なのになぜか「宣戦布告はきちんと本当に戦争始める前にする」という開戦に関する条約に調印したんだからなぞ。
これで大東亜戦争一発目から条約破りのだまし討ちのけちがついた。
アメリカは宣伝上手だからな。ドイツ帝国は
それでやられて、ヒトラーもアメリカの真似を
やったが、返り討ちに逢った。
>>602 宣伝以前に、日本は明らかに自分が調印した条約に反しているよ。
アメリカに送ったのは交渉断絶の通達で、宣戦布告じゃない。
それさえ遅れたのは有名だが、時間通りでもマレー攻撃開始前。
実際にきちんと宣戦を公布したのは真珠湾をだまし討ちにした後。
604 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2011/01/13(木) 19:24:35 ID:7EtYo35X0
日清戦争の時は、宣戦布告は攻撃の三日後。
もちろん、西洋列強にゴマをすりながら。
>>604 それは条約調印前だから。
第一次大戦後だよ。
さすがに日本が守ると約束していない時期まで違反というのは無理w
606 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2011/01/13(木) 19:36:51 ID:7EtYo35X0
大戦後に設立された国連の理事やったからじゃねえの?
>>606 国連規約になるヴェルサイユ条約で侵略禁止に同意したからその流れだろう。
結局、全部破ったor逃げたけど。
分かってんなら聞くなよw
>>608 聞いてきたのはお前だろw
じゃねえの? はなんだw
いや、
>>601なぞって言ってるから。
それだけ知ってて。不思議な人種だな。
>>610 そりゃ言うさ。軍の発想は変わらないのに政府は調印したんだからな。
そのくせ、軍の反対で捕虜扱いに関するジュネーヴ条約の追加分は調印せず
(捕虜になるのは恥という軍の考えが台頭したせい)
とかな。戦略と政略の乖離をいってるんだが。
612 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2011/01/14(金) 11:56:17 ID:ixZvDUt30
おいおい。
とうとう、「日本は国連を脱退したから国際法の適用はない」という超解釈論がでてきたぞ
国連と国際法はまったく別論の関係だろ。
なんでこんな国際法当然の原則から説明しなきゃならんの?
というか、有条件派は本当に法律何も知らないのだね
おかしいのが、このように無学の奴が、「国際法上、日本は有条件」だったと、法律論を主張していることだ。
613 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2011/01/14(金) 16:13:32 ID:ixZvDUt30
今年初めての有条件派の新説記念age
国連脱退国の国際法非適用説
614 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2011/01/14(金) 16:19:33 ID:dgnX8hYs0
nihon no ryodo ga senryoosareta. dainihon teikoku wa metuboo sita.
>>582 > すでにガイシュツすぎるからいちいち張らんが日本政府の公式じゃん。無条件ですって。
日本政府の言うことはすべて正しいと?
沖縄密約も客観的に無かったという立場ですかね?
あるいは、自衛隊は「戦力」ではないとか。
> 対抗条件をつけないで相手の条件を受諾するから無条件降伏。
> 言葉遊びはそろそろ終わりに。
それこそ言葉遊びでしょ。
その無条件降伏の定義は採用しがたいね。
(肝心な、条件の内容面の評価が無いから)
>>615 >日本政府の
当事者だもん。正しい正しくない、という評価以前の問題でそうなんだから。
>言葉遊び
国際社会でも政府でもそれこそ一般辞書程度でもある定義だが。
都合悪い事実は言葉遊びで認めない時点で論外じゃないの。
つーか、内容面を見てもポツダム宣言は、
「旧指導者層を処罰を含めて排除して、俺達の気に入る国家体制と政府に作り変えるまで占領するぜ。
あ、日本人皆殺しとか、一応常識的な線は越えないから、そこは安心しな。」
と言う宣言だろ。
こんな内容を受け入れて降伏するのって、やっぱり無条件降伏だろ。
618 :
名無し@腹いっぱい。:2011/01/15(土) 14:25:31 ID:7SOrKUrS0
ポツダム宣言はほぼ無条件降伏だね。
「国体を維持してほしい」と言う条件しか日本は出させてもらえておらず、
しかも、アメリカは当初それしろ意に止めず、日本の植民地化、天皇の厳罰を考えていた。
当時の日本人、政府にしたら、無条件降伏以外の何物でもないし、
今の私たちが見てもそうなんじゃないかなあ〜?
>>618 >アメリカは当初それしろ意に止めず、日本の植民地化、天皇の厳罰を考えていた。
そんな事実は無かったと思いますけど。
620 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2011/01/15(土) 15:33:55 ID:T04uZOcY0
>>612 法秩序というのは、相互関係だからな。
戦時中の日本に遵守するつもりが希薄
だった点は、よく弁えて置くべきだ。
621 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2011/01/15(土) 15:35:59 ID:T04uZOcY0
「民族の自存自衛のための戦い」って右翼の
好きな決まり文句は何と無しにあるんじゃなくて、
これはそれまでの大日本帝国の戦争と性質が
異なるものだったからだと思うんだが。
622 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2011/01/15(土) 15:46:35 ID:nUt92DOw0
>>616 >一般辞書程度でもある定義だが。
なるほど、確かに広辞苑の「無条件降伏」の項には、
君の言うような意味も記載されている。言葉の意味では正解とはなるなのだろう。
しかし、このスレは、そういう一般的な意味はさておいて、学問上の意味で考えていこうという趣旨のスレのはずなんだがね?
学問といっても、法学、歴史学、文学いろんな解釈あると思うけど、国際法の意味で考えていくのなら法学ということになるかな?
たとえば、父親が娘に「次のテストで100点取ったら、自転車を買ってあげよう」と約束する。
これは、契約法的な見地から見れば「条件付贈与契約」となるのが明らかである。
もし、この「次のテストで100点取ったら」の条件が、父から言い出したものであるなら「無条件贈与」で、娘から言い出した条件なら「条件付贈与」となるとなるりはおかしいだろう。
やはり、誰が言い出しかどうかなどは法的な意味では無関係な事実だろう。
623 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2011/01/15(土) 17:01:23 ID:nUt92DOw0
>>620 そんなルールはないよ。
交通ルールを守らないやつは道路交通法の規則を受けないの?(もちろん法による規制対象)
契約を守らないやつは契約に拘束されないの?(もちろん履行の強制を受ける)
麻原は刑法を守らなかったから刑法により処罰の対象とならないのか(もちろん処罰される)
麻原は憲法秩序を破壊しようとしてたが、憲法上の保障により裁判を受ける権利と適正手続きの人権保障対象となりうる。
国際法もしかるべきで、主権国家であれば、ナチスや日本が酷いやつだったからといっても等しく国際法上の権利は当然保障されるべきだ。
624 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2011/01/15(土) 17:08:39 ID:T04uZOcY0
守らないと、おまわりさんが邪魔するだろ。
625 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2011/01/15(土) 17:12:15 ID:nUt92DOw0
>>624 あのさ。
日本やナチスには国際法上の保証はない。
理由は、国連脱退や、今までの国際法秩序を破壊しようとしたというのが君の新しい説なんだろう。
こんな明らかに法学の前提からはみ出た説相手にする気はないよ。
じゃあ、あれか。ナチスは国際法の適用がないから、ソ連兵はドイツ兵を無条件に殺害できる、シベリア抑留は適法と去年までの珍説と一応結論は同じということでいいかな
626 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2011/01/15(土) 17:17:59 ID:T04uZOcY0
貴様は法律家、俺は日本人の立場で
考えてる。
627 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2011/01/15(土) 17:47:01 ID:nUt92DOw0
>>415で天下の東京高裁もいっているとおりだろう
ここは法律議論をする場、お前の日本人的解釈論は別スレで
どう見ても無条件降伏だった、はあらゆる見地から動かないのを再確認しているだけだな。
意味不明のゴネは反論とはいわないし。
629 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2011/01/15(土) 19:07:39 ID:nUt92DOw0
>>328 有条件派は「日本人を奴隷化しない」「永久占領はしない}とか
そういうのが条件だとかいうんだよ
刑法や約束を守るとかそういうのは、法的には条件とはいわない
高裁がいうようにバーグ法やジュネーブ法の適用は無条件降伏した日本やドイツにもあるのだからね
630 :
615:2011/01/15(土) 19:58:09 ID:R+HHMlEZ0
>>616 >
>>615 > >日本政府の
>
> 当事者だもん。正しい正しくない、という評価以前の問題でそうなんだから。
当事者が請負契約だと言っても、客観的に派遣契約だったりするだろ。
当事者の意思は重視されるんべきだが、絶対ではない。
> >言葉遊び
>
> 国際社会でも政府でもそれこそ一般辞書程度でもある定義だが。
>
> 都合悪い事実は言葉遊びで認めない時点で論外じゃないの。
そうではなくて、無条件降伏であることの論拠として、
その定義にあてはめて結論だというのはおかしい…
論理としておかしいのではないが、説得力を欠くと言うこと。
この板での無条件降伏派の主流は、
「ポツダム宣言にはいくつかの条件が提示されているが、
いずれも敗戦国が当然に認められるべき条件を確認したものにすぎず、
実質的に日本帝国に有利な条件が入ってないため、
国際法上は無条件降伏のカテゴリーに入る」
…というようなもの。
近いレスでは、
>>617,
>>629もこれを前提としていると思われ。
これを全面的に認めるかは別論として…それに比べると、
「日本側の提示した条件がないから無条件降伏だ」
という主張は穴だらけだと思わないか?
