条件降伏の一方的命令ではなく、

降伏の翌日に『重光・マッカーサー会談』が行われていることから、元来は戦勝国への異議申し立て
を認めないという意味での無条件降伏を定めたものではなかった。しかしながらその後東京裁判や
公職追放などの露骨な内政干渉が行われ、「同宣言中我方の同意を前提としない占領の効果」>>12
ということで裁判所からも無条件降伏論が提出されることになった、というふうに理解している。

 ロシアの歴史学博士であるアナトリー・コシキン氏は次のように述べている。
―ポツダム会議の決定に従って、日本に対して示された降伏の条件として、日本の領土が主要列島
のみに限られる、とされていたことは非常に重要な点だ。それとともに、別に列挙された小諸島だけに
限られている。46年1月29日に、占領軍最高司令官マッカーサーが日本政府に示した第677号
メモランダムでは、日本政府の主権から外される諸島が挙げられており、日本政府はそれに反対しなかった。
なぜならば、日本政府は無条件降伏を受け入れたからだ。
>>83

無条件降伏論も、それはそれで一つの妥協論であり、一概に悪とは言えない。それはちょうど、
幕末で井伊直弼らの指導する江戸幕府が「不平等条約」を強いられたのと同じことだ。
サンフランシスコ条約も「東京裁判を受諾した」という下りがあるように、これも無条件降伏論に
基づく不平等条約だ。TPP交渉が始まっているが、これを機に不平等条約を改正できるだろうか。
表向きは貿易協定と説明されるが、コメは自由化してもまずいタイ米が入ってきただけだったし、
肉類であれば「かつや」「マクドナルド」「吉野家」など、飲食チェーンで既にいくらでも輸入されてる。
それから自動車の輸出は既に北米にいくらでも日本企業の自動車工場が設立されているはずだ。
今更改めて「貿易自由化」などする必要などないのだ。

だから無条件降伏をしたということなら、直ちに北方領土返還論を取り下げろ!

逆に北方領土返還に拘るなら、まず日本は無条件降伏をしていないことを内外へ向けて示せ!
117名無しさん@お腹いっぱい。:2011/11/16(水) 23:25:38.66 ID:xUJoBb3T0
>>114-115 ご苦労様です。

終戦過程における連合国各国軍隊の軍事行動(「進駐」)はポツダム・降伏文書に
明示された内容ですので、この点をもって「不法占拠」と呼ぶ勘違いがあるのが
問題なんでしょうね。終戦にともないソビエト赤軍が樺太、北千島、北方領土に
軍事侵攻(「進駐」)したことは、ポツダム宣言に事前に予告されていた通りであり
なんら不法性はありません。

1956年よりこちら、日本がソビエトロシアにことあるごとに要求しているのは「不当な
領土権主張にもとづく占領をただちに解除せよ」ということであり、「日本から外国軍隊
の駐留を排除しなければ北方占領地の占拠を解除しない」なる日米同盟への不当な
干渉をやめて「即時無条件で返還することに同意せよ」ということです。
118名無しさん@お腹いっぱい。:2011/11/16(水) 23:38:58.73 ID:xUJoBb3T0
ソビエトは北方4島を含む、千島樺太占領地のすべてを1946年2月2日以降の数次のソ連国内法
措置により編入宣言した。これが日ソ日露間の領土問題の核心なわけです。

南サハリン州の設置に関するソ連邦最高会議幹部会令 P.32
http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/hoppo/1992.pdf

領土問題の発生 P.4
http://www.ndl.go.jp/jp/data/publication/issue/pdf/0697.pdf
119名無しさん@お腹いっぱい。:2011/11/17(木) 05:46:26.02 ID:r/hj/sAy0

37 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[] 投稿日:2011/11/15(火) 08:40:32.02 ID:6qEP0YP10
外務省は「日本の履行義務は領土条項のみ」とはいっているが、一方で「無条件降伏(降伏文書調印後)のソ連の進行は違法」といっているので>>29だよ
>>25のLgEktzU+0も>>30で同意しているじゃん

はい、Dは含まない説論破と、


41 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[] 投稿日:2011/11/15(火) 11:58:35.28 ID:6qEP0YP10
>>38
お前のほうこそ、外務省の見解で
「8月15日以後のソ連の進行は合法」という外務省の見解を示してね。
北方四島のページ見ろ。日本は15日に以降もソ連が進行してきて、みたいな口調だよ。
違法とまではいってないけど。



>>37では「外務省は……ソ連の侵攻を違法と言っている」
>>41では「違法とまではいってない」

で、外務省は違法と言ったのか云わなかったのかどっちなんだよ。
120名無しさん@お腹いっぱい。:2011/11/17(木) 06:08:40.10 ID:ZKQMDy1U0
>>89
「東京裁判はただのリンチ」という判例、学説、政府見解を示せ。
cbh87090コスプレ変態の独自解釈は要らん。
121名無しさん@お腹いっぱい。:2011/11/17(木) 08:11:56.14 ID:+VRoXzsi0
命の重みでいうなら、問題は東京裁判だけじゃないよ。
法務死だけで912名のかたが判明しているかぎり各地の軍事法廷で
他国の権力により処刑されている。軍令違反や国際法違反があったの
なら、そもそも帝国自らが裁判すべきものを、他国により侵害された
わけである。この事実も決して忘れてはならない。

http://www.asahi-net.or.jp/~un3k-mn/0815-3bc.htm
122名無しさん@お腹いっぱい。:2011/11/17(木) 08:13:34.08 ID:+VRoXzsi0
912名って、歴史に特筆すべき大虐殺だよホント・・
123名無しさん@お腹いっぱい。:2011/11/17(木) 09:30:14.97 ID:jKMqyFGG0
>>120
学説判例政府見解は、テンプレにあるとおり。無条件降伏説を採用していますが。
私としては、論争がある時点で、法原則による「承諾国の利益解釈」をとって無条件降伏、ポツダムもカイロも日本有利な法を選択すればよいのではないでしょうか
124名無しさん@お腹いっぱい。:2011/11/17(木) 09:48:53.69 ID:jKMqyFGG0
>>120
東京裁判は裁判でなく虐殺ですね。同意します。
125名無しさん@お腹いっぱい。:2011/11/17(木) 09:56:48.53 ID:+VRoXzsi0
降伏文書は、日本政府が署名したものを連合国が受諾Acceptedした体裁になっているので解釈の
むつかしいところです。国会でも議題になっていたはず。
126名無しさん@お腹いっぱい。:2011/11/17(木) 10:07:13.25 ID:jKMqyFGG0
>>125
どちらが後に調印したかは関係ないでしょう
「あいまいな条項は承諾側の利益に」原則は、あいまいな条項を作成した申込側に責任があるとい原則から由来しています
降伏文書、両宣言を作成したのは連合国です。
127だつお ◆t0moyVbEXw :2011/11/17(木) 10:38:10.47 ID:yqDpcN3t0
>>120
>「東京裁判はただのリンチ」という判例、学説、政府見解を示せ。

公式には「日本政府はサンフランシスコ協定で東京裁判を『受諾』した」ということになっている。

>ソ連 I・M・ザリヤノフ
>ソ連 I・M・ザリヤノフ
>ソ連 I・M・ザリヤノフ

だがそのサンフランシスコ協定には参加していないソ連が、東京裁判に代表判事を参加させている。
東京裁判を『受諾』したということは、そのままソ連邦からの文明の裁きを受諾したということになる。

 中立条約が誠意なく結ばれたものであり、またソビエト連邦に対する日本の侵略的な企図を
進める手段として結ばれたものであることは、今や確実に立証されるに至った。
http://www.ne.jp/asahi/cccp/camera/HoppouRyoudo/HoppouShiryou/1948Toukyousaiban.htm

>ソ連 I・M・ザリヤノフ
>ソ連 I・M・ザリヤノフ
>ソ連 I・M・ザリヤノフ

それとも東京裁判のソ連邦は『良いソ連邦』で、北方領土のソ連邦は『悪いソ連邦』なのか?

 国後、択捉島が千島諸島に含まれていないという主張は、これまた成り立ちません。
例えば1937年に日本海軍省水路局が出版した公的な日本旅行案内書あるいはその
他の多くの日本出版物をご覧になれば、いかに自分が滑稽な立場に陥れるかを確信さ
れるでありましょう。
 また、国後、択捉島が千島列島に帰属していることは、戦後においても日本政府に
よって認められていることも周知の通りです。
 あなたはその書簡で1855年および1875年の日露条約を引用されていますが、
これらの条約が本件とがなんら関係がないことは明らかであります。
 もしあなたの例にしたがって歴史を反転させるならば、1904年に日本がロシア
に背信的に攻撃しねロシアからサハリンの半分を奪取し、かつロシアにポーツマス平
和条約の過酷な略奪的条件を押し付けたことを想起させる必要がありましょう。
これらの行動によって、日本は1855年および1875年のロシアとの条約を破り
これによりこれらの条約を引き合いに出す権利を自ら失ったのであります。
 また1920年代の初め日本は1905年の条約を破り、再びロシアに突入し、北
樺太およびソビエト領極東を占領しこれを掠奪しました。
 日本側によるソ連との平和条約締結の引き伸ばしは、当然日本政府の企図について
ソ連人に警戒的な気持ちをおこさせないわけにはいきません。
http://www.k3.dion.ne.jp/~karafuto/s-120.html

だから無条件降伏をしたということなら、直ちに北方領土返還論を取り下げろ!

逆に北方領土返還に拘るなら、まず日本は無条件降伏をしていないことを内外へ向けて示せ!
128名無しさん@お腹いっぱい。:2011/11/17(木) 10:43:52.27 ID:+VRoXzsi0
課題が発生しましたな。

*降伏文書を作成したのは連合国といえるか?文書さくせいの経緯。
129だつお ◆t0moyVbEXw :2011/11/17(木) 10:44:21.62 ID:yqDpcN3t0
>>123
>学説判例政府見解は、テンプレにあるとおり。無条件降伏説を採用していますが。

その同じ方面から『ロシアは択捉・国後を日本に返還しろ』なんて主張が出てるならアウト。

 日本政府がソビエトに無条件降伏した為、全千島、即ちこの国後もソビエトの領土と成ったから
 日本政府がソビエトに無条件降伏した為、全千島、即ちこの国後もソビエトの領土と成ったから
 日本政府がソビエトに無条件降伏した為、全千島、即ちこの国後もソビエトの領土と成ったから

無条件降伏をしたということであれば、「北方領土はソ連に不法占拠された」という主張を撤回すべき。
そのような言説は1ミリの領土も返って来なくなるばかりか、日露関係を悪化させる元凶でしかない。

だから無条件降伏をしたということなら、直ちに北方領土返還論を取り下げろ!

逆に北方領土返還に拘るなら、まず日本は無条件降伏をしていないことを内外へ向けて示せ!
130だつお ◆t0moyVbEXw :2011/11/17(木) 10:53:13.63 ID:yqDpcN3t0
>>117
>1956年よりこちら、日本がソビエトロシアにことあるごとに要求しているのは「不当な
>領土権主張にもとづく占領をただちに解除せよ」ということであり、

けれども日本は無条件降伏をしたという裁判所の提出した無条件降伏論を踏まえるのなら、
「日本が無条件降伏した第2次大戦の結果としてソ連に移り、ロシアに法的に継承された」で終わり。
そしてその上で、歯舞・色丹を「ロシアの好意」として、ありがたく「譲り受ける」しかない。

 日本が無条件降伏した第2次大戦の結果としてソ連に移り、ロシアに法的に継承された
 日本が無条件降伏した第2次大戦の結果としてソ連に移り、ロシアに法的に継承された
 日本が無条件降伏した第2次大戦の結果としてソ連に移り、ロシアに法的に継承された
>>83

だから無条件降伏をしたということなら、直ちに北方領土返還論を取り下げろ!

逆に北方領土返還に拘るなら、まず日本は無条件降伏をしていないことを内外へ向けて示せ!
131名無しさん@お腹いっぱい。:2011/11/17(木) 12:13:39.86 ID:+LuXIol00
>>114
おつかれさま

>>128
だいたいさー、日本が無条件降伏しても必要重大行動停止を要求できないって解釈があるのか
日本は何のために停戦に承諾したんだ?
日本国に対する戦闘及びその他敵対行為をやめてほしいからだろ
132名無しさん@お腹いっぱい。:2011/11/17(木) 12:21:06.06 ID:+LuXIol00
>>117
お前の解釈では、占守島の戦いはソ連の適法行為に対する日本軍の条約違反になってしまう。
占守島の戦いは、もちろん占守島は適法にソ連が占領できるにせよ
連合国としては、デュープロセスにのっとり、日本側の明け渡しをまって占拠すべきがあり
軍事行為によって強制的に占拠する行為は、「必要ナル 重大且長期ノ行動」にあたりソ連の行為は違法
ソ連の違法行為が先行している場合、占守島の戦いは正当防衛となると理解すべきだ
133名無しさん@お腹いっぱい。:2011/11/17(木) 15:31:46.72 ID:+VRoXzsi0
違法適法は法廷(軍事法廷)で確定することなので、後世の視点で「停戦合意が
できたあとに軍事侵攻は違法だろ〜」という論は注意しなければならない。

諸般の事情で停戦軍令が到達していなかったというのは、満州や南方でも発生した
事態であり、そのこと自体が国際法にただちに違反するわけではない。むつかしいのは
対峙する軍の一方には停戦軍令が到達しているのに他方に到達していない場合、局地の
形成としてはあからさまな不公正が発生するが、停戦命令が到達しながら敵に攻撃され
ているさいには反撃しても問題なく、この点をもって違法とはいえない。

もっともソビエト側の軍司令部に停戦命令が到達していながら握りつぶしていたり、
軍中央が現地司令部に停戦命令を意図的に遅配させていたなどの場合は、司令官
個人の戦争犯罪が問われることになります。いずれにせよ、戦後の各種軍事裁判が
日本軍人のみを被告として裁決されたという「報復裁判」であったため、真実は究明
されませんでしたが。
134名無しさん@お腹いっぱい。:2011/11/17(木) 15:53:19.24 ID:+VRoXzsi0
占守島の戦いは痛快事ではあったろうけど、合法不法の観点では語れるところはほとんど無いんじゃ
ないだろうか。唯一いえる重要なことは「ソビエトにとって占守島は敵から獲得した果物ではない」という
抗弁であり「敵からの獲得物は原始取得」という大原則に対する有効な抗弁にはなるかも知れない。
135名無しさん@お腹いっぱい。:2011/11/19(土) 09:37:54.85 ID:WoDHe+Wz0
>「敵からの獲得物は原始取得」という大原則
という言葉を連呼するやつがいるが
はローマ時代や中世ならともかく
1945年の慣習法じゃないし、1919年以降は完全否定されているし。

「不明確な条項は、承諾者の利益に」というのは今も生きている契約法の不文律だけどね
136だつお ◆t0moyVbEXw :2011/11/19(土) 10:20:55.40 ID:f3lSLVb10
>>135
>「不明確な条項は、承諾者の利益に」というのは今も生きている契約法の不文律

よろしい。

そういうことなら、日本は無条件降伏をしていない!
137名無しさん@お腹いっぱい。:2011/11/19(土) 12:16:55.95 ID:U164eVNE0
>>136
民族的には共鳴する部分もありますが、スレ違いです。
138名無しさん@お腹いっぱい。:2011/11/19(土) 13:00:23.59 ID:cEp8MmSl0
>>135
>「不明確な条項は、承諾者の利益に」というのは今も生きている契約法の不文律

国連憲章(107条、敵国条項)に単純明快に記されている
国連憲章(107条、敵国条項)に単純明快に記されている
国連憲章(107条、敵国条項)に単純明快に記されている

四島の軍事力強化を確認=領有根拠は「国連憲章」−ロ外相
 【モスクワ時事】ロシアのラブロフ外相は21日、北方領土で最近、同国軍の対空ミサイルや戦車などが
新たに配備されたとの報道について、「(近代化)プロセスは動きだした」と述べ、政府高官として初めて
四島の軍事力強化の事実を公に認めた。「モスクワのこだま」など主要ラジオ3局に語った。 
 ロシアが北方領土を自国領とする根拠としては「第2次大戦の結果」と改めて主張。「国連憲章(107条、
敵国条項)に単純明快に記されている」と述べ、国際法に照らして有効であるとの認識を示した。
 一方で、「日本は非常に重要な隣国」とも強調し、エネルギー分野を含む両国の経済協力進展に
期待感を示した。(2011/10/22-06:51)

四島の軍事力強化を確認=領有根拠は「国連憲章」
http://www.jiji.com/jc/c?g=pol_30&k=2011102200087
139名無しさん@お腹いっぱい。:2011/11/19(土) 13:29:28.37 ID:6SIVJ9v40
敵からの獲得物は原始取得はグロティウスが言及している
重要な外交慣習なので1945年時点で慣習ではない、とはいえない。

もっともローマ名誉法でいう「敵からの獲得物は原始取得」というのは
兵士個人にその所有権が帰属するという主旨をふくんでおり、グロティウス
は近代国家の概念としてこの野蛮性はとうていうけいれられないとし
「敵からの獲得物は原始取得として・国家に・帰属する」としています。

>135 さんの批判はカント自然法原理につながるもので、グロティウスに
対する非常に強力な反論ですが、あくまで慣習法とはいえ両者とも学説に
すぎませんので、じっさいの国家実行がいずれかであるかを拘束する
ものとは言い切れません。そして残念なことに「戦争の違法化」そのものは
ウィルソンの米国議会での14か条演説以降から宣言・条約に盛り込まれ
ていますが「領土帰属におけるプロトコル」そのものはかならずしも文書化
されておらず、「敵からの獲得領土は原始取得」は現在も残る問題点だと
私は考えています。

※ウィルソン14カ条演説をもって「戦争獲得物としての領土の帰属」無効原則と
する論文も多くありますが、普仏戦争の結果としてのアルザスロレーヌのドイツ
併合を無効とし返還せよとの要求であり、この提案条項をもって一般法としての
占有帰属論を見るのはむつかしいと私は考えます。

>>138 国連憲章107条は国連総会で無効決議がされてるよ。全加盟国の
2/3かつ常任理事国5カ国で批准されなければ発効しないだけ。公式に
107条違反をロシアが法的根拠にだしてくるならば、国連決議違反といえます。
140名無しさん@お腹いっぱい。:2011/11/19(土) 13:41:49.15 ID:6SIVJ9v40
戦争による占有帰属の正当化の問題は、つきつめるところ「誰が最初の所有者か」を
証明しなければならないという、悪魔の証明問題を含んでおりプロトコルとして記述できない。

ある戦争の結果として領土の割譲があった。それは無効であり返還しなければならない。
では元の所有者は一体誰なのか、それを証明することはなかなか難しいです。けっきょくは
当該時点で主権をもつ国家間での取り決めにならざるを得ない。キリスト教的普遍世界に
おける正義(jus)のようなものが介在できる可能性は無い。
141名無しさん@お腹いっぱい。:2011/11/19(土) 13:59:13.30 ID:6SIVJ9v40
香港返還にさいして1946年に中華民国から英国に対して返還要求がだされたのに無視され、
1980年代の返還交渉においても北京とのみ交渉し完全に無視された格好である台湾政府
にとってはじくじたる思いがあったはずである。
142名無しさん@お腹いっぱい。:2011/11/19(土) 14:29:10.19 ID:xBwJf6nn0
>>135
>1945年の慣習法じゃないし、1919年以降は完全否定されているし。

1945年に日本が無条件降伏した結果であり、異議があったら国連に申し立てるべきだ
1945年に日本が無条件降伏した結果であり、異議があったら国連に申し立てるべきだ
1945年に日本が無条件降伏した結果であり、異議があったら国連に申し立てるべきだ

「政治は邪魔をする」 今年度もビザなし交流実施
2011.3.17 20:13 (2/2ページ)
 ポノマリョフ次長は「大統領は国内の領土を訪れただけで、太陽が東から昇るのと一緒で、もっと冷静に
対応した方がいい。1945年に日本が無条件降伏した結果であり、異議があったら国連に申し立てるべきだ」
と持論を展開した。
 その上で、「ビザなし交流は、住民にとって相互理解を強めるためのものだと思っている。日本側は、
人道支援で島を取り込もうと試みたが、うまくいかなかった。われわれとしては、クリルの住民がビザを
取って日本に行くのもいいと思っているが、日本側は賛成していない。ビザを発給すれば、ビジネスマンも
行き来できる。政治の保守主義が経済発展を妨げてはいけない」と話した。
 ただ、この日の協議では技術的な話に終始。「政治の話はしなかった。政治は邪魔をするだけだ」と語った。
http://sankei.jp.msn.com/world/news/110317/erp11031720160006-n2.htm
143名無しさん@お腹いっぱい。:2011/11/19(土) 15:11:31.91 ID:WoDHe+Wz0
>>139
グロチウスって、何時の人か調べたら18世紀の人かよww
18世紀って、黒人の腕切り落としてゴム採取していた時代の話だぜ
1945年という時代に通じるかよww
つーか、第一次世界大戦後は、民族自決権、戦争違法化が慣習法だよ
よーくおぼえときな。本でも読んでろ

ルソーだ、ロックだ、グロチウスだかは哲学としちゃ面白いけどな
144名無しさん@お腹いっぱい。:2011/11/19(土) 15:30:49.79 ID:6SIVJ9v40
民族自決権が定式化したのは国際連合以降(国連憲章ではじめて明文化)。
戦争の違法化については、条文解釈の相互主義の原則があり、戦争を
定義するのが当事国であり国際連盟ではないので、条文上は国際法上の
強行性の成立が第一次大戦後との主張は法的に無意味。

グロチウスをぐぐって調べなければならない程度のひとに、国際法は論じられませんよ。
もっとも戦前に慣習法として確立していたかどうかは「学説」の視点ですので、肯定説
否定説両論併記でなんら問題ありません。否定説を紹介した論文として↓

http://www.toyo.ac.jp/law/pblsh/toyo/pdf51-1/A05640245-00-051010069.pdf
(とくにP.6-7以降)
145名無しさん@お腹いっぱい。:2011/11/19(土) 15:55:33.29 ID:JBpMOMru0
cbh87090コスプレ変態つるつる半袖レオタード美濃部和夫はグロティウスを
ググッて知ったんだとさwwwww
146名無しさん@お腹いっぱい。:2011/11/19(土) 16:12:58.97 ID:cP7O9kFb0
>>143
グロティウスは18世紀じゃなくて16〜17世紀の人でしょ。
国際法の教科書読むと、大体始めの方に出てくるけど。

あと、あなたが好んで引き合いに出す、黒人の腕切り落としてゴム採取ってのはコンゴの話?
あれって、19世紀末〜20世紀初頭のレオポルド2世の時代じゃなかったか?
147名無しさん@お腹いっぱい。:2011/11/19(土) 17:20:47.37 ID:JBpMOMru0
30年戦争とかウェストファリア条約とか知らないんだろw
148名無しさん@お腹いっぱい。:2011/11/19(土) 19:52:48.60 ID:gID/04Ut0
これがマスコミの編集による矮小化
176 :七つの海の名無しさん:2011/11/17(木) 21:57:56.45 ID:gClQt5ed
【重要】 ブータン国王の演説の報道は、重要な部分がことごとく反日マスコミにカットされて報道されています

「世界史において、かくも傑出し、重要性を持つ機関である日本国、(その)国会の中で、」 →★全部カット

「ブータン国民は、常に、日本に、強い、愛着の心を持ち、何十年もの間、偉大な日本の成功を →★全部カット
心情的に分かち合ってきました。」

「日本は、当時外国の領地(植民地)であったアジアに、自信とその進むべき道への自覚をもたらし
以降、日本のあとに続いて世界経済の最前線に躍り出た数多くの(アジアの)国々に希望を与えてきました」 →★全部カット

「日本は、過去においても、現代においても、世界のリーダーであり続けます」 
「このグローバル化した世界において、日本は、技術と革新の力、勤勉さと責務、強固な伝統的な価値における模範
であり、これまで以上にリーダーにふさわしいのです。」 →★全部カット

「世界は、常に、日本のことを、大変な名誉と誇り、そして規律を重んじる国民、歴史に裏打ちされた誇り高き伝統を持つ国民、
不屈の精神、断固たる決意、そして秀でることに願望を持って、何事にも取り組む国民、知行合一、兄弟愛や友人、
ゆるぎない強さと気丈さを併せ持つ国民、であると認識してまいりました」 →★全部カット

「他の国であれば、国家を打ちのめし、国家を打ち砕き、無秩序、大混乱、そして悲嘆をもたらしたであろう事態に
日本国民の皆様は、最悪の状況下でさえ、静かな尊厳、自信、規律、ここの強さを以って、対処されました」 →★全部カット

他にもカットシーンがたくさんあるので、元資料で↓確認してください
http://news.nicovideo.jp/watch/nw147415
http://www.youtube.com/watch?NR=1&v=FtxuPyRNszY
149名無しさん@お腹いっぱい。:2011/11/20(日) 10:46:09.62 ID:NQreCLFH0
>>144
国際慣習法成立の二要件も挙げた上で
そのあてはめをして論じるちという仕方ができない方が問題と思う。
法哲学はスレチだからでていってくれないか。
150名無しさん@お腹いっぱい。:2011/11/20(日) 11:03:17.00 ID:NQreCLFH0
>>147
自称契約法は歴史は全く知識ないみたいだよ
自分で国立法学部出身らしいし
歴史はあまり厚くやらないからな

ただ、ここは歴史や哲学のスレではないから、これ以上またこの話題で荒らすなら
月曜日あたりにスレ規則5条に従ってあたらしい。スレを立てる。
以後ここはグロチウスやルソーを論じるスレとして利用してくれ。
151名無しさん@お腹いっぱい。:2011/11/20(日) 11:58:33.86 ID:g1v8AA2c0
それ言い出すとスレ終了じゃん。
あらたな論点があるなら別だけど。
152名無しさん@お腹いっぱい。:2011/11/20(日) 13:22:22.43 ID:X1iUJsMk0
国際法に"無条件降伏"の概念はない。
153だつお ◆t0moyVbEXw :2011/11/20(日) 18:14:21.58 ID:ndJ+reWJ0
>>139
>107条違反をロシアが法的根拠にだしてくるならば、国連決議違反といえます。

ならその報復措置として、「日本は無条件降伏をしていなかった」とやり返せばいい。

そしてその上でロシア側が「日本は無条件降伏をしたはずだ」と主張するならばその根拠
を提示せよと迫る。カイロ宣言にそう書いてあるということなら、カイロ宣言には領土不拡大
の方針が定められていると切り返す。また日本の裁判所が無条件降伏論を提出したということなら、
日本からはロシアの千島領有を「不法占拠」呼ばわりするのは止めることと、歯舞・色丹の2島
引き渡しで合意する準備があることを表明する。

 日本政府が無条件降伏の結果として周知の国際諸協定によって自己の負った義務
 日本政府が無条件降伏の結果として周知の国際諸協定によって自己の負った義務
 日本政府が無条件降伏の結果として周知の国際諸協定によって自己の負った義務

歯舞・色丹の2島で日露合意し、カイロ宣言の無効性を、日露共同で確認する。
こうすればロシアは「不法占拠」の汚名が消え、日本は「無条件降伏」の汚名が消える。
154名無しさん@お腹いっぱい。:2011/11/21(月) 10:21:47.77 ID:pdsFLkh20
新しいスレまだかなまだかな
155名無しさん@お腹いっぱい。:2011/11/21(月) 12:19:26.25 ID:tXln6vpq0
現実問題として、つるつるとだつおとか、東大生や裁判官より歴史知識ありそうだな
この板の引きこもりが、唯一勝ち組に勝てる分野だろう
156名無しさん@お腹いっぱい。:2011/11/21(月) 12:29:05.13 ID:pdsFLkh20
>>155
次スレ早くお願いします。
157だつお ◆t0moyVbEXw :2011/11/21(月) 12:45:56.48 ID:loypkadm0
>>99
>日本政府が無条件降伏の結果として周知の国際諸協定によって自己の負った義務の履行

GHQ占領軍の内政干渉の結果とはいえ、日本の裁判所で無条件降伏論が提出されたのは、
まず認めなければならない史実だ。それは、戦勝国の決定に対して敗戦国の側からは異議
申立ては行わないという政治的意思表明に他ならない。>>12はそのわかり易い一例だ。

 ロシアの歴史学博士であるアナトリー・コシキン氏は次のように述べている。
―ポツダム会議の決定に従って、日本に対して示された降伏の条件として、日本の領土が主要列島
のみに限られる、とされていたことは非常に重要な点だ。それとともに、別に列挙された小諸島だけに
限られている。46年1月29日に、占領軍最高司令官マッカーサーが日本政府に示した第677号
メモランダムでは、日本政府の主権から外される諸島が挙げられており、日本政府はそれに反対しなかった。
なぜならば、日本政府は無条件降伏を受け入れたからだ。
http://japanese.ruvr.ru/2011/02/25/46125771.html

国際法上の無条件降伏は定義されていないし、カイロ宣言に書いてあるからという理由なら、
カイロ宣言の謳う領土不拡大の原則に従ってロシアは領土返還に応じる義務を生じてしまう。
しかしながらカイロ宣言は原文そのものが存在せず、また日本がそれを受諾したとしても、
カイロ宣言を履行するかしないかを決めるのは敗戦国日本の権限では無い。それは吉田茂が
「無条件降伏をした日本がヤルタ協定あるいはポツダム宣言といいますか、それらに基いて
権利を主張することは認められない」と述べたとおりだ。

○国務大臣(吉田茂君) お答えをいたします。
 全権としてサンフランシスコの講和会議に臨席いたす心構えについての御忠告は、
つつしんで承ります。御希望になるべく沿うようにいたしたいと考えます。
 領土問題に関して御質問でありまするが、この領土放棄については、すでに降伏条約において
明記せられておるところであります。すなわち、日本の領土なるものは、四つの大きな島と、
これに付属する小さい島とに限られておるのであります。
http://www.ne.jp/asahi/cccp/camera/HoppouRyoudo/HoppouShiryou/19510817.htm

昭和24年11月26日 衆議院予算委員会 内閣総理大臣 吉田茂
「またこの間もよく申したのでありますが、日本国は無条件降伏をしたのである。そしてポツダム宣言
その他は米国政府としては、無条件降伏をした日本がヤルタ協定あるいはポツダム宣言といいますか、
それらに基いて権利を主張することは認められない、こう思つております」
⇒昭和24年の吉田茂の発言である。ここでは、日本政府によるポツダム宣言に基づく権利主張の
否定を明言し、ポ宣言の契約性・法的拘束性を否定、「無条件降伏」であるとしている。
http://nanigasi00toua.blog63.fc2.com/blog-entry-93.html

国際法に『無条件降伏』の定義は無いにせよ、ポツダム宣言そのものは『日本政府の無条件降伏』
を定めた文書ではなくても、占領後の政治的意思表明としての『無条件降伏論』は明確に存在する。
日本政府が公式に『無条件降伏論』を提出した以上、ロシアの千島列島併合を『不法占領』呼ばわり
するのはまったくの筋違いだ。

だから無条件降伏をしたということなら、直ちに北方領土返還論を取り下げろ!

逆に北方領土返還に拘るなら、まず日本は無条件降伏をしていないことを内外へ向けて示せ!
158名無しさん@お腹いっぱい。:2011/11/21(月) 18:51:10.17 ID:pdsFLkh20
>>151
このスレはもう終了です。新しいスレに期待しましょう。
159名無しさん@お腹いっぱい。:2011/11/22(火) 07:49:34.21 ID:xzUCZm2j0
グロティスを知らない裁判官はいない。
160名無しさん@お腹いっぱい。:2011/11/22(火) 10:16:17.80 ID:UnoEQ99u0
>>152
カイロ宣言に書いてあるから国際法上の概念である
カイロ宣言は条約(国際法)だ
161名無しさん@お腹いっぱい。:2011/11/22(火) 12:08:24.59 ID:KBpRSSgq0
>>151

ここの論点で決着ついたのは

★無条件降伏文書に調印した後、戦争を続行し続けたソ連に対し、日本はカイロ条項Dを適用してソ連にカイロ宣言違反を主張できるかという論点だったな

有条件派が否定。無条件派が肯定。という見解だったと思うが
おおむねスレの流れは、肯定的見解で、否定説の提唱者も>>30で肯定説に傾いたのでもうこの論点は終了ということでよいかな
>>45を次スレのテンプレ追加でいい?賛成多数なら追加する。
あとこのスレ、東京地裁の例の判例が抜けてたな。それは足すことにする
162名無しさん@お腹いっぱい。:2011/11/22(火) 12:19:48.58 ID:KBpRSSgq0
>>159
知っている裁判官もいるだろうが、はっきりいって司法試験とも関係なく、実務でも役に立たない。知らない裁判官のほうが多いだろう。
暗記科目でお宅芸の歴史なんて興味すらないってやつが司法試験合格者の大半だな
俺もそんなもんだよ。

国際慣習法の成立を法的主張をするなら
慣習法の成立ニ要件@客観的要件A主観的要件を挙げて、当時において要件を満たすか検討すべきで
グロチウスがああいってた、ルソーがこういってたからとか、そういう哲学者がこういっていたからそうなんだという理論は、哲学的にはありうる主張だが、法的には主張自体失当だろう
163名無しさん@お腹いっぱい。:2011/11/22(火) 12:34:27.98 ID:UnoEQ99u0
論点がでるたびに、有条件の理屈は非合理なのが明らかになっていくな
歴史や哲学はくわしいとか評価されているみたいだが、俺からしてみればまじめに歴史や哲学の勉強している人に失礼だと思う
ヒッキー負け組みのだつおやつるつると同じ扱いじゃな
自称契約法専門家はそろそろ司法研修か。がんばれよ
164だつお ◆t0moyVbEXw :2011/11/22(火) 13:49:34.84 ID:DIItkxqZ0
>>161
>★無条件降伏文書に調印した後、戦争を続行し続けたソ連に対し、日本はカイロ条項Dを適用して
>ソ連にカイロ宣言違反を主張できるかという論点だったな

ならばここの無条件降伏派は、ただ単に反ソ反露を煽って、日露関係を悪化させたいだけなのか?

北方領土 「不法占拠、撤回を」 露、大戦の結果承認求める  産経新聞 2月16日(水)7時56分配信
 【モスクワ=佐藤貴生】インタファクス通信によると、ロシアのラブロフ外相は15日、訪問先のロンドンで、
日本との平和条約締結問題について「日本が他国のように、第二次世界大戦の結果を承認する以外の
方途はない」と述べた。日本側に「北方領土はソ連に不法占拠された」という主張を撤回するよう求め、
ロシア側の実効支配を強調する狙いといえる。
http://www.asyura2.com/10/warb7/msg/292.html

無条件降伏をしたとかいう敗戦国の日本が、戦勝国のロシアに対して、何が『不法占拠』だ!!

馬鹿も休み休み言えってばww
165名無しさん@お腹いっぱい。:2011/11/22(火) 13:59:24.81 ID:xL5o0Xe00
弁護士やってるかぎりグロティウスに言及しなきゃならん目にあう確率はまず
ないだろうけど、裁判官やってるなら知ってなきゃ話にならんだろ。
166だつお ◆t0moyVbEXw :2011/11/22(火) 14:01:44.29 ID:DIItkxqZ0
>>163
>論点がでるたびに、有条件の理屈は非合理なのが明らかになっていくな

ならば隣国ロシアを『不法占拠』呼ばわりして反ソ反露煽って日露関係を悪くしてやろうというのが、
ここの無条件派の信じる合理的理屈なのか?

自分としては江藤淳の条件付き降伏論を支持する立場だが、それでも裁判所が無条件降伏論
を提出した以上、ソ連の千島列島併合を『不法占拠』呼ばわりするのは筋違いと考えている。
ロシア側には、ポツダム宣言受諾そのものは決して無条件降伏では無かった、けれどもその後、
GHQの執拗な内政干渉の末、日本政府からも無条件降伏論が提出されるに至った、と説明する。
無条件降伏論を踏まえるにしても、無条件降伏はしたがロシアは領土を返還しろなどという、
日露和解を妨害する言説に対しては、断固として反対する。

日本政府の領土要求を根拠付けるためになされている牽強附会な論拠を完全に
覆す数々の歴史的事実および文書を改めて現在取り上げる必要はありません。
 しかし、私はこれらの事実をおよび文書の若干について想起してみたいと
思います。
 日本の降伏条件の基礎となった連合国のポツダム宣言は、日本の主権を
本州、北海道、九州、および四国の諸島ならびに若干の小島に極限しています。
 日本政府は、降伏文書に調印して、同政府およびその後継者が誠実にポツダム
宣言の諸条件を履行するであろうという誓約をしました。
 千島諸島が日本の主権下に残された領土の中から除外されている限り、
日本政府の側から千島諸島に対する現在の要求は、上述の誓約に反するものであります。
http://www.k3.dion.ne.jp/~karafuto/s-120.html

6.1´ 隠れ返還不要論
 隠れ返還不要論なる言葉はありません。説明のために作った用語です。
 既に、戦後60年、日ソ国交回復からも50年経過しました。50年以上前に、平和条約締結後に
歯舞・色丹の返還が約束されているにもかかわらず、平和条約締結交渉は行われておらず、
領土も1mmも還ってきていません。
 返還運動には国民の税金が投入され、返還運動団体や一部の学者には利権が生じています。
また、総務省の役人の天下り先になっている法人もあります。このような団体にとって、北方領土が
返還されたら、せっかくの利権を失うことになります。このため、口では返還を唱えながら、その実、
返還交渉の進展を極度に妨害する勢力が存在します。『北方領土マフィア』『返還運動マフィア』
などと揶揄されます。
 「4島一括返還をまるでお経のように唱え続けるべし」と主張する学者もいます。日ソ国交回復から、
50年経っても、1mmも還って来ない主張を、このまま唱え続けて、国民の税金を返還運動関係者に、
ばら撒き続けるのでしょうか。北方領土返還運動に利権のある人にとって、これほどすばらしい主張は
無いでしょう。
http://www.ne.jp/asahi/cccp/camera/HoppouRyoudo/Hoppou6.htm

だから無条件降伏をしたということなら、直ちに北方領土返還論を取り下げろ!

逆に北方領土返還に拘るなら、まず日本は無条件降伏をしていないことを内外へ向けて示せ!
167名無しさん@お腹いっぱい。:2011/11/22(火) 14:04:48.97 ID:UnoEQ99u0
>>165
証明しろよ馬鹿w
ひきこもりの哲学ってそんな立派な学問なのか?
168名無しさん@お腹いっぱい。:2011/11/22(火) 14:06:40.56 ID:xL5o0Xe00
国家有条件降伏からのべられることは国内法の観点では何も無いみたいですね。
国際法の観点でも、かんじんの当事者である日本政府が(すくなくとも対米的には)
国家無条件降伏としてふるまっており、その結果として北方領土返還を要求しており
シベリア抑留を公式に非難しており、ソ連に対して請求するわけではなかったが
結果として抑留日本兵に対して国庫から慰恤金を支払っている。

まだ国家有条件を法律論から論じようとしてるのは朝鮮半島のキチガイと中国のキチガイと、
それからカネもらって仕事してる国内弁護士だけ。
169名無しさん@お腹いっぱい。:2011/11/22(火) 14:09:12.04 ID:UnoEQ99u0
>>168
同意。つるつるやだつおは在日だろ
日本はソ連の必要重大行為停止を要求できないってのが在日の帰結
170だつお ◆t0moyVbEXw :2011/11/22(火) 14:18:26.82 ID:DIItkxqZ0
>>169
>日本はソ連の必要重大行為停止を要求できないってのが

ソヴィエト赤軍への反逆が、どんなオゾマシイ報復を招くか、知ってて言ってるのか?

戦線別ドイツ軍戦死者統計
Losses per theater
Theater      Dead      %
Africa       16.066     0,3   ←アフリカ戦線ww
Balkans      103.693    1,9
 North      30.165     0,6
 West       339.957    6,4
 Italy       150.660    2,8
Eastern Front
(- Dec 1944)  2.742.909    51,6   ←ソヴィエト赤軍は
Germany (1945) 1.230.045   23,1   ←頼もしいよなぁ♪
Various       245.561   4,6
 Total       4.859.056
http://www.axishistory.com/index.php?id=3612

第二次世界大戦後、アメリカ軍はテューリンゲン州をソ連軍に受け渡し、
BMW・アイゼナハ工場はソ連の設立した企業・SMADが所持することとなり、
Sowjetische AG Maschinenbau Awtowelo, Werk BMW Eisenach(ソビエト
Awtowelo会社アイゼナハBMW工場)となる。工場は6割が破壊されていた。
http://ja.wikipedia.org/wiki/VEB%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%BC%E3%83%8A%E3%83%8F%E7%A4%BE

その結果、本来、欧州の戦後秩序を打ち立てることを目的として行われたポツダム
会議(1945年7月17日−8月2日)で成立した協定は、表面化した緊張を解きほぐす
どころか、かえって対立を深めるものとなった。ドイツの非ナチ化、非軍事化、
経済力の拡散化、ならびにドイツ人の民主化教育については、各々の意見の一致が見られ、
さらに西側諸国は、ポーランド、ハンガリー、チェコスロバキアからドイツ人を追放する
という重大な決議にも同意した。しかし、追放は「人道的に実行すること」という西側諸国
の但し書きがあったにもかかわらず、その後約675万人のドイツ人が残酷に放逐された。
http://www.doitsu.com/doitsu/reisen/doitsujouhou/history02.html
171名無しさん@お腹いっぱい。:2011/11/22(火) 14:20:21.99 ID:xL5o0Xe00
不遡及効みたいな法の安定性の大原則みたいなものでさえ、民事(課税・特許など)
じゃ原則にはんして遡及効をみとめる判例だしてたり、重大犯罪の公訴時効延長みたいな
憲法違反でさえ場合によっちゃ改憲なしで立法されたりするんだから、油断ならんよ。
漁業権問題みたいな国際裁判の場合はフォーラムショッピングと言って、自国に都合の
いい判決がえられそうな国に裁判を持ち込んでくることもあるらしい。そんな場合は
特別法は一般法に優先するみたいな基本的慣例さえ否定されてもおかしくない。
なんせ日本の横には国際法上有効に締約された条約が当初から無効だとかワケわからん
主張を平気でする国とか、あらゆる過去の条約を無効宣言した国なんかがあるわけだ。
172名無しさん@お腹いっぱい。:2011/11/22(火) 14:27:30.29 ID:UnoEQ99u0
つるつるは自称哲学者の韓国人
慣習法の成立要件も知らないよ〜ララ♪
「裁判官はグロチウスを知らなきゃ話しにならない」なんて思っているのはお前だけ〜♪
国民もそんなことは一片も思っていないさ♪ それより即時取得を知らないつるつるのほうが致命的〜♪
173名無しさん@お腹いっぱい。:2011/11/22(火) 14:39:33.73 ID:xL5o0Xe00
自然法だから語りようが無いと言えば語りようが無いんだが。
弁護士は受任拒否できても裁判官は忌避されることはあっても
じぶんから裁判からも判決を逃げることができないからね。

「すみませんぼくにはどちらが正しいかわかりませんでした」と言えれば科学的なのにねw
174だつお ◆t0moyVbEXw :2011/11/22(火) 14:44:41.47 ID:DIItkxqZ0
>>168
>国際法の観点でも、かんじんの当事者である日本政府が(すくなくとも対米的には)
>国家無条件降伏としてふるまっており、その結果として北方領土返還を要求しており

『ソヴィエト社会主義共和国連邦は、日本国の要望にこたえかつ日本国の利益を考慮して、
歯舞群島及び色丹島を日本国に引き渡すことに同意』しているのだが?

『日本は無条件降伏をしたが、ロシアは領土を返還しろ』なんて詐術外交を、いつまで続ける?

> 既に、戦後60年、日ソ国交回復からも50年経過しました。50年以上前に、平和条約締結後に
>歯舞・色丹の返還が約束されているにもかかわらず、平和条約締結交渉は行われておらず、
>領土も1mmも還ってきていません。

『吾等ノ決定スル諸小島ニ局限セラルベシ』

しかしながら無条件降伏論を抱えていては、たとえ戦勝国のロシア側が歯舞・色丹の2島引き渡し
で合意に応じたとしても、もう一方の戦勝国のアメリカ側が択捉・国後を日本領に追加してしまうと、
敗戦国日本の側からは何もできなくなってしまう。なぜならば『吾等ノ決定スル諸小島』について、
アメリカとロシアで食い違いがあっても、無条件降伏をした敗戦国の側に決定権は無いのだから。

『ソヴィエト社会主義共和国連邦は、日本国の要望にこたえかつ日本国の利益を考慮して、
歯舞群島及び色丹島を日本国に引き渡すことに同意』

『歯舞・色丹の2島引き渡しで合意』を前提として、無条件降伏論の解除がどうしても必要。
その代わりロシアの千島列島併合を日本の側から公式に承認し、不法占拠呼ばわりは止める。
こうすれば日本は『無条件降伏』の汚名が消え、ロシアは『不法占拠』の汚名が消える。

だから無条件降伏をしたということなら、直ちに北方領土返還論を取り下げろ!

逆に北方領土返還に拘るなら、まず日本は無条件降伏をしていないことを内外へ向けて示せ!
175だつお ◆t0moyVbEXw :2011/11/22(火) 14:56:12.24 ID:DIItkxqZ0
『ソヴィエト社会主義共和国連邦は、日本国の要望にこたえかつ日本国の利益を考慮して、
歯舞群島及び色丹島を日本国に引き渡すことに同意』

この日ソ合意を潰したのはアメリカの謀略だったことは、ロシア側もよく知っている。
それはポツダム宣言受諾を無条件降伏にスリカエた手口とまったく同じだ。

そういうわけでロシア側には、『日本は無条件降伏をしていなかった』と主張することが大切。
それは4島一括返還しろという意味ではなくて、歯舞・色丹の2島で合意するにしても、
もう一方の戦勝国たるアメリカから『吾等ノ決定スル諸小島』に択捉・国後が追加されると、
日ソ合意が潰されてしまうから、と説明する。無条件降伏をしていないということなれば、
アメリカから何と言われようとも択捉・国後を割譲して歯舞・色丹の2島で合意できる。

『日本は無条件降伏をしておらず、日本の領土はあくまで日本の合意を前提として決定される』

この前提を明らかにできれば、歯舞・色丹の2島が日本に還ってきて、悲願の日露合意が達成される。
176名無しさん@お腹いっぱい。:2011/11/22(火) 15:09:52.28 ID:UnoEQ99u0
>>173
今、実務家の裁判官に電話して聞いたが、普通に「シラネ」って返ってきたわ
ルソーは名前だけなら知っているらしい。
177名無しさん@お腹いっぱい。:2011/11/22(火) 15:10:20.73 ID:xL5o0Xe00
majiですか(´Д`)あんがいそういうもんですか
178名無しさん@お腹いっぱい。:2011/11/22(火) 15:16:09.48 ID:UnoEQ99u0
裁判官は法と証拠に基づいて裁判すればいいだけ
法律や国際法の勉強はみっちりするが、哲学や歴史の勉強なんて雑学的知識は教習所でもならわないし、そんな教育してないだとさ。
グロティウスっ?誰?って感じ
ルソーは、ああ知ってる。憲法の教科書の小さいとこに名前があったなーという感じだ
いずれにせよ、つるつるの得意分野である歴史と、俺たちの法学議論は水と油。負け組の学問と勝ち組の学問の違いがあるんだよ


つるつるさんは、裁判官より歴史の知識が上らしいから、誇りを持って歴史検定でもとってろってこったwwww
179名無しさん@お腹いっぱい。:2011/11/22(火) 16:03:31.80 ID:UnoEQ99u0
>>173
「自然法」というのは、法学における「国際慣習法」と必ずしもイコールではない。
つるつるのいう「自然法」というのは、多分に哲学的意味での「自然法」
内政的義務とか法哲学とかいうやつだし、無視していい

自然法と一般に言われるもののなかに、「国際慣習法」とうものがあるかもしれないが
それなら、当該哲学的自然法が国際慣習法のニ要件を満たしているか検討すべきであって
哲学用語をストレートに国際法に適用しようとするのは、法学そのものを理解してない証拠
よって哲学スレ誘導が妥当
180名無しさん@お腹いっぱい。:2011/11/22(火) 16:48:39.86 ID:xL5o0Xe00
そんなこと言ってたら東京裁判どう説明すんのよ
181名無しさん@お腹いっぱい。:2011/11/22(火) 16:57:42.72 ID:D3z3///a0
cbh87090コスプレ変態つるつる半袖レオタード美濃部和夫が 、
3日間かけて考えたグロティウスの名前を知らなかった事の言い訳

>今、実務家の裁判官に電話して聞いたが、普通に「シラネ」って返ってきたわ
182名無しさん@お腹いっぱい。:2011/11/22(火) 18:11:40.74 ID:RsZMjnTcO
ヤツは中卒だからしょうがない
183名無しさん@お腹いっぱい。:2011/11/22(火) 18:40:58.77 ID:UnoEQ99u0
>>181
司法試験合格後は、実務家教員と飲むケースが多いからなww
裁判官、検事、弁護士、全員話を聞くよ
引きこもりにはわからないだろうけどw
裁判官と携帯で簡単にコンタクトとれるといっても、お前には信じられないだろうな

お前は妄想で自分のイメージの裁判官を語っていればいい。
お前が俺を特定してくれたおかげで、俺は静ロー卒司法試験合格者だってことは説明不要になったしな。
184名無しさん@お腹いっぱい。:2011/11/22(火) 19:06:41.53 ID:WyaRQkt50
結局、高野が指摘するように、日本の降伏が、契約的基礎に立つなら
あとは、「条件」があるがどうかが対立点だろ。まとめてみたよ。

五 吾等ノ条件ハ左ノ如シ 吾等ハ右条件ヨリ離脱スルコトナカルベシ右ニ代ル条件存在セズ吾等ハ遅延ヲ認ムルヲ得ズ
有条件派:「吾等ノ条件」とは日本側が連合国に降伏の条件を突きつけている「条件」である。
無条件派:「吾等ノ条件」とは、日本が降伏を許されるために呑む「条件」である。

八 「カイロ」宣言ノ条項ハ履行セラルベク又日本国ノ主権ハ本州、北海道、九州及四国竝ニ吾等ノ決定スル諸小島ニ局限セラルベシ
有条件派:無条件降伏した国は一旦、すべての領土を喪失するというのが大前提である。ポツダム宣言とカイロ宣言により「日本国ノ主権ハ本州、北海道、九州及四国竝ニ吾等ノ決定スル諸小島」は保障された。これは「条件」である
無条件派:有条件派の言う無条件降伏の大前提が理解不能。全体から見れば連合国による海外領土の無条件放棄の要求であり「条件」ではない。

九 日本国軍隊ハ完全ニ武装ヲ解除セラレタル後各自ノ家庭ニ復帰シ平和的且生産的ノ生活ヲ営ムノ機会ヲ得シメラルベシ
有条件派:「日本国軍隊ハ」「家庭ニ復帰シ」は条件である
無条件派:国際慣習法上当然日本に認められる権利についての注意的記載であり「条件」ではない。

十 吾等ハ日本人ヲ民族トシテ奴隷化セントシ又ハ国民トシテ滅亡セシメントスルノ意図ヲ有スルモノニ非ザルモ
  吾等ノ俘虜ヲ虐待セル者ヲ含ム一切ノ戦争犯罪人ニ対シテハ厳重ナル処罰加ヘラルベシ
  日本国政府ハ日本国国民ノ間ニ於ケル民主主義的傾向ノ復活強化ニ対スル一切ノ障礙ヲ除去スベシ言論、宗教及思想ノ自由竝ニ基本的人権ノ尊重ハ確立セラルベシ
有条件派:「吾等ハ日本人ヲ民族トシテ奴隷化セントシ又ハ国民トシテ滅亡セシメントスルノ意図ヲ有スルモノニ非ザルモ」は条件である
無条件派:国際慣習法上当然日本に認められる権利についての注意的記載であり「条件」ではない。

十二 前記諸目的ガ達成セラレ且日本国国民ノ自由ニ表明セル意思ニ従ヒ平和的傾向ヲ有シ且責任アル政府ガ樹立セラルルニ於テハ聯合国ノ占領軍ハ直ニ日本国ヨリ撤収セラルベシ
有条件派:無条件降伏した国は、永久に占領され続けられるのが大前提である。しかし、連合国が目的を達成すれば「聯合国ノ占領軍ハ直ニ日本国ヨリ撤収」しなければならないという点で「条件」である
無条件派:その大前提とやらが理解不能。永久占領は国際慣習法上当然禁止である。また、いつ撤収するかは連合国が自由に決定できる仕組みになっているから「条件」ではない。
185名無しさん@お腹いっぱい。:2011/11/22(火) 19:06:52.80 ID:WyaRQkt50
カイロ宣言の「日本の無条件降伏」と書いてある点について
有条件派:カイロ条項(ポツダム六条)とポツダム宣言8条は、国の無条件降伏と軍の無条件降伏という両立しない矛盾関係にある。この場合、後法が優先する。
無条件派:今までの議論からすれば、国と軍の降伏は別次元で両立関係にあったはず。ポツダム六条で国の無条件降伏が確定し、八条で軍の無条件降伏がそれぞれ確定する。
降伏文書八条の「制限ノ下ニ置カルルモノトス (subjuct to)」の意義
有条件派:「制限ノ下ニ置カルルモノトス (subjuct to)」とは日本国が、連合国の下で主権や国体を維持する地位が保障された条項である。
無条件派:「(subjuct to)」をからだけでは、「支配される」という意味まで読めても、「地位の保証」まで読み取るのは困難である
降伏文書六条の「其ノ後継者」があったな
有条件派:「その後継者」とは、維持された国体の中での後継者であり、今の日本国憲法は押し付けであるから違憲であり、帝国日本の国体は潜在的に保障されている。
無条件派:帝国政府存続前提ならば、「その後継者」と書かれたりはしない。連合国は帝国政府を滅ぼす権限が与えられ、実際に滅ぼされた。その後継者とは現政府を指す。
186名無しさん@お腹いっぱい。:2011/11/22(火) 19:09:06.35 ID:WyaRQkt50
自称契約法専門家がいつまでたっもスレをたてないのでたててみた。
187名無しさん@お腹いっぱい。:2011/11/22(火) 19:10:40.85 ID:WyaRQkt50
自称契約法専門家がいつまでたっもスレをたてないのでたててみた。
【国際法】日本は無条件降伏したか【法学議論】
http://kamome.2ch.net/test/read.cgi/history2/1321955762/

哲学や個人情報に関する話はこちら。
純粋議論は避難スレでお願いします。
188名無しさん@お腹いっぱい。:2011/11/22(火) 19:30:09.74 ID:KBpRSSgq0
あら、仕事から帰ったら立てようと思ったが立てられていたか〜
>>187よ乙
189だつお ◆t0moyVbEXw :2011/11/22(火) 21:13:19.05 ID:DIItkxqZ0
>>184
>無条件派:有条件派の言う無条件降伏の大前提が理解不能。

 『日本が南樺太・千島を放棄し、特に国後・択捉をソ連領として認めるならば、サンフランシスコ条約違反
となる。これは、サンフランシスコ条約以上のことをソ連に認めることになり、この場合は米国としては
サンフランシスコ条約第26条により沖縄を永久に領有する。』 (注1)
http://www.ne.jp/asahi/cccp/camera/HoppouRyoudo/Hoppou4.htm

「ソビエト政府赤軍司令官布告(昭和20年9月15日付)   今度、日本政府がソビエトに
無条件降伏した為、全千島、即ちこの国後もソビエトの領土と成ったから、ご承知して戴きたい。
http://4islands.jp/problem/post-4.php

【北方領土】プーチン大統領「北方領土の2島返還ですら義務ではなくロシアの好意だ」
http://yomi.mobi/read.cgi/temp/news19_newsplus_1149301269/1-n

 2000年に誕生したプーチン政権は、日ソ共同宣言の有効性を確認したが、結局、2000年になっても
問題は解決せず、日本の国会は09年7月、北方領土を「我が国固有の領土」と明記した改正北方領土
問題等解決促進特措法を成立させた。これに対してロシア側は強く反発し、「日本が無条件降伏した
第2次大戦の結果としてソ連に移り、ロシアに法的に継承された」との主張を強めた。
http://www.asahi.com/topics/%E5%8C%97%E6%96%B9%E9%A0%98%E5%9C%9F.php

フルシチョフ書簡 池田首相あて(抜粋)  1961年12月8日
 あなたのお手紙に、あたかも領土問題が周知の国際諸協定にかかわらず、今なお、未解決のままであり、
この問題についてソ連からの態度変更、一定領土に対するその正当な権利の放棄を取り付けるなんらか
の根拠があるかのように見せかける試みが新たに行なわれています。
 池田総理、このような意図は、日本政府が無条件降伏の結果として周知の国際諸協定によって自己の
負った義務の履行を回避しようとする意図を立証するに過ぎないものであることを述べなければなりません。
http://www.k3.dion.ne.jp/~karafuto/s-120.html

 ロシアの歴史学博士であるアナトリー・コシキン氏は次のように述べている。
―ポツダム会議の決定に従って、日本に対して示された降伏の条件として、日本の領土が主要列島
のみに限られる、とされていたことは非常に重要な点だ。それとともに、別に列挙された小諸島だけに
限られている。46年1月29日に、占領軍最高司令官マッカーサーが日本政府に示した第677号
メモランダムでは、日本政府の主権から外される諸島が挙げられており、日本政府はそれに反対しなかった。
なぜならば、日本政府は無条件降伏を受け入れたからだ。
http://japanese.ruvr.ru/2011/02/25/46125771.html

北方領土 「不法占拠、撤回を」 露、大戦の結果承認求める  産経新聞 2月16日(水)7時56分配信
 【モスクワ=佐藤貴生】インタファクス通信によると、ロシアのラブロフ外相は15日、訪問先のロンドンで、
日本との平和条約締結問題について「日本が他国のように、第二次世界大戦の結果を承認する以外の
方途はない」と述べた。日本側に「北方領土はソ連に不法占拠された」という主張を撤回するよう求め、
ロシア側の実効支配を強調する狙いといえる。
http://www.asyura2.com/10/warb7/msg/292.html

だから無条件降伏をしたということなら、直ちに北方領土返還論を取り下げろ!

