【国際法】日本の無条件降伏論争【歴史学】

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165名無しさん@お腹いっぱい。
あーわかった。無条件降伏派k公式見解過去レスにあったのか。わかったわかった。
有条件降伏見解のように原文引用してから主張してくれよ。

ああいったような無条件降伏下において、日本の国威というものが全然保たれなくなった。
そして本人の意思でなく、ある期間まあ捕虜というような、

昭和36年02月13日衆議院予算委員会
○荒木萬壽夫文部大臣
 …当時の置かれました無条件降伏の占領中であるという客観条件のもとに、言うべきことも言い得ないままに原案が作られ、国会におきましてもことごとくGHQのアプルーヴァルをもらい得るかいなかの範囲内において制定されたことも…

昭和36年02月24日衆議院予算委員会
○小坂善太郎外務大臣
 受田さん御承知のように、講和条約を結びますときにはアメリカが主導的な地位をとりましたけれども、多数国がこれに加わりまして、
連合会議の結果、
日本は無条件降伏としてこのきめられたものをのんだわけであります。

昭和37年05月07日衆議院外務委員会
○小坂善太郎外務大臣
 私は、沖繩の状態がいかなる行為の結果こうなったかということから考えてみますると、日本が戦争に負けて、しかも無条件降伏した結果、その後の講和条約によって
沖繩の状態というものが今日あるような状態になっておるのであります。

昭和42年12月16日参議院予算委員会
○佐藤榮作内閣総理大臣
 御承知のように、アメリカが施政権を持っておるその根拠、これは一体何なんだ、日本が無条件降伏をした前戦争の結果とはいえ、アメリカが領土的野心を持ってこれらの島々を占有しておる、
そういう状態なのか、かように申しますと、これは、前戦争で私どもは無条件降伏をいたしましたが、
サンフランシスコ条約を締結した際に第三条によってアメリカがこれらの地域に施政権を持つことになったのであります。

昭和46年12月09日参議院沖縄返還協定特別委員会
○福田赳夫外務大臣
 私どもはそういう過去のいきさつを想起する。日本は無条件降伏をした。そしてカイロ宣言があった。ポツダム宣言があった。そういうようないきさつの中において、今日の講和条約のような立場に置かれ、
それを踏んまえまして今日の隆盛を来たしたということかと思いまして、たいへんしあわせな敗戦処理であったと、こういうふうに考えます。

昭和51年10月26日参議院外務委員会
○小坂善太郎外務大臣
 まあ反省と申しますれば、日本は無条件降伏をいたしましたものでございますから占領下にあった、なるたけ早く占領から脱してわが国自身の持つ力を発揮できるようにしたい、…

昭和55年10月16日参議院法務委員会
○奥野誠亮法務大臣
166だつお ◆t0moyVbEXw :2011/03/31(木) 15:31:11.20 ID:qoaB0qd90
>>163
>無条件降伏したドイツは
>占領目的と無関係に永久占領されてよいということになるがそれは許されるのか?

永久占領とまではいかなかったにせよ、ソ連崩壊までの45年間の東ドイツはそうだろう。
ベルリンに揚がったのはソ連国旗だし、ベルリンの壁だって建設されていたはずだ。
当たり前だ。ソヴィエト赤軍はナチの暗黒支配から人類を解放した英雄国家なのだから。
ところで日本はどうかというと、

「前記諸目的が達成せられ且日本国国民の自由に表明せる意思に従ひ平和的傾向を有し且責任
ある政府が樹立せらるるに於ては聯合国の占領軍は直に日本国より撤収(てっしゅう)せらるべし」

という条文が入っているように、ドイツとは違って「日本国国民の自由に表明せる意思」に基づく、
現地政府を通じた間接統治が計画されていたはずだ。

とはいえポツダム宣言はそれ自体、実効性の薄いものだったのかもしれない。
だがそれをいうなら国際法の条文だって同じ。そもそも東京大空襲や広島長崎の原爆投下こそ、
無条件降伏の如何を問わず国際法の絶対原則に反する暴虐だろう。

ただし日本占領は西ドイツと同じという意味での「無条件降伏論」なら、ある程度は賛同する。
無条件降伏と一口に言っても、米英とソ連とでは解釈が全然違ったことだろう。
さらにいえばヤルタ・ポツダム協定にしても、米英とソ連とでは解釈の食い違いが大きかったはずだ。
しかしながらなんども言うが共産主義ソ連はナチの暗黒支配から世界人類を解放した英雄国家であり、
ソ連の意向を無視した無条件降伏論など現実的にありえないものとおれさまは考える。
167名無しさん@お腹いっぱい。:2011/03/31(木) 15:34:06.78 ID:8IvCXrPk0

