【立憲と国体】明治憲法【天皇と議会】

このエントリーをはてなブックマークに追加
16名無しさん@お腹いっぱい。
>>7
議会の協賛がないとなにも出来ないのが天皇。
>>8
>独立命令は、法律の定めのない事項について、帝国議会の協賛なしに「天皇が」人権制限できる。

できません、法律より下位なので、議会が法案を提出すれば、終わりです。

>緊急勅令は帝国議会の事後承諾が必要だが、それまでは「天皇が」勝手に人権制限できる。

できません。自分で言っているように、議会の承認がなければ、天皇自らそれが無効であると宣言しなければならない、
つまり自分の行動を自分で否定しなければならず、赤っ恥です。結局できるわけがない。

>信教の自由は法律の留保すらないので、法律によらずに「天皇が」制限できる。

出来ません。当然のことですが、議会の権限を上回るものではないですから。
むしろ信教の自由が保障されていないので、議会が自由に制限できる、というべきでしょうね。

>非常大権は、実際には発動されなかったが、もし発動されれば戦時や事変に際してあらゆる人権を「天皇が」制限できる。

イギリスや(第二次大戦)フランス(アルジェリア)では、実際に発動され、
人権が制限されました国がありますが、それについてはどう思われます?
>>9
当然のことですが、世界の何処の国でも、自由と権利を法律により制限できます。
制限できる限界は、それぞれ違いますがね。