逆に北方領土返還に拘るなら、まず日本は無条件降伏をしていないことを内外へ向けて示せ!
190名無しさん@お腹いっぱい。:2011/11/23(水) 05:41:59.24 ID:KWeA9LJU0
>>185
帝国政府が滅ぼされたという解釈の根拠。たんにポツダム宣言に「その後継者」と
記述されていたとしても、それはオプション(もし日本国民が帝国政府を滅亡させる
ことを望み、その結果として帝国が滅亡したばあいには」その後継者〜)という文脈
であるのは明白だろう。ここは国家の継承に関する論点なので重要ですよ。

あと前々から気になっていましたが、カイロ宣言は米英中(ソ)のあいだの協定(≒条約)です。
日本は関係ありません。カイロ宣言とポツダム宣言は、「帝国においては」前後関係にありません。
よってポツダム宣言のいう「カイロ宣言の条項」がどの範囲にあるかを文理解釈する必要があります。
191名無しさん@お腹いっぱい。:2011/11/23(水) 06:30:06.10 ID:NDqFF3Cg0
カイロ宣言は条約じゃないよ。批准はおろか調印もされていない。
192だつお ◆t0moyVbEXw :2011/11/23(水) 08:41:03.01 ID:FQIF1eIg0
>>191
逆にヤルタ協定は、敗戦国日本の合意が無いだけで、米英ソ間としての条約の形式は整ってるし、
中国に対しても『前記ノ外蒙古竝ニ港湾及鉄道ニ関スル協定ハ蒋介石総帥ノ同意ヲ要スルモノトス
大統領ハ「スターリン」元帥ヨリノ通知ニ依リ右同意ヲ得ル為措置ヲ執ルモノトス』となっており、
これは共産政府になっても中ソ友好相互同盟条約に引き継がれている。

日本が択捉・国後をロシアに割譲して歯舞・色丹の2島で合意する。平和条約ではヤルタ協定を追認。
こうすればカイロ宣言の領土不拡大原則は明確に否定され、カイロ宣言はただ台湾を中国によこせ
というだけの要求文書となる。

日本よ頼むから北方領土を放棄しないでくれという、中国の怒号が聞こえてきそうだww
193だつお ◆t0moyVbEXw :2011/11/23(水) 08:53:52.79 ID:FQIF1eIg0
日本は直ちにヤルタ協定を公認し、北方領土 「不法占拠、撤回を」。無条件降伏をしたということなら、
ヤルタ協定による千島列島割譲を承認し、北方領土返還論を全面的に取り下げるべきだ。

  日本が他国のように、第二次世界大戦の結果を承認する以外の方途はない
  日本が他国のように、第二次世界大戦の結果を承認する以外の方途はない
  日本が他国のように、第二次世界大戦の結果を承認する以外の方途はない

ヤルタ協定は日本にとっては痛くも痒くも無い。むしろ歯舞・色丹の2島合意への道しるべになる。
ただヤルタ協定は米英や中国にとっては著しく不利なので、日本よ頼むから北方領土を放棄
しないでくれと、轟々たる非難を浴びるかもしれない。

  プーチン大統領「北方領土の2島返還ですら義務ではなくロシアの好意だ」
  プーチン大統領「北方領土の2島返還ですら義務ではなくロシアの好意だ」
  プーチン大統領「北方領土の2島返還ですら義務ではなくロシアの好意だ」

『日本国の要望にこたえかつ日本国の利益を考慮して、歯舞群島及び色丹島を日本国に引き
渡すことに同意する。ただし、これらの諸島は、日本国とソヴィエト社会主義共和国連邦との間の
平和条約が締結された後に現実に引き渡されるものとする』

『日本は無条件降伏をしていない』を蒸し返されるのが嫌なら、直ちに北方領土返還論を取り下げるべき。
194名無しさん@お腹いっぱい。:2011/11/23(水) 13:38:11.22 ID:KWeA9LJU0
>>191 批准・調印されていない協定にも一定の国際法上の地位をみるのが
外交慣例です。とくに国家有機体説に建つ場合はそうですね。アメリカ・イギリス
などのような議会制国では条約の批准という過程がすでに当時から重要でした
から、米英においては「批准されていない条約」程度の拘束力はあります。

言えば、10億円の契約をとりつけ、あとは社長の決裁待ちのまま、いまだ社長から
決裁されていない契約のようなものです。この段階であるからといって完全に無効
とまではいえない(取り消すさいには別の法的手続きが必要であり、場合によれば
損害賠償の対象になる)。
195名無しさん@お腹いっぱい。:2011/11/24(木) 09:47:01.10 ID:mxf1fgiH0

日本は負けていない! 〜超経験者しか知らない真実〜  中松義郎博士
http://www.apa.co.jp/book_ronbun/vol4/yushu2011japan.html
196名無しさん@お腹いっぱい。:2011/11/24(木) 10:32:20.81 ID:D2ImAD3t0
>>190

すでに前スレで議論尽くした論点。結論はカイロ宣言そのものは条約ではないが、「カイロ宣言ノ条項」は「条約」
学者も判例も反対者はいない。

174 :名無しさん@お腹いっぱい。:2011/08/25(木) 12:16:51.64 ID:H5z6D35n0
>>173
カイロ宣言は三首脳のダベリのレベルで調印されていないいわば空文。


175 :名無しさん@お腹いっぱい。:2011/08/25(木) 12:46:23.14 ID:dGiY2G3Y0
そんなこといったらポツダム宣言もそうなるが…
ポツダム宣言もダベリといわないのが不思議なダブスタだよ
結論としてどっちも国際法上の条約として扱われている。

理由は
降伏文書は調印してるでしょ
降伏文書に「ポツダム条項を履行せよ」 とある
ポツダム宣言に「カイロ条項を履行せよ」 とある

降伏文書という条約が、
ポツダム宣言とカイロ宣言を「引用」しているから、それ自体「タベリ」であっても
カイロ条項もポツダム条項も降伏文書と一体となって日本は合意しているものとみなされる。

三段方式の引用が誤解を招くんだろうけど

197名無しさん@お腹いっぱい。:2011/11/24(木) 10:46:29.59 ID:D2ImAD3t0
あと、「降伏文書のタイトル」も、(国の)「降伏」文書と書いてある。
198名無しさん@お腹いっぱい。:2011/11/24(木) 11:41:39.66 ID:D2ImAD3t0
>>190
これもこのスレでた論点
ポツダム条項を履行せよという、ただ単に書いてあるだけなら
特別な事情ない限り、両国はすべての条項を履行する義務を負うというのが文理解釈

あと、「その後継者」の論点は、かつて条件説に支配的だった「帝国政府の地位は国際法上保証されていた」という説に対する反論であり
「国際法上は滅ぼすことは任意にできた」という話に過ぎない

国内法の承継から見れば、帝国憲法と日本国憲法はあきらかに別物で主権者もことなるから、「法的な断絶」はあるというのは異論はないだろう
法的な承継のあるという八月革命説はいまや少数説
199名無しさん@お腹いっぱい。:2011/11/24(木) 15:01:22.17 ID:l5Jk3z850
>>198
カイロ条項の履行は、日本の無条件降伏という項も当然に含むという意見でまとまったことは
過去レスみりゃわかるだろうにな。
200名無しさん@お腹いっぱい。:2011/11/24(木) 15:48:49.18 ID:tfOOC8Yv0
>>199
>日本の無条件降伏という項も当然に含むという意見でまとまった

でもその同じ口から「ロシアは北方領土を日本に返還せよ」なんて主張が出たらアウトw

 日本が無条件降伏した第2次大戦の結果としてソ連に移り、ロシアに法的に継承された
 日本が無条件降伏した第2次大戦の結果としてソ連に移り、ロシアに法的に継承された
 日本が無条件降伏した第2次大戦の結果としてソ連に移り、ロシアに法的に継承された

 2000年に誕生したプーチン政権は、日ソ共同宣言の有効性を確認したが、結局、2000年になっても
問題は解決せず、日本の国会は09年7月、北方領土を「我が国固有の領土」と明記した改正北方領土
問題等解決促進特措法を成立させた。これに対してロシア側は強く反発し、「日本が無条件降伏した
第2次大戦の結果としてソ連に移り、ロシアに法的に継承された」との主張を強めた。
http://www.asahi.com/topics/%E5%8C%97%E6%96%B9%E9%A0%98%E5%9C%9F.php
201名無しさん@お腹いっぱい。:2011/11/24(木) 16:04:56.44 ID:hdaZRWJ90
>>198
>「国際法上は滅ぼすことは任意にできた」という話に過ぎない

でもその同じ口から「ロシアは北方領土を日本に返還せよ」なんて主張が出たらアウト。

『吾等ノ決定スル諸小島ニ局限セラルベシ』

つまり無条件降伏した日本の側から、『吾等ノ決定スル諸小島』たる択捉・国後・歯舞・色丹
に対しては、何の請求権も持たないということは明らか。
202名無しさん@お腹いっぱい。:2011/11/24(木) 16:12:19.78 ID:ou2ICzFD0
>>201

いやだからポツダム宣言もカイロ宣言も、日本無条件降伏を定めてはいるが、
領土問題については何の言及もしていないと、何度いえばわかる?

領土問題と無条件降伏は全くの別物であり、スレ違い!!
203名無しさん@お腹いっぱい。:2011/11/24(木) 16:34:23.02 ID:Kz0rLRCv0
>>198
>「国際法上は滅ぼすことは任意にできた」という話に過ぎない

全ドイツで少なくとも200万人のドイツ女性がレイプされたという
全ドイツで少なくとも200万人のドイツ女性がレイプされたという
全ドイツで少なくとも200万人のドイツ女性がレイプされたという

ベルリン陥落1945
著者:アントニー・ビーヴァー、出版社:白水社  
1945年4月30日、ヒトラーは妻とともにベルリンの総統官邸でピストル自殺した。遺体はガソリンで焼却され、
砲弾でくぼんだ地面に埋められた。やがて、ソ連軍が発見し、ヒトラーの遺体のあごを確保して歯科助手に
確認させた。しかし、スターリンは最前線にいた赤軍の総司令官ジューコフ元帥にはそれを隠し続けた。
 600頁からなる大作です。ヒトラーのユダヤ人大虐殺をはじめとするファシズムの暴虐は絶対に許すこ
とができませんが、この本は、スターリン指揮下のソ連赤軍の信じられないほど大がかりな蛮行をも明る
みに出しています。ベルリンでソ連軍によってレイプされた犠牲者は13万人(うち1万人が自殺した)、
全ドイツで少なくとも200万人のドイツ女性がレイプされたという。ただ、これも、ナチス・ドイツの捕虜となっ
た赤軍兵士が英米軍人の捕虜とは差別され、まったくケダモノ同然で虐殺されていたことへの反動だった
側面も否定できないと指摘されている。もちろん、だからといって報復レイプが許されるわけでは決してない。
http://depot3.blog75.fc2.com/?date=200903
204だつお ◆t0moyVbEXw :2011/11/24(木) 16:47:54.47 ID:nViMQUpc0
>>198
>「国際法上は滅ぼすことは任意にできた」という話に過ぎない

国家滅亡や市民無差別殺戮や婦女暴行や捕虜虐待は、無条件降伏とは別の問題と思う。
例を挙げればイラク戦争でフセイン政権は無条件降伏をしたわけではないが国家滅亡してるし、
ベトナムはアメリカに無条件降伏をしたわけではなくても、アメリカは枯葉剤散布などの
無差別殺戮をやっておいて謝罪の一つもしていない。

日本は無条件降伏をしたかだが、公式見解としては無条件降伏論を採用していると言える。
そしてその具体的内容は吉田茂が説明している通り、ヤルタ協定やポツダム宣言といった
戦勝国の決定に対して、敗戦国日本の側から権利を主張することは認められないということ。
従って「われらの北方領土」は『吾等ノ決定スル諸小島』であり、アメリカとロシアで見解対立
しているものの、日本のわれらに決定権が無いために決着のつけようがないということだ。
ヤルタ協定は日本の署名が無いが、無条件降伏論者の吉田茂はヤルタ協定についても、
無条件降伏をした日本が権利を主張することは認められないと言い切っている。

だから無条件降伏をしたということなら、直ちに北方領土返還論を取り下げろ!

逆に北方領土返還に拘るなら、まず日本は無条件降伏をしていないことを内外へ向けて示せ!

昭和24年11月26日 衆議院予算委員会 内閣総理大臣 吉田茂
「またこの間もよく申したのでありますが、日本国は無条件降伏をしたのである。そしてポツダム宣言
その他は米国政府としては、無条件降伏をした日本がヤルタ協定あるいはポツダム宣言といいますか、
それらに基いて権利を主張することは認められない、こう思つております」
⇒昭和24年の吉田茂の発言である。ここでは、日本政府によるポツダム宣言に基づく権利主張の
否定を明言し、ポ宣言の契約性・法的拘束性を否定、「無条件降伏」であるとしている。
http://nanigasi00toua.blog63.fc2.com/blog-entry-93.html

○国務大臣(吉田茂君) お答えをいたします。
 全権としてサンフランシスコの講和会議に臨席いたす心構えについての御忠告は、つつしんで承ります。
御希望になるべく沿うようにいたしたいと考えます。
 領土問題に関して御質問でありまするが、この領土放棄については、すでに降伏条約において明記せら
れておるところであります。すなわち、日本の領土なるものは、四つの大きな島と、これに付属する小さい島
とに限られておるのであります。すなわち、その以外の領土については放棄いたしたのであります。これは
嚴として存する事実であります。ゆえに、琉球等の西南諸島及び小笠原等についての信託統治の問題は、
これはすでに日本の領土権を離れておる。その離れた領土に対して、米国として将来国際連合に提出さる
べき信託統治の約束についてはいかなる措置をとるかということは、これは米国政府が国際連合に提出
いたす措置がどうであるかということによつて決定せられるのであります。すなわち、すでに一応領土権は
離れたのでありますが、それをどの程度まで、米国政府が、将来米国の好意によつて日本にもどすかとい
う問題がここにあるのであります。ゆえに領土問題について、あまり多くをこの際述べるということはよろし
くないことである。あまり突き進んで議論をするというのは好ましくないことで米国の好意連合国の好意を
日本としては信頼して受けるのが、これがこの際処する外交と私は考うるのであります。
http://www.ne.jp/asahi/cccp/camera/HoppouRyoudo/HoppouShiryou/19510817.htm
205名無しさん@お腹いっぱい。:2011/11/24(木) 16:52:04.74 ID:I4/wB58y0
>>197 その抗弁は意味ないですね。「(軍の)無条件降伏の意味だ」という反論に
対抗できないでしょう。協定書の文書名は「Instrument of Surrender 」「降伏文書」
としか記述されていないのでそれだけのことです。
http://www.shugiin.go.jp/itdb_annai.nsf/html/statics/kensei/images/shigemitsu10.jpg/$File/shigemitsu10.jpg
206名無しさん@お腹いっぱい。:2011/11/24(木) 16:54:01.86 ID:I4/wB58y0
>>198 仮に「連合国が日本国をほろぼす権限があたえられていた」としても
じっさいに滅ぼしたかどうかの証明にはならないでしょう。きみのその点につ
いての主張は国会の議事録と反しているから、そうとう不利だとおもいますよ。
議会では数度にわたり国体の継続性や国家の連続性についての政府答弁
があります。
207名無しさん@お腹いっぱい。:2011/11/24(木) 16:55:04.04 ID:I4/wB58y0
ところで名無しのだつおは市ね。あぼんしてんだからコテ外すなタコ。
208だつお ◆t0moyVbEXw :2011/11/24(木) 17:05:40.04 ID:nViMQUpc0
>>198
>「国際法上は滅ぼすことは任意にできた」という話に過ぎない

その論法からすれば、赤軍によるベルリンレイプもその後のドイツ人追放も全て合法となるな。
というかその当時は国際法と言ったら実質的に「ヤルタ協定」だけだったのではなかろうか。

東京大空襲や広島長崎の原爆投下など市民無差別殺戮をほしいままにしたアメリカに、
赤軍の東欧支配を非難する資格はまったくない。従ってその当時の米英中ソ連合国の間で、
国際法として機能していたのは「ヤルタ協定」「ポツダム協定」の2つだけだったといえる。
要するにベルリンレイプやドイツ人追放や東京大空襲や原爆投下は全て合法であるが、
ヤルタ協定やポツダム協定に違反することは国際法違反という解釈だったと。

「無条件降伏はしても、市民無差別殺戮や強制労働は国際法違反だ」という観念は専ら戦後の概念で、
第二次世界大戦の前後は全くそうではなかった。それから領土問題に関しては今も昔も国際法の
縛りは一切無いわけで、吉田茂の発言通り『降伏条約において明記せられておるところ』となる。
なお吉田茂は無条件降伏論者ゆえ、その論に従うのなら「われらの北方領土」は『吾等ノ決定スル諸小島』。
このままではロシア見解とアメリカ見解が対立するままで、日本のわれらの北方領土にはならない。
北方領土返還をいくら叫んでみたところで、1ミリの領土も還っては来ないのだ。

だから無条件降伏をしたということなら、直ちに北方領土返還論を取り下げろ!

逆に北方領土返還に拘るなら、まず日本は無条件降伏をしていないことを内外へ向けて示せ!

第二次世界大戦後、アメリカ軍はテューリンゲン州をソ連軍に受け渡し、
BMW・アイゼナハ工場はソ連の設立した企業・SMADが所持することとなり、
Sowjetische AG Maschinenbau Awtowelo, Werk BMW Eisenach(ソビエト
Awtowelo会社アイゼナハBMW工場)となる。工場は6割が破壊されていた。
http://ja.wikipedia.org/wiki/VEB%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%BC%E3%83%8A%E3%83%8F%E7%A4%BE

その結果、本来、欧州の戦後秩序を打ち立てることを目的として行われたポツダム
会議(1945年7月17日−8月2日)で成立した協定は、表面化した緊張を解きほぐす
どころか、かえって対立を深めるものとなった。ドイツの非ナチ化、非軍事化、
経済力の拡散化、ならびにドイツ人の民主化教育については、各々の意見の一致が見られ、
さらに西側諸国は、ポーランド、ハンガリー、チェコスロバキアからドイツ人を追放する
という重大な決議にも同意した。しかし、追放は「人道的に実行すること」という西側諸国
の但し書きがあったにもかかわらず、その後約675万人のドイツ人が残酷に放逐された。
http://www.doitsu.com/doitsu/reisen/doitsujouhou/history02.html
209名無しさん@お腹いっぱい。:2011/11/24(木) 17:08:06.96 ID:I4/wB58y0
法においても条約においても降伏ならびに憲法改正の前後において継続性に
なんら疑念の余地なく連続しており、「国家の連続性」や「主権の移譲」の説明の
方法によって、法的効果の解釈において重大な差異が生じるようなことはない。

この点は日本の元首が誰であるかといった解釈論と同様であり、戦前の主権が
天皇にあったというのは国家有機体説の理論から叙述されたものであり、社会
契約説の理論から記述すれば、あきらかに内閣主権(およびその制度を利用した
軍部主権)であり、これが憲法改正により議会を通じた国民主権に制度変更され
たものにすぎない。この点で8月革命説は仮構であり、@8月15日の降伏により
象徴天皇内閣主権制度が停止されGHQ主権となり、A憲法改正により議会を
通じた国民主権が予告されBサンフランシスコ条約により議会を通じた国民主権が
実施された、となる。
210名無しさん@お腹いっぱい。:2011/11/24(木) 17:13:25.99 ID:l5Jk3z850
>>205
いや、条件というのは「特約」ので
特段の事情ない限り、条件があるという側が主張する
そして、無条件というのは、通常あたりまえなので、省略されることがおおい。


通常の売買契約に、なにも特約がなければタイトルは「売買契約書」に省略されるのが通常で
無条件売買契約という呼称はわずらわしいから省略しうる

だから、降伏文書に条件がない以上、正式名として無条件降伏文書と呼んでも間違いじゃない
211名無しさん@お腹いっぱい。:2011/11/24(木) 17:15:25.67 ID:l5Jk3z850
>>206
国家継承の話は無条件降伏論とは関係ないな。別スレでやってくれ
俺は、帝国政府と現政府の憲法がまったく違っているから法的に継続していると評価するのは難しいという個人的見解を述べただけで
「滅ぼされた」という他の人の見解に必ずしも賛同ではない。
212名無しさん@お腹いっぱい。:2011/11/24(木) 17:20:18.75 ID:l5Jk3z850
>>209
そんなのお前の独自憲法論だろ
帝国憲法はも、天皇機関説下の日本においても天皇主権だった。
美濃部の憲法の本読んでから俺と議論しろ。

現憲法は国民主権に変わっている。

憲法改正限界説の立場に立ったら、天皇主権→国民主権の転換は法的には不可能だから
一度、帝国政府主権→GHQ主権→国民主権の二つの断然があるというのが今の憲法学会の潮流
213名無しさん@お腹いっぱい。:2011/11/24(木) 17:21:46.97 ID:pt3RxDQd0
ポツダム宣言において『吾等ノ決定スル諸小島ニ局限セラルベシ』と書いてある以上、
無条件降伏論争と領土問題は切っても切り離せないはずだ。

 日本が無条件降伏した第2次大戦の結果としてソ連に移り、ロシアに法的に継承された
 日本が無条件降伏した第2次大戦の結果としてソ連に移り、ロシアに法的に継承された
 日本が無条件降伏した第2次大戦の結果としてソ連に移り、ロシアに法的に継承された

当然のことながらロシア側も北方4島領有の根拠として、「日本が無条件降伏した」を挙げている。
そして無条件降伏論者の吉田茂も『この領土放棄については、すでに降伏条約において明記せら
れておるところであります』『米国の好意連合国の好意を日本としては信頼して受けるのが、
これがこの際処する外交』と明言している。領土問題は国家間条約が全てで、領土割譲を
禁じる国際法は、古今東西どこにも存在しない(あるというなら出してみろ)。

だから無条件降伏をしたということなら、直ちに北方領土返還論を取り下げろ!

逆に北方領土返還に拘るなら、まず日本は無条件降伏をしていないことを内外へ向けて示せ!
214名無しさん@お腹いっぱい。:2011/11/24(木) 17:23:21.98 ID:I4/wB58y0
>>210 連合国が日本国を滅亡させる権利を留保していた、という点については
異論ないです。降伏文書の条文からもその可能性を読み取ることができます。
ただポツダム宣言の「日本国国民ノ自由ニ表明セル意思ニ従ヒ平和的傾向ヲ
有シ且責任アル政府ガ樹立セラルルニ於テハ」というのが国家(国体)の滅亡を意味
するというわけではない。

>>211
いずれにせよ、戦前の帝国は滅亡しており、戦後に新国家が分離独立したのだという
まともな学説はみたことがありませんので、そういう主張をしたいスレ住人にはぜひ
紹介してほしいところですね。

>>212 天皇機関説は「社会契約説」ではなく「国家法人説」です。その意味は
ちがっています。くわしくはぐぐってください。

>>213 名無しのだつをはコテはずすな。死ね。
215名無しさん@お腹いっぱい。:2011/11/24(木) 17:25:42.59 ID:l5Jk3z850
いずれせよ。国家継承論はスレちだ。別スレでやれ。俺は興味ないから潰れたでも継続でもどっちでもいい
216名無しさん@お腹いっぱい。:2011/11/24(木) 17:27:50.11 ID:l5Jk3z850
>連合国が日本国を滅亡させる権利を留保していた、という点については
>異論ないです。降伏文書の条文からもその可能性を読み取ることができます。

そうそう。そまでの意味がわかればいい。
実際に潰れたかどうかという議論は、無条件降伏文書という国際法の法解釈のみを本旨とスルこのスレの趣旨じゃない
217名無しさん@お腹いっぱい。:2011/11/24(木) 17:31:27.08 ID:I4/wB58y0
法的には大日本帝国滅亡説を肯定する論者はいませんし、仮に滅亡していたとしても
戦後におこなわれた各種の国家行為の結果に影響はありません。ところが民族的
無条件降伏派は、なぜか滅亡したことにして日本人を馬鹿にしたがっている。で、
民族的有条件派が腹を立てて反論しているというアホらしい構図ですね。

ソビエトや中国の例をみれば、国家が滅亡しているなら、過去の条約の無効を
主張してもかまわない(クリーンスレートの原則)ので、むしろ日本政府に有利に
なるくらいなのだけれどもね。日本政府はあえてその立場をとらず、戦前の「罪」
を清濁まるのみすることを選んだわけです(ドイツと違って)。
218名無しさん@お腹いっぱい。:2011/11/24(木) 17:39:18.22 ID:xVDFR89N0
>>214
>連合国が日本国を滅亡させる権利を留保していた、

さらにいえばソ連邦の寛大なおぼしめしと対日友好姿勢により、歯舞・色丹の2島を
日本が譲り受けるという形で、日ソ合意が成立していた。

『日本国の要望にこたえかつ日本国の利益を考慮して、歯舞群島及び色丹島を日本国に引き渡す
ことに同意する。ただし、これらの諸島は、日本国とソヴィエト社会主義共和国連邦との間の平和条約
が締結された後に現実に引き渡されるものとする』


この日ソ合意を潰したのはアメリカで、『吾等ノ決定スル諸小島』に択捉・国後を追加して、
「日本は無条件降伏をしたがロシアは領土を返還しろ」という、北方領土返還論をゴリ押ししたのだ。
219名無しさん@お腹いっぱい。:2011/11/24(木) 17:40:36.91 ID:l5Jk3z850
なんだこいつは。
国家承継論なんて興味ねえよ
留保されていたくらいだから、江藤の保障なんてトンでもという主張し貸してないだろ

日本の降伏文書が「(国の)無条件降伏文書」と読むことは理解してくれたか

それがわかればいい。

日本は無条件降伏したんだよ。法的にね。

でも民族的には君たちに共感する
220名無しさん@お腹いっぱい。:2011/11/24(木) 17:42:53.27 ID:I4/wB58y0
名無しのだつおがIDチェンジャーつかって連投してるんよ
こいつどうやら朝鮮人だったっぽいな。
221名無しさん@お腹いっぱい。:2011/11/24(木) 17:42:56.55 ID:0ViIH4k40
>日本の降伏文書が「(国の)無条件降伏文書」と読むことは理解してくれたか

こんな正式名称ないよ
222名無しさん@お腹いっぱい。:2011/11/24(木) 17:44:50.11 ID:I4/wB58y0
韓国はね、大韓帝国の継承国でありたいんだけど、継承国ではないという
矛盾をもってるんで、日本の「国体」が気に入らない。だから大日本帝国が
滅亡したことにしたくてしかたがない。天皇陛下を裁判法廷に引きずり出したくて
しかたがないワケです。
223名無しさん@お腹いっぱい。:2011/11/24(木) 17:46:26.03 ID:l5Jk3z850
>>221
正式名じゃないが、実際ポツダム宣言に条件がなく、カイロ条項に「日本の無条件降伏」とある以上
条件がないから付け加えても間違いじゃないよな?
単に省略されているみのを強調しているだけなのだから
それがわかればいい
224名無しさん@お腹いっぱい。:2011/11/24(木) 17:48:43.90 ID:I4/wB58y0
なぜ大韓帝国の継承国でありたいか、といえば、上海の大韓民国臨時政府が
正式な亡命政府であるという主張を国際法のもとで固定させられれば、戦勝国
の地位が得られるので日本に対して領土や戦時賠償の請求権が確立できる。
サンフランシスコ条約でかかされた恥を一掃し、対馬や竹島の編入、あるいは
沖縄の編入を要求する権利ができる、こんな程度のあさましい魂胆があるわけ。
225名無しさん@お腹いっぱい。:2011/11/24(木) 17:52:16.37 ID:rSoFvjvg0
日本は敗戦し、さらにその後のGHQの内政干渉で惨めに無条件降伏論を受け入れることになった。

『日本国の要望にこたえかつ日本国の利益を考慮して、歯舞群島及び色丹島を日本国に引き
渡すことに同意する。ただし、これらの諸島は、日本国とソヴィエト社会主義共和国連邦との間
の平和条約が締結された後に現実に引き渡されるものとする』

けれどもソ連邦の寛大なおぼしめしと対日友好姿勢により、日本は歯舞・色丹の2島を譲り受ける
ことが許された。この好意を無にしたのは専らアメリカの謀略で、「日本は無条件降伏をしたがロシア
は領土を返還せよ」などという暴論であった。

無条件降伏はしても相手の好意にすがれば領土の一部は「譲り受ける」という形で返してもらえた、
けれども「無条件降伏はしたが領土は返還せよ」ではまったく筋が通らない。
226名無しさん@お腹いっぱい。:2011/11/24(木) 17:52:21.77 ID:l5Jk3z850
憲法が天皇主権から国民主権に変わったのに、法的継続性をみとめたいのは現行憲法の正当性を強調したい人だけだな
227名無しさん@お腹いっぱい。:2011/11/24(木) 17:52:23.35 ID:I4/wB58y0
>>223 過去に何度も反論してるでしょ。

@カイロ宣言は米英中ソの協定であり、日本は関係ない
Aポツダム宣言で要求されている「カイロ宣言の条項」を正しく文理解釈しなさい
B「日本国の無条件降伏まで戦いを継続せよ」というのは連合国諸国への呼びかけの部分である
C日本国はBの呼びかけに応じる義務はない(当然)ので、Bは日本国が守るべき義務ではない
228名無しさん@お腹いっぱい。:2011/11/24(木) 17:54:25.01 ID:I4/wB58y0
なんかもう、単発はぜんぶあぼんすっか(´Д`)

>>226 そのへんはむつかしいところですね。
229名無しさん@お腹いっぱい。:2011/11/24(木) 17:56:16.11 ID:l5Jk3z850
>>227
カイロ宣言のCは含まれるというのが過去レスでてた結論。

だからこそ、「必要重大停止行為」が法的義務になりえたじゃない
これが呼びかけというのは無茶。>>24-30みて。

あと、降伏文書の条約名を、無条件降伏文書であるとした判例もある。
これが国際法上のスタンス

もっと冷静なって議論して。
230名無しさん@お腹いっぱい。:2011/11/24(木) 17:58:07.84 ID:l5Jk3z850
>>228
俺は現行憲法無効論だもんで

帝国政府は外国政府に滅ぼされて滅亡
今の政府と憲法は当然そんな過程で作成されたもので無効としたい
そっちのほうがはっきりする
231名無しさん@お腹いっぱい。:2011/11/24(木) 17:59:34.66 ID:iabJtAwF0
>>229
>あと、降伏文書の条約名を、無条件降伏文書であるとした判例もある。
>これが国際法上のスタンス

 1945年に日本が無条件降伏した結果であり、異議があったら国連に申し立てるべきだ
 1945年に日本が無条件降伏した結果であり、異議があったら国連に申し立てるべきだ
 1945年に日本が無条件降伏した結果であり、異議があったら国連に申し立てるべきだ

「政治は邪魔をする」 今年度もビザなし交流実施
2011.3.17 20:13 (2/2ページ)
 ポノマリョフ次長は「大統領は国内の領土を訪れただけで、太陽が東から昇るのと一緒で、もっと冷静に
対応した方がいい。1945年に日本が無条件降伏した結果であり、異議があったら国連に申し立てるべきだ」
と持論を展開した。
 その上で、「ビザなし交流は、住民にとって相互理解を強めるためのものだと思っている。日本側は、
人道支援で島を取り込もうと試みたが、うまくいかなかった。われわれとしては、クリルの住民がビザを
取って日本に行くのもいいと思っているが、日本側は賛成していない。ビザを発給すれば、ビジネスマンも
行き来できる。政治の保守主義が経済発展を妨げてはいけない」と話した。
 ただ、この日の協議では技術的な話に終始。「政治の話はしなかった。政治は邪魔をするだけだ」と語った。
http://sankei.jp.msn.com/world/news/110317/erp11031720160006-n2.htm
232名無しさん@お腹いっぱい。:2011/11/24(木) 18:00:56.02 ID:I4/wB58y0
>降伏文書の条約名を、無条件降伏文書であるとした判例もある
これは初耳でした。

>>230 国家の滅亡というのは共和制国家にとってはどうってことない
ですけど君主国にとっては名誉の問題だから重要ですよ。いまさら
天皇陛下を法廷に引きずり出せなどという朝鮮人やアナキスどもの
主張には到底賛同できない。
233名無しさん@お腹いっぱい。:2011/11/24(木) 18:04:08.04 ID:l5Jk3z850
>>232
【事件番号】 東京地方裁判所判決/平成8年(ワ)第24230号
【判決日付】 平成15年9月29日
1941年12月,日本がアメリカとイギリスに宣戦を布告して太平洋戦争へと拡大し,1945年8月,原爆投下,
ソ連の対日参戦を経て,14日に日本はポツダム宣言を受諾し,15日に戦争が終結した。9月2日,日本は無条件降伏文書に調印した。

【ID番号】 05430318
損害賠償請求事件
【事件番号】 東京地方裁判所判決/平成7年(ワ)第15636号

 一九四五年二月ヤルタ会談、三月ヴエトナムのバオダイ帝が独立宣言、東京大空襲、アラブ連盟憲章調印、ビルマ国軍が日本軍に反乱。
 同年四月三〇日ヒトラー自決、五月七日ベルリンでドイツ軍が連合国への無条件降伏文書に署名(同日フランスでも降伏)。
(注:ドイツ軍の降伏文書のタイトルを無条件降伏文書と読んだ事例)


ほらね。
俺は名誉も感情もどうでもいいんだよ。常に法的見解しか述べてない。
条件がかかれてない降伏文書は、無条件降伏文書ともいう。これが法的理解だよ

234名無しさん@お腹いっぱい。:2011/11/24(木) 18:05:35.14 ID:Er85hyjX0
日本は無条件降伏したのに、ロシアは領土を返還しろだとか、ロシアの千島併合は
『不法占拠』だとか、どこからそうした妄言が出てくるのだろう?
235名無しさん@お腹いっぱい。:2011/11/24(木) 18:08:08.11 ID:l5Jk3z850
カイロ宣言の方は五分五分だったので「日本の有利に解釈」という法原則を持ち出さざる得ない程度に苦戦していたけど。
カイロ宣言のCがあてはまらないという君の主張をおいとくとしても

無条件派の最大のよりどころといえるのはは、
・無条件降伏文書に「国」が調印していること、
・ポツダム宣言に「条件がない」ことを重く見てる


これに反論できる条件付降伏論者はいなかっただろ?
236名無しさん@お腹いっぱい。:2011/11/24(木) 18:09:00.67 ID:2xtNjoT90
>>233
>五月七日ベルリンでドイツ軍が連合国への無条件降伏文書に署名

1945年・ベルリン解放の真実―戦争・強姦・子ども
http://www.excite.co.jp/book/product/ASIN_4768477720/

あーあ。

野獣みたいな劣等スラブ人種に、優秀なゲルマン人女性が犯られちまったよ・・・

ところでゴリラのオスの男根を、人間女性の膣にぶち込んだら、どうなると思う?

大抵の女性は強姦されると、大量のドーパミンとアドレナリンが分泌されるから、ありえないほどの快感を覚える。
吊り橋効果と似ていて、強姦魔に襲われて恐怖を感じた時に、アドレナリンが大量に分泌され生理的に極度の興奮状態に陥る事により、
自分が恋愛をしていると脳が錯覚して、脳が快感を与えるドーパミンを分泌してしまう為、体が快感を覚えて反応し、
挿入からしばらくすると、 膣が充血する事で、膣が刺激される度にピストン運動にあわせて脊髄反射で腰を振ってしまったり、
クリトリスや膣内の性感帯が過敏になり、痛みに対して悲鳴を上げるように、快感に対してよがり声をあげてしまうわけなのです。

女は強姦されるともの凄く感じるって本当?
http://www.rakueden.com/archives/576
237名無しさん@お腹いっぱい。:2011/11/24(木) 18:10:29.25 ID:I4/wB58y0
>>229 あの一連の議論のもう一方の投稿者は私ですが、「仮定として日本帝国が
国家として無条件降伏したなら、その条件下において必要重大停止行為が法的義務に
なりえる」という検討に首肯したのであって、現実の日本の終戦過程を明確に記述した
ものだというものかどうかは不明でしょう。

私の解釈では、ポツダム宣言の受諾という通告により、連合国内で停戦命令が発出され、
日本軍においても停戦命令が発出された。これは軍の降伏を前提としたものであるのは
明確であるが、それが国家としての無条件降伏であったかどうかは判然としない。

このばあい、「日本が国家として無条件降伏していなかったのならば、もういちどカイロ宣言の
精神にもどって必要重大行為を再開するよ!」という国が、たまたま登場しなかっただけであり、
そういった国が登場しなかったことをもって帝国政府が無条件降伏したかどうかの証明には
ならない。
238だつお ◆t0moyVbEXw :2011/11/24(木) 18:11:27.13 ID:nViMQUpc0
>>233
>五月七日ベルリンでドイツ軍が連合国への無条件降伏文書に署名

ただドイツのそれは、後日破棄されることが前提の降伏文書だったがな。

「四、  この軍事的降伏の文書は、今後ドイツ及び軍隊全体に適用されるために、
連合国により、またそのために課せられるべきいかなる一般的な降伏文書をも阻害する
ものではなく、またそれにより廃棄されるものとする。」

連合国最高司令官アイゼンハワー大将及びソ連軍総司令部に対する全ドイツ軍の降伏文書
一、 下記に署名せる者は、ドイツ国防軍総司令部の許可を得て、ここに連合国最高司令官
及び同時にソ連軍総司令部に対して、この時点でドイツの支配下にあるすべての陸海空の
全軍を無条件に降伏せしめる。
ニ、  ドイツ国防軍司令部は、すべてのドイツ陸海空軍司令部及びドイツの支配下にある
全軍に対して、中部欧州標準時の五月八日二三時一分に軍事作戦を直ちに停止し、
その時点で占位する地点に留まるよう命令を発する。いかなる船舶も航空機も破棄されず、
その機体、機械、装備に損害が与えられないこととする。
三、  ドイツ国防軍総司令部は、直ちに当該各司令官に対し、今後さらに発せられること
あるべき連合国最高司令官及びソ連軍総司令部の命令を下令し、その遂行を確保する。
四、  この軍事的降伏の文書は、今後ドイツ及び軍隊全体に適用されるために、
連合国により、またそのために課せられるべきいかなる一般的な降伏文書をも阻害する
ものではなく、またそれにより廃棄されるものとする。
五、  ドイツ国防軍総司令部またはその支配下にあるいかなる軍隊も、この降伏文書に従って
行動しない場合には、連合国最高司令官及びソ連軍総司令部は、適当と認める懲罰的または
その他の措置をとるものとする。
一九四五年五月七日午前二時四一分、ランスにて署名
http://www.geocities.co.jp/SilkRoad-Forest/5637/doitunokoufukubunsho.htm
239名無しさん@お腹いっぱい。:2011/11/24(木) 18:17:39.63 ID:l5Jk3z850
>>237
失礼。あの方でしたか。
だったらば、まともに応答します。

たしかに国家実行の上では、あなたのような過程もありうることもあったでしょう。

しかし、条文を追いかけていく上では、
「必要重大長期行為の停止」という日本にとってもっとも重要な条項なのでこれははずせません
これは、「日本の無条件降伏」を前提としています。
判例・通説は、降伏文書調印が「日本の無条件降伏」と位置づけていますから
「必要重大長期行為の停止」の時期は、国際法上は降伏文書調印時となります。
240名無しさん@お腹いっぱい。:2011/11/24(木) 18:19:30.44 ID:l5Jk3z850
よって、カイロ宣言の「日本の無条件降伏」は、連合国にとって直接的な要求ではないのですが
日本が「必要重大長期行為の停止」を要求する根拠になるので、間接的な要求といえます。
241名無しさん@お腹いっぱい。:2011/11/24(木) 18:20:40.94 ID:W76oz2R40
>>237
>私の解釈では、ポツダム宣言の受諾という通告により、連合国内で停戦命令が発出され、
>日本軍においても停戦命令が発出された。これは軍の降伏を前提としたものであるのは
>明確であるが、それが国家としての無条件降伏であったかどうかは判然としない。

日本政府がソビエトに無条件降伏した為、全千島、即ちこの国後もソビエトの領土と成ったから、
日本政府がソビエトに無条件降伏した為、全千島、即ちこの国後もソビエトの領土と成ったから、
日本政府がソビエトに無条件降伏した為、全千島、即ちこの国後もソビエトの領土と成ったから、

「ソビエト政府赤軍司令官布告(昭和20年9月15日付)   今度、日本政府がソビエトに
無条件降伏した為、全千島、即ちこの国後もソビエトの領土と成ったから、ご承知して戴きたい。
http://4islands.jp/problem/post-4.php

戦勝国ロシアからは『日本は無条件降伏している』、敗戦国日本からは『ロシアは不法占拠している』で、
お互いが相手を不法と決めつけ自らを正当化して、一歩も譲らない状況が今も続いている。

北方領土 「不法占拠、撤回を」 露、大戦の結果承認求める  産経新聞 2月16日(水)7時56分配信
 【モスクワ=佐藤貴生】インタファクス通信によると、ロシアのラブロフ外相は15日、訪問先のロンドンで、
日本との平和条約締結問題について「日本が他国のように、第二次世界大戦の結果を承認する以外の
方途はない」と述べた。日本側に「北方領土はソ連に不法占拠された」という主張を撤回するよう求め、
ロシア側の実効支配を強調する狙いといえる。
http://www.asyura2.com/10/warb7/msg/292.html
242名無しさん@お腹いっぱい。:2011/11/24(木) 18:40:14.70 ID:I4/wB58y0
>>240 留保された要求ということでしょう。共和制国家であるアメリカにとっては「国体」をめぐる
議論など理解できかねる論点であり、国家が継続しようが滅亡しようが「日本国国民ノ自由ニ
表明セル意思ニ従ヒ平和的傾向ヲ有シ且責任アル政府ガ樹立」(ポ宣言)されれば問題なかった
わけです。逆に君主制の「くびき」に神経質だった英国、豪州、中国、ソ連はそれに神経質だった。

フランスみたいに、重大な憲法改正があるたびに第一共和制、第二共和制・・・、みたいなあたかも
国家の滅亡と新国家独立をくりかえす「かのような」方式は日本はとらない。その「とらない」点を
もって批判をされるいわれは無いでしょう。
243名無しさん@お腹いっぱい。:2011/11/24(木) 18:58:01.55 ID:l5Jk3z850
>>242
私は主権がかわれば法的な継続はないと考え、日本国憲法無効論です
天皇主権の憲法が、帝国憲法改正手続きの中で国民主権に変わり現行憲法は正当化される八月革命説は技巧的すぎます。

まあ、なんにしても
日本にとって「必要重大長期行為の停止」の条項は重要なので、日本のためを考えてまともな解釈してください
あなたのおっしゃるようにCは呼びかけ事項ですよ。最初はね。
でも、日本が当事者として加わってくると、「必要重大長期行動の停止」というのを日本が主張できるというのも当たり前の話です。だからCは含まれるのです。
ただ、「日本の無条件降伏」は判例通説によるかぎり降伏文書調印を持って日本は履行完了なので、実質Cは連合国が履行する条項ですね

ポツダム宣言の条項よくみてください。
あの条項だけ誰が履行するのか書いてないのです。
だから、両国が履行する趣旨なんだろうと思います。
日本は領土放棄を履行。連合国は「必要重大長期行為の停止」を履行。両国が履行する部分だから、誰が履行するか書いてない
まあそんなところです
244名無しさん@お腹いっぱい。:2011/11/24(木) 19:01:34.94 ID:l5Jk3z850
日本の無条件降伏は、「国」が無条件降伏文書に調印したからです。
カイロ宣言の「日本の無条件降伏」はそれを受けて、連合国に「必要重大長期行為の停止」を要求できるという理解でいいと思います。
日本にとって有利な解釈、文脈上も素直です。
245名無しさん@お腹いっぱい。:2011/11/25(金) 00:10:43.11 ID:vrHNhxor0
うーん。なるほど。では国家の継承の観点から考えれば「国民主権」を明記している現行憲法が
サンフランシスコ条約を締約した時点で失効していると主張する必要をますます感じますなぁ(´Д`)
246名無しさん@お腹いっぱい。:2011/11/25(金) 07:40:13.35 ID:9hPWoFN70
政府が「日本は無条件降伏した」と言ってるのだから、そしてその見解表明が憲法その他の
法令に違反もせず誰かの法益を侵害するものでもないのだから裁判所が別の意見を
出すことなど有りえない。判決を根拠にするのは本末転倒だ。無条件降伏か有条件降伏か
などは裁判の焦点になっていない。
247名無しさん@お腹いっぱい。:2011/11/25(金) 09:48:16.60 ID:+QMvSbck0
>>246
>法令に違反もせず誰かの法益を侵害するものでもないのだから
原告の法益が侵害されてないか?だから訴訟になっているんだろう
>裁判所が別の意見を 出すことなど有りえない。判決を根拠にするのは本末転倒だ。
政府が間違った法解釈することはほとんどないが、憲法上は裁判所が上だ。また政府と違った法解釈をしばしばするし、だから原告は訴訟をするんだろう。
248名無しさん@お腹いっぱい。:2011/11/25(金) 09:55:31.93 ID:+QMvSbck0
>>245
テンプレの「滅ぼされた」というのは、法的にはアレなので個人としては賛成も反対もしないが
憲法で主権が変わっている以上、帝国政府と現政府は別物の国とみたほうが素直だね。
憲法学者が現行憲法の正当化をしたいがだめに八月革命説とか技巧的なことをやって国家の連続性を見出そうとするのは、裏を返せば、法的には国家の断絶があるのがあきらかだから
それを論理的に否定したいという話しだし。「その後継者」=現政府だろうな。天皇主権から国民主権の憲法改正が改正限界説が通説のもとではありえない
249名無しさん@お腹いっぱい。:2011/11/25(金) 10:40:23.07 ID:9hPWoFN70
「日本は無条件降伏した」という政府見解は憲法違反だとか法益侵害だとかいう主張は
誰もやっていないよ。ポツダム宣言を受諾し、降伏文書に調印した日本政府が
「わたしは無条件降伏しました」と言い。降伏文書に調印したどの国からも異論が
出て来ないんだから無条件で確定だよ。
250名無しさん@お腹いっぱい。:2011/11/25(金) 11:02:45.35 ID:8KQvyH/X0
>>249
レッドパージ事件で原告が有条件降伏主張していましたが、労働者の地位は法利益ではないのですか
251名無しさん@お腹いっぱい。:2011/11/25(金) 13:27:51.96 ID:nswvS75+0
>>246

被告(政府)が「核兵器は国際法上禁止されていないので、ハーグ法違反ではない(キリッ」と主張しが
裁判所に「あほか。どうみてもハーグ法違反やろ。原告に謝れ」と一蹴されたという判例がある。
252名無しさん@お腹いっぱい。:2011/11/25(金) 13:58:05.44 ID:vrHNhxor0
法的には接続してるんだよ。だから明治時代につくられた刑法や民法なんかが
特段と手続きなく改正憲法下でも利用された。

>>249の解説がいちばん正確に要約しているとおもいます。

>>250 「日本国民もまたGHQの指令をうけた日本政府の命令に従う義務がある」云々が
直接の判示だったはず。原告側は「有条件であり、国民の自由な政治活動は条件であり権利である」
という主張は婉曲に否定されたものだったはず。
253名無しさん@お腹いっぱい。:2011/11/25(金) 14:46:04.09 ID:+QMvSbck0
>>252
>原告側は「有条件であり、国民の自由な政治活動は条件であり権利である」

原告はそんな主張してないぞ

判例原文嫁>>6-7
なお、原告は最高裁でも同じ有条件の主張をしてる。(栗田反対意見参照)
254名無しさん@お腹いっぱい。:2011/11/25(金) 14:49:13.78 ID:+QMvSbck0
>>252
無効憲法下で民法刑法が継続しててもなー
左翼学者は「あの憲法手続き」が法にかなったものというが
天皇主権から国民主権の改正を、欽定憲法下の憲法改正手続きでやるのは不可能であり
「あの改正手続き」は無効というのが正論
255名無しさん@お腹いっぱい。:2011/11/25(金) 14:52:19.22 ID:vrHNhxor0
>>253 へのレス。>>7 で下のように書いてあるじゃん。

***********
控訴人等は連合国最高司令官が前記声明及び一連の書簡をもつて日本の国家機関及び日本国民に対し
公共的報道機関のみならず国内重要産業から共産党員及びその同調者を排除すべきことを指令したものとすれば、
右指令はポッダム宣言、降伏文書の条項及び極東委員会の決定に違反し何等の法的効力を有するものでない旨主張するけれども
256名無しさん@お腹いっぱい。:2011/11/25(金) 14:53:27.15 ID:+QMvSbck0
帝国憲法下の改正手続きでは不可能な無効な憲法が存在している以上、法的には帝国政府は滅亡
ここに法的な国家の断絶があり、「あの改正手続き」を合憲とする八月革命説は否定すべきである

しかしながら民族的には総理大臣は何十代つづいたことになっているし、無効憲法下で民法刑法も流用されているから
民族的には国家は継続しているといえそう。
よって民族的継続説を主張する
257名無しさん@お腹いっぱい。:2011/11/25(金) 14:57:41.03 ID:vrHNhxor0
フランスみたいな国にいわせれば「第一日本国」「第二日本国」・・みたいな呼び方に
なるんだろうけれども、そもそも「大日本帝国」も「日本国」も慣習上の呼び方にすぎず
憲法が全面改訂されたという点と、監理占領のさいに国際法上の国家主権が制限され
たという点をのぞけば、国家の消滅、そののちの新国家の独立、とはとてもいえないと
おもいます。
258名無しさん@お腹いっぱい。:2011/11/25(金) 14:58:35.89 ID:+QMvSbck0
>>255
だから、どこに表現の自由とかあるの?
ああ、判例読めないんだね>>6-7 だから原告の主張も理解できない。
原告は表現の自由など一言も言ってない。憲法論ももちだしてない

法律論が理解できないなら
おれが要約してやろうか?
259名無しさん@お腹いっぱい。:2011/11/25(金) 15:02:01.77 ID:+QMvSbck0
>>257
民族的にはそれでいい。日本は法的以外の部分は多く存続している
しかし、法的には憲法改正限界をなされた改正は無効であり
法的に重要なのはまったくの新しい憲法と政府が、主権者が異なる政権が樹立したということ。


フランスは何度も国が滅亡しているけど、民法はいまだナポレオン民法なんだよ
下位法の存続はあんまかんけいない
260名無しさん@お腹いっぱい。:2011/11/25(金) 15:15:29.17 ID:+QMvSbck0
原告の主張は完全なポツダム宣言の解釈論なわけ。
要約すると>>6-7

日本の降伏は条件付き降伏である。
実際ポツダム宣言に降伏の条件は明示されており、
その五項に「吾等の条件左の如し」といつて、ポツダム宣言自体が条件という語を用いている。
そこで、降伏文書には「天皇及び日本政府の国家統治の権限は、本降伏条項を実施するため適当と認める措置をとる連合国最高司令官の制限の下に置かれるものとす」は一見万能な権限を連合国に与えたように思える。
しかし、日本がポツダム宣言並びに降伏文書の実施のために必要な限りにおいて連合国が権限を持つにすぎないと解する。
すると、ポツダム宣言並びに降伏文書の実施目的とは何か?ポツダム宣言六項には、日本の民主化、非軍事化である。連合国はポツダム宣言の条件によりこの目的を実施するおいてしか指令はだせないし、日本は従う義務もない。
ところで、連合国の指令した共産党員の解雇は、日本の民主化、非軍事化と何か関係あるのか?関係ないだろう。
よって、原告解雇を指令した政令はポツダム宣言の条件に違反し無効である。

俺はまあまあ軽重に値する解釈だと思う
これくらいくみたてられるなら有条件でもいいかなと思うほど
261だつお ◆t0moyVbEXw :2011/11/25(金) 15:19:39.41 ID:yAaliPB70
>>233
>五月七日ベルリンでドイツ軍が連合国への無条件降伏文書に署名

「私たちは今日ポーランド抵抗軍の男女の犠牲的行為と誇りに深い敬意を表します。63日間もの間
ワルシャワの男女の市民がドイツの占領に対し英雄的な必死の抵抗を示しました。彼らはポーランド
の自由と尊厳のために戦ったのです。彼らの愛国心はポーランドという国の偉大な歴史の中の輝か
しい例であり続けるでしょう。...ポーランドの誇りでありドイツの恥辱であるこの地において私たち
は和解と平和を願います...私が生まれ変わった自由で民主的なドイツの首相としてこの希望を表明
することは、ワルシャワの蜂起者としてナチの蛮行に立ち向かったすべての人々に感謝することです。」

ワルシャワ蜂起60周年記念での、シュレーダー首相の演説
http://d.hatena.ne.jp/hokusyu/20041029
262だつお ◆t0moyVbEXw :2011/11/25(金) 15:40:09.57 ID:yAaliPB70
>>246
>政府が「日本は無条件降伏した」と言ってるのだから、そしてその見解表明が憲法その他の
>法令に違反もせず誰かの法益を侵害するものでもないのだから裁判所が別の意見を
>出すことなど有りえない。判決を根拠にするのは本末転倒だ。無条件降伏か有条件降伏か
>などは裁判の焦点になっていない。

裁判所はその当時の政府見解に従っただけで、日本初の無条件降伏論の第一号は吉田茂と思う。
敗戦国というのはそれが無条件降伏か否かに関わらず肩身が狭い。例えば>>261は「無条件降伏」
とは言っていないものの、文脈からして無条件降伏と同等かそれ以下の平身低頭ぶりだ。

ただあの当時、アメリカが「条件付き降伏論」など承認してしまったら、それこそ東京大空襲や広島長崎
の原爆投下など、米軍の数々のおぞましい市民無差別殺戮に対して、日本政府から法外な損害賠償
を請求されることになったかもしれぬぞ。このように戦勝国にとっては、敗戦国からの異議申し立てを
認めないという意味での『無条件降伏論』をゴリ押ししなければならないだけの合理的理由もあった。

  後ニ「ソヴィエト」社会主義共和國聯邦ガ参加シタル宣言
  後ニ「ソヴィエト」社会主義共和國聯邦ガ参加シタル宣言
  後ニ「ソヴィエト」社会主義共和國聯邦ガ参加シタル宣言

それから無条件降伏うんぬん以前に、日本はソ連に対しても降伏している。そしてその上で、
日本は無条件降伏をしたということならソ連に対しても無条件降伏をしたということにもなるわけだ。
だからそのテの無条件降伏論を語ったその同じ口から、『ロシアは北方領土を日本に返還せよ』
などと言ってみても説得力はゼロだ。アメリカにはペコペコしてるくせにロシアには尊大になる、
あちらからしたら日本はロシアにも無条件降伏をしたのを忘れたのかと怒鳴りたくなる。
けれども日本からするとアメリカのゴリ押しで択捉・国後を『吾等ノ決定スル諸小島』に追加されて
しまったので、このままでは2島で合意することさえもできなくなっている。

北方領土 「不法占拠、撤回を」 露、大戦の結果承認求める  産経新聞 2月16日(水)7時56分配信
 【モスクワ=佐藤貴生】インタファクス通信によると、ロシアのラブロフ外相は15日、訪問先のロンドンで、
日本との平和条約締結問題について「日本が他国のように、第二次世界大戦の結果を承認する以外の
方途はない」と述べた。日本側に「北方領土はソ連に不法占拠された」という主張を撤回するよう求め、
ロシア側の実効支配を強調する狙いといえる。
http://www.asyura2.com/10/warb7/msg/292.html

だから無条件降伏をしたということなら、直ちに北方領土返還論を取り下げろ!

