>>834 国際法上、降伏を受け入れる権限は「師団の指揮官」以上の者のみ。
旅団長や連隊長や大隊長には降伏を受け入れる権限はない。
「師団の指揮官」が降伏を受け入れたという記録はない。
http://nanking1937.web.fc2.com/syokun200102/zadankai.html 東中野 でも、戦場の軍隊にとって、戦闘を停止するか否かは、両軍の「師団の指揮官」(マイヤー大百科事典)が降伏規約を締結するか否かにかかっているわけで、あの時点で、中国側は降伏勧告を拒否していた。
だからたとえ、一時的に戦闘が膠着状態になっていたといっても、やらなければやられる状態にあったわけです。
秦 日本軍の論理はそうでしょうが・・・・。
東中野 いや、国際法の論理からです。降伏規約を締結する権限は「師団の指揮官」以上の者にのみあるからです。