昭和26年10月24日 平和条約及び日米安全保障条約特別委員会
○吉田総理 無條件降伏をした以上は、連合国の決定にまつ以外に方法はないと思います。
(略)
○西村条約局長 日本は連合国がポツダム宣言という形で提示いたしました戦争終結の條件を
無條件で受けて終戦いたしたのであります。無條件降伏というのは、戰勝国が提示した條件に
何ら條件をつけずして降伏したという意味であります。(中略)平和條約におきまして、
連合国が最終的決定をいたしました以上は、條件をつけないでポツダム宣言を受諾した以上、
日本としては男らしくこれを受けるものであるというのが、総理の考え方だと存じます。

○アチソン国務次官付特別補佐官エドワード・G・ミラー氏による国務長官付き特別補佐官ベンジャミン・V・コーエン氏宛覚書

このこと(バーンズ回答)が事実上意味しているのは、最高司令官が現存する日本政府に関して解体し、
あるいはその欲するその他の行動をとる権利をいかなる場合にも持っているということである。
それは単に最高司令官が日本政府に対し、その指令を履行する命令を発するように要求できるということばかりでなく、
明白に日本政府の権限を最高司令官の支配に従属する(subject to)権力の範囲内にとどめておくことを意味するものである。
これ以上に完全な敗北乃至降伏の条件は存在しないであろうから、
これこそまさに無条件降伏の場合に普遍的になるような状況である。

○連合国最高司令官の権限に関するマッカーサーへの通達」
天皇及び日本政府の国家統治の権限は、連合国最高司令官としての貴官に従属する。
貴官は、貴官の使命を実行するため貴官が適当と認めるところに従つて貴官の権限を行使する。
われわれと日本との関係は、契約的基礎の上に立つているのではなく、無条件降伏を基礎とするものである。
貴官の権限は最高であるから、貴官は、その範囲に関しては日本側からのいかなる異論をも受け付けない。


○昭和28年04月08日最高裁判所大法廷判決
 ・・・昭和二〇年勅令第五四二号は、わが国の無条件降伏に伴う連合国の占領管理に基いて制定されたものである。世人周知のごとく、
わが国はポツダム宣言を受諾し、降伏文書に調印して、連合国に対して無条件降伏をした。
その結果連合国最高司令官は、降伏条項を実施するため適当と認める措置をとる権限を有し、この限りにおいてわが国の統治の権限は連合国最高司令官の制限の下に置かれることとなつた(降伏文書八項)

○「昭和二三年政令第二〇一号違反被告事件」昭和28年06月03日最高裁判所大法廷判決
・・わが国はポツダム宣言を受諾し、降伏文書に調印し連合国に対して無条件降伏をした結果、わが国は、ポツダム宣言を実施するため連合国最高司令官が要求することあるべき一切の指令を発し、且つ一切の措置をとることを約した(降伏文書六項)

○損害賠償請求事件 【事件番号】 京都地方裁判所/平成19年(ワ)第3986号、平成20年(ワ)第797号、平成20年(ワ)第2263号、平成20年(ワ)第3884号、平成21年(ワ)第1575号 【判決日付】 平成21年10月28日
しかし,上記のとおり,被告が原告らを労役賠償として提供するという遺棄行為等が認められないから,前記最高裁判決の判示するとおり,原告らがソ連によるシベリア抑留によって被った損害は,
「日本が無条件降伏」したことにより,ソ連によって軍事捕虜として扱われ,
ソ連領内に抑留されて,強制労働に従事させられること等によって生じたものであり,戦争によって生じた損害といえる。 そして,戦時中から戦後にかけては,
すべての国民が,その生命,身体,財産の犠牲を堪え忍ぶことを余儀なくされていたのであって,
戦争損害は,日本国民が等しく受忍しなければならなかったものであり,シベリア抑留者が長期間にわたる抑留と強制労働によって受けた損害が深刻かつ甚大なものであったことを考慮しても,他の戦争損害と区別とされるものではないことになる。
168名無しさん@お腹いっぱい。:2011/03/31(木) 15:37:17.83 ID:8IvCXrPk0


