【立憲と国体】明治憲法【天皇と議会】

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20名無しさん@お腹いっぱい。
>>18
>? 法案を議会が提出するだけでは終わりにならず、両議院の議決と天皇の裁可を経て法律が成立しなければ

???議会が法案を通してしまえば、終わりですよ、
天皇が議会を通した法案に拒否権を発動すれば、別ですが、
本当に拒否権があるのか、疑問ですし、そもそも使ったことはありません。
ついでに、独立命令は法律を無視できるものではありませんから、
議会にとってはなんでもありません。

>いえ。実際の運用として、法律によらずして信教の自由は制限されていました。

議会がね。

>実際に議会の承諾が得られず無効になった緊急勅令はいくらでもあります。

うん、そうですね、で、だから?
議会の権限を脅かすものではないんですが?
猶予を問題にしているなら、アメリカなんか独自に大統領が軍隊を動かす猶予だってありますがね。

>これらの緊急権の上に更に非常大権を認めるのは明らかに過剰です。

何故?論理的な説明を求む。
というか日本は、そういった法整備が進んでいたから、イギリスと違い、
非常大権をつかわずにすんだというべきでしょう。むしろ誇るべきなのですが。
あらかじめ法により限界を定めておける、戒厳令などのほうが、はるかにいいんじゃないですかねえ?

ついでにフランスは、植民地の法整備ではなく、
戦後起った、アルジェリアの反乱の際に、フランス本国で行われた、人権の制限についていっているんですが?
なおそういう時の大統領には、検閲を敷き、言論の統制は当然できますし、
たしか強制収容所おくりにすることだってできるはずです。
流石に、アルジェリアでは、ここまでいってませんがね。

ついでに日本の植民地の制令は、本国の議会で認められたもののみを、
限定して布告する権利があるだけですよ、なに勝手に総督府の権限を強大化しているんですか。
まさか、天皇直属で好き勝手にできるとか思ってませんか?