【立憲と国体】明治憲法【天皇と議会】

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27名無しさん@お腹いっぱい。
>>25

 本国と差別的取扱いをする植民地の存在が、憲法秩序から根拠づけられれば、
植民地を持っていても立憲主義国と言える。そのような政治体制の国が、
真の意味の立憲主義国と言えるかどうかはともかくとして。

 国家の主権の及ぶ領域でありながら、憲法秩序から除外された領域が
憲法によらずに根拠づけられ存在しうることが問題。そのような国家は、憲法秩序の
及ばない領域を広範に国家内に持っていることになる。そのような国家が
立憲主義国として定義づけられるかと言えば、やはり言えないと言うしかない。
 台湾・朝鮮など憲法適用除外される地域を憲法によらずに設定できたこと自体、
日本が非立憲国だった証拠。
 台湾・朝鮮が他の西洋植民地のように日本国によって主権が制限された保護領ではなく、
日本国の一部であった以上、そこの地域・住民の憲法適用を一方的に制限できる権限は、
憲法に上位する天皇大権を想定せざるをえない。