○損害賠償請求事件 【事件番号】 京都地方裁判所/平成19年(ワ)第3986号、平成20年(ワ)第797号、平成20年(ワ)第2263号、平成20年(ワ)第3884号、平成21年(ワ)第1575号 【判決日付】 平成21年10月28日
しかし,上記のとおり,被告が原告らを労役賠償として提供するという遺棄行為等が認められないから,前記最高裁判決の判示するとおり,原告らがソ連によるシベリア抑留によって被った損害は,
「日本が無条件降伏」したことにより,ソ連によって軍事捕虜として扱われ,
ソ連領内に抑留されて,強制労働に従事させられること等によって生じたものであり,戦争によって生じた損害といえる。 そして,戦時中から戦後にかけては,
すべての国民が,その生命,身体,財産の犠牲を堪え忍ぶことを余儀なくされていたのであって,
戦争損害は,日本国民が等しく受忍しなければならなかったものであり,シベリア抑留者が長期間にわたる抑留と強制労働によって受けた損害が深刻かつ甚大なものであったことを考慮しても,他の戦争損害と区別とされるものではないことになる。
   
○損害賠償請求事件 【事件番号】 札幌地方裁判所判決/平成15年(ワ)第2636号
ウ 被告の外交機能停止等
「被告は,上記のとおり,昭和20年(1945年)8月15日にポツダム宣言を受諾して無条件降伏」し,同年9月2日に降伏文書に調印したが,
スイス及びスウェーデン等の6中立国との外交又は領事関係はポツダム宣言受諾後も継続しており,
中立国との関係維持はポツダム宣言の条項履行に反しないとする解釈をとっていた。しかし,GHQは,日本の占領政策を始め,同年10月25日,日本の占領及び管理と両立しないとして,
「外交及び領事機関の財産及び文書の移管方に関する覚書」等によって被告の外交機能を全面的に停止し,
外国との交渉はすべてGHQを通じて行うか,あるいはGHQが日本に代わって行うこととした。
被告の外交機能停止状態は,昭和27年(1952年)4月のサンフランシスコ平和条約の発効によって日本が連合国から独立するまで続いた。(乙総10)

○公式陳謝等請求控訴事件 【事件番号】 大阪高等裁判所判決/平成13年(ネ)第3260号 【判決日付】 平成15年5月30日
ところで,浮島丸の運行が決定,実施された当時は,我が国が降伏文書に調印する前であって,終戦という事態を受けて法秩序が多かれ少なかれ動揺を来していた様子はうかがわれるものの,
法的にはなお,明治憲法及びその下で制定された諸法令がその効力を有していたと解される。
すなわち,昭和20年8月14日,ポツダム宣言条項受諾に関する詔書が発布され,その旨アメリカ外3国に宛てて日本国政府の通告が発信されたことにより,
我が国のポツダム宣言受諾の意思が国際的に表示され,また,同月15日,詔書の内容がラジオで放送されたが,法的には,降伏文書に調印したことにより,
「我が国は,ポツダム宣言を受諾して連合国に対し無条件降伏をし,」ポツダム宣言の条項を誠実に履行する義務を負うとともに,連合国最高司令官は,降伏条項を実施するため適当と認める措置をとる権限を取得し,その限りにおいて,
我が国の統治の権限が連合国最高司令官の制限の下に置かれることとなったと解される

○公式陳謝等請求控訴事件 【事件番号】 大阪高等裁判所判決/平成13年(ネ)第3260号 【判決日付】 平成15年5月30日
ところで,浮島丸の運行が決定,実施された当時は,我が国が降伏文書に調印する前であって,終戦という事態を受けて法秩序が多かれ少なかれ動揺を来していた様子はうかがわれるものの,
法的にはなお,明治憲法及びその下で制定された諸法令がその効力を有していたと解される。
すなわち,昭和20年8月14日,ポツダム宣言条項受諾に関する詔書が発布され,その旨アメリカ外3国に宛てて日本国政府の通告が発信されたことにより,
我が国のポツダム宣言受諾の意思が国際的に表示され,また,同月15日,詔書の内容がラジオで放送されたが,法的には,降伏文書に調印したことにより,
「我が国は,ポツダム宣言を受諾して連合国に対し無条件降伏をし,」ポツダム宣言の条項を誠実に履行する義務を負うとともに,連合国最高司令官は,降伏条項を実施するため適当と認める措置をとる権限を取得し,その限りにおいて,
我が国の統治の権限が連合国最高司令官の制限の下に置かれることとなったと解される
169名無しさん@お腹いっぱい。:2011/03/31(木) 15:40:55.87 ID:8IvCXrPk0
○【事件番号】 横浜地方裁判所決定/平成10年(た)第2号、平成10年(た)第3号、平成10年(た)第6号、平成10年(た)第7号、平成10年(た)第8号 【判決日付】 平成15年4月15日
以上の主張等について検討するに、まず検察官の主張のうち、八月一四日の時点でポツダム宣言に法的な効力が生じていなかったとする点については相当でない。
 すなわち、国家間での合意が文書等の一定の形式をもって行われる場合、通常は当該形式が整った時点において法的な効力が生じると解されるが、
ポツダム宣言の受諾は、日本が交戦状態にあった米国らによりなされた降伏勧告を受け入れるというものであり、国家間において通常の合意がなされた場合とは別異に考える必要がある。
「ポツダム宣言はいわゆる無条件降伏を日本に対し勧告する内容のもの」であり、
いわば緊急状況下における交戦国間の合意であって、その性質や受諾が為された以降降伏文書に署名がなされるまでの経緯などに鑑みれば、受諾がなされたときより戦争終結の条件とされた条項については、
当事国間において少なくとも国際法的な拘束力を生じるに至ったと考えられ、
その後になされた降伏文書への調印等は、ポツダム宣言の受諾がなされた事実を確認する意味合いのものであったというべきである。