まあ、後者の定義は説明不足というか、
暗黙の前提条件が記載されてないっていうミスなんだろうけどね。
631 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2011/01/17(月) 00:48:41 ID:K+Xdg8aU0
なんだ、正月の間あれだけ書き込んでいた国際法非適用説の論者はもう撃沈か
あっけないにもほどあるな
江藤説の焼き増しではまるで歯が立たないのがわかっているのか
有条件からいろんな新説がでてくるのはいいことだが
それが論破させれるととたんに、謝罪もせず去っていくのがマナー違反なんだよね
全員。
論破されるのはかまわないが、一人だってマナーを守るやつがいない
そんな人間性も問題だろう
友情件はは
安心のキチガイレス
633 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2011/01/17(月) 12:28:42 ID:7q4p/m+70
>>630 有条件派も似たようなのではないか。
有条件派は、「無条件降伏とは、一切抵抗しないから、もう好きなようにして頂戴って状態が無条件降伏」と定義して
そこから演繹的に、日本はそうでなかった。国民の奴隷化は認められなかったから有条件という結論を出している節がある。
「無条件」の定義が違うだけなら議論する必要もないだろうな
「国体護持は条件だった」の人はいないようだし、
日本側の申し入れは文言の上では「条件」ではなく、
それすらスルーされたという事実認識さえ周知されれば問題ないでしょう
635 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2011/01/17(月) 18:24:39 ID:7q4p/m+70
確かに日本だけ考えるというのなら問題は少ない。
しかし、有条件派の定義によると
いわゆる「非奴隷化条項」のない無条件降伏(あるいは戦亡)したドイツ国民は、ソ連の奴隷となるわけだから
ソ連兵がドイツ国内の至る所で行った虐殺、収奪、強姦などはまったく国際法上合法となる。
現実問題、ドイツを占領したソ連兵は、男の大半はシベリアに送り(労働に耐えないものはその場で銃殺)、女は性器すら発達してない幼児から、老婆にいたるまで90%の人間がレイプ(そのうち半分は自殺)されたと聞く。
一般人ならこの悲劇を聞くと、身につまる思いがするのは当然であり、その悲しみは言葉では表せない。
しかしながら、有条件派は、自らのプライドを満たしたいのか、ソ連のやり方を正当化させたいのか
ドイツは日本と違いソ連の奴隷なんだから仕方ない、交戦権の当然の行使である、ドイツは無条件降伏したから、中世時代に戻ったと考えるべきなど主張する。
ここの有条件派の結論の妥当性のなさが浮き彫りとなる。
636 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2011/01/18(火) 15:33:29 ID:GdopjbuA0
このスレは、法学vs歴史学の無差別格闘技みたいで見ていて面白い。
大まかに見て、歴史学派は大体が有条件派、法学派は無条件派というようだ。
>>90 同意。
ここが学問板であり、有意義な議論をしている数少ないスレなんだから
長文禁止などくだらない縛りこそ排除されるべきだろう。
長文禁止という設定を自らが設けるのは、自分自身がつまらない議論をしていると自認しているようなものだ。
ここで長文君と呼ばれる類の人は「アルカディア」「ぴーす ◆u0zbHIV8zs」とか呼ばれる人だろう。
無条件派は、両人が指摘するのは、ポツダム宣言や降伏文書でなく
アルカディア会談やカサブランカ会談、アメリカ国務省の機密文書の内容という。
歴史学派(有条件派)は、膨大な資料、ソースを束ねて持論を構成し、議論に乗っかるから長文になるのは当然だ。
一方で、法学派(無条件派)は、資料をあまり見ない。
日本が同意したのは降伏文書とポツダム宣言だけだから、他の資料はどうでもいいわけだ。そりゃ短文になるだろう。
しかし、長文であるからといって、アルカディア氏や、ぴーす ◆u0zbHIV8zs氏を排斥する必要はないだろう。
異種格闘技戦だと考えれば、資料&独自見解で攻める歴史学派(有条件派)と法学派(無条件派)の戦い方が違うのは当然かな。
個人的には、歴史学派(有条件派)は、アルカディア氏、ぴーす ◆u0zbHIV8zs氏が好きだ。頑張ってほしいと思うね。
638 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2011/01/21(金) 12:09:26 ID:4jWh+m0k0
>>637 >アルカディア氏、ぴーす ◆u0zbHIV8zs氏が好きだ。
ぴーす ◆u0zbHIV8zsとかいうやつの自演か?
こいつのした発言ってなんだよ? 覚えてねえよ。
639 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2011/01/21(金) 21:21:57 ID:HW8wXx3M0
ぴーすは、日本史板のコテだけど
皆からイタイ奴扱いのコテハンだよ。
まともな日本史板コテハンは、興味ないだろ。このスレ
勝利者が国際法に定められたこと以外に何の約束もしないときにも、一般的に無条件降伏と呼ばれる。(第13回参議院外務委員会昭和27年5月29日)
この場合の定義に従えば、ポツダム宣言には、日本人を奴隷としないなどの国際法上の約束以外なされていないため、日本も無条件降伏したといえる。
また、東京高裁は、水交社事件 判例百選108 東京高裁41.2.28において
ポツダム宣言及び降伏文書は、日本に国際法上保障された権利を、放棄させるため「制限規定」であると解している。
少し、東京高裁や参院定義も加えて
wikiも書き換えた。
641 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2011/01/23(日) 05:02:21 ID:aN+4bykJ0
損害賠償請求事件
【事件番号】 京都地方裁判所/平成19年(ワ)第3986号、平成20年(ワ)第797号、平成20年(ワ)第2263号、平成20年(ワ)第3884号、平成21年(ワ)第1575号
【判決日付】 平成21年10月28日
しかし,上記のとおり,被告が原告らを労役賠償として提供するという遺棄行為等が認められないから,前記最高裁判決の判示するとおり,原告らがソ連によるシベリア抑留によって被った損害は,
「日本が無条件降伏」したことにより,ソ連によって軍事捕虜として扱われ,
ソ連領内に抑留されて,強制労働に従事させられること等によって生じたものであり,戦争によって生じた損害といえる。 そして,戦時中から戦後にかけては,
すべての国民が,その生命,身体,財産の犠牲を堪え忍ぶことを余儀なくされていたのであって,
戦争損害は,日本国民が等しく受忍しなければならなかったものであり,シベリア抑留者が長期間にわたる抑留と強制労働によって受けた損害が深刻かつ甚大なものであったことを考慮しても,他の戦争損害と区別とされるものではないことになる。
損害賠償請求事件
【事件番号】 札幌地方裁判所判決/平成15年(ワ)第2636号
ウ 被告の外交機能停止等
「被告は,上記のとおり,昭和20年(1945年)8月15日にポツダム宣言を受諾して無条件降伏」し,同年9月2日に降伏文書に調印したが,
スイス及びスウェーデン等の6中立国との外交又は領事関係はポツダム宣言受諾後も継続しており,
中立国との関係維持はポツダム宣言の条項履行に反しないとする解釈をとっていた。しかし,GHQは,日本の占領政策を始め,同年10月25日,日本の占領及び管理と両立しないとして,
「外交及び領事機関の財産及び文書の移管方に関する覚書」等によって被告の外交機能を全面的に停止し,
外国との交渉はすべてGHQを通じて行うか,あるいはGHQが日本に代わって行うこととした。
被告の外交機能停止状態は,昭和27年(1952年)4月のサンフランシスコ平和条約の発効によって日本が連合国から独立するまで続いた。(乙総10)
公式陳謝等請求控訴事件
【事件番号】 大阪高等裁判所判決/平成13年(ネ)第3260号
【判決日付】 平成15年5月30日
ところで,浮島丸の運行が決定,実施された当時は,我が国が降伏文書に調印する前であって,終戦という事態を受けて法秩序が多かれ少なかれ動揺を来していた様子はうかがわれるものの,
法的にはなお,明治憲法及びその下で制定された諸法令がその効力を有していたと解される。
すなわち,昭和20年8月14日,ポツダム宣言条項受諾に関する詔書が発布され,その旨アメリカ外3国に宛てて日本国政府の通告が発信されたことにより,