逆に北方領土返還に拘るなら、まず日本は無条件降伏をしていないことを内外へ向けて示せ!
263名無しさん@お腹いっぱい。:2011/11/25(金) 15:59:02.90 ID:8KQvyH/X0
>>260
共産党員って、最初連合国を解放軍と呼んでいたんだよね。
自分たちに矛が向かうと、突如、ポツダム宣言の条件違反だとか抜かす。江藤と同じくクズやなー
日本は無条件降伏文書で明らかに無条件降伏してるだろー
264名無しさん@お腹いっぱい。:2011/11/25(金) 16:09:28.05 ID:vrHNhxor0
こらこらwフランスを何度も滅亡させるんじゃないww
265だつお ◆t0moyVbEXw :2011/11/25(金) 18:04:15.85 ID:yAaliPB70
>>35
>つるつるとだつお以外は条件付降伏論者はみな泣きながら論破されて逃げていったよ
>残ったのは、論破されて発狂にいたったつるつるとだつお。この二名が排除されれば

吉田茂や裁判所が何度も何度も無条件降伏論を提出しているが、それでもおれさまは、
江藤淳の条件付き降伏論を、無条件3VS条件付き7で支持する。

その理由は、日本政府が未だに「ロシアは北方領土を日本に返還せよ」と主張しているからだ。
これではいくら裁判所や吉田茂が再三に渡って日本無条件降伏論を説いても、
戦勝国に対して敗戦国が領土を返還せよなどという『国際法の範囲外である特別条件』を
要求し続けるのであれば、「日本は無条件降伏を受け入れていない」と言わざるを得ない。
繰り返すが、市民無差別殺戮や強制労働と違い、領土問題は国際法の制約を一切受けない。
もし国際裁判で日本が敗訴し北方領土返還が全面取り下げになったら、その時には自分も、
今までの条件付き降伏論を完全廃棄し、「日本無条件降伏」を承認しよう。

だから無条件降伏をしたということなら、直ちに北方領土返還論を取り下げろ!

逆に北方領土返還に拘るなら、まず日本は無条件降伏をしていないことを内外へ向けて示せ!
266名無しさん@お腹いっぱい。:2011/11/27(日) 06:45:35.98 ID:JaODs9cu0

・札幌開催フジテレビデモ 11月27日(日)14時- 大通公園西六丁目
267名無しさん@お腹いっぱい。:2011/12/05(月) 19:53:05.43 ID:PKJH6XBD0
日本が無条件降伏をしたという政府答弁や判例が示され、江藤淳らの有条件派は全て壊滅した。

日本政府がソビエトに無条件降伏した為、全千島、即ちこの国後もソビエトの領土と成ったから
日本政府がソビエトに無条件降伏した為、全千島、即ちこの国後もソビエトの領土と成ったから
日本政府がソビエトに無条件降伏した為、全千島、即ちこの国後もソビエトの領土と成ったから

「ソビエト政府赤軍司令官布告(昭和20年9月15日付)   今度、日本政府がソビエトに
無条件降伏した為、全千島、即ちこの国後もソビエトの領土と成ったから、ご承知して戴きたい。
http://4islands.jp/problem/post-4.php

だからこのスレは、無条件降伏論者を装って北方領土返還などという無条件降伏の趣旨に真っ向
から反対するという嘘と詭弁を弄する、隠れ有条件派を徹底的に叩きのめすスレに変わったのだ。
これから法学派が主敵として叩き潰すべきは、無条件を装って北方返還を言い立てる隠れ有条件派。
こいつらはただ日露関係を破壊し日本の国益を害するだけで、私は有条件派ですと正々堂々と明言
する江藤淳よりもずっとタチが悪い。

今こそ「ロシアは北方領土を日本に返還せよ」という嘘と詭弁を徹底的に根絶しよう!!
268名無しさん@お腹いっぱい。:2011/12/05(月) 21:43:17.66 ID:Xro6+1C00
日本に「降伏文書を実質的に破棄され」涙目のロシア乙wwwwwwwww
269名無しさん@お腹いっぱい。:2011/12/05(月) 21:54:39.01 ID:jn47dJc50
無条件降伏した国の領土は切り取り勝手なんだよ。
270名無しさん@お腹いっぱい。:2011/12/05(月) 22:10:02.79 ID:Xro6+1C00
ソ連は対日無条件降伏をじぶんで破棄したんじゃなかったっけw
サンフランシスコ条約を拒否したんだろ?じゃあ降伏文書は無効だよなww
271名無しさん@お腹いっぱい。:2011/12/06(火) 12:56:06.93 ID:ZGGrO4ZN0
昭和36年02月13日衆議院予算委員会
○荒木萬壽夫文部大臣
 …当時の置かれました無条件降伏の占領中であるという客観条件のもとに、言うべきことも言い得ないままに原案が作られ、国会におきましてもことごとくGHQのアプルーヴァルをもらい得るかいなかの範囲内において制定されたことも…

昭和36年02月24日衆議院予算委員会
○小坂善太郎外務大臣
 受田さん御承知のように、講和条約を結びますときにはアメリカが主導的な地位をとりましたけれども、多数国がこれに加わりまして、
連合会議の結果、
日本は無条件降伏としてこのきめられたものをのんだわけであります。

昭和37年05月07日衆議院外務委員会
○小坂善太郎外務大臣
 私は、沖繩の状態がいかなる行為の結果こうなったかということから考えてみますると、日本が戦争に負けて、しかも無条件降伏した結果、その後の講和条約によって
沖繩の状態というものが今日あるような状態になっておるのであります。

昭和42年12月16日参議院予算委員会
○佐藤榮作内閣総理大臣
 御承知のように、アメリカが施政権を持っておるその根拠、これは一体何なんだ、日本が無条件降伏をした前戦争の結果とはいえ、アメリカが領土的野心を持ってこれらの島々を占有しておる、
そういう状態なのか、かように申しますと、これは、前戦争で私どもは無条件降伏をいたしましたが、
サンフランシスコ条約を締結した際に第三条によってアメリカがこれらの地域に施政権を持つことになったのであります。

昭和46年12月09日参議院沖縄返還協定特別委員会
○福田赳夫外務大臣
 私どもはそういう過去のいきさつを想起する。日本は無条件降伏をした。そしてカイロ宣言があった。ポツダム宣言があった。そういうようないきさつの中において、今日の講和条約のような立場に置かれ、
それを踏んまえまして今日の隆盛を来たしたということかと思いまして、たいへんしあわせな敗戦処理であったと、こういうふうに考えます。

昭和51年10月26日参議院外務委員会
○小坂善太郎外務大臣
 まあ反省と申しますれば、日本は無条件降伏をいたしましたものでございますから占領下にあった、なるたけ早く占領から脱してわが国自身の持つ力を発揮できるようにしたい、…

272名無しさん@お腹いっぱい。:2011/12/06(火) 13:54:52.24 ID:y5uz+VoJ0
ブサヨは反論に窮したらコピペ荒らしwwww
273名無しさん@お腹いっぱい。:2011/12/07(水) 11:47:21.72 ID:qLw7ntiO0
昭和26年10月24日 平和条約及び日米安全保障条約特別委員会
○吉田総理 無條件降伏をした以上は、連合国の決定にまつ以外に方法はないと思います。
(略)
○西村条約局長 日本は連合国がポツダム宣言という形で提示いたしました戦争終結の條件を
無條件で受けて終戦いたしたのであります。無條件降伏というのは、戰勝国が提示した條件に
何ら條件をつけずして降伏したという意味であります。(中略)平和條約におきまして、
連合国が最終的決定をいたしました以上は、條件をつけないでポツダム宣言を受諾した以上、
日本としては男らしくこれを受けるものであるというのが、総理の考え方だと存じます。

○アチソン国務次官付特別補佐官エドワード・G・ミラー氏による国務長官付き特別補佐官ベンジャミン・V・コーエン氏宛覚書

このこと(バーンズ回答)が事実上意味しているのは、最高司令官が現存する日本政府に関して解体し、
あるいはその欲するその他の行動をとる権利をいかなる場合にも持っているということである。
それは単に最高司令官が日本政府に対し、その指令を履行する命令を発するように要求できるということばかりでなく、
明白に日本政府の権限を最高司令官の支配に従属する(subject to)権力の範囲内にとどめておくことを意味するものである。
これ以上に完全な敗北乃至降伏の条件は存在しないであろうから、
これこそまさに無条件降伏の場合に普遍的になるような状況である。

○連合国最高司令官の権限に関するマッカーサーへの通達」
天皇及び日本政府の国家統治の権限は、連合国最高司令官としての貴官に従属する。
貴官は、貴官の使命を実行するため貴官が適当と認めるところに従つて貴官の権限を行使する。
われわれと日本との関係は、契約的基礎の上に立つているのではなく、無条件降伏を基礎とするものである。
貴官の権限は最高であるから、貴官は、その範囲に関しては日本側からのいかなる異論をも受け付けない。


○昭和28年04月08日最高裁判所大法廷判決
 ・・・昭和二〇年勅令第五四二号は、わが国の無条件降伏に伴う連合国の占領管理に基いて制定されたものである。世人周知のごとく、
わが国はポツダム宣言を受諾し、降伏文書に調印して、連合国に対して無条件降伏をした。
その結果連合国最高司令官は、降伏条項を実施するため適当と認める措置をとる権限を有し、この限りにおいてわが国の統治の権限は連合国最高司令官の制限の下に置かれることとなつた(降伏文書八項)

○「昭和二三年政令第二〇一号違反被告事件」昭和28年06月03日最高裁判所大法廷判決
・・わが国はポツダム宣言を受諾し、降伏文書に調印し連合国に対して無条件降伏をした結果、わが国は、ポツダム宣言を実施するため連合国最高司令官が要求することあるべき一切の指令を発し、且つ一切の措置をとることを約した(降伏文書六項)

○損害賠償請求事件 【事件番号】 京都地方裁判所/平成19年(ワ)第3986号、平成20年(ワ)第797号、平成20年(ワ)第2263号、平成20年(ワ)第3884号、平成21年(ワ)第1575号 【判決日付】 平成21年10月28日
しかし,上記のとおり,被告が原告らを労役賠償として提供するという遺棄行為等が認められないから,前記最高裁判決の判示するとおり,原告らがソ連によるシベリア抑留によって被った損害は,
「日本が無条件降伏」したことにより,ソ連によって軍事捕虜として扱われ,
ソ連領内に抑留されて,強制労働に従事させられること等によって生じたものであり,戦争によって生じた損害といえる。 そして,戦時中から戦後にかけては,
すべての国民が,その生命,身体,財産の犠牲を堪え忍ぶことを余儀なくされていたのであって,
戦争損害は,日本国民が等しく受忍しなければならなかったものであり,シベリア抑留者が長期間にわたる抑留と強制労働によって受けた損害が深刻かつ甚大なものであったことを考慮しても,他の戦争損害と区別とされるものではないことになる。
かれることとなったと解される

274名無しさん@お腹いっぱい。:2011/12/08(木) 12:38:50.93 ID:qzw5myDM0
>>270
民族的には共感するが、法的事実として日本はソヴィエトに対しても無条件降伏をした。
そしてソヴィエトへの無条件降伏の結果として、千島列島はソヴィエトに割譲された。
275だつお ◆t0moyVbEXw :2011/12/08(木) 18:36:06.15 ID:e0R8kFu20
とにかく北方領土問題でロシアを責めるのは筋違いだから即刻止めるべきだ。

  日本が無条件降伏した第2次大戦の結果としてソ連に移り、ロシアに法的に継承された
  日本が無条件降伏した第2次大戦の結果としてソ連に移り、ロシアに法的に継承された
  日本が無条件降伏した第2次大戦の結果としてソ連に移り、ロシアに法的に継承された

つまりこの問題は「日本は無条件降伏をしたのか」の一点に尽きるのだ。

       吾 等 ノ 決 定 ス ル 諸 小 島 ニ 局 限 セ ラ ル ベ シ

ポツダム宣言受諾を無条件降伏文書とみなすのなら、領土条項についても念頭に入れるべきだ。
つまり北方領土問題とは即ち日本無条件降伏問題に他ならないということなのだ。
276だつお ◆t0moyVbEXw :2011/12/08(木) 18:43:05.05 ID:e0R8kFu20
>>1
>あと、領土問題とかどうでもいいです。

       吾 等 ノ 決 定 ス ル 諸 小 島 ニ 局 限 セ ラ ル ベ シ

って書いてあるだろ。ポツダム宣言受諾=日本無条件降伏文書ということであれば、
この領土条項から目を背けちゃいかんだろ?

つまり北方領土問題=日本無条件降伏問題、とみなして間違いないってことなのだ。
277名無しさん@お腹いっぱい。:2011/12/08(木) 20:31:27.29 ID:ApfsAjA4O
落ち着かんか!
豚骨ラーメンおいしかですよ。紅ショウガがうまか!!
おいは具は焼き豚と海苔とキクラゲが好きよ。
薬味はネギと紅ショウガね。
マジうまかさ。スープのたまらんもん。あんにおいがよかね!
ああ〜また食いたくなってきた〜。
明日も食うけん!!
278名無しさん@お腹いっぱい。:2011/12/09(金) 12:40:27.49 ID:akPl4a940
>>276
民族的提案として共鳴する
279名無しさん@お腹いっぱい。:2011/12/09(金) 19:14:12.03 ID:7XeNQ44v0
>>276
民族的提案としては共鳴するが、法的には無条件降伏はしても「好意」にすがることはできる。

よって「だつお」は完全なスレ違いかつ論理破綻ww
280名無しさん@お腹いっぱい。:2011/12/10(土) 01:55:26.66 ID:3Q7qcFM00
日本は米国を中心とした連合国に対して自主的に無条件的降伏を実行した。
そこで米国主導のGHQを窓口として日本の立場を説明した。あくまで日本に
対して好意的に取り計らってもらうことを前提として。そして米国は相当程度
日本に好意的に取り計らってくれた。ここでいう好意とは非常に重要なもので
これを理解していないかぎり日本の降伏形態は理解できない。そこには軍事的
強制力がほとんど作用していない。それゆえに上手く行った世界史上で前例の
ないようなものだ。こういった史観を「日米抱擁史観」という
281名無しさん@お腹いっぱい。:2011/12/10(土) 05:49:49.14 ID:cr1pCJVk0
>>280
民族的提案として共鳴する
282名無しさん@お腹いっぱい。:2011/12/10(土) 05:53:39.87 ID:UzBWVcoP0
このスレは自由に言いたいことを書いていいスレなんだよ。AKB48の話でもいいし、
おいしい焼肉店の話でもいい。あまり深く考えないほうがいいよ。
283だつお ◆t0moyVbEXw :2011/12/10(土) 11:22:35.63 ID:Bqc4Tw3e0
>>279
>法的には無条件降伏はしても「好意」にすがることはできる。

いやだから戦勝国ロシアの『好意』で2島引き渡しで妥協したとしても、もう一方の戦勝国たる
アメリカから『吾等ノ決定スル諸小島』に択捉・国後を追加されると、日本には1ミリの領土も
還っては来なくなるわけだが?

       吾 等 ノ 決 定 ス ル 諸 小 島 ニ 局 限 セ ラ ル ベ シ

2島で妥協するにしても、今度はアメリカが押し付けた4島返還論を公式に破棄する必要が出てくる。
「われらの北方領土」は決して戦勝国の吾等ではなく、日本のわれらの決定する諸小島と宣言する。
こうすれば択捉・国後が合法的にロシアに割譲され、歯舞・色丹は日本領として還ってくる。

注1)外務省発表1956年9月7日付け米国政府覚書で、米国政府は『日本は、同条約で放棄した領土に
対する主権を他に引き渡す権利を持つてはいない』と断定し、日本の対ソ交渉に対して日本の交渉に厳
しく制限を加えました。このため、ソ連としては、独立国と交渉をしていると言うよりも、米国の植民地と
交渉しているようになり、領土交渉を諦める事になりました。
 なお、同じ覚書の中で、米国政府は『米国は、歴史上の事実を注意深く検討した結果、択捉、国後両島は、
常に固有の日本領土の一部をなしてきたものであり、かつ、正当に日本国の主権下にあるものとして認め
られなければならないものであるとの結論に到達した』と、根拠を示すことなく断定し、二島返還で妥結する
事を禁止しています。
ちょっとわき道:
 1956年9月7日付け米国政府覚書には、『米国は、歴史上の事実を注意深く検討した結果、択捉、
国後両島は、常に固有の日本領土・・・』とあります。ヤルタ会談・サンフランシスコ条約で、米国は歴史を
杜撰に扱ったと宣言しているのに等しい文書です。米国にとって、日本の利益など眼中にないことを、
図らずもさらけ出す結果になってしまいました。
http://www.ne.jp/asahi/cccp/camera/HoppouRyoudo/Hoppou4.htm
284だつお ◆t0moyVbEXw :2011/12/10(土) 18:23:40.57 ID:NSD9N4sY0
何度も言うが、フィンランド戦争の最終解決を定めたパリ講和条約は、フィンランドからロシアへ
の領土割譲を公式承認しており、戦争の結果としての領土拡大は、国際法上の問題は皆無。
従って南千島の領有権については、無条件降伏であれば事後追認でロシアへ割譲されたとみなされる。
領土割譲は降伏形態が全てであって、北方領土問題=日本無条件降伏問題に他ならないのだ。

  日本が無条件降伏した第2次大戦の結果としてソ連に移り、ロシアに法的に継承された
  日本が無条件降伏した第2次大戦の結果としてソ連に移り、ロシアに法的に継承された
  日本が無条件降伏した第2次大戦の結果としてソ連に移り、ロシアに法的に継承された

法学派ならそれくらいは当たり前すぎる国際法の常識だってわかるだろ?
285だつお ◆t0moyVbEXw :2011/12/13(火) 12:03:53.36 ID:92NTiSvw0
戦争の結果として、戦勝国が敗戦国から領土を奪い取って併合するのは、戦後世界でも合法。
1947年2月10日のパリ条約では、フィンランドがソヴィエト連邦に領土を割譲することが決まった。
同様にして南千島の領有権も、戦争の結果として戦勝国が回収するのは、100%合法である。

従って敗戦国の日本が戦勝国の領土回収に異を唱える理由を見出すとすれば、
「日本は無条件降伏をしていない」の一点のみとなる。

「ロシアの不法占拠」なる政府声明は、今すぐにでも撤回されなければならない「妄言」である。

異論あるか?
286名無しさん@お腹いっぱい。:2011/12/13(火) 12:41:32.18 ID:+MokKtgNO
287名無しさん@お腹いっぱい。:2011/12/13(火) 20:22:13.92 ID:7yo6FTLi0




ワイは日本人やが聞いた情報によると、もうじき中国はバブルがはじけて昔の貧乏な中国に戻るらしいで
みんなも知っての通りもう経済は破綻してて、取り戻すのは無理なんだそうや


その世界ではごっつい有名な政府関係者筋から聞いた確かな情報やで

まあお前らほどの頭の良い連中には、今さらなくらいのネタやな、かえって失礼かもしれん
お前らからすればもう常識的なくらいの知識やろ!!





288名無しさん@お腹いっぱい。:2011/12/14(水) 21:08:16.22 ID:sli86ttb0
無条件降伏派の中にも、隠れ有条件派が居るので、そこは徹底的に叩き潰しておく必要があるな。

その最たるものは、「ロシアは北方領土を日本に返還せよ」というもの。ポツダム宣言に『吾等ノ決定
スル諸小島ニ局限セラルベシ』と書いてある以上、敗戦国日本の側から戦勝国ロシアに対して公式
に返還要求などしたら、それは無条件降伏をしたことにはならなくなるからだ。

有条件派は完膚無きまでに叩きのめられてもう出て来なくなった以上、今や我々が戦うべき相手は、
無条件降伏派を装って北方領土返還という無条件降伏の趣旨に真っ向から反抗する隠れ有条件派だ。
こいつらは日露友好を阻害し日本の国益を害している二枚舌野郎としか言いようがない。
というか江藤淳のように「私は条件付き降伏論者だ」と明言しているわけでもなく、無条件降伏派
を装って嘘と詭弁を弄して日本と日本人を騙すぶん、もっとタチが悪いのだ。
289名無しさん@お腹いっぱい。:2011/12/14(水) 22:25:49.25 ID:T65cXYTy0
だつおはコテはずすなつってんだろ。
なんでサヨクと朝鮮人は約束が守れないのか。
290名無しさん@お腹いっぱい。:2011/12/17(土) 10:53:13.33 ID:fvroeCoe0
サンフランシスコ講和会議でのソ連の違反行為を理由にしたアメリカのヤルタ協定破棄宣言、
ソ連(現ロシア)サンフランシスコ条約に署名せず、
日本は南樺太及び千島全域を放棄、
ポツダム宣言や国連憲章107条(旧敵国条項)を出すとか意味不明、
よって現在でも南樺太及び千島全域はどこの国にも属さない空白地帯、
ロシア領である根拠は現状無い。
291名無しさん@お腹いっぱい。:2011/12/17(土) 11:05:58.28 ID:cCUKlDwk0
>>290
民族的主張に激しく共感する。
292名無しさん@お腹いっぱい。:2011/12/18(日) 01:54:01.56 ID:ZskJwirO0
千島全域を放棄、は違うでしょ。サンフランシスコ条約を締結するまえに
吉田ははっきりと「放棄する千島のうち、歯舞・色丹は北海道の一部であり、国後択捉は
日本であり、ソビエトの解釈には同意できかねる」と明確に解釈宣言してる。そして
連合国はそれに特段の反論をのべず署名した。唯一の反論国であるソビエトはそもそも
サ条約の締約国じゃない。
293名無しさん@お腹いっぱい。:2011/12/18(日) 15:18:14.14 ID:X8ivzKh90
>>292
民族的主張としては共感を表明したい。
294名無しさん@お腹いっぱい。:2011/12/19(月) 12:57:59.53 ID:/6V7kebc0
北方四島はこのスレで議論することじゃないいだろ
北方四島は日本の無条件降伏の問題と関係なく
連合国総司令官「一般命令第一号」一項と、昭二十一年・一・ニ九に出された連合国最高司令官「覚書」一項・三項c
に基づく、占領であって、法的には合法で決着がついている。

北方四島の占領が違法という馬鹿は民族的な主張としては賛同するが、国益を離れて法的議論をするこのスレの趣旨からは対象外
295名無しさん@お腹いっぱい。:2011/12/19(月) 15:06:21.85 ID:9zQpL7Vw0
占領じゃなくて同時に出した併合宣言のほうだよ。
296名無しさん@お腹いっぱい。:2011/12/19(月) 15:31:28.22 ID:MmJ/3R3V0
もういいじゃないか。負けたんだから。
297名無しさん@お腹いっぱい。:2011/12/19(月) 15:49:55.65 ID:/6V7kebc0
>>295
併合宣言は、一方的「宣言」にとどまる以上、併合も結局は国内の管轄問題すぎず
国際法の観点から違法とはいえない
これも国際法上の常識
298名無しさん@お腹いっぱい。:2011/12/19(月) 15:57:52.50 ID:9zQpL7Vw0
併合宣言に対して解釈宣言するのも国内の管轄問題でしょ。
299名無しさん@お腹いっぱい。:2011/12/19(月) 15:59:47.84 ID:9zQpL7Vw0
つまり用語の問題
・北方領土の違法な占領   ←まちがい
・北方領土の違法な併合宣言 ←まちがい
・北方領土の不当な占領および併合宣言  ←○
300名無しさん@お腹いっぱい。:2011/12/19(月) 16:01:37.41 ID:9zQpL7Vw0
それと、日本政府がソビエトによる併合宣言を「違法併合だ」と解釈することは可なの?
301名無しさん@お腹いっぱい。:2011/12/19(月) 16:04:39.96 ID:9zQpL7Vw0
>>296 倫理的に下等などろぼう国家と仲良くしなければならない理由はない。
302名無しさん@お腹いっぱい。:2011/12/19(月) 16:10:58.35 ID:MmJ/3R3V0
無条件降伏したんだからしかたない。
303名無しさん@お腹いっぱい。:2011/12/19(月) 16:13:09.76 ID:9zQpL7Vw0
65年もまえのポツダム宣言を根拠に「日本を武装解除し平和友好国にし
民主主義が定着するのを確認するため」の管理占領にしては、ちょっとは
長すぎませんか。
304名無しさん@お腹いっぱい。:2011/12/19(月) 16:19:39.07 ID:/6V7kebc0
>>299
今のところ
ロシアの占領は、法に基づくものであり合法。施政権は完全にロシアにある。
ロシアの領有宣言や、サハリン州併合は日本との関係においなんら意味があるわけではないから、国際法上は違法という評価にはなりえない

しかし、裏を返せば、ロシアの領有宣言やサハリン州併合に、日本はなんら拘束されないから
日本はロシアとの交渉により施政権の返還の交渉をすることができる。沖縄がそうであったように
305名無しさん@お腹いっぱい。:2011/12/19(月) 16:24:29.19 ID:9zQpL7Vw0
日本政府は「連合国との間のサンフランシスコ条約の解釈において違法」と主張(解釈宣言)することは
法的に間違いを含んだ表現になりますか?
306名無しさん@お腹いっぱい。:2011/12/19(月) 16:29:27.45 ID:/6V7kebc0
一方的宣言は、相手国を拘束しないので違法の評価にならない
ただし、例外として、その一方的宣言により相手が相手がそれを信頼し行動した後、それを覆す行為は、信義則の観点から違法となる
>>305
そういう事情がなければ違法にはならない
307名無しさん@お腹いっぱい。:2011/12/19(月) 16:35:29.98 ID:9zQpL7Vw0
つまり「当方としては【違法状態】と考えていますよ」くらいなことは言えるわけですか。
当方と、当方の無条件降伏した相手国であるところの連合国とのあいだの条約に違反して
いると、当方は考えていますよ、と。
308名無しさん@お腹いっぱい。:2011/12/19(月) 16:37:04.36 ID:/6V7kebc0
>>303
確かに不当に長いといえるが、>>11の田中博士がいうように
ポツダム宣言12項は、その条文の仕組みから、撤退時期の認定権が日本には無いように作られている
309名無しさん@お腹いっぱい。:2011/12/19(月) 16:39:39.31 ID:9zQpL7Vw0
>>308 了解です。私も「ソビエト・ロシアの占領」そのものは違法とは考えていません。
ポツダム宣言にもとづく管理占領というロシアの主張は正しいとおもいます。一方で「国後は
ロシア領であり、日本の返還要求は不当だ」というロシアの主張には首肯できないわけです。
310名無しさん@お腹いっぱい。:2011/12/19(月) 16:40:54.00 ID:/6V7kebc0
ただし、日本は施政権の返還についてロシアと交渉を開始することができる。
311名無しさん@お腹いっぱい。:2011/12/19(月) 20:06:07.14 ID:0EDz9T+d0
>>294
>北方四島は日本の無条件降伏の問題と関係なく

1945年に日本が無条件降伏した結果であり、
1945年に日本が無条件降伏した結果であり、
1945年に日本が無条件降伏した結果であり、

「政治は邪魔をする」 今年度もビザなし交流実施
2011.3.17 20:13 (2/2ページ)
 ポノマリョフ次長は「大統領は国内の領土を訪れただけで、太陽が東から昇るのと一緒で、もっと冷静に
対応した方がいい。1945年に日本が無条件降伏した結果であり、異議があったら国連に申し立てるべきだ」
と持論を展開した。
 その上で、「ビザなし交流は、住民にとって相互理解を強めるためのものだと思っている。日本側は、
人道支援で島を取り込もうと試みたが、うまくいかなかった。われわれとしては、クリルの住民がビザを
取って日本に行くのもいいと思っているが、日本側は賛成していない。ビザを発給すれば、ビジネスマンも
行き来できる。政治の保守主義が経済発展を妨げてはいけない」と話した。
 ただ、この日の協議では技術的な話に終始。「政治の話はしなかった。政治は邪魔をするだけだ」と語った。
http://sankei.jp.msn.com/world/news/110317/erp11031720160006-n2.htm
312名無しさん@お腹いっぱい。:2011/12/19(月) 20:10:46.79 ID:cRfW+CHW0
国際社会では、無条件降伏と北方領土問題は密接にリンクしている。

無条件降伏をしたということなら、公式の北方領土返還運動は即刻中止にして、
日露の外交関係を悪化させないでくれと言いたい。
313名無しさん@お腹いっぱい。:2011/12/19(月) 20:14:46.39 ID:9zQpL7Vw0
日露の外交関係など無用のことである。泥棒と仲良くしようとするほうがどうかしている。
むしろそのような主張をする人物は泥棒と同様倫理的に非難されるべきである。
314名無しさん@お腹いっぱい。:2011/12/19(月) 20:17:03.44 ID:9zQpL7Vw0
他国の国家主権に敬意をもてるのは、その国が自国と対等の倫理的地位にあるからだ。
よって、日本固有の領土を略奪し、日本人漁民を無差別に銃撃し死亡させながら無視する
ようなソビエト・ロシアは日本と対等な倫理的地位にあるとはいえず、まともな友好関係が
形成できるわけがないのである。
315名無しさん@お腹いっぱい。:2011/12/21(水) 11:15:26.49 ID:ZNjqZPQM0
>>294
>北方四島は日本の無条件降伏の問題と関係なく

山本草二 国際法 【新版】 p.301
「我が国の無条件降伏に伴い、旧ソ連は連合国の一員として北方四島を合法的に占領した
(「ポツダム宣言」七項、「降伏文書」八項、連合国総司令官「一般命令第一号」一項、
昭二十一年・一・ニ九連合国最高司令官「覚書」一項・三項c)
ばかりか、同国への帰属・編入措置をとった。(後略)」
316名無しさん@お腹いっぱい。:2011/12/21(水) 11:40:21.77 ID:d77kdWcy0
同じこと書いてるんじゃないのか?あんたの読解力の問題だとおもわれ。
317名無しさん@お腹いっぱい。:2011/12/21(水) 11:41:35.47 ID:d77kdWcy0
事実関係の認識や法律学の知識以前に、読解力や表現力の問題で
つまづいてるスレ住人が多すぎるよ
318名無しさん@お腹いっぱい。:2011/12/21(水) 11:54:33.16 ID:d77kdWcy0
Q.ソビエトによるカラフト・千島・歯舞色丹「占領」「進駐」は国際法上合法?違法?
A.合法です。撤退の時期は明記されていません。

Q.ソビエトの1946年2月のカラフト・千島・歯舞色丹の「併合宣言」は国際法上合法?違法?
A.いわゆる解釈宣言にあたりますので国際法上の「国内管轄問題」であり合法です。
一方で、日本は条約・宣言(※)に根拠のないソビエトの主張を違法・不当なものと
抗弁し、66年の長きにわたる戦後占領(進駐)の早期解除を要求しています。

※:大西洋憲章、カイロ・ポツダム宣言、サンフランシスコ条約など
319名無しさん@お腹いっぱい。:2011/12/21(水) 12:02:15.78 ID:d77kdWcy0
Q.いいかげん北方領土などあきらめて、ロシアと友好条約を結んだほうがよくないの?
A.条約は倫理的に対等な地位にある主権国家間で締約されることが基本です。
江戸時代末期よりの日本固有の領土を侵奪する意図をもち、日本人漁民を無差
別に銃撃し死亡させる国家と対等な倫理的地位につくことを国民感情はゆるさな
い状況であり、日露間に友好関係条約が締結できる段階にはありません。
320名無しさん@お腹いっぱい。:2011/12/21(水) 12:15:04.37 ID:d77kdWcy0
Q.日本は無条件降伏したのだから、ロシアの要求を呑むしかないんじゃないの?
A.軍隊の無条件降伏だけでなく、日本人や日本国まで無条件降伏したかに
ついては学説上の議論があります。また日本は「連合国」に対しポツダム宣言を
受諾し降伏文書に署名しています。連合国との平和条約(サンフランシスコ条約)
では歯舞色丹は日本領、のこる北方地域は日本と当事国(ソビエト・現ロシア)と
協議し、必要なら国際司法裁判所に提訴できると規定されていますが、ソビエトは
この規定に抗議し、「連合国」の合意に反してサンフランシスコ条約から脱退しました。
日本は同条約の批准国ですので当条約に拘束されており、ソビエト・ロシアに対して
継続的な協議と国際司法裁判所への共同提訴を呼びかけています。
321名無しさん@お腹いっぱい。:2011/12/21(水) 13:03:40.24 ID:RSl1+DmI0
○国務大臣(吉田茂君) お答えをいたします。
 全権としてサンフランシスコの講和会議に臨席いたす心構えについての御忠告は、つつしんで承ります。
御希望になるべく沿うようにいたしたいと考えます。
 領土問題に関して御質問でありまするが、この領土放棄については、すでに降伏條約において明記せら
れておるところであります。すなわち、日本の領土なるものは、四つの大きな島と、これに付属する小さい島
とに限られておるのであります。すなわち、その以外の領土については放棄いたしたのであります。これは
嚴として存する事実であります。ゆえに、琉球等の西南諸島及び小笠原等についての信託統治の問題は、
これはすでに日本の領土権を離れておる。その離れた領土に対して、米国として将来国際連合に提出さ
るべき信託統治の約束についてはいかなる措置をとるかということは、これは米国政府が国際連合に提出
いたす措置がどうであるかということによつて決定せられるのであります。すなわち、すでに一応領土権は
離れたのでありますが、それをどの程度まで、米国政府が、将来米国の好意によつて日本にもどすかとい
う問題がここにあるのであります。ゆえに領土問題について、あまり多くをこの際述べるということはよろし
くないことである。あまり突き進んで議論をするというのは好ましくないことで米国の好意連合国の好意を
日本としては信頼して受けるのが、これがこの際処する外交と私は考うるのであります。
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/011/0512/01108170512002a.html

○吉田国務大臣 この点も従来大分説明いたしたつもりでおりますが、条約である以上は、条約の締盟国
だけがその条約によつて件を生じ、義務を負うのであつて、第三者たる締盟国でない組は、その条約によ
つて権利を主張することはできないということは常識であります。またこの間もよく申したのでありますが、
日本国は無条件降伏をしたのである。そしてポツダム宣言その他は米国政府としては、無条件降伏をした
日本がヤルタ協定あるいはポツダム宣言といいますか、それらに基いて権利を主張することは認められない、
こう思つております。繰返して申しますが、日本としては権利として主張することはできないと思います。
しかしながら日本国国民の希望に反した条約、協定は結局行われないことになりますから、好意を持つておる
連合国としては、日本国民の希望は十分取入れたものを条約の内容としてつくるだろう、こう思うのであります。
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/006/0514/00611260514011a.html

 2000年に誕生したプーチン政権は、日ソ共同宣言の有効性を確認したが、結局、2000年になっても
問題は解決せず、日本の国会は09年7月、北方領土を「我が国固有の領土」と明記した改正北方領土
問題等解決促進特措法を成立させた。これに対してロシア側は強く反発し、「日本が無条件降伏した
第2次大戦の結果としてソ連に移り、ロシアに法的に継承された」との主張を強めた。
http://www.asahi.com/topics/%E5%8C%97%E6%96%B9%E9%A0%98%E5%9C%9F.php

フルシチョフ書簡 池田首相あて(抜粋)  1961年12月8日
 あなたのお手紙に、あたかも領土問題が周知の国際諸協定にかかわらず、今なお、未解決のままであり、
この問題についてソ連からの態度変更、一定領土に対するその正当な権利の放棄を取り付けるなんらか
の根拠があるかのように見せかける試みが新たに行なわれています。
 池田総理、このような意図は、日本政府が無条件降伏の結果として周知の国際諸協定によって自己の
負った義務の履行を回避しようとする意図を立証するに過ぎないものであることを述べなければなりません。
http://www.k3.dion.ne.jp/~karafuto/s-120.html

だから無条件降伏をしたということなら直ちに北方領土返還論を取り下げろ!

逆に北方領土返還に拘るなら、まず日本は無条件降伏をしていないことを内外へ向かって証明しろ!
322名無しさん@お腹いっぱい。:2011/12/21(水) 13:24:05.67 ID:unK1RdVr0
 一方でソ連に北方領土の返還を迫りながら、他方ポツダム宣言によって日本が無条件降伏した
というような、精神分裂病のようなことを言う人間がいるとすれば、その人間はよほどどうか
しているといわなければなりません。(江藤淳)
http://www.inet-mitakai.com/Pages_folder/hon3.html

『ロシアの不法占拠』なる政府声明は、日本無条件降伏論の趣旨に反する妄言でした。
全世界の皆様ロシアの皆様、「われらの北方領土」が日本のわれらの領土であるかのような、
嘘と詭弁を戦後何十年も繰り返して来ましたが全て撤回します、申し訳ございませんでした。

       吾 等 ノ 決 定 ス ル 諸 小 島 ニ 局 限 セ ラ ル ベ シ

さあ言わぬか! どうした、早くそう言え!! 言え、言わぬか!
はっきりそう言わぬうちは、日本は無条件降伏をしたことにはならぬぞ!

○小林(進)委員 この問題は、歯舞、色丹はちょっと置いておきましょう。国後、択捉に対しては、
我が社会党の中にも、サンフランシスコ条約において吉田はちゃんと放棄してきたのだという説を
唱える者が今でもずっとおります。
<中略>
 これに対しまして、今度は鈴木義雄氏です。歯舞、色丹等のソ連による不当な占領について指摘した
ところだが、条約ができてから一方的に捨てぜりふを言って去るとは、政府は責任がなさ過ぎるじゃないか、
こう言って吉田さんを追及しているのであります。あなたは捨ててきちゃって、それで日本の国会へ来て、
日本の固有の領土だなんてそんな捨てぜりふを言ったって、それは負け犬がしっぽを動かしているような
ものだ、話にならぬ、こう言って追及されたことに対して吉田総理はこう言った。歯舞、色丹を含めて、
無条件降伏した日本としては、連合国の決めた領土条項を甘受する、これを受け入れるというのは条約上
の義務である、条約上の義務を投げ出してとやかく言うのは甚だ当を得たものではありません、こういうふう
に日本の国会で答弁しているのです。いいですか。条約で放棄してきたんだから、それをとやかく言うのは
無条件降伏したことにならぬじゃありませんか、こういうことを言っている。
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/102/0110/10203260110003a.html

日本では南クリル諸島(いわゆる北方四島)を「固有の領土」とした北方領土問題等解決促進特措法
(北方領土特措法)の改正案が3日、参院を通過した。成立は確実となった。
 南クリルに対する「固有の領土」という表現は政治家たちの間で50年代から使用されてきたが、
法律の文面に登場したのは今回が初めてだ。警戒せざるを得ない。現代世界を形作る主要な国際法
体系に裏道を通すような行為である。日本は第二次世界大戦でポツダム宣言の条件を受け入れ、
無条件降伏した。その結果、南クリルはソ連領となったからだ。
http://japanese.ruvr.ru/2009/07/03/421237.html

 ロシアの歴史学博士であるアナトリー・コシキン氏は次のように述べている。
―ポツダム会議の決定に従って、日本に対して示された降伏の条件として、日本の領土が主要列島
のみに限られる、とされていたことは非常に重要な点だ。それとともに、別に列挙された小諸島だけに
限られている。46年1月29日に、占領軍最高司令官マッカーサーが日本政府に示した第677号
メモランダムでは、日本政府の主権から外される諸島が挙げられており、日本政府はそれに反対しなかった。
なぜならば、日本政府は無条件降伏を受け入れたからだ。
http://japanese.ruvr.ru/2011/02/25/46125771.html

また、サンフランシスコ平和条約第2章には、『日本は、クリル諸島における全ての権利、権限、並びに
請求権を放棄する』と、明記されている。これに従えば、日本は、第二次世界大戦の結果を認めておらず、
無条件降伏の結果、日本の地位を確定した、あらゆる最重要法的文書を拒否していることになる。と言うのも、
日本がクリル諸島を放棄したことを明記しているのが、サンフランシスコ平和条約だからだ」
 1956年のソ日共同宣言が署名された際、アメリカは、覚書を発行した。その中では、「日本は、
サンフランシスコ平和条約で自ら放棄した南クリル諸島の帰属については、その交渉権を有していない」
という見解が表記されている。
http://japanese.ruvr.ru/2009/08/14/422415.html

「ソビエト政府赤軍司令官布告(昭和20年9月15日付)   今度、日本政府がソビエトに
無条件降伏した為、全千島、即ちこの国後もソビエトの領土と成ったから、ご承知して戴きたい。
http://4islands.jp/problem/post-4.php
323名無しさん@お腹いっぱい。:2011/12/21(水) 13:24:52.88 ID:d77kdWcy0
いいえ。どろぼう国家と仲良くする必要は未来永劫ありません。
日本は未来永劫、北方領土の返還をロシアに対してきびしく要求します。
324名無しさん@お腹いっぱい。:2011/12/21(水) 13:26:49.22 ID:d77kdWcy0
ロシアは、条約上に根拠のない領土権の主張を撤回し、ただちに北方占領地から出てゆけ。
325名無しさん@お腹いっぱい。:2011/12/21(水) 14:59:30.20 ID:qcqDXR9Q0
>軍隊の無条件降伏だけでなく、日本人や日本国まで無条件降伏したかに
>ついては学説上の議論があります。
日本の無条件降伏については「議論」と呼べるものはないのでは?
確かに、法学的見地からも裁判の初期に共産党員の原告が争っていた時期はあったけど、裁判所に一蹴されたわけだし。
326名無しさん@お腹いっぱい。:2011/12/21(水) 15:03:45.32 ID:d77kdWcy0
法学部大学教授に反論したいのなら、まず博士号くらい取ってください。
327名無しさん@お腹いっぱい。:2011/12/21(水) 15:09:51.63 ID:qcqDXR9Q0
博士号より難しい司法試験に合格したけど??
328名無しさん@お腹いっぱい。:2011/12/21(水) 15:43:23.33 ID:+DSF7vd20
>>327
一蹴されたといっても原告も弁護士資格持っているだろ。最高裁まで訴訟あげてくるくらいなら有力な弁護士じゃねえのか
329名無しさん@お腹いっぱい。:2011/12/21(水) 16:11:00.73 ID:d77kdWcy0
>>327 なんだあんたかwごくろうさまです<(_ _)>
330名無しさん@お腹いっぱい。:2011/12/21(水) 16:12:06.58 ID:d77kdWcy0
しかしいまどきの司法試験は母数だけでいえば博士号とどっちがどっちて
感じじゃないのかね(´Д`)カネにならんし
331名無しさん@お腹いっぱい。:2011/12/21(水) 16:18:46.10 ID:+DSF7vd20
http://nensyu-labo.com/sikaku_bengosi.htm
弁護士の平均年収
平均年収:1271万円

一方、がんばって博士号取った奴の財布はお寒いものだ。
そもそも、就職すらできないが
332名無しさん@お腹いっぱい。:2011/12/21(水) 16:27:20.79 ID:+DSF7vd20
まあ、弁護士は言われるほど大もうけはできない職種だとは思う。リーマンと異なり独立経営で好きに自由時間がつくれるのがメリットだけど
333だつお ◆t0moyVbEXw :2011/12/21(水) 19:34:10.27 ID:a8qL55YZ0
そもそもアメリカは東京大空襲や広島長崎の原爆投下など、降伏形態とは無関係な
国際法の絶対原則に反する暴挙に対して、一言半句の謝罪もしていないからな。
これはロシアのエリツィン大統領が、シベリア抑留を公式謝罪したのと比べて対照的だ。

何度も言うが、戦争の結果としての領土移転は、フィンランド戦争の最終解決がそうだったように、
戦後世界においても100%合法化されている。それに対して敗戦国日本が異を唱えるのであれば、
国際法の保護外の特別要求条件として、日本は敗戦国といえども無条件降伏をしたわけではないと、
その理由も含めて内外へ向かって示す必要が生じる。
334名無しさん@お腹いっぱい。:2011/12/21(水) 20:24:18.22 ID:d77kdWcy0
裁判官か検事が良いと思いますが、弁護士で就業口にあてが見つからないようでしたら
開き直って企業内弁護士になるという手もありますよ。日経225に載るような、あるいは
ダウやSP500に選定されるような外資系であっても、日本の弁護士資格をもつ社員なら
引く手あまたですから。おそらく数年でふつうにイソ弁してるよりよっぽど収入が良くなると
おもわれ。
335名無しさん@お腹いっぱい。:2011/12/22(木) 10:25:31.36 ID:CfkrFGVd0
学者といってみも学者でまともなのは、みんな無条件降伏派であって
有条件派の学者というのは近畿産業大学の憲法教授とかそんなのばかりだな
336名無しさん@お腹いっぱい。:2011/12/22(木) 10:52:45.05 ID:TZTQmz+h0
無条件降伏派の中にも、隠れ有条件派が居るので、そこは徹底的に叩き潰しておく必要があるな。

その最たるものは、「ロシアは北方領土を日本に返還せよ」というもの。ポツダム宣言に『吾等ノ決定
スル諸小島ニ局限セラルベシ』と書いてある以上、敗戦国日本の側から戦勝国ロシアに対して公式
に返還要求などしたら、それは無条件降伏をしたことにはならなくなるからだ。

有条件派は完膚無きまでに叩きのめられてもう出て来なくなった以上、今や我々が戦うべき相手は、
無条件降伏派を装って北方領土返還という無条件降伏の趣旨に真っ向から反抗する隠れ有条件派だ。
こいつらは日露友好を阻害し日本の国益を害している二枚舌野郎としか言いようがない。
というか江藤淳のように「私は条件付き降伏論者だ」と明言しているわけでもなく、無条件降伏派
を装って嘘と詭弁を弄して日本と日本人を騙すぶん、もっとタチが悪いのだ。
337名無しさん@お腹いっぱい。:2011/12/22(木) 11:00:03.35 ID:pMzy5mH20
日本はここまでが日本領と示された連合国の指示に基づき、北方4島を日本領と民族的に主張している。
連合国としての見解にロシアが従わず、勝手な事を言ってるから、民族的見地から不法と言っている。

無条件降伏をした以上、敗戦国が戦勝国に対して領土返還を権利として主張することはできないが、
「好意に期待する」という形で民族的主張を国是として掲げ民族的不法を糾弾することは可能である。
338名無しさん@お腹いっぱい。:2011/12/22(木) 11:12:07.29 ID:4aNf5ln+0
日本は無条件降伏をしたがゆえに「権利」は無いにせよ、戦勝国の「好意」に期待するという形で、
法的には無意味な民族的要求条件としての北方4島返還を訴えることはできる。
339名無しさん@お腹いっぱい。:2011/12/22(木) 12:59:44.17 ID:jDOEW2gG0
>>336 はいはい。コピペ乙
340名無しさん@お腹いっぱい。:2011/12/22(木) 13:01:30.50 ID:jDOEW2gG0
つうか、戦勝国のアメリカさんが「返還要求しろ」とおっしゃり、連合国でソビエト以外は
それに同意してんだから、多数決から言っても返還要求せざるをえんじゃん。なんてったって
無条件降伏してんだからwwwwwwwwwロシア涙目wwwwwwwwwww
341だつお ◆t0moyVbEXw :2011/12/22(木) 20:31:47.20 ID:kgYYdBoJ0
>山本草二 国際法 【新版】 p.301
>「我が国の無条件降伏に伴い、旧ソ連は連合国の一員として北方四島を合法的に占領した

誤解無きよう言っておけば、何もおれさまは条件付き降伏論に固執するわけではない。

そうではなくて戦後70年近くにもなるのに未だに北方領土返還運動が続いて隣国ロシア
との外交関係を悪くしていることについて、いい加減にケリをつけろと言いたいのだ。
一度でもいいから国際裁判で日本は無条件降伏をしていないと訴えて、それが通らないなら、
「我が国の無条件降伏に伴い、旧ソ連は連合国の一員として北方四島を合法的に占領した」
という山本草二博士の見解をそのまま引き合いに出して、北方返還運動に終止符を打つのだ。
それならそれで吉田茂内閣や裁判所が提出した無条件降伏論そのままで、全てが丸く収まる。
342名無しさん@お腹いっぱい。:2011/12/22(木) 20:36:37.66 ID:6kUn1h5Z0
連合国の代表としてGHQを通して日本を占領統治していたアメリカが、
北方4島は「限局セラル」日本領の一部だとしている。
日本から見ればそれが連合国の決定であり、ソ連=ロシアがそれに従わないのは、
連合国内部の問題であって、日本の関知するところではない。

日本は無条件降伏した相手の連合国の決定に従い、そこは日本領だから早く占領解除して撤退してください、
と法的には無意味な民族的要求条件を主張をしているだけで、無条件降伏を否定する事にはならない。
法的に無条件降伏をしているからこそ、領土返還は法的主張には成り得ず、安心して叫んでおれば良い。
343だつお ◆t0moyVbEXw :2011/12/23(金) 19:35:49.50 ID:2f4p3nxt0
>ポツダム宣言のこの規定は、平和条約と別に、それだけで領土処理について
>法的効果を持ち得るものではありません。

       吾 等 ノ 決 定 ス ル 諸 小 島 ニ 局 限 セ ラ ル ベ シ

って書いてあるだろうが。それを「法的効果を持ち得るものではありません」なんて否定するなら、
日本は無条件降伏をしたのだという吉田茂内閣や裁判所の見解と真っ向から対立するぞ。

       吾 等 ノ 決 定 ス ル 諸 小 島 ニ 局 限 セ ラ ル ベ シ

それとも戦勝国の「好意」に期待していたが、期待通りに領土返還してもらえなかったから、
無条件降伏論を前提とした法的には無意味な民族的義憤を書き連ねているだけなのか?

       吾 等 ノ 決 定 ス ル 諸 小 島 ニ 局 限 セ ラ ル ベ シ

なあ? 日本は無条件降伏をしたということではなかったのか?

       吾 等 ノ 決 定 ス ル 諸 小 島 ニ 局 限 セ ラ ル ベ シ

法的効果を持ち得るものではありません?

  そ れ で は 日 本 は 法 的 に は 無 条 件 降 伏 を し た こ と に は な ら ぬ ぞ !
344名無しさん@お腹いっぱい。:2011/12/23(金) 22:56:49.49 ID:s/2miUXx0
こいつは本当に犬の糞ほども役にたたんな
345名無しさん@お腹いっぱい。:2011/12/26(月) 18:47:38.09 ID:0iGPCOev0
ポツダム宣言の解釈の対立

五 吾等ノ条件ハ左ノ如シ 吾等ハ右条件ヨリ離脱スルコトナカルベシ右ニ代ル条件存在セズ吾等ハ遅延ヲ認ムルヲ得ズ
有条件派:「吾等ノ条件」とは日本側が連合国に降伏の条件を突きつけている「条件」である。
無条件派:「吾等ノ条件」とは、日本が降伏を許されるために呑む「条件」である。

八 「カイロ」宣言ノ条項ハ履行セラルベク又日本国ノ主権ハ本州、北海道、九州及四国竝ニ吾等ノ決定スル諸小島ニ局限セラルベシ
有条件派:無条件降伏した国は一旦、すべての領土を喪失するというのが大前提である。ポツダム宣言とカイロ宣言により「日本国ノ主権ハ本州、北海道、九州及四国竝ニ吾等ノ決定スル諸小島」は保障された。これは「条件」である
無条件派:有条件派の言う無条件降伏の大前提が理解不能。全体から見れば連合国による海外領土の無条件放棄の要求であり「条件」ではない。

九 日本国軍隊ハ完全ニ武装ヲ解除セラレタル後各自ノ家庭ニ復帰シ平和的且生産的ノ生活ヲ営ムノ機会ヲ得シメラルベシ
有条件派:「日本国軍隊ハ」「家庭ニ復帰シ」は条件である
無条件派:国際慣習法上当然日本に認められる権利についての注意的記載であり「条件」ではない。

十 吾等ハ日本人ヲ民族トシテ奴隷化セントシ又ハ国民トシテ滅亡セシメントスルノ意図ヲ有スルモノニ非ザルモ
  吾等ノ俘虜ヲ虐待セル者ヲ含ム一切ノ戦争犯罪人ニ対シテハ厳重ナル処罰加ヘラルベシ
  日本国政府ハ日本国国民ノ間ニ於ケル民主主義的傾向ノ復活強化ニ対スル一切ノ障礙ヲ除去スベシ言論、宗教及思想ノ自由竝ニ基本的人権ノ尊重ハ確立セラルベシ
有条件派:「吾等ハ日本人ヲ民族トシテ奴隷化セントシ又ハ国民トシテ滅亡セシメントスルノ意図ヲ有スルモノニ非ザルモ」は条件である
無条件派:国際慣習法上当然日本に認められる権利についての注意的記載であり「条件」ではない。

十二 前記諸目的ガ達成セラレ且日本国国民ノ自由ニ表明セル意思ニ従ヒ平和的傾向ヲ有シ且責任アル政府ガ樹立セラルルニ於テハ聯合国ノ占領軍ハ直ニ日本国ヨリ撤収セラルベシ
有条件派:無条件降伏した国は、永久に占領され続けられるのが大前提である。しかし、連合国が目的を達成すれば「聯合国ノ占領軍ハ直ニ日本国ヨリ撤収」しなければならないという点で「条件」である
無条件派:その大前提とやらが理解不能。永久占領は国際慣習法上当然禁止である。また、いつ撤収するかは連合国が自由に決定できる仕組みになっているから「条件」ではない。
346名無しさん@お腹いっぱい。:2011/12/26(月) 18:54:50.44 ID:0iGPCOev0
降伏文書のタイトルは?
有条件派:国は降伏していないか、有条件で降伏したのだから「(軍の)降伏文書」または「(有条件)降伏文書」と読むべきである。
無条件派:ポツダム宣言や降伏文書に留保や条件がない以上、原則どおり「(無条件)降伏文書」と読んで差し支えない(判例)
降伏文書八条の「制限ノ下ニ置カルルモノトス (subjuct to)」の意義
有条件派:「制限ノ下ニ置カルルモノトス (subjuct to)」とは日本国が、連合国の下で主権や国体を維持する地位が保障された条項である。
無条件派:「(subjuct to)」をからだけでは、「支配される」という意味まで読めても、「地位の保証」まで読み取るのは困難である
降伏文書六条の「其ノ後継者」があったな
有条件派:「其ノ後継者」とは、維持された国体の中での後継者であり、帝国日本の国体は潜在的に保障されている。
無条件派:帝国政府存続前提ならば、「其ノ後継者」と書かれたりはしない。連合国は帝国政府を滅ぼす権限が与えられ、実際に滅ぼされた。その後継者とは現政府を指す。
347名無しさん@お腹いっぱい。:2011/12/26(月) 20:49:15.82 ID:jpjo7KOf0
降伏文書は降伏文書、其ノ後継者とは其ノ後継者だよ。
つごうよく分類して解釈するな。そんな文字は論点にならない。
348名無しさん@お腹いっぱい。:2011/12/26(月) 20:53:02.32 ID:jpjo7KOf0
降伏文書のタイトルは「降伏文書」それ以外になにかを示唆する内容は文書にない。
よってこの文字をこれ以外に限定して解釈してはならない。

「其ノ後継者」とは文書中に具体的に表現されていない。よって「其ノ後継者」と
のみ記述してある、と読まなければならない。日本国政府及其ノ後継者」と書いてあ
るのであって「日本国政府ノ後継者」と書いてないのであるから、後継者が登場する
ことを予告している」などと読むこともできない。
349名無しさん@お腹いっぱい。:2011/12/26(月) 20:57:28.23 ID:jpjo7KOf0
条約法条約 第三十一条 解釈に関する一般的な規則

1 条約は、文脈によりかつその趣旨及び目的に照らして与えられる用語の通常の意味に従い、誠実に解釈するものとする。
350名無しさん@お腹いっぱい。:2011/12/26(月) 20:59:33.63 ID:jpjo7KOf0
「都合よく読んでる」と指摘されるような読み方はダメだということです。
351名無しさん@お腹いっぱい。:2011/12/27(火) 09:07:53.27 ID:I8s6PEJ30
その昔からある静ロー美濃君のまとめは、あちこちに何回貼ってるんだよw
「何気にカイロ宣言の下りがなくなってるが)それとも荒らし用のコピペなのか?
352だつお ◆t0moyVbEXw :2011/12/27(火) 13:38:49.26 ID:7I9bqn2C0
日ソ共同宣言では2島引き渡し、東京宣言では4島について協議ということになっているが、
2島引渡しか4島返還かではなくて、相手が嫌がっているのは『不法占拠』の4文字だ。

『戦争の結果としての領土移転は戦後世界においても完全な合法である』

しかしながら国際法の問題を抜きにしたら、日本の南千島領有権の根拠は、降伏条件が全てとなる。

>ポツダム宣言のこの規定は、平和条約と別に、それだけで領土処理について
>法的効果を持ち得るものではありません。

『日本国は旧大日本帝国の正当な後継国であり、かつ大日本帝国は決して法的な無条件降伏
を承諾したわけではなく従って、ポツダム宣言のこの規定は、平和条約と別に、それだけで
領土処理について法的効果を持ち得るものではありません。』

日本は無条件降伏をしたと、吉田茂内閣や裁判所はそう言ってるではないか?