○損害賠償等、恩給請求棄却処分取消請求控訴事件 【事件番号】 大阪高等裁判所判決/平成10年(行コ)第22号
我が国は同宣言を受諾して無条件降伏をしたのであるから、日本軍は解体され消滅することになったものである。
また、現実に連合国軍が日本を占領し、我が国の統治組織を支配下に収めるまでの間は、軍及び政府が事実上その機能を失っていなかったとしても、
国が無条件降伏をし、外地にある軍もこれに従う以上、軍人は、降伏した敵国の元軍人として、その滞在地を支配する国の取扱いにゆだねられることになるのは必然的な成り行きといわざるを得ない。
したがって、このような状況下にあっては、我が国がポツダム宣言を受諾して我が国の軍人に武装解除を命ずるに当たり、その軍人の帰還につき滞在地を支配する国(本件では当時の旧ソ連)
の政府と軍人の帰還について外交交渉を尽くさなかったとしても直ちに安全配慮義務に違反したとはいえないというべきである(最高裁平成九年三月一三日判決参照)。

○損害賠償請求事件 【事件番号】 東京地方裁判所判決/平成7年(ワ)第15636号 【判決日付】 平成11年9月22日
同年八月六日広島に原爆投下、八月八日ソ連対日宣戦布告、八月九日長崎に原爆投下、八月一四日我が国はポツダム宣言を受諾して連合国に対して無条件降伏
(もとより、カイロ宣言及びポツダム宣言記載の条件による降伏であって、形式的には条件付き降伏である。
しかし、一五項目にわたる条件を見ると、実質的にはほぼ無条件降伏に近い内容というほかない。本裁判においてポツダム宣言の受諾が無条件降伏というのは、その趣旨である。)

○香港軍票補償請求事件 【事件番号】 東京地方裁判所/平成5年(ワ)第15280号 【判決日付】 平成11年6月17日
しかし、日本が無条件降伏をしたからといって、そのことから被告に軍票を換金する法的義務が新たに生じたと解することはできない。
したがって、原告らの右主張は採用できない。

○雇用関係存在確認等請求事件 【事件番号】 東京地方裁判所八王子支部判決/昭和63年(ワ)第1134号
会社がこのような万全の体制を整えたのに対し、組合は、なお全面ストライキを回避するために妥協線を求めるべく、いわゆるトップ交渉を申入れたが、
その際、社長は「歩み寄る気持は全くない、一〇〇日戦争をしても闘う、組合の無条件降伏あるのみ」と述べ、全く妥協する姿勢を示さなかった。
170名無しさん@お腹いっぱい。:2011/03/31(木) 15:42:51.52 ID:8IvCXrPk0
○損害賠償請求控訴事件 【事件番号】 東京高等裁判所判決/平成元年(ネ)第1556号 【判決日付】 平成5年3月5日
原判決理由欄一六五頁八、九行目の「二六日」を「二七日」と、同一六六頁一行目の「認められるから」から同五行目の「日本について」までを「認められ、右によれば、我が国政府は、前記のとおり無条件降伏により連合国の占領下に置かれ、
極めて制限された外交権能しか有しないという当時の状況において、不十分ながらも総司令部に種々働きかけた結果、米ソの政府間交渉や対日理事会の場で、
我が国の悲願であるソ連からの日本人抑留者の早期引揚げという要求の実現に向け協議等が継続的に行われたことが認められ、