我が国のポツダム宣言受諾の意思が国際的に表示され,また,同月15日,詔書の内容がラジオで放送されたが,法的には,降伏文書に調印したことにより,
「我が国は,ポツダム宣言を受諾して連合国に対し無条件降伏をし,」ポツダム宣言の条項を誠実に履行する義務を負うとともに,連合国最高司令官は,降伏条項を実施するため適当と認める措置をとる権限を取得し,その限りにおいて,
我が国の統治の権限が連合国最高司令官の制限の下に置かれることとなったと解される
642 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2011/01/23(日) 05:05:53 ID:aN+4bykJ0
公式陳謝等請求控訴事件
【事件番号】 大阪高等裁判所判決/平成13年(ネ)第3260号
【判決日付】 平成15年5月30日
ところで,浮島丸の運行が決定,実施された当時は,我が国が降伏文書に調印する前であって,終戦という事態を受けて法秩序が多かれ少なかれ動揺を来していた様子はうかがわれるものの,
法的にはなお,明治憲法及びその下で制定された諸法令がその効力を有していたと解される。
すなわち,昭和20年8月14日,ポツダム宣言条項受諾に関する詔書が発布され,その旨アメリカ外3国に宛てて日本国政府の通告が発信されたことにより,
我が国のポツダム宣言受諾の意思が国際的に表示され,また,同月15日,詔書の内容がラジオで放送されたが,法的には,降伏文書に調印したことにより,
「我が国は,ポツダム宣言を受諾して連合国に対し無条件降伏をし,」ポツダム宣言の条項を誠実に履行する義務を負うとともに,連合国最高司令官は,降伏条項を実施するため適当と認める措置をとる権限を取得し,その限りにおいて,
我が国の統治の権限が連合国最高司令官の制限の下に置かれることとなったと解される
【事件番号】 横浜地方裁判所決定/平成10年(た)第2号、平成10年(た)第3号、平成10年(た)第6号、平成10年(た)第7号、平成10年(た)第8号
【判決日付】 平成15年4月15日
(ア) 以上の主張等について検討するに、まず検察官の主張のうち、八月一四日の時点でポツダム宣言に法的な効力が生じていなかったとする点については相当でない。
すなわち、国家間での合意が文書等の一定の形式をもって行われる場合、通常は当該形式が整った時点において法的な効力が生じると解されるが、
ポツダム宣言の受諾は、日本が交戦状態にあった米国らによりなされた降伏勧告を受け入れるというものであり、国家間において通常の合意がなされた場合とは別異に考える必要がある。
「ポツダム宣言はいわゆる無条件降伏を日本に対し勧告する内容のもの」であり、
いわば緊急状況下における交戦国間の合意であって、その性質や受諾が為された以降降伏文書に署名がなされるまでの経緯などに鑑みれば、受諾がなされたときより戦争終結の条件とされた条項については、
当事国間において少なくとも国際法的な拘束力を生じるに至ったと考えられ、
その後になされた降伏文書への調印等は、ポツダム宣言の受諾がなされた事実を確認する意味合いのものであったというべきである。
損害賠償等、恩給請求棄却処分取消請求控訴事件
【事件番号】 大阪高等裁判所判決/平成10年(行コ)第22号
我が国は同宣言を受諾して無条件降伏をしたのであるから、日本軍は解体され消滅することになったものである。
また、現実に連合国軍が日本を占領し、我が国の統治組織を支配下に収めるまでの間は、軍及び政府が事実上その機能を失っていなかったとしても、
国が無条件降伏をし、外地にある軍もこれに従う以上、軍人は、降伏した敵国の元軍人として、その滞在地を支配する国の取扱いにゆだねられることになるのは必然的な成り行きといわざるを得ない。
したがって、このような状況下にあっては、我が国がポツダム宣言を受諾して我が国の軍人に武装解除を命ずるに当たり、その軍人の帰還につき滞在地を支配する国(本件では当時の旧ソ連)
の政府と軍人の帰還について外交交渉を尽くさなかったとしても直ちに安全配慮義務に違反したとはいえないというべきである(最高裁平成九年三月一三日判決参照)。
643 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2011/01/23(日) 05:07:14 ID:aN+4bykJ0
損害賠償請求事件
【事件番号】 東京地方裁判所判決/平成7年(ワ)第15636号
【判決日付】 平成11年9月22日
同年八月六日広島に原爆投下、八月八日ソ連対日宣戦布告、八月九日長崎に原爆投下、八月一四日我が国はポツダム宣言を受諾して連合国に対して無条件降伏
(もとより、カイロ宣言及びポツダム宣言記載の条件による降伏であって、形式的には条件付き降伏である。
しかし、一五項目にわたる条件を見ると、実質的にはほぼ無条件降伏に近い内容というほかない。本裁判においてポツダム宣言の受諾が無条件降伏というのは、その趣旨である。)
香港軍票補償請求事件
【事件番号】 東京地方裁判所/平成5年(ワ)第15280号
【判決日付】 平成11年6月17日
しかし、日本が無条件降伏をしたからといって、そのことから被告に軍票を換金する法的義務が新たに生じたと解することはできない。
したがって、原告らの右主張は採用できない。
雇用関係存在確認等請求事件
【事件番号】 東京地方裁判所八王子支部判決/昭和63年(ワ)第1134号
会社がこのような万全の体制を整えたのに対し、組合は、なお全面ストライキを回避するために妥協線を求めるべく、いわゆるトップ交渉を申入れたが、
その際、社長は「歩み寄る気持は全くない、一〇〇日戦争をしても闘う、組合の無条件降伏あるのみ」と述べ、全く妥協する姿勢を示さなかった。
損害賠償請求控訴事件
【事件番号】 東京高等裁判所判決/平成元年(ネ)第1556号
【判決日付】 平成5年3月5日
原判決理由欄一六五頁八、九行目の「二六日」を「二七日」と、同一六六頁一行目の「認められるから」から同五行目の「日本について」までを「認められ、右によれば、我が国政府は、前記のとおり無条件降伏により連合国の占領下に置かれ、
極めて制限された外交権能しか有しないという当時の状況において、不十分ながらも総司令部に種々働きかけた結果、米ソの政府間交渉や対日理事会の場で、
我が国の悲願であるソ連からの日本人抑留者の早期引揚げという要求の実現に向け協議等が継続的に行われたことが認められ、その効果の点はともかく、
少なくとも我が国政府が長期抑留及び強制労働を不当に放置していたとみるのは相当でなく、したがって」と各訂正する。
644 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2011/01/23(日) 06:14:26 ID:aN+4bykJ0
損害賠償請求事件
【事件番号】 東京地方裁判所判決/昭和56年(ワ)第4024号、昭和56年(ワ)第8983号、昭和57年(ワ)第731号、昭和60年(ワ)第12166号
【判決日付】 平成元年4月18日
ヘーグ陸戦規則は、その一条ないし三条において、正規軍の将兵以外に民兵及び義勇兵等に対しても捕虜の地位を承認しているけれども、交戦国の一方が無条件降伏後にその将兵が相手国の捕虜となりうることを規定してはいないこと前叙のとおりであるし、
二九年条約は、その一条で、同条約の適用対象者について
「一 陸戦ノ法規慣例二関スル千九百七年十月十八日ノ海牙条約附属規則第一条、第二条、及第三条二掲グル一切ノ者ニシテ敵二捕ヘラレタル者
二 交戦当事者ノ軍二属シ海戦又ハ空戦中二於テ敵二捕へラレタル一切ノ者(以下略)」
と規定し、伝統的捕虜の概念を維持している。
第二次大戦後、連合国は、日本の無条件降伏により連合国の手中に入った日本軍将兵を「降伏敵国人員」(SUR−RENDERED ENEMY PERSONEL)と呼称し、アメリカ政府は、一九四七年三月一七日付けで、
降伏敵国人員も二九年条約に規定された取扱いを受ける資格を有する捕虜とみなすべきであると考える旨を表明したが、赤十字国際委員会も、降伏敵国人員に対しても捕虜としての待遇を与えるべきとの見解を示した。
退職金請求事件
【事件番号】 東京地方裁判所判決/昭和59年(行ウ)第47号
【判決日付】 昭和63年9月29日
戦争犯罪人の厳重な処罰を含む無条件降伏をなすよう要求し、これを受け入れた我が国は同年九月二日、連合国に無条件降伏し、
同月二〇日、大日本帝国憲法八条一項に基づき、政府は「ポツダム宣言」の受諾に伴い連合国最高司令官のなす要求を実施するため特に必要ある場合には命令をもって所要の定めをすることができる旨の勅令(勅令第五四二号)が発せられた。
(注・これは判決でなく、被告(政府)の答弁書。つまり政府自身も「無条件降伏」を当然のものとして受け止めている)
貸金返還請求上告事件
【事件番号】 最高裁判所第3小法廷判決/昭和52年(オ)第1395号
