1 :
名無しさん@お腹いっぱい。:
無効論に基づく現実対処法
◆A.日本国憲法(最高法規)>法律>政令
◆B.不文憲法(国体法)>帝国憲法>占領基本法たる「日本国憲法」>法律>政令
◆C.不文憲法(国体法)>帝国憲法>暫定基本法たる「日本国憲法」>法律>政令
◆D.不文憲法(国体法)>帝国憲法(正統典範回復)>暫定基本法(全文と2条と9条を削除した状態)>法律>政令
◆E.不文憲法(国体法)>改正版帝国憲法(正統典範との二元憲法方式)>法律>政令
改正論や廃止論や破棄論のように無理に意味もなくむつかしい「日本国憲法」の改正規定に従う必要がない。
過半数議決で「日本国憲法」の憲法として無効かつ占領基本法として有効の確認決議と帝国憲法の現存確認を行う(B)。
続いて帝国憲法の単なる下位法であるとの正体の確定した占領基本法たる「日本国憲法」を改めて暫定基本法に格付ける(C)。
続いて暫定基本法の前文と2条と9条の全面削除を通常決議でおこなう(D)。
この(D)の法序列体系を保持しながら短期的半島問題などに対処しながら帝国憲法改正審議にこれから10年でも20年でもかければよい。
帝国憲法の改正と同時にに暫定基本法を廃止すればいいのである(E)。
(A)は戦後の共同幻想体制であるがこれには根拠がなく実体は(B)だというのが無効論主張側の法秩序の現況認識である。
(B)を(A)だと錯覚させるのが力を背景とした占領政策である。
戦後はずうっと(A)という偽物の体系、いかがわしい出自のモノを憲法とし、それにひきこもるために最高法規だとしながら
国家規模での欺瞞をやっているからいつまでたっても東京裁判史観が必要なのである。東京裁判史観を必要としている根
源には「日本国憲法」を憲法としている自己欺瞞が存在するのである。
それゆえ(B)の法序列が単なる過半数の議決で公認されればもう東京裁判史観とともに帝国憲法体制の戦前を暗黒に描写
する教育も教科書も必要ではなくなるのである。
いいですか?この段階(D)でもう9条の縛りや念仏のような前文が削除され皇室自治も認められるのですよ。
総議員の3分の2や国民投票の手続きもいらないのである。無効なものは無効だという事実の確認手続きだけでルソー主義
の謝罪憲法の縛りはとけるのである。北朝鮮への拉致被害者奪還の為の実力行使を妨げる条件がこれで解除される。
そして帝国憲法の改正審議に入る。審議に10年20年かけたってよい。
国家の憲法の正統性と国民の精神を回復する。これなら、短期的問題も長期的問題も両方かたづくのである。
2 :
名無しさん@お腹いっぱい。:
帝国憲法の議会に憲法いじる権限はないでしょ。