それは『好意』という条件だ、とでも民族的な言い訳でもしておこうかな・・・
353名無しさん@お腹いっぱい。:2011/12/30(金) 09:33:25.51 ID:y9+GTY7a0
>>348
>よってこの文字をこれ以外に限定して解釈してはならない。

お前の民族的解釈はどうでもいい
判例がまちがっているとでも?
354名無しさん@お腹いっぱい。:2011/12/30(金) 10:02:55.49 ID:y9+GTY7a0
降伏文書のタイトルは?
有条件派:国は降伏していないか、有条件で降伏したのだから「(軍の)降伏文書」または「(有条件)降伏文書」と読むべきである。 よってこの文字をこれ以外に限定して解釈してはならない。
(独自論)
無条件派:ポツダム宣言や降伏文書に留保や条件がない以上、原則どおり「(無条件)降伏文書」と読んで差し支えない(判例)
降伏文書八条の「制限ノ下ニ置カルルモノトス (subjuct to)」の意義
有条件派:「制限ノ下ニ置カルルモノトス (subjuct to)」とは日本国が、連合国の下で主権や国体を維持する地位が保障された条項である。
無条件派:「(subjuct to)」をからだけでは、「支配される」という意味まで読めても、「地位の保証」まで読み取るのは困難である
降伏文書六条の「其ノ後継者」があったな
有条件派:「其ノ後継者」とは、維持された国体の中での後継者であり、帝国日本の国体は潜在的に保障されている。
無条件派:帝国政府存続前提ならば、「其ノ後継者」と書かれたりはしない。連合国は帝国政府を滅ぼす権限が与えられ、実際に滅ぼされた。その後継者とは現政府を指す。
355名無しさん@お腹いっぱい。:2011/12/30(金) 10:25:48.52 ID:UY40HzjA0
>>354
>無条件派:帝国政府存続前提ならば、「其ノ後継者」と書かれたりはしない。
>連合国は帝国政府を滅ぼす権限が与えられ、実際に滅ぼされた。その後継者とは現政府を指す。

国際法は、完全な無条件降伏によって、国家の存在とその主権が停止する、と謳っているからだ
国際法は、完全な無条件降伏によって、国家の存在とその主権が停止する、と謳っているからだ
国際法は、完全な無条件降伏によって、国家の存在とその主権が停止する、と謳っているからだ

 このように、日本が南クリル諸島の帰属に固執するため、露日間の「平和条約締結の問題」には、
依然として障害が存在している。ナロチニーツカヤ氏は、これについて、「はたしてロシアにとって、
日本と平和条約を結ぶ必然性があるのか」という疑問を投げかけ、次のように語る―。
「1956年に署名されたソ日共同宣言で、両国の間にあった戦争状態は終結してはいるが、一方で、
露日間には、実際には平和条約が存在しない。しかしながら、ロシアとドイツの例を見れば、両国の間
にも平和条約はないが、それは正常な二国間関係を発展させる上での障害とはなっていない。アメリカも、
ロシアやドイツと平和条約を結んでおらず、イギリスも同様だ。
  また、現在の日本は、第二次世界大戦を戦ったあの大日本帝国を継承する国とは見られていない。
なぜなら、国際法は、完全な無条件降伏によって、国家の存在とその主権が停止する、と謳っているからだ。
また、サンフランシスコ平和条約第2章には、『日本は、クリル諸島における全ての権利、権限、並びに
請求権を放棄する』と、明記されている。これに従えば、日本は、第二次世界大戦の結果を認めておらず、
無条件降伏の結果、日本の地位を確定した、あらゆる最重要法的文書を拒否していることになる。と言うのも、
日本がクリル諸島を放棄したことを明記しているのが、サンフランシスコ平和条約だからだ」
 1956年のソ日共同宣言が署名された際、アメリカは、覚書を発行した。その中では、「日本は、
サンフランシスコ平和条約で自ら放棄した南クリル諸島の帰属については、その交渉権を有していない」
という見解が表記されている。
http://japanese.ruvr.ru/2009/08/14/422415.html
356名無しさん@お腹いっぱい。:2011/12/30(金) 10:28:53.54 ID:UY40HzjA0
>>345
>無条件派:有条件派の言う無条件降伏の大前提が理解不能。
>全体から見れば連合国による海外領土の無条件放棄の要求であり「条件」ではない。

「ソビエト政府赤軍司令官布告(昭和20年9月15日付)   今度、日本政府がソビエトに
無条件降伏した為、全千島、即ちこの国後もソビエトの領土と成ったから、ご承知して戴きたい。
http://4islands.jp/problem/post-4.php

「政治は邪魔をする」 今年度もビザなし交流実施
2011.3.17 20:13 (2/2ページ)
 ポノマリョフ次長は「大統領は国内の領土を訪れただけで、太陽が東から昇るのと一緒で、もっと冷静に
対応した方がいい。1945年に日本が無条件降伏した結果であり、異議があったら国連に申し立てるべきだ」
と持論を展開した。
http://sankei.jp.msn.com/world/news/110317/erp11031720160006-n2.htm

 ロシアの歴史学博士であるアナトリー・コシキン氏は次のように述べている。
―ポツダム会議の決定に従って、日本に対して示された降伏の条件として、日本の領土が主要列島
のみに限られる、とされていたことは非常に重要な点だ。それとともに、別に列挙された小諸島だけに
限られている。46年1月29日に、占領軍最高司令官マッカーサーが日本政府に示した第677号
メモランダムでは、日本政府の主権から外される諸島が挙げられており、日本政府はそれに反対しなかった。
なぜならば、日本政府は無条件降伏を受け入れたからだ。
http://japanese.ruvr.ru/2011/02/25/46125771.html

日本では南クリル諸島(いわゆる北方四島)を「固有の領土」とした北方領土問題等解決促進特措法
(北方領土特措法)の改正案が3日、参院を通過した。成立は確実となった。
 南クリルに対する「固有の領土」という表現は政治家たちの間で50年代から使用されてきたが、
法律の文面に登場したのは今回が初めてだ。警戒せざるを得ない。現代世界を形作る主要な国際法
体系に裏道を通すような行為である。日本は第二次世界大戦でポツダム宣言の条件を受け入れ、
無条件降伏した。その結果、南クリルはソ連領となったからだ。
http://japanese.ruvr.ru/2009/07/03/421237.html

フルシチョフ書簡 池田首相あて(抜粋)  1961年12月8日
 あなたのお手紙に、あたかも領土問題が周知の国際諸協定にかかわらず、今なお、未解決のままであり、
この問題についてソ連からの態度変更、一定領土に対するその正当な権利の放棄を取り付けるなんらか
の根拠があるかのように見せかける試みが新たに行なわれています。
 池田総理、このような意図は、日本政府が無条件降伏の結果として周知の国際諸協定によって自己の
負った義務の履行を回避しようとする意図を立証するに過ぎないものであることを述べなければなりません。
http://www.k3.dion.ne.jp/~karafuto/s-120.html
357名無しさん@お腹いっぱい。:2011/12/30(金) 10:39:29.00 ID:7U2qxCyw0
北方領土問題は無条件降伏の焦点だが、本当に日本が法的な無条件降伏を承諾していた
のだとすれば、外務省は戦後何十年にもわたって嘘と詭弁を繰り返してきたということになるな。

連合国による海外領土の無条件放棄の要求を無条件降伏で承諾したはずの敗戦国が、
戦勝国に対して「領土を返還しろ」だとか「不法占拠」だとかを言い立てる神経がわからん。
というか外務省はチンピラ街頭右翼の溜まり場だったということなのか。
358名無しさん@お腹いっぱい。:2011/12/30(金) 10:54:12.48 ID:TOMXpPOP0
>>345
>無条件派:有条件派の言う無条件降伏の大前提が理解不能。
>全体から見れば連合国による海外領土の無条件放棄の要求であり「条件」ではない。

       吾 等 ノ 決 定 ス ル 諸 小 島 ニ 局 限 セ ラ ル ベ シ

われらの北方領土2010年版
http://www.mofa.go.jp/mofaj/press/pr/pub/pamph/hoppo6.html

『吾等ノ決定スル諸小島』が、あたかも日本のわれらの合意を前提に決定するかのような詭弁w

(2)ポツダム宣言(1945年8月受諾)
 ポツダム宣言は、「暴力及び貪欲により日本国が略取した地域」から日本は追い出されなければ
ならないとした1943年のカイロ宣言の条項は履行されなければならない旨、また、日本の主権が本州、
北海道、九州及び四国並びに連合国の決定する諸島に限定される旨規定しています。しかし、当時まだ
有効であった日ソ中立条約(注)を無視して1945年8月9日に対日参戦したソ連は、日本のポツダム
宣言受諾後も攻撃を続け、同8月28日から9月5日までの間に、北方四島を不法占領しました(なお、
これら四島の占領の際、日本軍は抵抗せず、占領は完全に無血で行われました)。
http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/hoppo/hoppo_keii.html

>同8月28日から9月5日までの間に、北方四島を不法占領しました

だがそもそも日本は法的な無条件降伏を承諾したはずではなかったのか?

山本草二 国際法 【新版】 p.301
「我が国の無条件降伏に伴い、旧ソ連は連合国の一員として北方四島を合法的に占領した
(「ポツダム宣言」七項、「降伏文書」八項、連合国総司令官「一般命令第一号」一項、昭二十一年・
一・ニ九連合国最高司令官「覚書」一項・三項c)ばかりか、同国への帰属・編入措置をとった。(後略)」
359名無しさん@お腹いっぱい。:2011/12/30(金) 10:54:57.36 ID:y9+GTY7a0
とりあえず民族的独自主張は別スレで
お前らの独自論はどうでもいいから

法学スレらしく判例くらい引っ張ってから議論しろや
360名無しさん@お腹いっぱい。:2011/12/30(金) 11:03:10.99 ID:B+uSYs6s0
>>345
>無条件派:有条件派の言う無条件降伏の大前提が理解不能。
>全体から見れば連合国による海外領土の無条件放棄の要求であり「条件」ではない。

「それだけで領土処理について法的効果を持ち得るものではありません」(外務省)などと、
ポツダム宣言受諾は無条件降伏では無いのだと言わんばかりの主張だが?

 一九四五年七月二十六日のポツダム宣言は、カイロ宣言の条項は履行されなければならず、
また、 日本国の主権は本州、 北海道、 九州、及び四国並びにわれらの決定する諸小島に
限られなければならない(第八項)と述べています。
 戦争の結果としての領土の最終的処理は平和条約によって初めて行われるものであり、
その意味で、ポツダム宣言のこの規定は、平和条約と別に、それだけで領土処理について
法的効果を持ち得るものではありません。
http://www.mofa.go.jp/mofaj/press/pr/pub/pamph/pdfs/hoppo6_2010_01_03.pdf
361名無しさん@お腹いっぱい。:2011/12/30(金) 11:16:34.46 ID:y9+GTY7a0
http://morizou.iza.ne.jp/blog/folder/294629/
無条件降伏論争 まとめブログ
362名無しさん@お腹いっぱい。:2011/12/30(金) 13:20:04.29 ID:wYFAyeT/0
うーん。ブログ拝読しましたが、個人ベースの意見がまじっているので議論の土台にはならないですねえ。
363名無しさん@お腹いっぱい。:2011/12/30(金) 14:09:08.20 ID:BAJsDjSN0

大日本帝国の政治体制を残したまま条件付き降伏してみろ
今頃は北朝鮮並みの貧乏で世界中から嫌われる孤立した貧
弱な国が残っただけだぞ
364名無しさん@お腹いっぱい。:2011/12/30(金) 14:14:45.27 ID:wYFAyeT/0
コピペで荒らすな
365名無しさん@お腹いっぱい。:2012/01/03(火) 12:12:59.75 ID:GiHuaJqi0
独自解釈論はどうでもいい。
日本は降伏文書で無条件降伏した

名無しの独自見解と判例どっち信用しろといったらいうまでもないだろ
366名無しさん@お腹いっぱい。:2012/01/03(火) 12:57:42.63 ID:GiHuaJqi0
有条件派どうした?
もう息してないのか
長文君や即時取得君みたい息のいい遊び相手はもうでてこないの?
367だつお ◆t0moyVbEXw :2012/01/03(火) 17:13:13.31 ID:xl9Rma+s0
>>366
>有条件派どうした?
>もう息してないのか

しかしながら国際社会では、日本政府が公式の北方領土返還運動を中止にしなければ、
法的な無条件降伏を承諾したことにはならないはずだぞ。無条件降伏をしたとのことなら、
旧領を返還しろだの不法占領だのを言い立てるのは、全然筋が通らない。
>>358の繰り返しになるが、日本が敗戦国として法的な無条件降伏を承諾したとのことなら、
「我が国の無条件降伏に伴い、旧ソ連は連合国の一員として北方四島を合法的に占領した」
(山本草二)ということにしなければならないはずだ。

>同8月28日から9月5日までの間に、北方四島を不法占領しました

再度掲げるが、日本の外務省は吉田茂内閣や裁判所の見解とは、全く違う主張を掲げている。

> 戦争の結果としての領土の最終的処理は平和条約によって初めて行われるものであり、
>その意味で、ポツダム宣言のこの規定は、平和条約と別に、それだけで領土処理について
>法的効果を持ち得るものではありません。

『日本国は旧大日本帝国の正統な後継国であり、かつ大日本帝国は決して法的な無条件降伏
を承諾したわけではなく従って、』『ポツダム宣言のこの規定は、平和条約と別に、それだけで
領土処理について法的効果を持ち得るものではありません。』

こう付け加えれば、江藤淳の条件付き降伏論とまったく同一になると思うが、違うか?
368名無しさん@お腹いっぱい。:2012/01/03(火) 17:31:47.45 ID:/SvWCIMP0
北方領土返還運動は、法的根拠に基づかないただの民族運動だよ。

民族的主張としての「不法占領」と、国際法に基づく「不法占領」と、ごっちゃにしたらいかんよw
369名無しさん@お腹いっぱい。:2012/01/03(火) 17:41:21.57 ID:yfTNHh1e0
ロシア「日本は無条件降伏をして、その結果として南千島は戦勝国ロシアに合法的に移転された」
日本「日本は法的な無条件降伏を承諾しておらず、日本の合意を前提としない領土移転はありえない」
370名無しさん@お腹いっぱい。:2012/01/03(火) 17:48:42.08 ID:wcMstDQq0
「ロシアは北方4島を日本に返還せよ」は、民族的主張であって法的主張ではない。

つまり法的には無条件降伏をしていても、民族的な叫びとしては違うのだ、という意思表明。
371名無しさん@お腹いっぱい。:2012/01/03(火) 23:48:00.07 ID:z2yNKTRb0
>>369 たぶんそれが日本人一般の解釈と感覚だとおもうんだけど、このスレで
法学的(国際法・学説・判例・日本やアメリカ、ソ連の国家実行、その他の国の国家実行例)を
検討した結論はちょっとちがって、

--------------
・ソ連の「ポツダム宣言による戦後占領」は合法。(米英による日本・朝鮮占領、中国による台湾占領と同じ)
・その戦後占領が2012年現在も継続している。
・ソ連が1946年2月に発出した併合宣言は完全な国内管轄事項だから国際法上は違法とはいえない
・日本は1946年2月時点での併合宣言に対して反論してかまわず、また反論した。
・日本は国後択捉の領土権の継続を主張してかまわず、また主張している。1951年のサ講和会議でも主張し、サ条約でも主張した。
・日本は「連合国」に対して国家無条件降伏をしており、ソビエト単独に対して実行したわけではない。日本は
「連合国」の命令にしたがう必要があり、ソビエトの要求が連合国の要求に反する場合は連合国に従う必要がある。


・よって現在の北方領土問題とは「ソビエトによる継続的な戦後占領」が問題であり、ロシアの占領は法的には
問題がない(終了期限の明記はない)が、いいかげんに戦後占領を終了してくれと日本が要求してもかまわない。
・連合国・GHQの決定は「国後択捉は日本に帰属する」。ソ連ロシアはそれを同意せずサ講和会議から離脱した。
・日本はサ条約に拘束されているので、「国後択捉は日本領」でなければならない。日本は無条件降伏しているので
この条件に拘束されている。
・サ条約ではソビエトロシアと日本の領土問題は国際司法裁判所や二国間協議により解決することを予告しているので
日本はその条件に拘束されており、ロシアと継続的に領土問題の解決をはかることが要請されている。
--------------
372名無しさん@お腹いっぱい。:2012/01/04(水) 09:59:51.17 ID:S3MIrimA0
毎度思うが、歴史オタクってのは、「事実から逆算」の論理矛盾者が多いね。
法学教養学部の教室の授業風景みているみたいだ。

教授「殺人は刑法199条で禁止されていて、違法です」
学生「先生。日本では毎年何件も殺人事件が起きているじゃないですか。殺人は禁止されてないじゃないですか」
↑事案を簡単にすれば、学生の理屈が前提から狂っているのがわかるだろう。「事実から逆算」とはこういうこと。

その学生の発言内容の真偽など検討するまでもなく、
殺人罪という法が存在し、殺人が違法であるという事実は異論を待たない。
日本がドイツとは違ってそれなりに優遇された事実があるとしても、無条件降伏条約の法規の存在・不存在という事実に影響するものでない。
373名無しさん@お腹いっぱい。:2012/01/04(水) 13:27:39.10 ID:e8gl5zRm0
>>372
同意。けど歴史板だからね。
法律は知らなくても、歴史知識はある(とはいっても、オタ知識レベル程度だが)から、事実の方で勝負したくなる。
有条件の彼らとしては、法律では勝てなくても、実際どのように日本やドイツは統治されていたか、国体護持はまもられていたかとかそういった
そういった蓄えとしてもっている知識が使えない勝負というのはやりずらいわけだよ。条文の文言や判例だけに限定される勝負じゃ、そりゃ無条件派や法学派が勝つに決まっている。
そんな勝負したくないだろ。だれだって。
374名無しさん@お腹いっぱい。:2012/01/04(水) 13:48:43.25 ID:S3MIrimA0
>>373
371はコピペだけど、有条件派というものの性格をよく捉えているといえますな。
知識は検索で調べてくるのであるんだろうけど、それを組み立てる論理的思考を欠いている。
375名無しさん@お腹いっぱい。:2012/01/04(水) 16:33:47.99 ID:rpvQ+wf80
おいおい、371はコピペじゃないよ(;´Д`)
376名無しさん@お腹いっぱい。:2012/01/04(水) 16:35:07.10 ID:rpvQ+wf80
それに有条件降伏論(江藤のいう)とはまったくちがう。
377名無しさん@お腹いっぱい。:2012/01/04(水) 16:39:09.50 ID:rpvQ+wf80
日本は無条件降伏しているが、それは連合国に対してであって、
日本はポツダム宣言や降伏文書から条件を引き出し交渉することはできないが
連合国間相互では相互協定の効果があり相互を拘束している、よって連合国の
一員であるある国家がポツダム宣言や降伏文書に違約すれば、連合国内で問題
となる、という「交渉戦術」は終戦時の外務省条約局長の答弁に存在しています。
378名無しさん@お腹いっぱい。:2012/01/04(水) 16:40:41.48 ID:rpvQ+wf80
しかしながらわが国が受諾しましたポツダム宣言は、連合国の間で協定いたされました日本処理の
基本原則を確定したものでございまして、自然連合国相互間には法的拘束力があると考えてよろしい
でしょう。これを日本は受諾しているのでございますから、連合国が――これは全然ないと思いますが、
かりにポツダム宣言の原則にもとるというようなことがありと――私の方から仮定するのはまことに恐縮
でありますが――仮定しますれば、たとえば四国を日本の領土から離すというようなことをしようとする。
あるいは日本兵の帰還を遅らすというようなことがあつたり、また日本人を奴隷化しようというような政策を
とるということがあつたり、または日本経済を破壊する措置をとるというようなことがあつたり、または
非民主主義的の政策を立てようということがあつた、こういうことがあつたとするならば、これは日本として
それはポツダム宣言の條項と話は違います。私どもの了解とは違います。こういうことは言えるのであろうと、
こう思います。

西村熊雄 昭和25年2月8日の第7回衆議院外務委員会
379名無しさん@お腹いっぱい。:2012/01/04(水) 16:41:28.90 ID:S3MIrimA0
江藤は民俗学的見地から日本は有条件降伏を主張しているだけだから、ここでは議論の対象になりにくいのでは?


有条件降伏論でマトモに法的見地から降伏文書を解釈しているのは、栗田反対意見や原告の上告理由くらいだろう
380名無しさん@お腹いっぱい。:2012/01/04(水) 16:45:06.37 ID:rpvQ+wf80
【日本がドイツとは違ってそれなりに優遇された事実があるとしても、
無条件降伏条約の法規の存在・不存在という事実に影響するものでない。】

これはその通りですね。おっしゃるとおり。無条件降伏という形態で行政協定(降伏文書)を
締約し、日本政府も連合国に対する無条件降伏を前提に国家実行をおこなっている。
GHQの好意により、それがほとんどの局面で過酷なものとはならなかっただけの話。
381名無しさん@お腹いっぱい。:2012/01/04(水) 16:45:59.78 ID:S3MIrimA0
西村民族的見解は傾聴には値するが、スレチ
382名無しさん@お腹いっぱい。:2012/01/04(水) 16:49:20.22 ID:rpvQ+wf80
>>379 日大の青山武憲教授は有条件降伏説を取っているけれども、少数説と言って良いでしょうね。
降伏文書に「日本国の無条件降伏、とは記述されていない」をほとんど唯一の立論の基礎にしている
感じであり、、このスレでの過去の検討でもスレ住人から正当化できる解釈はむつかしそうな印象でしたね。
383名無しさん@お腹いっぱい。:2012/01/04(水) 16:50:51.64 ID:rpvQ+wf80
>>381 表見代理はそれこそ契約法の基礎でしょw
もっとも「契約的基礎がないのに表見代理など無い」といえるかどうかは不分明ですが。
384だつお ◆t0moyVbEXw :2012/01/04(水) 18:22:04.76 ID:JNl3rMNy0
>>371
>ソビエトの要求が連合国の要求に反する場合は連合国に従う必要がある。

ソビエトも対日戦勝連合国である以上、別の連合国であるアメリカに従う義務は無いはずだぞ。
ソビエトとアメリカは戦勝国として対等の地位にあり、命令に従うという立場ではない。
また日本はソビエトにも降伏しており、更にそれが無条件降伏であったとのことなら、
大日本帝国の旧領について敗戦国の日本と交渉する義務も無いはずだ。

 ロシアのラヴロフ外相は、米国が南クリル諸島(北方四島)の日本の領有権主張を支持する発言をした
ことについて、ロシアは当惑していると指摘した。ラジオ「モスクワのこだま」に出演した中で声明を表した。
 外相は、米国のこのような声明は法的根拠を一切持っていないと強調した。
 ロシアと米国の全体的な関係については、「二歩進んで一歩さがる」ようなものだと評価し、
両国の交流発展に関しては、予定されているバイデン米副大統領とゲイツ米国防長官のモスクワ訪問
をはじめとした観点から、楽天的な見解を表明した。
 日本は北方四島の領有権を主張しているが、ロシア側は、同諸島は第二次世界大戦の結果、
ソ連領の一部となり、ロシアの主権は国連憲章その他の国際法で認められているとの立場を取っている。
http://japanese.ruvr.ru/2011/02/28/46583683.html

>外相は、米国のこのような声明は法的根拠を一切持っていないと強調した

アメリカ「北方4島は日本領である」
ロシア「北方4島はロシア領である」
日本「無条件降伏をした日本のわれらに決定権はありません」

アメリカとロシアでいくら「吾等の決定する諸小島」について見解対立していようが、
日本が法的な無条件降伏を承諾したとのことなら、日本に権利は無いことになる。
385だつお ◆t0moyVbEXw :2012/01/04(水) 18:24:40.95 ID:JNl3rMNy0
>>383
>契約的基礎がない

ソビエトも対日戦勝国である以上、旧領について日本と交渉する義務は無いということでいいか?

アメリカとソビエトで、戦勝国としての地位に関して、どちらが主でどちらが従という規定が有るのか?
386名無しさん@お腹いっぱい。:2012/01/04(水) 18:33:49.39 ID:rpvQ+wf80
いや、ソビエトロシアには交渉に応じる義務は無いよ。一般的な国際慣行上の対外接受があるが、
それはソビエトロシアの国家名誉が維持される範囲でおこなえば十分。

一方日本は領土についてはサ条約が憲法典上の領土規定の基本を形成している(サ条約が憲法典の
一部を形成している)ので、ソビエトロシアと交渉する内省的義務があり、また憲法典上で要請されて
いるという関係となる。
387だつお ◆t0moyVbEXw :2012/01/04(水) 18:52:20.20 ID:JNl3rMNy0
>>386
>ソビエトロシアと交渉する内省的義務があり、

敗戦国が戦勝国の『好意』にすがるという意味でよろしいか?

『好意』に期待するのだというのは、元祖無条件降伏論者たるあの吉田茂の名言だし、
またロシアのプーチン首相も同様の見解だ。

>ソヴィエト社会主義共和国連邦は、日本国の要望にこたえかつ日本国の利益を考慮して、
>歯舞群島及び色丹島を日本国に引き渡すことに同意する

『アメリカ合衆国とロシア連邦は共同で、日本国の要望にこたえかつ日本国の利益を考慮して、
歯舞群島及び色丹島を日本国に引き渡すことに同意する』

これでアメリカとロシアの双方から、『好意』にすがって日本が譲り受けるという形で、領土問題解決?
388名無しさん@お腹いっぱい。:2012/01/04(水) 19:21:49.13 ID:rpvQ+wf80
連合国の好意によりサ条約ができ、日本はそれを受諾したという関係です。

日本は2012年時点において、領土関係においてはサ条約に拘束されているのでありまして、
領土問題についてのポツダム宣言と降伏文書の2012年時点での効力は終了しているという
解釈が日本側の基本的な姿勢だとおもいます。

一方でロシアは行政協定としてのポツダム・降伏文書の時点で国家行為が停止しており、
日本が連合国との間で講和条約と領土条約を締結してしまったので一方的に取り残された
状態にあるというのが正しいと考えます。つまりポツダム宣言や降伏文書を基礎に日本に
ロシア側から協議を呼びかけても、日本側には「それはもう終了した行政協定ですから
日本としては関心はありません。それよりもすでに行政協定は終了したのですから、はやく
終戦占領を解除してください」と一方的に通告されるだけになります。
389名無しさん@お腹いっぱい。:2012/01/04(水) 19:23:59.32 ID:rpvQ+wf80
ですからロシアは「なにをいってるんだ、まだ行政協定は有効だ」と憤慨し、国後択捉を
戦後占領しつづけても国際法上は違法とはいえません。どうぞ戦後占領をお続けください。
390名無しさん@お腹いっぱい。:2012/01/04(水) 19:31:23.13 ID:rpvQ+wf80
ポツダム宣言と降伏文書(行政協定)が2012年時点で仮に有効だとすれば、連合国の合意により、
未来における任意の時点で、佐渡島だとか小笠原だとか、沖縄だとかいった付属諸島の
帰属が任意の時点で変更されてしまいますので日本政府の立場としてはまちがい
ないと推察します(国会等での答弁の有無はしりませんのであまりアテにしないでください)。
391名無しさん@お腹いっぱい。:2012/01/06(金) 21:44:40.90 ID:1SEbGbZkO
>>372
法律で禁止されてればやる奴はいないってのが美濃部和夫理論
392名無しさん@お腹いっぱい。:2012/01/07(土) 12:12:57.48 ID:Qpj9CJNb0
年末正月からこんなスレに張り付いているのか。大変だな。だつお+美濃部君は。
もちろん有条件の方ね。
彼女いないの?親戚周りくらいはすませたかい?
まあ、あけましてよろしく。
393名無しさん@お腹いっぱい。:2012/01/07(土) 16:06:24.58 ID:Qpj9CJNb0
>>382
現実にはそんなところだろうな
彼的にいえば、ポツダム宣言が「軍の」と書いてあるからというのが根拠なのらしい
しかし、「軍が無条件降伏していれば、国は無条件降伏してない」と結論づけるのはどうだだろう
必ずしもいえない。逆は必ずしも真ならずという、高校数学レベルの知識も持ち合わせていないのか疑問に思う
彼の理屈が正当化されるには、軍の降伏と国の降伏は二者択一、相互の重なり合いのない関係という前提が証明されていなければならないが、そのような関係は証明されてない。

このような破綻レベルの前提で結論をだそうとするなら、判例に一蹴されたといえ、原告の上告理由の方がましだと思う。
394名無しさん@お腹いっぱい。:2012/01/10(火) 10:43:24.04 ID:jSQyKxzn0
>>393
日本の降伏は条件付であったというの占領時から当然にいわれていた話だろう
「吾等ノ条件ハ左ノ如シ」ってかいてあるからな。
ただ、この時いわれていた「降伏条件」とは、>>15が指摘するように、日本側が履行する「降伏条件」だというのは。ポツダム宣言の後の文脈から明らかなんだよな。
「降伏条件」の意味を全く逆のものとして理解したのが、江藤や高橋などの「有条件降伏」派

これでは、通説学説のいう「降伏条件」は、それはいわゆる「有条件降伏」の論拠となりうる「条件」とは異なるものといわなければならないだろう。
395名無しさん@お腹いっぱい。:2012/01/10(火) 15:47:51.58 ID:I/An7t4x0
いまで言うところの有条件派が占領統治中にもいたというのは事実。
けっきょく日本政府の実行やゾクゾクと出てきた判例によりその解釈や
意見が否認されてきたという感じだろう。有条件派の有名なのは西村栄一で
バカヤロー解散の当事者のひとり。
396名無しさん@お腹いっぱい。:2012/01/10(火) 16:51:25.14 ID:jSQyKxzn0
西村栄一は、社会党の一議員が国会答弁がしたって程度で、民族的には価値の高い答弁だが、法的には無価値でしょう。
しかし、原告が上告審で争ったという意味で、法的にも「吾等ノ条件」の解釈の余地はありえたということでしょうね。
397名無しさん@お腹いっぱい。:2012/01/11(水) 00:31:28.77 ID:I6B9O2vv0
僕はもうすこし国会での議論に重きを置くスタンスですね。
国会の議事はそれがひとつの歴史であり、議事録はそれで
ひとつの重要な歴史的史料だと思います。
398名無しさん@お腹いっぱい。:2012/01/11(水) 00:33:21.74 ID:I6B9O2vv0
重要な議事や発言は、500年後、1000年後に参照されるべき貴重な原資料になりえると考えます。
そういう点で、国会議員にはもっと未来に対する名誉の意識をしっかり持ってもらいたいですね。
399名無しさん@お腹いっぱい。:2012/01/11(水) 06:07:42.25 ID:md8YNXW+0
森蔵くんおはようwww
400名無しさん@お腹いっぱい。:2012/01/11(水) 06:11:51.96 ID:md8YNXW+0
ウィキペディアから閉めだされたコスプレ変態cbh87090こと森蔵のブログ
http://morizou.iza.ne.jp/blog/
401名無しさん@お腹いっぱい。:2012/01/11(水) 10:16:35.43 ID:Qn7HvgDV0
>>383
>表見代理はそれこそ契約法の基礎でしょw
なぜ表見代理がでてくる。詳しくその法的構成を示してくれないか
402名無しさん@お腹いっぱい。:2012/01/11(水) 12:38:42.22 ID:TjOTp/GQ0
>>400
今までの議論や判例・学説がコンパクトにまとめられていますね。
編集者の方ご苦労様です
403名無しさん@お腹いっぱい。:2012/01/11(水) 13:16:30.35 ID:I6B9O2vv0
>>400 BLOG主が「完全」無条件降伏論に立っているのが気になりますが
よく調べてまとめてますね。一応の労作だとおもいます。僕は「条件付無条件論」
なのでBLOG主の結論とはことなりますね。

・契約的基礎はないので日本からの請求権はない。連合国に不都合があれば日本政府を廃止し軍政をひく事もできた。
・いっぽうで連合国間ではカイロポツダム宣言は拘束があり、「実質的に」連合国を拘束する。(条件付無条件論)
・それに対して日本は説明はでき、好意を期待してもよい。
・連合国の合意に反する構成国の請求に対しては、連合国の合意に戻るよう説明できる。
404名無しさん@お腹いっぱい。:2012/01/11(水) 13:40:53.58 ID:I6B9O2vv0
>>401 降伏文書中にもつらつら記述されているのですが象徴的な最後の一文

*天皇及日本国政府ノ国家統治ノ権限ハ【本降伏条項ヲ実施スル為適当ト認ムル措置ヲ執ル聯合国最高司令官】ノ制限ノ下ニ置カルルモノトス

とあります http://www.ioc.u-tokyo.ac.jp/~worldjpn/documents/texts/docs/19450902.O1J.html
まあこれをもって単純に「国家連合(国連軍)」の有権代理とみてよいという取極めであるとし、
この決定に従わない国家連合構成国があらわれたとしても、天皇および日本国政府は降伏文書に
拘束されているので、連合国最高司令官の制限のしたに置かれておけばよい、といえる。
405名無しさん@お腹いっぱい。:2012/01/11(水) 13:40:56.58 ID:Qn7HvgDV0
blog主は、テンプレや判例を纏めているだけ
>>403のような民族的独自説はスルーしているが、判例や学説はわりと纏まっているな
406名無しさん@お腹いっぱい。:2012/01/11(水) 13:42:21.75 ID:I6B9O2vv0
よくまとまってますね。Wikipediaよりはよっぽど参考になるw
407名無しさん@お腹いっぱい。:2012/01/11(水) 13:44:38.52 ID:Qn7HvgDV0
>>404
あのさ、表見代理は「無権代理」の典型なんだが
表見代理が突如、有権代理って話になっているのはおかしいだろう
意味不明。というか基本的な法律知識がないとがよくわかる
408名無しさん@お腹いっぱい。:2012/01/11(水) 13:47:48.28 ID:I6B9O2vv0
>>407 ソ連が「GHQは無権だ」と主張してきても無権代理でとおせるでしょ、という論理。

むしろ「完全無条件降伏」論というのがぼくにはよくわからない。
そもそもカイロ宣言もポツダム宣言も降伏文書も、連合国のなにごとも
拘束するものではなく、ただ単に音韻の響きある、格調たかい詩文が
記述されているだけにすぎない、ということなのかね?

それであるなら、そもそも、まず、日本が降伏したところの「連合国」とは
具体的にどの国家をさしているのか、まずそこからハッキリさせてもらわ
ないと困るじゃないか。
409名無しさん@お腹いっぱい。:2012/01/11(水) 13:48:23.19 ID:I6B9O2vv0
×無権代理
○表見代理
410名無しさん@お腹いっぱい。:2012/01/11(水) 13:56:14.07 ID:Qn7HvgDV0
>ソ連が「GHQは無権だ」と主張してきても
そんな主張聞いたことがない。国際法の世界で表見代理構成を持ち出すこと自体ありえないが
それをおいておくとして、表見代理構成をとるロジックがなんなのか。
質問1
誰と誰の間の紛争として考えているのか(本人は誰で、無権代理人はだれで、相手方はだれなのか)
質問2
権利外観法理の要件たる、@帰責性ある外観と、A相手方の信頼はどこに求められるのか

「完全無条件降伏」論なんて、論者
411名無しさん@お腹いっぱい。:2012/01/11(水) 14:01:43.87 ID:Qn7HvgDV0
「完全無条件降伏」論なんて、論者は学説、判例ともにありません
そもそも、完全無条件降伏って何?
有条件のいう、無条件降伏した国は戦勝国にいかなる反論も許されず生殺与奪の権利を与えられるという主張?
それは、有条件側の主張だな

無条件降伏論者は、「条件付無条件降伏論者」のことをいうが
「条件付」はめんどくさいから省略されて、「無条件降伏論者」とわれている。
412名無しさん@お腹いっぱい。:2012/01/11(水) 14:04:48.46 ID:I6B9O2vv0
まず>>378 をご覧下さい。

-------------
しかしながらわが国が受諾しましたポツダム宣言は、連合国の間で協定いたされました日本処理の
基本原則を確定したものでございまして、自然連合国相互間には法的拘束力があると考えてよろしい
でしょう。これを日本は受諾しているのでございます(略。
-------------

僕の場合はこれが基本スタンスです。
質問1
日本、極東委員会・対日理事会・GHQ、ソビエト(ないしは中共)の三者です。
相手方は日本、代理はGHQないし極東委員会、本人がソビエト(ないし中共)

質問2
@降伏文書(明示され代表署名された外交文書)
A同上
413名無しさん@お腹いっぱい。:2012/01/11(水) 14:08:26.30 ID:I6B9O2vv0
>>411 いや408を書いていてふと思ったんですが「完全無条件降伏論」もあんがい当時としては
あたりまえの感覚だったのかもしれないと思いました。そもそも「連合国」とは誰かというのが
最終的に確定したのはサ条約の段階だったわけですし。「すくなくとも降伏文書に代表署名した
各国は降伏文書に署名したという事実を前提に、対日政策に参加することを(日本を除き)
互いに協定した」といったことはいえるんじゃないかと思います。
414名無しさん@お腹いっぱい。:2012/01/11(水) 14:17:12.01 ID:Qn7HvgDV0
>>412
>しかしながらわが国が受諾しましたポツダム宣言は、連合国の間で協定いたされました日本処理の
>基本原則を確定したものでございまして、自然連合国相互間には法的拘束力があると考えてよろしい
>でしょう。これを日本は受諾しているのでございます(略。

残念ながら、ポツダム宣言に合国相互間にも法的拘束力はないよ。
その前提から間違っている。

降伏文書六項を通じて、ポツダム条項に日本が拘束されるだけ
西村氏は、法律勉強してないからこういう基本的な間違いを犯す
415名無しさん@お腹いっぱい。:2012/01/11(水) 14:18:07.31 ID:I6B9O2vv0
その根拠をお願いしたい。
416名無しさん@お腹いっぱい。:2012/01/11(水) 14:30:58.82 ID:Qn7HvgDV0
>自然連合国相互間には法的拘束力があると考えてよろしいでしょう。
という、西村氏の発言がなぜ誤りかいちおう説明する

ポツダム宣言は、「書面」化されてない。よって、条約でない。
連合国相互間になんら法的拘束力はない。


ただし、日本についてはは降伏文書で書面化されていて、これは条約として拘束力をもつ
417名無しさん@お腹いっぱい。:2012/01/11(水) 14:35:07.20 ID:Qn7HvgDV0
条約とは、
@国家間の約束であるひと
A文書化されていること
B代表者の署名がされていること
ポツダム宣言は、@の要件はあるが、ABはなく、あきらかに法的拘束力がない
418名無しさん@お腹いっぱい。:2012/01/11(水) 15:14:16.35 ID:I6B9O2vv0
口頭の条約はILCはみとめる見解(条約法条約3条)だよ。
ただ証明が困難なだけ。

文書の形式によらない口頭の条約については,東部グリーンランド事件判決
で常設国際司法裁判所はノルウェー外相の発言に法的拘束力を認め,デン
マークとの間の口頭の合意の一部であるとした判例がある.皆川洸『国際
法判例集』有信堂,1975年,285-306頁;P.C.I.J.Series A/B,No.53,pp.
22-75
http://v2.asia-u.ac.jp/kokusai/Kiyou.files/pdf.files/8-1/8-1-3.pdf
419名無しさん@お腹いっぱい。:2012/01/11(水) 15:16:38.71 ID:I6B9O2vv0
型式論じゃたぶん論述できないとおもう。
420名無しさん@お腹いっぱい。:2012/01/11(水) 15:19:21.35 ID:I6B9O2vv0
口頭での密約でも拘束力をみとめる立場と一般化しても良いと思う。
たしかこれは講義でならった記憶があるので、いろいろ学説は調べれば
あるかもしれないけれどもそんなに違わないとおもう。
421名無しさん@お腹いっぱい。:2012/01/11(水) 15:39:43.07 ID:Qn7HvgDV0
東部グリーンランド事件判決は、年代も古く、事例判決的であって
先例的意義に乏しいというのが、国際法上の通説
条約法条約2条a項のとおり
「条約」とは、国の間において文書の形式により締結され、国際法によつて規律される国際的な合意(単一の文書によるものであるか関連する二以上の文書によるものであるかを問わず、また、名称のいかんを問わない。)をいう。
とある以上、君の立場はありえないだろう

条約法条約3条は、「(条約法条約)は国際的な合意及び文書の形式によらない国際的な合意については適用されない」
として、文書の形式によらない国際的な合意は条約であることを否定しているジャン
422名無しさん@お腹いっぱい。:2012/01/11(水) 15:41:30.46 ID:Qn7HvgDV0
たとえば、鳩山の25%削減もCO2公約も、アジア共同宣言合意も文書化されてないから国際的合意とはいえても法的拘束力はない
423名無しさん@お腹いっぱい。:2012/01/11(水) 15:59:28.98 ID:Qn7HvgDV0
>>420
>口頭での密約でも拘束力をみとめる立場と一般化しても良いと思う。
どこの馬鹿教授が言っているんだ? まあ、判例と異なり学説はどんな主張があってもいいと思うが
署名も書面もない合意にいちいち法的拘束力をみとめたら無茶くちゃになるため、少数説といわざるえないだろう
少数説だからといって直ちに否定はしないが、貴方の理論は国際法の世界で受け入れられてない極少数説を前提にした独自説という理解ということになる
424名無しさん@お腹いっぱい。:2012/01/11(水) 16:07:13.43 ID:n0/mYH3Q0
>東部グリーンランド事件判決は、年代も古く、事例判決的であって
>先例的意義に乏しいというのが、国際法上の通説

これ、どの文献にあった記述?
425だつお ◆t0moyVbEXw :2012/01/11(水) 18:12:45.40 ID:zPytAq3h0
>>403
>契約的基礎はないので日本からの請求権はない

       吾 等 ノ 決 定 ス ル 諸 小 島 ニ 局 限 セ ラ ル ベ シ

『日本は敗戦国といえども法的な無条件降伏を承諾したわけではなく従って、戦争の結果としての領土の
最終的処理は平和条約によって初めて行われるものであり、その意味で、ポツダム宣言のこの規定は、
平和条約と別に、それだけで領土処理について法的効果を持ち得るものではありません。』(だつお理論)

「ソビエト政府赤軍司令官布告(昭和20年9月15日付)   今度、日本政府がソビエトに
無条件降伏した為、全千島、即ちこの国後もソビエトの領土と成ったから、ご承知して戴きたい。
http://4islands.jp/problem/post-4.php

フルシチョフ書簡 池田首相あて(抜粋)  1961年12月8日
 あなたのお手紙に、あたかも領土問題が周知の国際諸協定にかかわらず、今なお、未解決のままであり、
この問題についてソ連からの態度変更、一定領土に対するその正当な権利の放棄を取り付けるなんらか
の根拠があるかのように見せかける試みが新たに行なわれています。
 池田総理、このような意図は、日本政府が無条件降伏の結果として周知の国際諸協定によって自己の
負った義務の履行を回避しようとする意図を立証するに過ぎないものであることを述べなければなりません。
http://www.k3.dion.ne.jp/~karafuto/s-120.html

 一九四五年七月二十六日のポツダム宣言は、カイロ宣言の条項は履行されなければならず、
また、 日本国の主権は本州、 北海道、 九州、及び四国並びにわれらの決定する諸小島に
限られなければならない(第八項)と述べています。
 戦争の結果としての領土の最終的処理は平和条約によって初めて行われるものであり、
その意味で、ポツダム宣言のこの規定は、平和条約と別に、それだけで領土処理について
法的効果を持ち得るものではありません。
http://www.mofa.go.jp/mofaj/press/pr/pub/pamph/pdfs/hoppo6_2010_01_03.pdf

○小林(進)委員 この問題は、歯舞、色丹はちょっと置いておきましょう。国後、択捉に対しては、
我が社会党の中にも、サンフランシスコ条約において吉田はちゃんと放棄してきたのだという説を
唱える者が今でもずっとおります。
<中略>
 これに対しまして、今度は鈴木義雄氏です。歯舞、色丹等のソ連による不当な占領について指摘した
ところだが、条約ができてから一方的に捨てぜりふを言って去るとは、政府は責任がなさ過ぎるじゃないか、
こう言って吉田さんを追及しているのであります。あなたは捨ててきちゃって、それで日本の国会へ来て、
日本の固有の領土だなんてそんな捨てぜりふを言ったって、それは負け犬がしっぽを動かしているような
ものだ、話にならぬ、こう言って追及されたことに対して吉田総理はこう言った。歯舞、色丹を含めて、
無条件降伏した日本としては、連合国の決めた領土条項を甘受する、これを受け入れるというのは条約上
の義務である、条約上の義務を投げ出してとやかく言うのは甚だ当を得たものではありません、こういうふう
に日本の国会で答弁しているのです。いいですか。条約で放棄してきたんだから、それをとやかく言うのは
無条件降伏したことにならぬじゃありませんか、こういうことを言っている。
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/102/0110/10203260110003a.html
426名無しさん@お腹いっぱい。:2012/01/11(水) 19:21:21.57 ID:I6B9O2vv0
>>423 いやいや。学説はあってもいいとおもうんだよ。ただ
日本の場合、現実に旧日本領のうち主要部分はアメリカと
イギリスが軍事占領しており、北朝鮮と千島樺太がソビエト、
台湾が中国が軍事占領した。

そのさい「連合国=国家連合」のなかで行政方針に齟齬がうまれ、たとえば
ソ連が連合国の方針に不満があり、みずからの主権にもとづきポツダム宣言上の
権利を実行しようとおもえば、現実には行政権が設定されている北朝鮮と千島樺太で
しか実行できない。

そして在留日本兵の処理についてはソビエトの主張どおり連合国の方針を一部無視した。
それをどう扱うかは連合国・国家連合間での問題であり日本は関係ない(というより発言権がない)。

日本政府は降伏文書に明示されたように本降伏条項ヲ実施スル為適当ト認ムル措置ヲ執ル
聯合国最高司令官の制限に置かれておればよいのであり、ソ連が個別で何を言ってきても
つきはなせばよい。
427名無しさん@お腹いっぱい。:2012/01/11(水) 20:02:04.39 ID:Qn7HvgDV0
>>424
どの国際法のテキストに載っているよ
現実的にグリーンニンド以降で、合意だけの条約が法的拘束力ありといわれた事例ないだろ
さらに、条約法条約2条、3条により署名、書面化が明文化されたから、この判例はもう死んでる
それ以降にでた判例挙げられないでしょ。
428名無しさん@お腹いっぱい。:2012/01/11(水) 20:10:37.42 ID:Qn7HvgDV0
ついでにいえば、私法上の権利関係を律する表見代理を、国家行為に類推するって学説が完全に独自説なわけだろ
つーか表見代理というものをしらないだろ 
規則一条にしたがって質問していいか?

