ニュールンベルク裁判と東京裁判を比較するスレ

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113名無しさん@お腹いっぱい。
質問第一二号
日本の戦争犯罪についての軍事裁判に関する質問主意書
右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。
  平成三年十月一日
吉 岡 吉 典   
       参議院議長 土 屋 義 彦 殿
   日本の戦争犯罪についての軍事裁判に関する質問主意書
(中略)
二、平和条約第十一条と減刑、赦免について
 サンフランシスコ平和条約第十一条は次のように規定している。
 (中略)
1 東京裁判で有罪となったA級戦犯の第十一条に基づく減刑、赦免の状況及びそれはどのような法的根拠と
手続きによって行われたか。また減刑、赦免の一番早い者についてその時期を明らかにされたい。
http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/syuisyo/121/syuh/s121012.htm

答弁書第一二号
内閣参質一二一第一二号
  平成三年十月二十九日
内閣総理大臣 海 部 俊 樹   
       参議院議長 長 田 裕 二 殿
参議院議員吉岡吉典君提出日本の戦争犯罪についての軍事裁判に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
(中略)
二の1について
 A級戦争犯罪人に対する減刑及び赦免は、平和条約第十一条及び平和条約第十一条による刑の執行及び
赦免等に関する法律 (昭和二十七年法律第百三号)を根拠として、中央更生保護審査会の審査に基づく
我が国の勧告及び極東国際軍事裁判所に代表者を出した政府の過半数の決定に基づいて行うものとされて
いた。
 A級戦争犯罪人として有罪判決を受けた者のうち減刑された者は十名(いずれも終身禁錮の判決を受けた者
である。)であり、いずれも昭和三十三年四月七日付けで、同日までにそれぞれ服役した期間を刑期とする刑
に減刑された。 なお、赦免された者はいない。
http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/syuisyo/121/touh/t121012.htm
>な お 、 赦 免 さ れ た 者 は い な い 。