○【事件番号】 東京地方裁判所判決/昭和56年(ワ)第4024号、昭和56年(ワ)第8983号、昭和57年(ワ)第731号、昭和60年(ワ)第12166号 【判決日付】 平成元年4月18日
ヘーグ陸戦規則は、その一条ないし三条において、正規軍の将兵以外に民兵及び義勇兵等に対しても捕虜の地位を承認しているけれども、交戦国の一方が無条件降伏後にその将兵が相手国の捕虜となりうることを規定してはいないこと前叙のとおりであるし、
二九年条約は、その一条で、同条約の適用対象者について
「一 陸戦ノ法規慣例二関スル千九百七年十月十八日ノ海牙条約附属規則第一条、第二条、及第三条二掲グル一切ノ者ニシテ敵二捕ヘラレタル者
 二 交戦当事者ノ軍二属シ海戦又ハ空戦中二於テ敵二捕へラレタル一切ノ者(以下略)」
と規定し、伝統的捕虜の概念を維持している。
 第二次大戦後、連合国は、日本の無条件降伏により連合国の手中に入った日本軍将兵を「降伏敵国人員」(SUR−RENDERED ENEMY PERSONEL)と呼称し、アメリカ政府は、一九四七年三月一七日付けで、
降伏敵国人員も二九年条約に規定された取扱いを受ける資格を有する捕虜とみなすべきであると考える旨を表明したが、赤十字国際委員会も、降伏敵国人員に対しても捕虜としての待遇を与えるべきとの見解を示した。

○退職金請求事件 【事件番号】 東京地方裁判所判決/昭和59年(行ウ)第47号 【判決日付】 昭和63年9月29日
戦争犯罪人の厳重な処罰を含む無条件降伏をなすよう要求し、これを受け入れた我が国は同年九月二日、連合国に無条件降伏し、
同月二〇日、大日本帝国憲法八条一項に基づき、政府は「ポツダム宣言」の受諾に伴い連合国最高司令官のなす要求を実施するため特に必要ある場合には命令をもって所要の定めをすることができる旨の勅令(勅令第五四二号)が発せられた。
(注・これは判決でなく、被告(政府)の答弁書。つまり政府自身も「無条件降伏」を当然のものとして受け止めている)

○貸金返還請求上告事件 【事件番号】 最高裁判所第3小法廷判決/昭和52年(オ)第1395号 【判決日付】 昭和57年3月30日
(二) ところで、本件各処分はいずれも終戦後平和条約発効前に行われたものである。わが国はポツダム宣言を受諾し、降伏文書に調印して、連合国に対し無条件降伏をした結果、
連合国最高司令官は、降伏条項を実施するため適当と認める措置をとる権限を有し、この限りにおいてわが国の統治の権限は連合国最高司令官の制限の下に置かれることとなった(降伏文書八項)。
171名無しさん@お腹いっぱい。:2011/03/31(木) 15:43:11.81 ID:8IvCXrPk0
○【事件番号】 東京高等裁判所判決/昭和38年(ネ)第528号
一方日本国としても敗戦の結果無条件降伏をし、連合国軍隊によつて国土を占領されており、事実上右連合国側の要求を拒否する自由を有しなかつたとはいえ、自国民の有する在外資産が賠償に充当されることを承認し、
その限度で賠償義務を免れた以上、それは日本国即ち日本国民全体の負担すべき賠償義務を特定の在外資産所有者の犠牲において解決したものと見るほかはない。
ポシダム宣言受諾、無条件降伏という異常な事態の中で、政府としては外地及び外国在留邦人間の多大な動揺と混乱の救済を急務としていたものであつて、右に対処すべき次のような決定がなされた。

