【立憲と国体】明治憲法【天皇と議会】

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23名無しさん@お腹いっぱい。
 立憲主義とは、国の活動を明示された憲法によってしばる政治体制を言う。
その意味で戦前の台湾・朝鮮を見れば、日本が立憲主義を採用していなかった
ことが実に明瞭に理解できる。

 日本が真に立憲主義に基く政治体制の国であれば、台湾・朝鮮を日本に
編入した時点で、両地域は日本の憲法秩序の下に置かれるべきである。
なぜなら、立憲主義とは自国の政治活動を憲法秩序の拘束の下に置く
政治体制であるのだから。
 台湾・朝鮮のように、自国でありながら憲法によらずに憲法秩序の
及ばない地域を設定できるのは、憲法に上位する憲法とは無縁の統治権が
存在する場合だけである。

 戦前の日本国は、憲法に上位し憲法に拘束されない絶対的な天皇大権が
存在した。憲法秩序によらない植民地支配を根拠付け、正当化する根本的な
権力とは天皇大権である。ただ内地においては、天皇大権は天皇の温情的譲歩
によって制限されることが憲法によって一方的に宣言された。
 戦前の日本は、台湾・朝鮮の法的取り扱いに見るように、憲法によって
制限されない政治領域の設定や地域・国民を天皇大権によって自由に設定できた
ことにみるように、立憲主義政体とは言えない。
 大日本帝国憲法から派生する憲法秩序自体から植民地の法的取り扱いが
根拠づけられることはなかったのだから、戦前の日本はやはり非立憲主義国と
結論づけるしかない。