>>22 >つまり大日本帝国憲法下で皇室典範は、改正しております。
>(正しくは法律として新たに作られた)
違います。帝国憲法下の皇室典範は法律ではありません。
皇室典範は法律ではなく、その改正には議会は全く関与できません。
>というか、他国でも憲法を改正して、やっと皇位継承権をかえれるわけなんですが?
憲法改正は議会の権限ですが、日本の皇室典範は議会の権限が及びません。
>>外国条約に関する権限が皆無なのは日本だけです。
>同じく、議会の承認が必要なようにすればいいだけ、いくらでもできます。
議会の承認が必要なようにするためには、憲法改正が必要です。
>>独立命令で法規を定めることができるのは日本だけです。
>法律に反しない限りの制令を認めている国は、当時では珍しくないんですけど。
法規を定める独立命令(警察命令)は日本のオリジナルです。
>>軍隊の編制に関する権限がないのは日本とポルトガルぐらいなものです。
>イギリスも軍隊の編成に関して、口出しができるようになったのは戦後から。
それは統帥権の間違いでは?
>天皇大権に基づく規定の歳出を政府の同意なしには削減できないのは日本だけです。
>いまいちなにがいいたいのかわかりませんが、
読んで字の如く六十七条費目のことをいっています。
憲法六十七条は日本のオリジナルですから。
>>憲法改正の発案権がないのは日本(それと後のロシア帝国)だけです。
>審議権は議会にあるんだからいいじゃないですか。
発案権があるかないかで大違いです。