ニュールンベルク裁判と東京裁判を比較するスレ

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129名無しさん@お腹いっぱい。
第012回国会 平和条約及び日米安全保障条約特別委員会 第4号 昭和26年10月26日
○政府委員(西村熊雄君)(中略)
第十一條は戰犯に関する規定でございます。この條約の規定は、日本は極東国際軍事裁判所その他連合国の軍事裁判所が
なした裁判を受諾するということが一つであります。いま一つは、これらの判決によつて日本国民にこれらの法廷が課した
刑の執行に当るということでございます。そうしてこの日本において刑に服しておる人たちに対する恩赦、特赦、仮釈放
その他の恩典は、将来は日本国政府の勧告に基いて、判決を下した連合軍のほうでこれをとり行うという趣旨が明かにされて
おります。極東軍事裁判所の下した判定については、この極東軍事裁判所に参加した十一カ国の多数決を以て決定するという
ことになつております。一体平和條約に戰犯に関する條項が入りません場合には、当然各交戰国の軍事裁判所の下した判決は
将来に対して効力を失うし、又判決を待たないで裁判所が係属中のものは爾後これを釈放する、又新たに戰犯の裁判をすると
いうことは許されないというのが国際法の原則でございます。併しこの国際法の原則は、平和條約に特別の規定がある場合には
この限りにあらずということでございます。従つてこの第十一條によつて、すでに連合国によつてなされた裁判を日本は承認
するということが特に言われておる理田はそこにあるわけでございます。
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/012/1216/main.html
>平 和 條 約 に 戰 犯 に 関 す る 條 項 が 入 り ま せ ん 場 合 に は 、当 然 各 交 戰 国 の 軍 事 裁 判 所 の
>下 し た 判 決 は 将 来 に 対 し て 効 力 を 失 う (中略)と い う の が 国 際 法 の 原 則 で ご ざ い ま す 。
>併 し こ の 国 際 法 の 原 則 は 、 平 和 條 約 に 特 別 の 規 定 が あ る 場 合 に は こ の 限 り に あ ら ず
>と い う こ と で ご ざ い ま す 。従 つ て こ の 第 十 一 條 に よ つ て 、 す で に 連 合 国 に よ つ て
>な さ れ た 裁 判 を 日 本 は 承 認 す る と い う こ と が 特 に 言 わ れ て お る 理 田 は そ こ に あ る