設問
甲は、息子乙の実印と印鑑証明書を盗み出し、丙に乙所有のA土地を売った。
その後に、甲は死亡し、乙は父である甲の財産をすべて相続した。
丙は、A土地の引渡しを求めた。乙は引渡しを拒めるか。

当然表見代理について精通したうえでの独自説なんだろ?
答えてくれるか?
429だつお ◆t0moyVbEXw :2012/01/11(水) 20:10:52.42 ID:zPytAq3h0
>>426
>ソ連が個別で何を言ってきてもつきはなせばよい。

要するにアメリカとロシアで『吾等ノ決定スル諸小島』についていくら見解対立しようが、
「われらの北方領土」は日本のわれらでは解決できないということなのだなww

6.1´ 隠れ返還不要論
 隠れ返還不要論なる言葉はありません。説明のために作った用語です。
 既に、戦後60年、日ソ国交回復からも50年経過しました。50年以上前に、平和条約締結後に
歯舞・色丹の返還が約束されているにもかかわらず、平和条約締結交渉は行われておらず、
領土も1mmも還ってきていません。
 返還運動には国民の税金が投入され、返還運動団体や一部の学者には利権が生じています。
また、総務省の役人の天下り先になっている法人もあります。このような団体にとって、北方領土が
返還されたら、せっかくの利権を失うことになります。このため、口では返還を唱えながら、その実、
返還交渉の進展を極度に妨害する勢力が存在します。『北方領土マフィア』『返還運動マフィア』
などと揶揄されます。
 「4島一括返還をまるでお経のように唱え続けるべし」と主張する学者もいます。日ソ国交回復から、
50年経っても、1mmも還って来ない主張を、このまま唱え続けて、国民の税金を返還運動関係者に、
ばら撒き続けるのでしょうか。北方領土返還運動に利権のある人にとって、これほどすばらしい主張は
無いでしょう。
http://www.ne.jp/asahi/cccp/camera/HoppouRyoudo/Hoppou6.htm
430名無しさん@お腹いっぱい。:2012/01/11(水) 20:25:40.53 ID:I6B9O2vv0
また逃げるんかよ。ひどいやつだな。相手したくないタイプ。
他人を馬鹿にしてる。めんどくさがらずにちゃんと探してこいよ。
探してもみつからないなら、見つからないでいいんだよこっちは別に。
431だつお ◆t0moyVbEXw :2012/01/11(水) 20:31:14.09 ID:zPytAq3h0
この部分には全く異論は無いが、リンク先は吉田茂や裁判所と同じ『無条件降伏論』を採用している。

> 既に、戦後60年、日ソ国交回復からも50年経過しました。50年以上前に、平和条約締結後に
>歯舞・色丹の返還が約束されているにもかかわらず、平和条約締結交渉は行われておらず、
>領土も1mmも還ってきていません。

無条件降伏をした以上、戦勝国の『好意』にすがって譲り受けるわけだが、戦勝国同士で見解対立
しているのでは、無条件降伏した日本のわれらに決定権はありませんということになってしまう。
だからおれさまとしては「われらの北方領土」を日本のわれらで決定しようということで、
何度も繰り返すが『条件付き降伏論』を訴え続ける。
432名無しさん@お腹いっぱい。:2012/01/11(水) 20:37:02.71 ID:n0/mYH3Q0
>>427
>どの国際法のテキストに載っているよ

手持ちの幾つかのテキストには載ってないからお訊きした訳で。
あなたが参考にしたテキストと、出来ればページ数を明記して
御教えいただければ幸いです。出来れば読んでみたいと思います。
433名無しさん@お腹いっぱい。:2012/01/11(水) 20:55:50.67 ID:I6B9O2vv0
史実としてポツダム宣言はトルーマンがチャーチルと
蒋介石の署名を代筆して勝手に発出したものだというのは
事実で、あとから(1945/8/8の対日宣戦布告文で参加を表明)した。

その結果としてのポツダム宣言であり降伏文書。
むしろ中英が「ポツダム宣言などトルーマンに勝手に名前を使われただけで
無効だ」と論ずるならまだしも、ソビエトがそれではちと困る。

尤も、ポツダム宣言を破棄することはソビエトの自由であるから
不都合であれば破棄し「迅速且完全ナル壊滅」を再開してもよい。
434名無しさん@お腹いっぱい。:2012/01/11(水) 20:56:21.05 ID:I6B9O2vv0
ソ連の対日宣戦布告文
ヒトラー・ドイツの敗北ならびに降伏の後、日本は依然として
戦争の継続を主張する唯一の大国となった。

日本陸海軍の無条件降伏を要求した今年7月26日の三国、即ち
アメリカ合衆国、英国ならびに中華民国の要求内容(=ポツダム宣言)は
日本の拒否するところとなった。

従って極東における戦争の終結斡旋に関して
ソビエト連邦に寄せられた日本政府の申し入れは一切の基礎を失った。

日本の降伏拒否を熟慮した結果、
連合国はソビエト政府に対して、
日本の侵略に対する戦争に参加し、戦争終結の時期を短縮し、
犠牲の数を少なくし、世界全体の平和をできる限りすみやかに
回復することを促進するよう求めた。

ソビエト政府は連合国に対する自国の義務に従い、
連合国の求めを受諾し、
今年7月26日のポツダム宣言に参加した。

ソビエト政府はこの戦争参加方針のみが平和を促進し、
各国の国民を今後の新たな犠牲と苦難から救い、
日本国民をして、ドイツが無条件降伏を拒否した後に蒙った
危険と破壊を避けしめ得る唯一の道と考える。

以上に鑑みソビエト政府は、明日、8月9日より
ソビエト連邦が日本と戦闘状態に入る旨宣言する。

1945年8月8日

モロトフ外務人民委員は佐藤大使に対し、以上と同時に、東京駐在
マリク大使がソビエト政府のこの宣言を日本政府に通達する旨を伝え、
佐藤大使はソビエト政府のこの宣言を日本政府に伝達する旨を公約した。

http://www.page.sannet.ne.jp/mhvmhv/JapanSovietWar.html
435名無しさん@お腹いっぱい。:2012/01/12(木) 10:01:22.62 ID:l4zJxmse0
森蔵君今日もがんばれよwww
436名無しさん@お腹いっぱい。:2012/01/12(木) 11:01:57.50 ID:UedGGAUF0
条約
概念
「国家間又は国家組織との間において、文書の形式により締結され、国際法によって規律される国際的合意」
国際法辞典

筒井若水 編

ほかの国際法辞典も調べたが、「文書の形式」っという用語は確実にあるな。
437名無しさん@お腹いっぱい。:2012/01/12(木) 11:20:47.29 ID:UedGGAUF0
東部グリーンランド判決はイーレン宣言が法的拘束力を持つと判じしたが理由は示されていない。
学説は、この判決に対して三つの考え方がある。

@イーレン宣言は、「法の一般原則」に基づく禁反言に基づいて法的拘束力を持つという立場
A口頭の合意であっても、何らかの方法でその存在と内容が明らかにされる時には法的拘束力を持つ
Bイーレン宣言は「一方的宣言」に準ずるものとして、一定の場合に法的拘束力を認められた

判例百選東部グリーンランド判決
438名無しさん@お腹いっぱい。:2012/01/12(木) 11:38:49.10 ID:VxlR1x8E0
>>436
トンクス
どの文献みても、原則として、法的拘束力を認めるには、書面によるべきということらしい。
原則論として、文書によるべきだが、例外的に口頭の合意に法的拘束力が認められる場合も存在もありうるということだろうな。

439名無しさん@お腹いっぱい。:2012/01/12(木) 11:52:07.62 ID:UedGGAUF0
個人的には、>>412の独自説の興味深いのは、表権法理を国際法の舞台に適用しようという点にある。
こちらの方を詳しく説明させてもらった方がいいのではないかw?
表権法理を国際法の舞台に持ち出す根拠は何だ?文献は?
440名無しさん@お腹いっぱい。:2012/01/12(木) 12:59:34.58 ID:5aC4gnp40
>>436 条約法条約で文書としたから、3条の経過措置規定がある。
441名無しさん@お腹いっぱい。:2012/01/12(木) 13:06:06.38 ID:5aC4gnp40
口頭協定の存在を確定させるために交換公文などを
作成するということがよくあるらしい。このあたりは契約の一般論と
変わらないだろう。ただ交換公文は外交文書だが、現代では
条約とは(条約締結権や批准権がだれにあるか)という内政問題に
かかわるのでまた別の議論
442名無しさん@お腹いっぱい。:2012/01/12(木) 13:09:46.82 ID:5aC4gnp40
むかしなら、天皇にのみ条約締結権があったから、天皇に授権された
全権公使が委任状をもってりゃそれだけで批准になった。韓国併合のときに
高宗が印璽をおさなかったから無権だという主張も、全権代表が押してるので
有効とされる。このあたりは条約の成立条件は国際関係や慣習法の発展段階に
よる。強制された署名は無効とかいうのも戦後の話。
443名無しさん@お腹いっぱい。:2012/01/12(木) 13:34:10.31 ID:UedGGAUF0
それより、国際法上の表権代理類推適用の理論を説明してほしい。
そちらの独自論の方が、学術的には興味ある
444名無しさん@お腹いっぱい。:2012/01/12(木) 13:34:51.75 ID:UedGGAUF0
類推されるのは、民法109条?110条?
445名無しさん@お腹いっぱい。:2012/01/12(木) 16:02:09.57 ID:hxSR4nTPO
>>416
> ポツダム宣言は、「書面」化されてない。よって、条約でない。


相変わらずの馬鹿乙
446名無しさん@お腹いっぱい。:2012/01/12(木) 16:04:18.23 ID:UedGGAUF0
>>445

条約の定義
(a)「条約」とは、国の間において文書の形式により締結され、国際法によつて規律される国際的な合意(単一の文書によるものであるか関連する二以上の文書によるものであるかを問わず、また、名称のいかんを問わない。)をいう。
447名無しさん@お腹いっぱい。:2012/01/12(木) 18:20:11.93 ID:5aC4gnp40
本問題は条約法条約がまとめられた以前の議論なので直接もちだしてもしかたない。
すでに国際慣習法として書面での手交は慣例化していたと十分いえるが、口頭条約に
ついても排除するものではない。条約法条約3条はそのための経過措置。また国際連盟の
常設国際司法裁判所での判例については >>418
448名無しさん@お腹いっぱい。:2012/01/12(木) 18:21:00.69 ID:5aC4gnp40
またポツダム宣言が口頭条約にあたるかどうかについては>>433-434
449名無しさん@お腹いっぱい。:2012/01/12(木) 18:36:22.09 ID:5aC4gnp40
>>443 私自身の言葉で開陳できるほど理解があるわけではありませんので
参考(関連)論文でご容赦。表見代理についてはP.50でちょろっと触れています。

個別国家間における多国籍軍設置・実施合意の法的問題
http://hermes-ir.lib.hit-u.ac.jp/rs/bitstream/10086/16364/8/hogaku0070302830.pdf
450名無しさん@お腹いっぱい。:2012/01/12(木) 19:53:19.41 ID:hxSR4nTPO
>>446
頭がおかしい奴は書面じゃないものに署名出来るらしいな
451名無しさん@お腹いっぱい。:2012/01/12(木) 19:58:25.89 ID:hxSR4nTPO
そういえば天然馬鹿の自称美濃部和夫は、
書面による条約と書面でない条約があるとか言ってやがったな
452名無しさん@お腹いっぱい。:2012/01/13(金) 00:44:29.89 ID:nk2qk0vH0
>>436
度々すみません。この下の箇所のテキストの出典を、ご教示して頂きたいのですが。

>東部グリーンランド事件判決は、年代も古く、事例判決的であって
>先例的意義に乏しいというのが、国際法上の通説

「どの国際法のテキストに載っているよ」と仰っていたので概説書ですよね?それだと入手し易い
ですし、「判例として死んでいる」のは知らなかったので、是非読んでみたいと思います。

それと、>>416からの議論は、文書化されていない合意に「法的拘束力」はあるのか否かとの点で、
その効力を「原則的」にではなく、一切否定したのが>>416-417であり、理由として文書の形式に
よらない合意形式である点を繰り返されていました。>>437を見ると、非文書合意の「口頭の合意」
の法的拘束力を、「原則外」に認める立場に転じたように見えますけど、見解を修正されたんですか。

あと、ポツダム宣言の連合国間における合意は、「口頭の合意」によるものではなかったのでは。
453名無しさん@お腹いっぱい。:2012/01/13(金) 00:59:34.26 ID:nk2qk0vH0
何故かは知りませんが、>>436の引用箇所の前後は端折らない方がいいでしょう。特に後段部分は、
「条約法条約」が条約の類型から外した、「口頭の合意」の法的効力をも否定するものではない旨
(「条約法条約」3条(a)項)が説明されていますので。
━━━━━━━━━━━━
筒井若水 編集代表 『国際法辞典』
【条約】の項より抜粋

T 概念 1 国際法上の定義

条約締結能力を有する国際法主体,すなわち,国家又は国際組織の間において,文書の形式により
締結され,国際法によって規律される国際的合意〔条約法条約2@(a),国際組織条約法条約2@(a)〕。
なお,国際法主体間の文書の形式によらない国際的合意も可能であり〔条約法条約3〕,これを口頭の
合意(〔英〕 oral agreement)という。
━━━━━━━━━━━━
判例百選のは筒井若水解説の論点4の部分ですか?イーレン宣言が法的拘束力をもつとした判決に
提示された3つの解釈の内、口頭の合意があったとされる説の解説部分を引用しておきます。
━━━━━━━━━━━━
山本草二・古川照美・松井芳郎[編] 『国際法判例百選』

……第2に,その根拠を口頭の合意とする解釈。ウィーン条約法条約は「文書の形式」であることを
「条約」の要件としているが,この規定は口頭の合意の法的効力を否定する趣旨ではないとされる。
口頭の合意であっても,何らかの方法でその存在と内容が明らかにされる場合には,一般国際法上,
有効なものとされ,拘束力を与えられると解することができる。(後略)
━━━━━━━━━━━━
454名無しさん@お腹いっぱい。:2012/01/13(金) 01:01:19.73 ID:nk2qk0vH0
些か長くなるので引用はしませんが、『国際関係法辞典』 第2版 [国際法学会編]には「口頭の合意」
(oral agreement)そのものの項目があり、国際法主体間の意思表示の形式は「一般に自由」である点
と、意図が明確に示されればその形式は自由に選択できる点も説明され、より詳細な記述です。

文書による合意でも、国際法上の権利義務の設定を欠いた文書は、条約の要件を満たしていないと
され、例えばカイロ宣言は、共通の政策の決意を示す共同声明にとどまり、条約の概念を外れます。
(杉原高嶺他 現代国際法講義 第4版 pp.287)

また、山本草二 『国際法 【新版】』 pp.591にも、文書で合意されながら、必ずしも法的効果や拘束力
を伴わない共同声明・宣言の例として、カイロ宣言及び、ヤルタ協定が挙げられています。
455名無しさん@お腹いっぱい。:2012/01/13(金) 01:27:17.48 ID:nk2qk0vH0
上のページ表記はこっちね。

杉原高嶺他 現代国際法講義 第4版 p.287
山本草二 『国際法 【新版】』 p.591


アルマの中谷和弘他 『国際法』 p.94に近年の口頭の合意例が少し載ってた。
「デンマークとフィンランドの間の大ベルト海峡における橋梁建設を巡る紛争が,
1992年に両国首相間の電話により解決された例がある」らしい。それ以上の
事は載ってない。もう、本漁るのめんどくさいからいいやw
456名無しさん@お腹いっぱい。:2012/01/13(金) 03:02:21.43 ID:cJI8Klwc0
先生キタ━━━━━━(゚∀゚)━━━━━━ !!!!!
457名無しさん@お腹いっぱい。:2012/01/13(金) 08:49:17.74 ID:ru7Ki7ZY0
口頭の合意は例外的事情。原則と例外を履き違えてやがる
この馬鹿。結局原則は条約法条約2条の定義が正しいってことになるわね>>446

原則としてポツダム宣言に法的拘束力はないが
ポツダム宣言に1%の例外的確率で法的拘束力が認められるかもしれないという話に過ぎない。例外的にね。
そこまで調べたなら、もう口頭合意が原則論から外れていることは自分の頭で十分理解できているだろう(笑)
458名無しさん@お腹いっぱい。:2012/01/13(金) 08:55:26.77 ID:ru7Ki7ZY0
>非文書合意の「口頭の合意」
>の法的拘束力を、「原則外」に認める立場に転じたように見えますけど、見解を修正されたんですか。

修正も何も、俺は人文科学において、「絶対」「常に」という回答はしないよ。
ただ西村見解は、書面でなされておらず法的拘束力がないポツダム宣言について
そのあたりの配慮をしないまま、「法的拘束力がある」と断言しているから誤りだといいたいわけ。

「もしかしたら、法的拘束力があるかも」程度の発言にとどめておけば、よかったかもね
459名無しさん@お腹いっぱい。:2012/01/13(金) 09:04:06.30 ID:2dJW5IYK0
有条件降伏論によると、カイロ宣言ヤルタ合意も法的拘束力があるそうだ。馬鹿はほうっておくのが一番だな。

しかも、ここま法学派からいくつも質問が来ている表権法理の独自論のところは、いくら質問しても返事が返っないし、戦う前からもう逃げてるみたい。
460名無しさん@お腹いっぱい。:2012/01/13(金) 09:13:16.76 ID:ru7Ki7ZY0
>>459
そうなんだよね。
>表権法理の独自論のところは、いくら質問しても返事が返っないし、戦う前からもう逃げてるみたい。
そうなんだよね。表見代理が連合国とソ連の関係においてみとめにられるという独自論こそ要なのにね。
昨日から俺以外の人からも質問されているんだから、まずこちらも答えるぺきだと思うわ。たぶんこの人は、表権代理が取引安全のための法理だということを理解していない。
表見代理の名前だけ知っているから使ってみたという感覚だろうね。
法学部の人でないか、法学部の時代に宇奈月温泉事件くらいしか民法の知識を持たずに卒業してしまったかわいそうな人と推察する
461名無しさん@お腹いっぱい。:2012/01/13(金) 09:57:59.61 ID:2dJW5IYK0
>>458
西村はさもあたりまえのように、書面の形式でないポツダム宣言に法的拘束力があるといっているから間違いだろうな

× トヨタの車は欠陥品である
○ トヨタの車にも欠陥品はある

西村発言は、まさに、×の発言で間違いとしかいえないな
462名無しさん@お腹いっぱい。:2012/01/13(金) 10:13:52.57 ID:ru7Ki7ZY0
西村ってただの共産党員で国際法の勉強してないよ。だから原則と例外を履き違えた発言ができ、2chネらーに誤りを指摘されるレベルの知識になる

>その効力を「原則的」にではなく、一切否定したのが>>416-417
>>416-417は、「一切」とい言葉は用いてないぞ。勝手に改ざんするなよ。
一般的な法律要件あげて検討しただけだろ。


それより表権代理適用説の独自説も回答しろ
表見代理は、私人間の取引の安全を保護する趣旨だが、国家行為にも適用があるというアクロバチックな法理論展開する気なら
説明が必要なのは明らかだろう
463名無しさん@お腹いっぱい。:2012/01/13(金) 10:30:40.16 ID:cJI8Klwc0
だからポツダム宣言は口頭条約じゃないっつの。
464名無しさん@お腹いっぱい。:2012/01/13(金) 10:36:46.68 ID:cJI8Klwc0
西村栄一そのものは選出議員なだけで学者出じゃないんで専門家ではないわな。
論法も「心情右翼」そのもので、国家の会計上の損益であるところの国益はほとんど
無視してる感じ。吉田もいいかげんにしろ好き勝手いいやがって馬鹿野郎という感じ
だったんじゃなかろうか。言ってる西村はきもちよかったろうがそんな理屈じゃ国家が
いくつあっても足りないという。
465名無しさん@お腹いっぱい。:2012/01/13(金) 10:44:34.55 ID:cJI8Klwc0
西村の有条件降伏論
・カイロ、ポツダム、降伏文書は軍の無条件降伏とあり、国民の無条件降伏とは言ってない。
・すくなくとも国民の代表である議会は講和条約に発言権がある。

吉田、(のちの)判例郡、国家実行
・カイロ、ポツダム、降伏文書は国家の無条件降伏であり、日本国民もGHQの指令に従う義務がある。
・講和条約に議会の発言権はないが、好意は期待してよく、また説明はしてよい。
466名無しさん@お腹いっぱい。:2012/01/13(金) 10:47:02.05 ID:cJI8Klwc0
天皇主権の憲法が国民主権の憲法に移行したという「矛盾」を前提にした
こうかつな議論だとすれば、なかなか上手いイヤガラセだとは思います。
467名無しさん@お腹いっぱい。:2012/01/13(金) 13:06:17.64 ID:PNE8EcXz0
>>464
知識がないことが露呈した西村発言は、民族的見解とし
このスレの議論の対象としなくてよさそうだね。
468名無しさん@お腹いっぱい。:2012/01/13(金) 13:09:27.16 ID:PNE8EcXz0
>心情右翼
西村はガチ左翼
469名無しさん@お腹いっぱい。:2012/01/13(金) 13:20:45.54 ID:2dJW5IYK0
>>452
俺は、百歩譲ってポツダム宣言に拘束力があるという前提を承服したい。
しかし、表権法理を国際法の世界に持ち出す見解はなんとも承服しがたいので
その独自説をご披露願いたいな。
470名無しさん@お腹いっぱい。:2012/01/13(金) 13:22:38.83 ID:2dJW5IYK0
>>468
あの時代は、右も左も似たようなものだ
有条件降伏論主張を最初にした原告も共産党員だったし
471名無しさん@お腹いっぱい。:2012/01/13(金) 14:11:24.33 ID:nk2qk0vH0
>>462
>それより表権代理適用説の独自説も回答しろ

??それを書いたのは俺じゃねーよw ID:cJI8Klwc0氏だろう。
大丈夫か?そもそも話逸らしのミニクイズはスクロールが面倒
で、透明あぼんしてるのに。それは当事者にお訊き下さいな。
472名無しさん@お腹いっぱい。:2012/01/13(金) 14:20:19.16 ID:cJI8Klwc0
>>469
「国際法理論における国内法・私法類推については一律に否定されるものではない。そして国際
法秩序構造の独自性を踏まえない、無自覚な国内モデル思考への依拠には注意が必要である」
とありますので注意は必要ですね。表見代理は国内法秩序からの類推ですが、GHQが連合各国
の代理であるなら相手方である日本政府は表見代理を言及してもよいでしょう。

(P.34)「国際法理論における国内法・私法類推については〜」
http://hermes-ir.lib.hit-u.ac.jp/rs/bitstream/10086/16364/8/hogaku0070302830.pdf
473名無しさん@お腹いっぱい。:2012/01/13(金) 14:45:27.63 ID:cJI8Klwc0
@私は>>383で「表見代理は契約法の基礎だ、しかし契約的基礎がないのに
表見代理(など論じる意味があるのかどうかは)不分明だ)」と言った。


A国際法に国内法秩序であるところの表見代理が持ち込めるかどうか、私は知らない。


B「個別国家間における多国籍軍設置・実施合意の法的問題」佐藤量介によれば
-------------
国家間関係において権限踰越が問題になるものとしては、“代理権” が挙げられるが、
これは国内法上の“無権代理・表権代理” が権限踰越との関係で問題となるためであり、
私法理論という点でも国家間関係に類推適用可能なものではある。(P.50)
http://hermes-ir.lib.hit-u.ac.jp/rs/bitstream/10086/16364/8/hogaku0070302830.pdf
-------------
と記述されていると、私は>>449 で指摘した。


C西村熊雄は
-------------
しかしながらわが国が受諾しましたポツダム宣言は、連合国の間で協定いたされました日本処理の
基本原則を確定したものでございまして、自然連合国相互間には法的拘束力があると考えてよろしい
でしょう。これを日本は受諾しているのでございます(略。
-------------
と言っていることを>>378 >>412 で指摘した。


D降伏文書に以下のように明記されており
-------------
天皇及日本国政府ノ国家統治ノ権限ハ【本降伏条項ヲ実施スル為適当ト認ムル措置ヲ
執ル聯合国最高司令官】ノ制限ノ下ニ置カルルモノトス
-------------
私は、これをもって単純に「国家連合(国連軍)」の有権代理とみてよいという取極めであるとし、
この決定に従わない国家連合構成国があらわれたとしても、天皇および日本国政府は降伏文書に
拘束されているので、連合国最高司令官の制限のしたに置かれておけばよいことを>>404 で指摘した


Eこれをもって「国際法において無権代理の法理が適用された事例だ」とは言わない。
Fしかし連合国の決定に従わない構成国が、日本に個別にべつの要求をつきつけたとしても
天皇および日本国政府は降伏文書に明示されたように【降伏条項ヲ実施スル為適当ト認ムル
措置ヲ執ル聯合国最高司令官】の制限に置かれておればよいのであり、ソ連が個別で何を
言ってきてもつきはなせばよい、と結論した。

Gこれが無権代理の国際法秩序への適用になるのかどうかは知りません。(Aへもどる)
474名無しさん@お腹いっぱい。:2012/01/13(金) 14:50:12.16 ID:cJI8Klwc0
EとGの2箇所修正
×無権代理
○表見代理
475名無しさん@お腹いっぱい。:2012/01/13(金) 15:04:18.77 ID:cJI8Klwc0
Fについては>>426 で述べました。
476だつお ◆t0moyVbEXw :2012/01/13(金) 17:10:20.23 ID:C7gqRE930
>>425に続いて述べる。

ポツダム宣言=無条件降伏文書として、敗戦国の日本にだけその合意の如何に関わらず、
一方的に法的拘束しうる降伏文書とみなす見解は、吉田茂内閣が打ち出してそれを裁判所
が受け継ぐことになったと、おれさまはそのように理解している。従って、

       吾 等 ノ 決 定 ス ル 諸 小 島 ニ 局 限 セ ラ ル ベ シ

についてこの条項をどう解釈するかは、無条件降伏論と条件付き降伏論ではその見解が全く違ってくる。
従って北方領土問題で旧領返還を主張するのなら、条件付き降伏論の立場を明確にする必要がある。
吉田茂内閣が打ち出してそれを裁判所が受け継いだから無条件降伏論は法理なのだということなら、
外務省の旧領返還運動との整合性が取れないという理由で修正決議を行うか、あるいは旧領返還運動
を全面取り消しにして、あとは吉田茂の言うがごとくせいぜい戦勝国の『好意』にすがって譲り受けるか。

>ソヴィエト社会主義共和国連邦は、日本国の要望にこたえかつ日本国の利益を考慮して、
>歯舞群島及び色丹島を日本国に引き渡すことに同意する

『アメリカ合衆国とロシア連邦は共同で、日本国の要望にこたえかつ日本国の利益を考慮して、
歯舞群島及び色丹島を日本国に引き渡すことに同意する』

しかしながら今度はイギリスと中国の吾等が承知しないと言い出すかもしれない。それならば、

『アメリカ合衆国とロシア連邦とグレート・ブリテンと中華人民共和国は共同で、日本国の要望に
こたえかつ日本国の利益を考慮して、歯舞群島及び色丹島を日本国に引き渡すことに同意する』

これなら吉田茂内閣や裁判所の提出した『無条件降伏論』を踏まえたままで、旧領返還を実現できる!
477名無しさん@お腹いっぱい。:2012/01/13(金) 17:26:21.11 ID:xikJfhye0
みんなぁ〜〜〜〜〜お待ちかねのぉ〜〜散文詩さぁ〜〜〜〜
石原都知事のフランス語蔑視問題が、記憶に新しいのですが、最近の靖国問題
と周辺の問題を調べていたら、次のようなことに気づきました。
 確か、フジテレビの安藤と木村による報道ですが、フランス語の問題につい
ては、石原都知事は、謝罪しました。その際は、二人のアナウンサーも、差別を
問題視するような怪訝な表情を浮かべました。しかし、その後、イタリア文化
会館の壁の塗り替え問題を報道する際には、「街の景観の条例」を武器に、イ
タリア文化会舘の塗り替えを強く要求しました。その際は、あたかも正義を振りかざすかのごとく、塗り替えの正当性ばかりが強調されました。
しかし、実際には、国際問題としてかなり深刻であり、芸術蔑視にあたり、これは、フランスの問題と同様に、「イタリア差別」にもかかわら
ず、イタリア人には、むしろ、フランス人に対するような、石原都知事の謝罪を求めるべきではないでしょうか?
なかったわけ当然、何食わぬ顔の安藤・木村のようなマスメディアも、
差別に対する謝罪報道が必要ではないでしょうか。
478名無しさん@お腹いっぱい。:2012/01/14(土) 02:37:07.14 ID:PvMsh5pC0
コピペ市ね
479名無しさん@お腹いっぱい。:2012/01/14(土) 19:56:22.94 ID:XqiG4ShZ0
>>472
リンク先を拝見しましたが
あなたの引用文あと
「しかし、内部関係を本質とする「委任」と、外部関係・対外的法律行為を本質とする「代理」とは明確に異なる法的行為であるため、国際法上も同列の問題として扱うこ
とが出来ない。」とかかれてありますがww

「委任」は類推適用可能な余地はある。しかし、「代理」は対外的問題を含むから、無理。
と否定されています。最後までしっかり文章を引用してください。百花繚乱の怪しい論文の提示はいいですから、判例や条文をあげて検討してください。
480名無しさん@お腹いっぱい。:2012/01/14(土) 20:12:18.74 ID:XqiG4ShZ0
@A
私は、否定説ですね。しかし、面白い議論だと思います。
契約法のロジックが国家関係を規律ロジックに類推されることはままあることです。
自称契約法専門家氏は、表見代理に詳しいのでは? ご意見を伺えたら聞いてみたいところですね。

Bの佐藤量介氏の言いたいことは、むしろ「しかし」以降でつながる「表見代理」は無理だというという主張であって、むしろ表見代理否定説だと思います。

Fについては同意ですね。ソ連が降伏文書6項を根拠として日本に何らかの強制を課すことはできないと条文上は読むべきでしょう。
481名無しさん@お腹いっぱい。:2012/01/15(日) 04:42:05.44 ID:K6A6TOHq0
>>479 全体のなかの一貫で出てくるフレーズなので都合のよい場所を
「いいところ取り」していたニュアンスはご容赦ください。国内法理論が
国際法にどこまで適用できるかどうかというのは現代的な論点でも
ありますので興味あるところです。

表見代理については>>473 でうだうだ述べたように文脈的なレトリック
でしたので、国際法で有効に成立するかどうかは私も懐疑的です。
そもそも主権国家を対象として国家間で代理の概念がどこまで成立するかは
現代でもあやしい。
482名無しさん@お腹いっぱい。:2012/01/15(日) 11:18:52.23 ID:LG+8Fsm20
>>481
捏造馬鹿にいっておくか

代理制度とは、私的自治の補充・拡大でな
私人の能力を拡大又は補充するためのものだ。私人と異なり、多数の外交官を抱え、巨大な組織機構である国家というものに、私的自治の拡大・補充など必要性がないから、代理制度は不要と考えるのが道理だろ
さらに、表権代理となるとますます苦しくなる。表見代理は、私人間の取引(動的)安全を保護するため制度だが、国家間の条約で取引の安全など求める必要性がないし、むしろ求めるべきは静的安全であるから許容性もない。

明文上も、条約法条約見れば明らかだろう。
条約法条約は、錯誤、解除、詐欺、脅迫など私人間ルールにおいても共通するルールをいくつか定めているが
代理の制度は規定をおいてない。つまり条約法条約は、代理や表見代理を否定。もしくは想定外としていることは明らかだよ。

君のロジックは完全に、独自論
しかも、その独自論が唯一のよりどころとして依拠しているのは、西村民族的意見
西村民族意見とチミの間違った独自論のよってたつ哲学には、共感するが、別すれでやってくれ。
ここは法学スレで学問版だ。判例や条文の根拠もないような独自論は書かなくていい
483名無しさん@お腹いっぱい。:2012/01/15(日) 11:56:13.70 ID:LG+8Fsm20
>>481
まあ、きつい反論もらっていたみたいだけど
代理や表権法理のトコロは、私法関係では最も熱く語られる分野だから、仕方ないと考えてくれるといいよ
法律を何も勉強してないチミが、中身のない表見代理の名前だして持論もってくれば、この分野に特にうるさい法学部生からは叩かれるのはあたりまえなんじやないかな
法学のダイナミズムは、代理と表権法理にあるといっていい。もし君が新しく表権法理と国際法という持論を持ち出したいなら、まず民法を熱く勉強してきてくれ
484名無しさん@お腹いっぱい。:2012/01/15(日) 14:21:45.68 ID:K6A6TOHq0
反論ではないですね。私は当初から適用できるかどうかはしりませんが、と言っております。
また参照すべき論文を探してきたのは私です。他人の対話を横取りし、都合よく自分に
有利な立ち居地を確保したうえでの無用の誹謗は止めていただきたいものですね。
485名無しさん@お腹いっぱい。:2012/01/15(日) 14:26:36.22 ID:K6A6TOHq0
また主権国家を対象として国家間に代理の概念がどこまで成立するかという
議論は国連社会においても曖昧なままで放置されてきた点であり>>482
ような性急な断定をおこなってよいものかどうか、わたしは知りませんよ。

むしろ「条約法条約を見れば明らかなように主権国家間に代理の概念は成立しない」
という信頼できる論文なり見解なりがあるならご紹介いただきたいところです。
486名無しさん@お腹いっぱい。:2012/01/15(日) 14:46:06.70 ID:K6A6TOHq0
委任→信託統治
代理→国家連合における統一行政府
487名無しさん@お腹いっぱい。:2012/01/15(日) 19:28:54.19 ID:Ik4TDkHG0
参考になるかは分からんが、ブラウンリー国際法学の
「法律上の代表または必需代理」の記述を中心にして、
「代理」の議論をやってたみたいね。

ノート:ラスク書簡
http://wikipedia.gwbg.ws/ieiz
488だつお ◆t0moyVbEXw :2012/01/15(日) 20:00:29.28 ID:jvcpUTCC0
とにかく北方領土返還運動を中止にしない限り、日本は法的な無条件降伏を承諾したことにならない。
無条件降伏をした敗戦国が、戦勝国に対して旧領返還を言い立てるなど、自己矛盾も甚だしい。

  条約で放棄してきたんだから、それをとやかく言うのは無条件降伏したことにならぬ
  条約で放棄してきたんだから、それをとやかく言うのは無条件降伏したことにならぬ
  条約で放棄してきたんだから、それをとやかく言うのは無条件降伏したことにならぬ

ロシア側からすれば、吉田茂内閣も裁判所も日本国は無条件降伏をしたと明言しているではないか、
なのに旧領を返還しろだなんて話が違う、せいぜい土下座して好意にすがれやと怒鳴りたくもなろう。
北方領土問題は日本無条件降伏問題であり、北方領土問題が未解決というのは、
日本無条件降伏問題が未解決というのと全く同一だ。一方で日本は無条件降伏をしたという
公式見解を披露しておきながら、もう一方で旧領返還を言い立てるのは、詐術外交に他ならない。
日本無条件降伏問題を棚にあげて、返還返還をお経の如く唱え続けて、日露外交を悪くしたいだけなのか。
489名無しさん@お腹いっぱい。:2012/01/16(月) 01:44:47.24 ID:zIfkMKl20
旧領土返還ではありません。戦時占領をいいかげん解除してくださいよと提案しているだけです。
むろん日本がどの領土を自国の領土と認識するかは主権国家たる日本の任意ですのでロシア
さんのご指摘はお聞きしますがご無用ということです。
490名無しさん@お腹いっぱい。:2012/01/16(月) 12:07:02.18 ID:Y7evxjOm0
>>485
ないと思うよ。だから議論の余地があるってここで取り上げられているわけで。
国家関係における代理、表見代理の研究を俺らでしてみるのは悪くない。

だから、珍しく有条件派の提起した議論において、軽重に値するものと思う。
君としては、国際法における代理と表見代理を主張したいなら、ここでの判断にたる資料を提示してくれないか
491だつお ◆t0moyVbEXw :2012/01/16(月) 12:10:00.11 ID:z6EV6cyW0
>>489
>旧領土返還ではありません。戦時占領をいいかげん解除してくださいよと提案しているだけ

日本政府がソビエトに無条件降伏した為、全千島、即ちこの国後もソビエトの領土と成ったから、
日本政府がソビエトに無条件降伏した為、全千島、即ちこの国後もソビエトの領土と成ったから、
日本政府がソビエトに無条件降伏した為、全千島、即ちこの国後もソビエトの領土と成ったから、

「ソビエト政府赤軍司令官布告(昭和20年9月15日付)   今度、日本政府がソビエトに
無条件降伏した為、全千島、即ちこの国後もソビエトの領土と成ったから、ご承知して戴きたい。
http://4islands.jp/problem/post-4.php

日本では南クリル諸島(いわゆる北方四島)を「固有の領土」とした北方領土問題等解決促進特措法
(北方領土特措法)の改正案が3日、参院を通過した。成立は確実となった。
 南クリルに対する「固有の領土」という表現は政治家たちの間で50年代から使用されてきたが、
法律の文面に登場したのは今回が初めてだ。警戒せざるを得ない。現代世界を形作る主要な国際法
体系に裏道を通すような行為である。日本は第二次世界大戦でポツダム宣言の条件を受け入れ、
無条件降伏した。その結果、南クリルはソ連領となったからだ。
http://japanese.ruvr.ru/2009/07/03/421237.html
492名無しさん@お腹いっぱい。:2012/01/16(月) 12:10:18.25 ID:Y7evxjOm0
>>482
一般に言われる代理の趣旨から考えれば、なるほどもっともらしいと思うけど
未知の分野に対して頭から完全に消極に解するするのは、学問版のあり方としてどうかと思う。
俺は、ここでは、有条件派の独自研究を支持する立場に回る。
493名無しさん@お腹いっぱい。:2012/01/16(月) 12:16:42.88 ID:Y7evxjOm0
俺としては、いまのところ国際法の代理・表見代理については、厳しいって感じかな?
でも、>>485が説得力ある議論をすれば、可能性は0じゃないと思っている。
素人のあなただからこそ、怖いもの知らずとしいう部分はあると思うよ
がんばって。
494名無しさん@お腹いっぱい。:2012/01/16(月) 12:30:47.76 ID:Y7evxjOm0
>>485

>「条約法条約を見れば明らかなように主権国家間に代理の概念は成立しない」
条約法条約は、代理の明文規定をおいてないのは事実です。立証責任を勝手に転換させないでくださいね。

>>462の指摘にもありましたが、相手の反論を捏造要約して、再反論するのはやめましょう。知性が疑われます
たとえば、「一切」という用語を付け加えて反論する詭弁。

A「トヨタ車は優秀である」
B「お前はトヨタ車は「一切」優秀といっているが、欠陥品もあったではないか」
という類の詭弁です。

相手は、「一切」という文言を用いていません。ここでの表権代理否定説は、「議論の余地はあるが、厳しい」という意味での原則否定論だと思います。
だから、あなたは、原則表見代理肯定説としての立場を貫けばばいいと思います
495名無しさん@お腹いっぱい。:2012/01/16(月) 12:45:14.95 ID:V/se+XA60
>>494
こいつは、まともに法学の見地から自分で説明して、反論できないやつなんだから仕方ないよ
代理や表権法理の説明もわからんやつに、期待しても無駄。
勝手に人の言葉に「一切」とか付け加えるえげつなさもそうだけど
条約法条約に明文の根拠がないののは、明らかなのに証明しろとか
条約法条約を読まずに今まで議論して、反論していたのがまるわかりだな

この馬鹿は民族スレに誘導して無視するのが得策。
496名無しさん@お腹いっぱい。:2012/01/16(月) 12:47:54.79 ID:Y7evxjOm0
表見代理の論点は
学術的には議論の余地があるところなので
私は民族スレに誘導までは反対します。それに彼の理論は聞いていて面白いです。
497名無しさん@お腹いっぱい。:2012/01/16(月) 12:53:06.90 ID:Y7evxjOm0
表見代理の方はともかく、代理は条約自由の原則から導いてもよいと思います。
とはいえ、私の見解では表見代理は無理筋なので、K6A6TOHq0氏に補足願えればと思っています。
498だつお ◆t0moyVbEXw :2012/01/16(月) 23:09:51.85 ID:z6EV6cyW0
>>492
>俺は、ここでは、有条件派の独自研究を支持する立場に回る。

おれさまは江藤淳の著作に出会って以来、今もずっと変わらぬ思いで条件付き降伏論を訴える。
吉田茂内閣や裁判所の見解とは違うということなら、見解修正を目指すべきと考える。
好意にすがって譲り受けるのが無条件降伏論だが、戦勝国同士で見解対立などしていては、
日本のわれらには1ミリの領土も還っては来なくなるからだ。

<戦後に出された無条件降伏論の数々>
「同宣言の条項中その合意を前提としないものについても我方の協力を約束した」(裁判所)
「無条件降伏をした日本がヤルタ協定あるいはポツダム宣言といいますか、それらに基いて権利
を主張することは認められない」(吉田茂)
「この領土放棄については、すでに降伏條約において明記せられておるところであります」(吉田茂)
「米国の好意連合国の好意を日本としては信頼して受けるのが、これがこの際処する外交」(吉田茂)

『日本国は旧大日本帝国の正統な後継国であり、かつ大日本帝国は決して法的な無条件降伏
を承諾したわけではなく従って、』『戦争の結果としての領土の最終的処理は平和条約によって
初めて行われるものであり、その意味で、ポツダム宣言のこの規定は、平和条約と別に、
それだけで領土処理について法的効果を持ち得るものではありません。』(だつお独自研究)

その代わりに敗戦の結果は受け止めるということで、「ロシアの不法占拠」という言い方は止める。
敗戦の結果としての領土割譲は認めるが、無条件降伏を承諾したわけではないということで、
最低でも歯舞・色丹の2島だけでも返還してくれ、それで日露平和条約を結ぼう、と。
499だつお ◆t0moyVbEXw :2012/01/16(月) 23:28:33.02 ID:z6EV6cyW0
もしどうしても「日本は法的な無条件降伏を承諾していない」という立場を通せないのであれば、
潔く北方領土返還運動は取り下げにすべきだ。

>山本草二 国際法 【新版】 p.301
>「我が国の無条件降伏に伴い、旧ソ連は連合国の一員として北方四島を合法的に占領した
>(「ポツダム宣言」七項、「降伏文書」八項、連合国総司令官「一般命令第一号」一項、
>昭二十一年・一・ニ九連合国最高司令官「覚書」一項・三項c)
>ばかりか、同国への帰属・編入措置をとった。(後略)」

         だ か ら も う 二 度 と 「 ロ シ ア の 不 法 占 拠 」 な ん て 言 う な !
500名無しさん@お腹いっぱい。:2012/01/17(火) 03:47:01.92 ID:sApKBIfK0
占領統治中の日本の外交権は、GHQが代理していたのか、
連合国全体が代理しており、GHQがその実務を委任されていたのか
また、まったく別の関係にあったのか、どうもよくわからない。

基本的に僕のこの論点における関心は、GHQという国際組織の国際法上での位置づけであり
連合国各国からなんらかの授権がなされた国際組織であるのは間違いなく、そもそも極東で
米英中およびソが対日戦線をおこなうさいに、なんらかの合意があったはずで、その統合作戦
本部らしきものの発展系がGHQ(連合国軍最高司令官総司令部)であるのだが、まずこの
機関の英米中ソ間での国際法上の位置づけがよくわからない。

おそらくは欧州における連合国最高司令官とおなじく、国家間の非常に実務的で簡潔で当然の
合意により創設され、現実の戦争遂行において機能し、連絡・統合機能として重要な貢献をし、
ドイツの降伏により欧州戦線勝利の最大の名誉の中心になった国際機関があって、それと
同等のものを極東でも設置したのがGHQなのだろう(と想像する)。

ところがこのGHQはアメリカ大統領府からは綿密な命令をうけ命令的委任(マンデイト)の
状態でありながら、極東委員会(あるいは対日理事会)の議論にかならずしも誠実ではなかった。

うーん、僕はテンプレ先生のような研究者でも静大ロー氏のような司法修習生でもないんで
論文や学術書に記述されている内容のみに興味があり、自分の間違い(論点のない間違い)は
アッサリ認める方針なので、GHQが連合国の代理に適合しそうにないというのはアッサリみとめ
たいとおもいますが、じゃあ日本の代理でもなかったのだろうか。
501名無しさん@お腹いっぱい。:2012/01/17(火) 04:05:44.20 ID:sApKBIfK0
ちょっととりとめがなくなり、僕自身もよくわからない内容を素直に投稿してしまっている感が
ありますので、>>500については無視してください。うむー
502名無しさん@お腹いっぱい。:2012/01/17(火) 10:29:48.65 ID:Ts3Fjclz0
代理権授与行為を無名契約の一種であるという通説の立場からは
契約(条約)自由の原則により、国際法の代理権授与行為条約を肯定できると思う。
そして、その裏返しとしての無権代理も認めることかできると考えられるのではあるまいか
503名無しさん@お腹いっぱい。:2012/01/17(火) 11:53:31.44 ID:oH6BBm1t0
>>502-503
有権代理・無権代理はそれで説明できるけど、表見代理は契約自由原則の埒外にあるので、ここまでの説得は無理
まあ、争点整理のために、有権代理と無権代理は国際法の世界でも十分認める余地があるといえ、ここは納得したということにしよう。

あとは「表見代理」だ。
残念ながら>>502-503の説明ではそれがなされていない。その説明がなされない以上、民族的議論
504名無しさん@お腹いっぱい。:2012/01/17(火) 12:05:39.87 ID:Ts3Fjclz0
>>503
>482氏がいうように、代理は私的自治の拡大・補充であり必要性がないという点については、必要性ないとは必ずしもいえないし、ないからといってもただちに否定する要素にはなりえないという点で漏れは>>502は反論になっていると思う。
もちろん、表見代理の方は>>482の反論に再反論は困難だというのは俺も承知している。
一応>>502の再反論に期待するかな。

表見代理を認めたという判例はないな。さすがに表見代理のほうは、実例もとくにないみたい。
505名無しさん@お腹いっぱい。:2012/01/17(火) 13:11:08.96 ID:3G9T5AJ60
案外、有権代理と無権代理は肯定意見が多数説みたいですね。
条約法条約に明文がないですが、この点は各国の条約設定において自由にさせるよう委ねたと取ることができそうですね
506名無しさん@お腹いっぱい。:2012/01/17(火) 13:46:05.74 ID:3G9T5AJ60
>>505
憲法上の議論で申し上げますと、当時の日本の主権者はGHQで、日本政府及び天皇はその補助者にすぎません。
占領時にも日本に主権があったという八月革命説は忘れてください。今の主流は、もう八月革命説という技巧的手法によらず、あっさりGHQ主権を認めたほうが良いというものです
この憲法学の通説を前提としますと、帝国政府は滅亡し、GHQ国家「日本」が当時の主権国ですから
GHQは代理人というより、本人そのものです。
当時存在していた日本政府と天皇は、GHQの補助機関に過ぎず国際主体ではありません。
ですから、ソ連やアメリカが直接日本政府を命令するのは無理で、まずはGHQを通したうえで指示をしないといけません

今のアメリカが、日本の東京都水道局に直接指示がだせないのと同義です
507名無しさん@お腹いっぱい。:2012/01/17(火) 13:47:27.13 ID:3G9T5AJ60
・法政大学法学部教授江橋崇
日本は
無条件降伏したのでありまして、その無条件降伏した瞬間に天皇の主権者である地位
はなくなったと私も思っていますが、そのことが直ちに国民主権原理の確立を見たこ
とに直結するというのは間違いでありまして、昭和二十年八月に起きたのは天皇主権
からGHQ主権に移ったということだと思っております。したがって、そこはもうフ
ラットに認めた方がいいというのが最近、憲法の学会の中でも出てきている議論かと
思います。(p.89)
http://www.sangiin.go.jp/japanese/kenpou/houkokusyo/pdf/sankounin.pdf
508名無しさん@お腹いっぱい。:2012/01/17(火) 14:25:07.14 ID:sApKBIfK0
国家主権が制限されていたことと、国家主権が存在しないことは別です。
江橋崇のGHQ主権説は法学者としては江橋くらいしか主張してない理論だから、
それがあたかも有力説や通説みたいにとりあげるのは問題あります。
509名無しさん@お腹いっぱい。:2012/01/17(火) 14:38:21.83 ID:sApKBIfK0
天皇主権がポツダム宣言受諾によりGHQの制限主権となる。
しかし主権者は天皇であり、その主権が制限された状態に移行した(第一段階)
国内法理論でいえば制限行為能力者(マッカーサーの言う「12歳の少年」)であり
後見人がGHQ。しかし本人(=主権者)は天皇。

つぎに天皇が形式的に主権を放棄することを内示し国民主権にせよと提示した
ことにより、天皇主権が国民主権に移行することを予告。同時に明治憲法の全面
改定を形式的に指示。(第二段階)天皇主権を明示する明治憲法が国民主権を
明示する新憲法に移行することができたのは、主権者たる天皇の意思による。
8月革命や憲法改正無限界説などもちだすまでもない。主権者が自ら望むので
あるから当然に有効。

新憲法の編纂は天皇と日本国民が形式的にはおこない、天皇の後見人と
してのGHQが実質的には指導した。GHQの日本国民に対する指導的立場は
天皇の指導的立場を後見しているからである。その結果として新憲法が編纂
された(第三段階)

サンフランシスコ条約により天皇および日本国政府の主権制限は解除され、
日本政府のもつ外交主権の制限は解除された(最終段階)

これが正解。江橋のGHQ主権はドイツの戦後形態を安直に日本に導入しようと
しただけのものであり、ポツダム宣言や降伏文書の文言に単純に違背しているし
現実の日本の戦後占領の実体にも合わない。
510名無しさん@お腹いっぱい。:2012/01/17(火) 14:49:40.62 ID:sApKBIfK0

マッカーサーの「12歳の少年」発言はまったく別の文脈で出たものなので
比喩としては牽強付会ですが(;−Д−)
511名無しさん@お腹いっぱい。:2012/01/17(火) 17:12:21.32 ID:8EmhSJFg0
>>508
>国内法理論でいえば制限行為能力者(マッカーサーの言う「12歳の少年」)であり
>後見人がGHQ。しかし本人(=主権者)は天皇。

「subjuct to」は、語義から素直にとれば「支配下におかれる」です。
あなたの言う「guardianship(後見) 」という言葉は、降伏文書にありません。
法学スレですから、書かれている文字を素直に読んでください。

512名無しさん@お腹いっぱい。:2012/01/17(火) 17:18:26.21 ID:8EmhSJFg0
>本人(=主権者)は天皇
八月革命説をあなたが採るというのならば、それはそれで間違いとは思いません。
しかし、あれは、今は批判の真っ只中にあるので>>507のリンク先の憲法学会の潮流の中では通用しません。

「ポツダム宣言を受諾し、いやポツダム宣言をしたのは日本側の思惑でして、アメリ
カ側は無条件降伏でありました。ポツダム宣言は天皇の主権を制限していませんが、
無条件降伏になれば天皇の主権は制限、剥奪されるわけであります。そして、日本は
無条件降伏したのでありまして、その無条件降伏した瞬間に天皇の主権者である地位
はなくなったと私も思っていますが、そのことが直ちに国民主権原理の確立を見たこ
とに直結するというのは間違いでありまして、昭和二十年八月に起きたのは天皇主権
からGHQ主権に移ったということだと思っております。したがって、そこはもうフ
ラットに認めた方ががいいというのが最近、憲法の学会の中でも出てきている議論かと
思います。」
513名無しさん@お腹いっぱい。:2012/01/17(火) 17:20:13.21 ID:8EmhSJFg0
「つまり、日本における国民主権というのは、まずその前の主権者である天皇が昭和
二十年に滅び、天皇の主権が滅び、天皇は滅びていませんけれども、天皇の主権が滅
び、昭和二十一年十一月三日に公布された日本国憲法によって国民主権ということが
いわば予告され、そして昭和二十七年四月、サンフランシスコ条約の発効とともに占
領軍が撤退し、日本が国民主権を持つようになったと、そういうふうにフラットに考
えればいいことだと思っております。昔は、こういうことを言うと、それは押しつけ
憲法に何か城を明け渡すこととか、いろんなややこしい政治的思惑があってはっきり
言えなかったんですが、今となってみればこの辺はすらっと言ってもいいことではな
いかと思っております。」
514名無しさん@お腹いっぱい。:2012/01/17(火) 17:24:19.63 ID:sApKBIfK0
>>511 然り(´Д`)
515名無しさん@お腹いっぱい。:2012/01/17(火) 17:25:24.49 ID:8EmhSJFg0
当時の日本は主権者がGHQで国王はマッカーサーでした。
日本政府はなんといいますか、マッカーサー主権の補助機関に過ぎないというわけです。
極端にたとえてしまえば、マッカーサー王国の日本人部局であったということです。
すると、八月革命などややこしいことも考えずにすみますし、日本はマッカーサーの命令は従う義務はあるけれども、ソ連に直接従う義務はないとなるわけです。
516名無しさん@お腹いっぱい。:2012/01/17(火) 17:30:56.74 ID:sApKBIfK0
ポツダム宣言は対外的行政協定だから(もっとも強固に捉えたとしても条約)、
対内的にはポツダム宣言受諾や降伏文書の署名をもって天皇主権の廃止と
国民主権の樹立(あるいは江橋のいうGHQ主権の樹立)と読めるのかね。

というよりGHQ主権になってしまえば国家の消滅と国連軍による信託統治と
いうことになるが、そういうドイツ型の戦後統治に立つ説は見たことが無い。
江橋も巧妙にそういう言説は述べていない。たんにGHQ主権というバズワード
を繰り出してるだけにすぎん気がする。
517名無しさん@お腹いっぱい。:2012/01/17(火) 17:43:05.56 ID:sApKBIfK0
仮にGHQが占領中の主権者であったと仮定すれば、その統治期間に
おける占領期日本の内政・外交行為はすべてGHQの責任と権利に
よるものであり、統治が終了したと同時に失効する、となる。このばあい
日本国憲法失効論であり、これはこれでも可。むろん統治期間中に
発生したさまざまな利害得失について本来はGHQに請求できるところ
サ条約により放棄してるので、こっちについては考慮する必要はない。
518名無しさん@お腹いっぱい。:2012/01/17(火) 18:00:10.19 ID:8EmhSJFg0
>>516
あなたの独自論はどうでもよいです。降伏文書には「後見」とは書いていません
また、「subjuct to」は、素直に読めば、「後見」という文脈で使われることはないです。
あなたのいう「日本被後見人理論」は、思想的に共感しますが、別スレでお願いできませんか
どうせこのスレの方は、判例、条文、ある程度通用する学説しか信用しませんし。

それはそうと、先ほど、あなたは「日本には表見代理が成立する」すると持論を採用していましたが、その説は改められたのですか。
改める場合は、皆に謝罪し、その意思を明示してください。議論のマナーです。
519名無しさん@お腹いっぱい。:2012/01/17(火) 18:48:22.76 ID:8EmhSJFg0
>ポツダム宣言や降伏文書の文言に単純に違背しているし
文言に違背しているのは、降伏文書にない表見代理、後見人代理権などを創出するあなたでしょう。
「subjuct to」という屈辱的な文言を現実のものとしてよく直視してください
520名無しさん@お腹いっぱい。:2012/01/18(水) 01:00:01.63 ID:1F4bF69P0
あなたは「日本には表見代理が成立する」すると持論を採用していました?
521名無しさん@お腹いっぱい。:2012/01/18(水) 01:01:02.52 ID:1F4bF69P0
きみはほんとに話したくない相手だな。このスレッドはきみのためにあるのか?
522名無しさん@お腹いっぱい。:2012/01/18(水) 01:01:12.66 ID:1F4bF69P0
うそばかり言いやがって。
523名無しさん@お腹いっぱい。:2012/01/18(水) 01:22:49.50 ID:1F4bF69P0
相手の言説をあらかじめ意図的に間違えて紹介しておくというのは、
弁論術の練習か?
524名無しさん@お腹いっぱい。:2012/01/18(水) 01:26:48.48 ID:1F4bF69P0
ポツダム宣言も降伏文書も美麗な字句をならべたてたものであり
なんら連合国を拘束するものではない、と持論をのべたその口で
ポツダム宣言のsubjuct toの語義を協調する矛盾をどう解釈するんだ?
まずそれを説明しろ。
525名無しさん@お腹いっぱい。:2012/01/18(水) 01:28:53.45 ID:1F4bF69P0
降伏文書のsubjuct toの語義を強調する矛盾をどう解釈するんだ?
526名無しさん@お腹いっぱい。:2012/01/18(水) 01:33:51.38 ID:1F4bF69P0
日本はどの国家に対して無条件降伏したというのかもはっきりさせろ。
527名無しさん@お腹いっぱい。:2012/01/18(水) 06:22:40.75 ID:TBLd1C860
占領は占領国または占領軍への主権移譲の効果を生じさせない。被占領国の主権は
停止されるだけ。
528名無しさん@お腹いっぱい。:2012/01/18(水) 12:29:15.76 ID:/nrnZ+L+0
>>412では、表見代理説を唱えていたI6B9O2vv0=sApKBIfK0によると
日本は「相手方」となっているが
>>509では、「制限行為能力者」 説に立場を突如豹変させ、しかも日本は「本人」になっている。

三日前まで、唱えていた法的構成が突然ガラリと変わり、しかも、「相手方」→「本人」に代わっているけど
これは、論破されて前言撤回したのか、それとも単に思いつきで独自説を主張しているのか。

もし、立場を変えたというのなら、それを明確にして他者にわかりやすく説明してほしいし、単に思いつきでころころ言説変えているのだけなら、議論するに当たらないというのは事実やろうな
それでも議論したいとかまってチャン本性晒すなら、>>412>>509の変更について、説明をしてほしい。
529名無しさん@お腹いっぱい。:2012/01/18(水) 12:33:30.69 ID:/nrnZ+L+0
>>524
テンプレみろよ
降伏文書、ポツダム条項は「日本は拘束するが、連合国を拘束しない」by判例
530名無しさん@お腹いっぱい。:2012/01/18(水) 12:46:09.79 ID:/nrnZ+L+0
>>517
>仮にGHQが占領中の主権者であったと仮定すれば、その統治期間に
>おける占領期日本の内政・外交行為はすべてGHQの責任と権利に
>よるものであり、統治が終了したと同時に失効する、となる。このばあい
>日本国憲法失効論であり、これはこれでも可。

つーか、語るに落ちてたか
「これはこれでも可。」って、無様に敗北宣言してたのなwwww
>>520-527、発狂中の書き込みかwww
そうだよ。>>507の資料にあるとおり、今は日本の主権喪失を認めるのが法学会の潮流だよ
すると、日本国憲法はGHQ主権の元で作られた憲法として、ヴィシー憲法のように破棄されるか失効になるのが道理だが、お前の言うとおり
八月革命論など駆使しなくても、今のわれわれ国民が現憲法を支持している以上、現行憲法は正当化できるし、それで足るわな。学者たちの言うとおり
531名無しさん@お腹いっぱい。:2012/01/18(水) 13:31:44.99 ID:EsOpc+hY0
>>524
どこが矛盾するのでしょうか。
無条件降伏派は、降伏文書やポツダム宣言の条文から、文脈、文理を重視していて、逆に貴方のような文学派は条文無視の傾向が強いと思いますけれども。
ポツダム条項や、降伏文書は連合国を拘束しないというのも、降伏文書や条約法条約などの文理から判例が導き出した結論であり、まさに文言重視です。

条文の文言を重視しない方は、法学徒にあらずということです。

>>528
全面的に同意します。
今まで主張していた論を捨て、別の論に変えるのはいいですが、相手方にそれがわからない場合困惑させますので
まずは、謝罪と論説を変えたということの表明をしてください。

これは、社会人としてのマナー、議論としてのマナーであって、あなたの論の内容以前の問題です。
最悪でもマナーだけは守ってください。
532名無しさん@お腹いっぱい。:2012/01/18(水) 13:35:20.54 ID:/nrnZ+L+0
まあ、表見代理説が完全に独自論だったから、蜂の巣になった時点でいつかくずれるとは思っていたww
533名無しさん@お腹いっぱい。:2012/01/18(水) 18:51:10.57 ID:mTcxBI/j0
>>509
突如見解を変えた点は確かに非難されるべきだが、制限能力者説は表見代理説よりマシな分検討には値する。
この点は、実は判例でも原告が言及していて、日本の主権は制限がかかっているだけで、GHQは後見人にすぎないと考える余地はあった。

もちろん、この説は判例に一蹴されていて、今は否定されている

○仮処分申請事件 【事件番号】 大阪高等裁判所判決/昭和36年(ネ)第759号 【判決日付】 昭和39年6月30日
降伏条項実施の主導権は日本政府にあるのではなく、また間接管理方式とは、日本政府が先ず第一次的にその統治権を行使し自己の判断に従いその責任において降伏条項実施のための具体的方策を決定し主導的に降伏条項を実施し、
最高司令官は日本政府に対する後見的立場に退いて唯日本政府の施策に対し監視、監督、督促又は是正を加えるためにのみ第二次的に占領権力を行使するという関係ではない。
降伏条項の実施に関する限り、日本政府の統治権ば最高司令官の下におかれ、、その指令の実現の手段としてのみ、最高司令官によつて利用せられるにすぎない。

ということ、判例の立場は>>515の見解に近く、天皇と政府はGHQの補助機関にすぎないと降伏文書を解釈している
534名無しさん@お腹いっぱい。:2012/01/18(水) 18:53:32.45 ID:mTcxBI/j0
↑の続き

降伏条項の実施に関する限り、日本政府の統治権ば最高司令官の下におかれ、、その指令の実現の手段としてのみ、最高司令官によつて利用せられるにすぎない。
控訴人等は連合国最高司令官が前記声明及び一連の書簡をもつて日本の国家機関及び日本国民に対し公共的報道機関のみならず国内重要産業から共産党員及びその同調者を排除すべきことを指令したものとすれば、
右指令はポッダム宣言、降伏文書の条項及び極東委員会の決定に違反し何等の法的効力を有するものでない旨主張するけれども、
敗戦による被占領国たる日本国の国家機関及び日本国民は自ら連合国最高司令官の発した具体的指令がポツダム宣言若しくは極東委員会の決定に適合するや違反するやを判断しその無効を認定することは許されず、
たとえその主観的判断においてそのような判定結論に達したとしても、その無効の認定は占領軍諾しくは連合国に対して何等の通用力を有せず、又妥当するものでもなかつたし、
各具体的事件に即して随時任意にその無効を認定して国際的にこれを主張すべき何等の手続も設定せられてはいなかつたことは、
具体的に何をもつて降伏条項実施のために適当必要な措置とするやの認定権が降伏文書並びに連合国による日本占領管理機構の構造自体において、
日本政府及び日本国民に対する関係においてのみならず連合国側の内部関係においても最高司令官に専属するものとせられていたこと並びに
昭和二○年九月三日日本国政府に宛て発せられた最高司令官指令第二号第四項により、「連合国最高司令官ノ権限二依リ発セラルル一切ノ布告、命令及訓令ノ正文ハ英語二依ルベシ。日本語ノ翻訳文モ発セラレ相違発生スル場合二於テハ英語ノ本文二拠ルモノトス。
発セラレタル何レカノ訓令ノ意義二関シ疑義発生スルトキハ発令官憲ノ解釈ヲ以テ最終的ノモノトス。」と規定せられたことに徴して明らかであるから、
日本の国家機関及び日本国民が自ら独自の立場において具体的場合における最高司令官の指示命令等の法的無効を認定主張し得べきことを前提とする控訴人等の右主張は採用し得ない。
535名無しさん@お腹いっぱい。:2012/01/18(水) 19:03:23.08 ID:mTcxBI/j0
>>509
>憲法改正無限界説などもちだすまでもない。主権者が自ら望むので
>あるから当然に有効。
ただ、ここは明らかに誤りなので訂正が必要

主権者が望むならよいというのは、まさに無限界論の理屈であり完全に矛盾している。
もともと、本質的事項は主権者が望んでも変えられないというのが有限界論であり、無限界論を批判しながら無限界論の根拠をとるのは論理矛盾

536だつお ◆t0moyVbEXw :2012/01/18(水) 19:38:23.11 ID:bIdGfUYs0
>>534
>日本の国家機関及び日本国民が自ら独自の立場において具体的場合における最高司令官の
>指示命令等の法的無効を認定主張し得べきことを前提とする控訴人等の右主張は採用し得ない。

公職追放や戦犯訴追がGHQ命令で行われた経緯については、おれさまも承知している。
吉田茂内閣や裁判所は『無条件降伏論』の立場で、それを是認したのだと理解している。
そもそも日本国憲法それ自体が、GHQの発案でGHQで作成され、吉田茂内閣が承認したものだ。

日本無条件降伏なら、北方領土返還を口にするな!
http://anago.2ch.net/test/read.cgi/diplomacy/1317799582/

無条件降伏をしたのだからという理由でGHQによる内政干渉を是認するのであれば、
同じくソ連に対しても無条件降伏をしたのだから、旧領は無条件降伏による無条件放棄となる。
あとはせいぜい『好意』にすがって譲り受けるべく頭を下げてモスクワ詣でをしろいうことに。
戦勝国同士で見解対立があったとて、無条件降伏をした日本の側から主張できる権利は無いのだ。

 戦後、東久邇宮、幣原両内閣外相、1946年5月に鳩山一郎の公職追放後、自由党総裁に就任して
第一次内閣を組織した。片山・芦田両内閣をはさみ5次にわたり政権を担当し、戦後保守政治の基本路線
を確立した。独立の早期回復と保守体制維持のため占領軍の求める諸改革を遂行し、経済復興重視の
立場から急速な再軍備要求には抵抗した。サンフランシスコ平和条約と日米安保条約に調印したが、
追放を解除された鳩山らとの争いが激化、1954年12月に退陣した。「ワンマン」という定評があった。
http://homepage1.nifty.com/keimurata/mm/s/22/a03yoshida.htm

吉田茂内閣はそれ自体が、最高司令官の指示命令たる公職追放の結果として形成されたのであり、
従って吉田茂内閣が『無条件降伏論』を打ち出すのは当たり前のことだ。
そして『無条件降伏論』を打ち出した吉田茂内閣が旧領返還を訴えようが、通らないのは当たり前。
平成以降も裁判所をはじめとする政府機関は『無条件降伏論』を引き継ぐ立場を表明しており、
こうした状況からすれば、「ロシアの不法占拠」をいくら叫ぼうが、1ミリの領土も還っては来ない。

おれさまの尊敬するあの江藤淳も力説しているが、もし吉田茂内閣や裁判所の言うが如く、
日本が法的な無条件降伏を承諾したとのことなら、なぜにソ連の北方4島領有も合法と言わないのかと。
アメリカの日本占領を、戦犯訴追や公職追放も含めて「無条件降伏論」で合法化するのなら、
同時にソ連の千島領有も「無条件降伏論」で合法化されてしかるべきことだ。
537だつお ◆t0moyVbEXw :2012/01/18(水) 19:46:03.87 ID:bIdGfUYs0
無条件降伏論を踏まえるなら、歯舞・色丹の2島を「戦勝国ロシアの好意」で譲り受けるべく、
吉田茂がGHQ詣でをしたように、外務省もモスクワ詣でをすべきだ。
少なくとも5月8日の大祖国戦争勝利記念日には、日本の政府要人は全員モスクワ詣でに行くこと。
8月15日の靖国参拝よりも、5月8日のモスクワ詣でを優先させるべきだ。

>山本草二 国際法 【新版】 p.301
>「我が国の無条件降伏に伴い、旧ソ連は連合国の一員として北方四島を合法的に占領した
>(「ポツダム宣言」七項、「降伏文書」八項、連合国総司令官「一般命令第一号」一項、
>昭二十一年・一・ニ九連合国最高司令官「覚書」一項・三項c)
>ばかりか、同国への帰属・編入措置をとった。(後略)」

日本が法的な無条件降伏を承諾したとのことなら、ロシアの北方4島占領は合法と言い切ること。
538だつお ◆t0moyVbEXw :2012/01/19(木) 09:44:34.89 ID:GxGs4DRD0
ソ連崩壊から20年が過ぎているにも関わらず、なぜに北方4島は還ってこないのか。それは日本が
戦勝国に対する異議申し立てを認めないという『無条件降伏』をしたのだという吉田茂内閣の見解を、
裁判所をはじめとする政府機関が今もなお引き継ぐことを表明しているからだ。

       吾 等 ノ 決 定 ス ル 諸 小 島 ニ 局 限 セ ラ ル ベ シ

アメリカのわれらとロシアのわれらで見解対立していても、日本のわれらには決定権が無い。
従っていくら「ロシアの不法占拠」を言い立てようが、それはアメリカのわれらの決定を、
日本のわれらが支持しますというだけの意味にしか受け取られない。
ロシアは戦勝国という立場である以上、何らかの契約的義務に拘束される理由はまったくない。
領土移転に国際法上あるいは人道上の縛りは皆無なのだから。
539だつお ◆t0moyVbEXw :2012/01/19(木) 09:57:41.49 ID:GxGs4DRD0
>>515
>日本はマッカーサーの命令は従う義務はあるけれども、ソ連に直接従う義務はないとなるわけです。

要するに「われらの北方領土」は日本のわれらの北方領土ではなく、「吾等の決定する諸小島」
についてロシアとアメリカで見解対立して、日本のわれらはアメリカに従いますということなのだな?