【判決日付】 昭和57年3月30日
(二) ところで、本件各処分はいずれも終戦後平和条約発効前に行われたものである。わが国はポツダム宣言を受諾し、降伏文書に調印して、連合国に対し無条件降伏をした結果、
連合国最高司令官は、降伏条項を実施するため適当と認める措置をとる権限を有し、この限りにおいてわが国の統治の権限は連合国最高司令官の制限の下に置かれることとなった(降伏文書八項)。
645 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2011/01/23(日) 06:16:12 ID:aN+4bykJ0
仮処分申請事件
【事件番号】 大阪高等裁判所判決/昭和36年(ネ)第759号
【判決日付】 昭和39年6月30日
(原告の主張)
無条件降伏と云うのは、降伏の条件が連合国側によつて一方的に決定され、日本はこれをそのまま受諾しなければならなかつたという意味をもつに過ぎないのであつて、
降伏に条件が無く連合国の占領に何等の拘束もないという意味では決してなかつたのである。実際ポツダム宣言に降伏の条件は明示されており、
その五項に「吾等の条件左の如し」といつて、ポツダム宣言自体が条件という語を用いている。連合国はその諸条件に反して行動することは許されない。
占領目的はポツダム宣言に記載された範囲に限定され、連合国が占領目的を一方的に変更したりまたこれの範囲を逸脱した行動をとることは出来ない。
すなはち、連合国は右の諸条件のもとで休戦を認める態度を表明したものでありこれを認めて休戦を成立させることは国家としての無条件降伏ではなく、以上の条件に則つての降伏休戦の申入れであり、
ポツダム宣言の受諾を正式に文書にし休戦を成立せしめた降伏文書は、国際法上の一方的行為ではなく政府が正式に締結した休戦条約に外ならない。
そして連合国とわが国も共に、国際的合意である降伏文書およびそれに引用されてその一部をなしているポツダム宣言の規定に拘束されるのである。占領軍といえども、その拘束から自由でないことは当然である。
降伏文書には「天皇及び日本政府の国家統治の権限は、本降伏条項を実施するため適当と認める措置をとる連合国最高司令官の制限の下に置かれるものとす」と規定されている。
然しこの規定は、日本がポツダム宣言並びに降伏文書の実施のために必要な限りにおいて連合国の権力に服従する義務を負うことを定めたもので、この義務の発生する根拠は日本がこれに合意したことにある。
そして天皇と日本政府は連合国最高司令官の制限の下におかれるけれども、その最高司令官の権限はポツダム宣言と降伏文書の規定によつて制約される。
前記の降伏文書からいきなり最高司令官が「全く自由に自ら適当と認める措置」をとる権限(昭和二十八年四月八日最高裁大法廷判決)があるというわけにはいかないのである。
646 :
↑上の原告(有条件派)に対する高裁判決理由:2011/01/23(日) 06:17:44 ID:aN+4bykJ0
(大阪高裁の判決理由)
降伏条項実施の主導権は日本政府にあるのではなく、また間接管理方式とは、日本政府が先ず第一次的にその統治権を行使し自己の判断に従いその責任において降伏条項実施のための具体的方策を決定し主導的に降伏条項を実施し、
最高司令官は日本政府に対する後見的立場に退いて唯日本政府の施策に対し監視、監督、督促又は是正を加えるためにのみ第二次的に占領権力を行使するという関係ではない。
降伏条項の実施に関する限り、日本政府の統治権ば最高司令官の下におかれ、、その指令の実現の手段としてのみ、最高司令官によつて利用せられるにすぎない。
控訴人等は連合国最高司令官が前記声明及び一連の書簡をもつて日本の国家機関及び日本国民に対し公共的報道機関のみならず国内重要産業から共産党員及びその同調者を排除すべきことを指令したものとすれば、
右指令はポッダム宣言、降伏文書の条項及び極東委員会の決定に違反し何等の法的効力を有するものでない旨主張するけれども、
敗戦による被占領国たる日本国の国家機関及び日本国民は自ら連合国最高司令官の発した具体的指令がポツダム宣言若しくは極東委員会の決定に適合するや違反するやを判断しその無効を認定することは許されず、
たとえその主観的判断においてそのような判定結論に達したとしても、その無効の認定は占領軍諾しくは連合国に対して何等の通用力を有せず、又妥当するものでもなかつたし、
各具体的事件に即して随時任意にその無効を認定して国際的にこれを主張すべき何等の手続も設定せられてはいなかつたことは、
具体的に何をもつて降伏条項実施のために適当必要な措置とするやの認定権が降伏文書並びに連合国による日本占領管理機構の構造自体において、
日本政府及び日本国民に対する関係においてのみならず連合国側の内部関係においても最高司令官に専属するものとせられていたこと並びに
昭和二○年九月三日日本国政府に宛て発せられた最高司令官指令第二号第四項により、「連合国最高司令官ノ権限二依リ発セラルル一切ノ布告、命令及訓令ノ正文ハ英語二依ルベシ。日本語ノ翻訳文モ発セラレ相違発生スル場合二於テハ英語ノ本文二拠ルモノトス。
発セラレタル何レカノ訓令ノ意義二関シ疑義発生スルトキハ発令官憲ノ解釈ヲ以テ最終的ノモノトス。」と規定せられたことに徴して明らかであるから、
日本の国家機関及び日本国民が自ら独自の立場において具体的場合における最高司令官の指示命令等の法的無効を認定主張し得べきことを前提とする控訴人等の右主張は採用し得ない。
647 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2011/01/23(日) 06:19:16 ID:aN+4bykJ0
補償金請求控訴事件
【事件番号】 東京高等裁判所判決/昭和38年(ネ)第528号
一方日本国としても敗戦の結果無条件降伏をし、連合国軍隊によつて国土を占領されており、事実上右連合国側の要求を拒否する自由を有しなかつたとはいえ、自国民の有する在外資産が賠償に充当されることを承認し、
その限度で賠償義務を免れた以上、それは日本国即ち日本国民全体の負担すべき賠償義務を特定の在外資産所有者の犠牲において解決したものと見るほかはない。
ポシダム宣言受諾、無条件降伏という異常な事態の中で、政府としては外地及び外国在留邦人間の多大な動揺と混乱の救済を急務としていたものであつて、右に対処すべき次のような決定がなされた。
不当利得返還請求事件
【事件番号】 東京地方裁判所判決/昭和36年(行)第123号
第三、請求の原因に対する被告の答弁と主張
一、請求の原因に対する答弁
請求の原因一は、原告徳田たつが徳田球一の妻であることを知らないほかは認める。
請求の原因二は認める。
請求の原因三の本件追放処分が無効であるとの主張は争う。わが国は、ポツダム宣言を受諾し、降伏文書に調印して、連合国に対して無条件降伏をし、その結果、連合国最高司令官は、降伏条項を実施するため適当と認める措置をとる権限を有するに至り、
この限りにおいてわが国の統治の権限は連合国最高司令官の制限の下におかれることになつた(降伏文書第八項)。
(注・これも被告の答弁書)
損害賠償請求併合訴訟事件
【事件番号】 東京地方裁判所判決/昭和30年(ワ)第2914号、昭和32年(ワ)第4177号
島市及び長崎市に原子爆弾の投下されたことを直接の契機として、日本国はそれ以上の抵抗をやめ、ポツダム宣言を受諾することになり、かくして連合国の意図する日本の無条件降伏の目的が達成され、第二次世界大戦は終結をみるに至つたのである。
このように原子爆弾の使用は日本の降伏を早め、戦争を継続することによつて生ずる交戦国双方の人命殺傷を防止する結果をもたらした。かような事情を客観的にみれぱ、広島長崎両市に対する原子爆弾の投下が国際法違反であるかどうかは、何人も結論を下し難い。
のみならず、その後も核兵器使用禁止の国際的協約はまだ成立するに至つていないから、戦時害敵手段としての原子爆弾使用の是非については、にわかに断定することはできないと考える。
(注・これも被告の答弁書)
損害賠償請求控訴
【事件番号】 東京高等裁判所判決/昭和36年(ネ)第1678号
日本はポツダム宣言を受諾し連合国に無条件降伏をなし、昭和二十年九月二日降伏文書に調印した結果、降伏文書に基く連合国軍の占領を受諾したことは、公知な事実である。
占領に関する法律関係は降伏文書により規律されるわけであるが、降伏文書第八項は、「天皇及日本国政府ノ国家統治ノ権限ハ本降伏条項ヲ実施スル為適当卜認ムル措置ヲ執ル聯合国最高司令官ノ制限ノ下二置カルルモノトス」と規定している。
648 :
大阪高裁判例解説(訂正あれば頼む):2011/01/23(日) 09:56:16 ID:UhR5s6B30
見た感じ判例は、「ポツダム宣言&降伏文書統一して日本が無条件降伏した」という結論をとっているとして揺らぎはしないだろう。