○【事件番号】 東京高等裁判所判決/昭和38年(ネ)第528号
一方日本国としても敗戦の結果無条件降伏をし、連合国軍隊によつて国土を占領されており、事実上右連合国側の要求を拒否する自由を有しなかつたとはいえ、自国民の有する在外資産が賠償に充当されることを承認し、
その限度で賠償義務を免れた以上、それは日本国即ち日本国民全体の負担すべき賠償義務を特定の在外資産所有者の犠牲において解決したものと見るほかはない。
ポシダム宣言受諾、無条件降伏という異常な事態の中で、政府としては外地及び外国在留邦人間の多大な動揺と混乱の救済を急務としていたものであつて、右に対処すべき次のような決定がなされた。
○仮処分申請事件 【事件番号】 大阪高等裁判所判決/昭和36年(ネ)第759号 【判決日付】 昭和39年6月30日
(原告の主張)
無条件降伏と云うのは、降伏の条件が連合国側によつて一方的に決定され、日本はこれをそのまま受諾しなければならなかつたという意味をもつに過ぎないのであつて、
降伏に条件が無く連合国の占領に何等の拘束もないという意味では決してなかつたのである。実際ポツダム宣言に降伏の条件は明示されており、
その五項に「吾等の条件左の如し」といつて、ポツダム宣言自体が条件という語を用いている。連合国はその諸条件に反して行動することは許されない。
占領目的はポツダム宣言に記載された範囲に限定され、連合国が占領目的を一方的に変更したりまたこれの範囲を逸脱した行動をとることは出来ない。
すなはち、連合国は右の諸条件のもとで休戦を認める態度を表明したものでありこれを認めて休戦を成立させることは国家としての無条件降伏ではなく、以上の条件に則つての降伏休戦の申入れであり、
ポツダム宣言の受諾を正式に文書にし休戦を成立せしめた降伏文書は、国際法上の一方的行為ではなく政府が正式に締結した休戦条約に外ならない。
そして連合国とわが国も共に、国際的合意である降伏文書およびそれに引用されてその一部をなしているポツダム宣言の規定に拘束されるのである。占領軍といえども、その拘束から自由でないことは当然である。
降伏文書には「天皇及び日本政府の国家統治の権限は、本降伏条項を実施するため適当と認める措置をとる連合国最高司令官の制限の下に置かれるものとす」と規定されている。
然しこの規定は、日本がポツダム宣言並びに降伏文書の実施のために必要な限りにおいて連合国の権力に服従する義務を負うことを定めたもので、この義務の発生する根拠は日本がこれに合意したことにある。
そして天皇と日本政府は連合国最高司令官の制限の下におかれるけれども、その最高司令官の権限はポツダム宣言と降伏文書の規定によつて制約される。
前記の降伏文書からいきなり最高司令官が「全く自由に自ら適当と認める措置」をとる権限(昭和二十八年四月八日最高裁大法廷判決)があるというわけにはいかないのである。
172名無しさん@お腹いっぱい。:2011/03/31(木) 15:46:01.09 ID:8IvCXrPk0
○↑上の原告(有条件派)に対する高裁判決理由
(大阪高裁の判決理由)
降伏条項実施の主導権は日本政府にあるのではなく、また間接管理方式とは、日本政府が先ず第一次的にその統治権を行使し自己の判断に従いその責任において降伏条項実施のための具体的方策を決定し主導的に降伏条項を実施し、
最高司令官は日本政府に対する後見的立場に退いて唯日本政府の施策に対し監視、監督、督促又は是正を加えるためにのみ第二次的に占領権力を行使するという関係ではない。
降伏条項の実施に関する限り、日本政府の統治権ば最高司令官の下におかれ、、その指令の実現の手段としてのみ、最高司令官によつて利用せられるにすぎない。
控訴人等は連合国最高司令官が前記声明及び一連の書簡をもつて日本の国家機関及び日本国民に対し公共的報道機関のみならず国内重要産業から共産党員及びその同調者を排除すべきことを指令したものとすれば、
右指令はポッダム宣言、降伏文書の条項及び極東委員会の決定に違反し何等の法的効力を有するものでない旨主張するけれども、
敗戦による被占領国たる日本国の国家機関及び日本国民は自ら連合国最高司令官の発した具体的指令がポツダム宣言若しくは極東委員会の決定に適合するや違反するやを判断しその無効を認定することは許されず、
たとえその主観的判断においてそのような判定結論に達したとしても、その無効の認定は占領軍諾しくは連合国に対して何等の通用力を有せず、又妥当するものでもなかつたし、
各具体的事件に即して随時任意にその無効を認定して国際的にこれを主張すべき何等の手続も設定せられてはいなかつたことは、
具体的に何をもつて降伏条項実施のために適当必要な措置とするやの認定権が降伏文書並びに連合国による日本占領管理機構の構造自体において、
日本政府及び日本国民に対する関係においてのみならず連合国側の内部関係においても最高司令官に専属するものとせられていたこと並びに
昭和二○年九月三日日本国政府に宛て発せられた最高司令官指令第二号第四項により、「連合国最高司令官ノ権限二依リ発セラルル一切ノ布告、命令及訓令ノ正文ハ英語二依ルベシ。日本語ノ翻訳文モ発セラレ相違発生スル場合二於テハ英語ノ本文二拠ルモノトス。
発セラレタル何レカノ訓令ノ意義二関シ疑義発生スルトキハ発令官憲ノ解釈ヲ以テ最終的ノモノトス。」と規定せられたことに徴して明らかであるから、
日本の国家機関及び日本国民が自ら独自の立場において具体的場合における最高司令官の指示命令等の法的無効を認定主張し得べきことを前提とする控訴人等の右主張は採用し得ない。

