サンフランシスコ講和条約第十六条
日本国の捕虜であつた間に不当な苦難を被つた連合国軍隊の構成員に償いをする願望の表現として、
日本国は、戦争中中立であつた国にある又は連合国のいずれかと戦争していた国にある日本国及びその国民の資産又は、
日本国が選択するときは、これらの資産と等価のものを赤十字国際委員会に引き渡すものとし、(以下略
ジュネーブ条約(1950発効)前文
千九百二十九年七月二十七日にジュネーヴで締結された捕虜の待遇に関する条約を改正するために(以下略
無能な働き者ってやつか
↓
> 戦後
> 呼称:捕虜
> 期間:捕獲した瞬間から
> 保護の対象:交戦資格所有者及び交戦資格非所有者(正規兵+便衣兵等etc…)
> 根拠:ジュネーブ条約
> 捕虜の待遇に関する千九百四十九年八月十二日のジュネーヴ条約(第三条約)
>
ttp://www.mod.go.jp/j/presiding/treaty/geneva/geneva3.html > バカの主張w
> 呼称、期間、対象が異なるのに「捕虜と俘虜は同じ意味!」www