国(法務省)も、シベリア、残留日本人、戦災裁判では、「当時の日本は無条件降伏していて責任がなかった」の一点張りだから、この結論も政府見解としても揺るぎはしないだろうw;
まあほとんどの判例は、特に理由を述べずに素通りして「無条件降伏」だわな。
【事件番号】 大阪高等裁判所判決/昭和36年(ネ)第759号 【判決日付】 昭和39年6月30日
【事件番号】 東京地方裁判所判決/平成7年(ワ)第15636号 【判決日付】 平成11年9月22日
は、そこが争点になっているから、しっかりした理由をつけている。
この二つの判例は紹介する価値があるだろう。説明が少なかったので補足したい。
大阪高裁の事件は
レッドパージで公職追放された共産党員が、地位保全の仮処分申し立てをした事件。
みてのとおり、原告は、江藤の主張そのまんまの主張をしている。
「占領目的はポツダム宣言に記載された範囲に限定され、連合国が占領目的を一方的に変更したりまたこれの範囲を逸脱した行動をとることは出来ない。 」
一応いっておこうか。この弁護士はかなり頭がいい。これぞまさに法律論というやつだ。
確かに、原告の言うように、ポツダム宣言が、連合国の権限が記載された範囲に限定された条件付のものと解するなら、
なるほど、レッドパージなるものは、ポツダム宣言にある「日本の民主化達成目的」とはおよそ関係ない権限の行使だから、無効となり、原告の地位は保証されるであろう。
しかし、大阪高裁はそうは考えなかった。
連合国司令官の命令が、「ポツダム宣言に違反するや否やを日本政府で判断する権限が与えられているという規定がない」ので、
日本が異議を唱えることは許されず、事実上異議を唱えることができたとしても「通用力がない。」とした。
理由は降伏文書や日本占領管理機構の構造にあり、「日本側が異議をとなえることができるのならば、その無効を主張するための手続規定が降伏文書にあるべきところ、そのような規定が一切ない。 」
というのが根拠である。
649 :
東京地裁判例解説(訂正あれば頼む):2011/01/23(日) 10:15:22 ID:UhR5s6B30
この事件は、南京で生まれた外国人が日本兵にバーグ法に違反する不法行為を受け損害賠償を受けたという事案である。
判決は当然蹴られたけでそ、れ以下でもそれ以上でもないが、
裁判所(しゃべりすぎる司法の弊害だなw;;)の見解として「無条件降伏」について、念のため「法的見解」をいれている。
で、「この東京地裁は形式的には条件付き降伏である。しかし、一五項目にわたる条件を見ると、実質的にはほぼ無条件降伏に近い内容というほかない。」
この見解は、結局ポツダム宣言には、日本人奴隷化などバーグ法からも当然保障される条項しか規定していないことから、形式的にはともかく実質的には無条件降伏であったというほかないと断じているわけである。
650 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2011/01/24(月) 17:30:44 ID:7sVueHJ50
【事件番号】 東京高等裁判所判決/昭和31年(ネ)第1814号
殊に今次の対日平和条約は、わが国がポツダム宣言を受諾して無条件降伏をなし、惨澹たる敗戦の結果、その独立を回復するため締結したものであつて、
戦勝国たる連合国が右講和条約において第十九条の規定を要求し、日本全権がこれを容れたのはまことに已むを得ない所であつたというべく、
這般の事情は成立に争のない乙第四号証の一、二によつてもこれを窺い知ることができる。
収賄、贈賄各被告事件
事件番号】 東京高等裁判所判決/昭和31年(う)第925号
これは前に述べた超憲法的な連合国占領軍の発する法規や命令に由来するかぎりにおいてその事態を国内法上の評価のみにより直ちに違法とすることは相当でなく
その状況にかんがみ正当なものとして評価しなければならないことの生ずるのは無条件降伏ポツダム宣言の受諾という国際法的な義務を負担したことによつてまことに止むを得ないところである。
従つて、渉外的な法律関係を前提とする占領管理の継続中に惹起された本件においても以上述べたところにかんがみ事態を考察しなければならないと思料されるのである。
国家賠償請求事件
【事件番号】 東京地方裁判所判決/昭和29年(ワ)第9004号
【判決日付】 昭和31年8月20日
【判示事項】 平和条約第19条(a)項と同条約発効前占領軍兵士による職務外の不正行為に基き生じた損害賠償請求権の放棄有無
(三)、平和条約は我国がポッダム宣言を受諾し無条件降伏を為し、敗戦国として締結したものである。従つて右条約箱結にあたりその内容に関しては、
内閣及び国会は結局においては憲法その他国内法令の制限を受けるものではない。よつて右条約締結によつて国民の権利が侵され損害を与えることになつたとしても、
これを以て違法な公権力の行使ということはできない。
651 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2011/01/24(月) 17:33:20 ID:7sVueHJ50
【事件番号】 東京高等裁判所判決/昭和29年(う)第2018号
【判決日付】 昭和31年7月16日
【判示事項】 団体等規正令違反と免訴
昭和二十年勅令第五百四十二号が、わが国の無条件降伏に伴う連合国の占領管理に基いて制定されたもので、これが占領期間中憲法外において法的効力を有していたことは、
最高裁判所が判例(昭和二十四年(れ)第六八五号、同二十八年四月八日言渡大法廷判決−最高裁判所判例集第七巻第四号七七五頁以下−参照)とするところであり、
従つて、これが勅令に基き制定されたいわゆるポツダム命令たる団体等規正令(昭和二十四年政令第六十四号)も少くとも右占領期間中は、
憲法の規定にかかわらずその内容の全面に亘り有効であつたことはいうまでもない。
関税違反等被告事件
【事件番号】 大阪地方裁判所判決/昭和25年(わ)第2393号、昭和25年(わ)第3454号、昭和27年(わ)第1183号
【判決日付】 昭和30年2月5日
【判示事項】 占領軍秘密情報機関の暗黙の承認と密貿易
更に我が国が、昭和二十年九月二日ポツダム宣言を受諾し、それによつて連合国に所謂無条件降伏し、爾後降伏条項の実施に関しては、日本は連合国の下に立ち、その権力に服することとなり、
日本は連合国の管理の下におかれた事実、而してその方式としては、原則として所謂間接統治の方法、即ち連合国(具体的には連合国最高司令官−以下同じ)は日本政府に指令を発し、日本政府が現実に統治を行うこと、換言すれば日本政府に対し、
指令を発するのみであつて、日本政府はその指令を受けて現実の統治を行う方針を採られ、而して連合国最高指令官の地位は、米国の占領軍から選ばれたのであるが、例外として、直接国民に指令することも認められていた事実、
即ち昭和二十年九月二日の指令第一号第十二項には、日本国の及び日本国の支配下に在る軍及行政官庁竝に私人は本命令及爾後連合国最高司令官、又は他の連合国官憲の発する一切の指示に誠実且迅速に服すべき旨、
更に昭和二十九年九月六日連合国最高司令官の権限に関するマツクアーサー元帥への通達には、一、同司令官はその使命を実行するため、適当と認めるところに従つて権限を行使するのであつて、
日本国との関係は契約的基礎の上に立つているのではなく、無条件降伏を基礎とするものであり、その権限は最高である旨、二、日本管理は日本政府を通じて行われるが、これはこのような措置が満足な成果を挙げる限度内においてであつて、
必要があれば直接に行動する権利を妨げない旨明記されている事実、右湯島機関が米国の軍人によつて構成せられていたと認められる点、而して本件貿易の行われた昭和二十四年当時は、占領行政の実施も軌道にのり法律的知識の乏しい一般日本国民は、
単なる一米軍の命令(正規でない)でもこれを連合国占領軍の命令と速断し、これに服従するという心理状態にあつた事実、その他諸般の情状を併せ考えるときは、被告人等は夫々本件貿易については塩谷、新田、中尾等の言により、
同人等の手続によつて連合国占領軍の特別の許可が得られたものと信じて同人等の本件輸出入に協力したものと認めることができるのである。
652 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2011/01/24(月) 17:35:23 ID:7sVueHJ50
懲戒免官取消請求事件
そして周知の如く日本は無条件降伏をしたのであつて、国民は連合国の命令を誠実に遵守しポツダム宣言の条項を履行しなければならない立場に置かれて居たものである。この義務は一般私人にも増して官庁の職員は強く履行しなければならない。
【事件番号】 最高裁判所第3小法廷判決/昭和26年(オ)第281号
【判決日付】 昭和28年12月25日
