南京戦前後を語るスレ【4戦目】

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968名無しさん@お腹いっぱい。
ジュネーブ条約
第五条
 交戦行為を行って敵の権力内に陥った者が第四条に掲げる部類の一に属するかどうかについて疑が生じた場合には、その者は、その地位が権限のある裁判所によって決定されるまでの間、この条約の保護を享有する。
→捕虜の要件を満たすかどうか裁判で決定するまで保護する。捕まえたら捕虜という意味ではない
第百三十五条〔ヘーグ条約との関係〕
 千八百九十九年七月二十九日又は千九百七年十月十八日の陸戦の法規及び慣例に関するヘーグ条約によって拘束されている国でこの条約の締約国であるものの間の関係においては、この条約は、それらのヘーグ条約に附属する規則の第二章を補完するものとする。
→ジュネーブ条約はハーグ条約2章を補完するだけ、つまり交戦者資格条項も背信行為禁止も有効