○不当利得返還請求事件 【事件番号】 東京地方裁判所判決/昭和36年(行)第123号
第三、請求の原因に対する被告の答弁と主張
 一、請求の原因に対する答弁
   請求の原因一は、原告徳田たつが徳田球一の妻であることを知らないほかは認める。
   請求の原因二は認める。
   請求の原因三の本件追放処分が無効であるとの主張は争う。わが国は、ポツダム宣言を受諾し、降伏文書に調印して、連合国に対して無条件降伏をし、その結果、連合国最高司令官は、降伏条項を実施するため適当と認める措置をとる権限を有するに至り、
この限りにおいてわが国の統治の権限は連合国最高司令官の制限の下におかれることになつた(降伏文書第八項)。
(注・これも被告の答弁書)

○損害賠償請求併合訴訟事件 【事件番号】 東京地方裁判所判決/昭和30年(ワ)第2914号、昭和32年(ワ)第4177号
島市及び長崎市に原子爆弾の投下されたことを直接の契機として、日本国はそれ以上の抵抗をやめ、ポツダム宣言を受諾することになり、かくして連合国の意図する日本の無条件降伏の目的が達成され、第二次世界大戦は終結をみるに至つたのである。
このように原子爆弾の使用は日本の降伏を早め、戦争を継続することによつて生ずる交戦国双方の人命殺傷を防止する結果をもたらした。かような事情を客観的にみれぱ、広島長崎両市に対する原子爆弾の投下が国際法違反であるかどうかは、何人も結論を下し難い。
のみならず、その後も核兵器使用禁止の国際的協約はまだ成立するに至つていないから、戦時害敵手段としての原子爆弾使用の是非については、にわかに断定することはできないと考える。
(注・これも被告の答弁書)
173名無しさん@お腹いっぱい。:2011/03/31(木) 15:50:16.74 ID:8IvCXrPk0
○損害賠償請求控訴 【事件番号】 東京高等裁判所判決/昭和36年(ネ)第1678号
日本はポツダム宣言を受諾し連合国に無条件降伏をなし、昭和二十年九月二日降伏文書に調印した結果、降伏文書に基く連合国軍の占領を受諾したことは、公知な事実である。

○収賄、贈賄各被告事件 【事件番号】 東京高等裁判所判決/昭和31年(う)第925号
これは前に述べた超憲法的な連合国占領軍の発する法規や命令に由来するかぎりにおいてその事態を国内法上の評価のみにより直ちに違法とすることは相当でなく
その状況にかんがみ正当なものとして評価しなければならないことの生ずるのは無条件降伏ポツダム宣言の受諾という国際法的な義務を負担したことによつてまことに止むを得ないところである。
従つて、渉外的な法律関係を前提とする占領管理の継続中に惹起された本件においても以上述べたところにかんがみ事態を考察しなければならないと思料されるのである。

○国家賠償請求事件 【事件番号】 東京地方裁判所判決/昭和29年(ワ)第9004号 【判決日付】 昭和31年8月20日
(三)、平和条約は我国がポッダム宣言を受諾し無条件降伏を為し、敗戦国として締結したものである。従つて右条約箱結にあたりその内容に関しては、
内閣及び国会は結局においては憲法その他国内法令の制限を受けるものではない。よつて右条約締結によつて国民の権利が侵され損害を与えることになつたとしても、
これを以て違法な公権力の行使ということはできない。

○【事件番号】 東京高等裁判所判決/昭和29年(う)第2018号 【判決日付】 昭和31年7月16日 【判示事項】 団体等規正令違反と免訴
昭和二十年勅令第五百四十二号が、わが国の無条件降伏に伴う連合国の占領管理に基いて制定されたもので、これが占領期間中憲法外において法的効力を有していたことは、
最高裁判所が判例(昭和二十四年(れ)第六八五号、同二十八年四月八日言渡大法廷判決−最高裁判所判例集第七巻第四号七七五頁以下−参照)とするところであり、
従つて、これが勅令に基き制定されたいわゆるポツダム命令たる団体等規正令(昭和二十四年政令第六十四号)も少くとも右占領期間中は、
憲法の規定にかかわらずその内容の全面に亘り有効であつたことはいうまでもない。