【判示事項】 連合国軍の命令不尊守と官吏懲戒令第2条第2項
【事件番号】 東京地方裁判所決定/昭和27年(ヨ)第4013号
【判決日付】 昭和27年10月21日
日本は、ポツダム宣言を受諾し、これによつて連合国にいわゆる無条件降伏をしたが、その受諾は正式には降伏文書の調印によつて行われ、該文書の中にポツダム宣言の条項の誠実な履行が取り入れられている。
そこで、当時の往復文書をも考慮に入れつつ、降伏文書によつて現在の日本の法律的地位を説明すれば、天皇と日本政府は降伏条項を実施するため適当と認める措置をとる連合国最高司令官の権力の下におかれている。
そして、降伏条項は非常に広範なものであるから、管理もまた政治、経済、社会、文化その他の甚だ広い範囲にわたつている。
昭和22年勅令第1号違反被告事件
【事件番号】 最高裁判所大法廷判決/昭和23年(れ)第1862号
【判決日付】 昭和24年6月13日
一号一九四五年九月二日附指令第一号第十二項にいう「連合順官憲の発する指示」であるから、会社も被解雇者も無条件降伏をした日本国の一私入として誠実且つ迅速にこれに服従する義務を負う。
わが国はポツダム宣言を受諾し、降伏文書に調印し、連合国最高司令官に対して無条件降伏をした結果、わが国は、ポツダム宣言を実施するため連合国最高司令官が要求することあるべき一切の指令を発し、且つ一切の措置をとることを約した(降伏文書六項)
わが国は、ポツダム宣言を受諾し、降伏文書に調印し、連合国に対し無条件降伏をした結果、わが国は、ポツダム宣言を実施するため連合国最高司令官が要求することあるべき一切の指令を発し且つ一切の措置をとることを約した。(降伏文書六項)
弁護人豊田秀男の上告趣意は憲法違反を主張するけれども、昭和二〇年勅令第五四二号は、わが国の無条件降伏に伴う連合国の占領管理下における特殊の法律状態に基き、連合国最高司令官の為す要求に係る事項を実施する必要上制定されたものであつて、
日本国憲法にかかわりなく、同憲法施行後も憲法外において法的効力を有したものであり、従つて同勅令に基いて発せられた所論取締令(昭和二五年政令第三三四号)もまた、
右憲法の規定にかかわりなく有効であつたことは当裁判所大法廷判決の趣旨に照して明かである(判例集七巻四号七七五頁以下参照)。
653 :
wikiノートが重過ぎるここに記載:2011/01/26(水) 12:17:06 ID:PNRtwuIX0
いや、編集合戦なんて忙しい俺からしても願い下げだよ(笑
若干誤りのある記事なら、君に任せてもかまわないと思っているんだが、完全な誤り、論理矛盾の記事で酷すぎる部分が至る所にあるから「直してあげている」だけで
アホな記事が至る所にあるが、時間無いのでまず明らかに恥ずかしい五点だけ削除ね。
これを再編集したいと君が言うなら、まず俺に相談してくれ。論理矛盾と法的な誤りがなければ通すから
>歴史的断絶(w
占領されたくらいで歴史が断絶するのかあ。こんなのドイツ人がみたら怒るだろう。馬鹿w
「征服」とは、領域的権原を発生させる法的効果を持つ法律用語(アルマ国際法p157)だが、「歴史の断絶」を起こすようなアホな法的効果はない。
つーか。署名→征服とまで国際法の話なのに、なぜ突然、同一文の中で歴史の話になる?。ありえない論理的齟齬だろう。こういうミスは法学以前の問題だぞ。
よって、恥ずかしいから速攻削除。どうしても歴史的断絶とかいいたいなら、独自のブログでやってくれ。
>「無条件降伏性」
なんだ。この笑える独自用語は? 判例が一度でもこの用語を用いたことがあるか。判例ははっきりと「日本は無条件降伏してる」と言っているだろ。なんか……
判例が言っている事実を認めたくないばかりの悪あがき?
>判例は日本政府がGHQの指示に従う必要性について一貫して認定している。
確かにそうは言っているが、それが判決の本旨じゃないだろ。こんな認定は降伏文書六条みりゃ誰でもできる。こんな幼稚園児でもできる認定のために、法ted'の最高権威である判例を記事にしたらこの議論自体が馬鹿だと誤解されかねない。不要。
>慰安婦と国外戦災者は「無条件降伏」を主張する。
どこの判例にそんなの書いてあるんだ?ソースプリーズ。でてくるまで削除ね。判例読めよ逆だよ逆。そもそも国賠においても過失責任主義が妥当するから、原告は無条件降伏説に立つと不利なんだよ。原告連中の主張は
「戦後、国内外問わず連合国に酷い目に遭わされたが国は何も助けてくれなかった。日本は有条件降伏していただけだったから国民を保護する義務があるはずだ。放置していた責任とれ。賠償だ。」
一方、国は「お気の毒ですが、当時の日本は無条件降伏をしていて貴方達を助けることをしたくてもできませんでした。よってあの当時の政府に責任はありません。」だろ? もちろん原告はすべての場面で無条件降伏について争ってる訳じゃないけどな。
とりあえず、今のところは誤読か嘘かということで削除。
>水交社事件の注
おいおい。なんだこのとぼけた引用は。超有名判例だから、いくら君でもまさか引用に誤りがあるとは思わなかったんで今まで確認してなかったよ。
もしかして先の妄想は、この引用から派生した妄想か? 老婆心ながらいわせてもらうが、君が引用したのは「判例」じゃないんだよ。そもそも。水交社事件と水交社事件の判例は全く別ものだとわからんか。
判例とは「最終的な裁判所の判断」だ。事件そのものじゃない。君がなぜかやたらと強調している和解したとか慰安婦とかそんなのどうでもいい。事件そのものが判例という根本的な誤りは即時削除で問題なし。
俺が正確な判例引用してやるから、きっちり大意を汲んで直しとけ。次はお前を信じるから。↓
無条件降伏説(通説・判例)
てとこかな?
655 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2011/01/27(木) 12:00:32 ID:F7+IT+eE0
656 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2011/01/27(木) 17:47:39 ID:7Fxbvopa0
>>648 >>649 で、判例は「法的に見ても」無条件降伏と判断しているだろう。
高橋正俊とかいう地方の無名な学者がなんと言おうと、誰が事実はゆるがんなあ。
そういえば、「判例百選の解説は見るな。判例がわからなくなる」というのは法学徒なら誰もが一度は聞く常識なんだよな(笑
調査官解説ならまだしも、学者の解説というのは、学者の変なバイアスや独自解釈がともなうだろう? これを読むと判例がわからなくなって「司法試験は落第する」とまでいわれたもんだ(笑
だから、判例をさらに二次加工した学者の解説じゃないとwikiでは駄目だなんて理解を超えるルールだよ。他の法律のページはそうなっているのか。そうでないだろう?
秀逸の解説もあるのは否定しないが、こいつの場合どうみてもそれにあたらないのは、実際君が見て判例と比べれば間違っているのは明らかじゃないかね
というか、高橋という先生を引用している論文を一通り読んでみましたが、
この人の見解は通説や有力説を疑い、少数説に準拠した意見を述べてますね。
別に少数説でも構わないとは思いますが、通説批判ならもう少し深く掘り下げないと。
シュミットの「憲法論」を否定してみたり持ち上げたりしているし、
ケルゼンの前期の学説を取り上げてるのに後期の学説は無視したりしており、
何が言いたいのかよく分からない論文でした。
シュミットの「憲法論」とか、ケルゼンとか
どうでもいいよな。
法律の解釈ってのは、条文からあたるのが本質じゃないのか。
高裁に蹴られた原告の控訴理由のほうがまだ説得力あるというのはなんとも。
どうでも良くないですよ(笑
高次の法哲学無しに法の規範としてどう解釈するかという結論は導き出せませんから。
>条文からあたるのが本質じゃないのか。
もちろん条文は重要ですが、その条文がどの様な考え方に基づくものなのか、
或いは正義の実現としてどう解釈されうるべきなのかがより重要なんですよ。
>どうでも良くないですよ(笑
>高次の法哲学無しに法の規範としてどう解釈するかという結論は導き出せませんから。
んー。昔(戦後から70年代まで)はそういう「高次の法哲学」とやらから「演繹的」に結論を導く法解釈がはやっていたのは知っている。
我思う…から始まって、条文と判例批判繰り返す学者とかね。左翼的な憲法、刑事法学者とか多かったけど
今は今は哲学から演繹的に法解釈するような技法ははやらないというか、「条文」から素直に読んで法を機械的に当てはめていこうという解釈論が主流だな。
そっちの方が、契約当事者や立法者の意思を尊重できるだろうし、基準も明確だろう。
一部の学者は未だにそうは考えてないだろうというのは理解しているつもりだが、世界観の違いかねえ。
>>660 法の正義という法哲学が重視されだしたのはロールズ以降の、つまり70代以降の
顕著な傾向ですけど?
