【立憲と国体】明治憲法【天皇と議会】

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22名無しさん@お腹いっぱい。
>皇位継承法の改正に関する権限がないのは日本だけです。

改正すればいいだけですが?つか日本国憲法に改正されるまえ、
つまり大日本帝国憲法下で皇室典範は、改正しております。
(正しくは法律として新たに作られた)
というか、他国でも憲法を改正して、やっと皇位継承権をかえれるわけなんですが?
皇位継承権が憲法にもりこんであり、議会の立法だけじゃ無理な国、無理だった国は少なくないんですけど。

>外国条約に関する権限が皆無なのは日本だけです。

同じく、議会の承認が必要なようにすればいいだけ、いくらでもできます。
憲法に盛り込んでない国なら、当時としては、別に珍しくありませんし。

>独立命令で法規を定めることができるのは日本だけです。

法律に反しない限りの制令を認めている国は、当時では珍しくないんですけど。

>軍隊の編制に関する権限がないのは日本とポルトガルぐらいなものです。

イギリスも軍隊の編成に関して、口出しができるようになったのは戦後から。

>天皇大権に基づく規定の歳出を政府の同意なしには削減できないのは日本だけです。

いまいちなにがいいたいのかわかりませんが、
国王の独立した大権を、議会が自由にできる国とはどこの国のことですが?

>憲法改正の発案権がないのは日本(それと後のロシア帝国)だけです。

審議権は議会にあるんだからいいじゃないですか。