けれどもロシアは戦勝国なのだから、敗戦国の日本とは違い、マッカーサーの命令は従う義務は無い。
要するに日本のわれらが返還返還を百万回叫ぼうが、1ミリの領土も還らないのだ、と。
540だつお ◆t0moyVbEXw :2012/01/19(木) 10:09:15.40 ID:GxGs4DRD0
>>371
>・よって現在の北方領土問題とは「ソビエトによる継続的な戦後占領」が問題であり、ロシアの占領は法的には
>問題がない(終了期限の明記はない)が、いいかげんに戦後占領を終了してくれと日本が要求してもかまわない。
>・連合国・GHQの決定は「国後択捉は日本に帰属する」。ソ連ロシアはそれを同意せずサ講和会議から離脱した。
>・日本はサ条約に拘束されているので、「国後択捉は日本領」でなければならない。日本は無条件降伏しているので
>この条件に拘束されている。

無条件降伏ゆえに『好意』にすがって譲り受ける立場なのだから、「ロシアの不法占拠」は論外だなww
541名無しさん@お腹いっぱい。:2012/01/19(木) 11:57:02.02 ID:dXtVyOov0
>>533
あ、それって、共産党員の原告が条件付降伏論となえていたのを裁判所が否定したときの判決だね。
でも、原告の論理は法的議論だから検討には値するでしょ
542名無しさん@お腹いっぱい。:2012/01/19(木) 12:15:24.08 ID:dXtVyOov0
528 :名無しさん@お腹いっぱい。:2012/01/18(水) 12:29:15.76 ID:/nrnZ+L+0
>>412では、表見代理説を唱えていたI6B9O2vv0=sApKBIfK0によると
日本は「相手方」となっているが
>>509では、「制限行為能力者」 説に立場を突如豹変させ、しかも日本は「本人」になっている。

三日前まで、唱えていた法的構成が突然ガラリと変わり、しかも、「相手方」→「本人」に代わっているけど
これは、論破されて前言撤回したのか、それとも単に思いつきで独自説を主張しているのか。
543名無しさん@お腹いっぱい。:2012/01/19(木) 12:26:24.35 ID:dXtVyOov0
>>412では、表見代理説を唱えていたI6B9O2vv0=sApKBIfK0によると
日本は「相手方」となっているが
>>509では、「制限行為能力者」 説に立場を突如豹変させ、しかも日本は「本人」になっている。

三日前まで、唱えていた法的構成が突然ガラリと変わり、しかも、「相手方」→「本人」に代わっているけど
これは、論破されて前言撤回したのか、それとも単に思いつきで独自説を主張しているのか。

もし、立場を変えたというのなら、それを明確にして他者にわかりやすく説明してほしいし、単に思いつきでころころ言説変えているのだけなら、議論するに当たらないというのは事実やろうな
それでも議論したいとかまってチャン本性晒すなら、>>412>>509の変更について、説明をしてほしい。
544だつお ◆t0moyVbEXw :2012/01/19(木) 18:15:30.42 ID:GxGs4DRD0
>>541
>共産党員の原告が条件付降伏論となえていたのを裁判所が否定したときの判決

裁判所をはじめとする日本の政府機関が、吉田茂内閣の打ち出した『無条件降伏論』
を引き継ぐ立場だということなら、北方領土返還運動はそれ自体が詐術外交だな。

       吾 等 ノ 決 定 ス ル 諸 小 島 ニ 局 限 セ ラ ル ベ シ

アメリカ占領軍の公職追放や戦犯訴追を『無条件降伏論』で合法化するのであれば、
ソヴィエト占領軍の北方4島併合も同様に合法化されてしかるべきだ。
アメリカもロシアも対日戦勝国であるが、アメリカの占領政策は是認するがロシアのそれは
許さないのだと言ってみても、見苦しい対米従属の詐術外交にしかならない。

>山本草二 国際法 【新版】 p.301
>「我が国の無条件降伏に伴い、旧ソ連は連合国の一員として北方四島を合法的に占領した
>(「ポツダム宣言」七項、「降伏文書」八項、連合国総司令官「一般命令第一号」一項、
>昭二十一年・一・ニ九連合国最高司令官「覚書」一項・三項c)
>ばかりか、同国への帰属・編入措置をとった。(後略)


無条件降伏はしたが旧領は返還しろ、ロシアの不法占拠だ、ではまったく筋が通らない。
545名無しさん@お腹いっぱい。:2012/01/20(金) 12:13:13.17 ID:xrQjapA80
占領軍も占領国も被占領国の主権を取得しない。知っててボケてるんだよねw
546名無しさん@お腹いっぱい。:2012/01/20(金) 12:26:13.01 ID:T7aToZat0
>>520-527
表見代理説について興味があるのだが、表見代理説の主張していた人は、発狂しないで
もう一度でてきて、話をしてくれないか。
無様に論破されて発狂して敗走か?
547名無しさん@お腹いっぱい。:2012/01/20(金) 12:45:11.76 ID:T7aToZat0
>>545
>占領軍も占領国も被占領国の主権を取得しない。
は?
そんな、珍説初めて聞いたがソース……

妄想たくましいのはいいことだが、>>512を批判できるくらいの資料は提示してから、脳内妄想提示してくれよな
548名無しさん@お腹いっぱい。:2012/01/20(金) 14:52:25.28 ID:Z492JPJP0
>>547
>>545で言っている「主権」は「民族的主権」のことです。
占領国は、法学的には、条約上にの約定により主権取得できますけれども、
もっとも重要な「民族的主権」を条約により取得することはできません。
民族的には、江藤氏の方が、判例や憲法学会より権威ですので、超越します。
民族的反論として、連合国は内省的義務を負うので、判例を正しいとする側が
江藤氏の主張を無条件派がピックアップし、それについて批判をする必要があります。
549名無しさん@お腹いっぱい。:2012/01/20(金) 14:59:54.03 ID:T7aToZat0
でてくるとおもったww
内政的義務wwwww
民族的主権wwww
きめえww
550だつお ◆t0moyVbEXw :2012/01/20(金) 16:42:13.39 ID:4JaAgjLJ0
>>548
>江藤氏の主張を無条件派がピックアップし、それについて批判をする必要があります。

『無条件降伏論』は、吉田茂内閣が打ち出し裁判所が引き継いだものと認識しているが、
そうした見解は北方領土返還運動と矛盾し、日本は詐術外交を続けていることになる。
外務省と裁判所の双方で、日本は法的な無条件降伏を承諾したとみなして返還運動を
取り消しにするか、あるいは条件付き降伏論へ修正した上で返還運動を続行するか、
そのあたりの決着がつかないままだということ。

北方領土は日本が『無条件降伏』したからロシア領だ
http://engawa.2ch.net/test/read.cgi/war/1323832001/

裁判所の言うが如く、日本は法的な無条件降伏を承諾したとみなして、アメリカ占領軍に
よる公職追放や戦犯訴追を合法扱いにするのであれば、同じ理由でソヴィエト占領軍に
よる北方4島併合をも合法と言い切るべきである。

>山本草二 国際法 【新版】 p.301
>「我が国の無条件降伏に伴い、旧ソ連は連合国の一員として北方四島を合法的に占領した
>(「ポツダム宣言」七項、「降伏文書」八項、連合国総司令官「一般命令第一号」一項、
>昭二十一年・一・ニ九連合国最高司令官「覚書」一項・三項c)
>ばかりか、同国への帰属・編入措置をとった。(後略)

また外務省の言うが如く、ソヴィエト占領軍による北方4島併合を『不法占拠』とみなして返還運動
を続行するのであれば、まず日本は法的な無条件降伏を承諾していないという立場を明確にすべきだ。

       吾 等 ノ 決 定 ス ル 諸 小 島 ニ 局 限 セ ラ ル ベ シ

『日本は敗戦国といえども法的な無条件降伏を承諾したわけではなく従って、戦争の結果としての領土の
最終的処理は平和条約によって初めて行われるものであり、その意味で、ポツダム宣言のこの規定は、
平和条約と別に、それだけで領土処理について法的効果を持ち得るものではありません。』(だつお理論)
551だつお ◆t0moyVbEXw :2012/01/20(金) 16:58:36.70 ID:4JaAgjLJ0
>>548
>江藤氏の主張を無条件派がピックアップし、それについて批判をする必要があります。

       吾 等 ノ 決 定 ス ル 諸 小 島 ニ 局 限 セ ラ ル ベ シ

『ロシアの不法占拠』なる政府声明は、吉田茂内閣が打ち出し裁判所が引き継いだ日本無条件降伏論
の趣旨に反する妄言でした。 全世界の皆様ロシアの皆様、「われらの北方領土」が日本のわれらの領土で
あるかのような、 嘘と詭弁を戦後何十年も繰り返して来ましたが全て撤回します、申し訳ございませんでした。

さあ言わぬか! どうした、早くそう言え!! 言え、言わぬか!
はっきりそう言わぬうちは、日本は無条件降伏をしたことにはならぬぞ!

  条約で放棄してきたんだから、それをとやかく言うのは無条件降伏したことにならぬ
  条約で放棄してきたんだから、それをとやかく言うのは無条件降伏したことにならぬ
  条約で放棄してきたんだから、それをとやかく言うのは無条件降伏したことにならぬ

  この領土放棄については、すでに降伏條約において明記せられておるところであります
  この領土放棄については、すでに降伏條約において明記せられておるところであります
  この領土放棄については、すでに降伏條約において明記せられておるところであります

無条件降伏論の言いだしっぺである、元祖無条件降伏論者の吉田茂がそう言うのだから間違いない。
552だつお ◆t0moyVbEXw :2012/01/20(金) 17:05:47.08 ID:4JaAgjLJ0
>戦争の結果としての領土の最終的処理は平和条約によって初めて行われるものであり、
>その意味で、ポツダム宣言のこの規定は、平和条約と別に、それだけで領土処理について
>法的効果を持ち得るものではありません

ポツダム宣言受諾=無条件降伏文書、とか言ってなかったか?

       吾 等 ノ 決 定 ス ル 諸 小 島 ニ 局 限 セ ラ ル ベ シ

法的効果を持ち得るものではありません?

『無条件降伏文書』を、無条件降伏した敗戦国の側から法的効果を否定しようというのか?
553名無しさん@お腹いっぱい。:2012/01/20(金) 17:17:59.36 ID:T7aToZat0
>>552
江藤は民俗学の権威だから
だつお理論より江藤理論が民族的に優先する
554名無しさん@お腹いっぱい。:2012/01/20(金) 18:17:22.42 ID:Z492JPJP0
>>547
ソースはない。
しかし、日本国の主権は、「停止」されたものであり、「永久の喪失」ではない。
日本の主権が「停止」されている期間においては、GHQ主権下であったといえるだろう。
連合国の統治は占領統治によるものだから、無条件降伏文書条約をもって、連合国が主権を「永久取得」することは民族自決権を侵害し、強行規範に反して認めることができない。
555名無しさん@お腹いっぱい。:2012/01/21(土) 08:08:57.10 ID:WoR6onaB0
>TPPの暴力なんかを利用したくないが。
神戸空港の規制撤廃は当然のこと。
なのに、しかし、ひとたび、これを認めてしまうと、
あっという間に、関空の存続がマジにヤバくなることは必定?
そのため、関空厨が、全力でこれを阻止している。
ほんとうに、迷惑なことだ。
556名無しさん@お腹いっぱい。:2012/01/21(土) 12:10:14.83 ID:NxDuLGd00
>>554
まあ、停止でも憲法上の議論で、GHQ占領下の下で日本に主権があったという八月革命説は俺も好きじゃないから
GHQ主権認めようぜという憲法の論調は良い傾向だと思うな
今の憲法の正当性は、学者の考えた理論ではなく、今の国民の現行憲法の承認と支持に求められるべきであって、それで足ると思っている
557名無しさん@お腹いっぱい。:2012/01/21(土) 12:37:53.36 ID:5wMTmB/w0
つーか。表見代理君は、もう論破されて逃げちゃったの?
せっかく面白い玩具になると思って期待していたのに〜
次の餌はまだ?馬鹿を論破して泣かせるって楽しいね
558名無しさん@お腹いっぱい。:2012/01/21(土) 12:46:50.31 ID:NxDuLGd00
>>412では、表見代理説を唱えていたI6B9O2vv0=sApKBIfK0によると
日本は「相手方」となっているが
>>509では、「制限行為能力者」 説に立場を突如豹変させ、しかも日本は「本人」になっている。

三日前まで、唱えていた法的構成が突然ガラリと変わり、しかも、「相手方」→「本人」に代わっているけど
これは、論破されて前言撤回したのか、それとも単に思いつきで独自説を主張しているのか。

もし、立場を変えたというのなら、それを明確にして他者にわかりやすく説明してほしいし、単に思いつきでころころ言説変えているのだけなら、議論するに当たらないというのは事実やろうな
それでも議論したいとかまってチャン本性晒すなら、>>412>>509の変更について、説明をしてほしい。
559名無しさん@お腹いっぱい。:2012/01/22(日) 10:42:50.74 ID:cOwEMMHt0
国際法で表見代理が適用だと・・?
どこの珍説だよ。でまこいてんなしね
560名無しさん@お腹いっぱい。:2012/01/23(月) 10:34:04.59 ID:60s0JUJR0
1F4bF69P0=>>520-537
コイツ、発狂しているの?
561名無しさん@お腹いっぱい。:2012/01/24(火) 12:12:54.25 ID:RVtbTBxA0
香ばしさが内省的義務とほざいていたあほと同じレベルだったから同一人物だったのでは?
自説の論理破綻が明確になるとすると、謝罪もなく逃げるとことも一緒だし
562名無しさん@お腹いっぱい。:2012/01/24(火) 16:34:32.79 ID:JNeRouhj0
>>509の理論に興味があるのだが、具体的にどういう説なのか
ここで説いていただけないか
563509:2012/01/25(水) 12:50:03.70 ID:hk3mc0KN0
>>509
降伏文書には一言も書いていませんが、内省的義務が連合国に課されることの当然の帰結です。
日本はマッカーサーが言うように12才の未成年ですから国際法にも私法適用の可能性は否定できるものではありません。
ですから、12歳の子供の日本民族は、親であるアメリカ民族に後見監督されます。つまり、アメリカは、代理人に過ぎませんから、表見代理が適用されます。
本人である12歳日本は、主権者として、アメリカ民族に内省的義務を課すことができます。
内省的義務とは、カントやヘーゲルが言うように、法律や判例を超越して、アメリカ民族やマッカーサーを内省的に拘束します。
内省的義務の権威は、判例でも国際法でもなく、江藤氏です。
ですから、判例をもって江藤氏を論破するには、判例を主張するほうが江藤氏の演説を自分でピックアップして、それを論破する必要があります。
しかし、無条件降伏派はそれをしていませんので、内省的には日本は有条件降伏でした。
日本の統治権は、未熟児12歳とはいえ本人である日本であり、天皇でした。アメリカは表見代理人にすぎず、一種の無権代理です。
そこを江藤氏は看破して、判例を論破できたのです。
くりかえしますが、内省的には12歳日本は主権者でした。マッカーサーも演説で日本が12歳だったことを認めています。
564名無しさん@お腹いっぱい。:2012/01/26(木) 10:07:21.29 ID:nEk8YY+Z0

なにこのキチガイ。内省的義務ってなによ
565名無しさん@お腹いっぱい。:2012/01/27(金) 13:04:35.48 ID:yuE8DfkR0
内省的義務論まとめ

有条件派の馬鹿「ポツダム宣言には書かれていないが、連合国は日本に対して内省的義務を負っていたから有条件降伏である」
法学派A「内省的義務・・? 初めて聞く用語であるが・・なんだそれは」
有条件派の馬鹿「ハハッ!!こいつ馬鹿? ロールズの内省的均衡を知らないのか? 法学部生ならみんな知ってるだろ?」
法学派A「普通に知らないが」
有条件派の馬鹿「ハハッ。こいつ馬鹿。」
法学派B「法律用語辞典にも載ってないぞ。よく調べたら、哲学用語じゃん?」
法学派C「お前のほうが法学部じゃないのまるわかりだぞ。」
有条件派の馬鹿「!!!プギャー。うるさい!!お前ら法哲学しらないのか。哲学勉強しろ」
法学派B「はいはい。わかった。哲学、民俗学の話は別スレでやっとくれ。ここは法律無知な奴が来るところじゃねーんだよ」


表見代理説のまとめ
有条件派の馬鹿「ポツダム宣言には書かれていないが、連合国は表見代理が成立し、有条件降伏である」
法学派A「正直、お前が何を言っているのかわからん」
有条件派の馬鹿「法学部なら表見代理くらい知っているだろ? 今度は哲学用語じゃないからな。」
法学部A「もちろん表見代理は知っているが、お前のいう表見代理がよくわからない。表見代理って用語理解して使っている?」
有条件派の馬鹿「もちろんだ。日本が相手方、表見代理人が連合国、ソ連が本人だ」
法学部A「・・・・・・・・そもそも国際法で、表見代理が適用されるというのが初耳だ。そういう文献を提示してくれ」
有条件派の馬鹿「>>442
法学部A「その文献見たけど、消極的にとらえているぞ。こんな文献しかだせないの?それなら、表見代理は国際法ではありえないということで。はい論破」
有条件派の馬鹿「いや、違う。日本は本人で、連合国は後見人、ソ連が相手方で未成年後見人の成立だ」
法学派B「なにそれ。さっきまでといっていることが全然違うじゃん。そしかも判例で否定されているし」
有条件派の馬鹿「法学派はマッカーサー演説しらないのか?マッカーサーは日本を12歳の未成年といった。それが根拠だ。」
法学派B「いいから。帰れよ」
566名無しさん@お腹いっぱい。:2012/01/28(土) 04:33:00.43 ID:1CeHbZpD0
そもそも日本の戦争目的はなんだったのか?
戦争目的を達成した国はどこか?
など、興味深いレス見つけた。
http://research.news.livedoor.com/r/67522
567名無しさん@お腹いっぱい。:2012/01/28(土) 18:37:31.65 ID:MjuhraCL0
cbh87090美濃くん、一人でいつまでやるつもりなんだいwww
568名無しさん@お腹いっぱい。:2012/01/29(日) 00:08:21.82 ID:y82PShkD0
横からで悪いが、ソ連は「征服した」と言ってるだけと違うか?
戦争中の占領に「合法的占領」とか、軍の降伏に「有条件」とか「無条件」とかいうのがわからない。
アメリカは日本を征服するとか絶滅させる意図はないと言った。その為に極東軍事裁判も開いたわけだ。

でもソ連はそういう文明国じゃない。戦争違法化とか知った事か、これは征服だと。
ソ連は19世紀に生きているんだよ。
569だつお ◆t0moyVbEXw :2012/01/29(日) 08:17:56.63 ID:0074ZmXW0
>>568
>横からで悪いが、ソ連は「征服した」と言ってるだけと違うか?

そうではなくて、「1945年に日本が無条件降伏した結果」とのことだが?

北方領土は日本が『無条件降伏』したからロシア領だ
http://engawa.2ch.net/test/read.cgi/war/1323832001/

「政治は邪魔をする」 今年度もビザなし交流実施  2011.3.17 20:13 (2/2ページ)
 ポノマリョフ次長は「大統領は国内の領土を訪れただけで、太陽が東から昇るのと一緒で、もっと冷静に
対応した方がいい。1945年に日本が無条件降伏した結果であり、異議があったら国連に申し立てるべきだ」
と持論を展開した。
http://sankei.jp.msn.com/world/news/110317/erp11031720160006-n2.htm

「ソビエト政府赤軍司令官布告(昭和20年9月15日付)   今度、日本政府がソビエトに
無条件降伏した為、全千島、即ちこの国後もソビエトの領土と成ったから、ご承知して戴きたい。
http://4islands.jp/problem/post-4.php

フルシチョフ書簡 池田首相あて(抜粋)  1961年12月8日
 あなたのお手紙に、あたかも領土問題が周知の国際諸協定にかかわらず、今なお、未解決のままであり、
この問題についてソ連からの態度変更、一定領土に対するその正当な権利の放棄を取り付けるなんらか
の根拠があるかのように見せかける試みが新たに行なわれています。
 池田総理、このような意図は、日本政府が無条件降伏の結果として周知の国際諸協定によって自己の
負った義務の履行を回避しようとする意図を立証するに過ぎないものであることを述べなければなりません。
http://www.k3.dion.ne.jp/~karafuto/s-120.html

 南クリルに対する「固有の領土」という表現は政治家たちの間で50年代から使用されてきたが、
法律の文面に登場したのは今回が初めてだ。警戒せざるを得ない。現代世界を形作る主要な国際法
体系に裏道を通すような行為である。日本は第二次世界大戦でポツダム宣言の条件を受け入れ、
無条件降伏した。その結果、南クリルはソ連領となったからだ。
http://japanese.ruvr.ru/2009/07/03/421237.html

 ロシアの歴史学博士であるアナトリー・コシキン氏は次のように述べている。
―ポツダム会議の決定に従って、日本に対して示された降伏の条件として、日本の領土が主要列島
のみに限られる、とされていたことは非常に重要な点だ。それとともに、別に列挙された小諸島だけに
限られている。46年1月29日に、占領軍最高司令官マッカーサーが日本政府に示した第677号
メモランダムでは、日本政府の主権から外される諸島が挙げられており、日本政府はそれに反対しなかった。
なぜならば、日本政府は無条件降伏を受け入れたからだ。
http://japanese.ruvr.ru/2011/02/25/46125771.html

また、サンフランシスコ平和条約第2章には、『日本は、クリル諸島における全ての権利、権限、並びに
請求権を放棄する』と、明記されている。これに従えば、日本は、第二次世界大戦の結果を認めておらず、
無条件降伏の結果、日本の地位を確定した、あらゆる最重要法的文書を拒否していることになる。と言うのも、
日本がクリル諸島を放棄したことを明記しているのが、サンフランシスコ平和条約だからだ」
 1956年のソ日共同宣言が署名された際、アメリカは、覚書を発行した。その中では、「日本は、
サンフランシスコ平和条約で自ら放棄した南クリル諸島の帰属については、その交渉権を有していない」
という見解が表記されている。
http://japanese.ruvr.ru/2009/08/14/422415.html
570だつお ◆t0moyVbEXw :2012/01/29(日) 08:47:42.92 ID:0074ZmXW0
>>563
>内省的義務の権威は、判例でも国際法でもなく、江藤氏です。

もともとのポツダム宣言は「日本国国民ノ自由ニ表明セル意思ニ従ヒ」ということで、占領行政は敗戦国代表
と戦勝国代表で話し合って決めることになっていた(重光・マッカーサー会談)。
けれどもアメリカはそうした約束を踏み倒して、日本の合意を前提としない公職追放や戦犯訴追を行った。
さらにその結果として生じた吉田茂内閣は『無条件降伏論』を打ち出し、裁判所はその見解を引き継いだ。
これは砂川事件で一審で出された安保違憲判決を、アメリカが介入して『統治行為論』で覆されたのと同じだ。

・・・自分としては、以上のように理解している。

「同宣言の条項中その合意を前提としないものについても我方の協力を約束した」(裁判所)ということで、
ポツダム宣言受諾=無条件降伏文書とみなすのであれば、日本の合意を前提としない領土移転も有り
ということになってしまうわけだ。だから戦勝国のロシアの吾等とアメリカの吾等で見解対立が生じた場合、
2島妥協も4島返還も成り立たず、日本のわれらには1ミリの領土も還らないということになる。

       吾 等 ノ 決 定 ス ル 諸 小 島 ニ 局 限 セ ラ ル ベ シ

ポツダム宣言は「後ニ「ソヴィエト」社会主義共和國聯邦ガ参加シタル宣言」なのだから、それを「無条件降伏文書」
とみなしてアメリカ占領軍による公職追放や戦犯訴追を是認するなら、ソヴィエト占領軍による北方4島占領もまた
是認されてしかるべきだということで、北方領土返還運動は根本的に成り立たないことになる。
571だつお ◆t0moyVbEXw :2012/01/29(日) 09:38:07.84 ID:0074ZmXW0
○江橋公述人 私は、先ほど十分申し上げましたので、簡単に申し上げたいと思います。
 とてもショッキングな例をお出しして申しわけないと思いますが、ヨーロッパ諸国の例などを見ると、国民投票を
要する場合として、憲法改正とともに領土の割譲を伴う条約の場合というのが含まれている例が幾つかありまして、
そのことは考えなければいけない。日本は、幸か不幸か今まで領土を譲る条約を結んだことはないと思います。
戦争に負けてとられたということはありますし、戦争に勝って分捕ったということはあっても、国際的な取り決めと
して部分を譲り渡したという例は果たしてあったのかというふうに思います。
 したがって、私たち、日本の法制度にとっては未知のことでありますが、今後の二十一世紀の東アジアにおいては、
国際協調の関係から領土を画定しなければいけない。でも、その場合には、例えば北方四島について、皆様にロシア
に割譲する権限があるんだろうかということをお考えいただきたいと思います。
 北方四島というと、現在人が住んでいないからいいようですけれども、仮に、日本で一番小さな県、人口の少ない
鳥取県をどこかの国に割譲するなんという権限は絶対ないのと同じように、北方四島だって他国に割譲する権限と
いうのは国会にだってない。元外務大臣もいらっしゃるのでお聞きしたいような気もしますけれども、割譲する権限
なんてないわけですから、憲法を改正するか、あるいは現在考えられている諮問的ではあれ国民の意見を聞いて、
それから国会が初めて条約として承認するというような慎重な取り扱いが望まれると私は思っておりますので、
そういった意味において、一般的国民投票制度は望ましいかどうかじゃなくて、それをしなければいけない事態と
いうのは意外と早く来るのではないかなと思っていますので、この際、そのことも御検討いただけた方がいいので
はないかと思っております、この平穏な時代に。
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/166/0174/16603220174001a.html

>北方四島だって他国に割譲する権限というのは国会にだってない。

この「江橋崇」というのは、無条件降伏論者なのか?

もしそうだとしたら、「吾等ノ決定スル諸小島」については、アメリカ見解を支持しますということなのか?

       吾 等 ノ 決 定 ス ル 諸 小 島 ニ 局 限 セ ラ ル ベ シ

けれどもロシア見解では、北方四島はロシア領ということになっていて、日ソ共同宣言によれば、
歯舞・色丹については返還ではなくて好意による引き渡しということになっている。
572だつお ◆t0moyVbEXw :2012/01/29(日) 10:58:13.26 ID:0074ZmXW0
>北方四島だって他国に割譲する権限というのは国会にだってない。

       吾 等 ノ 決 定 ス ル 諸 小 島 ニ 局 限 セ ラ ル ベ シ

6.1´ 隠れ返還不要論
 隠れ返還不要論なる言葉はありません。説明のために作った用語です。
 既に、戦後60年、日ソ国交回復からも50年経過しました。50年以上前に、平和条約締結後に
歯舞・色丹の返還が約束されているにもかかわらず、平和条約締結交渉は行われておらず、
領土も1mmも還ってきていません。
 返還運動には国民の税金が投入され、返還運動団体や一部の学者には利権が生じています。
また、総務省の役人の天下り先になっている法人もあります。このような団体にとって、北方領土が
返還されたら、せっかくの利権を失うことになります。このため、口では返還を唱えながら、その実、
返還交渉の進展を極度に妨害する勢力が存在します。『北方領土マフィア』『返還運動マフィア』
などと揶揄されます。
 「4島一括返還をまるでお経のように唱え続けるべし」と主張する学者もいます。日ソ国交回復から、
50年経っても、1mmも還って来ない主張を、このまま唱え続けて、国民の税金を返還運動関係者に、
ばら撒き続けるのでしょうか。北方領土返還運動に利権のある人にとって、これほどすばらしい主張は
無いでしょう。
http://www.ne.jp/asahi/cccp/camera/HoppouRyoudo/Hoppou6.htm

 カイロ宣言解釈により、北方領土が日本のものであるというのはちょっと無理があり、以下の批判があります。
@カイロ宣言を正しく読めば、『領土不拡大の原則』ではなく、『領土拡大の念無し』なので、日本の侵略を制止し、
日本を罰するために領土を削減し、その結果として、ソ連の領土が増大したのならば、領土拡大の念無しに抵触しない。
Aポツダム宣言では次のように書かれている。『カイロ宣言ノ条項ハ履行セラルベク(The terms of the Cairo
Declaration shall be carried out)』。
 『履行セラルベク(shall be carried out)』とは、履行する事を求めている条項を履行するのであって、
履行する事が求められていない条項は履行する必要ない。『領土拡張ノ何等ノ念ヲモ有スルモノニ非ズ』は
カイロ宣言時の状況説明であって、履行を求めている条項ではないので、ポツダム宣言8条の適用とはなりえない。
 実際、ヤルタ会談で、千島のソ連領有を認めたとき、カイロ宣言の条項は全く問題にならなかった事が知られています。
http://www.ne.jp/asahi/cccp/camera/HoppouRyoudo/Hoppou4.htm
573名無しさん@お腹いっぱい。:2012/01/29(日) 12:59:16.08 ID:YyBJ2Lw60
>>568
内省的議論は別スレで
ここは国際法上日本は無条件降伏したかという議論のスレ
だから国際法上の無条件降伏だったといういう事実が重要であり
民族が根絶やしにされなかったから民族的にはよかったという話はどうでもいい
574だつお ◆t0moyVbEXw :2012/01/29(日) 16:29:04.69 ID:0074ZmXW0
>>371
>日本はサ条約に拘束されているので、「国後択捉は日本領」でなければならない。
>日本は無条件降伏しているのでこの条件に拘束されている。

「吾等ノ決定スル諸小島」について、ロシアを除く連合国の吾等が「国後択捉は日本領」と
決定したのだから、無条件降伏をした日本はその決定に従わなくてはならないのだと。
けれどもロシアの吾等だけはその決定に従わず「国後択捉はロシア領」と主張しており、
日ソ平和条約締結なら「国後択捉はロシア領」ということになり、SF条約違反となってしまう。
従ってロシアとは平和条約も締結できず、日本のわれらは4島一括返還を叫び続けるのみ、と。

>北方四島だって他国に割譲する権限というのは国会にだってない。

「国後択捉は日本領」でなければならない、従ってロシアと平和条約締結交渉を行うことはできない。
こうして日本のわれらは4島一括返還というお題目を、未来永劫にわたって叫び続けるしかない、と。

> 既に、戦後60年、日ソ国交回復からも50年経過しました。50年以上前に、平和条約締結後に
>歯舞・色丹の返還が約束されているにもかかわらず、平和条約締結交渉は行われておらず、
>領土も1mmも還ってきていません。

       吾 等 ノ 決 定 ス ル 諸 小 島 ニ 局 限 セ ラ ル ベ シ

結局のところ、無条件降伏をした日本のわれらには、北方4島については何の権利も無いのだと。
575名無しさん@お腹いっぱい。:2012/02/01(水) 16:56:43.12 ID:51uG7sxC0
有条件降伏派が無条件降伏派に無条件降伏しました。
576だつお ◆t0moyVbEXw :2012/02/01(水) 17:37:49.59 ID:wj8+bW3U0
>>575
>有条件降伏派が無条件降伏派に無条件降伏しました。

条約で放棄してきたんだから、それをとやかく言うのは無条件降伏したことにならぬ
条約で放棄してきたんだから、それをとやかく言うのは無条件降伏したことにならぬ
条約で放棄してきたんだから、それをとやかく言うのは無条件降伏したことにならぬ

『ロシアの不法占拠』なる政府声明は、吉田内閣の日本無条件降伏論の趣旨に反する妄言でした。
全世界の皆様ロシアの皆様、「われらの北方領土」が日本のわれらの領土であるかのような、
嘘と詭弁を戦後何十年も繰り返して来ましたが全て撤回します、申し訳ございませんでした。

       吾 等 ノ 決 定 ス ル 諸 小 島 ニ 局 限 セ ラ ル ベ シ

さあ言わぬか! どうした、早くそう言え!! 言え、言わぬか!
はっきりそう言わぬうちは、日本は無条件降伏をしたことにはならぬぞ!

○小林(進)委員 この問題は、歯舞、色丹はちょっと置いておきましょう。国後、択捉に対しては、
我が社会党の中にも、サンフランシスコ条約において吉田はちゃんと放棄してきたのだという説を
唱える者が今でもずっとおります。
<中略>
 これに対しまして、今度は鈴木義雄氏です。歯舞、色丹等のソ連による不当な占領について指摘した
ところだが、条約ができてから一方的に捨てぜりふを言って去るとは、政府は責任がなさ過ぎるじゃないか、
こう言って吉田さんを追及しているのであります。あなたは捨ててきちゃって、それで日本の国会へ来て、
日本の固有の領土だなんてそんな捨てぜりふを言ったって、それは負け犬がしっぽを動かしているような
ものだ、話にならぬ、こう言って追及されたことに対して吉田総理はこう言った。歯舞、色丹を含めて、
無条件降伏した日本としては、連合国の決めた領土条項を甘受する、これを受け入れるというのは条約上
の義務である、条約上の義務を投げ出してとやかく言うのは甚だ当を得たものではありません、こういうふう
に日本の国会で答弁しているのです。いいですか。条約で放棄してきたんだから、それをとやかく言うのは
無条件降伏したことにならぬじゃありませんか、こういうことを言っている。
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/102/0110/10203260110003a.html

日本では南クリル諸島(いわゆる北方四島)を「固有の領土」とした北方領土問題等解決促進特措法
(北方領土特措法)の改正案が3日、参院を通過した。成立は確実となった。
 南クリルに対する「固有の領土」という表現は政治家たちの間で50年代から使用されてきたが、
法律の文面に登場したのは今回が初めてだ。警戒せざるを得ない。現代世界を形作る主要な国際法
体系に裏道を通すような行為である。日本は第二次世界大戦でポツダム宣言の条件を受け入れ、
無条件降伏した。その結果、南クリルはソ連領となったからだ。
http://japanese.ruvr.ru/2009/07/03/421237.html

 ロシアの歴史学博士であるアナトリー・コシキン氏は次のように述べている。
―ポツダム会議の決定に従って、日本に対して示された降伏の条件として、日本の領土が主要列島
のみに限られる、とされていたことは非常に重要な点だ。それとともに、別に列挙された小諸島だけに
限られている。46年1月29日に、占領軍最高司令官マッカーサーが日本政府に示した第677号
メモランダムでは、日本政府の主権から外される諸島が挙げられており、日本政府はそれに反対しなかった。
なぜならば、日本政府は無条件降伏を受け入れたからだ。
http://japanese.ruvr.ru/2011/02/25/46125771.html

「ソビエト政府赤軍司令官布告(昭和20年9月15日付)   今度、日本政府がソビエトに
無条件降伏した為、全千島、即ちこの国後もソビエトの領土と成ったから、ご承知して戴きたい。
http://4islands.jp/problem/post-4.php
577だつお ◆t0moyVbEXw :2012/02/01(水) 17:57:26.97 ID:wj8+bW3U0
>日本政府がソビエトに無条件降伏した為、全千島、即ちこの国後もソビエトの領土と成ったから、

       吾 等 ノ 決 定 ス ル 諸 小 島 ニ 局 限 セ ラ ル ベ シ

ポツダム宣言受諾=無条件降伏文書と解釈し、日本が法的な無条件降伏を承諾したとのことなら、
戦勝国の領土決定に対して日本の側からの異議申立てはナシということになる。北方4島も含めて、
ロシアの千島列島領有は『合法』であると、そう断言しなければ筋が通らない。


【判示事項】
1 漁業法第138条第6号、第66条第1項違反罪の適用範囲
2 日本国の統治権はクナシリ島に及んでいるか
【判決要旨】
1、無許可で漁業法66条1項所定の漁業(小型機船底びき網漁業など)を営んだ者が同法138条6号により
処罰を受けるのは、 日本国の統治権が現実に行使されうる水面において右の漁業を営んだ場合に限られる。
2、日ソ間の戦争状態は法的に終了したが、クナシリ島を含む南千島に関しては解決をみなかつたので、
これらの地域に対しては、日本国は従前どおりのソ連邦の支配を容認したものといわざるを得ず、
日本国の統治権は現実に及んでいないと解せられる。
「(ロ)満洲、北緯三十八度以北の朝鮮、樺太及千島列島に在る日本国の先任指揮官並に一切の陸上、海上、
航空及補助部隊は、 「ソヴィエト」極東最高司令官に降伏すべし」と宣言した。
この一般命令に従い、ソ連邦は千島列島を合法的に占領したのであり、右にいう千島列島の中からエトロフ島
およびクナシリ島の南千島を除外しなければならない理由は全く見出しえない。

>山本草二 国際法 【新版】 p.301
>「我が国の無条件降伏に伴い、旧ソ連は連合国の一員として北方四島を合法的に占領した
>(「ポツダム宣言」七項、「降伏文書」八項、連合国総司令官「一般命令第一号」一項、
>昭二十一年・一・ニ九連合国最高司令官「覚書」一項・三項c)
>ばかりか、同国への帰属・編入措置をとった。(後略)
578だつお ◆t0moyVbEXw :2012/02/01(水) 18:06:46.82 ID:wj8+bW3U0
>ソ連邦は千島列島を合法的に占領したのであり、右にいう千島列島の中からエトロフ島
>およびクナシリ島の南千島を除外しなければならない理由は全く見出しえない。

吉田茂内閣や裁判所が言うように日本が法的な無条件降伏を承諾したとのことなら、
「戦勝国の好意にすがって譲り受ける」のみ。

 いわば「プレゼント」として「譲る」というスタンスだ。「譲る」ことはできる。でも「返還」ではない。
 いわば「プレゼント」として「譲る」というスタンスだ。「譲る」ことはできる。でも「返還」ではない。
 いわば「プレゼント」として「譲る」というスタンスだ。「譲る」ことはできる。でも「返還」ではない。

 旧ソ連の最高指導者として1991年4月に初訪日したゴルバチョフ・ソ連大統領と海部俊樹首相(当時)が
日ソ共同声明に署名して20年。北方領土をめぐる日本とロシアの領土返還交渉は、現在も先行きが見えない
状況にある。日露双方の考え方にはどのような差異があるのか。連載「ソ連崩壊20年」の番外編として、
イタル・タス通信社東京支局長のワシーリー・ゴロブニン氏に電話で聞いた。(黒川信雄)
 −領土返還交渉において、日本人とロシア人の間で思考や交渉の進め方にどんな違いがあると感じるか
 「さまざまな、細かい問題について、意見の不一致がある。まず、第二次世界大戦の終わり頃をどのように
評価するか。ロシアでは社会の多数の人々は、日本が当時、帝国でナチス・ドイツとの同盟国であり、
旧ソ連を脅かしていたと考えている。だから、1945年8、9月の(旧ソ連の)作戦に対しても、この大枠で捉えている。
つまり、日本が領土を失ったのは、正当な罰だという考え方だ。一方の日本は、旧ソ連の戦争参加については、
全く違う観点で見ている。
 また他の例を挙げれば、56年の日ソ共同宣言があるだろう。日本の解釈は、旧ソ連が日本に2島の返還を
法的に認めたというものだが、ロシア側にとればこれは、約束ではなく、(2島返還の)提案だったということだ。
そして、日本が我々の提案を拒否し、今も拒否し続けている。ロシアが二島返還を提案したというのは、
あくまでも平和条約を結んだ後に、いわば「プレゼント」として「譲る」というスタンスだ。「譲る」ことはできる。
でも「返還」ではない。ここが微妙なところだ。
579名無しさん@お腹いっぱい。:2012/02/02(木) 10:31:41.90 ID:OzSDRrDI0
509はキチガイ
580名無しさん@お腹いっぱい。:2012/02/02(木) 11:30:02.31 ID:WSyl/kqg0
変な話だけど
国際法の観点からは、ドイツのほうが軍だけ無条件降伏してて国はしてないという話なんだよな。
日本は国も軍も無条件降伏して、帝国政府と天皇はほろぼされたけど
581名無しさん@お腹いっぱい。:2012/02/02(木) 19:11:11.04 ID:KSBM5H8o0
>>580
>日本は国も軍も無条件降伏して、帝国政府と天皇はほろぼされたけど

「われらの北方領土」なんて、笑っちまうような詭弁だよなww

>  また、現在の日本は、第二次世界大戦を戦ったあの大日本帝国を継承する国とは見られていない。なぜなら、
>国際法は、完全な無条件降伏によって、国家の存在とその主権が停止する、と謳っているからだ。

 このように、日本が南クリル諸島の帰属に固執するため、露日間の「平和条約締結の問題」には、依然として障害
が存在している。ナロチニーツカヤ氏は、これについて、「はたしてロシアにとって、日本と平和条約を結ぶ必然性が
あるのか」という疑問を投げかけ、次のように語る―。
「1956年に署名されたソ日共同宣言で、両国の間にあった戦争状態は終結してはいるが、一方で、露日間には、
実際には平和条約が存在しない。しかしながら、ロシアとドイツの例を見れば、両国の間にも平和条約はないが、
それは正常な二国間関係を発展させる上での障害とはなっていない。アメリカも、ロシアやドイツと平和条約を結
んでおらず、イギリスも同様だ。
  また、現在の日本は、第二次世界大戦を戦ったあの大日本帝国を継承する国とは見られていない。なぜなら、
国際法は、完全な無条件降伏によって、国家の存在とその主権が停止する、と謳っているからだ。また、サンフラ
ンシスコ平和条約第2章には、『日本は、クリル諸島における全ての権利、権限、並びに請求権を放棄する』と、
明記されている。これに従えば、日本は、第二次世界大戦の結果を認めておらず、無条件降伏の結果、日本の地位
を確定した、あらゆる最重要法的文書を拒否していることになる。と言うのも、日本がクリル諸島を放棄したことを明記
しているのが、サンフランシスコ平和条約だからだ」
 1956年のソ日共同宣言が署名された際、アメリカは、覚書を発行した。その中では、「日本は、サンフランシスコ
平和条約で自ら放棄した南クリル諸島の帰属については、その交渉権を有していない」という見解が表記されている。
http://japanese.ruvr.ru/2009/08/14/422415.html
582だつお ◆t0moyVbEXw :2012/02/02(木) 19:29:51.20 ID:KSBM5H8o0
>国際法は、完全な無条件降伏によって、国家の存在とその主権が停止する、と謳っているからだ。

『無条件降伏』について定めた国際法は見たことがないが、大日本帝国は消滅したという観点からすれば、
日本は旧領返還というありもしない権利を、戦後何十年にもわたって言い続けていることになる。

>日本の国会は、法律に修正を加え、南クリル諸島を、「切り離すことの出来ない」日本の領土として
>明記するという返答を行った。

本当に「日本は法的な無条件降伏を承諾した」ということなら、このような法案は矛盾だらけの支離滅裂だ。
強いて根拠を探すとすれば、無条件降伏した日本のわれらはアメリカ見解に従って対米従属を表明する、と。
「日本は法的な無条件降伏を承諾したか」についての質疑応答を行い、それでYESという結論しか出ないなら、
北方領土返還運動=対米従属運動と位置づけられよう。
583だつお ◆t0moyVbEXw :2012/02/02(木) 20:16:34.24 ID:KSBM5H8o0
裁判所は吉田茂内閣の提出した『無条件降伏論』を踏まえ、千島列島に属する国後島は、
日本国には属しないこととなったものと解するという判決を下した。

       吾 等 ノ 決 定 ス ル 諸 小 島 ニ 局 限 セ ラ ル ベ シ

だから日本が法的な無条件降伏を承諾したとのことなら、直ちに北方領土返還運動を取り下げろ!

逆に北方領土返還運動に拘るなら、まず日本は無条件降伏をしていないことを内外へ向かって証明しろ!

昭和三四年最高裁決定
千島列島に属する国後島は、日本国には属しないこととなったものと解する、との決定が下った。
出入国管理令違反被告事件 (昭和34年02月25日) 最高裁判所第二小法廷 決定
(原審裁判所名 札幌高等裁判所)
判示事項 千島列島に属する国後島は出入国管理令第二条第一号にいう本邦に属するか
裁判要旨 日本国との平和条約発効の日以降、千島列島に属する国後島は、出入国管理令の適用上においては、
同令第二条第一号にいう本邦には属しないこととなつたものと解するを相当とする。
主文
 本件、上告を棄却する。
理由
 論旨第一項一及び四について。
 所論は事実誤認、単なる法令違反の主張に帰するものであって適法な上告理由に当らない。(所論は要するに
被告人は昭和二九年七月中旬漁船恵美丸に乗船して国後島に渡航したが、同島の属する千島列島は、
出入国管理令及び回令施行規則において、本邦外の島として掲げられていない。即ち本邦に属するものとされており、
これを本邦外とする法規は存在しない。従って被告人の国後島に渡航した本件所為は、何等本邦外の地域に
おもむく意図をもつて出国したとされるいわれはなく、罪とならないものであるのに、原判決がこれを有罪としたのは、
法令の解釈適用を誤ったものであるというにある。しかしながら記録によれば被告人はソ聯領に密出国することを企て、
aと共謀して、原審の支持する第一審判決の判示の日〔原判決が昭和二九年一〇月八日頃と判示したのは、
同年七月一八日頃の誤記と認める〕。ソ聯領におもむく意図を以て、有効な旅券を所持せず従って旅券に入国審査官
からの出国の証印を受けないで、判示海岸から右a所有の漁船恵美丸に同人と共に乗船して出航し、同日夕刻頃
ソ聯領下の国後島沖合一五〇米位の海域に到達したものであること原審認定のとおりであって、原審の事実認定
に誤りは存しない。そして昭和二七年四月二八日発奴の日本国との平和条約二条(C)は、「日本国は千島列島……
に対するすべての権利、権原及び請求権を放棄する」旨規定しているのであって、同日の外務省令一二号で千島列島
に関する規定が削除されたのも右条約の趣旨に基くものであるから、同日以降、千島列島に属する国後島は、
出入国管理令の適用上においては、同令二条一号にいう本邦には属しないこととなったものと解するを相当とする。
されば原審のこの点に関して判示するところにはやや妥当を欠く点もあるけれども、結局被告人の本件所為につき
原審が出入国管理令六〇条二項、七一条を適用処断したのは正当である。〕
http://www.ne.jp/asahi/cccp/camera/HoppouRyoudo/HoppouShiryou/19590225saikousai.htm
584名無しさん@お腹いっぱい。:2012/02/03(金) 15:18:33.31 ID:QCacNicz0
>>580
法的には、日本は無条件降伏したし、領土も手放して、天皇も帝国政府も遮断したが
法的な断続があっても、日本民族は継続中であり、日本は民族的主張として、天皇の継続や、北方領土、有条件降伏を主張できる
外務省は裁判所ではないから、民族的主張はしていいし、することもできる
585だつお ◆t0moyVbEXw :2012/02/03(金) 16:38:10.67 ID:p5NIb0fj0
>>584
>日本は民族的主張として、天皇の継続や、北方領土、有条件降伏を主張できる
>外務省は裁判所ではないから、民族的主張はしていいし、することもできる

日本は法的な無条件降伏を承諾したとの現状では、北方領土返還運動は法的根拠を持たないことになり、
返還運動を何十年続けてみても日本のわれらには1ミリの領土も還っては来ない、と。

6.1´ 隠れ返還不要論
 隠れ返還不要論なる言葉はありません。説明のために作った用語です。
 既に、戦後60年、日ソ国交回復からも50年経過しました。50年以上前に、平和条約締結後に
歯舞・色丹の返還が約束されているにもかかわらず、平和条約締結交渉は行われておらず、
領土も1mmも還ってきていません。
 返還運動には国民の税金が投入され、返還運動団体や一部の学者には利権が生じています。
また、総務省の役人の天下り先になっている法人もあります。このような団体にとって、北方領土が
返還されたら、せっかくの利権を失うことになります。このため、口では返還を唱えながら、その実、
返還交渉の進展を極度に妨害する勢力が存在します。『北方領土マフィア』『返還運動マフィア』
などと揶揄されます。
 「4島一括返還をまるでお経のように唱え続けるべし」と主張する学者もいます。日ソ国交回復から、
50年経っても、1mmも還って来ない主張を、このまま唱え続けて、国民の税金を返還運動関係者に、
ばら撒き続けるのでしょうか。北方領土返還運動に利権のある人にとって、これほどすばらしい主張は
無いでしょう。
http://www.ne.jp/asahi/cccp/camera/HoppouRyoudo/Hoppou6.htm
586名無しさん@お腹いっぱい。:2012/02/03(金) 19:30:18.97 ID:GdHt71610
>>581
戦後の日本が大日本帝国を継承していないなら、なんで戦前債務の支払いをしなきゃならなかったのだ?
587だつお ◆t0moyVbEXw :2012/02/03(金) 20:58:34.61 ID:p5NIb0fj0
>>586
>戦後の日本が大日本帝国を継承していないなら、なんで戦前債務の支払いをしなきゃならなかったのだ?