662 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2011/01/28(金) 13:31:35 ID:UE0dBFgY0
まあ、法の条文に対する接し方について実務家と学者じゃ、スタンスが違うわけだから争う必要もない。
現実は法哲学を学ばなくても司法試験は合格するわけだし。
法の実務家でも学説とは無縁ではないのですから、その基底を為す法哲学の考え方から
全く乖離した存在とは言えないでしょう。取り分け違憲審査を行う場合であれば、
文言解釈だけでは判断する材料が不足します。
664 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2011/01/28(金) 20:04:48 ID:lmxHKdH/0
高野なら名前は知っているが、高橋なんとかという奴は学説マニアじゃないと知らないだろ
ただ惜しいかな。高野の一次資料はいまだでてこないんだよな
665 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2011/01/29(土) 12:04:03 ID:7xIjPJ9I0
皆無ではないですね。
沖縄と北方領土は第二次大戦以前から日本の領土でした。
667 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2011/01/29(土) 15:36:52 ID:tpoIa8FI0
政治的な話はどうでもいい。しかし、国際法上は日本が無条件降伏。ドイツは軍のみ幸福
668 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2011/01/29(土) 17:22:19 ID:45+kNYfU0
国際法に国家の無条件降伏があるのか?
669 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2011/01/29(土) 17:23:31 ID:tpoIa8FI0
>>645-646 この判例見てみたけど、
憲法論で言うと、憲法に抽象的審査をする手続き条文がないから、裁判所は抽象的審査をしないといっているのと理屈と同じなのかしら。
もし、条件付降伏なら、条約違反の審査をする機関はどこだったのだろうか。たぶん裁判所ということになるのだろうが
吉田茂
「日本はこの条約によって全領土の45パーセントをその資源とともに喪失するのであります。」
671 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2011/01/29(土) 18:37:06 ID:tpoIa8FI0
>>668 あるだろ。たった一つだけ。
日本が調印した「降伏文書」
あれが、「国家の降伏」の国際法だよ
個別条約=特別法=国際法ということが分かってないだけなのでは?
673 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2011/01/29(土) 19:07:09 ID:7xIjPJ9I0
相変わらず「無条件」の定義がずれてるな
ついでに無条件の定義が何であろうと、領土に関しては、
ポツダム宣言と講和条約に書いてある通りってだけのこと
675 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2011/01/29(土) 20:14:50 ID:7xIjPJ9I0
>>674 >相変わらず「無条件」の定義がずれてるな
ならあんたの考える「無条件降伏」の定義を、ここで開陳してみなよ。
「無条件」降伏を、どこをどう解釈すれば、戦勝国ソ連に対して領土条件で交渉できる?
それとも無条件は無条件でも、領土に関しては別条項が定められていたのだとでも?
もしそうなら、ぜひともそれをここで開陳してみてくれや!
だから、
無条件の定義が何であれ、
ポツダム宣言8項と講和条約2条にある通りだっつうの
「無条件降伏」の定義が合意された文書以上の法的効果を持つわけがない
無条件降伏それ自体がひとつの項目に過ぎんしな
677 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2011/01/29(土) 20:37:51 ID:tpoIa8FI0
>>675 俺は、お前らの考えている無条件降伏の定義を知りたいよ
国際法の観点からの「無条件降伏」とは↓
勝利者が国際法に定められたこと以外に何の約束もしないときやも一般的に無条件降伏と呼ばれる。(第13回参議院外務委員会昭和27年5月29日)
過去レスくらいみたいらどうだ?簡単なことだろ。
だから、ポツダム条項の「日本人を奴隷化しない」は法的な意味では「条件」とはいえないし
また逆に、国際法が認める最低限の権利は、無条件降伏した国でも主張できる。あたりまえの話だ
678 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2011/01/29(土) 20:43:30 ID:tpoIa8FI0
国際法の領有取得には
「発見」「時効」「征服」「合意」があるが
少なくとも、戦争違法化が慣習法化した「征服」による領土割譲は認められていない。
日本が領有を主張できないのは、ポツダム宣言8条、サンフランシスコ2、3条による「合意」によって割譲することになった部分だけ。
逆を言えば、それ以外の行為により占領された部分については国際法上の当然の権利だろ。
ソ連ですら、「征服」に領有権原があるなど主張してない
ソ連は、サンフランシスコ2条の「千島列島」に四島が含まれると主張して、その解釈に争いがあるだけ
679 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2011/01/29(土) 20:45:46 ID:45+kNYfU0
>>672 つまり、降伏文書に署名がない国には無条件降伏していないのか?
680 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2011/01/29(土) 20:58:39 ID:tpoIa8FI0
>>674 毎度のことだけど、「馬鹿が想像する無条件降伏」と、政府や裁判所が認定する無条件降伏の違いから説明することになるんだよね
>>637の想像する「馬鹿が想像する無条件降伏」とはこんな感じか?
無条件降伏とは、敗戦国は一切の国際法上の権利を放棄し、戦勝国は、敗戦国に対し、生殺与奪含むあらゆる行為が国際法上も許される。
したがって、無条件降伏した日本軍やドイツ軍には、悉く国際人道法上の権利は否定され、殺害や奴隷化あらゆる行為が合法である。
シベリア抑留なども、無条件降伏した日本兵、ドイツ兵に対してはまったく合法である。
また。無条件降伏したドイツもあらゆる権利は否定されるから、ソ連軍の行った略奪、虐殺は国際法上まったくの合法である。
民族自決なども当然に否定され、他国の領土の目的達成に不要な違法占領の継続もまったくの合法である。
それは、常識から考えても違うだろ? といいたい。
この時代はコンゴ人の腕ちょん切ってゴム採取してた19世紀の時代とは違うんだから
681 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2011/01/29(土) 21:00:26 ID:tpoIa8FI0
>>679 もちろんそうだろ。契約相対効の原則すらしらないの。
条約は調印した国のみで効力を発する。
調印のない国はまったくの無関係
682 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2011/01/29(土) 21:05:40 ID:7xIjPJ9I0
>>677 >俺は、お前らの考えている無条件降伏の定義を知りたいよ
文字通り「無条件」降伏。
「無条件」だから、敗戦国は戦勝国に対し、領土問題も含めて条件のひとつもつけられない。
降伏に関して、占領条件はどうのこうのと戦勝国代表と交渉するのは、「無条件」降伏とは言えない。
重光・マッカーサー会談
http://www.c20.jp/1945/09gunse.html 日本は無条件降伏したか否かだが、降伏した翌日の1945/09/03から敗戦国首脳と
戦勝国首脳との間で「重光・マッカーサー会談」が行われているので、「無条件」とは言えない。
>それ以外の行為により占領された部分については国際法上の当然の権利だろ。
>ソ連ですら、「征服」に領有権原があるなど主張してない
残念ながら君の主張は全く通らない。現実には、北方領土はロシア領だよ、永遠に。
クリル列島はロシアの領土
クリル列島はロシアの領土
クリル列島はロシアの領土
北方四島にはロシア人が居住している。日本の領土要求は、彼らにとっては、
安住の地からの追い出しに他ならない。このため、千島列島を含むサハリン州
では、日本の領土要求に対する反発が強い。
国後島ユジノクリリスク(旧:古釜布)郷土史博物館に、日本語のパンフ
レット「クリル列島はロシアの領土」が置かれている。ロシア中央で作られた
ものではなく、現地で作られたものであると思われる。
http://www.ne.jp/asahi/cccp/camera/HoppouRyoudo/RussiaKunashir/index.htm
683 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2011/01/29(土) 21:14:33 ID:tpoIa8FI0
>>682 へー、事実上の交渉権すら奪われるのが無条件降伏なんだ
じゃあ、無条件降伏したドイツ、ドイツ兵は事実上の交渉権すらうばわれんだな。
「早く家に返して」って会談することは国際法違反なのね。
さすが{馬鹿の想像する無条件降伏}だW
法的な条件とは、有無を言わせず相手を従わせる通用力ある条件を言う
684 :
めんどいから過去レスこぴぺ:2011/01/29(土) 21:16:25 ID:tpoIa8FI0
165 :名無しさん@お腹いっぱい。:2010/09/27(月) 00:58:39 ID:KhHYbj5r0
>>162-163 リンク先拝見しましたけど、逆効果では?
