【立憲と国体】明治憲法【天皇と議会】

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29名無しさん@お腹いっぱい。
>>20

>???議会が法案を通してしまえば、終わりですよ、
>天皇が議会を通した法案に拒否権を発動すれば、別ですが、
>本当に拒否権があるのか、疑問ですし、

拒否権はあります。
例伊藤博文「憲法義解」第六条の解説をお読みください。
http://www.asahi-net.or.jp/~xx8f-ishr/kenpou_gikai.htm

>そもそも使ったことはありません。

これはその通りです。法律案が不裁可になった例はありません。
ただ、例がないということでは、法律制定により独立命令を無効にした例もありません。

>>いえ。実際の運用として、法律によらずして信教の自由は制限されていました。
>議会がね。

議会ではありません。
行政が行政命令で制限していました。

>>実際に議会の承諾が得られず無効になった緊急勅令はいくらでもあります。
>うん、そうですね、で、だから?

だから、「緊急勅令は帝国議会の事後承諾が必要だが、それまでは勝手に人権制限できる」のです

>>これらの緊急権の上に更に非常大権を認めるのは明らかに過剰です。
>何故?論理的な説明を求む。

非常大権は実際に発動されなかった、つまり必要なかった。ということです。

>ついでに日本の植民地の制令は、本国の議会で認められたもののみを、
>限定して布告する権利があるだけですよ、

それは違います。
総督は制令(台湾では律令)の制定権を白紙委任されているので、天皇勅裁によって好き勝手にできます。

朝鮮の例:
朝鮮ニ施行スヘキ法令ニ関スル法律(明治44年法律第30号)
第一条 朝鮮ニ於テハ法律ヲ要スル事項ハ朝鮮総督ノ命令ヲ以テ之ヲ規定スルコトヲ得
http://www.geocities.jp/nakanolib/hou/hm44-30.htm

>むしろ誇るべきなのですが。

誇ったり虐げたりするのはゴー宣板などでお願いします。