ならば吉田茂内閣や裁判所の見解はあくまで国内見解の一つに過ぎないとして、国際裁判ではそれとは別に、
江藤淳らの提唱する条件付き降伏論を訴えたらいい。「われらの北方領土」は「吾等ノ決定スル諸小島」ではない、
日本のわれらは無条件降伏をしたわけではないのだと、内外へ向けて訴えることが大切だ。

ロシア「日本は無条件降伏をして国家主権を失い、その結果として南千島は合法的にロシア領となった」
日本「日本は法的な無条件降伏を承諾しておらず、従って戦勝国の一方的な領土併合は認められない」

例えば北方領土問題で「択捉・国後は日本領」という見解を表明したアメリカ代表が、その同じ口から
「日本は無条件降伏をした」と言おうものなら、「吾等ノ決定スル諸小島」について戦勝国のアメリカと
ロシアで見解対立しているが、日本のわれらに決定権は存在せず北方領土返還運動は中止となる。

       吾 等 ノ 決 定 ス ル 諸 小 島 ニ 局 限 セ ラ ル ベ シ

「われらの北方領土」を、日本のわれら合意を前提に決定するためには、吉田茂や裁判所の提出した
ような「無条件降伏論」を排除しなければならない。さもなければ「われらの北方領土」は全面廃棄し、
あとはせいぜい戦勝国の好意にすがって譲り受けるのみ。
588名無しさん@お腹いっぱい。:2012/02/06(月) 09:50:56.21 ID:oiO+snOq0
>日本は法的な無条件降伏を承諾したとの現状では、北方領土返還運動は法的根拠を持たないことになり、
>返還運動を何十年続けてみても日本のわれらには1ミリの領土も還っては来ない、と。

法的にはもちろんそうだが、民族運動を続けることで内省的にロシア民族に返還を求めることは可能かもしれないと検討の余地はある

どっちにしろ、民族的提案による返還は別スレでやるべきだ
589名無しさん@お腹いっぱい。:2012/02/06(月) 16:26:38.46 ID:oiO+snOq0
有条件降伏論は、碌に法律知識がないのに、なんでこっちにくるんだ?
司法試験合格してから、判例批判しろよ
590名無しさん@お腹いっぱい。:2012/02/07(火) 10:25:48.56 ID:RKR791u60
372 :名無しさん@お腹いっぱい。:2012/01/04(水) 09:59:51.17 ID:S3MIrimA0
毎度思うが、歴史オタクってのは、「事実から逆算」の論理矛盾者が多いね。
法学教養学部の教室の授業風景みているみたいだ。

教授「殺人は刑法199条で禁止されていて、違法です」
学生「先生。日本では毎年何件も殺人事件が起きているじゃないですか。殺人は禁止されてないじゃないですか」
↑事案を簡単にすれば、学生の理屈が前提から狂っているのがわかるだろう。「事実から逆算」とはこういうこと。

その学生の発言内容の真偽など検討するまでもなく、
殺人罪という法が存在し、殺人が違法であるという事実は異論を待たない。
日本がドイツとは違ってそれなりに優遇された事実があるとしても、無条件降伏条約の法規の存在・不存在という事実に影響するものでない。



このコピペは秀逸だな
有条件幸福論の論理矛盾を端的に示している
591名無しさん@お腹いっぱい。:2012/02/07(火) 19:09:02.98 ID:p0REF3Kh0
>>590
それ逆じゃないかね。

「先生。平和に対する罪で個人をインターナショナルな刑法犯として、実際に裁いちゃいましたし、
無条件降伏というものが、伝統的国際法にあろうがなかろうが、それを飲んだ国があるじゃないですか」

こうでなきゃいけないんじゃない?
592だつお ◆t0moyVbEXw :2012/02/08(水) 17:59:01.52 ID:b9hdga2D0
>>590
>殺人罪という法が存在し、殺人が違法であるという事実は異論を待たない。

日本が法的な無条件降伏を承諾したとのことなら、裁判所に倣ってロシアの北方4島併合は
「合法」だと明言すること。殺人罪という法は存在し殺人は違法だが、土地収用は土地収用法
という法律があり合法である。実際起こったことと法的根拠は別々に考えられてしかるべきだ。

ソ聯領下の国後島
ソ聯領下の国後島
ソ聯領下の国後島
>>383

日本が先の戦争で法的な無条件降伏を承諾したという前提では、日本とロシアの間では公式な
領土紛争は存在しないということになる。

両国間に緊急に解決を要す深刻な政治的問題は殆どなく、良く引き合いに出さ
れるかつてフィンランド領であったカレリア問題は、両国政府ともパリ講和条約
によって処理済みであるとの立場であり、フィンランド政府としてはロシア政府
に対しカレリア地峡について如何なる請求権をも有していない旨再三に亘り明ら
かにしている2 7 ) 。従って、戦前のように領土問題で両国関係がぎくしゃくするよ
うな事態はもはや予想されない。
http://www.mofa.go.jp/mofaj/press/pr/pub/geppo/pdfs/00_2_3.pdf

なおフィンランドは無条件降伏では無い休戦協定を結んだのであるが、公式には返還の『へ』の字も出さない。
593だつお ◆t0moyVbEXw :2012/02/08(水) 18:05:59.81 ID:b9hdga2D0
>>592は訂正。

ソ聯領下の国後島
ソ聯領下の国後島
ソ聯領下の国後島
>>583

無条件降伏論と領土問題を別々にすることはできない。敗戦国の側から戦勝国に対して公式に戦争で
失った旧領を返還しろなどという要求をしたら、それは法的な無条件降伏を承諾したことにはならなくなる。
領土を返還しろという条件で降伏したわけではないのだから、あとは『好意』にすがって譲り受けるのみ。

ソ聯領下の国後島
ソ聯領下の国後島
ソ聯領下の国後島
>>583

日本が法的な無条件降伏を承諾したとのことなら、「ロシアの北方4島併合は全て合法」と明言すること。
594名無しさん@お腹いっぱい。:2012/02/09(木) 00:28:33.69 ID:6jGahxoS0
>>591
それってどういう趣旨でたとえなの?
おしえてくれ
伝統的国際法ってなに?
民族的国際法のこと?
595名無しさん@お腹いっぱい。:2012/02/09(木) 00:46:01.48 ID:6jGahxoS0
>>591

まあ、簡単に事実を指摘しておくと
「平和に関する罪」は、WW1の時、ドイツの皇帝なんたらっていう奴が、実際に訴追されていたの、前例がなかったわけじゃないよ
もちろん、敗戦国の責任者ばかり処罰されていたという意味で、あの裁判は正当化できるものではなかったが、ポツダム宣言にも「処罰する」って明記があったし、日本政府が任意で戦犯者の処分条件を飲んだ以上国際法上違法とはいえない。不当ではあるが。

国として国際法上、無条件降伏文書に国として調印して、無条件降伏したのは、日本だけだ。そういう意味で、空前絶後といえるな。
ここのスレの住人なら、ドイツは軍のみが降伏文書に調印して、国としては無条件降伏してなかったという結論がでていて、結構面白い。
判例も指摘しているww
596名無しさん@お腹いっぱい。:2012/02/09(木) 11:13:51.98 ID:lOb5dF9y0
国際法上の結論は、ドイツは無条件降伏してない。しかし、日本は無条件降伏したってことになるのか。
随分変な話だね。根拠はあるのかい。
597名無しさん@お腹いっぱい。:2012/02/09(木) 12:04:26.23 ID:roDidkyT0
>>596
ドイツは無条件降伏してないよ。ナチスは潔く自決したからね。
したがって、無様に無条件降伏した国は日本だけ。


根拠は、昔は色々出ていたが、わすれた
ただ、お前さんは、この二つ条約の文面を素直に読んでほしい、どっちが「軍のみ無条件文書」かわかるはず

日本の降伏文書
http://www.geocities.co.jp/SilkRoad-Forest/5637/koufukubunsho.htm
ドイツ軍の降伏文書
http://www.geocities.co.jp/SilkRoad-Forest/5637/doitunokoufukubunsho.htm

相違点
・日本の降伏文書は、単に「降伏文書」というタイトルになっている。一方ドイツは、「軍の(of Army)降伏文書」となっている
日本は政府代表者と軍代表者が署名している。ドイツは軍の代表者のみ
598名無しさん@お腹いっぱい。:2012/02/09(木) 19:16:46.15 ID:HxTbQaai0
>>597
>ドイツは無条件降伏してないよ。ナチスは潔く自決したからね。
>したがって、無様に無条件降伏した国は日本だけ。

1 東方領土の喪失と「追放」
(1)領土変更の経緯
・1944 年 10 月のソ連軍(赤軍)のドイツ領侵攻→ドイツ東部の占領を既成事実化→ポツダム協
定での事実上の国境画定→東部の領土をソ連、ポーランドの統治下に置く(114,000 平方キロ、
旧ドイツ領の 24%)。ポーランドの東部領土のソ連へ(180,000 平方キロ)→ソ連の西方拡大。
(2)「追放 Vertreibung」
戦争に伴う大量の難民発生、ポツダム協定での連合国政府の合意によるドイツ人の組織的「移送」
→約 1500 万人が「追放」を強いられる(DDR では「移住 Umsiedlung」と表現)→760 万人が
BRD に(東方領土からは 440 万)。ポーランド人の強制移住(約 180 万人)→ドイツ東方領土へ。
http://www.t.hosei.ac.jp/~ssbasis/tohop.pdf

ベルリン陥落1945
著者:アントニー・ビーヴァー、出版社:白水社  
1945年4月30日、ヒトラーは妻とともにベルリンの総統官邸でピストル自殺した。遺体はガソリンで焼却され、
砲弾でくぼんだ地面に埋められた。やがて、ソ連軍が発見し、ヒトラーの遺体のあごを確保して歯科助手に
確認させた。しかし、スターリンは最前線にいた赤軍の総司令官ジューコフ元帥にはそれを隠し続けた。
 600頁からなる大作です。ヒトラーのユダヤ人大虐殺をはじめとするファシズムの暴虐は絶対に許すこ
とができませんが、この本は、スターリン指揮下のソ連赤軍の信じられないほど大がかりな蛮行をも明る
みに出しています。ベルリンでソ連軍によってレイプされた犠牲者は13万人(うち1万人が自殺した)、
全ドイツで少なくとも200万人のドイツ女性がレイプされたという。
http://depot3.blog75.fc2.com/?date=200903

■ドイツ政府の説明文(2000年10月)
1.歴史的事実
(1) 第三帝国(*ナチス・ドイツ)において強制労働に従事させられた強制労働者の数は、700万人から1000万人
と推測されており(外国人、戦争捕虜、強制収容所に収容された主としてユダヤ人等)、うち生存者の数は約100万人
と言われている。一口に強制労働者といっても、強制収容所における奴隷労働者から、農場や民間企業、あるいは
教会での強制労働者に至るまで、そのおかれた状況はさまざまである。
(2) 独政府は、以前は、強制労働は戦争行為に該当する賠償問題であるとの理由から、強制労働そのものに対
する補償は行ってこなかった。(注1)
 また、さまざまな形で補償を受けてきたユダヤ人などと異り、中東欧諸国の元強制労働者は、冷戦の終了まで何ら
補償を受けとることができなかった。(90年代になってポーランド、ロシア、ウクライナ、ベラルーシとの間で設立された
和解基金を通じて、これらの被害者に対しても補償が行われたが、明示的に強制労働を対象としたものではなかった。)(注2)
(注1)1953年のロンドン債務協定は、賠償問題の最終的解決(=平和条約)まで、補償問題の検討を行わない旨
定めており、戦後直後の占領軍による産業施設の解体・撤収などはあったものの、1952年以降はいわゆる「賠償」と
しての支払いは行われてきていない。その後、独政府は、戦後50年以上経った現在、時間の経過、及び独が戦後
行ってきた各種給付・支払を通じて、もはや賠償問題は存在しないとの立場をとるに至っている。
(注2)ナチスによる不法行為に関連して独が戦後行ってきた各種補償(主に個人補償)の金額は、1999年1月1日
現在で合計1043億マルクにのぼっている。
http://www.zephyr.dti.ne.jp/~kj8899/deutsch.html
599名無しさん@お腹いっぱい。:2012/02/09(木) 19:26:28.39 ID:VZJIx1f90
>>597
>四、  この軍事的降伏の文書は、今後ドイツ及び軍隊全体に適用されるために、連合国により、
>またそのために課せられるべきいかなる一般的な降伏文書をも阻害するものではなく、またそれにより
>廃棄されるものとする。

  オーデル・ナイセ線以東における領土請求権のドイツによる完全放棄
  オーデル・ナイセ線以東における領土請求権のドイツによる完全放棄
  オーデル・ナイセ線以東における領土請求権のドイツによる完全放棄

この条約の最も重要な合意事項と考えられる点は、第二次世界大戦後にポーランド領とされた東プロイセンや
シュレジエンなど(東プロイセン北部はソ連がカリーニングラード州として併合)のオーデル・ナイセ線以東における
領土請求権のドイツによる完全放棄であった。ドイツはこうして1945年以降に強いられた領土変更を受け入れた
のである(以下、オーデル・ナイセ線以東の旧ドイツ領を参照)。ドイツはまた、現在の国境線を再確認するための
ポーランドとの国境条約の締結にも同意し、それは翌年に実現した。
この条約は、別々の存在である2つのドイツ国家によって調印された上、協定の合意に従い、統一されたドイツに
よって批准された。

ドイツ最終規定条約
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%89%E3%82%A4%E3%83%84%E6%9C%80%E7%B5%82%E8%A6%8F%E5%AE%9A%E6%9D%A1%E7%B4%84
600名無しさん@お腹いっぱい。:2012/02/09(木) 19:31:40.79 ID:CxAVddSQ0
>>597
>ドイツは無条件降伏してないよ。ナチスは潔く自決したからね。
>したがって、無様に無条件降伏した国は日本だけ。

  ポーランドの誇りでありドイツの恥辱であるこの地において
  ポーランドの誇りでありドイツの恥辱であるこの地において
  ポーランドの誇りでありドイツの恥辱であるこの地において

「私たちは今日ポーランド抵抗軍の男女の犠牲的行為と誇りに深い敬意を表します。63日間もの間
ワルシャワの男女の市民がドイツの占領に対し英雄的な必死の抵抗を示しました。彼らはポーランドの
自由と尊厳のために戦ったのです。彼らの愛国心はポーランドという国の偉大な歴史の中の輝かしい
例であり続けるでしょう。...ポーランドの誇りでありドイツの恥辱であるこの地において私たちは
和解と平和を願います...私が生まれ変わった自由で民主的なドイツの首相としてこの希望を表明
することは、ワルシャワの蜂起者としてナチの蛮行に立ち向かったすべての人々に感謝することです。」

シュレーダー首相の演説
http://d.hatena.ne.jp/hokusyu/20041029
601名無しさん@お腹いっぱい。:2012/02/09(木) 19:53:15.19 ID:34DSJiSm0
>>597
>ドイツは無条件降伏してないよ。ナチスは潔く自決したからね。
>したがって、無様に無条件降伏した国は日本だけ。

チェコスロバキア国内から追放されたドイツ系住民が組織するズデーテン ・ドイツ人協会は、集団犯罪の原則に
基づいてベネシュ布告の廃止を求めているものの、ヨーロッパや国際的な法廷は、人権に関する国際条約が
ベネシュ布告以降に発効しているとして、ベネシュ布告に関連する案件の裁定を拒否している。またチェコの
ミロシュ・ゼーマン元首相は、追放に対する賠償問題に発展する潜在的可能性を指摘し、布告の廃止は検討する
べきではないと主張している。
スロバキア共和国国民議会は2007年9月20日、スロバキアのハンガリー人政党の一つ、ハンガリー人連立党
(SMK)が提出したハンガリー人に対する賠償法案を否決した上で、戦後布告に関する異議申し立てを拒否する
国民議会決議を採択。「戦後処理はナチズムの敗北と国際法の原則に基づくポツダム会議の結論に従ったもので、
チェコスロバキア共和国およびスロバキア国民議会(いずれも当時)が行った戦後の決定は差別的慣行に基づくも
のではなく、これに関して現在新たな法律を制定することはできない」として、布告に基づく戦後処理による関連法令
の制定および財産処分の結果について不可侵を宣言した[3]。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%99%E3%83%8D%E3%82%B7%E3%83%A5%E5%B8%83%E5%91%8A

連合国が1990年代公開した資料によるとこれらの領域から追放もしくは自発的に移住したドイツ系の住民
(追放者と難民)の総数は1,650万人に及び、戦後の民族移動としては最大のものである。また、他に数100万人
のポーランド人やウクライナ人も戦後にソ連に併合された旧ポーランド領から移住を強制された。これらはすべて
西側連合国とソ連が合意して行ったことである。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%89%E3%82%A4%E3%83%84%E4%BA%BA%E8%BF%BD%E6%94%BE
602名無しさん@お腹いっぱい。:2012/02/09(木) 19:58:39.16 ID:nd7oucVW0
>>597
>ドイツは無条件降伏してないよ。ナチスは潔く自決したからね。
>したがって、無様に無条件降伏した国は日本だけ。

在ロシア日本国大使館及び外務本省が必死な働きかけを行った結果、当時のエリツィン大統領
が拒否権を発動し、廃案へとこぎ着けた

在ロシア日本国大使館及び外務本省が必死な働きかけを行った結果、当時のエリツィン大統領
が拒否権を発動し、廃案へとこぎ着けた

在ロシア日本国大使館及び外務本省が必死な働きかけを行った結果、当時のエリツィン大統領
が拒否権を発動し、廃案へとこぎ着けた

八 今回ロシアにおいて、新たな記念日を制定する動きが起きる以前にも、過去にロシアにおいて、
九月二日を新たな記念日とする動きがあったと承知する。例えば一九九八年には、同日を「軍国主義
日本に対する勝利の日」とする法案が、ロシアの国家院及び連邦院で採択されたことがあったが、
当時、在ロシア日本国大使館及び外務本省が必死な働きかけを行った結果、当時のエリツィン大統領
が拒否権を発動し、廃案へとこぎ着けたことがあった。岡田大臣、武正副大臣は、三の職員はじめ、
外務省職員より、九月二日を巡る右の様な経緯について正確な説明を受けているか。
http://www.shugiin.go.jp/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/a175035.htm
603名無しさん@お腹いっぱい。:2012/02/09(木) 20:12:08.03 ID:OzG9vlIB0
>>594
>殺人罪という法が存在し、殺人が違法であるという事実は異論を待たない。

>>590は刑法を例にとっている。つまり彼は国際法もこれと同じだと言いたいのだと思う。
ならば平和に対する罪も構成要件・違法・有責で裁かれたというべきで、無条件降伏を理由にするのは変である。
無条件降伏についても、天皇が裁かれる可能性もあった(無条件)訳だから、主権者を処刑するという要求である。
主権国家相互間の、非差別的な戦争(伝統的なヨーロッパの国際法)においては、これはなかった。
しかしそれ以前にはあった。つまり宗教戦争や伝道委任、征服においてはあった。
604だつお ◆t0moyVbEXw :2012/02/09(木) 20:24:42.31 ID:Msl0g+DL0
>>603
>ならば平和に対する罪も構成要件・違法・有責で裁かれたというべきで、無条件降伏を理由にするのは変である。

むしろ米軍の東京大空襲や広島長崎の原爆投下こそ、降伏条件とは無関係な国際法違反の無差別殺戮。
なお領土移転に関しては国際法の縛りは皆無だから、ロシアが『無条件降伏』を理由に南千島を併合するのはOK.。
それについて異論を挟みたいのなら、日本は法的な無条件降伏を承諾していないという立場を示すこと。
吉田茂内閣や裁判所の言うような無条件降伏であれば、日本とロシアの間に領土問題は存在しないことになる。
ちなみにドイツもフィンランドも、領土に関しては返還の「へ」の字も出してはいない。
605だつお ◆t0moyVbEXw :2012/02/09(木) 20:49:51.06 ID:Msl0g+DL0
>>599
>オーデル・ナイセ線以東における領土請求権のドイツによる完全放棄

領土移転に関しては国際法の縛りは皆無だから、領土確定は『降伏条件』が全てとなる。
ドイツの場合は、戦争で奪われた領土を返還せよという条件は一切認められなかった。
フィンランドは条件付き降伏だが、領土に関しては返還の「へ」の字も言い出せない。

なぜ無条件降伏をしたとかいう日本が、戦争で奪われた領土を「返還しろ」と、戦勝国に要求する権利があるのか?
606だつお ◆t0moyVbEXw :2012/02/09(木) 21:09:13.52 ID:Msl0g+DL0
>>603
>天皇が裁かれる可能性もあった(無条件)訳だから、主権者を処刑するという要求である。

そうした内政干渉を是とするならば、ソ連邦の東欧支配も全て合法となろう。
少なくともヤルタ協定やポツダム協定ではそういうことになっている。
というか東京大空襲や広島長崎の原爆投下で国際法を踏みにじったアメリカが、
共産主義ソ連の非道ぶりをいくら非難してみても説得力ゼロ。

>>599
>オーデル・ナイセ線以東における領土請求権のドイツによる完全放棄

ドイツは無条件降伏だったか否かだが、旧領返還を二度と出さないという条件の、条件付き降伏とも言える。
フィンランドは他の条件もいろいろあったが、旧領返還を二度と出さないという点はドイツと同じだ。
このように戦争の結果としての領土移転は全て合法なので、日本が旧領返還を言い立てるのであれば、
果たして旧領を返還しろという条件付き降伏だったのかという疑念を抱かざるを得ない。
607名無しさん@お腹いっぱい。:2012/02/09(木) 21:09:49.42 ID:OzG9vlIB0
>>605
そりゃ講和条約で割譲を認めたなら、それを縛るものはないが、
「降伏」が全てで、無条件降伏は無条件だから、占領地はすべて「縛りなく」移転できるとなると話は別だな。
じゃあ連合軍は日本全土を占領下に置いたんだから、全土の譲渡を無条件に要求し飲ませる事が可能か?
つまり国家消滅ということだけど。
608名無しさん@お腹いっぱい。:2012/02/09(木) 21:26:19.34 ID:OzG9vlIB0
>>606
>そうした内政干渉を是とするならば、ソ連邦の東欧支配も全て合法となろう。

東欧諸国がいつソ連に無条件降伏したんだ?
攻撃戦争やって降伏した日本を引き合いに、ブレジネフドクトリンを正当化するなよw
609だつお ◆t0moyVbEXw :2012/02/10(金) 00:02:52.22 ID:vPje3v6C0
>>607
>無条件降伏は無条件だから、占領地はすべて「縛りなく」移転できるとなると話は別だな。

「ソビエト政府赤軍司令官布告(昭和20年9月15日付)   今度、日本政府がソビエトに
無条件降伏した為、全千島、即ちこの国後もソビエトの領土と成ったから、ご承知して戴きたい。
http://4islands.jp/problem/post-4.php

フルシチョフ書簡 池田首相あて(抜粋)  1961年12月8日
 あなたのお手紙に、あたかも領土問題が周知の国際諸協定にかかわらず、今なお、未解決のままであり、
この問題についてソ連からの態度変更、一定領土に対するその正当な権利の放棄を取り付けるなんらか
の根拠があるかのように見せかける試みが新たに行なわれています。
 池田総理、このような意図は、日本政府が無条件降伏の結果として周知の国際諸協定によって自己の
負った義務の履行を回避しようとする意図を立証するに過ぎないものであることを述べなければなりません。
http://www.k3.dion.ne.jp/~karafuto/s-120.html

 ロシアの歴史学博士であるアナトリー・コシキン氏は次のように述べている。
―ポツダム会議の決定に従って、日本に対して示された降伏の条件として、日本の領土が主要列島
のみに限られる、とされていたことは非常に重要な点だ。それとともに、別に列挙された小諸島だけに
限られている。46年1月29日に、占領軍最高司令官マッカーサーが日本政府に示した第677号
メモランダムでは、日本政府の主権から外される諸島が挙げられており、日本政府はそれに反対しなかった。
なぜならば、日本政府は無条件降伏を受け入れたからだ。
http://japanese.ruvr.ru/2011/02/25/46125771.html

>>608
>東欧諸国がいつソ連に無条件降伏したんだ?
>攻撃戦争やって降伏した日本を引き合いに、ブレジネフドクトリンを正当化するなよw

両国間に緊急に解決を要す深刻な政治的問題は殆どなく、良く引き合いに出さ
れるかつてフィンランド領であったカレリア問題は、両国政府ともパリ講和条約
によって処理済みであるとの立場であり、フィンランド政府としてはロシア政府
に対しカレリア地峡について如何なる請求権をも有していない旨再三に亘り明ら
かにしている2 7 ) 。従って、戦前のように領土問題で両国関係がぎくしゃくするよ
うな事態はもはや予想されない。
http://www.mofa.go.jp/mofaj/press/pr/pub/geppo/pdfs/00_2_3.pdf
610だつお ◆t0moyVbEXw :2012/02/10(金) 00:16:21.82 ID:vPje3v6C0
>>608
>東欧諸国がいつソ連に無条件降伏したんだ?
>攻撃戦争やって降伏した日本を引き合いに、ブレジネフドクトリンを正当化するなよw

無条件降伏か否かに関わらず、ヤルタ・ポツダム協定という国際協定によって、ソ連の東欧支配は全て合法。
1941年6月22日、ナチスドイツはバルバロッサ作戦を発動し、フィンランド、ハンガリー、ルーマニア、
ブルガリア、イタリアといった枢軸諸国はこれに続いた。攻撃戦争やって降伏した彼らは、
戦争の結果を受け入れソ連邦の支配下に置かれることになった。なおアメリカは東京大空襲や広島長崎
の原爆投下などの国際法違反を犯した上に、ポツダム宣言を踏み倒して公職追放や戦犯訴追をやったので、
ソ連の非道を言い立てても説得力ゼロ。また日本は日本で法的な無条件降伏を承諾したのだとすれば、
ソヴィエト占領軍による北方4島併合も『合法』と言わなければならない。無条件降伏をした日本に旧領返還
を主張する権利は無く、日本とロシアとの間の領土問題は最初から存在しなかったことになろう。

ソ聯領下の国後島
ソ聯領下の国後島
ソ聯領下の国後島
>>583

ほらね。裁判所は無条件降伏論を貫徹すべく、『ソ聯領下の国後島』だとはっきりそう明言しているんだよ!
611だつお ◆t0moyVbEXw :2012/02/10(金) 00:28:54.78 ID:vPje3v6C0
>>608
>東欧諸国がいつソ連に無条件降伏したんだ?
>攻撃戦争やって降伏した日本を引き合いに、ブレジネフドクトリンを正当化するなよw

ブレジネフドクトリンは、戦争特需など日本にとっては良いことづくめだったと記憶しているが、違うか?

そもそも「ブレジネフドクトリンは悪だ」というのは米英にとっての悪であり、日本にとっての悪ではない。
無条件降伏をした敗戦国日本から、戦勝国ソ連へ向けての公式な異議申立てなど認められないはずだからだ。
また戦前と戦後で歴史が断絶したとすれば、北方領土返還などという戦前の旧領返還要求は論外で、
冷戦時代のアメリカが反ソ反共を煽るためにデッチ上げた謀略でしかなかったことになる。

ソ聯領下の国後島
ソ聯領下の国後島
ソ聯領下の国後島
>>583

『ロシアの不法占拠』なる政府声明は、日本無条件降伏論の趣旨に反する妄言でした。
全世界の皆様ロシアの皆様、「われらの北方領土」が日本のわれらの領土であるかのような、
嘘と詭弁を戦後何十年も繰り返して来ましたが全て撤回します、申し訳ございませんでした。

       吾 等 ノ 決 定 ス ル 諸 小 島 ニ 局 限 セ ラ ル ベ シ

さあ言わぬか! どうした、早くそう言え!! 言え、言わぬか!
はっきりそう言わぬうちは、日本は無条件降伏をしたことにはならぬぞ!
612名無しさん@お腹いっぱい。:2012/02/10(金) 09:58:13.50 ID:RAsQq7Ku0
>>603
>無条件降伏を理由にするのは変である。

いや、戦犯が処罰されたのは、無条件降伏の効果ではない。
そもそも、「無条件降伏」という言葉は、カイロ宣言の一文にしか言及がなく、それに法的効果を求めるのは無理だろう。
「無条件降伏」の語義から導かれる法的効果は、双方が争いをやめること、すなわち、法的には、ほぽ「休戦」と同じで、一方が屈服するという屈辱的な意味合いはあるが、法的には特別な意味もない。

戦犯が処罰されたのは、無条件降伏の効果ではなく、
「吾等ノ俘虜ヲ虐待セル者ヲ含ム一切ノ戦争犯罪人ニ対シテハ厳重ナル処罰加ヘラルベシ」(ポツダム宣言10項)
という条約上の文言があるから、日本がこれに応じて、戦犯の処分を連合国にゆだねた以上、国際法上は違法ではない。
裁判は明らかに公正なものではなかったが、もともと「公正な裁判をする」ということは10項には書いていないし、違法とまで断ずるのは困難と思う。

>>594のコヒペは、刑法が例えになっているだけで、有条件派の「事実から逆算」論法を皮肉ったもので、戦犯の処罰のことではないよ。
613名無しさん@お腹いっぱい。:2012/02/10(金) 13:08:40.51 ID:RAsQq7Ku0
>>598
お前のたわごとはどうでもいい
ドイツ政府が調印している降伏文書があるなら、それをだしてみな。
でてこないなら、ドイツ政府は無条件降伏してない
614名無しさん@お腹いっぱい。:2012/02/10(金) 15:45:19.36 ID:nGpf+8AB0
>>613
>ドイツ政府が調印している降伏文書があるなら、それをだしてみな。
>でてこないなら、ドイツ政府は無条件降伏してない

それをいうなら、日本政府だって無条件降伏をしていない!

  以下8項目の条件が掲げられている。明らかに「有条件降伏」であり、
  以下8項目の条件が掲げられている。明らかに「有条件降伏」であり、
  以下8項目の条件が掲げられている。明らかに「有条件降伏」であり、

1945年7月26日に米英支が発したポツダム宣言を受諾して日本は降伏した。宣言は、13項目からなるが、
第5項で「われらの条件は以下の如し。われらは右条件より離脱すること無かるべし」とあり、以下8項目の
条件が掲げられている。明らかに「有条件降伏」であり、その第13項に「全日本国軍隊の無条件降伏」がある。
 「軍隊の無条件降伏」と「国家の無条件降伏」が全く異なることは言うまでもない。国際法の常識である。
従って、7月30日に開催されたアメリカ国務省の国務長官スタッフ会議では、それ以前にアメリカが考えていた
「国家の無条件降伏」と7月26日の宣言とはどのように違うか、検討された覚書でこの違いについて検討している。
 そこで明確にこう述べている。「この宣言は、日本国および日本国政府に対して降伏条件を提示した文章であって、
受諾されれば国際法の一般準則によって解釈さるべき国際協定となるであろう。」更に「この宣言は、
無条件降伏が「全日本国軍隊」にのみ適用されると解している。」と当然のことながら書かれているのである。
 マッカーサーですら、このくらいの国際法の常識を持っていたので、送られてきた「降伏後の対日初期方針」
に疑問を感じ、9月3日マーシャル参謀長あて手紙を送っている。「特に内示された指令は、いくつかの点に
おいて降伏文書とポツダム宣言に規定されている諸原則を著しく逸脱していると思われるので、小官は所見を
貴官に上申しておかなければならないと感じるのである。」

「無条件降伏」という国際的な詐欺とそれに騙され続ける日本 「史実を世界に発信する会」 茂木 弘道
http://hassin.org/01/opinion/1447
615名無しさん@お腹いっぱい。:2012/02/10(金) 15:46:42.18 ID:rhm67cYT0
>>613
>ドイツ政府が調印している降伏文書があるなら、それをだしてみな。
>でてこないなら、ドイツ政府は無条件降伏してない

  ポーランドの誇りでありドイツの恥辱であるこの地において
  ポーランドの誇りでありドイツの恥辱であるこの地において
  ポーランドの誇りでありドイツの恥辱であるこの地において

「私たちは今日ポーランド抵抗軍の男女の犠牲的行為と誇りに深い敬意を表します。63日間もの間
ワルシャワの男女の市民がドイツの占領に対し英雄的な必死の抵抗を示しました。彼らはポーランドの
自由と尊厳のために戦ったのです。彼らの愛国心はポーランドという国の偉大な歴史の中の輝かしい
例であり続けるでしょう。...ポーランドの誇りでありドイツの恥辱であるこの地において私たちは
和解と平和を願います...私が生まれ変わった自由で民主的なドイツの首相としてこの希望を表明
することは、ワルシャワの蜂起者としてナチの蛮行に立ち向かったすべての人々に感謝することです。」

シュレーダー首相の演説
http://d.hatena.ne.jp/hokusyu/20041029
616名無しさん@お腹いっぱい。:2012/02/10(金) 15:52:42.45 ID:3aNFYA2q0
>>615
いやだからドイツの場合は、ドイツ人追放に合意し強制労働に対する保障を行いかつ旧領返還を
一切求めないという、「条件付きの降伏」だったわけだが?

日本の場合はただの「無条件降伏」ゆえに、ロシアとの領土問題も解決していない。
日本もドイツに倣って旧領返還を一切申し立てないという「条件付き降伏」をすべき。
617名無しさん@お腹いっぱい。:2012/02/10(金) 16:08:05.22 ID:RAsQq7Ku0
>>614
>その第13項に「全日本国軍隊の無条件降伏」がある。
>「軍隊の無条件降伏」と「国家の無条件降伏」が全く異なることは言うまでもない。国際法の常識である。
ここは無条件派も争ってない。強調しなくてもわかる。しかし、軍の無条件降伏の記載から、どうして国は無条件降伏してないって結論になるのか?論理的飛躍があるだろう。
国も軍も無条件降伏している可能性がある。

もちろん、国と軍が二者択一の非両立関係にあるなら、「軍の無条件降伏→国の無条件降伏」に論理的にもっていけるが、そのような前庭を欠いたままな以上それを証明すべきだ。

>宣言は、13項目からなるが、
>第5項で「われらの条件は以下の如し。われらは右条件より離脱すること無かるべし」
>>15みろ。
「吾らの条件」とは、日本が降伏を許されるために無様に許しを請いながら、呑まされる「要求」だ
618名無しさん@お腹いっぱい。:2012/02/10(金) 16:08:35.99 ID:3aNFYA2q0
>>607
>無条件降伏は無条件だから、占領地はすべて「縛りなく」移転できるとなると話は別だな。

無条件降伏は無条件だから、占領地はすべて「縛りなく」移転できる。

従って旧ソ連の北方4島併合はすべて合法であり、日本とロシアの間に公式な領土紛争は存在しない。

 カイロ宣言解釈により、北方領土が日本のものであるというのはちょっと無理があり、以下の批判があります。
@カイロ宣言を正しく読めば、『領土不拡大の原則』ではなく、『領土拡大の念無し』なので、日本の侵略を制止し、
日本を罰するために領土を削減し、その結果として、ソ連の領土が増大したのならば、領土拡大の念無しに抵触しない。
Aポツダム宣言では次のように書かれている。『カイロ宣言ノ条項ハ履行セラルベク(The terms of the Cairo
Declaration shall be carried out)』。
 『履行セラルベク(shall be carried out)』とは、履行する事を求めている条項を履行するのであって、履行する事
が求められていない条項は履行する必要ない。『領土拡張ノ何等ノ念ヲモ有スルモノニ非ズ』はカイロ宣言時の
状況説明であって、履行を求めている条項ではないので、ポツダム宣言8条の適用とはなりえない。
 実際、ヤルタ会談で、千島のソ連領有を認めたとき、カイロ宣言の条項は全く問題にならなかった事が知られています。
http://www.ne.jp/asahi/cccp/camera/HoppouRyoudo/Hoppou4.htm
619名無しさん@お腹いっぱい。:2012/02/10(金) 16:11:07.16 ID:RAsQq7Ku0
>以下8項目の条件が掲げられている。明らかに「有条件降伏」であり
>>15みろ

あと、判例↓
○損害賠償請求事件 【事件番号】 東京地方裁判所判決/平成7年(ワ)第15636号 【判決日付】 平成11年9月22日
もとより、カイロ宣言及びポツダム宣言記載の条件による降伏であって、形式的には条件付き降伏である。
しかし、一五項目にわたる条件を見ると、実質的にはほぼ無条件降伏に近い内容というほかない。
本裁判においてポツダム宣言の受諾が無条件降伏というのは、その趣旨である

これでも、有条件といいはれるかいww
620名無しさん@お腹いっぱい。:2012/02/10(金) 16:13:40.53 ID:ogFebQ+M0
>>617
>日本が降伏を許されるために無様に許しを請いながら、呑まされる「要求」だ

  われわれドイツ人が多くのポーランド人に与えた苦難を恥じ、許しを請います
  われわれドイツ人が多くのポーランド人に与えた苦難を恥じ、許しを請います
  われわれドイツ人が多くのポーランド人に与えた苦難を恥じ、許しを請います

 しかし、忘れてならないのは、ヘルツォーク元大統領が、このドレスデンでの演説に先立ち、
ドイツおよびドイツ人の戦争責任について明確に謝罪しているという事実である。「ドレスデンの和解」
から約六ヵ月前の一九九四年八月一日、ナチス親衛隊(SS)以下のドイツ占領軍の武力行使により、
約二〇万人の死者をだしたポーランド人による「ワルシャワ蜂起」五〇周年記念日、ワルシャワ市内の
「ワルシャワ蜂起記念碑」前での追悼式典に、就任後初の外国訪問として参加したヘルツォーク大統領は、
「われわれドイツ人が多くのポーランド人に与えた苦難を恥じ、許しを請います」と全面的な謝罪演説を行っていた。
http://homepage.mac.com/f_matsuo/Sites/blog/blogcontents/CH200610J.htm
621名無しさん@お腹いっぱい。:2012/02/10(金) 16:19:11.21 ID:RAsQq7Ku0
>>620
ほらきた
事実からの逆算

条約の根拠がだせないから、適当に自分の都合のいい事実を100個拾ってくると
法律がウネウネ変わってくるぞーw

いいか、日本で殺人事件をいくらしめしたところで、日本には刑法199条がある事実はかわらんの
法規の存在と事実は別だってわかれよ

日本でいくら犯罪や殺人がおきてても刑法はある
ドイツ人がいくら悲惨なめにあっても、国の無条件降伏文書は存在しない
622名無しさん@お腹いっぱい。:2012/02/10(金) 16:20:25.72 ID:mWbINiJY0
>>619
>これでも、有条件といいはれるかいww

「形式的には条件付き降伏である」と言っているが?

但し裁判所はあくまで「ソ連・ロシアの北方4島併合は合法」とみなし、日本とロシアの領土問題は
公式に存在しないという立場ゆえに、日本は法的な無条件降伏を承諾したと解釈している。
カイロ宣言が領土不拡大原則がどうたらを言い出したら、それは条件付き降伏になってしまう。
623名無しさん@お腹いっぱい。:2012/02/10(金) 16:23:25.36 ID:RAsQq7Ku0
>>622
形式的には、あるよ。
日本が無様に呑む要求がなWW

そんな条件で無様にお前が満足するなら、確かにそれも「条件」だWW
もちろん、うちらや判例はそんなのはあたりまえだから省略して、「無条件降伏」といっているがなWW
624名無しさん@お腹いっぱい。:2012/02/10(金) 16:26:19.34 ID:utB6FOTA0
>>621
>日本で殺人事件をいくらしめしたところで、日本には刑法199条がある事実はかわらんの

ベルリン発――ドイツの最高裁が今週、国境を超えた判決を下した。この判決が何かを明らかにしたとすれば、
インターネット上の自由の擁護論者と、人種差別や憎悪を煽る行為を監視する人々との間には、依然として
大きな大きな隔たりがあるということだ。
ドイツ連邦最高裁判所は12日(現地時間)、他国サイトへのドイツ法の適用に関する下級裁判所の判決を覆す
判決を下した。対象となるコンテンツがドイツ国内からアクセス可能である限り、別の国でウェブ上にコンテンツ
を掲示する外国人に対しても、ドイツの法律が適用されるという判断を示したのだ。
最高裁は、とりわけオーストラリア在住のホロコースト否定論者であるフレデリック・テーベン氏が「アウシュビッツ
の嘘」を広めたとして、同氏に有罪判決を下した。
http://wired.jp/wv/archives/2000/12/18/%E3%83%89%E3%82%A4%E3%83%84%E6%9C%80%E9%AB%98%E8%A3%81%E5%88%A4%E6%B1%BA%E3%80%8C%E5%8F%8D%E3%83%8A%E3%83%81%E3%82%B9%E6%B3%95%E3%81%AF%E5%9B%BD%E5%A4%96%E3%82%B5%E3%82%A4%E3%83%88%E3%81%AB%E3%82%82/
625名無しさん@お腹いっぱい。:2012/02/10(金) 16:27:33.34 ID:yu9Z0oh60
>>623
>日本が無様に呑む要求がなWW

1 東方領土の喪失と「追放」
(1)領土変更の経緯
・1944 年 10 月のソ連軍(赤軍)のドイツ領侵攻→ドイツ東部の占領を既成事実化→ポツダム協
定での事実上の国境画定→東部の領土をソ連、ポーランドの統治下に置く(114,000 平方キロ、
旧ドイツ領の 24%)。ポーランドの東部領土のソ連へ(180,000 平方キロ)→ソ連の西方拡大。
(2)「追放 Vertreibung」
戦争に伴う大量の難民発生、ポツダム協定での連合国政府の合意によるドイツ人の組織的「移送」
→約 1500 万人が「追放」を強いられる(DDR では「移住 Umsiedlung」と表現)→760 万人が
BRD に(東方領土からは 440 万)。ポーランド人の強制移住(約 180 万人)→ドイツ東方領土へ。
http://www.t.hosei.ac.jp/~ssbasis/tohop.pdf

ベルリン陥落1945
著者:アントニー・ビーヴァー、出版社:白水社  
1945年4月30日、ヒトラーは妻とともにベルリンの総統官邸でピストル自殺した。遺体はガソリンで焼却され、
砲弾でくぼんだ地面に埋められた。やがて、ソ連軍が発見し、ヒトラーの遺体のあごを確保して歯科助手に
確認させた。しかし、スターリンは最前線にいた赤軍の総司令官ジューコフ元帥にはそれを隠し続けた。
 600頁からなる大作です。ヒトラーのユダヤ人大虐殺をはじめとするファシズムの暴虐は絶対に許すこ
とができませんが、この本は、スターリン指揮下のソ連赤軍の信じられないほど大がかりな蛮行をも明る
みに出しています。ベルリンでソ連軍によってレイプされた犠牲者は13万人(うち1万人が自殺した)、
全ドイツで少なくとも200万人のドイツ女性がレイプされたという。
http://depot3.blog75.fc2.com/?date=200903

■ドイツ政府の説明文(2000年10月)
1.歴史的事実
(1) 第三帝国(*ナチス・ドイツ)において強制労働に従事させられた強制労働者の数は、700万人から1000万人
と推測されており(外国人、戦争捕虜、強制収容所に収容された主としてユダヤ人等)、うち生存者の数は約100万人
と言われている。一口に強制労働者といっても、強制収容所における奴隷労働者から、農場や民間企業、あるいは
教会での強制労働者に至るまで、そのおかれた状況はさまざまである。
(2) 独政府は、以前は、強制労働は戦争行為に該当する賠償問題であるとの理由から、強制労働そのものに対
する補償は行ってこなかった。(注1)
 また、さまざまな形で補償を受けてきたユダヤ人などと異り、中東欧諸国の元強制労働者は、冷戦の終了まで何ら
補償を受けとることができなかった。(90年代になってポーランド、ロシア、ウクライナ、ベラルーシとの間で設立された
和解基金を通じて、これらの被害者に対しても補償が行われたが、明示的に強制労働を対象としたものではなかった。)(注2)
(注1)1953年のロンドン債務協定は、賠償問題の最終的解決(=平和条約)まで、補償問題の検討を行わない旨
定めており、戦後直後の占領軍による産業施設の解体・撤収などはあったものの、1952年以降はいわゆる「賠償」と
しての支払いは行われてきていない。その後、独政府は、戦後50年以上経った現在、時間の経過、及び独が戦後
行ってきた各種給付・支払を通じて、もはや賠償問題は存在しないとの立場をとるに至っている。
(注2)ナチスによる不法行為に関連して独が戦後行ってきた各種補償(主に個人補償)の金額は、1999年1月1日
現在で合計1043億マルクにのぼっている。
http://www.zephyr.dti.ne.jp/~kj8899/deutsch.html
626名無しさん@お腹いっぱい。:2012/02/10(金) 16:27:39.55 ID:RAsQq7Ku0
>>624
372 :名無しさん@お腹いっぱい。:2012/01/04(水) 09:59:51.17 ID:S3MIrimA0
毎度思うが、歴史オタクってのは、「事実から逆算」の論理矛盾者が多いね。
法学教養学部の教室の授業風景みているみたいだ。

教授「殺人は刑法199条で禁止されていて、違法です」
学生「先生。日本では毎年何件も殺人事件が起きているじゃないですか。殺人は禁止されてないじゃないですか」
↑事案を簡単にすれば、学生の理屈が前提から狂っているのがわかるだろう。「事実から逆算」とはこういうこと。

その学生の発言内容の真偽など検討するまでもなく、
殺人罪という法が存在し、殺人が違法であるという事実は異論を待たない。
日本がドイツとは違ってそれなりに優遇された事実があるとしても、無条件降伏条約の法規の存在・不存在という事実に影響するものでない。



このコピペは秀逸だな
有条件幸福論の論理矛盾を端的に示している
627名無しさん@お腹いっぱい。:2012/02/10(金) 16:39:37.77 ID:tMmosh/a0
>>586
>戦後の日本が大日本帝国を継承していないなら、

  10年前にドイツは分裂し、独立国家としての存在が断絶した
  10年前にドイツは分裂し、独立国家としての存在が断絶した
  10年前にドイツは分裂し、独立国家としての存在が断絶した

戦後10周年となる1955年5月は、ドイツにとって特に重要な時期であった。占
領国からドイツに主権が返還され、さらに西ドイツは北大西洋条約機構(NATO)に
加盟した。これによって、ドイツでは5月8日に関して「前向き」な姿勢がさらに強化
されることとなった。西ドイツ首相アデナウアー(Konrad Adenauer)はラジオ演説
で「敗戦」に言及した際、ドイツの東西分裂を背景として1945年の降伏を「暗い時
(dunkle Stunde)」と表現した。「10年前にドイツは分裂し、独立国家としての存在
が断絶した。我が国の最も暗い時だった」。しかし同時に、アデナウアーは「ドイツ
の主権回復はドイツ史上、素晴らしい日である」と述べ、前向きの姿勢も強く誇示した 3 2。
http://www.desk.c.u-tokyo.ac.jp/download/es_7_Saaler.pdf
628名無しさん@お腹いっぱい。:2012/02/10(金) 16:47:31.47 ID:YCkOUK9H0
>>621
>日本で殺人事件をいくらしめしたところで、日本には刑法199条がある事実はかわらんの
>法規の存在と事実は別だってわかれよ

「法規」と言っても、日本国憲法のように、ただそう書いてあるだけで法的運用がされてない場合もあると思うが?

   平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して
   平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して
   平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して

 日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、
平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、
平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、
名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和の
うちに生存する権利を有することを確認する。
http://www.houko.com/00/01/S21/000.HTM

「平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して」と書いてあるから、北朝鮮に対しても公正と信義に信頼?
629名無しさん@お腹いっぱい。:2012/02/10(金) 16:57:50.27 ID:zlLczxYX0
>>621
>ドイツ人がいくら悲惨なめにあっても、国の無条件降伏文書は存在しない

そんな条件で無様にお前が満足するなら、確かにそれも「条件」だWW
630だつお ◆t0moyVbEXw :2012/02/10(金) 17:28:36.70 ID:vPje3v6C0
>>623
>そんな条件で無様にお前が満足するなら、確かにそれも「条件」だWW
>もちろん、うちらや判例はそんなのはあたりまえだから省略して、「無条件降伏」といっているがなWW

いやだから日本政府が公式に戦勝国ロシアに対して旧領返還を主張し続けている限りは、
あんたの大好きな無条件降伏を承諾したことにはならないわけだが?

  条約で放棄してきたんだから、それをとやかく言うのは無条件降伏したことにならぬ
  条約で放棄してきたんだから、それをとやかく言うのは無条件降伏したことにならぬ
  条約で放棄してきたんだから、それをとやかく言うのは無条件降伏したことにならぬ

○小林(進)委員 この問題は、歯舞、色丹はちょっと置いておきましょう。国後、択捉に対しては、
我が社会党の中にも、サンフランシスコ条約において吉田はちゃんと放棄してきたのだという説を
唱える者が今でもずっとおります。
<中略>
 これに対しまして、今度は鈴木義雄氏です。歯舞、色丹等のソ連による不当な占領について指摘した
ところだが、条約ができてから一方的に捨てぜりふを言って去るとは、政府は責任がなさ過ぎるじゃないか、
こう言って吉田さんを追及しているのであります。あなたは捨ててきちゃって、それで日本の国会へ来て、
日本の固有の領土だなんてそんな捨てぜりふを言ったって、それは負け犬がしっぽを動かしているような
ものだ、話にならぬ、こう言って追及されたことに対して吉田総理はこう言った。歯舞、色丹を含めて、
無条件降伏した日本としては、連合国の決めた領土条項を甘受する、これを受け入れるというのは条約上
の義務である、条約上の義務を投げ出してとやかく言うのは甚だ当を得たものではありません、こういうふう
に日本の国会で答弁しているのです。いいですか。条約で放棄してきたんだから、それをとやかく言うのは
無条件降伏したことにならぬじゃありませんか、こういうことを言っている。
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/102/0110/10203260110003a.html

最低賃金法があっても最低賃金未満の労働が公式に許認可されているようでは、「法律」とは呼べないはずだ。
631だつお ◆t0moyVbEXw :2012/02/10(金) 17:40:36.45 ID:vPje3v6C0
>>583
>千島列島に属する国後島は、日本国には属しないこととなったものと解する、との決定が下った。

>>577
>ソ連邦は千島列島を合法的に占領したのであり、右にいう千島列島の中からエトロフ島
>およびクナシリ島の南千島を除外しなければならない理由は全く見出しえない。

何度も言うが、日本が法的な無条件降伏を承諾したとのことなら、日本は北方4島含む千島列島の
領有権を完全喪失し、日本とロシアの間で領土問題は公式には存在しないことになる。にも関わらず
日本政府は戦勝国ロシアに対して領土返還を要求し、ロシアの北方4島領有を「不法占拠」と呼んでいる。

       吾 等 ノ 決 定 ス ル 諸 小 島 ニ 局 限 セ ラ ル ベ シ

憲法では法律の最高機関は裁判所となっているが、これでは憲法にそう書いてあるというだけで、
その実効性はゼロということになる。これでは殺人罪という刑法が存在するにも関わらず、
政府が公式に殺人許可証を公布しているようなものだ。殺人事件そのものは根絶できないにせよ、
政府公式に殺人許可を国民に与えてしまっては、殺人罪という刑法は存在しないことと同じになる。
632だつお ◆t0moyVbEXw :2012/02/10(金) 21:41:47.14 ID:vPje3v6C0
>>608
>東欧諸国がいつソ連に無条件降伏したんだ?
>攻撃戦争やって降伏した日本を引き合いに、ブレジネフドクトリンを正当化するなよw

ところがその攻撃戦争とやらを発動した日本に対して、最も優しく接してくれたのがソ連邦。
「敵の敵は味方」であり、鬼畜米英の敵である共産主義ソ連は、日本の味方。

ソ聯領下の国後島
ソ聯領下の国後島
ソ聯領下の国後島
>>583

なお無条件降伏論を貫徹するならば、日本とロシアの間での対立点は皆無となる。
いくら反ソ反共を煽動してみても、では日本は無条件降伏をしたかと問えばボロが出る。

>「ソヴイエト」社会主義共和国聯邦カ満洲帝国ノ領土ノ保全及不可侵ヲ尊重スルコトヲ約スル旨厳粛ニ声明

米英中は満州帝国を拒否したが、ソ連はしっかり承認してくれた。さすがナチスドイツを撃破してベルリン入りを
果たした一流国は、戦略的判断力が卓越していたのだと感服せざるを得ない。日ソ中立条約は独ソ不可侵条約
とは違って道徳的に非難されるべき点がまったくないからだ。
633名無しさん@お腹いっぱい。:2012/02/13(月) 14:24:33.82 ID:6fu3LuNb0
○損害賠償請求事件 【事件番号】 東京地方裁判所判決/平成7年(ワ)第15636号 【判決日付】 平成11年9月22日
もとより、カイロ宣言及びポツダム宣言記載の条件による降伏であって、形式的には条件付き降伏である。
しかし、一五項目にわたる条件を見ると、実質的にはほぼ無条件降伏に近い内容というほかない。本裁判においてポツダム宣言の受諾が無条件降伏というのは、その趣旨である。
634名無しさん@お腹いっぱい。:2012/02/13(月) 16:12:56.40 ID:5s68p8xS0
フルシチョフ書簡 池田首相あて(抜粋)  1961年12月8日
 あなたのお手紙に、あたかも領土問題が周知の国際諸協定にかかわらず、今なお、未解決のままであり、
この問題についてソ連からの態度変更、一定領土に対するその正当な権利の放棄を取り付けるなんらか
の根拠があるかのように見せかける試みが新たに行なわれています。
 池田総理、このような意図は、日本政府が無条件降伏の結果として周知の国際諸協定によって自己の
負った義務の履行を回避しようとする意図を立証するに過ぎないものであることを述べなければなりません。
http://www.k3.dion.ne.jp/~karafuto/s-120.html

「ソビエト政府赤軍司令官布告(昭和20年9月15日付)   今度、日本政府がソビエトに
無条件降伏した為、全千島、即ちこの国後もソビエトの領土と成ったから、ご承知して戴きたい。
http://4islands.jp/problem/post-4.php

「政治は邪魔をする」 今年度もビザなし交流実施
2011.3.17 20:13 (2/2ページ)
 ポノマリョフ次長は「大統領は国内の領土を訪れただけで、太陽が東から昇るのと一緒で、もっと冷静に
対応した方がいい。1945年に日本が無条件降伏した結果であり、異議があったら国連に申し立てるべきだ」
と持論を展開した。
 その上で、「ビザなし交流は、住民にとって相互理解を強めるためのものだと思っている。日本側は、
人道支援で島を取り込もうと試みたが、うまくいかなかった。われわれとしては、クリルの住民がビザを
取って日本に行くのもいいと思っているが、日本側は賛成していない。ビザを発給すれば、ビジネスマンも
行き来できる。政治の保守主義が経済発展を妨げてはいけない」と話した。
 ただ、この日の協議では技術的な話に終始。「政治の話はしなかった。政治は邪魔をするだけだ」と語った。
http://sankei.jp.msn.com/world/news/110317/erp11031720160006-n2.htm

昭和三四年最高裁決定
千島列島に属する国後島は、日本国には属しないこととなったものと解する、との決定が下った。
出入国管理令違反被告事件 (昭和34年02月25日) 最高裁判所第二小法廷 決定
(原審裁判所名 札幌高等裁判所)
判示事項 千島列島に属する国後島は出入国管理令第二条第一号にいう本邦に属するか
裁判要旨 日本国との平和条約発効の日以降、千島列島に属する国後島は、出入国管理令の適用上においては、
同令第二条第一号にいう本邦には属しないこととなつたものと解するを相当とする。
http://www.ne.jp/asahi/cccp/camera/HoppouRyoudo/HoppouShiryou/19590225saikousai.htm

 このように、日本が南クリル諸島の帰属に固執するため、露日間の「平和条約締結の問題」には、
依然として障害が存在している。ナロチニーツカヤ氏は、これについて、「はたしてロシアにとって、
日本と平和条約を結ぶ必然性があるのか」という疑問を投げかけ、次のように語る―。
「1956年に署名されたソ日共同宣言で、両国の間にあった戦争状態は終結してはいるが、一方で、
露日間には、実際には平和条約が存在しない。しかしながら、ロシアとドイツの例を見れば、両国の間
にも平和条約はないが、それは正常な二国間関係を発展させる上での障害とはなっていない。アメリカも、
ロシアやドイツと平和条約を結んでおらず、イギリスも同様だ。
  また、現在の日本は、第二次世界大戦を戦ったあの大日本帝国を継承する国とは見られていない。
なぜなら、国際法は、完全な無条件降伏によって、国家の存在とその主権が停止する、と謳っているからだ。
また、サンフランシスコ平和条約第2章には、『日本は、クリル諸島における全ての権利、権限、並びに
請求権を放棄する』と、明記されている。これに従えば、日本は、第二次世界大戦の結果を認めておらず、
無条件降伏の結果、日本の地位を確定した、あらゆる最重要法的文書を拒否していることになる。と言うのも、
日本がクリル諸島を放棄したことを明記しているのが、サンフランシスコ平和条約だからだ」
 1956年のソ日共同宣言が署名された際、アメリカは、覚書を発行した。その中では、「日本は、
サンフランシスコ平和条約で自ら放棄した南クリル諸島の帰属については、その交渉権を有していない」
という見解が表記されている。
http://japanese.ruvr.ru/2009/08/14/422415.html
635名無しさん@お腹いっぱい。:2012/02/13(月) 18:27:40.26 ID:6fu3LuNb0
民族的提案としては、ドイツと日本を比較し、違う事実を100個あげると
条約上、日本が無条件降伏していても、条約に書かれている字が変形し、有条件となる。
どうだまいったか
636名無しさん@お腹いっぱい。:2012/02/13(月) 18:34:34.74 ID:sOVc1EDt0
>>635
>民族的提案としては、ドイツと日本を比較し、違う事実を100個あげると
>条約上、日本が無条件降伏していても、条約に書かれている字が変形し、有条件となる。

当たり前ジャン。

条約なんて、強者の都合でいつでも踏み倒されるものなんだからw
637名無しさん@お腹いっぱい。:2012/02/13(月) 18:38:51.84 ID:CpGOq4dS0
ドイツや東欧諸国は、無条件降伏をしたか否かに関わらず、ソ連邦の強大な戦闘能力で絶対服従を強いられた。
チェコスロバキアはソ連に無条件降伏をしたわけではないが、プラハの春は赤軍に蹂躙された。

法律とはただ単に「そこに書いてあるだけ」www
638名無しさん@お腹いっぱい。:2012/02/13(月) 18:44:09.35 ID:6fu3LuNb0
無条件降伏とは、あらゆる国際法上の人権が否定され、戦勝国は敗戦国に対して生殺与奪の権利を有する
戦勝国のソ連は、合法的にドイツ人を殺し、犯すことができる。これが無条件降伏だ!!!!!