○懲戒免官取消請求事件 【事件番号】 最高裁判所第3小法廷判決/昭和26年(オ)第281号 【判決日付】 昭和28年12月25日
そして周知の如く日本は無条件降伏をしたのであつて、国民は連合国の命令を誠実に遵守しポツダム宣言の条項を履行しなければならない立場に置かれて居たものである。
この義務は一般私人にも増して官庁の職員は強く履行しなければならない。
174名無しさん@お腹いっぱい。:2011/03/31(木) 15:50:32.10 ID:8IvCXrPk0
○関税違反等被告事件
【事件番号】 大阪地方裁判所判決/昭和25年(わ)第2393号、昭和25年(わ)第3454号、昭和27年(わ)第1183号
更に我が国が、昭和二十年九月二日ポツダム宣言を受諾し、それによつて連合国に所謂無条件降伏し、爾後降伏条項の実施に関しては、日本は連合国の下に立ち、その権力に服することとなり、
日本は連合国の管理の下におかれた事実、而してその方式としては、原則として所謂間接統治の方法、即ち連合国(具体的には連合国最高司令官−以下同じ)は日本政府に指令を発し、日本政府が現実に統治を行うこと、換言すれば日本政府に対し、
指令を発するのみであつて、日本政府はその指令を受けて現実の統治を行う方針を採られ、而して連合国最高指令官の地位は、米国の占領軍から選ばれたのであるが、例外として、直接国民に指令することも認められていた事実、
即ち昭和二十年九月二日の指令第一号第十二項には、日本国の及び日本国の支配下に在る軍及行政官庁竝に私人は本命令及爾後連合国最高司令官、又は他の連合国官憲の発する一切の指示に誠実且迅速に服すべき旨、
更に昭和二十九年九月六日連合国最高司令官の権限に関するマツクアーサー元帥への通達には、一、同司令官はその使命を実行するため、適当と認めるところに従つて権限を行使するのであつて、
日本国との関係は契約的基礎の上に立つているのではなく、無条件降伏を基礎とするものであり、その権限は最高である旨、二、日本管理は日本政府を通じて行われるが、これはこのような措置が満足な成果を挙げる限度内においてであつて、
必要があれば直接に行動する権利を妨げない旨明記されている事実、右湯島機関が米国の軍人によつて構成せられていたと認められる点、而して本件貿易の行われた昭和二十四年当時は、占領行政の実施も軌道にのり法律的知識の乏しい一般日本国民は、
単なる一米軍の命令(正規でない)でもこれを連合国占領軍の命令と速断し、これに服従するという心理状態にあつた事実、その他諸般の情状を併せ考えるときは、被告人等は夫々本件貿易については塩谷、新田、中尾等の言により、
同人等の手続によつて連合国占領軍の特別の許可が得られたものと信じて同人等の本件輸出入に協力したものと認めることができるのである。


○【事件番号】 東京地方裁判所決定/昭和27年(ヨ)第4013号 【判決日付】 昭和27年10月21日
日本は、ポツダム宣言を受諾し、これによつて連合国にいわゆる無条件降伏をしたが、その受諾は正式には降伏文書の調印によつて行われ、該文書の中にポツダム宣言の条項の誠実な履行が取り入れられている。
そこで、当時の往復文書をも考慮に入れつつ、降伏文書によつて現在の日本の法律的地位を説明すれば、天皇と日本政府は降伏条項を実施するため適当と認める措置をとる連合国最高司令官の権力の下におかれている。
そして、降伏条項は非常に広範なものであるから、管理もまた政治、経済、社会、文化その他の甚だ広い範囲にわたつている。

○昭和22年勅令第1号違反被告事件 【事件番号】 最高裁判所大法廷判決/昭和23年(れ)第1862号 【判決日付】 昭和24年6月13日
一号一九四五年九月二日附指令第一号第十二項にいう「連合順官憲の発する指示」であるから、会社も被解雇者も無条件降伏をした日本国の一私入として誠実且つ迅速にこれに服従する義務を負う。
わが国はポツダム宣言を受諾し、降伏文書に調印し、連合国最高司令官に対して無条件降伏をした結果、わが国は、ポツダム宣言を実施するため連合国最高司令官が要求することあるべき一切の指令を発し、且つ一切の措置をとることを約した(降伏文書六項)
 わが国は、ポツダム宣言を受諾し、降伏文書に調印し、連合国に対し無条件降伏をした結果、わが国は、ポツダム宣言を実施するため連合国最高司令官が要求することあるべき一切の指令を発し且つ一切の措置をとることを約した。(降伏文書六項)
弁護人豊田秀男の上告趣意は憲法違反を主張するけれども、昭和二〇年勅令第五四二号は、わが国の無条件降伏に伴う連合国の占領管理下における特殊の法律状態に基き、連合国最高司令官の為す要求に係る事項を実施する必要上制定されたものであつて、
日本国憲法にかかわりなく、同憲法施行後も憲法外において法的効力を有したものであり、従つて同勅令に基いて発せられた所論取締令(昭和二五年政令第三三四号)もまた、
右憲法の規定にかかわりなく有効であつたことは当裁判所大法廷判決の趣旨に照して明かである(判例集七巻四号七七五頁以下参照)。