・マッカーサーが当初直接統治を意図していたという事実は
米国が、直接統治をポツダム宣言違反と考えなてなかったという事実につながります。
・重光の請願にしても
「布告第三号はポツダム宣言○○条(あるいは降伏文書)に違反する」という条約違反の類の主張でなく
「日本政府を通じて占領政策を行なうことがもっとも実際的である」という事実上の交渉程度の主張にとどまっているます。
これは重光もマッカーサーも、日本側が依拠する条件はポツダム宣言には書かれていないという、推定が働きますかね。
念の為いっておきましょう。重光がした程度の「嘆願」は事実上のものに過ぎないということです。
「事実上」の請願や交渉などは、無条件降伏した兵士すらできますよ。それは、口があればいいんです。簡単ですよ。
そして、その請願が、理にかなったものなら、相手に採用されることもあるでしょう。
しかし、それは事実上のものであり、条約上の保障でないのですよ。しかも、相手がウンといわねば、それまでです。
長文君=自己外交論君に言いたいことは、まず事実(結果)から逆算しないでほしいということです。
「事実(結果)が、ああだったから、条約もああであるべきだ。」という理屈は、ありえません。
結果論がどうであれ、条約に書かれていることは変わりません。これをいい加減理解していただけるとよろしいかと。
そして、ポツダム宣言及び、降伏文書に、軍政禁止、間接統治の保障などの明文は存在しません。
あるとすれば、降伏文書六条における「their successors(後継政府)」
という帝国政府を廃棄させる前提をもった条文しかないということです。
間接統治が、条約上の条件や保障でなかったことは明白でしょう。
685 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2011/01/29(土) 21:21:10 ID:7xIjPJ9I0
686 :
めんどいから過去レスこぴぺ:2011/01/29(土) 21:28:21 ID:tpoIa8FI0
来た。事実からの逆算。
人文科学のやつはこれだから困るWW
>>404を先にみろ。
馬鹿
ドイツ兵がどうなろうと、日本兵がどうなろうとそれは結果であって、法律とは関係ないんだよ
>約675万人のドイツ人が残酷に放逐された
だから、これが国際法上当然の違法だっていっているんだろ? 無条件降伏した兵士も当然ジュネーブ法75条の適用がある
「馬鹿の考える無条件降伏」ではソ連のこういう行為すら合法なんだろうけどな
687 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2011/01/29(土) 21:35:31 ID:7xIjPJ9I0
688 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2011/01/29(土) 21:42:31 ID:7xIjPJ9I0
>>686 >国際法上当然の違法だっていっているんだろ?
東京大空襲や広島長崎の原爆投下のことですか?
>>682 > 「無条件」だから、敗戦国は戦勝国に対し、領土問題も含めて条件のひとつもつけられない。
> 降伏に関して、占領条件はどうのこうのと戦勝国代表と交渉するのは、「無条件」降伏とは言えない。
なんだよ
ポツダム宣言から降伏文書までの流れも、
降伏文書自体も無条件降伏ってことでいいんじゃねえか
つまり「文書の上では無条件降伏」なら定義に関わらず異論はないってことだな
690 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2011/01/29(土) 21:52:42 ID:7xIjPJ9I0
>>689 >降伏文書自体も無条件降伏ってことでいいんじゃねえか
>つまり「文書の上では無条件降伏」なら定義に関わらず異論はないってことだな
アメリカ南北戦争のそれを指すのであれば、当たらずしも遠からずといったところかな。
「無条件降伏」という用語は、1862年のドネルソン要塞の戦いの際、南軍からの降伏の申し出に対して、
包囲軍の司令官グラントが発した「『無条件』のみを降伏の条件として認める」という回答が初出であった
とされる。この戦いは北軍にとって最初の勝利の一つであった。このとき新聞がグラントのイニシャル
である U.S. と Unconditional Surrender とをかけて報道したために用語が広まった。
その後、1865年に南軍全体が降伏したが、この降伏は必ずしも「無条件」であったわけではない。
リーの降伏の際は、北軍は将兵の復員のために個人用武器と馬の携行を認めている。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%84%A1%E6%9D%A1%E4%BB%B6%E9%99%8D%E4%BC%8F >この降伏は必ずしも「無条件」であったわけではない
日本の場合も、その翌日に首脳会談が行われている。
重光・マッカーサー会談
http://www.c20.jp/1945/09gunse.html
691 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2011/01/29(土) 22:06:10 ID:45+kNYfU0
>>681 日本は講和条約に署名した国と法的な戦争状態にあったはずだが?
692 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2011/01/30(日) 03:16:00 ID:NoSS2yuo0
今度の有条件派は、「葵がマッカーサーに交渉したから友情権だとさ」
じゃあ、その交渉権というのが日本の条件だとして、それはポツダム宣言及び降伏文書の第何条に書かれているのか?」
いうまでもなく国条約上の条件というというのは、書かれて初めて条件なのであって。書かれてなきゃ相手側はまったく交渉に応じる義務はないんだぜ?」
>>691 だからサンフランシスコ条約一条があるんじゃないか
>>687 じゃあ、ソ連のやっていることはみんな違法でいいんじゃないか。原爆とか大空襲も違法でいいでしょ。
俺は、歴史に詳しくないし。クリル初頭の帰属も、冬戦争なんて興味もないし、リンク先も読む気がおきない。アメリカの南北戦争も何それ食えるの?って感じ
ただ、俺はポツダム宣言と降伏文書に「条件」なるものが存在しないから無条件降伏だっていってるだけさ。
しかし、ようやく「有条件派」という
たった20条足らずの降伏文書やポツダム宣言すらろくに読んでない馬鹿が一掃されて、判例通説や政府見解の検討ができると思ったらこれかよ。
毎度毎度、法学の基礎の基礎である契約相対効原則、特別法優先原則からいちいち説明する気なんかおきるかよ
過疎を一掃とか言っちゃう基地外のせいで新規しか来ないしな
一掃って言葉が適切だろう
今までの友情権派でまともな見解をだしていたのいたか?
いたらおしえてほしいもんだ。民族派か?アルカディアか?ピースか?勿論解釈か?勘違いはか?国際連盟脱退派か?
アルカディアクンにしろ勘違い君とかにしろ
最後は気が狂って発狂しただけジャン
結局「条件」とやらは、ポツダム宣言の何条にあるのかそれすら示せてない
信じられるか?わずか20条の条文しかない法律なのにだぞ
民法のように1000条あれば時間かかるのは仕方ないと思うけどな
まあ、「重光の交渉権」が国際法上の日本の権利だとすれば
ポツダム宣言のどこにその交渉権が読み取れるのか。まあ、楽しみだね。何条で攻めてくるかな?
それとも、「条文はないが民族的条件だ」と来るかな
まあ、おそらく後者だろう。かなり無理読みしても重光の交渉権の保障なるものを伺わせる条文なんてないしな。
ただ交渉権そのものは結構馬鹿にできない権利だとは思うけどな。
憲法28条には、労働者の権利として団体交渉権が明記されている
使用者は、少なくとも憲法28条のせいで、交渉のテーブルにつく法的義務があり、拒めば違法となる
しかし、その交渉権なる権利も憲法に明文があるからこその権利であり、明文もないのに交渉権や団体交渉応諾義務などは認められるはずなく
そりゃそうだ。君だって僕だって、契約にも法にも根拠がないのに見ず知らずの他人と交渉する義務なんてないだろう。時間がもったいないよ
>>684で決着付いてると、ID:7xIjPJ9I0さんが思ってないようなのが理解できない。
699 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2011/01/30(日) 13:03:49 ID:48FIxtay0
>>697 >まあ、「重光の交渉権」が国際法上の日本の権利だとすれば
>ポツダム宣言のどこにその交渉権が読み取れるのか。まあ、楽しみだね。
んじゃ教えといてあげるけど、「バーンズ回答」ね。「日本国国民の自由に表明する意思」
(the freely expressed will of the Japanese people)って書いてあるでしょ、わかる?
それから重光葵は日本代表ってことも、きちんと理解できてるかな?
ただ「無条件」降伏か否かについては、「無条件」降伏の解釈方法は特に定まっていないし、
日本に限らず古今東西どこでも『降伏は全て無条件降伏』という解釈方法もありうる。
(もし「無条件」降伏なるものに国際法上の定義が存在するというのなら、教えて欲しい)
“The ultimate form of government of Japan shall in accordance with the Postsdam
Declaration be establishedby the freely expressed will of the Japanese people”
「日本国の最終の政治形態はポツダム宣言にしたがい日本国国民の自由に表明する意思によ
り決定せらるべきものとす」
1945年 8月 10 日、日本国政府は連合国に対して、 「右宣言は国家統治の大権を変更するの要求
を包含し居らざることの了解の下に受諾す。帝国政府は右了解にして誤りなきを信じ本件に関する
明確なる意向が速に表示せられんことを切望す」と打診した。
これに対して、合衆国国務長官バーンズ(James F.Byrnes)は次のように回答した。
「降伏の時より、天皇及び日本国政府の国家統治の権限は降伏条項の実施のためそ
の必要と認むる措置を執る連合国最高司令官の制限の下におかるるものとす。 」 「日本
国の最終の政治形態はポツダム宣言にしたがい日本国国民の自由に表明する意思によ
り決定せらるべきものとす」
“From the moment of surrender the authority of the Emperor and the Japanese
Government to rule the state shall be subject to the Supreme Commander of the
Allied Powers who will take such steps as he deems proper to e?ectuate the surrender
terms.”
“The ultimate form of government of Japan shall in accordance with the Postsdam
Declaration be establishedby the freely expressed will of the Japanese people”
終戦の詔書には、 「朕は茲に国体を護持し得て」と述べられていた。
http://homepage3.nifty.com/constitution/resume/gov2.pdf