日本はそこまでいかなかったし、ポツダム宣言の条件は「奴隷化まではしない」とあるから、強姦や殺害はある程度の制限がかかる。
奴隷だって多少は人権があるからね
639名無しさん@お腹いっぱい。:2012/02/13(月) 18:44:15.41 ID:jAn+zHUA0
>>608
>東欧諸国がいつソ連に無条件降伏したんだ?
>攻撃戦争やって降伏した日本を引き合いに、ブレジネフドクトリンを正当化するなよw

核兵器開発は同じ戦勝国でありながらイギリスはソ連に三年遅れ。さらに宇宙衛星はソ連邦が世界初だった。
ナチスドイツを撃破したソ連邦の偉業とその実力は、世界中の人々に知れ渡っている。

核兵器開発の歩み_核兵器の開発
http://www.pcf.city.hiroshima.jp/Peace/J/pNuclear1_1.html
2.  米国における基礎的研究の動向
(2)  スプートニク・ショック
http://www.mext.go.jp/b_menu/hakusho/html/hpaa198401/hpaa198401_2_045.html

1. 第二次世界大戦終了60周年記念式典
 冒頭、小泉総理より式典参加は意義深かったとして、式典の成功に祝意を述べたのに対し、
プーチン大統領より「隣国であり重要なパートナーである日本の総理が参加されたことは
極めて重要である。」と述べて、小泉総理の参加に対して謝意の表明があった。
http://www.mofa.go.jp/mofaj/kaidan/s_koi/j_gmn_05/j_r_gai.html

小泉総理は日本代表として、モスクワの第二次世界大戦終了60周年記念式典に出席し、
式典の成功に祝意を述べた。赤軍がナチスドイツを撃破してベルリン入りを果たしたのは、
自由主義共産主義の理念対立を越えた偉業であり、日本人の一人として自分も祝意を表明する。
ちなみにソ連邦の核兵器は清潔な核兵器で、その証拠にソ連邦の核兵器で死んだ人間は一人も居ない。
広島長崎の原爆投下で日本人を大量虐殺した米軍のそれと同列にしてはならない。

    だ か ら ソ 連 邦 の 核 兵 器 は き れ い な 核 兵 器 だ っ た ん だ よ !
640だつお ◆t0moyVbEXw :2012/02/13(月) 19:06:03.19 ID:4sE55cuK0
>>638
>無条件降伏とは、あらゆる国際法上の人権が否定され、戦勝国は敗戦国に対して生殺与奪の権利を有する

いや無条件降伏論を貫徹する立場の裁判所も、原爆投下は国際法違反と断じているが?

【東京原爆裁判】
 1955年(昭和30年)4月、広島の下田隆一さんら3人が、国を相手に東京地裁に損害賠償とアメリカの原爆投下
を国際法違反とすることを求めて訴訟を提起した。被爆者に対して国が何らの援護も行わずに放置していた時期
のことである。
 東京地裁は、1963年(昭和38年)12月判決を言い渡した。
 判決は、原告の損害賠償請求を棄却したが、「アメリカ軍による広島・長崎への原爆投下は国際法に違反する」とし、
「被爆者は損害賠償請求権を持たない」が、「国家は自らの権限と責任において開始した戦争により、多くの人々を
死に導き、障害を負わせ、不安な生活に追い込んだのである。しかもその被害の甚大なことは、とうてい一般戦災者
の比ではない。被告がこれに鑑み十分な救済策を執るべきことは、多言を要しないであろう。それは立法府及び内閣
の責務である。本訴訟をみるにつけ、政治の貧困を嘆かずにはおられない」と述べている。
 裁判は、「原爆投下は国際法違反」といわせたことをよしとして、1審で確定した。この裁判は、その後、被爆者援護
施策や原水爆禁止運動が前進するための大きな役割を担った。訴訟提起後の1957年原爆医療法が制定され、
裁判中の世論の高まりもあり、1968年5月には原爆特別措置法が施行された。
http://www.ne.jp/asahi/hidankyo/nihon/rn_page/menu_page/side_menu_page/saiban_sosyou/tokyosaiban.htm

何度も言うが、領土移転は国際法の縛りは皆無だから、無条件降伏論を貫徹するならソ連の北方4島領有は合法。
文句があるなら日本は無条件降伏をしていないを証明してみろってとこ。

昭和三四年最高裁決定
千島列島に属する国後島は、日本国には属しないこととなったものと解する、との決定が下った。
出入国管理令違反被告事件 (昭和34年02月25日) 最高裁判所第二小法廷 決定
(原審裁判所名 札幌高等裁判所)
判示事項 千島列島に属する国後島は出入国管理令第二条第一号にいう本邦に属するか
裁判要旨 日本国との平和条約発効の日以降、千島列島に属する国後島は、出入国管理令の適用上においては、
同令第二条第一号にいう本邦には属しないこととなつたものと解するを相当とする。
http://www.ne.jp/asahi/cccp/camera/HoppouRyoudo/HoppouShiryou/19590225saikousai.htm
641名無しさん@お腹いっぱい。:2012/02/13(月) 19:28:42.17 ID:6fu3LuNb0
>>640
民族は判例を凌駕する。
民族的には、判例は間違い
俺の言うことが民族的
642名無しさん@お腹いっぱい。:2012/02/14(火) 08:03:51.02 ID:xFgv/VH40
ここの無条件降伏派、マジで議論つえーよな
法律の知識や、調査能力、議論の強さ、どれも歴板住人を圧倒している
643名無しさん@お腹いっぱい。:2012/02/14(火) 15:39:20.25 ID:l2JVEpO10
cbh87090美濃さん自演乙
644名無しさん@お腹いっぱい。:2012/02/14(火) 15:59:39.69 ID:drBk+4UG0
自演じゃないでしょ。実際、有条件派の論全部潰されている現実があるんだから。
くやしかったら、表見代理でもなんでもいいけど引きこもってないで論破してあげたらどうだ?
645名無しさん@お腹いっぱい。:2012/02/14(火) 22:03:20.68 ID:PP9AtukuO
自爆し続けてよくやるな、自称美濃部和夫は
呆れて誰もいなくなったから随分静かになったな
646名無しさん@お腹いっぱい。:2012/02/15(水) 08:59:52.31 ID:K9WW2iYW0

でた、お得意の勝利宣言wwwwwww
647名無しさん@お腹いっぱい。:2012/02/15(水) 09:25:08.04 ID:CLj/T1as0
cbh87090美濃部とだつおの掛け合い漫才最高!
648名無しさん@お腹いっぱい。:2012/02/15(水) 17:57:44.05 ID:K9WW2iYW0
美濃部って即時取得もわからなかったアホのこと
649名無しさん@お腹いっぱい。:2012/02/15(水) 23:30:18.01 ID:3xvGCvRgO
> ここの無条件降伏派、マジで議論つえーよな
> 法律の知識や、調査能力、議論の強さ、どれも歴板住人を圧倒している

圧倒的にアホなのはよく分かった

387:名無しさん@お腹いっぱい。2011/03/05(土) 05:12:58.90 ID:Swt30UZYI
無効は、人を殺すの不法の条件の場合だ。

ひとを殺すなの不法の条件は無条件

これも法学の基礎な。




650名無しさん@お腹いっぱい。:2012/02/16(木) 09:21:17.18 ID:+m6lEtyl0
>>649
それって、判例と同じ解釈で何も間違いないよ
判例たたくほど、お前知識あるの?
即時所得よ。
651名無しさん@お腹いっぱい。:2012/02/16(木) 23:27:04.06 ID:RDPLylmqO
自称美濃部和夫は根本的に知恵遅れだからしょうがないな

民法
第132条
不法な条件を付した法律行為は、無効とする。
不法な行為をしないことを条件とするものも、同様とする。
652名無しさん@お腹いっぱい。:2012/02/17(金) 02:38:31.39 ID:bjIcTIag0
>>640
棄却されてんじゃん。
それじゃ傍論で勝った勝ったと騒いでいる左翼とかわらない。

日本の裁判所はそれだけ自身があるなら
日本政府に原告の請求権を吸収した上でアメリカと外交交渉して金ふんだくって来い!と言えばいい。
653名無しさん@お腹いっぱい。:2012/02/17(金) 13:56:22.12 ID:MXvA4C7Y0
それより美濃部の新しい珍説はまだないのか。内省的均衡理論を詳しく聞きたいのだが
654名無しさん@お腹いっぱい。:2012/02/17(金) 17:59:35.31 ID:OJ8XPHpc0
cbh87090とはこんな人
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%88%A9%E7%94%A8%E8%80%85:Cbh87090
またの名はmorizou
655名無しさん@お腹いっぱい。:2012/02/17(金) 21:36:19.68 ID:rDLCjQOOO
もういいよ。
誰かわからないが熱くなった討論の相手側の人が
別サイトから個人の所属団体を特定し、関連スレにも貼り出すような暴挙にでた人間がいるようなので


もともと携帯からティーブレイクに書き込んでいた余興だったけど、数回、学校の判例検索を利用したのがまずかったか。

で、そういう行動に出た人に一言
個人や団体の誹謗中傷までいかれると、正直困りますよ。
討論の枠を超えて、警察にも十分相談できる行為だと思うよ。

もうこれ以上はやめてください。お願いします。
削除依頼は出しました。
もう私自身もここに書き込む予定はないので勘弁してください。
656名無しさん@お腹いっぱい。:2012/02/18(土) 12:34:24.97 ID:VQxZImY00
それより美濃部の内省的均衡理論を詳しく聞きたいのだが
657名無しさん@お腹いっぱい。:2012/02/20(月) 13:57:10.55 ID:if895/2r0
ところでなぜ日本は無条件降伏したのだ?
歴史的に見れば戦争した時点で回避する余地はあったのではないか
658名無しさん@お腹いっぱい。:2012/02/21(火) 12:23:47.75 ID:q/rfP5Cc0
民族的におとっていたからではないのか
659だつお ◆t0moyVbEXw :2012/02/28(火) 17:37:14.83 ID:HuWibnbm0
北方領土4島一括返還の看板を下げ、その代わりに「日本は無条件降伏をしていない」を掲げる。
2島にしてもロシア側が平和条約締結を拒めば、それさえ返還されないことになってしまう。

日本「北方4島は日本の固有領土で、ロシアはこれらの領土を日本に返還するべきだ」
ロシア「日本は公式に無条件降伏を承諾したのだから、日露間に領土問題は存在しない」
                         ↓
日本「東京宣言ではロシア側も日露間に領土問題が存在することを認めたはずだ」
ロシア「東京宣言は4島の帰属が不明瞭で、『北方4島は日本の固有領土』と定めたわけではない」
                         ↓
日本「日本は法的な無条件降伏を承諾しておらず、従って戦勝国への一方的な領土移転は認められない」
ロシア「日本は無条件降伏をして国家主権を失い、その結果として南千島は合法的にロシア領となった」
                         ↓
日本「4島一括返還には拘らない、とりあえず約束した2島だけでも先に返還してくれ」
ロシア「日ソ共同宣言のそれはあくまで平和条約締結後の、ロシアからの『好意』だ」
                         ↓
日本「日本は無条件降伏をしていない、ロシアは先に2島だけでも日本に返還して誠意を見せよ」
ロシア「いやだから日本は無条件降伏をしたと、日本の国内裁判所もそうした判決を下したはずだ」
                         ↓
日本「日本は敗戦国と言えども法的な無条件降伏を承諾したわけではないと、国内判決を修正した」
ロシア「いまさら何だ、日本は無条件降伏をしたはずだ。違うというなら、諸外国に聞いてみろ」

       吾 等 ノ 決 定 ス ル 諸 小 島 ニ 局 限 セ ラ ル ベ シ

アメリカがもし、北方4島は日本領だと言いつつ日本は法的な無条件降伏を承諾したと主張すれば、
敗戦国の日本に決定権は無いということで、アメリカとロシアの見解対立となる。戦争の結果として
の領土移転はフィンランド戦争のパリ講和条約がそうだったように、戦後世界でも合法化されている。
これに対し東京大空襲や原爆投下は、降伏条件とは無関係な国際法違反。
660名無しさん@お腹いっぱい。:2012/02/28(火) 18:50:20.75 ID:zs6oHjsOQ
あなたの隣の集団ストーカー
駅改札や駅周辺で、人の流れを見張っているのが犯人です。
犯人はナマポ、税金で朝からパチンコしてる在日と部落です。
通勤、通学者を馬鹿にしながらターゲットを見張っています。
エア待ち合わせ、エア電話、エアマスクが得意です。
661名無しさん@お腹いっぱい。:2012/02/29(水) 15:40:03.47 ID:+oYWwc9h0
ルーズベルトが条件付停戦を当初から拒否したからじゃね
政体として破滅させるまで戦争を継続することを宣言していた。
662名無しさん@お腹いっぱい。:2012/02/29(水) 15:41:11.81 ID:+oYWwc9h0
アメリカ人に言わせれば、アメリカの三大偉人(ワシントン・リンカーン・ルーズベルト)らしいが
日本人にいわせればただの虐殺者。
663名無しさん@お腹いっぱい。:2012/02/29(水) 20:01:44.80 ID:SqN1BaXw0
アメリカはヨーロッパ公法の「戦争」など理解しない。
アメリカにとっては、世界戦争ですらでっかい内戦なんだろう。

そうするとだね、戦後の国際法学者が「いや国際法は変質したわけではない」というのがやっぱり嘘なんだな。
無条件降伏も平和に対する罪も歴史的事実だから、それはよい。でもこれは変質だろ?
19世紀ヨーロッパのような共通の土台を持つ「文明国」の戦争は終わったって事じゃないのか。
664名無しさん@お腹いっぱい。:2012/03/01(木) 01:23:38.96 ID:FaRZPWvF0
国際法は国際社会の発展段階により法源が変遷することを当然の前提にしてるよ
665名無しさん@お腹いっぱい。:2012/03/01(木) 05:34:09.57 ID:dcseu6Fn0
「変質」は国際法学では認められてるよ。但し、無条件降伏や戦犯裁判が国際法の変質で説明されて
いるかというとそうではない。国際法秩序は力によって作られ、その秩序を正当化するために国際法も
変質する。
666名無しさん@お腹いっぱい。:2012/03/01(木) 10:46:57.19 ID:Sy0BtlTN0
>665
戦犯裁判だって、ポツダム宣言に「戦犯者は処罰する」って明記してあるだろ
日本がそれにハンコ押して、処罰を彼らにゆだねたんだから、国際法違反といってるやつはまちがいだろ

「処罰」するとはいっても、「公平な裁判」するとまでかいてないし
667名無しさん@お腹いっぱい。:2012/03/01(木) 11:18:49.79 ID:uzgJLDtk0
広島、長崎における米国の野蛮な原爆投下ではなく、ソ連の対日参戦こそが日本政府をして、
戦争継続の無意味さを悟らせ、降伏を受け入れる決断をさせた。それは日本民族を本土決戦から救い出した。
http://japanese.ruvr.ru/2012_02_20/66504824/

 45年8月の段階で、日本軍は兵力700万を数え、航空機1万機、軍用艦500隻を保有していた。
対する米国ほか連合国がアジア方面に投入していたのは180万人、航空機5000機である。
ソ連が中立を守っていれば、関東軍が対米戦に向かっていた可能性がある。その場合、戦争は長引き、
犠牲はより大きくなっていたはずだ。
 仮想の戦いによる被害を計算することは出来ない。ただ日中戦争では、37年7月から45年8月
までの97カ月で毎月平均10〜20万の命が失われ続けた。その多くは一般市民である。ソ連による
満州攻撃がなければ、少なくとも中国は相当な被害を受けていたことになる。
 さらにカルネーエフ氏は、米国による原爆投下が決定的な終戦の要因となったとの見方にも賛成できない。
「当時、原爆投下がどれだけの結果をもたらしたか、誰も知らなかった。今は数字が出ているから、
日本は原爆で降伏したと多くの人が語る。それは間違いだ。広島や長崎には巨大軍事工場も武器庫も
大部隊もなく、原爆投下で日本の軍事力が殺がれた訳ではない。だから軍事戦略上の意味はありえない。」
http://japanese.ruvr.ru/2010/08/08/14996759.html

 ヤルタ及びポツダム会談は、日本にも利益をもたらしました。会談は、日本が、社会及び国家体制の軍国
主義的デフォルメを終わらせる助けとなりましたし、対外政策における過度の拡張主義を止めさせ、その後
日本を世界第二の大国に変えた幅広く民主的で反戦平和主義的な再編に着手することを促しました」
 ここで指摘したいことは、ソ連は、日本に対する復讐心を持たず、ヤルタ会談では、1904年から1905年
の露日戦争後失った、南サハリンとクリール列島の返還を公式のものにすることだけに甘んじた、という点だ。
http://japanese.ruvr.ru/2010/02/04/4596858.html

 未批准の国連憲章を根拠に、参戦を合法化するとの考えは、素人には分かりにくいが、これより前
の6月26日には51ヶ国が署名していたので、すでに、国際慣習法として成立しているとの考えだろう。
ともかく、この書簡により、ソ連の対日参戦は、国際義務に違反しないことになった。
 ソ連が、日本に宣戦布告すると、アメリカ国務長官バーンズはプレスに声明をリリースし、
大統領はポツダム会談で、ソ連の参戦はモスコー宣言第5項と国連憲章第103条、第106条によって
正当化されると述べたと説明した。
http://www.ne.jp/asahi/cccp/camera/HoppouRyoudo/Hoppou3.htm

 ロシア人の多くは、ソ連は第二次世界大戦で、同盟国なしに勝利することが出来たはずだと
考えている。社会学者たちの調査によって明らかになった。 
 ユーリー・レヴァダ分析センターが実施した世論調査の結果によると、ロシア人の60パーセントが、
ソ連は第二次世界大戦で同盟国の援助なしに勝利できたはずだとの確信を示している。なお、
回答者の32パーセントが、それに反対の見解をとっている。
http://japanese.ruvr.ru/2011/06/22/52225119.html

日本では3月4日にスターリン重体のニュースが伝わり、翌5日の朝刊で死去が報じられた。
当日の日経平均株価は、前日比37円80銭安、下落率10.00%の大幅下落となる344円41銭となった。
政治体制が異なる日本でこの下落が起こったのは、朝鮮戦争の終結が早まり、当時日本経済の急速
な復興を支えた朝鮮特需が終結することが予想され、主力株や軍需関連株を中心に売りが殺到した
ことが原因となっている。
また、下落率10.00%は当時最大であり、1987年のブラックマンデーまで34年間破られることはなかった。
2008年10月現在では戦後3番目の下落率である。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%83%AA%E3%83%B3%E6%9A%B4%E8%90%BD

○福井(勇)委員 前回私が佐々木説明員に説明を聞きました場合に、 外国から終戦後入つた機種は、
兵器製造用のマザー・マシンとしてわずか に百二十一台しかないようであります。
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/015/0798/01502180798021c.html
668名無しさん@お腹いっぱい。:2012/03/01(木) 11:26:34.88 ID:KowAN6W60
>>666
>戦犯裁判だって、ポツダム宣言に「戦犯者は処罰する」って明記してあるだろ
>日本がそれにハンコ押して、処罰を彼らにゆだねたんだから、国際法違反といってるやつはまちがいだろ

これはまったくそのとおり。

スロバキア共和国国民議会は2007年9月20日、スロバキアのハンガリー人政党の一つ、ハンガリー人連立党
(SMK)が提出したハンガリー人に対する賠償法案を否決した上で、戦後布告に関する異議申し立てを拒否する
国民議会決議を採択。「戦後処理はナチズムの敗北と国際法の原則に基づくポツダム会議の結論に従ったもので、
チェコスロバキア共和国およびスロバキア国民議会(いずれも当時)が行った戦後の決定は差別的慣行に基づくも
のではなく、これに関して現在新たな法律を制定することはできない」として、布告に基づく戦後処理による関連法令
の制定および財産処分の結果について不可侵を宣言した[3]。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%99%E3%83%8D%E3%82%B7%E3%83%A5%E5%B8%83%E5%91%8A

1 東方領土の喪失と「追放」
(1)領土変更の経緯
・1944 年 10 月のソ連軍(赤軍)のドイツ領侵攻→ドイツ東部の占領を既成事実化→ポツダム協
定での事実上の国境画定→東部の領土をソ連、ポーランドの統治下に置く(114,000 平方キロ、
旧ドイツ領の 24%)。ポーランドの東部領土のソ連へ(180,000 平方キロ)→ソ連の西方拡大。
(2)「追放 Vertreibung」
戦争に伴う大量の難民発生、ポツダム協定での連合国政府の合意によるドイツ人の組織的「移送」
→約 1500 万人が「追放」を強いられる(DDR では「移住 Umsiedlung」と表現)→760 万人が
BRD に(東方領土からは 440 万)。ポーランド人の強制移住(約 180 万人)→ドイツ東方領土へ。
http://www.t.hosei.ac.jp/~ssbasis/tohop.pdf

ヨーロッパでも戦犯者の処罰ということで、ドイツ人追放はすべて「合法」とみなされている。
669名無しさん@お腹いっぱい。:2012/03/01(木) 11:53:13.07 ID:90DEqg6I0
>>666
>戦犯裁判だって、ポツダム宣言に「戦犯者は処罰する」って明記してあるだろ
>日本がそれにハンコ押して、処罰を彼らにゆだねたんだから、国際法違反といってるやつはまちがいだろ

北方領土 「不法占拠、撤回を」 露、大戦の結果承認求める
http://www.asyura2.com/10/warb7/msg/292.html

委員会の基本課題
ロシアの国際的威信を低下させるような歴史的事実及び事件の捏造についての情
報を総括し分析すること、及び、大統領に対する関連報告の準備を行うこと。
ロシアの国益を損なうような歴史的事実及び事件の捏造への対抗戦略を策定すること。
大統領に対し、ロシアの国益を損なうような歴史的事実及び事件の捏造の試み
に対する対抗措置の実施に関する提案を準備すること。
ロシアの国益を損なうような歴史的事実及び事件の捏造の試みに対する対策問題に関して、
連邦の国家権力機関並びに連邦構成主体の国家権力機関及び組織の活動を調整すること。
ロシアの国益を損なうような歴史的事実及び事件の捏造の試みに対する適切な反応、
及び、その起こりうる否定的結果の克服に関する勧告を作成すること。
http://www.ndl.go.jp/jp/data/publication/legis/24001/02400108.pdf
670名無しさん@お腹いっぱい。:2012/03/01(木) 12:51:02.80 ID:vwo5Y0r00
>>666
>戦犯裁判だって、ポツダム宣言に「戦犯者は処罰する」って明記してあるだろ
>日本がそれにハンコ押して、処罰を彼らにゆだねたんだから、国際法違反といってるやつはまちがいだろ

【ロシア】 「北方領土の領有は完全に合法」でヤルタ協定、国連憲章など論拠にあげる [02/24]
http://unkar.org/r/news4plus/1298635981
671名無しさん@お腹いっぱい。:2012/03/02(金) 13:11:29.27 ID:9DHQFD1g0
>>666
そうなんだよな。
東京裁判も、北方四島は全部ポツダム宣言に書かれていることの実行であって違法なんかじゃないんだよね
感情論で、東京裁判が違法、北方四島の占領が違法とか民族運動として主張するならいいけど
672だつお ◆t0moyVbEXw :2012/03/02(金) 20:43:40.77 ID:rvLHjkMX0
>>671
>北方四島の占領が違法とか民族運動として主張するならいいけど

日本政府は公式に北方四島の領有権を主張し、「ロシアの不法占拠」という主張をしているから、
法的な無条件降伏を承諾したとは程遠い。民間団体や国会議員が叫んでいるだけならそれは
「民族的主張」に留まるが、外務省が旧領返還を公式に掲げているのだから話は別だ。

       吾 等 ノ 決 定 ス ル 諸 小 島 ニ 局 限 セ ラ ル ベ シ

昭和三四年最高裁決定
千島列島に属する国後島は、日本国には属しないこととなったものと解する、との決定が下った。
出入国管理令違反被告事件 (昭和34年02月25日) 最高裁判所第二小法廷 決定
(原審裁判所名 札幌高等裁判所)
判示事項 千島列島に属する国後島は出入国管理令第二条第一号にいう本邦に属するか
裁判要旨 日本国との平和条約発効の日以降、千島列島に属する国後島は、出入国管理令の適用上においては、
同令第二条第一号にいう本邦には属しないこととなつたものと解するを相当とする。
http://www.ne.jp/asahi/cccp/camera/HoppouRyoudo/HoppouShiryou/19590225saikousai.htm

法的な意味での「無条件降伏」とは、海外領土の無条件放棄を伴うのであり、無条件降伏をしたとのことなら、
「千島列島に属する国後島は、日本国には属しないこととなったものと解する」と断言しなければならない。
あとはせいぜい戦勝国の『好意』にすがって譲り受けるのみ。

【北方領土】プーチン大統領「北方領土の2島返還ですら義務ではなくロシアの好意だ」
http://yomi.mobi/read.cgi/temp/news19_newsplus_1149301269/

ロシア「日本は無条件降伏をして国家主権を失い、その結果として南千島は合法的にロシア領となった」
日本「日本は法的な無条件降伏を承諾しておらず、従って戦勝国への一方的な領土移転は認められない」

従って「日本は法的な無条件降伏を承諾したか」については、国際司法裁判が待たれるところだ。
今の時点では未解決だと言わざるを得ない。
673だつお ◆t0moyVbEXw :2012/03/02(金) 21:01:09.08 ID:rvLHjkMX0
アメリカ「日本は無条件降伏をしたのだから、歯舞・色丹も含めて千島列島は全て放棄しろ」
日本「無条件降伏をしたとのことですが、戦勝国ソ連の『好意』にすがって歯舞・色丹を譲り受ける」
アメリカ「『択捉・国後は日本領』とアメリカのわれらが決定した。共産主義ソ連への譲渡は許さない」
674名無しさん@お腹いっぱい。:2012/03/03(土) 12:30:21.30 ID:Rn/CTRlr0
>>672
外務省が民族運動をしちゃいけないってルールはどこの法律にあるんだおしえてくれ
675名無しさん@お腹いっぱい。:2012/03/03(土) 13:23:07.08 ID:pYYzXYrf0
>>673 ソビエトがアメリカになってるからややこしいことなってるよ
676名無しさん@お腹いっぱい。:2012/03/03(土) 13:28:14.89 ID:pYYzXYrf0
ポツダム宣言には軍事法廷を開くことを予告しているが、それは「日本政府を排除した」
国際法廷形式であるとは予告していない。過去の国家実行をみて当事国政府を排除した
国際法廷の開催はナチスのニュルンベルグが史上最初。だからこれは「国際法でいう
ところの法廷ではなく、ただの古典的報復にすぎない」と批判されている。
677名無しさん@お腹いっぱい。:2012/03/03(土) 13:29:26.89 ID:pYYzXYrf0
敵国の将軍や政治家を戦勝国が一方的に処置する事例は古典的で事例はいくらでもあるからね。
678名無しさん@お腹いっぱい。:2012/03/05(月) 09:34:04.70 ID:cKeGyDlv0
>ポツダム宣言には軍事法廷を開くことを予告しているが、
ポツダム宣言の条文くらい読んだらどうだ?
679だつお ◆t0moyVbEXw :2012/03/07(水) 17:07:17.86 ID:jA/6A6+i0
>>674
>外務省が民族運動をしちゃいけないってルールはどこの法律にあるんだおしえてくれ

裁判所はあくまで国内法を管轄する立場なので、『無条件降伏論』を貫徹しなければ、ロシア住民と衝突してしまう。
これに対し外務省は国際条約を管轄する立場なので、『条件付き降伏論』を訴えても、外交交渉で駆け引きすれば良い。
というか特に冷戦時代は北方領土返還運動を続けなければアメリカは沖縄を返さないということになっていた。
北方領土返還運動を公式に続ける限り、国際条約としての『条件付き降伏論』は、少しも死んでいないことになる。
何度も言うが、国際法違反の市民無差別殺戮とは違い、領土問題は国家間条約が全て。

アメリカ「日本は法的に無条件降伏をして国家主権を失った。だから歯舞・色丹も諦めて千島列島は放棄しろ。」
日本「無条件降伏の件は承諾しました。けれども戦勝国ソ連の『好意』にすがって、歯舞・色丹を譲り受けます。」
アメリカ「択捉・国後を日本領に決定した。両島を共産主義ソ連へ譲渡するなら、アメリカは沖縄を返さない。」
ロシア「無条件降伏をした敗戦国が旧領を返還しろだと? 馬鹿も休み休み言え!」

こうした経緯を踏まえれば、裁判所が『無条件降伏論』を貫徹する理由も理解できる。外務省のそれとは別に、
日本は無条件降伏をして国家主権を失い、その結果として北方4島はロシア領になった、と解釈するのだ。

漁業法違反被告事件
【判示事項】
2 日本国の統治権はクナシリ島に及んでいるか
【判決要旨】
「(ロ)満洲、北緯三十八度以北の朝鮮、樺太及千島列島に在る日本国の先任指揮官並に一切の陸上、
海上、航空及補助部隊は、「ソヴィエト」極東最高司令官に降伏すべし」と宣言した。
この一般命令に従い、ソ連邦は千島列島を合法的に占領したのであり、右にいう千島列島の中から
エトロフ島およびクナシリ島の南千島を除外しなければならない理由は全く見出しえない。

北海道海面漁業調整規則違反被告事件
【事件番号】 釧路地方裁判所判決/昭和43年(わ)第9号 昭和44年4月21日
二、わが国の統治権はクナシリ島の領海に及ぶか(消極)
連合国最高司令官は昭和二一年一月二九日日本国政府に対し(略)
、「若干の外郭地域を政治上行政上日本から分離することに関する覚書」を送り、
その中で「千島列島、歯舞群島(水晶、勇留、秋勇留、志発、多楽島を含む)色丹島」を挙げた。
この覚書により以後日本国政府はクナシリ島を含むこれらの地域に対し全く統治権を行使することができなくなり、
ソ連邦のこれらの地域に対する属地的統治が事実上も法的にも承認されるに至つたわけである。

山本草二 国際法 【新版】 p.301
「我が国の無条件降伏に伴い、旧ソ連は連合国の一員として北方四島を合法的に占領した
(「ポツダム宣言」七項、「降伏文書」八項、連合国総司令官「一般命令第一号」一項、
昭二十一年・一・ニ九連合国最高司令官「覚書」一項・三項c)」
680だつお ◆t0moyVbEXw :2012/03/08(木) 05:00:07.71 ID:kqn2oMCe0
>>674
>外務省が民族運動をしちゃいけないってルールはどこの法律にあるんだおしえてくれ

再度、江藤淳の「条件付き降伏論」を支持するおれさまの立場として、反論しておく。

○小林(進)委員 この問題は、歯舞、色丹はちょっと置いておきましょう。国後、択捉に対しては、
我が社会党の中にも、サンフランシスコ条約において吉田はちゃんと放棄してきたのだという説を
唱える者が今でもずっとおります。
<中略>
 これに対しまして、今度は鈴木義雄氏です。歯舞、色丹等のソ連による不当な占領について指摘した
ところだが、条約ができてから一方的に捨てぜりふを言って去るとは、政府は責任がなさ過ぎるじゃないか、
こう言って吉田さんを追及しているのであります。あなたは捨ててきちゃって、それで日本の国会へ来て、
日本の固有の領土だなんてそんな捨てぜりふを言ったって、それは負け犬がしっぽを動かしているような
ものだ、話にならぬ、こう言って追及されたことに対して吉田総理はこう言った。歯舞、色丹を含めて、
無条件降伏した日本としては、連合国の決めた領土条項を甘受する、これを受け入れるというのは条約上
の義務である、条約上の義務を投げ出してとやかく言うのは甚だ当を得たものではありません、こういうふう
に日本の国会で答弁しているのです。いいですか。条約で放棄してきたんだから、それをとやかく言うのは
無条件降伏したことにならぬじゃありませんか、こういうことを言っている。
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/102/0110/10203260110003a.html

       吾 等 ノ 決 定 ス ル 諸 小 島 ニ 局 限 セ ラ ル ベ シ

吉田茂内閣や裁判所の言うように、日本政府が公式かつ法的に『無条件降伏』を承諾したとのことなら、
戦勝国に対して大日本帝国の旧領を返還せよなどという主張は、意味不明の妄言だったということで、
全面的に取り消しにしなければならない。『ロシアの不法占拠』なる政府声明は、『無条件降伏』の趣旨に
反する妄言でした。全世界の皆様ロシアの皆様、「われらの北方領土」が日本のわれらの領土であるかのような、
嘘と詭弁を戦後何十年も繰り返して来ましたが全て撤回します、申し訳ございませんでした。

       吾 等 ノ 決 定 ス ル 諸 小 島 ニ 局 限 セ ラ ル ベ シ

さあ言わぬか! どうした、早くそう言え!! 言え、言わぬか!
はっきりそう言わぬうちは、日本は無条件降伏をしたことにはならぬぞ!

両国間に緊急に解決を要す深刻な政治的問題は殆どなく、良く引き合いに出さ
れるかつてフィンランド領であったカレリア問題は、両国政府ともパリ講和条約
によって処理済みであるとの立場であり、フィンランド政府としてはロシア政府
に対しカレリア地峡について如何なる請求権をも有していない旨再三に亘り明ら
かにしている2 7 ) 。従って、戦前のように領土問題で両国関係がぎくしゃくするよ
うな事態はもはや予想されない。
http://www.mofa.go.jp/mofaj/press/pr/pub/geppo/pdfs/00_2_3.pdf

このように、戦争の結果としての領土移転は、国際法の観点からすれば戦後世界でも100%合法。
従って文句があるなら無条件降伏ではなかったという立場を明らかにするしかない。

 東京地裁は、1963年(昭和38年)12月判決を言い渡した。
 判決は、原告の損害賠償請求を棄却したが、「アメリカ軍による広島・長崎への原爆投下は国際法に違反する」とし、
http://www.ne.jp/asahi/hidankyo/nihon/rn_page/menu_page/side_menu_page/saiban_sosyou/tokyosaiban.htm

なお原爆投下は降伏条件とは全く無関係に、国際法の絶対原則に反する、神人ともにゆるされざる暴虐である!
681だつお ◆t0moyVbEXw :2012/03/08(木) 10:59:17.32 ID:kqn2oMCe0
>>674
>外務省が民族運動をしちゃいけないってルールはどこの法律にあるんだおしえてくれ

いやだから、殺人罪という刑法が存在するのに、もう一方で殺人許可証を政府機関が発行したとしたら、
殺人罪という刑法は否定されるだろう?

「日本は無条件降伏をしてその結果、南千島は合法的にロシア領となった」(裁判所)とする一方で、
「北方4島は固有の日本領土」(外務省)などとやっていては、無条件降伏をしたことにはならぬのだ。
682だつお ◆t0moyVbEXw :2012/03/08(木) 12:10:09.62 ID:kqn2oMCe0
>>674
>外務省が民族運動をしちゃいけないってルールはどこの法律にあるんだおしえてくれ

国家に殺人罪という法律があるなら、国家が殺人許可証を出すべきではない。

       吾 等 ノ 決 定 ス ル 諸 小 島 ニ 局 限 セ ラ ル ベ シ

無条件降伏をして旧領は失われたという法律があるのに、旧領返還を定めた法律なんて作るな!
683だつお ◆t0moyVbEXw :2012/03/08(木) 17:20:47.14 ID:kqn2oMCe0
外務省は今も「4島一括返還」を言い続けてはいるが、本気で返還されることを望んでいるわけではなさそうだ。
現実に住んでいるのはロシア人なのに、そこは「固有の日本領土」だから返還せよなどとは非合理極まりない。
国際司法裁判所へ委託しても、「実効支配」ということで日本は敗訴するだろう。

日本「北方4島は日本の固有領土で、ロシアはこれらの領土を日本に返還するべきだ」
ロシア「日本は公式に無条件降伏を承諾したのだから、日露間に領土問題は存在しない」
(おわり)

また国際司法裁判所へ委託しようにも、相手が応じなければ裁判にはならない。

「日本は無条件降伏をしたのだから」という理由で、2島引き渡しで合意してしまうのもひとつのテだ。
ただしその場合は、戦後何十年も続けてきた北方領土返還運動は、その全てが嘘と詭弁の繰り返しだったと、
日本政府は全世界と全日本国民に向けて謝罪する必要がある。
684名無しさん@お腹いっぱい。:2012/03/08(木) 19:19:37.32 ID:wJhDwx5c0
だつおガンバレ!!
685名無しさん@お腹いっぱい。:2012/03/08(木) 22:49:48.27 ID:h3WuZRnO0
だから、外務省が民族的主張がだめな法律根拠を示せ

有条件派の民族的主張では、外務省は日本民族を代表する機関だから、民族的主張ができるはずだろ
民族的主張ができる外務省は判例より上なんだろ。それでいいと思うよ
686名無しさん@お腹いっぱい。:2012/03/09(金) 04:43:45.00 ID:44lk7AR10
だつおもcbh87090美濃もガンバレww
687だつお ◆t0moyVbEXw :2012/03/09(金) 14:52:56.90 ID:o9annK1r0

       吾 等 ノ 決 定 ス ル 諸 小 島 ニ 局 限 セ ラ ル ベ シ

ポツダム宣言のこの領土条項はやはり重い。これをそのまま解釈すれば『無条件降伏文書』となる。
けれども外務省はそれとは別の主張をしているので、条件付き降伏論は少しも死んではいない。
688名無しさん@お腹いっぱい。:2012/03/09(金) 19:54:50.01 ID:GQV82dbB0
>外務省はそれとは別の主張をしているので

だつおの見解では、外務省は日本民族を代表し、外務省設置法は憲法ほ超越する。
そのような外務省が、法律ごときに縛られるのはおかしいのではないか。理由を教えてくれ
689だつお ◆t0moyVbEXw :2012/03/09(金) 20:25:01.96 ID:o9annK1r0
>>688
>そのような外務省が、法律ごときに縛られるのはおかしいのではないか。

殺人罪という刑法があるにも関わらず、国家が国民に殺人許可証を配布しているのと同じだ。

「日本は『無条件降伏』をして国家主権を失ったが、ロシアは消滅した大日本帝国の旧領を日本に返還しろ」などと、
戦後何十年にも渡って現在に至るまでずっと、珍妙かつ意味不明な主張を続けてきたということになる。
しかも『無条件降伏』をした敗戦国の日本が、今なお戦勝国のロシアに対して『不法占拠』と怒鳴り続けている。

 このように、日本が南クリル諸島の帰属に固執するため、露日間の「平和条約締結の問題」には、
依然として障害が存在している。ナロチニーツカヤ氏は、これについて、「はたしてロシアにとって、
日本と平和条約を結ぶ必然性があるのか」という疑問を投げかけ、次のように語る―。
「1956年に署名されたソ日共同宣言で、両国の間にあった戦争状態は終結してはいるが、一方で、
露日間には、実際には平和条約が存在しない。しかしながら、ロシアとドイツの例を見れば、両国の間
にも平和条約はないが、それは正常な二国間関係を発展させる上での障害とはなっていない。アメリカも、
ロシアやドイツと平和条約を結んでおらず、イギリスも同様だ。
  また、現在の日本は、第二次世界大戦を戦ったあの大日本帝国を継承する国とは見られていない。
なぜなら、国際法は、完全な無条件降伏によって、国家の存在とその主権が停止する、と謳っているからだ。
また、サンフランシスコ平和条約第2章には、『日本は、クリル諸島における全ての権利、権限、並びに
請求権を放棄する』と、明記されている。これに従えば、日本は、第二次世界大戦の結果を認めておらず、
無条件降伏の結果、日本の地位を確定した、あらゆる最重要法的文書を拒否していることになる。と言うのも、
日本がクリル諸島を放棄したことを明記しているのが、サンフランシスコ平和条約だからだ」
 1956年のソ日共同宣言が署名された際、アメリカは、覚書を発行した。その中では、「日本は、
サンフランシスコ平和条約で自ら放棄した南クリル諸島の帰属については、その交渉権を有していない」
という見解が表記されている。
http://japanese.ruvr.ru/2009/08/14/422415.html

だから無条件降伏をしたということなら、直ちに公式の北方領土返還運動を取り下げろ!

逆に北方領土返還に拘るなら、まず日本は無条件降伏をしていないことを内外へ向けて示せ!
690だつお ◆t0moyVbEXw :2012/03/10(土) 12:14:26.11 ID:PKj/vLjF0
>>688
>だつおの見解では、外務省は日本民族を代表し、外務省設置法は憲法ほ超越する。
>そのような外務省が、法律ごときに縛られるのはおかしいのではないか。理由を教えてくれ

『日本は、第二次世界大戦の結果を認めておらず、無条件降伏の結果、日本の地位を確定した、
あらゆる最重要法的文書を拒否していることになる。』
691だつお ◆t0moyVbEXw :2012/03/10(土) 19:03:29.76 ID:PKj/vLjF0
けれどもおれさまはあくまで江藤淳らの「条件付き降伏論」を支持する立場だということを述べておく。

>>689
>  また、現在の日本は、第二次世界大戦を戦ったあの大日本帝国を継承する国とは見られていない。
>なぜなら、国際法は、完全な無条件降伏によって、国家の存在とその主権が停止する、と謳っているからだ。

1945年9月2日の降伏文書にも述べられている。「1.下名ハ弦二合衆国,中華民国及「グレート,ブリテン」国ノ政府ノ首班
ガ千九百四十五年七月二十六曰「ポツダム」二於イテ発シ後二「ソヴィエト」社会主義共和国聯邦ガ参加シタル宣言ノ条項ヲ
日本国天皇,日本国政府及曰本帝国大本営ノ命二依り且之二代り受諾ス右四国ハ以下之ヲ聯合国卜称ス。(後略)
6.下名ハ薮二「ポツダム」三三二_条項ヲ誠実二履行スルコト竝二右宣言ヲ実施スル為聯合国最高司令官又ハ其ノ他特定
ノ聯合国代表者ガ要求スルコトアルベキー切ノ命令ヲ発シ且斯ノレ一切ノ措置ヲ執ノレコトヲ天皇,曰本国政府及其ノ後継者
ノ為二約ス」(下線一AK)。ここでの無条件降伏とは,曰本が宣言に示された以外の追加条件の提出権を有しないことを意味する。
第3に,日本の降伏時に,主権の喪失に関するいかなる文言はなく,主権の制限に関する文言があるだけである。ポツダム宣言
の第8条では次のように述べている。「『カイロ」宣言ノ条項ハ履行セラルベク又旦杢国ユー圭權ハ本州,北海道,九州及四国竝
二吾等ノ決定スル諸小島二局限セラルベシ」(下線一A.K、)。
第4に,宣言には国家の解体,全権限の喪失,戦勝国の独占的権利に対する記述はない。逆に,第10条には次のように明確
に述べられている。「曰本国政府ハ日本国国民ノ間二於ケル民主主義的傾向ノ復活強化二対スル一切ノ障擬ヲ除去スベシ言論,
宗教及思想ノ自由竝二基本的人権ノ尊重ハ確立セラルベシ」。ただし,「降伏文書」の第8条では「天皇及曰本国政府ノ国家統治ノ
権限ハ本降伏条項ヲ実施スル為適当卜認ムル措置ヲ執ル聯合国最高司令官ノ制限ノ下二置力ノレルモノトス」(下線一A.K、)と確認している。
国際関係史の専門家としてナロチニツカヤ氏は,ドイツとは異なり曰本における占領体制は,当初から直接ではなく間接的(曰本政府
を介して)に行われていたことを知る必要がある。
http://repo.lib.hosei.ac.jp/bitstream/10114/6870/1/law109-2_kravtsevich.pdf

>ここでの無条件降伏とは,曰本が宣言に示された以外の追加条件の提出権を有しないことを意味する

さらにいえば日本の外務省は戦後何十年にも渡って、北方領土返還という『曰本が宣言に示された以外の追加条件』を主張している。

 一九四五年七月二十六日のポツダム宣言は、カイロ宣言の条項は履行されなければならず、
また、 日本国の主権は本州、 北海道、 九州、及び四国並びにわれらの決定する諸小島に
限られなければならない(第八項)と述べています。
 戦争の結果としての領土の最終的処理は平和条約によって初めて行われるものであり、
その意味で、ポツダム宣言のこの規定は、平和条約と別に、それだけで領土処理について
法的効果を持ち得るものではありません。
http://www.mofa.go.jp/mofaj/press/pr/pub/pamph/pdfs/hoppo6_2010_01_03.pdf
692名無しさん@お腹いっぱい。:2012/03/11(日) 11:13:56.59 ID:JC5rZ7Yl0
>>674
>外務省が民族運動をしちゃいけないってルールはどこの法律にあるんだおしえてくれ

フィンランドは戦争で失われた旧領については、返還の「へ」の字も出さないのだが?

両国間に緊急に解決を要す深刻な政治的問題は殆どなく、良く引き合いに出さ
れるかつてフィンランド領であったカレリア問題は、両国政府ともパリ講和条約
によって処理済みであるとの立場であり、フィンランド政府としてはロシア政府
に対しカレリア地峡について如何なる請求権をも有していない旨再三に亘り明ら
かにしている2 7 ) 。従って、戦前のように領土問題で両国関係がぎくしゃくするよ
うな事態はもはや予想されない。
http://www.mofa.go.jp/mofaj/press/pr/pub/geppo/pdfs/00_2_3.pdf
693だつお ◆t0moyVbEXw :2012/03/14(水) 20:55:22.89 ID:AJUFplLW0
『日本は、第二次世界大戦の結果を認めておらず、無条件降伏の結果、日本の地位を確定した、
あらゆる最重要法的文書を拒否していることになる。』

吉田茂内閣と裁判所は『無条件降伏論』を提唱し、日本の無条件降伏で北方4島はロシア領になったと解した。

山本草二 国際法 【新版】 p.301
「我が国の無条件降伏に伴い、旧ソ連は連合国の一員として北方四島を合法的に占領した
(「ポツダム宣言」七項、「降伏文書」八項、連合国総司令官「一般命令第一号」一項、
昭二十一年・一・ニ九連合国最高司令官「覚書」一項・三項c)」

外務省がそれとは別の主張をするのは、殺人罪という刑法があるのに殺人許可証を国家が発行するのと同じだ。
694名無しさん@お腹いっぱい。:2012/03/18(日) 22:08:31.44 ID:tV+BMwu70
結論

日本は無条件降伏した


異論ある方どうぞ〜
695名無しさん@お腹いっぱい。:2012/03/21(水) 14:08:56.09 ID:w9TIXs/d0
戦争指導者を裁くということに同意したとしても、どのような法により裁くかに
ついて無条件で同意してると読める根拠は?

復員兵の早急な帰還が予告されているように記述されているにも関わらず
それがなんら保証するところのない文字列であり、契約的基礎をもたない
と断定できる根拠は?

日本本土は分離しない、と記述されていることに契約的基礎がないと断定
できる根拠は?

ポツダム宣言は事実上アメリカ一国により発出された声明文にすぎないのに
この声明文に従うことを表明することが、外交上の権利義務(契約的基礎)を
日本国が放棄したことになる、と断定できてしまう根拠は?
696名無しさん@お腹いっぱい。:2012/03/21(水) 14:10:31.73 ID:w9TIXs/d0
無条件の戦闘終結論にたつ論者はことごとくこの回答を拒否してる。
なんらかの交渉により戦闘が終結し、互いに内省的義務を負い終戦過程を
共同して処理したという歴史的事実を無視しようとしている。
697名無しさん@お腹いっぱい。:2012/03/21(水) 14:33:57.68 ID:w9TIXs/d0
日本の終戦過程は、形式としては「アメリカ政府により提示された条件を
なんら修正要求することなく、遅滞なく無条件で受諾声明で対応すること」で
停戦合意とみなし、その後は日本政府と帝国憲法の現状存続についても
軍事総司令官と日本政府との間で仮に合意し、連合国対日理事会も追認した。
日本政府は「事実上の無条件降伏である」かのように積極的に振る舞いGHQに
協力し、当時はまだ天皇に直属する司法もそのように解釈した。

ではアメリカはこの声明文(ポツダム・カイロ声明文)から逸脱したのかといえば
慎重にこのひとりごと(声明)を守る努力をしており、国家形態や領土を思うままに
したドイツの降伏とはあきらかに違うものとなった。ただしこれには例外があり、
国際法上日本の領土である朝鮮・台湾、および沖縄はあえて明示的に行政権が
停止されたうえに、新政府・独立政府である朝鮮人民共和国は解体され、のち
国土も政体も思うがままにされることになった。
698名無しさん@お腹いっぱい。:2012/03/21(水) 15:11:10.30 ID:bWmiSQwN0
>戦争指導者を裁くということに同意したとしても、どのような法により裁くかに
ついて無条件で同意してると読める根拠は?

ポツダム宣言6、10項には「永久ニ除去」「処罰」とありますが、どのような法、裁判、手続によって処断されるべきか書いていません。
日本政府は、条文を素直に読むなら、白紙委任によって戦犯の処罰を委ねたと考えるほうが素直ではないでしょうか。

>復員兵の早急な帰還が予告されているように記述されているにも関わらず

無条件の戦闘終結論にたつ判例からは、復員兵の早急な帰還や、日本人を奴隷化しないという記載は、当時の国際慣習法からみても当然、無条件降伏した国にも認められる権利であって「条件」と呼べるものではないという帰結になりますね。
さらに、復員兵の早急な帰還を条件としますと、条件付降伏論者の方の大前提である「軍の無条件降伏」をそもそも否定してしまうことになる。これは明らかな論理矛盾でしょう。やはり、復員兵の早急な帰還は条件とはいいがたいですね。
逆にお伺いしますと、条件付降伏論の論者は「無条件降伏した国は、国際法の根拠なく、兵士は抑留され、国民は奴隷化され、国家は分断されるべき」べきであるという主張をなさっていますけれども
そのような根拠はどこにあるのでしょうか。条件付の戦闘終結論にたつ論者はことごとくこの回答を拒否してますね。

>日本本土は分離しない、と記述されていることに契約的基礎がないと断定
できる根拠は?
カイロ、ポツダム条項、降伏文書のどこの条項にも記載がないからです。契約に書いてなければ、契約的基礎になりえませんよ。

>ポツダム宣言は事実上アメリカ一国により発出された声明文にすぎない
ポツダム宣言はそのとおりです。しかし、降伏文書4項には、「「ポツダム」宣言ノ条項ヲ誠実ニ履行スルコト」とあり、れっきとした相互同意の降伏文書条約にポツダム条項を履行せよとありますので、
「ポツダム条項」は、日米双方にとって法的拘束力を持つれっきとした条約です、

>この声明文に従うことを表明することが、外交上の権利義務(契約的基礎)を
日本国が放棄したことになる、と断定できてしまう根拠は?
判、契約的基礎までは否定していないと思います。たとえば、無条件降伏論にたっても、降伏した日本に対する戦争継続行為が、条約(契約)違反であること、ポツダム政令(降伏文書4、6項)に基づかない適正手続違反の行為を禁止されます。
契約的基礎はあるが、日本人を奴隷化しないなどの国際法上当然禁止されるべき事項以外は、「条件」と呼べるものがなく、日本が「降伏」しているから、「無条件降伏」であるという、純粋な意味で「契約的(法的)」な一般的な無条件降伏論をご主張になられていると思います。

>互いに内省的義務を負い終戦過程を 共同して処理したという歴史的事実を無視しようとしている。
国際法的には連合国が義務は存在しないとする判例によっても、内省的(民族的)義務によって終戦過程を 共同して処したのは事実を否定していないと思います。しかし、ここのスレは、あくまで国際法上の議論ですので。哲学的、民族的、内政的議論は別スレでお願いします。
699名無しさん@お腹いっぱい。:2012/03/21(水) 15:14:26.30 ID:bWmiSQwN0
>日本政府は「事実上の無条件降伏である」かのように積極的に振る舞いGHQに
協力し、当時はまだ天皇に直属する司法もそのように解釈した。

いや、法的にも、無条件降伏していたからこそ従わざる得なかったわけですね。政府はともかく、法の番人たる裁判所ですらそう解釈しているわけですから。

>慎重にこのひとりごと(声明)を守る努力をしており、国家形態や領土を思うままにしたドイツの降伏とはあきらかに違うものとなった。
ドイツや朝鮮は、国際法上、無条件降伏してませんでしたからね。無条件降伏した日本とは別の対応がなされるのは当然でしょう。
700名無しさん@お腹いっぱい。:2012/03/21(水) 16:20:42.16 ID:yZPTeurB0
>内省的義務を負い
やっと新しい餌がきたと思ったら、なんだ即時取得のバカかよ。

がっすりするな
よくみたら、事実からの逆算、「家庭ニ復帰」、四国分割統治=無条件降伏理論など
これまでの議論の中で、有条件降伏論が質論破された既出の議論ばかりだし、釣りか?
即時取得は、いい加減社会に出たらどうだ?
701名無しさん@お腹いっぱい。:2012/03/21(水) 17:16:19.69 ID:bWmiSQwN0
確かに、いままでの論点を切り貼りしているだけですね。やはり釣りですか。
702名無しさん@お腹いっぱい。
>>699
>ドイツや朝鮮は、国際法上、無条件降伏してませんでしたからね。無条件降伏した日本とは別の対応がなされるのは当然でしょう。

1986年に発表された調査 (Die deutschen Vertriebenen in Zahlen. Gerhard Reichling. 1986 ISBN 3-88557-046-7)
によると、民族ドイツ人の追放は次の通りである。
1945年以前のドイツ東部から7,122,000人
グダニスク(ダンツィヒ)から279,000人
ポーランドから661,000人
チェコスロヴァキアから2,911,000人
バルト三国から165,000人
ソ連から90,000人
ハンガリーから199,000人
ルーマニアから228,000人
ユーゴスラヴィアから271,000人
追放された民族ドイツ人の総数は11,926,000人である。1950年には人口の自然増加によって12,400,000人になった。
共産主義化した国家の全ての市民を対象とした国有化政策に沿って、ドイツやドイツ人の所有していた財産は没収され、
新しい移住者に配分された。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%89%E3%82%A4%E3%83%84%E4%BA%BA%E8%BF%BD%E6%94%BE